3.本契約にもとづく取引は、カードの使用により、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下、「ATM」という。)によるものとします。 3.前2項の場合による約定返済のほか、ATM の利用等により、当座貸越口座への任意の金額を返済できるものとします。
第1条(取引方法)
カードローン契約(当座貸越契約)
⑴自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
1.カードローン契約(以下、「本契約」という。)にもとづく取引は、銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。
2.銀行は、本契約に使用するために、カードを発行し、借主に貸与します。
3.本契約にもとづく取引は、カードの使用により、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下、「ATM」という。)によるものとします。
4.借主は、前項に定める方法により、銀行から金銭を借り入れた場合に、金銭消費貸借契約が成立することを確認し、銀行に対し、本契約に従って元本を返済し、利息を支払うことを約します。
第2条(契約期間)
1.借主は当座貸越契約日の1年目の応答月の末日(銀行休業日の場合は翌営業日)までの期間、借入を行うことができるものとします。ただし、契約期間満了日の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合には、この期間はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
2.契約期間満了日の前日までに、銀行あるいは借主から期間の延長を行わない旨の申出がなされた場合は、以下の通りとします。
⑴カードは銀行に返却します。
⑵契約期間満了日の翌日以降、当座貸越は受けられません。
⑶当座貸越元利金は第6条(約定返済・任意返済)に従い返済し、完済した日に、本契約は当然終了するものとします。
3.契約の終了については、以下の通りとします。
⑴「マイティカードローン」、「マイティ21」、「ほっとスマイル」の場合
①契約は、本人の満70歳の誕生日以降、新たな当座貸越は受けられません。
②満70歳の誕生日現在の当座貸越元利金を第6条(約定返済・任意返済)に従い返済し、完済した日に本契約は当然終了するものとします。
⑵「マイ・フィット」、「職域カードローン」の場合
①契約は、本人の満65歳の誕生日以降、新たな当座貸越は受けられません。
②満65歳の誕生日現在の当座貸越元利金を第6条(約定返済・任意返済)に従い返済し、完済した日に本契約は当然終了するものとします。
⑶契約期間満了日に当座貸越元利金がない場合は、本契約は当然終了するものとします。
⑷契約終了後の本証書は借主に返却することなく銀行が破棄することに異議を述べないものとします。
第3条(貸越中止事項)
下記事由となった場合は新規貸越停止とする。
1.「マイ・フィット」の場合
⑴5年未利用の場合
2.「ほっとスマイル」の場合
⑴5年未利用の場合
⑵給与振込が3ヶ月以上確認できない場合
⑶延滞回数連続2 回となった場合
3.保証会社の保証が得られない場合
第4条(貸越極度額)
1.本契約の貸越極度額は、当座貸越契約書の通りとします。なお、、銀行がこの極度額を超えて融資した場合にも、その金額は当座貸越として本契約が適用されることを承認し、銀行から請求あり次第、ただちに極度額を超えた金額を支払います。
2.前項にもかかわらず、銀行は本契約の貸越極度額を、職域カードローンを除き加算または減額できるものとします。この場合銀行は、変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知します。
第5条(貸越金利息・損害金等)
1.貸越金の利息(保証料含む)はxx単位を100円とし、毎月の約定返済日に銀行所定の利率ならびに方法により計算し、貸越元金に組入れるものとします。
2.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
3.銀行は、借主に通知することなく、利率の引下げ幅の変更を行うことができるものとします。
4.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金割合は、年14.0%(年365 日の日割計算)とします。
第6条(約定返済・任意返済)
1.毎月の約定返済は、当座貸越契約書に記載の約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)にローンの種類によって、以下の通り返済を行うものとします。
⑴「マイティ21」、「ほっとスマイル」「マイ・フィット」の場合基準貸越残高に応じて、次の通り返済します。
基準貸越残高 | 毎月の返済金額 |
5千円未満 | 貸越残高 |
5千円以上 30万円以下 | 5,000円 |
30万円超 50万円以下 | 10,000円 |
50万円超 100万円以下 | 20,000円 |
100万円超 200万円以下 | 30,000円 |
200万円超 | 40,000円 |
⑵「マイティカードローン」の場合
基準貸越残高に応じて、次の通り返済します。
基準貸越残高 | 毎月の返済金額 |
1万円未満 | 貸越残高 |
1万円以上 50万円以下 | 10,000円 |
50万円超 100万円以下 | 20,000円 |
100万円超 200万円以下 | 30,000円 |
200万円超 | 40,000円 |
⑶「職域カードローン」の場合
貸越極度額に応じて、次の通り返済します。
貸越極度額 | 毎月の返済金額 |
30万円 | 5,000円 |
50万円 | 10,000円 |
100万円 | 15,000円 |
150万円 | 22,500円 |
200万円 | 30,000円 |
250万円 | 40,000円 |
300万円 | 50,000円 |
2.前項の場合に、基準貸越残高が、前項に定める「毎月の返済金額」に満たない場合には、当該金額を返済するものとします。
3.前2項の場合による約定返済のほか、ATM の利用等により、当座貸越口座への任意の金額を返済できるものとします。
第7条(自動引落しによる返済)
1.借主は、各約定返済日までに前条による「毎月の返済金額」相当額を返済指定預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各約定返済日に請求書によらず返済指定預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済にあてます。ただし、返済指定預金口座の残高が毎月の返済金額に満たない場合には、銀行はその一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
3.万一預け入れが遅延した場合には、預け入れがあった後、銀行はいつでも前項と同様の取扱いにより、返済にあてることができるものとします。
4.第2項および第3項の手続きにおいて、他に支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済がある場合には、この支払いまたは返済の順序については、銀行の任意とします。
第8条(諸費用の引落し)
