Contract
20.12版
9
個人用賠償責任保険
普通保険約款・特別約款・特約
このたびは当社の個人用賠償責任保険にお申込みいただき誠にありがとうございました。
この個人用賠償責任保険普通保険約款、特別約款および特約をご一読のうえ、保険証券(加入者証)と共に保管ください。
なお、適用される特約につきましては保険証券(加入者証)の「特約」欄をご参照ください。
もし、わかりにくい点、お気付きの点等がございましたら、当社または取扱代理店までお問合わせください。
チューリッヒのプライバシー•ポリシーについて
チューリッヒでは、お客さまの個人情報を本保険引受けおよび保険金支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の保険・サービスの提供および保険商品等の開発調査のために利用します。
お客さまからの信頼を第一と考え、チューリッヒ・インシュアランス・グループの指針および我が国の関連法規・規定を遵守しながら、お客さまの個人情報の適正な管理、利用およびその保護に努めております。
チューリッヒのプライバシーポリシーの詳細につきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でご確認ください。
ZW10-XXX 20.12 TF
―― 目 次 ――
◎普通保険約款… 1
個人用賠償責任保険普通保険約款… 1
第1章 用語の定義条項… 1
第2章 補償条項… 1
第3章 基本条項… 2
◎各種特別約款及び特約… 8
1.個人特別約款… 8
⑴ 個人国外危険補償特約 8
⑵ 長期保険特約(個人用) 8
⑶ 賠償事故の解決に関する特約 9
2.ゴルフ特別約款… 12
⑴ ゴルファー傷害補償特約 12
⑵ ゴルフ用品補償特約 20
⑶ ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 21
⑷ 長期保険特約(ゴルフ用) 23
3.各種特別約款共通特約… 24
⑴ 保険料分割払特約(一般用) 24
⑵ 保険契約の継続に関する特約 25
⑶ 保険料分割払特約(団体用) 26
⑷ 通信販売に関する特約 26
⑸ クレジットカードによる保険料支払に関する特約 28
【参考】長期保険特約(個人用、ゴルフ用)の未経過料率係数 29
個人用賠償責任保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款およびこれに付帯される特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が特別約款記載の事故(注1)により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害 賠償責任を負担することによって被る損害(注2)に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)以下「損害」といいます。
第3条(損害の範囲および支払責任の限度)
(1)当会社が保険金を支払う損害の範囲は、次の各号に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害に限るものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代 位取得するものがある場合は、その価値をこれから差し 引くものとします。
② 第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 第19条(事故発生時の義務)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 保険事故の原因となると思われる偶然な事故が発生し た場合において、損害の発生または拡大の防止のために 必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の 損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を 講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出し た費用
⑤ 第21条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)の協力のために被保険者が直接要した費用
⑥ 損害賠償に関する争訟につき、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(2)当会社が支払うべき保険金の額は、(1)⑤および⑥の費用を除き、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
保険金の額
保険証券記載の免責金額
用語 | 定義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
先取特権 | 法律に定める特殊の債権を有する者が、 債務者の財産から、他の債権者に優先して、その債権の弁済を受けることのできる法定 担保物権(債権者が有する債権の確保を目 的とする物権)をいいます。 |
質権 | 債権者がその債権の担保として、債務者又は物上保証人から受け取った物を債務の弁済があるまで留置して、債務者の債務の履行を間接的に強制するとともに、債務の弁済がないときは、その質物の交換価値から優先弁済を受けることのできる担保物権をいいます。 |
支払限度額 | 保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
被保険者が損害賠償請求権者に対して支払う
べき(1)①の損害賠償 - =金および(1)②から④
までの費用の合計額
(3)当会社が支払うべき(2)の保険金の額は、支払限度額をもって限度とします。
(4)当会社は、(1)⑤および⑥については、その全額を支払います。ただし、(1)①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、(1)⑥の費用は、支払限度額の(1)①の損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
そ う じょう
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)または騒擾、労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波などの天災
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
第3章 基本条項
第6条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険
契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払 うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって 訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、そ の訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に 告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結し ていたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定は、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者または保険媒介者(注)に次のいずれかの行為があった場合には適用しません。
① 保険契約者または被保険者になる者が(1)の事実を告げることを妨げる行為
② 保険契約者または被保険者になる者に対し、(1)の事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧める行為
(注)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下この条において同様とします。
(5)当会社は、当会社のために保険契約の締結の代理を行う 者または保険媒介者に(4)の行為がなかった場合でも、保 険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項に ついて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった、または事実と異なることを告げたと認められるときは、保険 契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解 除することができます。
(6)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(7)(6)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その変更の事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付す
る書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合にお いて、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失 によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったとき は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原 因があることを知った時から1か月を経過した場合または危 険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、当該危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって 危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えるこ ととなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約の解除)
(1)当会社は、保険契約者が第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追
加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(2)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるこ
と。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害(注
