網サービス契約約款 22 サービス接続点 音声利用IP通信網と当社が別に定める電気通信設備との接続点(注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、電話サ ービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網、NTTのIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網または 特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP 通信網とします。 23 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 24 自営電気通信設備...
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社エディオン(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)および国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、この音声利用IP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき定めるものを含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これにより音声利用 IP通信網サービス(当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、音声利用IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
2.音声利用IP通信網サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)または東日本電信電話(以下「NTT東日本」といいます。)から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供するIP電話サービスです。なお、本約款において、NTT西日本とNTT東日本を総称して「NTT」といいます。
3.契約者は、音声利用IP通信網サービスの利用において、当社に卸電気通信役務を提供するNTTの設備等の利用およびNTTによる直接の対応が発生する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、NTTの設備等の利用およびNTTによる直接の対応が発生する場合において本約款に規定する
「当社」を、「当社またはNTT」と読み替えます。
(約款の変更)
第2条 当社は、以下の場合に、当社の裁量により本約款を変更できるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款に基づくものとします。
①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
②本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項第2号による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を、事前に相応の期間をもって当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx)、店頭配布物、掲示などで通知します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいま す。以下同じとします。)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。) を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
6 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番 |
号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属 設備をいいます。以下同じとします。) | |
7 音声利用IP通信網サ ービス | 音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 契約約款等 | 契約約款および、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通 信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
9 音声利用IP通信網サービス取扱所 | (1)音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
10 所属音声利用IP通信 網サービス取扱所 | その音声利用IP通信網サービスの契約事務を行う音声利用IP通信網 サービス取扱所 |
11 取扱所交換設備 | 音声利用IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
12 音声利用IP通信網契約 | 当社から音声利用IP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
13 音声利用IP通信網契 約者 | 当社と音声利用IP通信網契約を締結している者 |
14 相互接続点 | 当社の利用する卸電気通信役務の提供事業者(以下、卸電気通信役務提供事業者とします)と他の電気通信事業者との間の相互接続協定(卸電気通信役務提供事業者が他の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項もしくは第10項または第18条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点 を含みます。) |
15 利用回線 | 別記1に定める電気通信回線であって、音声利用IP通信網サービスに係 るもの |
16 利用回線等 | (1)利用回線 (2)当社が必要により設置する電気通信設備 |
17 収容音声利用IP通信 網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている音声利用 IP通信網サービス取扱所 |
18 端末設備 | 利用回線等の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であ るもの |
19 電話サービス契約約款 | NTTが定める電話サービスに係る契約約款 |
20 総合ディジタル通信サ ービス契約約款 | NTTが定める総合ディジタル通信サービスに係る契約約款 |
21 特定地域向けIP通信 | NTTが定める特定地域向けIP通信網サービスに係る契約約款 |
網サービス契約約款 | |
22 サービス接続点 | 音声利用IP通信網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、電話サービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網、NTTのIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網または特定地域向け音声利用IP通信網サービス契 約約款に規定する特定地域向け音声利用IP 通信網とします。 |
23 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
24 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
25 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
26 リルーティング通信等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利 用IP通信網内で接続する通信 |
27 相互接続通信 | 卸電気通信役務提供事業者の相互接続点との間の通信、卸電気通信役務提 供事業者の相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。) |
28 契約者回線 | 音声利用IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者がx xする場所との間に設置される電気通信回線 |
29 契約者回線等 | (1)利用回線等 (2)相互接続点 (3)電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の29 欄の(1)に規定するもの (4)総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の 26 欄の(1)に規定するもの (5)特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の 定義)の表の25欄の(1)に規定するもの |
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)及び同法 に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 音声利用IP通信網サービスの種類
(音声利用IP通信網サービスの種類)
第5条 当社が提供する音声利用IP通信網サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
第2種サービス | 利用回線を使用して提供するもの |
(音声利用IP通信網サービスの品目および細目)
第6条 音声利用IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目および細目があります。第3章 音声利用IP通信網サービスの提供区域
(音声利用IP通信網サービスの提供区域)
第7条 音声利用IP通信網サービスは、別記1に規定する区域において提供します。第4章 契約
(契約の単位)
第8条 当社は、1の利用回線ごとに1の音声利用IP通信網契約を締結します。この場合、音声利用IP通信網契約者は、1の音声利用IP通信網契約につき、1人に限ります。
(契約申込の方法)
第9条 音声利用IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)音声利用IP通信網サービスの細目
(2)設置先住所または利用回線の契約者回線番号
(3)その他申込み内容を特定するための事項
2.音声利用IP通信網契約者は、前項の規定によらず、当社との合意に基づき音声利用IP通信網サービス契約の申込みを行うことができるものとします。
(契約申込の承諾)
第10条 当社は、音声利用IP通信網契約の申込みがあったときは、次に掲げる条件のいずれかを満たす場合、これを承諾します。
(1)契約申込書の記載内容もしくは第9条(契約申込の方法)第2項の規定による申告内容に不備がない場合
(2)NTTの「音声利用IP通信網サービス契約約款」に規定する転用に基づく申込みがあった場合
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)音声利用IP通信網契約の申込みをした者が、利用回線の契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(2)音声利用IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)音声利用IP通信網契約の申込みをした者がサービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第42条(利用に係る契約者の義務)または第43条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3.当社が契約申込を承諾したときは音声利用IP通信網契約者に対してその旨通知するものとし、当該通知をもって音声利用IP通信網契約が成立するものとします。本約款は、音声利用IP通信網契約者が当社の提供する音声利用IP通信網サービスを利用するにあたり、適用されるものとします。ただし、当該通知が行われていない場合でも音声利用IP通信網サービスの利用が可能になった場合は、その利用が可能になった時点で契約が成立するものとします。
(契約者回線番号)
第11条 音声利用IP通信網サービスの契約者回線番号は、1の利用回線ごとに当社が定めます。
2.音声利用IP通信網契約者は、接続契約者回線に係る終端の場所または利用回線の契約者回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
3.前項の届出または利用回線の移転等により、その利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4.前項に規定するほか、当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
5.前2項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第37 条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
(請求による契約者回線番号の変更)
第12条 音声利用IP通信網契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社が指定する方法によりその変更の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(細目の変更)
第13条 音声利用IP通信網契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第14条 音声利用IP通信網契約者は、第9条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第15条 当社は、音声利用IP通信網契約者から請求があったときは、サービスの利用の一時中断(その契約者回線番号を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(音声利用IP通信網契約者が行う音声利用IP通信網契約の解除)
第16条 音声利用IP通信網契約者は、音声利用IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属音声利用IP通信網サービス取扱所に当社の指定する方法により通知していただきます。
(当社が行う音声利用IP通信網契約の解除)
第17条 当社は、第22 条(利用停止)の規定により音声利用IP通信網サービスの利用を停止された音声利用IP通信網契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その音声利用IP通信網契約を解除することがあります。
2.当社は、音声利用IP通信網契約者が第21 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその音声利用IP通信網契約を解除することがあります。
3.当社は、第1項または第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その音声利用IP通信網サービス契約を解除することがあります。
(1)利用回線に係る電気通信サービスについて契約の解除があったとき。
(2)利用回線に係る電気通信サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)契約者回線の移転等により音声利用IP通信網サービスの提供区域外となったとき。
