Contract
ICカード乗車券取扱規則(乗合バス)
第 1 編 x x
(目的)
第 1 条 この規則は、江田島バス株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカードおよび定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と利用者がそれらを受けるための条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第 2 条 当社及び「別表 1-1」に定めるPASPY運営協議会の加盟事業者が発行するICカード乗車券(以下、「PASPY乗車券」といいます。)による当社路線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2 当社路線において旅客の運送等を行うPASPY乗車券以外のICカード乗車券は「別表 1-2」に定める全国相互利用が可能なICカード乗車券とし、取り扱いについては、この規則の定めるところによります。ただし、次の各号の取り扱いはしません。
(1) 発売及び払い戻し
(2) 紛失再発行及び障害再発行
(3) 個人情報、付加サービス情報の更新、変更
(4) 第 28 条に定める運賃の割引
3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(用語の意義)
第 3 条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社路線」とは、当社の経営する乗合バス路線をいいます。
(2) 「PASPY」とは、SF機能のみを搭載したICカード乗車券をいいます。
(3) 「PASPY定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券機能を有するICカード乗車券をいいます。
(4) 「SF(ストアードフェア)」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券等との引換えに充当するものをいいます。
(5) 「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(6) 「デポジット」とは、返却することを条件に収受するICカード乗車券の利用権の代価をいいます。
(7) 「R/W(リーダライタ)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車用R/W」という)と降車処理をするために設置したもの(以下「降車用R/Wという」)のことをいいます。
(8) 「自動チャージ機」とは、地上に設置するSFチャージ専用の機器のことをいいます。
(9) 「電車」とは、広島電鉄株式会社が経営する鉄軌道線のことをいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第 4 条 ICカード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、バス車内のR/Wで乗車処理をしたときとします。
(規則等の変更)
第 5 条 この規則及びこれに基づいて定められた規程は、予告なしに変更されることがあります。
2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
(個人情報の取り扱い)
第 6 条 ICカード乗車券に係わる個人情報については、別に定める規程により取り扱います。
(旅客の同意)
第 7 条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(取扱区間)
第 8 条 ICカード乗車券の取扱区間は、当社の指定する乗合バス路線とします。
(使用方法)
第 9 条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは、乗車用R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一の ICカード乗車券により降車用R/Wで降車処理を行わなければなりません。
2 前項の規定にかかわらず、ICカード乗車券をPASPY取扱窓口で精算することがあります。
3 前各項の場合、SF残額は 10 円単位で旅客運賃等に充当します。
(制限事項等)
第 10 条 1 回の乗車につき、2 枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2 次の各号の一に該当する場合には、ICカード乗車券を使用することができません。
(1) IC乗車券のSF残額が 0 円とき。
(2) ICカード乗車券の破損、R/Wの故障等によりICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
3 記名式ICカード乗車券をその記名人以外が使用することはできません。
4 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。
(制限又は停止)
第 11 条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・若しくは乗車する車両等の制限
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(機器の故障等)
第 12 条 バス車内の機器類(R/W等)が故障した場合は、乗車区間の運賃はICカード乗車券以外の手段によりお支払いいただくものとします。
第 2 編 ICカード乗車券第 1 章 基本事項
(ICカード乗車券の種類)
第 13 条 当社で利用できるICカード乗車券の種類はPASPY乗車券については「別表 2-1」、全国相互利用が可能なICカード乗車券については「別表 2-2」に定めるものとします。
(PASPY乗車券の所有権)
第 14 条 当社が発行したPASPY乗車券の所有権は当社に帰属します。
2 PASPY乗車券が不要となったとき及びそのPASPY乗車券を使用する資格を失ったときは、PAS
PY乗車券を返却しなければなりません。
3 当社の都合により、当社発行のPASPY乗車券を予告なく交換することがあります。
(デポジット)
第 15 条 当社はPASPY乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード 1 枚につき 500 円を収受します。
2 前項の規定にかかわらず、デポジットの額を変更する場合があります。