1)の発生した後になされた場合であっても、次条の規定に かかわらず、(1)①から④までの事由または(2)①もし くは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生し た事故による損害または傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保 険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を 請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)①の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向ってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実 と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき 計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する 場合において、第12条(保険契約の解除)(1)の規定により この保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支 払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害ま たは傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)当会社は、(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に 通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合に おいて、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変 更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未 経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき
は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通約款およびこの契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第10条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(告知義務)(2)、同条(5)、第8条(通知義務)
(2)、同条(6)、第12条(保険契約の解除)(1)または第13条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第19条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知ったときは、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止のために必要な一切の手段を講ずること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証
人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合はその内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第20条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記 載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造 した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害 の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者は、正当な理由がなく(2)の協力に応じない場合は、当会社は、(1)の規定は適用しません。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額
(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第3条(損害の範囲および支払責任の限度)(1)②
から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠 償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第3条(損害の範囲および支払責任の限度)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第24条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第3条(損害の範囲および支払責任の限度)(1)②から⑥までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第25条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請 求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、 または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立し た時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 賠償責任の有無およびその額を証明する書類
④ 被保険者の用品の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 被害者の死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の
額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 被害者の後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 被害者の傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑧ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 財物の損壊に係る事故の保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑩ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請 求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険 金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し て、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出また は当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この 場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もし くはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および 内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求xx x他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が 必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の 照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第27条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第29条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通約款、特別約款および特約に 関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通約款、特別約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における
裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別 表
短 期 料 率 表
既経過期間 | 短期料率(一般) | 短期料率(月割) |
7日まで | 10% | ¹⁄₁₂ |
15日まで | 15% | |
1か月まで | 25% | |
2か月まで | 35% | ²⁄₁₂ |
3か月まで | 45% | ³⁄₁₂ |
4か月まで | 55% | ⁴⁄₁₂ |
5か月まで | 65% | ⁵⁄₁₂ |
6か月まで | 70% | ⁶⁄₁₂ |
7か月まで | 75% | ⁷⁄₁₂ |
8か月まで | 80% | ⁸⁄₁₂ |
9か月まで | 85% | ⁹⁄₁₂ |
10か月まで | 90% | ¹⁰⁄₁₂ |
11か月まで | 95% | ¹¹⁄₁₂ |
1年まで | 100% | ¹²⁄₁₂ |
解約(保険契約者が保険契約を解除することをいいます。)の場合における短期料率の適用については、次の(1)または(2)によります。
(1)下記(2)以外の場合は短期料率(一般)を適用します。
(2)分割払契約(注)の場合は、短期料率(月割)を適用します。
(注)保険契約者が保険料を分割して払い込む契約をいいます。
各種特別約款及び特約
1.個人特別約款
第1条(用語の定義)
この特別約款およびこれに付帯される特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
普通約款 | 個人用賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(保険金を支払う場合)の損害とは、日本国内において発生した次の事故による損害に限ります。
① 記名被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)敷地内の動産および不動産を含みます。
(注2)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。第3条(被保険者の範囲)
(1)この特別約款において被保険者とは、次の者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注1)
③ 記名被保険者またはその配偶者(注1)の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者(注1)の別居の未婚
(注2)の子
⑤ 記名被保険者が未xx者または責任無能力者である場合は、記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注3)。ただし、記名被保険者に関する前条の事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注4)。ただし、その責任無能力者に関する前条の事故に限ります。
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)記名被保険者の親族に限ります。
(注4)責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の記名被保険者本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第4条(個別適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの特別約款の規定を適用します。ただし、これによって普通約款第3条(損害の範囲および支払責任の限度)に定