4.当社は、前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ音声利用IP通信網契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第18条 音声利用IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第19条 当社は、音声利用IP通信網契約者から請求があったときは、別記に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第20条 当社は、音声利用IP通信網契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の保守上、工事上または音声利用IP通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の利用回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻そうし、または輻そうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第25条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)利用回線に係る電気通信サービスの利用中止を行ったとき。
(利用停止)
第22条 当社は、音声利用IP通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(その音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務(本約款の規定により、支払いを要することとなった音声利用IP通信網サービスに係る料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)音声利用IP通信網契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他の音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3)第42条(利用に係る音声利用IP通信網契約者の義務)または第43 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)前3号のほか、本約款の規定に反する行為であって音声利用IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行または電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を音声利用IP通信網契約者に通知します。ただし、本条第1項第3号により、音声利用IP通信網サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第23 条 相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)当社が別に定めた通信は、別記4に定めるところによります。
(通信の切断)
第24条 当社は、気象業務法(昭和27 年法律第165 号)第15 条第2項の規定による警報事項の通知にあたり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第25条 当社は、通信が著しく輻そうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事 変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等
(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関警察機関 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2.通信が輻そうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前2項に規定するほか、音声利用IP通信網サービス契約者は、当社または協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係る利用回線等を使用することができない場合においては、その音声利用I P通信網サービスを利用できないことがあります。
(通信時間等の制限)
第26条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻そうするときは、通信時間または特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第27条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(国際通信の取扱い地域)
第28条 国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第29条 利用回線等から契約者回線等への通信については、その利用回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)契約者回線番号非通知(音声利用IP通信網サービス契約者の請求により、利用回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている利用回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める通信
2.第1項の規定により、その利用回線等の契約者回線番号を着信先の利用回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前2項にかかわらず、利用回線等から、電気通信番号規則第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者回線番号、氏名および利用回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
4.当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い音声利用IP通信網契約者に発生する損害については、本約款で別に定める規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)音声利用IP通信網契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第8章 料金等
第1節 料金および工事に関する費用
(料金および工事に関する費用)
第30条 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの料金は、基本料金および通信料金とし、料金表第1表
(料金)に定めるところによります。
2.当社が提供する音声利用IP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する音声利用IP 通信網サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第31条 音声利用IP通信網契約者は、その契約に基づいて当社が音声利用IP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたとき:音声利用IP通信網契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったとき:音声利用IP通信網契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、音声利用IP通信網契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 音声利用IP通信網契約者の責めによらない理由により、その音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合または利用回線に係る電気通信サービスに起因する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サ ービスについての料金 |
2 当社の故意または重大な過失によりその音声利用 IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料 金 |
3 回線収容部の変更、利用回線に係る終端の場所の変更、契約者回線の変更もしくは移転に伴って、音声利用IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(音声利用IP通信網契約者の都合により音声利用IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留した ときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金 |
4 移転に伴って、音声利用IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについて の料金 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第32条 音声利用IP通信網契約者は、利用回線等から行った通信(音声利用IP通信網契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.音声利用IP通信網契約者は、利用回線等と第3条(用語の定義)の表の29欄の(3)、(4)または(5)に規定するものとの間の通信について、音声利用IP通信網サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、第3条(用語の定義)の表の29欄の(3)、(4)または(5)に規定 するものから利用回線等へ行った通信料金については、それぞれ電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3.相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
4.前2項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1類
(基本料金)または同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5.音声利用IP通信網契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、音声利用IP通信網契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第33条 音声利用IP通信網契約者は、当社に対して契約の申込みまたは工事を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、音声利用IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用および当該費用の消費税相当額を負担していただきます。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第34条 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第4節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第35条 音声利用IP通信網契約者は、当社が、本約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社および請求事業者は、音声利用IP通信網契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(契約者の切分責任)
第36条 音声利用IP通信網契約者は、音声利用IP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただ きます。
2.前項の確認に際して、音声利用IP通信網契約者から請求があったときは、当社は、音声利用IP通信網サービス取扱所において確認を行い、その結果を音声利用IP通信網契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の確認により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、音声利用IP通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、音声利用IP通信網契約者にその派遣に要した費用および当該費用の消費税相当額を負担していただきます。
(修理または復旧の順位)
第37条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 25 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に契約者回線番号を変更することがあります。
第10 章 損害賠償
(責任の制限)
第38条 当社は、音声利用IP通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社またはその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとしま す。)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、その音声利用IP通信
網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にある ことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を 賠償します。
2.前項の場合において、当社は、音声利用IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金
(2)料金表第1表第2類(通信料金)に規定する通信料金(音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3.当社の故意または重大な過失により音声利用IP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、音声利用I P通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当
たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第39条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第11 章 雑則
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第40条 音声利用IP通信網サービス契約の申込みの承諾を受けた者または利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において「契約者等」といいます。)は、別記15 に定める協定事業者(事業法第
9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記15に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
2.前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
(承諾の限界)
第41条 当社は、音声利用IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
(利用に係る音声利用IP通信網契約者の義務)
第42条 音声利用IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に接続契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻そうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.音声利用IP通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第43条 音声利用IP通信網契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
