注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて〆切日までに提出してください。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 全世界新型コロナ危機を受けた脆弱な労働者の保護 にかかる情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00462
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて〆切日までに提出してください。
見積額については、別途指定した〆切日時までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年9月16日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年9月16日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界新型コロナ危機を受けた脆弱な労働者の保護にかかる情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(●)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください
1。なお、電子入札システム入力時は消費税抜きの価格で入力ください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年12月 ~ 2022年3月
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(12ヶ月を超える履行期間となる場合)
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の30%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx Xxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
ガバナンス・平和構築部 法・司法チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年10月7日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年10月16日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2020 年 10 月 15 日(木)9 時 00 分~2020 年 10 月 19 日(月)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる応募者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、応募者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行いま す。この際に、交渉順位 1 位となった応募者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 | 80~90% |
期待できるレベルにある。 | |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年11月10日(火) 14時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年11月24日(火)までにプロ ポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
2020年9月現在、世界各地で引き続き流行している新型コロナ・ウイルス(以下
「新型コロナ」)は、社会・経済の様々な側面に大きな影響を及ぼしている。特に、労働者の人権という観点では、2020年第2四半期の世界の労働時間が14%減少
(フルタイム換算で4億人分の仕事に相当)するなか生計を維持するための雇用の喪失という問題が生じているほか2、労働者が感染リスクにさらされるなど安全衛生上の問題も引き起こしている。さらに、インフォーマル経済への打撃(平均6割の収入減3)等により、貧困人口が約4.2億人(うち極度の貧困人口の増加は約7千万人)増えるとも言われている中4、家計を支えるための児童労働が増加することも懸念されている5。こうした人権上の課題について、女性、若者、障害者、外国人労働者、国籍を有さない者などの脆弱層が特に影響を受ける傾向も指摘されている6。
こうした労働者の人権に関し、各国及び各国の企業は、2011年の第17回国連人権理事会に提出され関連の決議において支持された「ビジネスと人権に関する指導原則」等に照らし、それぞれの立場で、これを保護するための取組を行うことが求められている。具体的には、同原則は、各国に、人権保護の義務を果たすための法律の執行や国が商取引をする相手企業による人権の尊重の促進、ビジネスに関連した人権侵害を救済するための司法的メカニズムと並行した非司法的苦情処理メカニズムの設置等を求めている。また、企業に対しては、人権への負の影響の特定・防 止・軽減・対処のための人権デュー・ディリジェンスの実行や負の影響を受けた個人及び地域社会のための実効的な事業レベルの苦情処理メカニズムの確立また参加等を求めている。こうした取組は、従来から進められるべきものであったが、新型コロナを受け、労働者、特に子ども、女性、若者、障害者、外国人などといった属性の労働者の脆弱性が顕著となる中で、より高いレベルでの実施が求められるものである。これは、人間の安全保障の観点から、現在の危機への対応や危機後のより強靭でxxな社会の実現のために必要であるのみならず、いわゆる「ニュー・ノーマル」の下での企業の人権侵害リスクの最小化という観点からも重要である。
本調査は、かかる背景の下、新型コロナにより顕著となった脆弱性に十分に配慮した労働者の人権保護の取組を各国・企業双方が行う上で、JICAが開発途上国に対する協力又は企業・市民社会等との連携・協力を通じて貢献可能な事項を特定するために必要な基礎情報を収集・分析するものである。なお、上記貢献可能な事項に
2 ILO, 2020. ILO Monitor:COVID-19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates and analysis, June 30, 2020
3 ILO, 2020. Policy Brief: The World of Work and COVID-19, June 2020
4 World Bank, 2020. Projected poverty impacts of COVID-19 (Coronavirus), June 8, 2020
(数値は新型コロナ流行前の推測値との比較、ベースラインシナリオの場合)
5 XXX, 0000. COVID-19 impact on child labour and forced labour: The response of the IPEC+ Flagship Programme
6 注釈1.