める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)および第5条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、被保険者が次の①から⑤までのいずれかの賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産
(注1)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
④ 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する賠償責任
⑤ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合の例外規定)
普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
第7条(普通約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
⑴ 個人国外危険補償特約
第1条(保険契約の適用地域)
この保険契約は、日本国外において発生した個人特別約款第2条(保険金を支払う場合)①および②に規定する偶然な事故についても適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定していない事項については、この特約に反しないかぎり、個人用賠償責任保険普通保険約款および個人特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約を適用します。
⑵ 長期保険特約(個人用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
普通約款 | 個人用賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通約款第15条(保 険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2) の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後 の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加 または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する未 経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求しま す。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第3条(保険料の返還-契約の失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通約款第16条(保険料 の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基 づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料 率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通約款第7条(告知義務)(2)、同条(5)、第8条
(通知義務)(2)、同条(6)、第13条(重大事由による解除)
(1)または第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、普通約款第18条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)普通約款第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、普通約款第18 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解約された日の保険契約の条件に 基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過 料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料率の改定の場合)
保険期間の中途において、この保険契約に適用した料率が改定された場合でも、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(普通約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
⑶ 賠償事故の解決に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故をいいます。ただし、日本国内において生じた事故に限り、かつ、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 |
被保険者 | 個人特別約款第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。 |
免責金額 | 普通約款第2章補償条項および第3章基本条項について適用される免責金額をいいます。 |
第2条(当会社による援助)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(2)(1)に規定する協力または援助は、日本国内に限り、かつ、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ行います。
第3条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が 被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費 用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(注)を行いません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、普通約款第2章補償条項の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償 請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が普通約款第2章補償条 項およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金 の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不
明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注)同一事故につき、既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)第3条(当会社による解決)および本条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度においてその被保険者の被った損害に対して、当会社がその被保険者に保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が普通約款第2章補償条項の保険金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は(1)の規定によ
る請求権を行使することはできず、また、当会社は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。
(注)同一事故につき、既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が普通約款第2章補償条項およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき、既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第5条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求める ものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 損害額を証明する書類(注1)または傷害の程度を証明する書類(注2)(注3)(注4)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
④ 当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注5)および被害が生じた物の写真(注6)をいいます。
(注2)死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注3)後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書およ び逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいい ます。
(注4)傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(注5)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注6)画像データを含みます。
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(2)のいずれかまたは同条(7)のいずれかに該当する場合は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および 内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求xx x他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が 必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(5)(4)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照 会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げ る日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払いま す。この場合において、当会社は、確認が必要な事項および その確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知 するものとします。
① 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(4)①から⑤までの事項の確認のために必要な調査 60日
② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の 照会 90日
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ (4)①から④までの事項を確認するための、警察、
検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注3) 180日