(1)音声利用IP通信網契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提 供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用い る応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(音声利用IP通信網契約者の氏名の通知等)
第44条 音声利用IP通信網契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその音声利用IP通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その提供事業者及び協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3.音声利用IP通信網契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から当社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(NTTの電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を記載した電子メールを、その付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4.音声利用IP通信網契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第45条 契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第46条 当社は、音声利用IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金または工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした音声利用IP通信網契約者が、当社が請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、または怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2.前項の規定により、協定事業者が請求した料金または工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(協定事業者による音声利用 IP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第47条 当社は、音声利用IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定によりその契約者に請求することとした料金または工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした音声利用IP通信網契約者が当社が請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、または怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2.前項の規定により、協定事業者が請求した料金または工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(電話帳への掲載)
第48条 当社は、別記5に定めるところにより、契約者からの申し出があった場合、契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を電話帳に掲載します。
(番号案内)
第49条 当社は、当社が付与した契約者回線番号もしくは契約者回線番号以外の番号または当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款第99条(電話番号案内)から第 101条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取り扱います。
(番号情報の提供)
第50条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第48条(電話帳への掲載)および第49条(番号案内)の規定により電話帳掲載および番号案内を省略することとなった音声利用IP通信網契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するためにNTTが設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2.音声利用IP通信網契約者は、当社が前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、同意していただきます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、NTTと相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された音声利用IP通信網契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第 695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合にNTTが提供します。
(法令に規定する事項)
第51条 音声利用IP通信網サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第52条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(附帯サービス)
第53条 音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記8から13 に定めるところによります。
別記
1 利用回線等に係る電気通信サービスの名称等
(1)音声利用IP通信網サービスについて、利用回線とすることができる電気通信サービスの名称、取扱いの単位、チャンネル数の上限ならびにその電気通信サービスを利用回線とする音声利用IP通信網サービスの提供区域は以下のとおりとします。
電気通信サービスの名称 | 取扱いの単位 | チャンネル数の上限 | その電気通信サービスを利用回線とする音声利用IP通信網サービ スの提供区域 |
IP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス(メニュー1 (品目が10Gbpsのものを 除く)に係るものに限ります。) | 左記の電気通信サービスに係る1の契約者回線を1の利用回線として取り扱います。 | 左記の電気通信サービスに係る契約者回線ごとに32チャネルまで | 当社が別に定める区域 |
IP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス(メニュー2 (品目が10Gbpsのものを除く)に係るものに限り ます。) | 左記の電気通信サービスに係る1の契約者回線を1の利用回線として取り扱います。 | 左記の電気通信サービスに係る契約者回線ごとに8チャネルまで | 当社が別に定める区域 |
(2)当社の音声利用IP通信網サービスの提供区間は、次の区間とします。
ア サービス接続点とサービス接続点(IP通信網とのサービス接続点に限ります。)、利用回線(その利用回線に係る電気通信サービスが IP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスであるものに限ります。以下において同じとします。)または相互接続点との間
ウ 利用回線と利用回線または相互接続点との間
2 音声利用IP通信網契約者の地位の承継
(1)相続により音声利用IP通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する当社指定の書類を添えて当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(利用回線等に係る契約者の地位の承継において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、音声利用IP通信網契約者の地位の承継において(1)の届出がないときは、当社は、その契約に係る利用回線等の音声利用IP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
3 音声利用IP通信網契約者の氏名等の変更の届出
(1)音声利用IP通信網契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、第17条(当社が行う音声利用IP通信網契約の解除)および第22条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 相互接続通信の料金等の取扱い
(1)相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次の通りとします。
ア 国内通信に係る相互接続通信は、当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。
イ 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において行うことができます。この場合において、音声利用IP通信網契約者から、その利用回線等からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその音声利用IP通信網契約者の契約者回線番号等をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
(2)別記18(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる相互接続通信
((4)から(7)に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて別記15に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請 求等料金に関するその他の取扱いについては、別記18に定めるところによります。ただし、当社または協定事業者の付加機能等を利用して行った通信について、料金表第1表第1類(基本料金)、同表第2類(通信料金)または協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところ によります。
(3)(2)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(4)別記18に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち無線呼出し事業者等(エヌ・テ ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社または別記15 に規定する中継事業者もしくは無線呼出し事業者をいいます。以下同じとします。)に係る相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る相互接続通信については、当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミ ュニケーションズ株式会社または中継事業者に係る他社相互接続通信については、当社が別に定めるものに限ります。以下この別記4において同じとします。)以外の他社相互接続通信を伴うとき。その相互接続通信の料金は、その通信と、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信を除く他 社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記18 に定めるところによります。
イ ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないとき。 その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記18に定めるところによります。
ウ 無線呼出し事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるものに係る他社相互接続通信を伴って行われる通信のとき。その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記18に定めるところによります。
(5)別記18に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち別記15 に規定する携帯・自動車電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア その相互接続通信の料金は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯・自動車電話 事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ アに規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(6)(2)から(5)の規定にかかわらず、契約者回線等または当社が別に定める協定事業者に係る電気
通信設備から行われる通信のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であっ て、当社が指定したものへの相互接続通信の料金については、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(7)国際通信に係る相互接続通信の料金の取扱いは、次のとおりとします。ア イ以外のとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者
(その通信が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とその通信に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ 利用回線等から外国の電気通信設備への通信
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記18 に定めるところによります。
5 電話帳
(1)当社は、音声利用IP通信網契約者からの申し出があった場合、NTTが定める電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に音声利用IP通信網契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
(2)電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、NTTの電話サービスの加入 電話の場合に準ずるものとします。
(3)音声利用IP通信網契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
7 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
音声利用IP通信網契約者は、当社が請求した料金または工事に関する費用の額が、第31条(基本料金の支払義務)から第33条(工事費の支払義務)までの規定、第49条(番号案内)の規定その他本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用
(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
8 時報サービス
(1)音声利用IP通信網契約者は、次表により時報サービスを利用することができるものとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
(2)時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その通信を打ち切ります。
