Contract
勤労者財産形成貯蓄約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)とSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の勤労者財産形成促進法
(以下「財形法」といいます。)にもとづく勤労者財産形成貯蓄(以下「財形貯蓄」といいます。)にかかる有価証券の買付け等に関する取決めです。
当社は、この約款にしたがって「勤労者財産形成貯蓄契約」(以下「財形貯蓄契約」といいます。)を申込者と締結します。第2条(財形貯蓄の要件)
1.申込者は財形法第2条に定める勤労者に限られます。
2.この財形貯蓄は、財形法第6条第1項の規定にもとづいて行うものとします。したがって、少なくとも次の要件を満たす必要があります。
(1) 申込者は、有価証券の買付けにあてるため、3年以上の期間にわたって定期に事業主を通じて給与等から控除した金銭の払込みをすること。
(2) 買付けた有価証券は、買付けの日から1年間は返還または譲渡の請求を行わないこと。
(3) 有価証券の買付けにあてるための金銭は、以下のものであること。イ.事業主が勤労者に支払う給与等から控除した金銭であること。
ロ.財産形成給付金および財産形成基金給付金(最終払込日までに支払われるべき満期給付金に限る。)にかかる金銭であること。ハ.財形法第6条第1項に定める返還貯蓄金(以下「返還貯蓄金」といいます。)にかかる金銭であること。
ニ.財形法第6条第6項または第8項にもとづく預替えにより預替え前の財形貯蓄取扱機関から移管された金銭(以下「預替え金」といいます。)であること。
ホ.財形法第6条第9項にもとづく特例自己積立てにより事務代行団体から払込まれた金銭(以下「自己積立金」といいます。)であること。第3条(財形貯蓄契約および申込方法)
1.財形貯蓄契約により、当社が取扱うコースおよび有価証券の種類は次のとおりとします。
コース名 | 有価証券の種類 | 摘 要 |
財形国債コース | 国債証券 | 共同買付方式による |
2.申込者は、所定の「財産形成貯蓄申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを申込者の事業主または財形法第14条第2項に定める事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)を通じて当社に提出することによって財形貯蓄契約を申込むものとします。
3.当社が、前項の申込書を受理したときは、当社は申込者の財形貯蓄口座を開設します。なお、前項の申込書に押捺された印影をもって、当社への届出印とします。
第4条(金銭の払込み)
1.財形貯蓄契約にかかる有価証券の買付けにあてる金銭(以下「払込金」といいます。)の払込みは次の方法により行うものとします。
(1) 払込金が申込者の給与等から控除した金銭である場合は、事業主等と当社との間における覚書にもとづいて事業主等が当社に払込みます。
(2) 払込金が事業主より拠出された金員である場合は、事業主等と当社との間における覚書にもとづいて事業主等が当社に払込みます。
(3) 払込金が財産形成給付金または財産形成基金給付金にかかる金銭である場合は、給付金・基金取扱機関、一括支払機関もしくは事業主等が当社に払込みます。
(4) 払込金が返還貯蓄金にかかる金銭である場合は、事業主等が当社に払込みます。
(5) 払込金が預替え金である場合は、預替え前の財形貯蓄取扱機関が当社に払込みます。
(6) 払込金が自己積立金である場合は、事務代行団体が当社に払込みます。
2.1回の払込金は、1,000 円以上とします。第5条(買付ける有価証券)
1.申込者が財形貯蓄契約にもとづいて、買付けできる有価証券は、そのコースにおいて指定した有価証券の種類である国債とします。
2.前項により指定された国債については、新規発行分に限り買付けできるものとします。
ただし、買付時期に新規発行がない場合その他新規発行分を調達できない場合は、当月中において発行後2年以内の同一種類の既発行分の有価証券を買付けすることがあります。
第6条(買付時期・価額)
1.当社は、申込者の口座残金が指定された有価証券の買付価額に達しているときは、その都度遅滞なく買付けを行います。
2.前項の買付価額は、買付日における市場価格により当社が決定した単価(経過xxを伴う場合があります。)とします。ただし、第5条第2項のただし書きの場合は、適正な価額に経過xxを加えた価額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、財形貯蓄契約にもとづき買付ける有価証券の募入平均利回りがゼロ%以下の場合には、当社は、申込者から の払込金、果実および償還金の受入れにもとづいて生じた預り金(以下「払込金等」といいます。)による当該有価証券の買付けを休止し、当該利回りがゼロ%超となり当該有価証券の買付けが再開されるまでの間、申込者からの払込金等を預り金として管理します。
第7条(買付けの方法)
1.国債の買付けの方法は、申込者からの払込金等の総額による共同買付とします。
