Contract
平成29年度
名古屋市緑政土木x x利用地売払い
一般競争入札(入札後資格確認型)
入 札案内 書
(入札参加申込書付き)
受付期間:平成29年10月23日(月)~平成29年11月2日(木)入 札 日:平成29年11月8日(水)
どりょくん(緑政土木局イメージキャラクター)
名古屋市緑政土木局
お申し込みの前には必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ あらまし P1
◇ 第1 入札に参加される前に P2~4
第2 参加者の資格 P4~6
第3 申込・受付 P7
第4 入札日時等 P8
第5 入札 P8~9
第6 開札 P9
第7 資格確認 P10
第8 落札決定 P10
第9 契約の締結 P11
第10 売買代金の納付 P11~12
第11 所有権移転等 P12~13
第12 用途制限等 P13
第13 先着順売払い P14
◇ 売払物件 P15
位置案内図 P16
売払物件一覧表 P17
物件説明書、付近見取図及び詳細図 P18~23
◇ 売買契約書(ひな形) P24~26
◇ 入札参加申込書(記載例・申込用紙) P27~30
◇ 市役所位置図・交通案内図 P31
あ ら ま し
一般競争入札(入札後資格確認型)による名古屋市緑政土木xx利用地売払いは、最低売却価格以上で最も高い価格で入札された方を落札候補者として決定し、資格確認後に売却する方法です。
入札参加を希望される方は、この案内書をよくお読みになり、必ず現地を確認されたうえ
でお申し込みください。現地には案内板が掲示してあります。
平成29年10月23日(月)~平成29年11月2日(木)(土・日を除く)午前9時から午後5時まで (正午から午後1時は除く)
市役所西庁舎7階 緑政土木局用地管理課
申込・受付
7ページ参照
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入 札 日 | 平成29年11月8日(水)午前 10 時00分から | ||||
8ページ参照 | 入 | 札 | 会 | 場 | 市役所西庁舎12階市長部局入札室 |
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平成29年11月14日(火)まで
午前9時から午後5時まで (土・日を除く) 市役所西庁舎7階 緑政土木局用地管理課
資 格 確 認書類提出期限
10ページ参照
▼
平成29年12月28日(木)まで
午前9時から午後2時まで (土・日・祝日を除く)
契約及び所有権移転登記は、申込者名義になります。
契 約 期 限
11ページ参照
▼
契約日に全額を一括納付する方法と、契約日に契約保証金を納付する方法があります。
売買代金納付
11ページ参照
▼
売買代金の全額を納付された時点で所有権を移転し、現状有姿で引渡しをいたします。
所有権移転登記の手続きは名古屋市が行いますが、諸費用は購入された方の負担です。
所有権移転・引渡し所有権移転登記
12ページ参照
※ 市役所へお越しの際は、駐車場が混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。xxx xxxxxx(xxxxxxxxxxに入れます。)
市バス 市役所停留所下車
市役所位置、交通機関案内は31ページ図面をご覧ください。
第1 入札に参加される前に
1 この「入札案内書」をよくお読みください。
(1) 「入札案内書」には、入札日時、入札に参加する手順、落札した場合の契約内容、物件説明書等、入札にあたって必要なことが記載されています。
(2) 物件説明書の記載事項は、調査時点(平成29年8月1日現在)における一般的な調査内容を列挙してあるものであり、現時点で変更されている場合があります。申込みをされる方は必ずご自分で現地確認や諸規制の確認を行ってください。また図面についても現状と異なる場合があり、表記されている施設等についても、これを特定するものではありません。物件説明書の記載事項と現状と差異が生じた場合には現状が優先されます。
2 売払物件はすべて現状引渡しです。
(1) 売払物件には、当該物件上のすべての建物(設備等を含む)、工作物(フェンス、擁壁、給排水施設、舗装、車止めなど)、樹木などを含みます。物件説明書と現状に差異が生じている場合は現状が優先し、契約時の物件引渡しも現状有姿
(あるがままのかたち)で行われます。
(2) 売払物件に越境物がある場合についても、現状のままでの引渡しになります。名古屋市は越境物を解消するための交渉や手続きは行いませんので、相隣関係で話し合ってください。契約後に越境関係が判明した場合も同様です。越境が目立つもの、明らかに視認できるものは、物件説明書の参考事項欄に記載してあります。(ただし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境については記載していない場合もあります。)
( 注) 越境とは、例えば、隣接地の建物のひさしが境界を越えて売払物件にかかっている場合や、逆に売払物件のフェンスが隣接地にかかっている場合等をさします。
(3) 売払物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。売払物件の地表及び地下に、建物工作物等の基礎部分その他埋設物があった場合の撤去及び処分等が必要な場合は、購入された方が行ってください。地盤及び土壌に関して工事等が必要な場合も同様です。
3 隣接地との境界等については以下のとおりです。