9 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込みをする者または音声利用IP通信網契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
10 端末設備の提供
(1)当社は、音声利用IP通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
(2)音声利用IP通信網契約者は、(1)の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
11 情報料回収代行の承諾
音声利用IP通信網契約者は、有料情報サービス(音声利用IP通信網サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報 サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
12 情報料回収代行に係る回収の方法
(1)当社は、別記11(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金 については、その音声利用IP通信網契約者に請求します。この場合、その利用に係る音声利用IP通信網サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(2)(1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
13 情報料回収代行に係る免責
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
14 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について 8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者および同 条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲 載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
15 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | x x |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝送路設備 を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を用いて電気通信サー ビスを提供する協定事業者(NTTおよびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社を除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則 (昭和25年電波監理委員会規則第18 号)第3条第1号に規 定する携帯無線通信(別記16(携帯・自動車電話事業者の電気通信サービ |
ス)に規定するものに限ります。)を提供する電気通信事業者 | |
4 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和25 年電波監理委員会規則第14号)第6条第4項第 6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信事業者 |
5 無線呼出し事業者 | 無線設備規則第49条の5に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業 者 |
6 IP 電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第10号に規定する電気通信番号(別記17(IP 電 話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
16 携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス
電気通信サービス |
当社が別に定める電気通信サービス |
17 IP電話事業者の電気通信番号
区分 | 使用される電気通信番号 |
グループA | 当社が別に定める番号 |
グループB | 当社が別に定める番号 |
グループC | 当社が別に定める番号 |
18 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接 続 形 態 | 料金を定める事業 者 | 料金を請求する事 業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | ||
1 | 発信側の電気通信設備:利用回線等着信側の電気通信設備:端末系事業者、エヌ・ティ・ティ・コ ミュニケーションズ株式会社、 中継事業者、携帯・自動車電話事 業者、PHS事業者、無線呼出し 事業者もしくはIP電話事業者に係る電気通信設備、外国の電気通信設備または当社の契約者回線等 (エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社または中継事業者に係る電気通信設備については、当社が別に定めるものに限 りま す。) | 当社 | 当社 | その通信(その利用回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下、この表において同じとしま す。)の発信に係る利用回線等の契約者 | この本約款の定めるところによります。 | |
2 | 発信側の電気通信設備:端末系事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:利用回線等 | (1)(2)から(5)以外の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の契約約款等に規定する者 | その端末系事業者の契約約款等に定めるところ によります。 |
(2)NTTの電話サービスまたは総合ディジタル通信サービスに係る電気通 信設備から発信 | エヌ・ティ・テ ィ・コミュニケーションズ 株式会社 | NTT | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に別段の定めが ある取扱いを除 |
しエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信設備を経由して通信を行 った場合 | き、それぞれ電話サービス契約約款または総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところ によります | |||||
(3)電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合((2) の場合を除く。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | ||
(4)当社の着信課金機能を利用して通信を行 った場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る利用回線等 の契約者 | 本約款の定めるところによります。 | ||
3 | 発信側の電気通信設備:携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:利用回線等 | (1)(2)以外の場合 | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に規定する者 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところにより ます。 |
(2)当社の着信課金機能を利用して通信を行 った場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る利用回線等の契約者 | 本約款の定めるところによります。 | ||
4 | 発信側の電気通信設備:PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:利用回線等 | (1)(2)以外の場合 | P H S 事業者 | 同左 | そのPHS事業者の契約約款等に規定する者 | そのPHS事業者の契約約款等に定めるところ によります |
(2)当社の着信課金機能を利用して通信を行 った場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る利用回線等の契約者 | 本約款の定めるところによります | ||
5 | 発信側の電気通信設備:IP 電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:利用回線等 | IP電話事業者 | 同左 | そのIP 電話事業者の契約約款等に規定する者 | そのIP 電話事業者の契約約款等に定めるところ によります。 |
19 協定事業者との利用契約の締結
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
20 技術資料の項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金および通信に関する料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)について、その利用日数に応じた日割計算は原則として行いません。
(1)音声利用IP通信網サービスの利用開始月の月額基本料金は標準サービスとして無料とします。ただし、提供開始月の通信に関する料金(通話料)は有料となります。
(2)利用解約月の月額料金は、料金月の中途での解約であっても日割計算は行いません。
3 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ音声利用IP通信網契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、終料金月において行います。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することが あります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入にて計算します。
(料金等の支払い)
6 音声利用IP通信網契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法で支払っていただきます。
7 音声利用IP通信網契約者は、料金および工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第31条(基本料金の支払義務)の規定から第33条(工事費の支払義務)の規定、第49条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表および別途当社が定める料金額一覧に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注1)9において、この料金表および別途当社が定める料金額一覧に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表及び別途当社が定める料金額一覧において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の音声利用IP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1類 基本料金
区別 | 内容 |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 付加機能を利用することなく高音質通話(当社が別に定めるもの とします。以下同じとします。)を利用することができるもの |
備考 1 発信者(タイプ2の契約者に限ります。)は、通信を行う場合において、その通信に係る通信種別(音声その他の音響、映像または符号の区別をいいます。以下同じとします。)、1のチャネルにおける同時通信数または 伝送速度(以下「通信種別等」といいます。)を指定するものとします。 2 タイプ2の契約者は、通信中に、発信者または着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 3 この備考の1または2の場合において、その通信種別等による通信を通信 相手先が拒否しない場合に限りその通信を行うことができます。 |
区 別 | x x | |
メニュー1 | メニュー1-1 | 同時に2チャネルまでの通信が可 |
(光電話(基本プラン)) | 能なものであって、メニュー1- | |
2以外のもの | ||
メニュー1-2 | 同時に2チャネルまでの通信が可 | |
(光電話α(アルファ)) | 能なものであって、基本機能とし | |
て、別途当社が定める通信中着信 | ||
機能、着信転送機能、発信電話番 | ||
号受信機能の基本機能、発信電話 | ||
番号通知要請機能、迷惑電話お | ||
ことわり機能および着信情報送信 | ||
機能に相当する機能を有するもの |
1 適用
区分 | 内容 |
音声利用IP通信網サービスの細目に係る料金の適用等 | ア 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり基本機能の態様による細目を定めます。 (ア)通信の態様による区別 (イ)基本機能または上限チャネル数の態様による区別 イ 当社が別に定める場合は、料金月の初日以外の日において、メニュー間の変更を行うことができません。 |
ユニバーサルサービス料の適用 | ユニバーサルサービス料は、次表の左欄に規定する音声利用IP通信網サービスまたは付加機能の提供を受けている 音声利用IP通信網契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。 区分 電気通信番号 音声利用IP通信網サービス 契約者回線番号番号情報送出機能 追加番号 着信課金機能 着信課金番号 |
区分 | 電気通信番号 |
音声利用IP通信網サービス | 契約者回線番号 |
番号情報送出機能 | 追加番号 |
着信課金機能 | 着信課金番号 |
電話リレーサービス料は、次表の左欄に規定する音声利用IP通信網サービスまたは付加機能の提供を受けている 音声利用IP通信網契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。
電話リレーサービス料の適用
2 料金額
2-1 基本額
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
メニュー1に係るもの | メニュー1-1に係るもの | 1利用回線ごとに | 500円(税込価格550円) |
メニュー1-2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,020円(税込価格1,122円) (メニュー1-1に係る料金額に相当する額を含みます。) |
2-2 付加機能使用料
区分 | 単位 | 料金額(月 額) | |
番号情報送出機能 (追加番号) | その利用回線等に着信通信があった場合に、その契約者回線番号または追加番号(音声利用IP通信網契約者からの請求により利用回線に付与した契約者回線番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、そ の利用回線等に接続される端末設備に送出する機能 | 1追加番号ごとに | 100円(税込価格110 円) |
備考 | 1 音声利用IP通信網契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 2 1の利用回線に付与することができる追加番号の数は、4以内とします。 3 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 | ||