3 旅客がPASPY乗車券を返却したときは、第 16 条及び第 21 条並びに第 39 条に定める場合を除き、当社はデポジットを返却します。
4 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(PASPY乗車券の失効)
第 16 条 カードの発行、交換、SFの使用、SFのチャージ又はPASPY定期券の発売若しくは更新のいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取り扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合にはPASPY乗車券は失効させることがあります。
2 前項の規定にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過したPASPY乗車券は失効します。
3 前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
(チャージ)
第 17 条 旅客はICカード乗車券に、PASPY取扱窓口(全国相互利用が可能なICカード乗車券を除く)、自動チャージ機(全国相互利用が可能なICカード乗車券を除く)及びバス車内等により、所定の金額をチャージすることができます。
2 ICカード乗車券のチャージ額は、「別表 3」に定めるいずれかの額をチャージすることができます。
(SF利用履歴の確認)
第 18 条 旅客はICカード乗車券の利用履歴をPASPY取扱窓口及び自動チャージ機において、次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算を行った場合の取扱月日、取扱箇所及びSF残額とします。
(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から最大 50 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3) 正常に処理されなかった場合及び 26 週間を経過した場合の利用履歴は確認できません。
(運賃の減額)
第 19 条 ICカード乗車券のSFを用いて乗車する場合には、降車時に当該乗車区間の所定の旅客運賃相当額をSFより減額します。この場合、小児用ICカード乗車券にあっては小児普通旅客運賃を、大人割引 PASPYにあっては大人普通旅客運賃の半額を、こども割引PASPYにあっては小児普通旅客運賃の半額を減額します。
(効力)
第 20 条 ICカード乗車券を使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道 1 回の乗車に限り有効なものとします。
(2) 途中下車の取り扱いはしません。
(無効となる場合)
第 21 条 ICカード乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1) 偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券を所持している場合
(2) その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 22 条 前条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合は、乗車区間に対する片道普通旅客運賃と、これと同額の割増運賃をあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は当該運行系統の始発停留所から乗車したものとして取り扱います。
(運行中止の場合の取扱方)
第 23 条 乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、次の各号に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) 発停留所までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しません。ただし、無賃送還中の途中停留所で下車した場合は、次号に定める取り扱いを適用します。
(2) 発停留所に至る途中停留所までの無賃送還
この場合、発停留所から途中停留所までの所定の旅客運賃相当額を、途中停留所においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
(3) 不通区間の別途旅行
運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留所から旅行中止停留所までの所定の旅客運賃相当額を、旅行中止停留所においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。
第 2 章 PASPY(SF)
(所持資格)
第 24 条 PASPYの所持資格は「別表 4-1」に定めます。
(発売)
第 25 条 PASPYは、当社が指定するPASPY取扱窓口で発売します。
2 記名式PASPYの購入は別に定める申込書に必要事項を記載し、提出しなければなりません。
3 こどもPASPYの購入にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。
4 大人割引PASPY、こども割引PASPYの購入または利用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳または保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。
(発売額)
第 26 条 PASPYの発売額は 2,000 円(デポジット 500 円を含む。)です。
2 前項の規定にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。
(更新期限)
第 27 条 PASPYの更新期限は「別表 4-1」に定めるものとし、更新手続きはPASPY取扱窓口において受け付けます。
2 PASPYの更新に関する手数料は収受しません。
(運賃の割引)
第 28 条 PASPYのSFから運賃を減額する場合、普通旅客運賃相当額から 10%を割り引いて 10 円単位に切り上げた割引後運賃を減額します。
2 PASPYを利用してバスとバスまたはバスと電車を 60 分以内に乗り継ぐ場合、2 回目の利用のときに前項の割引後運賃から 20 円(こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYの場合は 10 円)を差し引いた割引後運賃を減額します。