本契約に関し、借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日、方法により、請求書によらず返済指定預金口座から自動的に引落されるものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
⑵借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑶手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑸借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
⑹この債務の保証会社、保証提携先から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑺借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
2.次の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑵借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第18条(届出事項)に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑶借主が借入の際に銀行に申出た資金使途と異なるものにこの契約による融資金を充てたとき。
⑷前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑸借主または借主の保証人が第10条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)に該当したとき。
⑹前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項において、借主が銀行に対する住所変更の届出を怠り、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着した場合または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第10条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑶暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは前1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第11条(取消、中止、解約等)
1.警察庁が作成した「振り込め詐欺などに利用されたため凍結した口座の名義人情報である『凍結口座名義人リスト』」等に該当した場合、銀行は事前の通知なく本契約を取消することができるものとします。
2.第6条(約定返済・任意返済)に定める約定返済がない場合、または第9条(期限前の全額返済義務)により本契約による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越は受けられないものとします。
3.前項のほか、債務の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止し、本契約を解除することができるものとします。
4.第1項に該当した場合、または前条各号の事由が生じた場合には、銀行はいつでも当座貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
5.本契約が解約された場合は、直ちにカードを返却し、当座貸越元利金の全額を返済するものとします。
6.契約の取消または解約により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第12条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち返済日が到来したもの、または第9条(期限前の全額返済義務)によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365 日とし、日割で計算します。
第13条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎約定返済日とします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第16条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもっ て照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
1.借主または保証人に対する権利の行使または保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
2.銀行が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主および連帯保証人は、その立替金につき、年14.0%の割合(年365 日の日割計算)による損害金を支払います。
第18条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第20条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)することがxxxx。
2.前項により債権が譲渡された場合、借主は譲渡先に対して、従来どおり本契約条項に定める方法によって毎回の元利金ご返済額を支払います。
第21条(xx後見人の届け出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行へ届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第22条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(契約の変更)
1.この契約書の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
⑴本契約の変更が借主の一般の利益に適合する場合
⑵本契約の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
2.前項によるこの契約書の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前2項による変更は、公表の際に定める1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの額を加えるものとします。
保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.保証人から銀行または保証会社に対して、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額の提 供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を保証人に提供することに同意するものとします。
※xx・xxxx(ジャックス保証)については、連帯保証人不要とします。
以 上
(2023 年3 月現在)
第1条(委託の範囲および保証の成立)
1.私が保証会社に保証委託する保証の範囲は、私が株式会社大分銀行(以下、「銀行」という。)との間にカードローン契約(以下、「原契約」という。)を締結して負担する借入金、利息、損害金、その他の債務(以下、
