Contract
一般財団法人 神戸シティ・プロパティ・リサーチ
委託契約約款 (令和 4 年 6 月 8 日制定)
(総則)
第1条 甲は、仕様書、設計図書(別冊の設計書、図面等(甲の承諾を必要とする乙が作成した詳細図等を含む。)及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に定める業務(この契約書において「委託業務」という。)の給付を委託し、乙はこれを受託して甲のために誠実に履行する。
2 乙は、頭書の表第3項に定める委託期間等において委託業務を履行しなければならない。
3 この契約は、頭書の表第3項に定める委託期間等の経過をもって、なお効力を有すると定められた規定を除いて終了するものであって、別途契約の締結をすることなくこの契約が更新されるものと解することはできない。
(再委託等の禁止)
第2条 乙は、委託業務を、自己の責任において完全に履行しなければならない。
2 乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、委託業務を第三者へ委託(請負その他これに類する行為を含む。)(以下「再委託」という。)してはならない。
3 甲は、次に掲げる再委託の承諾をすることはできない。
(1) 委託業務の全部又は大部分についての一括した再委託
4 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾なくして、この契約上の地位又はこの契約によって生ずる権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、本契約に基づく権利については、あらかじめ、乙が、当該第三者に対して本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつその書面の原本証明の写しを甲に交付した場合には、本項の違反を構成しない。
5 乙が、前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の目的物に係る仕事に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、前項本文の承諾をしなければならない。かかる場合において、乙は、請負代金債権の譲渡によって得た資金を、本契約の目的物に係る仕事以外に使用してはならない。
6 前項の場合において、乙は、甲の承諾後速やかに、請負代金債権の譲渡によって得た資金の使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約上の義務の不履行によって生ずる甲の損害その他乙が負担すべき債務をてん補するため、この契約の締結と同時に、甲に対し、契約金額(委託料総額。以下同じ。)の 100 分の3以上の契約保証金を納付しなれければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りではない。
2 前項の規定により納付された契約保証金は、この約款に特別な定めがある場合を除き、委託業務の最終の履行確認後、契約金を支払う時に速やかに返還するものとする。
(検査)
第4条 乙は、契約の履行が完了したときは、甲への給付の前に、甲の検査を受けなければならない。また、甲は、必要があると認める場合には、随時検査を行うことができる。ただし、検査は一般財団法人神戸シティ・プロパティ・リサーチ契約規程その他の法令に定めるところにより行う。
2 前項の検査は、乙からの履行届の提出があった日から 10 日(工事である委託業務については,14 日)以内に行うものとする。
3 第1項の検査の結果、その給付の内容の全部又は一部がこの契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、乙に対し、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、前項の時期は、甲が乙から是正又は改善をした業務を終了したとして再度履行届の提出を受けた日から 10 日(工事である委託業務については、14 日)以内とする。
(延滞違約金)
第5条 乙は、その責に帰すべき理由によって、頭書の履行期限内に契約を履行しないときは、延滞1日につき契約金額(甲が利益を受けると承認した可分な既履行部分を除く)の 1,000 分の1に相当する額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査その他甲の都合によって経過した日数は、遅延日数に算入しない。
(委託料)
第6条 委託業務に係る委託料(以下単に「委託料」という。)は、頭書の表第1項に定めるとおりとする。
2 甲は、前金払又は概算払により支払うことと頭書において定めている委託料(以下「前金払等委託料」という。)について、乙からの甲の定める様式による請求書(以下単に「請求書」という。)の提出があったときは、速やかに支払うものとする。
3 甲は、前金払等委託料以外の委託料について、甲が給付の検査を終了した後乙から請求書の提出があったときは、提出日から 30 日(工事に係る委託料については、40 日)以内の日までに支払うものとする。
4 甲が乙から請求書の提出を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、xは、その事由を明示してその請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。
この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあっては、当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、前項の期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が軽微でなく、乙の故意又は重大な過失によるときにあっては、適法な支払請求があったものとしないものとする。
(前金払)
第7条 乙は、甲があらかじめ指定した契約については、契約金額の前払を請求することが
できる。ただし、その額は、甲の指定した額によるものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して 14 日以内に前払金の支払をした後において、設計変更その他の理由により契約を変更した結果、契約金額が
2割以上増減したときは、その増減した額について既に支払った前払金の率により計算した額を、甲は、乙に追加払いし又は乙をして還付させることができる。
3 乙は、前払金を、次の各号に掲げる業務について、それぞれ当該各号に定める経費以外の支払に充当してはならない。
(1) 設計・調査 当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 測量 当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