通話中着信機能 (通話中呼出) | 通話中に他から着信があることを知らせ、その利用回線に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通話中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うこ とができるようにする機能 | 1利用回線ごとに | 300円(税込価格330円) |
備考 | この機能が提供されている音声利用IP通信網契約について、通信中に高音質 通話または映像もしくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に係る通信の利用が一部制限されることがあります。 | ||
着信転送機能 (電話転送) | その契約者回線番号または追加番号に着信があった場合(通話中に他から着信があった場合を含みま す。)その着信する通信または着信する通信のうち音声利用IP通信網契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する番号のみを、応答前に、音声利用IP通信網契約者が指定した番号(当社が別に定めるものに限り ます。)に転送することができる機能 | 1契約者回線または1追加番号ごとに | 500円(税込価格550円) |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号および追加番号については、この機能を有しません。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号または追加番号が転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送元から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係る利用回線等への通信とこの機能に係る利用回線等から転送先の番号への通信の2の通信として取り扱います。この場合の通話時間については、転送元に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測 定します。 | ||||
発信電話番号受信機能 (番号表示) | 基本機 能 | この機能を利用する利用回線へ通知される発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいい ます。)を受信することができる機能 | 1利用回線ごとに | 400円(税込価格440円) | |
追加機能 | 発信電話番号通知要請機能 (番号リクエスト) | この機能を利用する利用回線へ通知されない通信(通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信または発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通信に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内によ り自動的に応答する機能 | 1 利用回線ごとに | 200円(税込価格220円) | |
備考 | 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切 ります。 | ||||
迷惑電話おことわり機能 (迷惑電話拒否) | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった音声利用I P通信網契約者のために、登録応答装置(その音声利用IP通信網契約者が指定した契約者回線番号等 (当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、音声利用IP通信網サービス取扱所内に設置される装置を いいます。)を利用して提供する機能 | 1登録応答装置ごとに | 200円(税込価格220円) | ||
備考 | 1 この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(1の契約者回線番号または1の追加番号ごとに、1の応答装置を利用するもの) イ 共同着信応答(複数の契約者回線番号または追加番号において、1の応 答装置を利用するもの) |
2 音声利用IP通信網契約者は、1の契約者回線番号または1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用していただきます。 3 1の登録可能番号装置に登録できる契約者回線番号または追加番号(以下 「登録可能番号数」といいます。)は30 以内とします。 4 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者回線番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 5 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 6 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 7 当社は、この機能を利用している音声利用IP通信網契約について、利用権の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 8 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておこと わりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
同時通信機能 ( 複数チャンネル) | 1の利用回線において同時に通信できるチャンネルの数を追加することができる機能 | 追加する1 のチャンネルごとに | 200円(税込価格220円) |
備考 | 1 同時通信機能の提供を受けている音声利用IP通信網契約者は、その利用回線において、IP 通信網サービス契約約款に規定する帯域確保機能を利用した通信を行っているときは、同時通信機能を利用した通信を行うことができません。 2 利用の状況によっては、高音質通信または映像もしくは符号による通信が 一部制限されることがあります。 | ||
映像通信機能 (テレビ電話) | この機能を利用する音声利用IP通信網サービスに係る利用回線(タイプ1であってメニュー1に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま す。)と他の音声利用IP通信網サービスに係る接続契約者回線等(この機能を利用しているものまたはタイプ2のものに限ります。)、当社が別に定める当社および協定事業者の電気通信サービスとの間において、高音質通話および映像の通信を行うこと ができる機能 | - | - |
備考 | 1 発信者は、通信を行う場合において、その通信に係る通信種別等を指定するものとします。 2 契約者は、通信中に、発信者または着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 3 この備考の1または2の場合において、その通信種別等による通信を通信相手先が拒否しない場合に限りその通信を行うことができます。 4 この機能を利用する音声利用IP通信網サービスにおいて、着信転送機能を利用している場合は、当社が別に定める方法により符号による通信を転送することができます。この場合において、高音質通話または映像もしくは符号による通信が一部制限されることがあります。 5 この機能を利用した通信については、通話と、通話に付随した映像による 通信とを合わせて1の通信として取り扱います。 | ||
着信情報送信機能 | その契約者回線番号または追加番号に着信があった | 1契約者回 | 100円(税込 |
(着信お知らせメール) | 場合、その着信する通信または着信する通信のうち音声利用IP通信網契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)からのものについて、着信があった旨を記載した電子メールを音声利用IP通信網契約者が指定するメールアド レスへ送信することができる機能 | 線番号または1追加番号ごとに | 価格110円) | |
備考 | 1 音声利用IP通信網契約者は、この機能を利用する契約者回線番号または追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号または追加番号につき5以内とします。 2 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、着信があった契約者回線番号または追加番号、着信に対する応答状況および呼び出し時間等を記載します。 3 音声利用IP通信網契約者に着信があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先からその送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 4 当社は、第38条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供すること に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
ファクシミリ通信蓄積機能 (FAXお知らせメール) | その契約者回線番号または追加番号にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、その通信を当社が別に定めるところにより画像ファイル形式に変換、蓄積し、当社が別に定める方法によりその取り出しまたは消去を行うことができる機能およびファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子メールを音声利用IP通信網契約者が指定するメールアドレ スへ送信することができる機能 | 1契約者回線番号または1追加番号ごとに | 100円(税込価格110円) | |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を提供しません。 2 着信のあったファクシミリ通信に係る現行のサイズがA4版およびB4版以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そのファクシミリ通信を変換できないことがあります。 3 音声利用IP通信網契約者は、この機能を利用する契約者回線番号または追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号または追加番号につき5以内とします。 4 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、着信があった契約者回線番号または追加番号および変換蓄積結果等を記載します。 5 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときその 他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されているファクシミリ通信を消去することがあります。 | |||
着信課金機能 | 基 本機 | その契約者回線番号または追加番号に係る 着 信先へ、あらかじめ契約者が指定する地域の契約者回線等から着信課金番号(契約者の請求に | 基本額(1着 信課金番号ごとに) | 1,000円(税込価格1,100 円) |
能 | より、当社が付与した番号であって、着信課金機能を利用するための番号をいいます。以下同じとします。)により行う通信(以下「フリーアクセス通信」といいます。)に関する料金について、その支払いを要する者をその契約者回線番号に係る音声利用IP通信網契約者とし、その契約者回線番号に係る音声利用IP通信網契約者(話中時迂回機能、振分接続機能または受付先変更機能を利用している契約者回線番号または追加番号へ着信先が変更された通信に関する料金については、その通信の着信があった契約者回線番号または追加番号に係る音声利用 IP通信網契約者とします。)に課金する機能 | 複数回線共通番号機能 (1の着信課金番号によるフリーアクセス通信を、2以上の接続契約者回線等における契約者回線番号もしくは追加番号または当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信させる機能)を利用する場合の加算額 (1着信課金番号ごと に) | 1,000円(税込価格1,100 円) | ||
追加機能 | 発信地域振分機 能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス 通信を、その通信が発信される地域ごとにあらかじめ指定された着信課金機能を利 用している契約者回線番号または追加番 号に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号 につき1の 契約者回線 番号ごとに) | 350円(税込価格385円) | |
話中時迂回機能 | この機能を利用する契約者回線番号また は追加番号(以下この表において「迂回元回線番号」といいます。) がフリーアクセス通信により通信中の場合に、その契約者回線番号または追加番号へのフリーアク セス通信を、音声利用IP通信網契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用 している他の契約者回線番号もしくは追 加番号または当社が別に定める協定事業 者の電気通信設備に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号 につき1の 迂回元回線 番号ごとに) | 800円(税込価格880円) | ||
振分接続 機 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信について、振分グループ(音声利用I P通信網契約者があらかじめ指定した複数の契約者回線番号もしくは追加番号(着 信課金機能を利用しているものに限りま | 加算額(1着信課金番号につき1の振分グルー プごとに) | 700円(税込価格770円) |
能 | す。)または当社が別に定める協定事業者の電気通信設備からなるグループをいい ます。以下この表において同じとします。)を構成する着信先ごとに、音声利用IP通信網契約者があら かじめ指定した着信回数の割合に振り分け、契約者回線番号もしくは追加番号または当社が別に定める協 定事業者の電気通信設備に着信させる機 能 | ||||
受付先変更機能 | 音声利用IP通信網契約者があらかじめ 指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線番号または追 加番号(以下この表において「受付先変更元番号」といいます。)へのフリーアクセス通信を、音声利用IP通信網契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用し ている他の契約者回線番号もしくは追加 番号または当社が別に定める協定事業者 の電気通信設備に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の受付先変更元番号ごとに) | 1,000円(税込価格1,100 円) | ||
時間外案内機 能 | 音声利用IP通信網契約者があらかじめ 指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線番号または追 加番号へのフリーアクセス通信の発信者 に対して、利用時間帯以外である旨の案内をする機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者回線番号または追加番号ご とに) | 650円(税込価格715円) | ||