3 前各項の運賃の割引は、一部路線において適用しない場合があります。運賃を適用しない路線については別に定めます。また前各項の規定にかかわらず割引率および割引額を変更することがあります。
(紛失再発行)
第 29 条 PASPYは次の各号の条件をすべて満たす場合に限り、PASPY取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPYの使用停止処置を行い、再発行を行います。
(1) 記名式PASPYであること。
(2) 再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
(3) 再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につきデポジット 500 円と再発行手数料 200 円を現金で収受します。
3 再発行は使用停止手続日を除く3日目以降14日以内に、再発行時点でのSF残額により行います。
4 使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。
5 第 1 項及び第 2 項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPYを発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該PASPYとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。
(当社の免責事項)
第 30 条 紛失または盗難にあったPASPYの使用停止処置が完了するまでの間に、当該PASPYの払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第 31 条 PASPYの破損等によってPASPYの取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意による と認められる場合を除き、当該PASPYのSF残額と同額のPASPYの再発行の取り扱いを行うこと があります。ただし、別に定める申込書をPASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につきデポジット 500 円を収受します。また再発行の原因が旅客の責めにある場合は、200 円の再発行手数料を現金で収受します。
(払い戻し)
第 32 条 旅客は、PASPYが不要となった場合は、PASPYを購入されたPASPY取扱窓口に申し出ることにより、SF残額の払い戻しを請求することができます。この場合、手数料としてPASPY1 枚につき 200 円を収受します。
2 前項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客は別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPYの記名人本人であることを証明したときに限り(但し無記名のPA SPYを除きます)払い戻しを行います。
3 前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。
第 3 章 PASPY定期券
(PASPY定期券の所持資格)
第 33 条 各種PASPY定期券の所持資格は「別表 4-2」に定めるものとします。
(発売)
第 34 条 PASPY定期券は、当社が指定するPASPY取扱窓口で発売します。
2 PASPY定期券購入は、別に定める申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日、住所等の必要事項を記載し、提出しなければなりません。
3 小児用PASPY定期券の購入にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。
4 障害者割引用PASPY定期券の購入にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。
5 PASPY定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の14日前とします。
(小児用PASPY定期券、障害者割引用PASPY定期券の取り扱い)
第 35 条 小児用、障害者割引用のPASPY定期券は、それぞれ、こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYのカードで発売します。
2 こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYには更新期限があり、それぞれの更新期限を過ぎてのPASPY定期券の発売及び利用はできません。
3 前項の更新期限は「別表 4-2」に定めるものとし、更新手続きはPASPY取扱窓口において受け付けます。
(運賃の減額等)
第 36 条 SFをチャージした有効期間内のPASPY定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。
この場合、小児用PASPY定期券にあっては小児普通旅客運賃を、障害者割引用PASPY定期券にあっては大人普通旅客運賃の半額を、小児障害者割引用PASPY定期券にあっては小児普通旅客運賃の半額を減額します。
2 有効区間をはさんで、有効区間外の停留所間を乗車するときは、前後の有効区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価になる場合は、通し運賃をSFより減額します。
3 有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。
4 前各項のSFからの減額については第 28 条に定める運賃の割引を適用します。
(再印字)
第 37 条 PASPY定期券は、その券面表示事項が不明となったときは使用することができません。
2 券面表示事項が不明となったPASPY定期券について、旅客はこれをPASPY取扱窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第 38 条 第 34 条の規定により発売したPASPY定期券は、一般乗合旅客自動車運送事業の運送約款の定めにより取り扱います。
2 SFをチャージしたPASPY定期券を定期券の有効区間外又は有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第 20 条の規定を準用します。
(無効となる場合)