2.前項の買付けに際し、最小買付単位の買付価格に満たない差額を当社が払込むことがあります。第8条 (持 分)
1.申込者は、買付けた有価証券につき共同して所有権を有し、買付代金の割合に応じて持分を有することになります。この場合第7条第2項によって当社が払込む差額についてはその金額の割合に応じて当社の持分とします。
2.持分は円単位以下、小数第1位を四捨五入して確定します。
3.買付けた有価証券の所有権並びにその果実または元本に対する請求権は、当該買付けの日から申込者に帰属するものとします。第9条 (有価証券およびその果実等の保管)
1.当社は、国債については、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)にもとづく振替決済制度において、日本銀行の定めるところにより、当社で振替口座簿の当該準共有者の顧客口座簿において、お客様の各持分および当社の持分の金額を記載または 記録することにより管理します。
2.振替決済制度により振替口座簿で管理する国債については、次の事項につきご同意をいただいたものとして取扱います。
(1)寄託された有価証券と同銘柄の有価証券に対し、寄託の額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
(2)有価証券の新たな寄託または返還および口座振替については、同銘柄を寄託している他の申込者と協議を要しないこと。
(3)振替決済制度により振替口座簿で管理する国債については、「振替法」による証券の無券面化により、証券で返還ができないこと。
3.当社は、保管している有価証券について保管料を申し受けることがあります。第10条 (有価証券または金銭の返還)
1.当社は財形貯蓄契約にもとづく有価証券または金銭について、申込者からその全部または一部の返還の請求を受けたときは所定の手続に より返還します。ただし、有価証券に関しては売却した上、その代金と口座残金を合せて所定の手続きにより申込者に返還するものとします。
2.前項の請求にかかる有価証券の売却代金または口座残金については、あらかじめ指定された方法により申込者に返還します。第11条 (解 約)
1.財形貯蓄契約は、次の各号のいずれかに該当することとなったとき解約されるものとします。
(1) 申込者から届出印の押捺された所定の用紙により解約の申出があったとき。
(2) 財形貯蓄の要件を満たさなくなったとき。
(3) 当社が財形貯蓄にかかる業務を営むことができなくなったとき。
2.当社は、財形貯蓄契約にもとづく申込者の払込開始から3年を経過したのち、引き続き1年を超えて申込者の払込金のない契約については、これを解約できるものとします。
ただし、前回買付けの日から1年以内に保管中の有価証券の果実または償還金によって指定された有価証券の買付けができる場合は、この限りではありません。
3.前2項により財形貯蓄契約が解約されたときは、当社は遅滞なく保管中の有価証券および口座残金を申込者に返還または預替え先の財形貯蓄取扱機関に移管します。
ただし、有価証券については、証券で返還できない場合はこれを売却し、その代金を返還または移管します。第12条 (申込事項の変更)
1.申込者は、申込書等の記載事項を変更しようとする場合は、事業主等を通じて所定の様式により遅滞なく当社に届出ていただきます。
2.申込者が死亡したときは、遅滞なくその旨を当社に届出ていただきます。
3.前2項の届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。第13条 (取引および残高の通知)
当社は、金融商品取引法その他の法令諸規則に従い、財形貯蓄契約にもとづく申込者の取引および残高の通知を行うものとします。ただし、これらは事業主等を経由して行うことがあります。
第14条(この約款の変更)
この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定にもとづき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
第15条 ( そ の 他 )
1.当社は、払込金の受入れにより生じた預り金については、普通預金のxx相当額を付し、これを有価証券の買付代金にあてます。
ただし、果実または償還金の受入れにより生じた預り金についてはxxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当社は、次の各号により生じた損害につては一切その責を負いません。
(1) 届出印の押捺された所定の用紙によって財形貯蓄契約にもとづく有価証券または金銭を返還した場合。
(2) 印影が届出印と相違するために財形貯蓄契約にもとづく有価証券または金銭を返還しなかった場合。
(3) 天災地変その他不可抗力により財形貯蓄契約にもとづく有価証券の取引または金銭の返還が遅延した場合。
3.申込者あて、当社によりなされた諸通知が、転居、不在その他申込者の責めに帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
以 上
2020 年4月1日改定
(国債コース用)