(3) 工事その他 材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この契約において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費等この契約において甲が必要と認める経費
(成果物)
第8条 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。
2 乙は、甲が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を行うことを了承するとともに、甲の行為に対し、著作者人格権を行使しない。
3 乙は、甲の書面による承諾なくして、成果物を目的外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。委託期間等の終了の後又はこの契約が解除された後(以下「契約終了等の後」という。)においても、同様とする。
(特許xxの使用)
第9条 乙は、成果物の作成に特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(知的財産権の発明等)
第 10 条 乙は、契約の履行に当たり、知的財産権の対象となるべき発明又は考案等をした
場合には、速やかに甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該知的財産権の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、甲乙協議して定めるものとする。
(知的財産xxの保証)
第 11 条 乙は、甲に対し、成果物が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、👉成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利)等を侵害していないことを保証する。
2 乙の成果物が第三者の知的財産xxを侵害したことにより当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、乙は、当該第三者の知的財産xxを侵害しない方法により、新たな成果物を甲に無償で納入しなければならない。
(危険負担)
第 12 条 この契約の成果物について、当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の委託業務が履行できなくなったときは、甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも、契約金の支払を拒絶することができる。
(契約不適合責任)
第 13 条 乙は、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない成果物を甲に給付し たとき(給付を要しない場合にあっては、業務終了時に成果物が種類又は品質に関して契 約の内容に適合しない場合)は、甲の指定する期間内に取替え、補修その他の措置を講じ なければならない。ただし、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、甲がその不適合を知った時から、頭書の担保期間内にその旨を通知しないときは、甲はそ の不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約 の解除をすることができない。
2 乙が、成果物の給付の時に前項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは 頭書の担保期間に関わらず、乙は前項の責任を負う。
3 担保検査については、第4条第1項の規定を準用する。
(業務責任者)
第 14 条 乙は、委託業務の履行に関し、委託業務の履行に係る責任者(以下「業務責任者」という。)を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面により通知しなけ
ればならない。
2 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により通知しなければならない。
3 乙は、業務責任者に、乙の従業員その他委託業務に従事する者(以下単に「従業員」という。)の指揮監督を行わせるとともに、委託業務の履行の管理及び甲との連絡等に当たらせなければならない。
4 乙は、業務責任者が前項の業務を適正に行わないときその他甲が必要であると認めるときで甲が業務責任者の交代その他の措置を求めたときは、当該措置を履行しなければならない。
5 甲が乙に対して委託業務に関する連絡等を行うときは、業務責任者に対して行うものとする。ただし、やむを得ず急を要する場合はこの限りではない。
(作業場所及び作業者の届出)
第 15 条 乙は、別紙仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において甲の求めがあったときは、当該作業場所を甲に届け出なければならない。作業場所を変更するときも、同様とする。
2 乙は、従業員のうち、委託業務を履行するための作業者を乙の責任で人選(従事させる作業人員数の決定を含む。)をして配置し、甲の求めがあったときは、その者の氏名を甲に届け出なければならない。作業者を変更するときも、同様とする。
3 前2項の規定は、xxx甲の職員が乙の従業員に対する指揮命令権を有することを認めるためのものとも、甲が乙の従業員に対する事業主としての責任を負うためのものとも解してはならない。
(使用者としての責任)
第 16 条 乙は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働基準法(昭和 22 年法律第
49 号)労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、民法(明治 29 年法律第 89 号)その他の法令(条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。)に基づく従業員に対する使用者としての責任を負わなければならない。
2 乙の従業員の労働時間及び休憩又は休暇の取得は、甲の施設管理上支障がある場合を除ほか、乙が自己の責任において定めるものとする。
(協力)
第 17 条 甲は、乙の委託業務履行のために必要な文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「文書等」と総称する。)を、乙の申出により、貸与し、又は閲覧させることができる。
2 乙は、前項により貸与され又は閲覧した文書などを委託業務履行以外の目的に使用してはならない。
(機械器具等の使用)
第 18 条 乙は、委託業務の履行のために使用する機械器具、工具、消耗品等(以下「機械器具等」という。)を、乙の責任と費用により調達しなければならない。