第 39 条 PASPY定期券は、第 21 条に定めるほか次の各号の一に該当する場合は無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1) 記名人以外の方が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明となったPASPY定期券を使用した場合
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽って購入したPASPY定期券を使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(5) PASPY定期券を所持する旅客が「別表 4-2」に定める所持資格を失った後に当該PASPY定期券を使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 40 条 前条の規定により、PASPY定期券を無効として回収した場合は、第 22 条に定める旅客運賃・増運賃を収受します。
(紛失再発行)
第 41 条 PASPY定期券は次の各号の条件をすべて満たす場合に限り、PASPY取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の使用停止処置を行い、再発行を行います。
(1) 再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPY定期券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 再発行を行う前に、PASPY定期券の処理が可能な全ての機器に対して当該PASPY定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY定期券1枚につきデポジット 500 円と再発行手数料 200 円を現金で収受します。
3 再発行は使用停止手続日を除く3日目以降14日以内に行います。
4 使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。
5 第 1 項及び第 2 項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPY定期券を発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該PASP Y定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。
(当社の免責事項)
第 42 条 紛失または盗難にあったPASPY定期券の使用停止処置が完了するまでの間に、当該PASPY定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第 43 条 PASPY定期券の破損等によってPASPY定期券の取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPY定期券(SF 残額がある場合は当該 SF を含む。)の再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書をPASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY定期券1枚につきデポジット 500 円を収受します。また再発行の原因が旅客の責めにある場合は、200 円の再発行手数料を現金で収受します。
(払い戻し)
第 44 条 旅客は、PASPY定期券が不要となった場合は、PASPY定期券を購入されたPASPY取扱窓口に申し出ることにより、払い戻しを請求することができます。
(1) PASPY定期券に付加した定期券のみ払い戻す場合は、一般乗合自動車運送事業の運送約款に基づ
き払い戻しを行い、PASPY定期券から定期券機能のみ消去して、カードは旅客に返却します。
(2) PASPY定期券をSF残額も含めてすべて払い戻す場合は、一般乗合自動車運送事業の運送約款に基づく定期券の払い戻しおよびSFの残額の払い戻しを行い、カードは回収します。
2 PASPY定期券を払い戻す場合、手数料としてPASPY定期券 1 枚につき 500 円を収受します。
3 前各項の規定によりPASPY定期券の払い戻しを請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPY定期券の記名人本人であることを証明したときに限り、払い戻しを行います。
4 前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。
付則
この規則は、令和 5 年 8 月 5 日より施行します。
別表 1-1(第 2 条 PASPY運営協議会加盟事業者)
PASPY運営協議会加盟事業者名 | |
広島電鉄株式会社広島バス株式会社広島交通株式会社 中国ジェイアールバス株式会社芸陽バス株式会社 | 備北交通株式会社鞆鉄道株式会社 広島高速交通株式会社 株式会社中国バス (順不同) ※旧呉市交通局が発行したPASPYについては広島電鉄株式会社発行のものとして取り扱います。 |
別表 1-2(第 2 条 全国相互利用が可能な事業者等)
全国相互利用が可能な事業者等 | |
北海道旅客鉄道株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 東京臨海高速鉄道株式会社株式会社エムアイシー 株式会社スルッとKANSAI福岡市交通局 九州旅客鉄道株式会社 | 株式会社パスモ 東京モノレール株式会社 株式会社名古屋交通開発機構東海旅客鉄道株式会社 西日本旅客鉄道株式会社株式会社ニモカ (順不同) |
別表 2-1(第 13 条 ICカード乗車券の種類:PASPY乗車券)
種 類 | 対 象 | |||
PASPY | 無記名PASPY | 大人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券 | ||
記名式 | 記名PASPY | |||
こどもPASPY | 小児の方を対象としたSF機能を持つ乗車券 | |||
大人割引PASPY | 割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券 | |||
こども割引PASPY | 小児割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券 | |||
PASPY 定期券 | 通勤定期券 | 大人用 | 大人の方を対象とした定期券。 SF機能の有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 | |