「原債務」という。)とします。
2.私が保証会社に委託する保証は、銀行が融資を適当と認め、銀行が融資を実行したときに成立するものとし、保証会社より保証決定の通知は要しないものとします。
3.前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している約定書(契約書・約款・差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第2条(被保証債務の督促)
私が約定返済を遅滞した場合は、私は銀行による履行督促に限らず保証会社による履行督促を受けることについても異議を述べないものとします。
第3条(担保・保証)
私および連帯保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社からの請求により、私は遅滞なく保証会社が適当と認める担保を提供し、または連帯保証人をたてます。
第4条(代位弁済)
1.私が銀行との間に締結した原契約書の各条項に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は、私に対して事前の通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.保証会社が代位弁済によって取得した権利を行使する場合には、この契約の各条項が適用されるほか、私が銀行との間に締結した原契約の各条項が適用されることとします。
第5条(求償権)
私は保証会社が銀行に対して保証債務を履行した場合は、次の各号に定める金員を保証会社にただちに支払います。
⑴保証会社が銀行に代位弁済した借入残元金・利息・損害金および求償に要した費用。
⑵保証会社が弁済のために要した費用の総額。
⑶前各号の金員に対し、保証会社が弁済した翌日から私および連帯保証人が債務の履行を完了する日まで、年14.0%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
⑷保証会社が私および連帯保証人に対し、前各号を請求するために要した費用の総額。第6条(事前求償権)
1.第4条(代位弁済)の代位弁済前であっても、私が本件保証に係る債務を期限に履行しなかった場合な ど、銀行の当座貸越契約に違反しあるいは保証会社の保証委託約款に違反したときは、私に対する通知なしに事前求償権が発生し、私は保証会社が銀行に代位弁済すべき債務額(これを事前求償額という。)をただちに弁済するものとします。
2.次の各号の一つにでも該当した場合には、保証会社は私に対する請求により、事前求償権を行使できるものとし、私は保証会社の請求によりただちに事前求償額を弁済します。
⑴私が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
⑵私が支払いの停止または破産、再生手続き開始等の法的整理の申立があったとき。
⑶私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷私が保証会社へ提出した書類もしくは報告に重大な虚偽の内容があったとき。
⑸私が住所変更の届け出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって保証会社に私の所在が不明となったとき。
⑹銀行または保証会社に対する他の債務の処理を弁護士もしくは弁護士法人もしくは司法書士もしくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があったとき。
⑺前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど原債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、私または連帯保証人が住所変更の届け出を怠る、あるいは私または連帯保証人が保証会社からの請求を受領しないなど私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に事前求償権が発生するものとします。
4.保証会社が前各項により、事前求償権を行使する場合には、私は民法第 461 条にもとづく抗弁または請求権を主張しません。 求償権について(根)抵当権を設定した場合でも同様とします。
ただし、私が事前求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第7条(債務の返済にあてる順序)
1.私または連帯保証人の弁済した金額が、この契約にもとづく保証会社に対する求償債務、損害金その他の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当することができるものとします。
2.私または連帯保証人が、この契約にもとづく保証会社に対する求償債務、損害金その他の債務およびこの契約以外の保証委託契約にもとづく債務を保証会社に負担している場合に、私または連帯保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、いずれの保証委託契約から生ずる債務にも充当することができるものとします。
第8条(通知義務)
1.私または連帯保証人の 氏名、住所、印鑑、電話番号その他届け出事項に変更があったとき、または求償権行使に影響のある事態が発生したときは、ただちに保証会社に対し書面で通知し、保証会社の指示にしたがいます。
2.私または連帯保証人が前項の届け出を怠る、あるいは私または連帯保証人が保証会社からの通知を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.第1項の通知を欠きまたは遅滞したことにより生じた損害は、私または連帯保証人の負担とします。第9条(調査協力)
1.私が銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまでは、保証会社から求められた説明資料の提出にただちに応ずるものとします。
2.私および連帯保証人の財産・経営の内容・業況等について保証会社から請求があったときは、ただちに通知し、帳簿閲覧等の調査または調査に必要な便益を提供します。
第 10 条(xx証書の作成)
保証会社の請求があるときは、ただちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するための必要な手続をとります。
第 11 条(費用の負担)
1.保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第4条(代位弁済)によって保証会社が取得した権利の保全および行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用は、私が負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
2.保証会社が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主および保証人は、その立替金につき、年14%の割合(年365 日の日割計算)による損害金を支払います。
第 12 条(xxxの適用)