2 甲が、乙に対し、委託業務の履行に当たり前項の機械器具等を使用させる場合、これを有償とする。ただし、当該機械器具等を使用することが委託業務の履行に必要不可欠であり、かつ、委託業務の要素であると認められる等の理由により、甲が当該機械器具等を指定してこれを乙に提供する場合には、この限りでない。
3 乙は、前項の提供に対する対価として、甲に対し、頭書の表第4項に定める額の金員を甲に支払わなければならない。
4 前項に規定する対価は、甲が、委託業務の最終の履行確認後、委託料の額から前項の額を控除した額を乙に支払うことにより決済するものとする。甲が乙に対して支払う委託料の額が前項に規定する対価の額を下回るときは、甲は、委託業務の履行確認後又はこの契約の終了後に、乙に対し、その差額を請求することができる。
5 甲は、乙に対し、資材置場、光熱用水、従業員用控室、ロッカー等の委託業務の履行のために必要であると甲が認める設備等(以下「設備等」という。)を委託業務の履行中、有償又は無の場合における対価の決済方法は、前項を準用する。
6 第2項及び前項の規定により、甲から乙に提供するものの品名、数量、対価、引渡場所及び引渡時期等は仕様書に定めるところによる。
(施設の使用)
第 19 条 委託業務の内容が甲の施設内でなければ履行できないものであるときは、乙は、仕様書に定めるところにより、委託業務履行のために甲の施設を使用することができる。
2 前項の使用は、乙に対し、委託業務と関連せずに甲の施設を使用する権原を与えるものではない。
3 乙は、甲の許可なく、甲の施設内に乙の委託業務履行のために必要と認められない物品を搬入してはならない。
4 乙は、委託業務が終了したときは、甲の施設内に搬入した物品のうち成果物以外の物を速やかに搬出しなければならない。
(甲の機械器具等及び設備等に対する保管義務等)
第 20 条 乙は、第 18 条第2項の規定により提供された機械器具等、同条第5項の規定により提供された設備等及び前条第1項の規定により使用する施設を、善良な管理者の注意義務をもって取り扱い、管理しなければならない。
2 乙は、前項の機械器具等、設備等及び施設について、乙の責に帰すべき事由により毀損 又は紛失等が生じたときは、乙はそれにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、甲は、甲に生じた損害額を委託料又は契約保証金から控除することが できる。委託期間等が終了し、又はこの契約が解除されたときは、直ちに原状に復して甲 に返還しなければならない。ただし、通常の損耗については原状に復することを要しない。
(監督)
第 21 条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他の方法によって乙の必要な監督をするものとする。
2 甲は、必要があると認める場合には、乙による契約の履行について監督員を指定することができる。
3 監督員は、契約の適正な履行を確保するため、仕様書、設計書及び図面その他関係書類に基づいて、乙又は代理人に対して必要な監督を行うものとする。
4 この契約書に規定する甲の乙に対する指示、調査、監査等の権限は、第1項の権限に基づくものであって、これらの権限に基づき甲又は甲の職員が乙の従業員に対して直接指揮命令することができるものと解してはならない。
5 甲の乙に対する第1項の権限の行使は、急を要する場合を除くほか、原則として第 14 条の業務責任者を通じて行うものとする。
(調査等)
第 22 条 甲は、この契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して報告を求め、調査を行い、又は適切な措置を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から報告を求められ、若しくは適切な措置を求められたとき は、速やかにこれに応じ、又は甲から調査を受けたときはこれに協力しなければならない。
(監査)
第 23 条 甲は、委託業務が情報処理業務である場合であって、その履行に関し必要があると認めるときは、定期的又は随時に監査を行うことができる。
2 乙は、前項の監査に協力し、及び必要な情報を提供しなければならない。
(事故発生時の報告義務等)
第 24 条 乙は、この契約の履行において事故が発生し、又は事故の発生が予想されるときは、直ちにその旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。
2 甲は、委託業務の履行において事故が発生したときは、事故の事実関係その他の事項の公表を行うことができる。
(契約終了等の後の措置)
第 25 条 乙は、委託業務を処理するに当たって甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した文書等その他の物品を善良な管理者の注意をもって管理し、契約終了等の後、甲の所有に属するものは直ちに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。複製物についても同様とする。ただし、甲が別に書面により指示したときは、その方法によるものとする。
2 乙は、委託業務の履行に当たって甲の土地上又は建物若しくは工作物の内部に動産等を置き、又は第三者に置かせたときは、契約終了等の後直ちにこれを撤去し、原状に復させなければならない。
3 前項の場合において、乙が、正当な理由もないのに、一定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、甲は、通知の上、乙に代わってこれを処分することができる。この場合において、乙は、異議なく甲の処分に従うとともに、これに要した費用を負担しなければならない。処分された物件について、第三者の所有権について紛争が生じた場合は、乙は、乙の責任と負担において当該紛争を解決する。
4 前3項の規定にかかわらず、甲の所有に属さない物件について、甲は、引取りを必要と認めた乙の履行部分について相当代金を乙に交付し、これを甲に帰属させることができる。
(甲の解除権)
第 26 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき。
(2) xxxその使用人が、甲の職員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたとき、その他契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき。
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
2 甲は、前項に定める場合を除くほか、やむを得ない必要があると認めるときは契約を解除することができる。この場合、契約保証金は解除後直ちに乙に返還する。
3 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 27 条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 甲の都合による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