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(6)(4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請 求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じ なかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間に ついては、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第6条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第2条(当会社による援助)または第3条(当会社によ る解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助 または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、普通約款第2章補償条項の保険金額(注)の範囲内で、仮処 分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けます。 また、この場合には、当会社は、1回の事故につき普通約款 第2章補償条項の保険金額(注)の範囲内で、仮差押えを免 れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるため の供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付さ れる利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われて いる間においては、普通約款第2章補償条項の保険金額に関 する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の 直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみな
して適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)普通約款第3章基本条項の保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第8条(準用規定)
この特約に定めの無い事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および個人特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
2.ゴルフ特別約款
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
ゴルフ | ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを含みません。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目がいかなるものでも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、 駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除き ます。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、クラブ等を使用して繰り返しスイング(注1)を行うこと(注2)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注1)クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。 (注2)場所を問いません。 |
被保険者 | 保険証券に記載された被保険者をいいます。 |
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
普通約款 | 個人用賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
この特別約款において、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が行うゴルフの練習、競技または指導(注)中に生じた偶然な事故による損害に限ります。
(注)練習、競技もしくは指導には、これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)および第5条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が自動車(注)の所有、使用または管理に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。第4条(保険金を支払わない場合の例外規定)
普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定は、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディについては適用しません。
第5条(普通約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
⑴ ゴルファー傷害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診に より、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等 の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の傷害の保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が、ゴルフ場敷地内において、ゴル フの練習、競技または指導(注1)中に、急激かつ偶然な外 来の事故(注2)によって、その身体に被った傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注1)これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
(注2)以下「事故」といいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注
2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
いいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
け い
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額
(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第19条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第19条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
別表1に掲げる各等級
× の後遺障害に対する保 =険金支払割合
保険金額
保険金の額
後遺障害
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺 障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2
種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
|1|.0|
1,000
× 通院した =
日数(注)
通院保険金の額
保険金額
×
じ ん
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
ろ っ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸
別表1に掲げる加重 既にあった後遺障
部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含み
適用する
割合
後の後遺障害に該当 × 害に該当する等級 =
ません。
する等級に対する保険金支払割合
に対する保険金支払割合
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
× 入院した =
日数(注)
入院保険金の額
|1|.5|
1,000
保険金額
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
×
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第7条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被っ た時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係 なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重 大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相 当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条(この特約の無効)
保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第10条(重大事由による解除)
(1)普通約款第13条(重大事由による解除)(1)に規定す る事由のほか、当会社は、他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額 等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状 態がもたらされるおそれがあると認められる場合には、保険 契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を 解除することができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)(1)の規定による解除が傷害(注)の発生した後になされた場合であっても、普通約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)その被保険者に生じた傷害をいいます。第11条(被保険者によるこの特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次 のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者 に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通約款第13条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第12条(保険料の返還-無効の場合)
第9条(この特約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、この特約の保険料を返還します。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算したこの特約の保険料を返還