小児用 | 小児の方を対象とした定期券。 SF機能の有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。 ※ただし小児割引適用者の方は、「こども割引PASPY」のSF機能を持つ定期券。 | |||
障害者割引用 | 割引適用者の方を対象とした定期券。 SF機能の有する場合は割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ。 | |||
通学定期券及び通勤通学定期券 | 大人用 | 通学を目的とする大人の方を対象とした定期券。 SF機能の有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 | ||
小児用 | 小児の方を対象とした定期券。 SF機能の有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。 ※ただし小児割引適用者の方は、「こども割引PASPY」のSF機能を持つ定期券。 | |||
障害者割引用 | 割引適用者の方を対象とした定期券。 SF機能の有する場合は割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ。 |
別表 2-2(第 13 条 ICカード乗車券の種類:全国相互利用が可能なICカード乗車券)
相互利用他社等 | 種類 | 対 象 |
北海道旅客鉄道株式会社 | Kitaca乗車券及びKitaca定期乗車券 | SF機能を有しないICカード乗車券、特定割引を適用して発売したICカード乗車券及び発行社局が条件を付して発行した場合でその条件を満たさないものを除く。 |
株式会社パスモ | PASMO及びPASMO定期券 | |
東日本旅客鉄道株式会社 | Suica乗車券及びSuica定期乗車券 | |
東京モノレール株式会社 | モノレールSuica乗車券及びモノレールSuica定期乗車券 | |
東京臨海高速鉄道株式会社 | りんかいSuica乗車券及びりんかいSuica定期乗車券 | |
株式会社名古屋交通開発機構 | マナカ及びマナカ定期券 | |
株式会社エムアイシー | manca及びmanaca定期券 | |
東海旅客鉄道株式会社 | TOICA及びTOICA定期券 | |
株式会社スルッと KANSAI | PiTaPaカード | |
西日本旅客鉄道株式会社 | ICOCA乗車券及びICOCA定期乗車券 | |
福岡市交通局 | はやかけん及びはやかけん定期券 | |
株式会社ニモカ | nimocaカード及びnimoca定期乗車券 | |
九州旅客鉄道株式会社 | SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券 |
別表 3(第 17 条 チャージ額)
取扱窓口 | 1 回当たりのチャージ取扱額 |
PASPY取扱窓口 | 1,000 円単位でチャージすることができる。 ただし、1 枚あたりのSF残高は 20,000 円を超えることはできない。 ※PASPY取扱窓口では全国相互利用が可能なICカード乗車券へのチャージを行わない。 |
自動チャージ機 | 1,000 円単位でチャージすることができる。 ただし、1 枚あたりのSF残高は 20,000 円を超えることはできない。 ※自動チャージ機では全国相互利用が可能なICカード乗車券へのチャージを行わない。 |
バス車内 | 1,000 円単位でチャージすることができる。 ただし、1 枚あたりのSF残高は 20,000 円を超えることはできない。 またSF残高が 10,000 円を超えている場合、車内ではチャージできない。 |
別表 4-1(第 24 条及び第 27 条 PASPYの所持資格及び更新期限)
種 類 | 所持資格 | 更新期限 | |
PASPY | 無記名PASPY | なし | なし |
記名PASPY | 中学生以上の方 | なし | |
こどもPASPY | 小学生以下の方 | 満 12 才の誕生日後に迎える 3 月 31 日まで (誕生日が 4 月 1 日の場合は満 11 歳の誕生日後 の 3 月 31 日まで) | |
大人割引PASPY | 中学生以上の方で身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳 の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から 2 年 | |
こども割引PASPY | 小学生以下の方で身体障害者 手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けた方 | 満 12 才の誕生日後に迎える 3 月 31 日まで (誕生日が 4 月 1 日の場合は満 11 歳の誕生日後 の 3 月 31 日まで) |
別表 4-2(第 33 条、第 35 条及び第 39 条 PASPY定期券の所持資格及び更新期限)
種 類 | 所持資格 | 更新期限 | ||
PASPY 定期券 | 通勤定期券 | 大人用 | 中学生以上の方 | な し |
小児用 | 小学生以下の方 | 満 12 才の誕生日後に迎える 3 月 31 日まで (誕生日が4 月 1 日の場合は満 11 歳の誕生日後の 3 月 31 日まで) | ||
障害者割引用 | 中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の 交付を受けた方 | 発売日(更新日)から 2 年 | ||
通学定期券及び 通勤通学定期券 | 大人用 | 学校教育法第 1 条に規定する学校及び当社が指定する学校に通 学する中学生以上の方 | な し ※毎年 4 月 1 日以降、最初に購入する場合は通学 を証明する書類が必要。 | |
小児用 | 学校教育法第 1 条に規定する学 校・幼稚園及び児童福祉法第 39条に規定する保育所並びに当社が指定する学校に通学する小学 生以下の方 | 満 12 才の誕生日後に迎える 3 月 31 日まで (誕生日が4 月 1 日の場合は満 11 歳の誕生日後の 3 月 31 日まで) ※毎年 4 月 1 日以降、最初に購入する場合は通学 を証明する書類が必要。 | ||
障害者割引用 | 学校教育法第 1 条に規定する学校及び当社が指定する学校に通学する方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を 受けた方 | 発売日(更新日)から 2 年 ※毎年 4 月 1 日以降、最初に購入する場合は通学を証明する書類が必要。 |