1 当社は、1契約者回線番号または1追加番号ごとに1 の着信課金番号を付与します。ただし、その契約者回線番号または追加番号において発信地域振分機能を利用している場合には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線番号または追加番号に1の着信課金番号を付与します。 2 着信課金番号を付与された音声利用IP通信網契約者は、1の着信課金番号により同時に接続できる通信の数を指定していただきます。これを変更するときも同じとします。 3 この機能を利用している契約者回線番号または追加番号へ着信課金番号により行う通信は、一般通信(おおむね3kHz の帯域による通話に限ります。)、移動体通信、PHS通信または公衆通信に限ります。 4 当社は、音声利用IP通信網契約者から請求があったときは、移動体通信またはPHS通信を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 5 音声利用IP通信網契約者は、着信課金機能により通信料金をその契約者回線番号または追加番号に係る第2種契約者に課金することを許容する地域を、当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 6 複数回線共通番号機能は、発信地域振分機能、話中時迂回機能、振分接続機能または受付先変更機能を利用している場合に限り提供します。 7 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能または受付先 変更機能を利用する場合は、当社は基本機能に係る基本額を、音声利用IP通信 網契約者(第2種契約者が2人以上ある場合は、その音声利用IP通信網契 |
約者すべての同意に基づき指定される代表者とします。)があらかじめ指定する回線収容部または利用回線に請求し、その支払いを要する者をその回線収容部または利用回線に係る音声利用IP通信網契約者とします。 8 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、発信地域振分機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部または利用回線における着信課金機能を利用している他の契約者回線番号または追加番号に限ります。 9 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能および受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に転送する場合は、その転送先において指定する着信先の数を含みます。)の範囲内とします。 10 1の契約者回線番号または追加番号において話中時迂回機能と振分接続機能を同時に利用することはできません。 11 話中時迂回機能、振分接続機能および受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる契約者回線番号または追加番号は、同一の着信課金番号を付与したものに限ります。この場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線番号または追加番号に係る音声利用 IP通信網契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線番号に係る音声利用IP通信網契約者からの同意がある場合に限り提供します。 12 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、話中時迂回機能、 振分接続機能および受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部または利用回線における着信課金機能を利用している他の契約者回線番号または追加番号に限ります。 13 受付先変更機能または時間外案内機能において指定することができる着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 14 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注1)9に規定する当社が別に定める数は、複数回線共通番号機能の 場合は640、話中時迂回機能及び振分接続機能の場合はそれぞれ50、 受付先変更機能の場合は5とします。 (注2)13 に規定する当社が別に定める時間は、10 分とします。 | ||||
着信短縮ダイヤル機能 | その接続契約者回 線等(タイプ2に係 るものに限ります。)へ着信する通信を、 着信短縮ダイヤル番 号(契約者の請求に より当社が付与した 番号であって、着信 短縮ダイヤル機能を 利用するための番号 をいいます。以下同 じとします。)により行うことができる ようにする機能 | ブロック型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を当社が別に定める地域のいずれか1の 地域内に限定するもの) | 1地域につき1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 10,000円(税 込価格 11,000円) |
西日本全域型(西日本エリアにおける1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を限定しないも の) | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 15,000円(税 込価格 16,500円) | ||
東日本全域型(東日本エリア における1の着信短縮ダイ | 1着信短縮 ダイヤル番 | 15,000円(税 込価格 |
ヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を限定しないも の) | 号ごとに | 16,500円) | ||
備考 1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 2 その契約者回線等へ着信短縮ダイヤル番号により行う通信は、音声利用IP通信網サービスの契約者回線等から行う通信に限ります。 3 音声利用IP通信網契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の場合はその地域内の区域に限ります。)を当社が別に定めるところにより指定することができるものとし、その区域ごとに、1の着信 短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 4 当社は、その請求の承諾後、音声利用IP通信網契約者が当社が別に定める期間内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 5 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注)4に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | ||||
特定番号通知機能 | この機能を利用する接続契約者回線等(着信課金機能の提供を受けているものまたは当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等による着信が可能なものであって、その 事実が協定事業者からの通知により確認できるものに限ります。)から行う通信について、その接続契約者回線等の契約者回線番号または 追加番号に替えて、着信課金番号または当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番 号等を着信先の契約者回線等へ通知する機能 | 1契約者回線番号または1 追加番号ごとに | 100円(税込価格110円) |
2-3 ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料は、1電気通信番号ごとに発生します。
ユニバーサルサービス料は、半年に1度見直しが行われ決定します。
※料金額等の詳細は、社団法人電気通信事業者協会のホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)で確認できます。
2-4 電話リレーサービス料
電話リレーサービス料は、1電気通信番号ごとに発生します。
電話リレーサービス料および支払対象月は、1年に1度見直しが行われ決定します。
※料金額等の詳細は、社団法人電気通信事業者協会のホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)で確認できます。
第2類 通信料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1)国内通信の種類 | 国内通信には、次の種類があります。 | |||
種類 | 内容 | |||
1 一般通信 | 2、3、4または5以外のもの | |||
2 移動体通信 | 携帯・自動車電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。以下同じとし ます。)に係る他社 相互接続通信を伴って行われる通信 | |||
3 PHS通信 | PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電波法施行規則第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信に係る ものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われ る通信 | |||
4 無線呼出し通信 | 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとしま す。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 | |||
5 IP電話通信 | IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則 別表第1第 10 号に規定する電気通信番 号により識別されるものをいいます。以下同じとします。) に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 | |||
6 公衆通信 | 利用回線等と電話サービス契約約款第5条(電話サービスの 種類)に規定する公衆電話の電話機等または総合ディジタル 通信サービス第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の 通信 | |||
(2)県内通信および県間通信に係る通信料金の適用 | 当社は、一般通信及び公衆通信の通信料金を適用するため、利用回線等との通信について、次のとおり区分します。 区分 適用する通信 1 県内通信 利用回線の終端と同一の都道府県の区域内における利用回線の終端、当社が必要により設置する設備、第3条(用語の定義)の表の29欄の(3)、(4)もしくは(5)に規定するもの、端末系事業者の端末系伝送路設備の終端、電話サー ビス契約約款第5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等または総合ディジタル通信サービス第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 2 県間通信 1以外のもの |
(3)区域内通信および区域外通信の適用 | 当社は、PHS通信の通信料金を適用するため、PHS通信について、次のとおり区分します。 |
(4)通信時間の測定等 | ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等通信の発信者または着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等発信者または着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する分数または秒数に満たない端数の通 信時間 |
(5)通信地域間距離の測定 | 通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社は、全国の区域を一辺2km の正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、利用回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画またはPH S事業者に係る移動無線装置が接続された無線基地局設備のある場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とします。 ウ 通信地域間距離の測定に関するその他の適用については電話サービス契約約款 に規定する通話地域 間距離の測定方法に準ずるものとします。 |
(6)無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の 料金の適用 | 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信((1)の4に規定する無線呼出し通信に係るものを除きます。)の料金については、無線呼出し事業者等に係る相互接続点を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線の終端とみなして適用し ます。 |
(7)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとし ます。 |
区分 | 適用する通信 |
区域内通信 | PHS設備(利用回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域(電話サービス契約約款に規定する単位料金区域と同一の区域をいいます。以下同じとします。)と同一の単位料金区域内に設置される無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのPHS設備とします。以下同じとします。)に接続された移動無線装置とし ます。)との間の通信 |
区域外通信 | 区域内通信以外の通信 |
(1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料金が低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における 1日平均の通信料金または故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得 た額 | |
(8)国内通信に係る通信料金の 適用 | メニュー1に係る一般通信の通信料金については、2(料金額)の2-1に規定する料金を適用します。 |
(9)メニュー1 -2に係る通信料金の適用 | ア メニュー1-2に係る音声利用IP通信網契約者は、通信料金として、次表に定める基本通信料の支払を要します。 |
イ メニュー1-2に係る通信料金のうちウに規定する控除対象通信については、別途当社が定める規定により算定した月間累計額から、アに規定する基本通信料を控除して得た額を適用します。ただし、その月間累計額が基本通信料に満たない場合は、基本通信料から月間累計額を控除して得た額 (以下「繰越額」といいます。)を、翌料金月の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、基本通信料の控除の前に行います。 ウ 控除対象通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信 (ウ) 別途当社が定める通信 エ メニュー1-2の利用の開始等があった場合におけるアからウの規定の適用については、次表に規定するとおりとします。この場合において、2から4の規定に該当する場合が生じたときは、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。 | |
オ 利用回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合 は、アからウの規定を適用できないことがあり、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。この |
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
基本通信料 | 1利用回線ごとに | 480円(税込価格528円) |
