Contract
保証委託者・債務者(以下、委託者という。また、連帯債務の場合は、特に断りのない限り、保証委託者全員を「委託者」という)・連帯保証人は、委託者が碧海信用金庫(以下、金融機関という。取扱店下記)から借入れるへきしんホームローンの債務について、へきしん信用保証株式会社(以下、貴社という)に保証を委託するにあたり、後記記載の保証委託約款の各条項に従うことに同意いたします。
保 証 委 託 約 款
第 1 条 (債務保証の委託)
1.この契約は、貴社が保証を適当と認め、金融機関が委託者との間で保証付貸付契約を締結したときに成立するものとします。
2.委託者は、貴社に保証を委託し、貴社に委託する保証の範囲は、金融機関との融資取引による借入金、利息、損害金等金融機関に対して負担する債務額(以下、原債務という)の全額とします。
3.保証委託の期間は貸付契約の契約期間と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
4.貸付契約が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、貴社の保証債務は、その貸付契約に基づいて委託者が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします。
第 2 条 (原債務の弁済)
委託者は貴社が保証した前条記載の原債務を相違なく弁済し、貴社に一切の負担をかけません。
第 3 条 (担 保)
1.委託者および連帯保証人は、原債務について委託者が貴社に対し将来負担することあるべき求償債務を担保するため、貴社が指定する負担物件に抵当権など貴社の指定する担保権を設定します。
2.前項の担保権設定については、この約款によるほか、貴社との間に別に担保権設定契約を締結します。
3.委託者は、貴社の求めに応じて、火災保険契約を締結し、その保険金請求権に貴社のため質権を設定することを応諾いたします。
4.つなぎ融資については、登記留保扱いとします。ただし、保証委託者に契約不履行があった場合、その他貴社が保全の必要を認めた場合には、貴社において担保権を設定されても異議ありません。
第 4 条 (代位弁済)
1.委託者が金融機関との契約に違反したため、貴社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、委託者および連帯保証人に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.委託者および連帯保証人は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、この契約の各条項を適用されるほか、委託者が金融機関との間に締結した契約の各条項を適用されても異議ありません。
3.委託者は、貴社が被保証債務を代位弁済された場合には直ちに次条に定める債務を貴社に支払います。
第 5 条 (求償権)
1.貴社が前条によって保証債務を履行したときは、委託者および連帯保証人は貴社に対する求償債務として下記各号に定める額については弁済の責に任じます。
①前条による貴社の出捐額。
②貴社が前条の弁済に要した費用の総額。
③前記各号の金員に対する貴社が弁済し、または支出した日の翌日から委託者が貴社に履行完了するまで年 14.6 パーセントの割合(年 365 日の日割計算)で計算した損害金。
④貴社が委託者に対し、前記各号の金員を請求するために要した費用の総額。
2.委託者および連帯保証人は、貴社が代位弁済によって取得した求償債権を貴社の判断により第三者に債権譲渡することについて、一切異議を申し述べません。
第 6 条 (求償権の事前行使)
1.委託者(連帯債務の場合は、委託者のいずれか一人)が金融機関に対する債務の一つでも期限に弁済しなかったときは、第4条による代位弁済前といえども貴社が通知催告等を要せずして、事前求償権を直ちに行使されても異議を申し述べません。
2.次の各号の場合には、貴社の請求によって、前項と同様に事前求償権を行使されても異議を申し述べません。
①委託者(連帯債務の場合は委託者のいずれか一人、以下、各号において同じ)が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②委託者が支払いを停止したとき。
③委託者が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④委託者について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
⑤担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
⑥委託者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、委託者が発生記録における債務者であ る電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6 ヵ月以内に生じた場合に限る)。
⑦委託者が住所変更の届出を怠るなど、委託者が責任を負わなければならない事由によって貴社に委託者の所在が不明となったとき。
⑧前記各号のほか、委託者または連帯保証人の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.貴社が前記 2 項により求償権を行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。被保証債務または求償債務について担保がある場合にも同様とします。ただし、委託者が貴社に求償債務を履行した場合には、貴社は金融機関に遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第 7 条 (弁済の充当順序)
委託者または連帯保証人が貴社に対して、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、委託者または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序、方法により充当されることについて、一切異議を申し述べません。
第 8 条 (禁止条項)
委託者が金融機関に対する原債務の履行または貴社に対する求償債務の履行を完了するまでは、委託 者はあらかじめ貴社の書面による承諾を得ないで下記各号に定める行為をしてはならないものとします。
①建物その他工作物の新築・増築・改築等担保物件の現状を変更する一切の行為をすること。
②担保物件を第三者に譲渡し、またはその占有を第三者に移転(共同使用その他これに類する一切の行為を含む)もしくは第三者のために担保権、用益xxの設定その他の処分をすること。
第 9 条 (届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.委託者、連帯保証人および担保提供者は、氏名、住所、電話番号その他金融機関に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに金融機関を通じ(第4条の代位弁済の後は直接)、貴社に届け出るものとします。
2.委託者、連帯保証人および担保提供者は、次の各号の場合には、直ちに金融機関を通じ(第4条の代位弁済の後は直接)、貴社に届け出るものとします。
①家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
②家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
③前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3.住所変更の届出を怠る、あるいは貴社からの通知または送付書類等を受領しないなど、委託者、連帯保証人または担保提供者が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 10 条 (報告および調査)
1.委託者および連帯保証人は、貴社がこの保証委託に関して資産、収入、信用状況等を調査することに同意します。また、貴社の請求に応じ調査に協力します。