ついては、日本が開発途上国から受け入れる外国人労働者の人権の保護に関する事項についても視野に入れることとする。
2.調査の目的
本業務は、ア)児童労働・強制労働の防止、イ)女性・外国人労働者等に対する雇用・処遇にかかる差別の防止、ウ)苦情処理メカニズム、エ)感染症防止を含む労働安全衛生、及び、オ)その他労働者の尊厳・生存に関わる重要課題(以下「調査項目」)を主な対象として、新型コロナにより顕著となった脆弱性に十分に配慮した労働者の人権保護の取組を各国・企業双方が行う上で、JICA が、労働・雇用・社会保障・教育関連の法制度・政策の構築・運用、司法/非司法的苦情処理メカニズムの整備・運用等にかかる開発途上国に対する協力やこれらに関する優良事例の共有・発信その他の企業・市民社会等との連携・協力等を通じて、貢献することが可能な事項を特定するために必要な基礎情報を収集・分析する。その際、日本が開発途上国から受け入れる外国人労働者の人権の保護に関する事項についても視野に入れることとする。また、地域・国に関しては、日本企業と特に関係の深い開発途上国のうち 22 ヵ国(インド 、インドネシア、スリランカ、タイ、カンボジア、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、ブラジル、ペルー、メキシコ、トルコ、エジプト、エチオピア、ケニア、コートジボワール 、ナイジェリア 、南アフリカ共和国、及び、モザンビーク(以下「重点調査対象国」))に重点を置くが、これら国々における事例の収集・分析結果を基に、国横断的なアプローチについても示唆を得ることを重視する。
3.調査の範囲
「2.調査の目的」を達成するために、「4.調査実施上の留意事項」を踏まえつつ、「5.調査の内容」に示す事項の調査業務を実施し、「6.報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
4.調査実施上の留意事項
(1)分析の対象とする産業
本調査では、重点調査対象国における調査項目にかかる産業横断的な全体状況を分析するのとあわせて、当該国の産業のうち直接投資や貿易の面で本邦企業との関係の深い産業及び当該産業のサプライチェーンの上流にある産業のうち、①移動制限や発注元からの注文取消に伴い解雇事例が多数発生している産業、②人との接触が不可避で感染のリスクが特に高い産業、③児童労働・強制労働や外国人・無国籍の労働者への依存が指摘されている産業など、新型コロナ流行以降の「ニュー・ノーマル」において人権リスクが特に高いと想定されるものに焦点を当てた個別の分析を行う。また、JICA が公共事業の計画・実施に協力している国については、当該事業に関連する産業(建設業 ・製造業等)及び当該産業のサプライチェーンの上流にある産業のうち人権リスクが特に高いと想定されるものの状況についても個別の分析を行うこととする(これら個別の分析の対象とする産業をまとめて「個別分析対象産業」とする。)。個別分析対象産業の例としては以下を想定するが、インセプション・レポートの作成時に発注者と受注者の間で協議のうえ決定する。
個別分析対象産業の例:
インド(建設業、製造業) 、インドネシア(建設業、製造業、農業(天然ゴ
ム))、スリランカ(建設業、製造業)、タイ(建設業、製造業(自動車、食料製造(鶏肉)))、カンボジア(建設業、製造業(繊維等))、パキスタン(建設業、製造業(繊維等))、バングラデシュ(建設業、製造業(繊維等))、ベトナム(建設業、製造業(繊維、輸送機器、機械設備、木材等)、漁業(え
び)、林業(木材))、マレーシア(鉱業、製造業)、ミャンマー(建設業、製造業(繊維、自動車、食品加工等))、ラオス(製造業(繊維、電子機器
等))、ブラジル(鉱業、製造業、農業(鶏肉))、ペルー(鉱業、農業)、メキシコ(鉱業、製造業(輸送機器等)、農業(アボカド)、漁業(マグロ))、トルコ(製造業(輸送機器、繊維等))、エジプト(鉱業、製造業(繊維))、エチオピア(農業(コーヒー、ゴマ)、繊維)、ケニア(建設業、製造業、農業
(茶・コーヒー))、コートジボワール(建設業、農業(コーヒー)) 、ナイジェリア(鉱業、製造業) 、南アフリカ共和国(建設業、鉱業、製造業)、モザンビーク(建設業、鉱業、製造業)
また、各個別分析対象産業にかかる調査において個別の情報収集の対象とする企業の属性・数については、企業の属性による取組状況や課題等の違いを明らかにする観点から、現地企業(各産業 2~4 社(可能な限り大手企業と中小企業ないし元請企業と下請企業の組み合わせとする))、本邦企業(各産業 1~2 社)、及び、外国企業(各産業 1~2 社)の組み合わせを目安としつつ、各国・産業の状況に照らし必要がある場合には、商工会や産業団体等に対する調査により代替したり、各属性のサンプル数を増減したりすることも柔軟に検討する。(下記4.(3)参照。)