します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)第11条(被保険者によるこの特約の解除請求)(2)の 規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、この特約の保険料から既経過期間に対し普通約款 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)第11条(被保険者によるこの特約の解除請求)(3)の 規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、この特約の保険料から既経過期間に対し普通約款 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第14条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその 通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、そ れによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支 払います。
第15条(保険金の請求)
(1)普通約款第25条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生 し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)普通約款第25条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請 求する場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるも のを提出しなければなりません。
第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第14条(事故の通知)の規定による通知または普通約款第25条(保険金の請求)(3)もしくは前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第17条(時効)
普通約款第27条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、第15条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(代位)
普通約款第28条(代位)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第19条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第20条(保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
第21条(被保険者が複数の場合のこの特約の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの特約の規定を適用します。
第22条(普通約款の読み替え)
普通約款第11条(保険契約の取消し)の規定中「保険契約者または被保険者」とあるのは「保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者」と読み替えて適用します。
第23条(普通約款等との関係)
(1)普通約款第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この特約については適用しません。
(2)この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通約款およびゴルフ特別約款ならびにこの特約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力 の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害 を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手 指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半 分以上を失い、または中手指節関節もしくは 近位xx間関節(母指にあってはxx間x x)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害 を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解するこ とができない程度になったもの せ き (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残す もの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができな いもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こ う (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの せ き (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さ く (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限 されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの て つ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さ く (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの て つ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの て つ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったも の せ き (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すも の て つ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろ っ け ん こ う (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨 に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
じん
別表2 骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろ っ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろ っ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろ っ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の関節等の説明図によります。
別表3 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 入院 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ |
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が普通約款第 26条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑵ ゴルフ用品補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険価額 | 損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の価額(注)をいいます。 (注)保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するの に必要な金額から使用による消耗分を差し 引いて現在の価値として算出した金額をい います。 |
ゴルフ用品 | 被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものに限ります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
盗難による損害 | 盗賊または不法侵入者による損傷もしくは汚損を含みます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたゴルフ用品の保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次に掲げる事由により生じた損害に対し、この特約に従い、保険金を支払います。
① 盗難による損害。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
② ゴルフクラブの破損もしくは曲損
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)②および③に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ゴルフ用品の消耗または性質による変質その他類似の事由
③ 火災の際における不法侵入者または盗賊によって行われたゴルフ用品の盗難による損害
④ ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。第4条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたゴルフ用品の保険価額によって算出した損害額の全額に対し、保険金額を限度として、保険金を支払います。
(2)ゴルフ用品の損傷を修繕し得る場合においては、ゴルフ用品を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含みません。ただし、修繕費が保険価額を超過する場合は、保険価額を損害額とします。
(注)いわゆる 「格落損」 をいいます。
第5条(保険金の請求)
普通約款第25条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金 を支払う場合)に規定する損害を負担した時から発生し、こ れを行使することができるものとします。
第6条(費用の支払)
当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損害の生じたゴルフ用品を発見回収するために支出した費用を支払います。ただし、第4条(保険金の支払額)による保険金の額と合算して、保険金額をもって限度とします。
第7条(所有権の帰属)
損害の生じたゴルフ用品について当会社が保険金を支払った場合は、そのゴルフ用品の所有権は、当会社が取得しない旨の意思表示をしないかぎり、保険金(注)のゴルフ用品の価額に対する割合によって当会社に移転します。
(注)前条に規定する費用を含みません。第8条(保険金支払後の保険金額)
当会社が保険金を支払った場合は、保険金額からその支払額を差引いた額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第9条(時効)