(1) 隣接地との境界標は、原則として設置済みですが、売払物件の状況により設置ができなかった物件もあります。境界確定の方法については、隣接土地所有者との立会いによる場合のほか、区画整理の換地処分による場合があります。隣接土地所有者との立会いは、本市に所有権が移転してから売払物件とするまでの間に行っておりますが、その後、売買等により隣接土地所有者が変わった場合においては、再度立会いは行っておりません。区画整理の換地処分による場合、換地後新たに隣接土地所有者との立会いを行っていない場合があります。
(2) 境界標は、コンクリート杭、金属標、金属鋲、プラスチック杭、石杭又は木杭等により設置されていますが、現状のままでの引渡しになります。境界標の補修や打ち直しは行いませんのでご承知おきください。
4 入札及び売買契約は実測数量で行います。
(1) 入札及び売買契約の対象数量は、物件説明書に記載された実測数量(売払物件が区画整理による換地等であった場合は換地等数量による場合があります。)で行います。
(2) 所有権移転登記については登記簿数量(公簿地積)で行います。なお物件により、公差の範囲内において、実測数量と登記簿数量が異なる場合があります。また、土地区画整理事業施行中の仮換地の売買にかかる所有権移転登記は、従前地の所在、数量で行います。
5 建築制限等について、あらかじめご自身で確認してください。
(1) 売払物件を使用する場合には、都市計画法、建築基準法等の各種法令等の規制 を受けることとなりますので、入札に参加される方の計画に見合った利用の可否 について、あらかじめご自身で関係機関に照会する等して十分確認してください。
(2) 各種供給施設(電気・ガス・上下水道等)の各戸への引き込み、空中架線の撤去、接面道路上の電柱・街路樹等の移設及び車両乗り入れ施設の設置、埋蔵文化財包蔵地の場合の発掘調査などの手続き及び費用は、原則として購入された方の負担となりますので、詳細については、あらかじめ関係企業者及び関係行政機関にご確認ください。
6 事前に必ず現地を確認してください。
現地説明は行いませんので、事前に必ず現地を確認してください。現地の確認の際は、みだりに隣接地に立ち入ったり、フェンス等の工作物を傷つけたり、違法・迷惑駐車を行うなど、周辺の住民の方のご迷惑になるような行為をなさらないよう、ご配慮をお願いいたします。
7 入札結果は物件ごとに落札金額及び落札者名等を公表します。
入札結果については、物件ごとに、入札参加者数、落札価格及び落札者の氏名又は法人名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加される方全員の氏名(法人の場合はその名称)について、情報公開請求等があれば公開する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
8 入札に参加するために要する費用や資格確認申請等に要する費用は申込者等の負担です。
第2 参加者の資格
1 次のいずれか一つにでも該当する場合は参加することができません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
(2) 次のア~カのいずれかに該当する方でその事実があった後3年間経過していない方(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下、「指名停止」という。)を受けている方は除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた方又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった方
カ 上記アからオの規定により入札に参加できないこととされている方を契約の締結又は契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(3) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた方を除く
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(4) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がある方
(5) 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)又は「名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている方
(6) 緑政土木xx利用地売払い入札において落札候補者となりながら入札参加資格確認に応じなかった方又は落札者となりながら契約を締結しなかった方でその事実があった後3年を経過しない方
(7) 緑政土木xx利用地先着順売払いにおいて買受者となりながら契約を締結しなかった方でその事実があった後3年を経過しない方
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の売払い・貸付契約についても契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、市から愛知県警察に照会することとしております。
このため、落札候補者となった場合には、落札候補者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供していただきます。