この契約に定めのない事項については、誠意をもってこれを処理します。第 13 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、私は保証会社の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 14 条(印鑑照合)
保証会社が、この取引にかかる諸届その他書類等に使用された印影を、私および連帯保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第 15 条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたとき は、いつでも保証会社は本件保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.保証会社から本件保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の原契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.私および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号にいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に1つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶本約款および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明 し、私または連帯保証人との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は本件保証を解約することができるものとし、解約の場合は、第15条を準用するものとします。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
5.第3項の場合において、私または連帯保証人が住所変更の届出を怠る、または私または連帯保証人が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に解約されたものとします。
第 17 条(住民票の取得・利用)
私および連帯保証人は、本申込に係る審査のため、または債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私および連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用することに同意するものとします。
なお、私および連帯保証人は、保証会社が住民票取得に際し、私および連帯保証人との契約書の写し、保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとしま す。
第 18 条(管轄裁判所についての合意)
この契約について紛争が生じたときは、保証会社本店および支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 19 条(本約款の変更)
1.本約款の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548 条の4 の規定にもとづき変更するものとします。
⑴本約款の変更が借主の一般の利益に適合する場合
⑵本約款の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
2.前項による本約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 20 条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。第 21 条(履行の請求の効力)
保証会社が、私または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
(保証)
1.連帯保証人は、本約款ならびに保証委託者が別に銀行に対して差し入れた原契約の各条項を承認のうえ、保証委託者が 本約款にもとづき保証会社に対して負担する債務について保証委託者と連帯して債務履行の責めを負います。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人が本約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証委託者と保証会社との間に、本約款による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。 もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
4.連帯保証人が保証会社に対して他に保証している場合には、その保証債務は本約款によって変更されないものとし、また、ほかに限度の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証を加えるものとします。 連帯保証人が保証会社に対して将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
5.連帯保証人から銀行または保証会社に対して、民法458 条の2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を連帯保証人に提供することに同意するものとします。
※xx・xxxx(ジャックス保証)については、連帯保証人不要とします。
以 上
(2023年3月現在)
1.(カードの発行)
カードローンカード規定
16.(カードの有効期限)
カードの有効期限はローン契約書に定める契約期間とします。なお、ローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、別途契約の当該ローン契約の各条項により取扱います。
ローンカード(以下「カード」という。)は、当座貸越契約(以下「ローン契約」という。)に基づき、当行が発行します。
2.(カードの利用)
当行ならびに当行がオンライン現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「ATM」という。)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携先」という。)のATM を使用して、当座貸越口座から当座貸越金を借入れる場合(以下「借入れ」という。)に利用することができます。
3.(ATM による借入れ)
⑴ATM を使用して当座貸越の借入れを行う場合は、ATM にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をATM の画面表示等の操作手順に従って操作してください。
⑵ATM による1回あたりおよび1日あたりの借入金額は当行所定の金額の範囲内とします。
⑶当行ならびに提携先のATM により借入れを行う場合は、その金額と第6項の手数料金額との合計額が当座貸越口座の借入可能な金額を超えるときは借入れることができません。
4.(ATM による入金)
⑴ATM を使用して当座貸越口座へ入金する場合は、ATM にカードを挿入し、ATM の画面表示等の操作手順に従って操作してください。
⑵ATM による入金は、当行所定のATM 機種および紙幣の種類に限ります。また、1回あたりの入金は当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