普通約款第27条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、第5条(保険金の請求)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第10条(普通約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通約款およびゴルフ特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
⑶ ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンを除きます。 |
公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が、主催、共催もしくは後援する公式競技をいいます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数(パー)35以上の 9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ただし、ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)公式競技の場合を除きます。 |
ゴルフコンペ | 同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを被保険者が他の者とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、公式競技を除きます。ゴルフ場への届出の有無を問いません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、名目がいかなるものでも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、同伴競技者、友人等(注)に贈呈する記念品の購入代金および送付費用をいいます。 (注)被保険者本人と生計を共にする親族を除きます。 |
帯同者 | 同伴キャディ以外の者で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ参加者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 |
達成証明資料 | ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等をいいます。 |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
同伴xxxxに対する祝儀 | 同伴xxxxに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額をいいます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
目撃 | 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスをその場で確認することをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中に
(2)または(3)に規定するいずれかのホールインワンま たはアルバトロスを達成した場合に限り、慣習として次のい ずれかの費用を支出することによって被る損害に対して、保 険金額を限度に、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記の購入費用を除きます。
ア.貨幣、紙幣イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注)
② ホールインワンまたはアルバトロス達成の祝賀会に要する費用
③ ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴xxxxに対する祝儀
⑤ ①から④まで以外のその他慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
(注)被保険者がホールインワンまたはアルバトロスの達成を記念して特に作成したプリペイドカードは支払いの対象となります。
(2)次に掲げる者の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
① 同伴競技者
② 同伴競技者以外の第三者。ただし、次に掲げる者は除きます。
ア.帯同者
イ.ゴルフコンペ参加者
ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、上記に掲げる者のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロスとします。
(3)達成証明資料により確認されたホールインワンまたはアルバトロス
第3条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者とは、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)臨時雇いを含みます。第5条(保険金の請求)
(1)普通約款第25条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金 を支払う場合)に規定する費用を負担した時から発生し、こ れを行使することができるものとします。
(2)普通約款第25条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、被保険者が、この特約の規定に従い、保険金の支払を請求す る場合は、次の書類または証拠(注1)のうち、当会社が求 めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 同伴競技者が署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
④ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者が記名押印した当会社所
定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
⑤ 次の(ア)または(イ)のいずれかの書類
(ア)第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する同伴競技者以外の第三者(注2)が署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
(イ)達成証明資料
⑥ 第2条(保険金を支払う場合)(1)に定める費用の支払を証明する領収書
(注1)公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、④および⑥のほか、③または⑤のいずれかの書類を提出すればよいものとします。
(注2)複数名存在する場合にはいずれかの者をいいます。
(3)普通約款第25条(保険金の請求)(6)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当会社は保険金を支払い ません。
① 被保険者が(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造・変造した場合
② ホールインワンまたはアルバトロス証明書を記載した者が、(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造・変造した場合
第6条(保険金支払後の保険金額)
当会社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの合計額を、支払限度額(注1)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この特約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)この特約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額とします。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
第8条(時効)
普通約款第27条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、第5条(保険金の請求)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第6条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前に生じた事故による損害または傷害」とあるのは「保険料領収前に達成したホールインワンまたはアルバトロス」
② 第13条(重大事由による解除)(3)の規定中「発生
した事故による損害または傷害」とあるのは「達成したホールインワンまたはアルバトロス」
第10条(普通約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通約款およびゴルフ特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
⑷ 長期保険特約(ゴルフ用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
特別約款 | ゴルフ特別約款をいいます。 |
普通約款 | 個人用賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通約款第15条(保 険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の 規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の 保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加ま たは危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する未経 過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第3条(保険料の返還-契約の失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通約款第16条(保険料 の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基 づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料 率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通約款第7条(告知義務)(2)、同条(5)、第8条
(通知義務)(2)、同条(6)、第13条(重大事由による解除)