入札関連のために提出された書類等に記載された個人情報は、入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害
(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 申込・受付
受 付 期 間 | 平成29年10月23日(月)~平成29年11月2日(木)(土・日を除く)午前9時00分~午後5時00分まで (ただし、正午から午後1時00分の間は除く) |
受 付 場 所 | 名古屋市役所 西庁舎7階 緑政土木局用地管理課 052-972-2824 |
必要書類等 | (1)入札参加申込書(29【表面】・30【裏面】ページに綴じ込んであります。) 法人の場合は必ず代表者印を押印してください。個人の場合、実印である必要はありません。(スタンプ印不可) ※入札参加申込書等に記載誤りがあると、訂正印が必要になる場合が ありますので、入札参加申込書に使用した印鑑もお持ちください。 |
注 意 事 項 | (1) 書類の提出方法は、持参に限ります。(電話・郵送での申込みはできません。) (2) 申込書持参の際は、必ず持参された方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。 (3) 提出された書類は一切お返しできませんのでご了承ください。 |
受 付 後 | 申込み受付け後、下記の書類を交付します。 ただし、申込みの時点で入札参加資格がないことが明らかな方には、これらの書類は交付しません。 また、受付後に入札参加資格がないことが明らかになった場合には、入札参加承認書を取り消します。 なお、入札保証金は免除とします。 受付後交付する書類 (1) 入札のご案内(入札当日の詳しい説明等を記載したものです。) (2) 入札参加承認書 (3) 入札書 (4) 委任状(代理人による入札等を希望される方のみお渡しします。) |
第4 入札日時等
入 札 会 場 | 名古屋市役所 西庁舎12階 市長部局入札室 |
入 札 日入 札 時 限 | 平成29年11月8日(水) 午前 10時00分(入札室の時計による) |
必要書類等 | (1) 入札参加承認書(当日必ずご持参ください。) (2) 委任状(代理人の方のみ) (3) 印鑑 ※入札参加申込書に使用した印鑑をお持ちください。 (4) 入札書 |
1 入札会場受付は入札時限までにお済ませください。受付において、必要書類等を確認します。
2 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」といいます。)は、入札時限を過ぎますと、いかなる理由があっても入札はできません。
3 入札会場へは、入札者でなければ入場できません。
4 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。
5 天災発生などの事情により、入札を中止する場合があります。
第5 入札
1 入札は受付時にお渡しした入札書を使用します。
2 入札書には、黒色の ボールペン又は万年筆 を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシル又は消すことができるボールペンは使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札金額の頭に¥マークを記入してください。
6 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
7 代理人は、1物件につき複数の入札を代理することはできません。
8 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札参加資格のない方のした入札
(2) 最低売却価格に達しない金額を記載した入札
(3) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(4) 金額の頭に¥マークのついていない入札
(5) 記入事項を判読できない入札
(6) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(7) 一定の金額をもって価格を表示しない入札
(8) 記名押印のない入札
(9) 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものも含む。)
(10) 委任状を提出していない代理人のした入札
(11) 入札参加申込書に押印したものと異なる印を使用した入札(代理人によるものを除く。)
(12) その他入札の条件に違反した入札
第6 開札
1 開札は、入札会場において入札の終了後ただちに、入札者の面前で行います。
入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない職員が立ち会います。
2 開札の結果、入札者のうち最低売却価格以上で最高価格の入札をした方を落札候補者として決定します。
3 最高価格の入札者が複数あるときは、直ちにくじを引いていただき落札候補者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務に関係しない職員が代行します。くじにより落札候補者を決定したときは、落札候補者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。
4 落札候補者には、入札終了後、資格確認手続等について説明します。
第7 資格確認
提 出 部 署 | 名古屋市役所 西庁舎7階 緑政土木局用地管理課 |