区分 | 適用 |
1 メニュー1-2の利用の開始またはメニュー1-2への細目の変 更があったとき。 | 利用の開始日または細目の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。 |
2 メニュー1-1への細目の変更 があったとき。 | 細目の変更日を含む料金月の末日まで の通信について適用します。 |
3 音声利用IP通信網契約の解除 があったとき。 | 契約解除日までの通信について適用し ます。 |
4 利用回線の移転等に伴い 音声利用IP通信網サービスの契約者回線番号の変更があったとき。 | 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変 更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌 料金月から適用します。 |
場合、当社は、その旨を音声利用IP通信網契約者に通知します。 カ 音声利用IP通信網契約者がアからウの規定により基本通信料が適用される料 金月において、利用の一時中断もしくは利用停止があったときその他音声利用I P通信網サービスを利用することができなかった期間が生じた場合または料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、基本通信料の支払いを要します。ただし、音声利用IP通信網契約者の責めによらない理由により、音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、当社は本約款の規定に基づき音声利用IP通信網契約者に生じた損害を賠償します。 | |
(10)付加機能等を利用した通信料金の適用 | ア 利用回線等からNTTの電話サービスまたは総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線(電話サービス契約約款または総合ディジタル通信サービス契約約款に定める付加機能であって当社が別に定めるものを利用しているものに限ります。)への通信に係る通信料金の適用については、それぞれ電話サービス契約約款または総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。 イ 映像通信機能を利用した通信の料金については、2-1(2)に規定する通信料 金を適用します |
(11)国際通信に係る着信先の地 域の取扱い | 国際通信に係る着信先の地域については、利用回線等から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 |
(12)本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間 の通信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局または特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局または特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 |
(13)国内通信に関する料金の減免 | 次の通信については、第32 条(通信料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設 備等であって、当社が指定したものへの通信 |
2 料金額
2-1 国内通信に係るもの
(1) (2)以外のもの
ア イ、ウ、エおよびオ以外のもの
料金種別 | 単位 | 料金額 |
県内通信および県間通信 | 3分までごとに | 8円(税込価格 8.8円) |
イ 移動体通信およびIP 電話通信に係るもの
料金種別 | 単位 | 料金額 |
移動体通信 | 1分までごとに | 16円(税込価 格17.6円) | |
IP電話通信 | グループAに区分される電気通信信号を用 いた通信 | 3分までごとに | 10.4円(税込 価格11.44円) |
グループBに区分される電気通信信号を用 いた通信 | 3分までごとに | 10.5円(税込 価格11.55円) | |
グループCに区分される電気通信信号を用 いた通信 | 3分までごとに | 10.8円(税込 価格11.88円) |
ウ PHS通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | ||
通話料金 | 次の秒数までごとに 10円(税込価 格11円) | ||
区域内通信 | 60 秒 | ||
区域外通信 | 160km まで | 45秒 | |
160km を超えるもの | 36秒 | ||
上記の通話料金のほか通信1回ごとに | 10円(税込価 格11円) |
エ 無線呼出し通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
通話料金 | 次の秒数までごとに 15円(税込価 格16.5円) | |
無線呼出し通信 | 40秒 | |
上記の通話料金のほか通信1回ごとに | 40円(税込価 格44円) |
オ 公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
料金種別 | 単位 | 料金額 |
県内通信 | 1分までごとに | 20円(税込価 格22円) |
県間通信 | 1分までごとに | 30円(税込価 格33円) |
(2) 映像通信機能を利用した通信に係るもの
料金種別 | 単位 | 料金額 | |
県内通信および県間通信 | ア その通信に係る通信種別が高音質通話に係 る音声その他の音響のみであって、1のチャンネルにおける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円(税込価格 8.8円) |
イ ア以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s までのもの | 3分までごとに | 15円(税込価 格16.5円) | |
ウ ア以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s を超えるもの | 3分までごとに | 100円(税込価 格110円) |
2-2 国際通信に係るもの
2-2-1 国際通信の取扱い地域
地域区分 | 地域 |
アジア | アフガニスタン・イスラム共和国 アラブ首長国連邦 イエメン共 和国 イスラエル国 イラク共和国 イラン・イスラム共和国 インド インドネシア共和国 オマーン国カタール国 カンボジア 王国 キプロス共和国 クウェート国 サウジアラビア王国 シリ ア・アラブ共和国 シンガポール共和国 スリランカ民主社会主義共和国 タイ王国 大韓民国 台湾 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) 朝鮮民主主義人民共和国 ネパール連邦民主共 和国 バーレーン王国 パキスタン・イスラム共和国 パレスチナ バングラデシュ人民共和国 東ティモール民主共和国 フィリピン共和国 ブータン王国 ブルネイ・ダルサラーム国 ベトナム社会 主義共和国 香港 マカオ マレーシア ミャンマー連邦共和国 モルディブ共和国 モンゴル国 ヨルダ ン・ハシェミット王国 ラオス人民民主共和国 レバノン共和国 |
アメリカ | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) アルゼンチン共和国 アルバ アンギラ アンティグア・バーブーダ ウルグアイ東方共和国 英領バージン諸島 エクアドル共和国 エルサルバドル共和国 オランダ領アンティール ガイアナ カナダ キューバ共 和国 グアテマラ共和国 グアドループ島 グレナダ ケイマン諸島 コスタリカ共和国 コロンビア共和国 サンピエール島・ミクロン島 ジャマイカ スリナム共和国 セントクリストファー・ネービス連邦 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 セントルシア タークス・カイコス諸島 チリ共和国 ドミニカ共和国 トリニダー ド・トバゴ共和国 ニカラグア共和国 ハイチ共和国 パナマ共和国 バハマ国 バミューダ諸島 パラグアイ共和国 バルバドス プエルトリコ フォークランド諸島 ブ ラジル連邦共和国 フランス領ギアナ 米領バージン諸島 ベネズエラ・ボリバル共和国ベリーズ ペルー共和国 ボリビア多民族国 ホンジュラス共和国 マルチニーク島 メキシコ合衆国 モンセラット |
xx州 | オーストラリア連邦 キリバス共和国 グアム クック諸島 クリスマス島 ココス・キーリング諸島 サイパン サモア独立国 ソロモン諸島 ツバル トケラウ諸島 トンガ王国 ナウル共和国 ニウエ ニューカレドニア ニュージーランド ノーフォーク島 バヌアツ 共和国 パプアニューギニア独立国 パラオ共和国 ハワイ フィジー共和国 フランス領ポリネシア フランス領ワリス・フテュナ諸島 米領サモア マーシャ ル諸島共和国 ミクロネシア連邦 |
ヨーロッパ | アイスランド共和国 アイルランド アゼルバイジャン共和国 アゾレス諸島 アルバニア共和国 アルメニア共和国 アンドラ公国 イタリア共和国 ウクライナ ウズベ キスタン共和国 エストニア共和国 オーストリア共和国 オランダ王国 カザフスタン共和国 カナリア諸島 ギリシャ共和国 キルギス共和国 グリーンランド グレー ト・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 クロアチア共和国 コソボ共和国 サンマリノ共和国 ジブラルタル ジョージア スイス連邦 スウェーデン王国 スペイン スペイン領北アフリカ スロバキア共和国 スロベニア共和国 セルビア共和国 タジキスタン共和国 チェコ共和国 デンマーク王国 ドイツ連邦共和国 トルクメニスタン トルコ共和国 ノルウェー王国 バチカン市国 ハンガリー フィンランド共和国 フェロー諸島 フランス共和国 ブルガリア共和国 ベラルーシ共和国 ベルギー王国ポーランド共和国 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル共和国 マケドニア旧ユーゴ スラビア共和国 マディラ諸島 マルタ共和国 モナコ公国 モルドバ共和国 モンテネグロ ラトビア共和国 リトアニア共和国 リヒテンシュタイ ン公国 ルーマニ ア ルクセンブルク大公国 ロシア |
アフリカ | アセンション島 アルジェリア民主人民共和国 アンゴラ共和国 ウガンダ共和国 エジプト・アラブ共和国 エスワティニ王国 エチオピア連邦民主共和国 エリトリア国ガーナ共和国 カーボヴェルデ共和国 ガボン共和国 カメルーン共和国 ガンビア共和国 ギニア共和国 ギニアビサウ共和国 ケニア共和国 コートジボワール共和国 コモロ連合 コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国 ザンビア共和国 シエラレオネ共和国 ジブチ共和国 ジンバブエ共和国 スーダン共和国 スワジランド王国 赤道ギニア共和国 セネガル共和国 セントヘレナ島 ソマリア連邦共和国 タンザニア連合共和国 チャド共和国 中央アフリカ共和国 チュニジア共和国 トーゴ共和国 ナイジェリア連邦共和国 ナミビア共和国 ニジェール共和国 ブルキナファソ ブルンジ共和国 ベナン共和国 ボツワナ共和国 マイヨット島マダガスカル共和国 マラウイ共和国 マリ共和国 南アフリカ共和国 南スーダン共和国 モーリシャス共和国 モーリタニア・イスラム共和国 モザンビーク共和国 モ ロッコ王国 リビア リベリア共和国 ルワンダ共和国 レソト王国 レユニオン |
インマルサット移動地球局 | インマルサット-フリート インマルサット-BGAN/FBB インマルサット- BGAN-HSD/FBB-HSD インマルサット-エアロ インマルサット-F HSD |
特定衛星携帯 端末 | イリジウム スラーヤ |
備考 インマルサットシステムに係る移動地球局には、その設備等によりフリート、 BGAN/FBB、 BGAN-HSD/FBB-HSD、エアロ、F-HSD の区別があります。 |
2-2-2 国際通信に関する料金額
地域区分 | 1分までごとに次に規定する額 (単位:円) |
アイスランド共和国 | 70 |
アイルランド | 20 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 |
アセンション島 | 250 |
アゾレス諸島 | 35 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 |
アラブ首長国連邦 | 50 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 |
アルゼンチン共和国 | 50 |
アルバ | 80 |
アルバニア共和国 | 120 |
アルメニア共和国 | 200 |
xxxx | 00 |
xxxxxxx | 05 |
アンティグア・バーブーダ | 80 |
アンドラ公国 | 41 |
イエメン共和国 | 140 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 000 |
xxx・xxxxxxx | 00 |
インド | 80 |
インドネシア共和国 | 45 |
ウガンダ共和国 | 50 |
ウクライナ | 50 |
ウズベキスタン共和国 | 100 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 |
英領バージン諸島 | 55 |
エクアドル共和国 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 |
エストニア共和国 | 80 |
エスワティニ王国 | 45 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 |
エリトリア国 | 125 |
エルサルバドル共和国 | 60 |
オーストラリア連邦 | 20 |
オーストリア共和国 | 30 |
オマーン国 | 80 |
オランダ王国 | 20 |
オランダ領アンティール | 70 |
ガーナ共和国 | 70 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 |
ガイアナ共和国 | 80 |
カザフスタン共和国 | 70 |
カタール国 | 112 |
カナダ | 10 |
カナリア諸島 | 30 |
ガボン共和国 | 70 |
カメルーン共和国 | 80 |
ガンビア共和国 | 115 |
カンボジア王国 | 90 |
ギニアビサウ共和国 | 250 |
ギニア共和国 | 70 |
キプロス共和国 | 45 |
キューバ共和国 | 112 |
ギリシャ共和国 | 35 |
キリバス共和国 | 155 |
キルギス共和国 | 140 |
グアテマラ共和国 | 50 |
グアドループ島 | 75 |
グアム | 20 |
クウェート国 | 80 |
クック諸島 | 155 |
グリーンランド | 91 |
クリスマス島 | 20 |
グレナダ | 80 |
グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 20 |
クロアチア共和国 | 101 |
ケイマン諸島 | 70 |
ケニア共和国 | 75 |
コートジボワール共和国 | 80 |
ココス・キーリング諸島 | 20 |
コスタリカ共和国 | 35 |
コソボ共和国 | 120 |
コモロ連合 | 80 |
コロンビア共和国 | 45 |
コンゴ共和国 | 150 |
コンゴ民主共和国 | 75 |
サイパン | 30 |
サウジアラビア王国 | 80 |
サモア独立国 | 80 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 |
ザンビア共和国 | 70 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 |
サンマリノ共和国 | 60 |
シエラレオネ共和国 | 175 |
ジブチ共和国 | 125 |
ジブラルタル | 90 |
ジャマイカ | 75 |
ジョージア | 101 |