(2)分析の対象とする労働者の範囲
分析の対象とする労働者については、重点調査対象国内で労働に従事する労働者
(外国人労働者を含む。)を主とするが、これに加え、重点調査対象国が国の政策の一環として当該国以外の外国に送り出している労働者(以下、送り出す側の視点から「海外労働者」という。)についても、文献調査、及び、送り出し機関へのヒアリング等により対応可能な範囲で、新型コロナの影響や保護の現状・課題等を分析する。その際、技能実習生制度等の下で日本に海外労働者を送り出している国については、日本への送り出しに関連する情報を重点的に収集・分析する。
(3)現地調査の方針
現地調査における情報収集の範囲・収集先等は下記5.(3)1)のとおりであるが、重点調査対象国や企業側の政策・姿勢等によっては、範囲・収集先の限定や個別の事前折衝等といった特別な対応が必要となることが想定される。かかる対応の必要性の有無・範囲について、受注者と発注者は下記5.(2)のインセプション・レポート作成の時点で相互に確認し、各国における現地調査の実施方針に反映させることとする。
また、現時点では、複数のチームに分かれ、重点調査対象国全てにおいて、各国最大 10 日程度の現地調査を行うことを想定するが、今後の新型コロナの状況次第では、受注者と発注者で協議の上、5 ヶ国程度まで現地調査の対象国を絞り込み、その
他の国々については本邦からのオンライン・電話等による調査で現地調査を代替することとする。
(4)ジェンダー視点
新型コロナが女性の労働者に特に大きな影響を与えているとの報告があることを踏まえ、各種データ・事例等については、可能な限りジェンダー別の整理・分析を行うこととする。また、JICA が各国に対する協力又は企業との連携を通じて貢献可能な協力分野・手法を提案する際には、ガイダンスノート「ジェンダー視点に立った COVID-19 対策の推進」7等も参考に、ジェンダー視点からの検討を加えることとする。
(5)現地調査に先立つ文献調査・ヒアリングの実施
国際労働機関(ILO)、国連児童基金(UNICEF)、国際➓住機関(IOM)、国連開発計画(UNDP)等の国際機関、米国労働省等の外国政府機関、NGO 等が調査項目に関連するレポートや提言書等を多数公開している。また、現在、国内において、「ビジネスと人権」にかかる研究・発信が企業間プラットフォームや NGO 等により積極的に行われているほか、「ビジネスと人権」に関する行動計画の策定作業が関係省庁・機関その他のステークホルダーの関与の下で進められている。調査を効率的に進めるため、現地調査に先立つ文献調査や国内の幅広いステークホルダーに対するヒアリングを重点的に進めることとする。なお、ヒアリングについては、一部、発注者がステークホルダーを招集する会議の中で対応することも想定するが、具体的な方法については、調査開始時に、発注者と受注者の間で確認することとする。
(6)重点調査対象国の首都以外での調査
重点調査対象国の首都以外での調査については、現地コンサルタント・NGO 等への委託、質問票の送付・回収、オンライン・電話等でのヒアリングにより、xx業務従事者が現地を訪問することなく実施することを原則とする。
(7)現地人材・オンライン技術の活用
新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長期化し、xx業務従事者の現地渡航が制限される状況が続く可能性も想定されるところ、現地人材(現地雇用スタッフあるいは現地コンサルタント・NGO 等)やオンライン技術を最大限活用した実施体制を構築することとする。
(8)ILO 委託による児童労働緊急調査等の情報の活用等
発注者は、本調査の実施期間中、本調査の重点調査対象国のうち1~2 ヶ国において、国際労働機関(ILO)への委託による児童労働緊急調査を実施することを検討している(詳細未定)。受注者は、発注者が提供する同調査にかかる情報を本調査に活用することとする。その他、発注者が重点調査対象国等で実施する調査等のうち本調査に関連するものが別にある場合には、受注者は、発注者の調整の下、可能な範囲で、当該調査等の受注者との間で相互の情報共有を図ることとする。
(9)事例集・チェックリスト・ガイドライン・啓発資料等のツールの作成
7 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xx00xx00000xxxx0- att/COVID-19_measures.pdf