提 出 期 限 | 落札後~平成29年11月14日(火)(土・日を除く)午前9時00分~午後5時00分まで (ただし、正午から午後1時00分の間は除く) |
必要書類等 | (1) 競争入札参加資格確認申請書 (2)【個人の場合】住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) 1通 【法人の場合】法人登記の履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)1通 法人役員等に関する調書 1通 住民票の写し及び登記の履歴事項全部証明書については、発行後1か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの (3) 印鑑(入札参加申込書、入札書に使用した印鑑) |
1 期限内に競争入札参加資格確認申請書等の提出がないときは、落札候補者の資格を失います。
2 名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており(6ページ参照)、公有財産の売払 い・貸付契約についても契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、市から 愛知県警察に照会することとしております。
このため、落札候補者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、愛知県警察へ氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会します。
第8 落札決定
1 提出された競争入札参加資格確認申請書に基づいて審査し、資格があると認めたときは、当該落札候補者に競争入札参加資格確認通知書により通知するとともに、落札者決定通知書を送付します。
2 入札結果については、落札決定後、物件ごとに入札参加者数、落札価格及び落札者の氏名又は法人名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。
第9 契約の締結
契 約 場 所 | 名古屋市役所 西庁舎7階 緑政土木局用地管理課 |
締 結 期 限 | 資格確認及び落札決定通知後~平成29年12月28日(木) (土・日・祝日を除く) 午前9時00分~午後2時00分まで (ただし、正午から午後1時00分の間は除く) |
必要書類等 | (1) 収入印紙(売買契約書貼付用) (2) 印鑑(入札参加申込書、入札書、競争入札参加資格確認申請書に使用した印鑑) |
1 契約締結期限までに売買契約を締結しないときは、落札者の資格を取消します。
2 市役所西庁舎7階緑政土木局用地管理課で契約手続きを行います。
3 売買契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
4 売買契約は落札者(委任状による代理人を含む)と締結します。
5 契約書(ひな形)は24~26ページのとおりです。
第10 売買代金の納付
1 売買代金の納付は、次のいずれかの方法によります。
(1) 売買契約の締結と同時に売買代金の全額を納付する方法
【20日目とは】
契約日の翌日が起算日です。例えば、12月28日契約の場合は1月17日になります。 20日目が土日祝日の場合は、直後の平日となります。
(2) 売買契約の締結と同時に売買代金の1割相当額以上の契約保証金を納付し、契約日から20日以内に売買代金を納付する方法
2 契約保証金の取扱いは次のとおりです。
(1) 契約保証金は、売買代金が納付された場合には還付し、売買代金が納期限までに納付されなかった場合には名古屋市に帰属します。
(2) 契約保証金は、申し出により売買代金の一部に充てることができます。
(3) 契約保証金には、xxを付けません。
(4) 売買代金及び契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日の前10日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振出した自己宛小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
第11 所有権移転等
1 所有権移転
売買代金の全額が納付されると同時に売払物件の所有権が移転します。
2 引渡し
(1) 所有権の移転と同時に現状有姿で引渡しをします。
(2) 契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、名古屋市は担保責任を負いません。ただし、落札物件を買い受けた方(以下
「買受者」といいます。) が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から2年以内は名古屋市は協議に応じます。
3 所有権移転登記
(1) 売買代金の全額納付後、名古屋市において所有権移転登記の手続きを行います。所有権移転登記に必要な登録免許税は、買受者の負担となります。
(2) 登記は買受者名義です。
(3) 買受者には、登記に必要な下記の書類を提出していただきます。
住 所 証 明 書 | 【個人の場合】住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) 1通 【法人の場合】法人登記の履歴事項全部証明書 1通 ※資格確認申請時に提出された住民票の写し等に記載された内容 に変更がない場合は、住所証明書は提出の必要がありません。 |