(解除に伴う措置)
第 28 条 甲は、契約を解除した場合において、可分な履行部分の給付によって甲が利益を受けると甲が承認したものについて、これに相当する金額を支払う。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条に規定する契約保証金又はこれ
に代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは、当該保証に相当する額を違約金として前項の規定による支払額から控除又は乙に請求できる。
(1) 第 26 条第1項各号、第 31 条第7項、第 32 条第2項又は第 33 条第1項の規定により契約を解除した場合
(2) 乙が契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示し、乙の契約上の義務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(個人情報等の保護)
第 29 条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報その他甲が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、委託業務を処理するに当たって、個人情報等を取り扱う際には、個人その他のものの権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 乙は、その使用する者が、在職中及び退職後において、委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等その他の情報を、甲の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
5 前3項の規定は、契約終了等の後においても、同様とする。
6 乙は、委託業務に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、甲から貸与された文書等を甲の書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
8 乙は、前各項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。契約終了等の後においても、同様とする。
9 甲は、乙が委託業務を処理するに当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、又はその検査をすることができる。
10 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
11 乙は、委託業務を処理するに当たって個人情報等を収集するときは、委託事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)
第 30 条 乙は、委託業務がネットワーク又は情報システムの開発、保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)であるときは、この契約の履行に関し、別紙一般財団法人神戸シティ・プロパティ・リサーチ情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守しなければならない。
2 乙は委託業務が個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第
2条第 1 項に規定する個人情報という。)を取り扱う業務又は情報処理業務であるときは、この契約の履行に関し、別紙「情報セキュリティ遵守特記事項」に記載された事項を遵守しなければならない。
(談合その他の不正行為に対する措置)
第 31 条 乙は、この契約に関して次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、この契約による契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会の乙に対する同法第
7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第
2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、乙が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は、甲が必要であると認めて請求をしたときは、乙がこの契約に関して前項第1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、この契約に関して第1項の各号の一に該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として第1項に規定するこの契約による契約金額の 10 分の1に相当する額のほか、当該契約金額の 100 分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前4項中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第3項及び第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第
1項又は第3項及び第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 第1項又は第3項に規定する場合においては、甲は何らの催告なしに、契約を解除することができる。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(反社会的勢力の排除に関する措置)
第 32 条 甲は、乙(乙が法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が次の各号の一に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等
(7)社会運動又は政治活動等標ぼうゴロ
(8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準ずる者
2 甲は、乙が反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を有することが判明したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用した又は利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4 乙は、乙又は乙の再委託先業者又は下請(再委託又は下請契約が数次にわたるときは、その全てを含む。以下同じ。) が第1項に該当しないことを表明し、将来にわたっても第1項から第 3 項の各号に該当しないことを確約する。