本調査では、JICA が調査項目に関連する課題の改善のために将来有効活用することが期待できる範囲で、国・企業・労働者等向けの事例集・チェックリスト・ガイドライン・啓発資料等のツールを作成することとする。各種ツールの作成に際しては、国際機関、企業間プラットフォーム等の有する既存のツール(例:国連開発計画「人権デュー・デリジェンスと新型コロナウイルス:企業向け自社評価簡易チェックリスト」)を十分に研究の上、以下の点に留意して作成することとする。な
お、原則として、xx・英文の両方で作成することとし、また、ツールの点数は規定しないものの、全ツールの総ページ数はxxで 100 ページ(1 ページ 400 字換算)を超えない程度を目安とする。(動画・音声付きのツールは想定しない。)
1)既存のツールと目的・対象者・内容が重複するようなものは作成の対象としない。
2)対象者に幅広く利用されるよう、国際基準との整合性を担保しつつ、利用等に際して過度な負担がかかるのを避けるための工夫を行う。
3)ツールの作成に際しては、その背景にある視点・基準等についてもあわせて整理・提示する。(例:人権デュー・ディリジェンスの実施を含む適切な人権尊重の体制にかかるチェックリストを作成する場合、当該体制の有無を確認・評価する際の視点・基準等をあわせて整理・提示する。)
5.調査の内容
(1)文献調査・ヒアリング
国際機関・政府・企業・NGO 等の公表資料の調査分析やヒアリングによる情報収集結果を踏まえ、調査方針について検討の上、発注者と協議する。
(2)インセプション・レポートの作成
(1)の作業を踏まえ、インセプション・レポートを取りまとめると同時に現地でさらに収集する資料・情報、データにつきリストアップする。インセプショ ン・レポートの内容又は現地調査で収集する内容の例としては以下のようなものが挙げられるが、調査内容・方法については検討の上、発注者と協議する。
1)新型コロナによる労働・雇用環境への世界的影響及び重点調査対象国における影響(脆弱層の不当解雇の傾向、児童労働・強制労働の傾向、労働に起因する新型コロナ感染の状況等を含む)
2)調査項目に関連する国際基準(新型コロナを踏まえた新たな動向等を含む)
3)調査項目に関連する国際機関・二国間ドナー等の取組状況(全世界及び重点調査対象国)
4)重点調査対象国における調査項目に関連する法令・政策の整備・運用状況
(労働・雇用・社会保障・教育関連の法制度・政策の構築・運用状況(監督機関の機能レベル等含む)、国家による司法的・非司法的苦情処理メカニズムの運用状況及びこれに対する労働者のアクセスの状況等を含む)
5)重点調査対象国における調査項目に関連する法令・政策に適合するための企業による取組状況(サプライチェーン上の人権デュー・ディリジェンスの実施状況、苦情処理メカニズムの設置・運用状況等を含む)
6)重点調査対象国における調査項目に関連する法令・政策の整備・運用及び企業による取組にかかる新型コロナを受けた新たな動向(社会保障にかかる緊急措置等)及び課題
(3)現地調査
1)重点調査対象国において、(2)で取りまとめたインセプション・レポート及び現地調査で収集する資料・情報、データのリストに基づき、情報収集を行う。主な情報収集先は以下を想定し、質問票及びヒアリング(オンライ ン・電話でのヒアリングも可)による情報収集を行う。
・国際機関/二国間援助機関現地事務所
・労働・雇用所管省庁・機関(海外労働者・外国人労働者関連の省庁・機関含む)
・人権問題所管省庁・機関
・個別分析調査対象産業所管省庁
・個別分析調査対象産業に関連する現地企業(各産業 2~4 社(可能な限り大手企業と中小企業ないし元請企業と下請企業の組み合わせとする))、本邦企業(各産業 1~2 社(※))、及び、外国企業(各産業 1~2 社)
(※必要に応じ、商工会等により代替)
・個別分析調査対象産業に関連する労働組合・NGO
・弁護士会、日系弁護士事務所
・新型コロナの影響が相対的に大きい地域の地方自治体 等
2)上記1)の情報収集先の参加するワークショップを開催(原則として各国の首都で 1 日のワークショップを 1 回開催)し、国際的な優良事例の紹介、情報収集の結果の共有、追加的情報収集等を行う。(可能な範囲で現地国際機関との共催により開催。オンラインやオンラインと対面の組み合わせによる開催も可。)
(4)現地調査分析・ツール作成
1)重点調査対象国における調査項目に関連する国及び企業それぞれの取組に関し、国際基準等に照らした優良事例及び課題を整理・抽出する。