登録免許税の納付領収証書 | 納付していただく登録免許税は、税額を記入した国税納付書を契約締結時にお渡ししますので、金融機関で納付してください。 |
(4) 資格確認後、所有権移転登記をする前に住所等を変更されたときは、直ちにご連絡ください。
(5) 登記完了後、登記識別情報をお渡しします。
第12 用途制限等
1 売買契約においては、次のとおり用途に関する禁止特約を付し、かつ、これに違反した場合は売買代金の3割相当額の違約金を徴するものとします。また、契約を解除する場合もあります。
(1) 禁止用途
① 公序良俗に反する用途の禁止
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害する
おそれのある団体等であることが指定されている者を利する用途に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し 若しくは貸してはならない。
② 風俗営業の禁止
風俗営業及び性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し若しくは貸してはならない。
(注)風俗営業及び性風俗関連特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項に規定されています。
(2) 禁止期間
売買契約締結の日から起算して5年を経過する日まで
2 契約条件の履行状況を把握するため、名古屋市は随時に売払物件を実地調査し、又は買受者に必要な報告を求めることができるものとします。この場合、買受者 にはこれにご協力していただかなければなりません。
第13 先着順売払い
原則として、入札者がなかった物件については、次のとおり、先着順にて受け付け、売払います。
平成29年12月1日(金)~平成29年12月28日(木) (土・日・祝日を除く) | |
受 付 期 間 受 付 時 間 | 平成29年12月1日(金)のみ 午前10時00分~午後5時00分まで (ただし、正午から午後1時00分の間は除く) |
平成29年12月4日(月)~平成29年12月28日(木) 午前8時45分~午後5時00分まで(土・日・祝日を除く) (ただし、正午から午後1時00分の間は除く) | |
必要書類等 | (1) 土地買受申込書 (2) 【個人の場合】住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) 1通 【法人の場合】法人登記の履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)1通 法人役員等に関する調書 1通 住民票の写し、法人登記の履歴事項全部証明書については、発行後 1か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの。 (3) 印鑑(土地買受申込書に使用した印鑑と同一の印鑑) |
注意事項 | (1) 受付開始時間の8時45分(平成29年12月1日(金)のみ午前10時00分)に、又は受付期間内のいずれかの時点において、複数の方が、同時に同一物件の申込みがあったときは、抽選とします。 (2) 内容は事前に名古屋市公式ウェブサイト等でもお知らせします。詳細は、裏表紙記載の問い合わせ先へお尋ねください。 (3) 先着順のためすでに申込済み又は契約済みの場合がありますのでご了承ください。 (4)事情により受付期間途中で取り下げることもありますのでご了承ください。 (5)契約結果については、物件ごとに売却価格及び契約者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。 |
売 払 物 件
本項以降に、位置案内図、売払物件一覧表、物件説明書を掲載しています。
物件説明書の各項目は、次の内容を記載しています。
接面道路 の幅員等 | 接面道路の方位、幅員、道路の種別、舗装の有無を記載しています。 幅員は、概ね前面道路の平均的な数値です。 | ||
法令等に基づく制限 | 都市計画法等 | 区 域 | 市街化区域、市街化調整区域等の別を記載しています。 |
用途地域 建ぺい率容 積 率 | 都市計画で定められた用途地域等を記載しています。複数の指定がある場合は、すべて記載しています。 | ||
防火指定 | 防火地域、準防火地域の指定を記載しています。 指定がない場合は「-」と記載しています。 | ||
高度地区 | 都市計画で定められた建築物の高さの最高限度または最低限 度を記載しています。 | ||
その他 法制限 | 上記以外の法制限がある場合を記載しています。 | ||
交通機関 | 鉄道 | 地下鉄、あおなみ線、JR、名鉄、近鉄のうち、最も近距離の鉄道駅を記載しています。 総合駅の場合は、代表して地下鉄を記載しています。 距離は図上計測したものです。 | |
バス | 最も近距離のバス停留所を記載しています。 近距離に複数ある場合は、運行本数等により主要な停留所を代表して記載しています。 | ||
供給処理施設 | 企業別に、前面道路の配管配線状況を記載しています。 「無」と記載されていても、近隣まで整備されており、引き込み可能な場合もあります。また「有」と記載されていても、使用容量等で直ちに対応できない場合もあります。 引き込みの可否、費用、工期等は各企業にご照会ください。 | ||
公共施設 | 区役所 | 北、西、xx、港、xx、緑の各区には支所が置かれており、転入届等の業務は支所で所管しています。このため支所管内の物 件については支所を記載しています。 | |