(1)または第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、普通約款第18条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)普通約款第13条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、こ の保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算し た保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗 じて計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)普通約款第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、普通約款第18 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解約された日の保険契約の条件に 基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過 料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(4)ゴルファー傷害補償特約が適用される保険契約について は、同特約第10条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が同特約(注)を解除した場合には、同特約第13条(保 険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社 は、同特約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算し た同特約の保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率 係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(5)ゴルファー傷害補償特約が適用される保険契約については、同特約第11条(被保険者によるこの特約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が同特約(注)を解除した場合には、同特約第13条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、同特約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した同特約の保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(6)ゴルファー傷害補償特約が適用される保険契約について は、同特約第11条(被保険者によるこの特約の解除請求)(3) の規定により、被保険者が同特約(注)を解除した場合には、同特約第13条(保険料の返還-解除の場合)(3)の規定にか かわらず、当会社は、同特約が解除された日の保険契約の条 件に基づき計算した同特約の保険料に対し、未経過期間に対 応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第5条(保険料率の改定の場合)
保険期間の中途において、この保険契約に適用した料率が改定された場合でも、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(読み替え規定)
ゴルファー傷害補償特約が適用される保険契約については、ゴルファー傷害補償特約を次のとおり読み替えるものとしま す。
① 第4条(死亡保険金の支払)(1)の規定中「既に支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「同一契約年度において発生した傷害に対して既に支払った後遺障害保険金がある場合は」
② 第5条(後遺障害保険金の支払)(6)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各契約年度ごとに」
第7条(当会社の責任限度額)
ゴルフ用品補償特約が適用される保険契約においては、ゴルフ用品補償特約第8条(保険金支払後の保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、各契約年度ごとに保険証券に記載されたそれぞれの保険金額をもって
限度とします。
第8条(普通約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
3.各種特別約款共通特約
⑴ 保険料分割払特約(一般用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | 個人用賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割したものをいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険料の返還または請求)
普通約款および付帯する特別約款ならびに特約の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款および特別約款ならびに特約の保険料の返還または請求に関する規定中、「日割」もしくは「短期料率」とあるのを普通約款別表記載の「短期料率(月割)」に置き換えて保険料の返還または請求を行います。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が前条の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込まなければな りません。
(2)当会社は、保険契約者が前条の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による
通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)前条の規定による追加保険料を請求する場合において、
(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第7条(保険金を支払わない場合-分割保険料不払のとき)
保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日において、次回払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次のいずれかに該当する日からそれぞれ将来に向ってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)により、当会社が保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
⑵ 保険契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
継続証等 | 保険契約継続証またはこれに代わる書面をいいます。 |
普通約款 | 個人用賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、保険料分割払特約(一般用)を付帯した保険契約で、当会社と保険契約者との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日の3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する日の内容と同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によってこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券または継続証等を保険契約者に交付しま す。
第4条(継続契約の分割保険料および払込方法)
(1)継続契約の分割保険料は、継続証等に記載された金額とします。
(2)継続契約の第1回分割保険料は継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月払込むものとします。
第5条(保険金を支払わない場合-保険料不払のとき)
保険契約者が、前条の分割保険料について、その分割保険料を払込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による損害または傷害については、保険金を支払いません。
第6条(継続契約に適用される保険料率)
この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以後第3条(保険契約の継続)(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
第7条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が、第3条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、告知事項(注)のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた事項に変更があった場合は、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(注)危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、この特約の付帯された普通約款の規定により保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約を含みます。
(2)(1)の告知については、普通約款第7条(告知義務)の規定を適用します。
第9条(保険料分割払特約(一般用)との関係)
この特約に規定しない事項については、保険料分割払特約
(一般用)の規定を適用します。
⑶ 保険料分割払特約(団体用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | 個人用賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割したものをいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に第1回分割保険料を払込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10日以内に払込むことができます。
(2)第2回以降の分割保険料については、保険証券に記載された分割保険料払込期日後10日以内に払込まなければなりません。
第4条(分割保険料払込前の事故による損害または傷害)
当会社は、保険契約者が前条の規定に従い分割保険料を払い込まない場合は、当該分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険料の返還または請求)
普通約款および付帯する特別約款ならびに特約の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款および特別約款ならびに特約の保険料の返還または請求に関する規定中、「日割」もしくは「短期料率」とあるのを普通約款別表記載の「短期料率(月割)」に置き換えて保険料の返還または請求を行います。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が前条の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込まなければな りません。
(2)当会社は、保険契約者が前条の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)前条の規定による追加保険料を請求する場合において、
(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第3条(分割保険料の払込方法)の規定に従い分割保険料を払い込まない場合(注)は、保険契約者に対する書面によって解除の通知をし、保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し分割保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第8条(保険契約解除の効力)