2)上記1)により整理・抽出した優良事例及び課題を基に、各重点調査対象国に対し、又は、国横断的に、JICA が国に対する協力や企業・市民社会等との連携・協力等を通じて短期的及び中長期的に貢献することが可能な事項(分野・手法等)を分析する。
3)上記1)により整理・抽出した課題について、JICA がその改善のために将来有効活用することが期待できる範囲で、国・企業・労働者等向けの事例集・チェックリスト・ガイドライン・啓発資料等のツールを作成する。
(5)ファイナル・レポートの作成
上記(1)xx(4)の結果をファイナル・レポートに取りまとめる。
6.報告書等
(1)調査報告書
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における最終成果品はファイナル・レポートとする。
各報告書の記載項目は以下を想定しているが、最終的な記載項目の確定に当たっては、発注者と受注者で協議、確認する。
各報告書の調査対象国政府への説明、協議に際しては、事前に発注者に説明の上、その内容について承認を得るものとする。
①業務計画書
記載事項:共通仕様書第 6 条に記載のとおり。
提出時期:契約開始後 10 営業日以内
部 数:xx 1 部(簡易製本、ホチキス止め可)
②インセプション・レポート
記載事項:調査概要(調査の背景・経緯・目的、基本方針、作業工程、要員計 画、現地で収集する必要がある資料・情報、データ、JICA 事務所及び調査対象国政府に対する便宜供与依頼内容等)、文献調査・ヒアリングの結果等
提出時期:2021 年 1 月下旬
部 数:xx 1 部、英文 1 部(簡易製本、ホチキス止め可)、CD-R 1 枚
③ファイナル・レポート
記載事項:調査概要(調査の背景・経緯・目的、基本方針、作業工程、要員計画
(実績))、調査結果等提出時期:2022 年 3 月上旬
部 数:xx 5 部、英文 5 部(製本)、CD-R 1 枚
(2)コンサルタント業務従事月報
JICA が指定する様式により、関連資料を添付した月例の調査業務報告を翌月 5日までに発注者に提出する。
(3)収集資料
本業務を通じて収集した資料及びデータは項目毎に整理し、収集資料リストを付したうえで調査終了後発注者に提出する。
(4)その他の提出物
①議事録等
先方機関との各調査報告説明・協議に係る議事録を作成し、発注者に 5 営業日内に提出する。JICA 本部・事務所におけるミーティングについても同様とする。
(5)成果品の仕様
ファイナル・レポートは製本とし、それ以外は全て簡易製本(ホチキス止め 可)とする。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照す る。
(別紙)最終報告書目次案
(別紙)
最終報告書目次案
第1章 調査概要
1-1 調査の背景・経緯・目的
1-2 調査方法(基本方針、調査工程、要員計画(実績))
第2章 調査結果
2-1 世界的状況
①新型コロナによる労働・雇用環境への影響(脆弱層の不当解雇の傾向、児童労働・強制労働の傾向、労働に起因する新型コロナ感染の状況等を含む)
②調査項目に関連する国際基準(新型コロナ発生前/発生後)
③調査項目に関連する国際機関・二国間ドナー等の取組状況
2-2 重点調査対象国における状況
(※個別分析対象産業については産業別の情報、海外労働者の送り出し国及び外国人労働者の受け入れ国においては海外労働者・外国人労働者にかかる情報をそれぞれ含む)
①新型コロナによる労働・雇用環境への影響(脆弱層の不当解雇の傾向、児童労働・強制労働の傾向、労働に起因する新型コロナ感染の状況等を含む)
②調査項目に関連する法令・政策の整備・運用状況(労働・雇用・社会保障・教育関連の法制度・政策の構築・運用状況(監督機関の機能レベル等含
む)、国家による司法的・非司法的苦情処理メカニズムの運用状況及びこれに対する労働者のアクセスの状況等を含む)
③調査項目に関連する法令・政策に適合するための企業による取組の状況(サプライチェーン上の人権デュー・ディリジェンスの実施状況、苦情処理メカニズムの設置・運用状況等を含む)
④調査項目に関連する法令・政策の整備・運用及び企業による取組にかかる新型コロナを受けた動向及び課題
⑤調査項目に関連する国際機関・二国間ドナー等の取組状況
⑥国際基準等に照らした優良事例及び課題
2-3 提言
①JICA が開発途上国に対する協力又は企業・市民社会等との連携・協力等を通じて国横断的に脆弱な労働者の保護に貢献することが可能な事項(分野・手法(短期/中長期)、ツール等)
②JICA が開発途上国に対する協力又は企業・市民社会等との連携・協力等を通じて各重点調査対象国の脆弱な労働者の保護に貢献することが可能な事項