5 乙は、乙の再委託先業者又は下請が第1項から第3項の各号に該当することが契約後に判明したときは、直ちに再委託先業者又は下請との間の契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
6 乙は、乙又は乙の再委託先業者又は下請が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けたときは、これを拒否し、あるいは再委託業者又は下請をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、捜査機関へ通報するなど必要な措置を行うものとする。
7 甲は、乙が前二項の規定に反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
8 甲が本条各項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたとき
は、乙はその損害を賠償するものとする。
(適正な賃金の支払に関する措置)
第 33 条 甲は、乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、何らの催告なしに、契約を解除することができる。
2 乙は、甲の書面による事前の承諾を得て、この契約の一部を他人に履行させる場合においては、当該他人との間に前項から次項までの規定の趣旨に即した再委託契約を締結しなければならない。
3 甲は、乙が甲の書面による事前の承諾を得て、この契約の一部を履行させるために使用する再委託先がその雇用する労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第
1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、乙に対して、当該受注関係者と締結している契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
4 第1項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は支払金額とする。)の 10 分の 1 に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
5 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第4項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第4項又は第
5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(重要な契約義務違反に対する措置)
第 34 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の 10 分の 1 に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができないものであると甲が認めるときは、この限りではない。
(1) 第2条第1項、第2項若しくは第4項の規定に違反したとき
(2) 第8条第3項の規定に違反したとき
(3) 第 29 条の規定に違反したとき
(4) 第 30 条の規定に違反したとき
2 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
3 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第2項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第1項又は第
2項の額を甲に支払わなければならない。
5 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(損害賠償)
第 35 条 乙が契約上の義務の履行をしないとき又は義務の履行ができないときは、甲は、乙に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 第5条の規定による延滞違約金は、前項の損害賠償金としての遅延損害金の予定又はその一部と解する。
3 第1項の損害賠償金は、契約金額より控除し、又は第3条の契約保証金(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
4 第 28 条第2項により乙が違約金(契約保証金を納付していた場合には、当該契約保証金又はこれに代わる担保)の支払い義務を負った場合において、甲の損害が契約保証金相当額を上回るときは、甲は、乙に対し、その差額について損害の賠償を請求できる。
(第三者の損害)
第 36 x xがこの契約の履行に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者(甲の職員その他従業員を含む。)に損害を与えた場合において、甲が同損害について第三者に賠償を行つたときは、甲は、乙に対し、第三者に賠償した金額の全額を求償することができる。
(違約罰、延滞利息等)
第 37 条 第 31 条第1項及び第3項、第 33 条第4項、並びに第 34 条第1項に規定する違約
罰は、第 35 条の規定による損害賠償額の予定又はその一部には含まれない。
2 第 31 条第4項、第 33 条第5項、並びに第 34 条第2項に規定する延滞利息は、第5条の規定による延滞違約金の予定又はその一部には含まれない。
3 甲は、第5条、第 31 条第1項、第3項及び第4項、第 33 条第4項及び第5項、第 34 条第1項及び第2項に規定する延滞違約金、違約罰又は延滞利息を契約金額又は第3条の契約保証金による充当により徴収することができる。
(契約の変更等)
第 38 条 経済状勢の著しい変化その他の予期することのできない異常な事態の発生により契約金額その他の契約内容が著しく不適当となったときは、甲と乙が実情に応じて協議
し、別途変更契約を締結することにより、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(専属的合意管轄その他雑則)
第 39 条 この契約又はこの契約に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約の手続きにおいて使用する日時は、日本国の標準時を用いるものとする。
6 この契約における期間の定めについては、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(印紙税)
第 40 条 印紙貼付の要否、及び額は乙の責任において確認しなければならない。
(疑義の解釈)
第 41 条 この契約について、疑義の生じた事項又はこの契約書に定めのない事項については、 関係の法令及び一般財団法人神戸シティ・プロパティ・リサーチ契約規程等によるほか、甲乙協議の上定めるものとする。
2 前項の規定は、この契約に基づく権利義務以外の権利義務をこの契約に係る変更契約を締結せずに設定できるものと解釈してはならない。