シリア・アラブ共和国 | 110 |
シンガポール共和国 | 30 |
ジンバブエ共和国 | 70 |
スイス連邦 | 40 |
スウェーデン王国 | 20 |
スーダン共和国 | 120 |
xxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 |
スロバキア共和国 | 45 |
スロベニア共和国 | 100 |
スワジランド王国 | 45 |
赤道ギニア共和国 | 120 |
セネガル共和国 | 125 |
セルビア共和国 | 120 |
セントxxxxxxx・xxxx連邦 | 79 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 |
セントヘレナ島 | 250 |
セントルシア | 80 |
ソマリア連邦共和国 | 125 |
ソロモン諸島 | 159 |
タークス・カイコス諸島 | 80 |
タイ王国 | 45 |
大韓民国 | 30 |
台湾 | 30 |
タジキスタン共和国 | 60 |
タンザニア連合共和国 | 80 |
チェコ共和国 | 45 |
チャド共和国 | 250 |
中央アフリカ共和国 | 127 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 30 |
チュニジア共和国 | 70 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129 |
チリ共和国 | 35 |
ツバル | 120 |
デンマーク王国 | 30 |
ドイツ連邦共和国 | 20 |
トーゴ共和国 | 110 |
トケラウ諸島 | 159 |
ドミニカ共和国 | 35 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55 |
トルクメニスタン | 110 |
トルコ共和国 | 45 |
トンガ王国 | 105 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
ナウル共和国 | 110 |
ナミビア共和国 | 80 |
xxx | 000 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
ニューカレドニア | 100 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
バーレーン王国 | 80 |
ハイチ共和国 | 75 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70 |
バチカン市国 | 20 |
パナマ共和国 | 55 |
バヌアツ共和国 | 159 |
バハマ国 | 35 |
パプアニューギニア独立国 | 50 |
バミューダ諸島 | 50 |
パラオ共和国 | 100 |
パラグアイ共和国 | 60 |
バルバドス | 75 |
パレスチナ | 30 |
ハワイ | 9 |
ハンガリー | 35 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 |
東ティモール民主共和国 | 126 |
フィジー共和国 | 50 |
フィリピン共和国 | 35 |
フィンランド共和国 | 30 |
ブータン王国 | 70 |
プエルトリコ | 40 |
フェロー諸島 | 75 |
フォークランド諸島 | 190 |
ブラジル連邦共和国 | 30 |
フランス共和国 | 20 |
フランス領ギアナ | 50 |
フランス領ポリネシア | 50 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 |
ブルガリア共和国 | 80 |
ブルキナファソ | 80 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 |
ブルンジ共和国 | 70 |
米領サモア | 50 |
米領バージン諸島 | 20 |
ベトナム社会主義共和国 | 85 |
ベナン共和国 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 |
ベラルーシ共和国 | 80 |
ベリーズ | 55 |
ペルー共和国 | 55 |
ベルギー王国 | 20 |
ポーランド共和国 | 40 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
ボツワナ共和国 | 75 |
ボリビア多民族国 | 55 |
ポルトガル共和国 | 35 |
香港 | 30 |
ホンジュラス共和国 | 65 |
マーシャル諸島共和国 | 110 |
マイヨット島 | 150 |
マカオ | 55 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 |
マダガスカル共和国 | 160 |
マディラ諸島 | 35 |
マラウイ共和国 | 127 |
マリ共和国 | 55 |
マルタ共和国 | 70 |
マルチニーク島 | 55 |
マレーシア | 30 |
ミクロネシア連邦 | 79 |
南アフリカ共和国 | 75 |
南スーダン共和国 | 125 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 |
メキシコ合衆国 | 35 |
モーリシャス共和国 | 70 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
モザンビーク共和国 | 127 |
モナコ公国 | 25 |
モルディブ共和国 | 105 |
モルドバ共和国 | 101 |
モロッコ王国 | 70 |
モンセラット | 112 |
モンゴル国 | 60 |
モンテネグロ | 120 |
xxxx・xxxxxx王国 | 110 |
ラオス人民民主共和国 | 105 |
ラトビア共和国 | 90 |
リトアニア共和国 | 60 |
リビア | 70 |
xxxxxxxxx公国 | 30 |
リベリア共和国 | 75 |
ルーマニア | 60 |
ルクセンブルク大公国 | 35 |
ルワンダ共和国 | 125 |
レソト王国 | 70 |
レバノン共和国 | 112 |
レユニオン | 70 |
ロシア | 45 |
インマルサット-フリート | 209 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700 |
インマルサット-エアロ | 700 |
インマルサット-F-HSD | 700 |
イリジウ | 250 |
スラーヤ | 175 |
第2表 工事に関する費用
1 適用
区分 | 内容 |
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費および回線終端 装置工事費を合計して算出します。 |
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、回線終端装置工事に関する工事費の額が29,000円ま |
での場合は基本額のみを適用し、29,000円 を超える場合は 29,000円までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込みまたは請求により同時に2以上の工事を施工する場 合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 | |
(3)交換機等工事費および回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費および回線終端装置工事費は次の場合に適用します。区分 交換機等工事費等の適用 ア 交換機等工事費 音声利用IP通信網サービス取扱所の交換設備 等において工事を要する場合に適用します。イ 回線終端装置工事費 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 |
(4)請求による契約者回線番号の変更に関す る工事費の適用 | 音声利用IP通信網契約者からの請求により契約者回線番号を変更した場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事ごとに2,500 円とします。 |
(5)変更前の電気通信番号と同一の契約者回線番号となる場合の工事費の適用 | 現に利用しているNTTの電話サービスまたは総合ディジタル通信サービスに係る契約の解除、契約者回線の利用休止、契約者回線の移転、番号情報送出機能の利用の廃止もしくはポート識別情報送出機能の利用の廃止と同時に同一の番号が契約者回線番号となる場合または番号ポータビリティ(接続料規則 (平成12年郵政省令第64号)第4条に規定するものをいいます。)によって、その変更前の電気通信 番号と同一の番号が契約者回線番号となる場合の交換機等工事費の額については、2(工事費の額)の額に2,000円を加算し て適用します。 |
(6)割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込みまたは請求があった場合の工事費は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 午後5時から午後10時まで(1月1日か その工事に関する工事費の合ら1月3日までおよび12月29 日から12 計額から1,000円を差し引いて月31日までの日にあっては、午前8時30 1.3を乗じた額に1,000円を加分から午後10時までとします。 算した額 午後10 時から翌日の午前8時30 分まで その工事に関する工事費の合 計額から1,000円を差し引いて 1.6を乗じた額に1,000円を加算した額 |
(7)工事費の適用の除外 | 次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 ア 映像通信機能に係る工事 イ 音声利用IP通信網サービスのメニュー1-2からメニュー1-1への細目の変更の工事 ウ イの工事と同時に施工する工事であって、メニュー1-2の基本機能に相当する付加機能の利用 の開始に関するもの(着信転送機能、迷惑電話おことわり機能または着信情報送信機能については、細目の変更前においてそれらの付加機能に相当する機能を利用していた契約者回線番号、追加番号または登録応答装置に係るものに限ります。) エ 音声利用IP通信網サービスに係る付加機能(着信課金機能及び特定番号通知機能を除きます。)の利用の開始に係る工事であって、音声利用IP通信網サービスの利用の開始もしくは細目の変更(イの場合を除きます。) または利用回線の移転もしくは変更の工事と同時に施工する場合 |
オ 間違い電話による電話番号の変更の工事(利用権を譲り受ける等その理由がその音声利用IP通信網契約者に起因する間違い電話によるものを除きます。) カ 音声利用IP通信網サービスのメニュー1-2に係る通信中着信機能に相当する機能の利用の一時中断または再利用に係る工事 キ 音声利用IP通信網サービスに係る複数回線共通番号機能の利用の開始 に係る工事 | |
(8)工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
2-1 チャネル数の増加、契約者回線番号の増加、契約者回線番号非通知の扱いの変更、音声利用IP通信網サービスの利用の開始もしくは細目の変更、音声利用IP通信網サービスの利用回線および契約者回線の移転もしくは変更、付加機能の利用の開始もしくは変更またはその他契約内容の変更に関する工事
区分 | 単位 | 工事費の額 | |||
(1)基本工事費 | ア イ以外の場合 | 工事費 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500円 3,500円 | ||
イ 交換等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |||
(2)交換機等工事費 | ア イからカ以外の工事の場合 | 1利用回線ごと または1契約者回線ごとに | 1,000円 | ||
イ 音声利用 IP通信網サービスに係る付加機能の利用の開始または変更に関する工事の場合 | (ア) 番号情報送出機能 の利用の 開始または変更に関する工事のとき | 1利用回線ごとに | 700 円 | ||
(イ) 通信中着信機能の利用の開始または変更に関する工事のと き | 1利用回線ごとに | 1,000円 | |||
(ウ) 着信転送機能の利用の開始または変更に関する工事のとき | 1 契約者回線番号または1追加 番号ごとに | 1,000円 | |||
(エ) 発信電話1,000円 番号受信機能の利用の開始または変更に関する工事の とき | 基本機能の利用開始または内容の変 更の工事のとき | 1利用回線ごとに | 1,000円 | ||
発信電話番号通知要請機能の利用開始または内容の変更の工事のとき | 1利用回線ごとに | 1,000円 | |||
(オ) 迷惑電話おことわり機能の 利用の開始、区分の変更または登録応答装置の追加に関する工 | 1登録応答装置ごとに | 1,000円 |
事のとき | |||||
(カ) 同時通信機能の利用の開始 または変更に関する工事のとき | 1利用回線ごと に | 1,000円 | |||
(キ) 着信情報送信機能の利用開始または内容の変更の工事のと き | 1契約者回線番号または1追加 番号ごとに | 1,000円 | |||
(ク) ファクシミリ通信蓄積機能 の利用開始または内容の変更の工事のとき | 1契約者回線番 号または1追加番号ごとに | 1,000円 | |||
(ケ) 着信課金1,000円 機能に関する工事のとき | 基本機能の利用x xまたは内容の変更の工事のとき | 1着信課金番号ごとに | 1,000円 | ||
追加機能の利用x xまたは内容の変更の工事のとき | 1着信課金番号 につき1の追加機能ごとに | 1,000円 | |||
(コ) 特定番号通知機能の利用x xまたは内容の変更の工事のとき | 1 契約者回線番号ごとに | 1,000円 |
2-2 利用の一時中断に関する工事
区分 | 単位 | 工事費の額 | |||
(1)利用の 一時中断の工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 | ||
イ 交換機等工事費 | (ア)(イ)から(カ)以外の工事 | 1利用回線ごと に | 700円 | ||
(イ) 音声利用I P通信網サービスに係る番号情報送出機能の利用の一 時中断の工事 | ① ②以外のとき | 1契約者回線番 号または1追加番号ごとに | 700円 | ||
② 追加番号のみ の利用の一時中断のとき | 利用の一時中断 をする1追加番号ごとに | 700円 | |||
(ウ)音声利用IP通信網サービスに 係る迷惑電話おことわり機能の利用の一時中断の工事のとき | 1登録応答装置ごと | 1,000円 | |||
(エ) 音声利用IP通信網サービスに係る着信情報送信機能の利用の一 時中断の工 事 | 1契約者回線番号または1追加 番号ごとに | 1,000円 | |||
(オ) 音声利用IP通信網サービスに係るファクシミリ通信蓄積機能の 利用の一時中断の工事 | 1契約者回線番号または1追加 番号ごとに | 1,000円 | |||
(カ) 着信課金機能の利用の一時中断 に関する工事のとき | 1着信課金番号 ごとに | 1,000円 | |||
(2) 再利用の工事 | 2-1の工 事費の額と同じ |
第3表 重複掲載料
電話帳発行のつど1掲載ごとに 500円
附則
(実施期日)
本約款は、2017 年2月1日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2020年4月1日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2021年7月1日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2021年12月1日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2022年9月1日から実施します。