5.(ATM による振込)
⑴ATM を使用して当座貸越口座から借入れを行い、振替により振込の依頼をする場合には、ATM の画面表示等の操作手順に従って操作してください。
⑵ATM による1回あたりおよび1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
6.(ATM 利用手数料)
⑴ATM を使用して借入れおよび振込を行う場合は、当行および提携先所定のATM の利用に関する手数料(以下
「ATM 利用手数料」という。)をいただきます。
⑵ATM 利用手数料は、借入れ時に借入請求書なしで自動的に貸越金に組入れします。なお、提携先のATM 利用手数料は、当行から提携先に支払います。
⑶振込手数料は、振込資金の借入れ時に借入請求書なしで自動的に貸越金に組入れします。
7.(ATM 故障時の取扱)
停電、故障等によりATM による借入れができないときは、窓口営業時間内に限り、カードにより借入れることができます。この場合は、当行所定のカードローン請求書に署名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはしません。
8.(カード・暗証番号の管理等)
⑴当行は、ATM の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ貸出を行います。
⑵カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる借入れの停止措置を講じます。
9.(偽造カード等による借入れ等)
偽造または変造カードによる借入れについては、本人の故意による場合または当該借入れについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、本人は当行に対して当該借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。ただし、補償限度額は100 万円とします。
10.(盗難カードによる借入れ等)
⑴カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた借入れについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵前項の請求がなされた場合、該当借入れが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、 30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入れにかかる損害
(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。
ただし当該借入れが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 いずれの場合も補償限度額は100 万円とします。
⑶前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な借入れが最初に行われた日。)から、2年経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該借入れが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等により著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
11.(カードの盗難、紛失および届出事項の変更等)
⑴カードの盗難・紛失した場合、または氏名、その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出してください。
12.(カードの再発行等)
⑴カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の時間をおくことがあります。
⑵カードの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料をいただきます。
13.(ATM への誤入力)
ATM の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATM を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
14.(解約、カードの利用停止等)
⑴カードローン取引を解約または終了する場合にはカードを当行に返却してください。
⑵カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第、直ちにカードを当行に返却してください。
⑶次の場合には、カードの利用を停止することがあります。
①第15 条に定める規定に違反した場合
②カードローン口座に関し、最終の入金または借入れから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
15.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
18.(規定の変更)
⑴本約款の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548 条の4 の規定にもとづき変更するものとします。
①本約款の変更が借主の一般の利益に適合する場合
②本約款の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
⑵前項による本約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
⑶前二項による変更は、公表の際に定める1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(保証)
1.連帯保証人は、本約款ならびに保証委託者が別に銀行に対して差し入れた原契約の各条項を承認のう え、保証委託者が 本約款にもとづき保証会社に対して負担する債務について保証委託者と連帯して債務履行の責めを負います。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人が本約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証委託者と保証会社との間に、本約款による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。 もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
4.連帯保証人が保証会社に対して他に保証している場合には、その保証債務は本約款によって変更されないものとし、また、ほかに限度の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証を加えるものとします。 連帯保証人が保証会社に対して将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
5.連帯保証人から銀行または保証会社に対して、民法458 条の2 所定の情報(主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を連帯保証人に提供することに同意するものとします。
以 上
(2020 年4 月現在)