Contract
資料4 契約書原本
不 動 産 売 買 契 約 書
収入印紙
(A)売買の目的物の表示(登記簿の記録による)(第1条)
土地 | 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | 持 分 |
㎡ | |||||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
土地面積合計 | ㎡ | ||||
備 考 |
土地に関する測量図 | ☐確定測量図 | ☐ 年 月 ☐引渡し日までに測量する | 日作製 | ※ 確定測量図とは、全ての隣地所有者の立会いを得て境界確定されたもの(官xxに接する場合は、官民査定手続きも経たもの)をいう。 ※ 現況測量図は、上記確定測量図以外のものをいう。 ※ 地積測量図は、分筆登記等の際に添付さ れる測量図で、登記所に申請書類として保管されているものをいう。 |
☐現況測量図 | ☐ 年 月 ☐引渡し日までに測量する | 日作製 | ||
☐地積測量図 | ☐ 年 月 | 日作製 | ||
☐その他 |
建物 | 所 | 在 | 家屋番号 | ||||||||
種 | 類 | 構 造 | / | / | 階建 | ||||||
床面積 | 階 | ㎡ | ・ | 階 | ㎡ | ・ | 階 | ㎡ | |||
(その他) | 延床面積 | ㎡ | |||||||||
所 | 在 | 家屋番号 | |||||||||
種 | 類 | 構 造 | / | / | 階建 | ||||||
床面積 | 階 | ㎡ | ・ | 階 | ㎡ | ・ | 階 | ㎡ | |||
(その他) | 延床面積 | ㎡ | |||||||||
備 | 考 |
(B)売買代金、手付金の額及び支払日
(B1)売買代金総額(第1条) | 円 | |
土地代金(b) | 円 | |
建物代金 (うち消費税額及び地方消費税額の合計額) | 円 円 | |
(B2)手付金(第2条) | 契約締結時支払い | 手付金は20%迄 手付解除期限 円 |
(B3)中間金(第5条) | 第1回 令和 年 月 日までに | 円 |
第2回 令和 年 月 日までに | 円 | |
(B4)残代金(第5条) | 令和 年 月 日までに | 円 |
(C)土地の実測(第3条)(第6条)
実測清算の対象となる土地(契約時の算出面積をいずれかに記入)
(私道負担のない場合(=公簿面積)
(私道負担のある場合、それを除く有効宅地部分
㎡(c))
㎡(c))
(D)土地代金清算の単価(第6条)
売買代金清算の場合の土地単価(第6条の単価(b)/(c))
1㎡あたり 円
(E~J)その他約定事項
(E)所有権移転・引渡し・登記手続きの日 (第7条)(第8条)(第9条)(第17条) | 令和 年 月 日 |
(F)平成 年度公租・公課分担の起算日 (第14条) 関西は4 月1 日から | 平成 年 4月 1日 |
(G)手付解除の期限 (第16条) | 契約の日から 月後令和 年 月 日 |
(H)違約金の額(売買代金の %相当額 10%が多い) (第18条) | 円 |
(I)反社会的勢力排除に係る違約金の額(売買代金の20%相当額) (第19条) | 円 |
(J)反社会的勢力の事務所等活動の拠点に係る制裁金の額 (売買代金の80%相当額) (第19条) | 円 |
(K)-1 融資利用の場合(第20条)
融資申込先 | 融資承認予定日 | 融資金額 |
令和 年 月 日までに | 円 | |
令和 年 月 日までに | 円 | |
令和 年 月 日までに | 円 | |
令和 年 月 日までに | 円 | |
令和 年 月 日までに | 円 |
融資利用予定総額 | 円 |
融資未承認の場合の契約解除期限 | 令和 年 月 日 |
(K)-2(第20条)
令和 年 月 日
買主自主xxxの場合の融資利用に必要な書類の最終提出日
(L)瑕疵担保責任(第21条)
間) ・ ☐負担しない
☐負担する(物件引渡し後
瑕疵担保責任の有無及び期間
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について確認した事項
「建物の構造耐力上主要な部分」または「雨水の浸入を防止する部分」の状況について売主、買主の双方が確認した事項※ | ☐有 確認資料:建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)(別添参照) 資料作成者: 資料作成日:令和 年 月 日 |
☐無 |
※既存住宅状況調査技術者が実施した建物状況調査のうち、1 年以内に実施したものの有無等を記載。
不 動 産 売 買 契 約 条 項
(売買の目的物及び売買代金)
第1条 売主は、標記の物件(A)(以下「本物件」という。)を標記の代金(B1)をもって買主に売渡し、買主はこれを買受けた。
(手付)
第2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(測量図の引渡し及び境界の明示)
第3条 売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会いを得て、測量士又は土地家屋調査士に標記の土地(A)について測量させ、(A)記載の測量図を本物件引渡しのときまでに買主に交付する。
2 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、前項の測量図に基づく隣地との境界を現地において明示する。
(地積更正登記)
第4条 前条第1項の測量図の面積と登記簿記録の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする。
(売買代金の支払時期及びその方法)
第5条 買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3)、(B4)までに現金又は預金小切手で支払う。
(売買代金の清算)
第6条 売買代金について実測清算を行う場合において、土地については、実測面積と標記の面積(C)が異なる場合には、その異なる面積に1㎡あたり標記の単価(D)を乗じた額を残代金支払時に清算する。
2 売買代金について実測清算を行う場合においても、建物については、実測による売買代金の清算を行わないものとする。
(所有権移転の時期)
第7条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
引渡し遅延の処置
(引渡し)
第8条 売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
(所有権移転登記の申請)
第9条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。
2 所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
関西では売渡し証書の作成代金は売主負担
(物件状況の告知)
第10条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて買主に告知するものとする。
(付帯設備の引渡し)
第11条 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2 売主は、前項の付帯設備については、瑕疵担保責任を負わないものとする。
(負担の消除)
第12条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当xxの担保権及び賃借xxの用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
(印紙代の負担)
第13条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする。
