2.本契約及び第 6 条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には組合届出(各 WEB サイトへの登録を含みます。)の住所・電話番号・Eメールア ドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、組合、全国しんくみ保証 株式会社(以下「保証会社」という)ならびに株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)は責任を負いません。
第1条(契約の成立等)
1.本ローン契約(以下「本契約」という)は、xx信用組合(以下
「組合」という)が借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
2.本契約及び第 6 条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には組合届出(各 WEB サイトへの登録を含みます。)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、組合、全国しんくみ保証株式会社(以下「保証会社」という)ならびに株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)は責任を負いません。
第2条(融資方法)
本契約に基づく融資方法は、借主が保証会社WEB サイトで指定した組合における借主名義の返済用口座への入金の方法によるものとします。
第3条(利率、遅延損害金等)
1.利率は、ご契約内容に記載の利率を適用するものとします。
2.元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年 18.25%
(1 年を 365 日とした日割り計算)の損害金を支払うものとします。
3.ご契約内容に記載の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、組合はご契約内容に記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができ ます。変更にあたっては、予め、書面により通知するものとします。
第4条(元利金返済額等の返済方法・計算方法)
1.利息は返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1)毎月返済部分の利息は(毎月返済部分の元金残高×借入利率
÷12)で計算します。
(2)半年ごとの増額返済部分の利息は(半年ごと増額返済部分の元金残高×借入利率×6÷12)で計算します。
(3)借入日から第 1 回返済日までの期間中に 1 ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数についての計算方法は組合の定めになります。
(4)第 1 回返済額または最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
第5条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2.組合は、返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済 額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱 いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
3.毎回の元利金返済相当額の預入れが返済日より遅れた場合には、組合は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱い ができるものとします。
第6条(振込規定)
1.購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が保証会社 WEB サイトで指定する購入先名義の金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で組合が振込みます。ただし、振込みする金額は借入金額を上限とします。この場合に必要な費用・手続きについては第 5 条を準用し、借主が支払います。
2.入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、返済用預金口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は借主の責任において、再度正当な口座へ振込みます。
3.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、組合窓口で手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料は借主が支払います。
第7条(繰上返済)
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は任意の日とします。
2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の 7 日前までに組合へ通知するものとします。
3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
4.借主は、繰上返済をする場合、組合所定の手数料を支払うものとします。
5.繰上返済が出来る金額は全額のみとします。第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、組
合から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって組合に借主の所在が不明となったとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
(6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。
2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、組合からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利 益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が組合取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
(3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金
(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。第9条(組合からの相殺)
1.組合は、本契約による債務のうち返済日が到来したもの、又は前
条によって返済しなければならない債務全額と、借主の組合に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合、組合及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第10条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の組合に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の返済日の繰上げ等については第 7 条に準じるものとします。この場
合、相殺計算を実行する日の 7 日前までに組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに組合に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺する場合、組合及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第11条(債務の返済等に充当する順序)
1.組合から相殺をする場合に、本契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、組合は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相 殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、組合が指定するこ とができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
4.第 2 項の尚書又は第 3 項によって組合が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第12条(担保)
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく組合に通知するものとし、組合から請求があったときは直ちに組合の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第13条(代り証書等の差入れ)
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、組合の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第14条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、電話番号、職業その他組合に届出た事項に 変更があったときは、直ちに組合に書面で届出るものとします。尚、借主は、組合が当該変更事項を保証会社及び再保証会社に通知す
ることを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主は、前項の届出を怠り組合からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、組合が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第15条(xx後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって組合に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって組合に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前 3 項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に組合に届出るものとします。
第16条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第17条(xx証書作成義務)
借主は、組合の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第18条(報告及び調査)
1.借主及び連帯保証人は、組合から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに組合に報告するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.借主又は連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に
該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて組合の信用を毀損し、又は組合の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると組合が認めたときは、借主は組合から請求があり次第、組合に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、組合に対して何らの請求もできないものとします。又、組合に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第20条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の組合に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、組合が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって組合から取得した権利は、借主と組合との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある 場合には、組合の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、組合の請求があれば、その権利又は順位を組合に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と組合との取引について他に保証をしている 場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と 組合との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.組合が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主および他の連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
第21条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず組合本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(契約の変更)
組合は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。