2.委託者は、この保証委託にかかる主債務、および貴社に対する求償債務の履行を完了するまで、貴社または金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、貴社または金融機関に対して、委託者および連帯保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3.委託者は、委託者もしくは連帯保証人の信用状態または担保の状況について、重大な変化を生じた場合または生じるおそれがある場合には、貴社または金融機関に対して報告するものとします。
第 11 条 (xx証書)
委託者および連帯保証人は貴社の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の文言を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。
第 12 条 (費用負担)
貴社が第4条の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使、または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用ならびに再生手続等の法手続に伴って要した費用、およびこの保証委託から生じた一切の費用は委託者の負担とし、貴社の請求により直ちに貴社に返済します。
第 13 条 (連帯債務の場合の特約)
委託者が連帯債務の場合は、前記規定のほか、次によるものとします。
①貴社から委託者に対する連絡諸通知は委託者のいずれか一人に対してなされれば足り、すべての委託者に対してする必要はないこととします。
②各委託者は、他の委託者の貴社に対する債権をもって相殺はしないものとします。
③貴社が委託者のいずれか一人に対して債務の免除もしくは担保、連帯保証人の変更、解除をしても他の委託者は、免責を主張しないものとします。
④委託者のいずれか一人がこの債務を履行した場合、代位によって貴社から取得した権利は、他の委託者と貴社との取引継続中は、貴社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第 13 条の 2 (連帯保証人)
連帯保証人は、委託者の委託を受けて、委託者が貴社に対して負担する債務について、この約款の各条項を承認のうえ、委託者および他の連帯保証人と連帯して保証の責に任じるほか、次の各号を遵守します。
①他に保証人がある場合には、その保証の時期の前後にかかわらず、求償債務につき保証人相互間においても連帯して債務履行の責めを負います。
②保証人は、貴社の都合によって担保もしくは他の保証を変更解除されても異議ありません。
③保証人が保証債務を履行した場合、代位によって貴社から取得した権利は委託者と貴社との取引継続中は貴社の同意がなければこれを行使いたしません。もし貴社の請求があれば権利または順位を貴社に無償で譲渡いたします。
④保証人がほかに委託者と貴社との取引について保証している場合には、その保証はこの保証契約によって変更されないものとし、またその保証にこの元本の額を加えるものといたします。
⑤保証人が委託者とxxとの取引について将来ほかに保証をした場合にも前項に準じて差しつかえありません。
⑥委託者に関する条項は、保証人に対して準用されても異議ありません。
第 13 条の 3 (履行の請求の効力)
1.貴社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、委託者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2.第1項の規定にかかわらず、委託者が連帯債務者である場合には、貴社が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 13 条の 4 (保証人からの請求時の情報提供)
連帯保証人から貴社に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、委託者は、貴社が当該情報を当該連帯保証人に提供することに同意するものとします。
第 14 条 (保証料、事務手数料等)
1.委託者は、以下の各号いずれかの方法により、貴社所定の料率による、保証料および事務手数料を貴社に支払います。また、保証期間の延長等に伴い追加の保証料が発生した場合については、貴社所定の計算・方法により支払います。
①全保証期間分の保証料を一括払い。
②毎月の分割払い(一定料率の保証料に相当する額を含めて金利として金融機関に支払い、金融機関が保証料を毎月保証会社に支払う方式)。
2.委託者は、第1項第1号の方法により保証料を貴社に支払った場合、全額繰上完済、一部繰上返済等による返戻保証料については、貴社所定の時期・計算方法により支払うものとします。ただし、全額繰上完済の場合は、貴社所定の手数料を支払うものとします。
3.委託者は、第1項第2号の方法により保証料を貴社に支払った場合、保証料が返戻されないものとします。
4.委託者は、貴社が既保証債務を代位弁済された場合には、保証料は返戻されなくても異議ありません。
第 15 条 (管轄裁判所の合意)
この契約に関する訴訟や和解あるいは調停については、貴社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 16 条 (個人信用情報の提供)
委託者および連帯保証人は、貴社に保証委託するに際し提供した個人信用情報を貴社が加盟する個人信用情報機関に登録し、当該機関の会員が自己の取引判断のためその情報を利用することに同意します。
第 17 条 (反社会的勢力の排除)
1.委託者または保証人、または担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委託者または保証人、もしくは担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社あるいは金融機関の信用を毀損し、または貴社あるいは金融機関の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.次の各号の事由が一つでも生じ、貴社において委託者との取引を継続することが不適切である場合には、貴社から委託者(連帯債務の場合は、委託者のいずれか一人)に対する請求によって、事前求償権を直ちに行使されても異議を申しません。なお、この場合において、委託者または連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは委託者または連帯保証人が貴社からの請求を受領しないなど、委託者または連帯保証人が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に請求が到達したものとします。
①委託者または保証人もしくは担保提供者が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したとき。
②委託者または保証人もしくは担保提供者が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
③委託者または保証人もしくは担保提供者が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4.第3項の規定の適用により、委託者またはその保証人もしくは担保提供者に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、委託者またはその保証人もしくは担保提供者がその責任を負うものとします。
第 18 条 (準拠法)
委託者、連帯保証人、担保提供者および貴社は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。
第 19 条 (その他特約事項)
委託者、連帯保証人および担保提供者は、停電、システム障害、災害その他貴社の責めによらない事由により取引ができないことがあることを了承します。
第 20 条 (契約内容の変更)
1.貴社は、この約款の各条項、借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、金融機関のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始時期から適用されるものとします。
以 上