前条による解除の効力は、払込みのなかった分割保険料が払込まれるべき月に属する分割保険料払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
⑷ 通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
申込書 | 所定の保険契約申込書をいいます。 |
情報処理機器等 | インターネットを含みます。 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込の期限、保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
電子データメッセージによる通知 | 保険料、保険料払込の期限、保険料の払込方法等を記載した電子データメッセージをいい、電子メールを含みます。 |
保険期間満了日 | 継続前契約の保険期間の満了する日をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
保険料 | 保険料を分割して払込む場合には、分割保険料をいいます。 |
普通約款 | 個人用賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し、契約意思の表示をすること。
(2)(1)①の規定により当会社が申込書の送付を受けたときは、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書または電子データメッセージによる通知を保険契約者に送付または送信するものとします。ただし、電子データメッセージによる場合は、保険契約者の同意がある場合に限ります。
(3)(1)②の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および申込書を保険契約者に送付し、または電子データメッセージによる通知を保険契約者に送信するものとします。
(4)(3)の規定により当会社から申込書が送付された場合には、保険契約者は、申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社に返送するものとします。
(5)保険契約者により(4)の申込書が所定の期間内に当会社に送付されない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってその効力を生じます。
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、前条(2)または(3)の通知書または電子データメッセージによる通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、通知書または電子データメッセージによる通知に記載された保険料(注1)の払込期限までに払込みがない場合(注2)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険を解除することができます。この場合の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってその効力を生じます。
(注1)保険料を分割して払い込む場合には、第1回の保険料をいいます。
(注2)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第5条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が普通約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定に従い当会社に通知を行う場合には、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第6条(保険料分割払契約に適用される特約)
保険料を分割して払込む保険契約の場合には、保険料分割払特約(一般用)を適用します。ただし、この特約と抵触する規定は適用しません。
第7条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日の3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する日の内容同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によって、この保険契約が継続された場合には、当会社は保険証券等を保険契約者に交付します。
第8条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険料を一時に払込む保険契約の場合の継続契約の保険料は、保険期間満了日の午後4時までに、当会社または代理店が保険契約者に通知する払込期間に払込むものとします。
(3)保険料を分割して払込む保険契約の場合の継続契約の第
1回分割保険料は、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月、預金口座振替の手続により払込むものとします。
第9条(保険金を支払わない場合-継続契約の保険料不払のとき)
(1)保険契約者が、前条(2)の保険料について、保険期 間満了日後1か月を経過した後もその払込みを怠ったときは、当会社は、保険期間満了日の午後4時以後に生じた事故によ る損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、前条(3)の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(継続契約の保険料不払の場合の解除)
(1)保険契約者が、第8条(継続契約の保険料および払込方法)(2)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この継続契約を解除することができます。
(2)保険契約者が、第8条(継続契約の保険料および払込方法)(3)の継続契約の第1回分割保険料について、当該分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この継続契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の規定による解除は、継続契約の保険期間の初日からその効力を生じます。
第11条(継続契約に適用される保険料率)
この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以後第7条(保険契約の継続)(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
第12条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が、第7条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第13条(継続契約の告知義務)
(1)第7条(保険契約の継続)(1)の規定により、この保険契約が継続される場合において、告知事項(注)のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた事項に変更があった場合は、保険契約者または被保険者は、書面をもって当会社に告げなければなりません。
(注)危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、この特約の付帯された普通約款の規定により保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約を含みます。
(2)(1)の規定による告知については、普通約款第7条(告知義務)の規定を適用します。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
⑸ クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
保険料 | 契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払う場合に適用し ます。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申し出があった場合は、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および
利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱に関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当会社が、カード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、 当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとしま す。この場合において保険契約者が、この特約が付帯された 保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合は、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に 請求できないものとします。
(2)保険契約者が、会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合(注) は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第5条(保険料返還の特則)
普通約款およびこれに付帯されるその他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定による保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定の規定を適用します。
【参考】 長期保険特約(個人用、ゴルフ用)の未経過料率係数
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | |||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | |
1か月まで | 88% | 46% | 92% | 64% | 32% |
2か月まで | 83% | 42% | 88% | 62% | 29% |
3か月まで | 78% | 38% | 85% | 59% | 26% |
4か月まで | 73% | 33% | 82% | 56% | 23% |
5か月まで | 68% | 29% | 79% | 54% | 20% |
6か月まで | 65% | 25% | 77% | 51% | 17% |
7か月まで | 63% | 21% | 75% | 48% | 14% |
8か月まで | 60% | 17% | 74% | 45% | 12% |
9か月まで | 58% | 13% | 72% | 43% | 9% |
10か月まで | 55% | 8% | 70% | 40% | 6% |
11か月まで | 53% | 4% | 69% | 37% | 3% |
12か月まで | 50% | 0% | 67% | 34% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。