Contract
(x x)
第1条 甲乙丙三者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 丙は、契約書記載の物件を契約書記載の賃貸借期間に賃貸するものとし、甲は、契約書記載の賃貸借料金を支払うものとする。
3 乙又は丙は、仕様書又は図面に明示されていないもの、又は仕様書と図面が符号しないものがあるときは、甲と協議して定めるものとする。
4 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して甲乙丙三者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙丙三者の間で用いる計量単位は、仕様書又は図面に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書又は図面における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙又は丙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、契約履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。なお、xx市財務規則(平成3年規則第 10 号)第
124 条第4項第3号、第4号、第6号、第7号、第8号又は第9号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
⑹ この契約による債務の履行を保証する者(以下「連帯保証人」という。)を立てる
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、賃貸借料金の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙又は丙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 賃貸借料金の変更があった場合には、保証の額が変更後の賃貸借料金の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙又は丙は、保証の額の減額を請求することができる。
(賃貸借料金の支払い等)
第3条 賃貸借料金の請求及び回収は、丙が行うものとする。
2 丙は、頭書記載の賃貸借料金を(賃貸借期間終了後一括して)(毎月、)(頭書記載の期日に)甲が指定する方法により甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、当該請求を受理した日から 30 日以内に丙に支払うものとする。
4 甲の責めに帰すべき事由により、前3項の規定による賃貸借料金の支払いが遅れた場合には、丙は、未受領金につき、遅延日数に応じ、支払遅延が発生した日における「政府契約の支払遅 延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)」に基づき財務大臣が決定した率により計算 した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(物件の引渡し)
第4条 物件の搬入及び設置は、甲の援助のもとに乙の負担により乙の責任において行い、乙は、物件を設置後速やかに物件の調整を完了し、甲に引き渡すものとする。
2 甲は、乙により搬入、設置、調整された物件について速やかに検査を行い、物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)がないことを確認するものとする。
(物件の管理)
第5条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を管理するものとする。
2 甲は、乙及び丙の承認を得ないで、物件を第三者に貸し付けてはならない。
(物件の保守)
第6条 乙は、甲が物件を完全な状態で使用できるよう保守を行うものとする。
2 前項の保守に要する費用は、賃借料に含むものとする。
2 前項の保守に要する費用は、別途契約するものとする。
(物件の所有権)
第7条 物件の所有権は、丙に帰属し、丙は、物件にその所有権のある旨の表示をするものとする。
(契約不適合責任及び期間)
第8条 物件の引き渡し後、物件に直ちに発見することができない契約不適合が発見されたとき は、甲は乙に対し契約不適合責任の直接請求を行い、乙は、無償でその修正を行うものとし、又は、代品を納入するものとする。また、甲が丙に対し書面で請求し、xが譲渡可能であると 認めてこれを承諾するときは、丙の乙に対する請求権を甲に譲渡する手続きをとるなどにより、丙は、甲の乙に対する直接請求に協力するものとする。
2 甲は、前項に基づいて、乙に対して権利を行使する場合においても、賃貸借料金の支払等この契約に基づく債務の弁済を免れることはできない。
3 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(物件の取替等)
第9条 甲は、物件の取替又は改造を行うときは、あらかじめ文書をもって乙及び丙の承諾を求めるものとする。
2 前項の取替又は改造に要する費用は、甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
3 物件の追加をするときは、甲乙丙協議のうえこの契約の変更又は別途契約の締結を行うものとする。
(物件の移転)
第 10 条 甲は、物件の移転を行うときは、あらかじめ文書をもって乙及び丙の承諾を求めるものとする。
2 前項の移転を行う場合の実施者及び実施に係る費用については甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
(保険)
第 11 x xは、自己の責任において、物件に動産総合保険をxxするものとする。
2 甲は、動産総合保険約款に基づく保険事故が発生したときは、直ちに丙に通知するものとする。
(物件の滅失・損壊)
第 12 条 物件の引き渡しが完了した後、物件の返還までに自然災害等甲乙丙のいずれの責めにもよらない事由により、物件が滅失、損壊した場合の危険負担は甲が負うものとし、賃貸借料金総額から、既に丙に支払った賃貸借料金を控除した残額を丙に支払うものとする。
2 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了するものとする。
(損害賠償等)
第 13 x xxx丙の責めに帰すべき事由により物件の引渡しが遅延した場合には、甲は、当該使用不能日数を控除した日割り計算により算定した賃貸借料金を支払うものとする。
2 前項により甲の業務に損害を与えた場合には、甲は、乙又は丙に損害賠償金を請求することができる。この場合における賠償額は甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
3 甲は、故意又は過失によって物件を盗難され、若しくは滅失し、又は修理不能な損壊若しくは故障をさせたときは、丙に対して損害相当額を賠償するものとする。
4 前項の損害相当額は、甲及び丙が協議して定めるものとする。この場合において、丙が物件にxxする動産総合保険から補てんされる額を、当該損害相当額から控除するものとする。
(物件の返還)
第 14 条 甲は、賃貸借期間が満了したときは、物件を原状に復して丙に返還するものとする。なお、物件の撤去に係る費用は乙又は丙の負担とする。ただし、賃貸借契約を継続するときは、甲は、物件を継続して使用することができるものとする。
(連帯保証人)
第 15 条 甲は、乙又は丙が次条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、連帯保証人に対して物件の引渡しを完了するべきことを請求することができる。
2 連帯保証人は、前項の請求があったときは、第 20 条の規定にかかわらず、この契約に基づく乙又は丙の権利及び義務を承継する。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 正当な理由なくして物件の引渡しをすべき期日を過ぎても引渡しを行わないとき、又は引渡しの見込みがないとき。
⑵ 賃貸借期間の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第8条第1項の修理又は代品の納入がなされないとき。
⑷ この契約の条項に違反したとき。
⑸ 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
⑹ 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第 19 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑵ 賃貸期間の始期を過ぎても契約を履行することができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙又は丙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 第20条の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
⑸ 乙又は丙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(xxx丙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合はその役員又はその支店等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団対策法第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 委任契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
x xxx丙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委任契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。
3 第1項又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、甲はその損害の賠償を乙又は丙に請求することができる。この場合における賠償額は甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
4 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙又は丙は、賃貸借料金の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第1項各号又は第2項第1号の規定により、この契約が解除された場合において、第2条の規定より契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
6 甲は、賃貸借期間が満了するまでの間は、第1項から第5項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
7 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙又は丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
ただし、この解除がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
8 第1項又は第2項に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、この契約を解除することができない。
(談合その他不正行為による解除)
第 17 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
⑵ 乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 条)
第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
2 第 16 条第2項の規定は、前項の規定による契約の解除の場合に準用する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第 18 条 この契約が、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約である場合は、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、乙又は丙はその損害の賠償を甲に請求することができる。この場合における賠償額は賃貸借料金総額から、既に丙に支払った賃貸借料金を控除した残額とする。
(乙又は丙の解除権)
第 19 条 乙又は丙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
2 乙又は丙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって明らかに契約の履行が不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
3 第1項又は前項に定める場合が乙又は丙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙又は丙は、この契約を解除することができない。
4 乙又は丙は、第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。この場合における賠償額は甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
ただし、この解除がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(権利義務譲渡等の禁止)
第 20 条 乙及び丙は、この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、甲が特別の理由があると認める場合であって、甲から書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第 21 条 乙及び丙は、この契約により知り得た秘密を、第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約の終了又は解除後も継続するものとする。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 22 条 乙及び丙は、この契約の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(協議)
第 23 条 この契約に関し、疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえ決定するものとする。