(分野・手法(短期/中長期)、ツール等)
③JICA が開発途上国に対する協力又は企業・市民社会等との連携・協力等を通じて日本の外国人労働者の保護に貢献することが可能な事項(分野・手法
(短期/中長期)、ツール等)
(別冊)ツール集(国・企業・労働者向け事例集・チェックリスト・ガイドライン・啓発資料等)(xx・英文)
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の 結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:途上国の労働分野の各種業務/多数国対象の調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/雇用分析1
⮚ 人権デュー・ディリジェンス/苦情処理メカニズム
⮚ 労働法制
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/雇用分析1)】
a)類似業務経験の分野:開発途上国における労働・雇用分野の技術協力業務
b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 人権デュー・ディリジェンス/苦情処理メカニズム】
a)類似業務経験の分野:海外又は本邦でのビジネスと人権/苦情処理メカニズム関連業務
b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 労働法制】
a)類似業務経験の分野:海外又は本邦における労働法制関連の各種業務 b)対象国又は同類似地域:(評価しない) c)語学能力:(評価しない)
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 12 月に国内業務を開始し、2022 年 3 月までにファイナル・レポートを提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 46 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/雇用分析1(2号)
② 人権デュー・ディリジェンス/苦情処理メカニズム(3号)
③ 労働法制(3号)
④ 雇用分析2/ドナー分析
⑤ 社会保障
⑥ 児童労働・強制労働/ジェンダー
⑦ 海外労働者・外国人労働者/労働安全衛生
⑧ 行動変容・啓発活動
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 重点調査対象国における情報収集の一部
⮚ 現地ワークショップの企画・運営
(4)対象国の便宜供与
発注者の関与が不可欠なものを除き、受注者がアポイントの取付等を含む全てのアレンジを担う。
(5)安全管理
受注者は発注者が示す現地調査重点調査対象国における最新の行動規範に従う。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
・現地再委託費(再委託費)-現地ワークショップ:(1 ヶ国につき)400千円
(4)電子入札システム入力時の見積価格には、消費税及び地方消費税を計上しないでください8。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。現時点では、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて旅費を見積もること。
用務地 | 経路(いずれも東京 発) | 計上の単価 | |
ビジネス | エコノミー | ||
インド | ニューデリー | 800千円 | 350千円 |
インドネシア | ジャカルタ | 550千円 | 250千円 |
スリランカ | スリジャヤワルダナ プラコッテ | 500千円 | 250千円 |
タイ | バンコク | 500千円 | 250千円 |
カンボジア | プノンペン | 500千円 | 250千円 |
パキスタン | イスラマバード | 800千円 | 350千円 |
バングラデシュ | ダッカ | 500千円 | 250千円 |
ベトナム | ハノイ | 500千円 | 250千円 |
マレーシア | クアラルンプール | 550千円 | 250千円 |
ミャンマー | ヤンゴン | 550千円 | 250千円 |
ラオス | ヴィエンチャン | 400千円 | 200千円 |
ブラジル | サンパウロ | 1550千円 | 700千円 |
ペルー | リマ | 1450千円 | 600千円 |