(公租・公課の負担)
第14条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(F)とする。
3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
(収益の帰属・負担金の分担)
第15条 本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金の分担については、前条第1項及び第3項を準用する。
(手付解除)
第16条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2 前項による解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとする。
① 相手方がこの契約の履行に着手したとき
② 標記の期限(G)を経過したとき
(引渡し前の滅失・毀損)
第17条 本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が滅失したときは、買主は、この契約を解除することができる。
2 本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが標記の期日(E)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。
3 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
4 第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
(契約違反による解除)
第18条 売主又は買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。
2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(H)によるものとする。
3 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。
① 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買主に支払う。
② 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した残額をすみやかに無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。
4 買主が本物件の所有権移転登記を受け、又は本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払いを受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続き、又は本物件の返還をしなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第19条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反した行為をした場合
3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、第 18 条第2
項の規定にかかわらずその相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として標記の違約金(I)
(売買代金の 20%相当額)を支払うものとする。この場合の違約金の支払いについては、第 18条第3項に準ずるものとする。
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、標記(J)(売買代金の 80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。この場合第 18 条第4項の規定にかかわらず、買主は本物件の所有権移転登記の抹消登記手続き、及び本物件の返還をしなければならない。
(融資利用の場合)
第20条 買主は、この契約締結後すみやかに、標記の融資(K)―1のために必要な書類を揃え、その申込手続きをしなければならない。
2 標記の融資未承認の場合の契約解除期限(K)―1までに、前項の融資の全部又は一部について承認を得られないとき、又、金融機関の審査中に標記の融資未承認の場合の契約解除期限(K)
―1が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除となる。
3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。同時に本物件の売買を媒介した宅地建物取引業者も受領済の報酬をそれぞれ売主・買主に無利息にて返還しなければならない。
4 買主自主ローンの場合、買主は、融資利用に必要な書類を標記(K)―2までに金融機関等に提出し、その提出書類の写しを売主に提出しなければならない。買主が、必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのち標記の融資未承認の場合の契約解除期限(K)―
1が過ぎた場合、あるいは故意に虚偽の証明書等を提出した結果、融資の全部又は一部について承認を得られなかった場合には、第2項の規定は適用されないものとする。
(瑕疵担保責任)
第21条 買主は、売主が標記(L)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。
3 建物については、付帯設備を除き、買主は売主に対して、本条第1項の損害賠償に代え、又はこれとともに修補の請求をすることができる。
4 本条による解除又は請求は、本物件の引渡し後標記(L)の期間を経過したときはできないものとする。
(諸規約の承継)
第22条 売主は、買主に対し、環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義
務を承継させ、買主はこれを承継する。
(協議事項)
第23条 この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。
(訴訟管轄)
第24条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
(特約条項)
第25条 売買契約書条文第12条に定める抵当xxの除去抹消の時期について、本物件に設定されている抵当権について、売主が買主から受領する残代金を充当して、その債務を完済し抹消することとします。このため、前記抵当権抹消登記については、第9条に定める所有権移転登記と同
時にその申請手続を行うことを、売主および買主は確認しました。また、これに伴い、「所有権移転時期までに」は「所有権移転登記時期までに」と読み替えるものとします。
特 約 条 項
下記売主と下記買主は標記の物件の売買契約を締結し、この契約を証するため契約書2通を作成、売主及び買主が署名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | |
<売 | 主> | 住所氏名 | ㊞ | |
住所 | ||||
氏名 | ㊞ | |||
<買 | 主> | 住所 | ||
氏名 | ㊞ | |||
住所 | ||||
氏名 | ㊞ |
この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
<媒介業者> <媒介業者>
(免許証番号) (免許証番号)
( 所 在 地 ) ( 所 在 地 )
( 商 号 ) ( 商 号 )
( 代 表 者 ) ㊞ ( 代 表 者 ) ㊞
( 電 話 ) ( 電 話 )
<宅地建物取引士> <宅地建物取引士>
( 登 録 番 号 ) (登録番号)
( 氏 名 ) ㊞ ( 氏 名 ) ㊞