8 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書は消費税を加算して作成ください。
メキシコ | メキシコシティ | 1200千円 | 500千円 |
トルコ | イスタンブール | 750千円 | 200千円 |
エジプト | カイロ | 800千円 | 300千円 |
エチオピア | アディスアベバ | 950千円 | 350千円 |
ケニア | ナイロビ | 1000千円 | 450千円 |
コートジボワール | アビジャン | 1050千円 | 400千円 |
ナイジェリア | アブジャ | 1450千円 | 500千円 |
南アフリカ共和国 | ヨハネスブルグ | 1000千円 | 600千円 |
モザンビーク | マプト | 1350千円 | 700千円 |
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
特になし。
(2)公開資料
特になし。
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (30.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 12.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (30.00) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/雇用分析1 | (30.00) | (12.00) |
ア)類似業務の経験 | 12.00 | 4.80 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.20 |
ウ)語学力 | 4.50 | 1.80 |
エ)業務xx者等としての経験 | 6.00 | 2.40 |
オ)その他学位、資格等 | 4.50 | 1.80 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者 | - | (12.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 4.80 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.20 |
ウ)語学力 | - | 1.80 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.40 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1.80 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (6.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 6.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 人権デュー・ディリジェンス/苦情 処理メカニズム | (15.00) | |
ア)類似業務の経験 | 7.50 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.50 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 労働法制 | (15.00) | |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ― | |
ウ)語学力 | ― | |
エ)その他学位、資格等 | 5.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 【案件名】
2 業 務 地 【国名(地域名)】
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日から
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : xxxxx・xx構築部 法・司法チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(前金払の上限額)
第5条 本契約については、業務実施契約約款第 16 条に規定する前金払については、同条第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の30%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。