小学校 中学校 | 物件の属する学区の学校を記載しています。 | ||
参考事項 | 物件について、特記すべき事項を記載しています。 | ||
担当課 | お問い合わせ窓口を記載しています。 |
お申し込みの前には、必ず現地をご確認ください。
位 置 案 内 図
名 古 屋 市
xx区
北区
西区
東区
xx区
xx区
名東区
中区
昭和区
xx区
xx区
xx区
xx区
港区
南区
緑区
番号2
番号1
番号3
売 払 物 件 一 覧 表
番号 | 所在地番 | 登記地目 | 地積 (㎡) | 地積 (坪) | 最低売却価格 (円) |
1 | 西区八筋町490番4 | 公衆用 道路 | 36.21 | 10.95 | 1,426,674 |
2 | xxxxxxxxxxxxx0000x1、 1826番1 | 雑種地 | 46.03 | 13.92 | 874,570 |
3 | xx区xx四丁目1214番1 | 宅地 | 98.25 | 29.72 | 10,807,500 |
※地積(㎡)は、実測地積です。
※地積(坪)数値は、地積(㎡)数値に0.3025を乗じた値の小数第3位以下を切り捨てたものです。
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地 積 | 最低売却価格 |
1 | 西区八筋町 490 番 4 | 公衆用 道路 | ㎡ 36 21 | 円 1,426,674 |
接面道路 の幅員等 | 西側で幅員4mの舗装市道に接面しています。 | ||||
法令等に基づく制 限 | 都市計画法等 | 市街化区域 | |||
用途地域 近隣商業地域 | |||||
建ぺい率 80% | 容 積 率 200% | ||||
防火指定 準防火地域 | 高度地区 絶対高31m高度地区 | ||||
その他法制限 | 緑化地域 | ||||
交 通 機 関 | バ ス 市バス 八筋町停留所より北方へ約0.1km | ||||
鉄 道 名鉄・地下鉄鶴舞線 上xxx駅より南東方へ約0.3km | |||||
供給処理施設 | 配管等の状況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 | ||||
電 | 気 | 前面道路配線 有 中部電力㈱ 北営業所 0000-000-000 | |||
x x x | 前面道路配管 無 名古屋市上下水道局 北営業所 052-981-2556 | ||||
下 水 道 | 前面道路配管 無 名古屋市上下水道局 北営業所 052-981-2556 | ||||
ガ | ス | 前面道路配管 無 東邦ガス㈱ xx営業所 052-471-1151 | |||
公 共 施 設区役 所・中学校は直線距離 | 西区役所xx支所 物件の 北東 約 0.5 km | ||||
市立xx小学校 物件の 北東 約 0.8 km | |||||
市立xx中学校 物件の 北東 約 0.4 Km | |||||
参考事項 | ・地積は実測地積で、登記地積は36㎡です。 ・平成 12 年及び平成 25 年の豪雨浸水区域に含まれています。(平成 29 年度名古屋市水防計画付図「名古屋市浸水実績図」(平成 27 年度作成)) ・西側市道に中部電力所有の電柱(本柱と支線)があります。設置者との移設協議は行っておりません。 | ||||
担当課 | 緑政土木局道路利活用課 ℡ 052-972-2843 |
※物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
<付近見取図>
物件番号1
<詳細図>
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地 積 | 最低売却価格 |
2 | xxxxxxxxxx xxx 0000 x1 1826 番1 | 雑種地雑種地合計 | ㎡ 38 31 7 72 46 03 | 円 874,570 |
接面道路 の幅員等 | xxで幅員31mの舗装県道の側道(幅員6m)に接面しています。 南側で幅員1.8mの舗装市道に接面しています。 | ||||
法令等に基づく制 限 | 市街化区域 | ||||
用途地域 準工業地域 | |||||
都市計 | |||||
画法等 | |||||
建ぺい率 60% | 容 積 率 200% | ||||
防火指定 準防火地域 | 高度地区 絶対高31m高度地区 | ||||
その他法制限 | 大規模集客施設制限地区 緑化地域 | ||||
交 通 機 関 | バ ス 市バス 助光住宅停留所より南xxへ約0.7km | ||||
鉄 道 近鉄名古屋線 xx駅より南xxへ約0.9km | |||||
供給処理施設 | 配管等の状況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 | ||||
電 | 気 | 前面道路配線 有 中部電力㈱ 港営業所 0120-985-711 | |||
x x x | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 052-352-2511 | ||||
下 水 道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 052-352-2511 | ||||
ガ | ス | 前面道路配管 有 東邦ガス㈱ xx営業所 052-471-1151 | |||
公 共 施 設 | xx区役所xx支所 物件の 北xx 約 1.1 km | ||||
市立xx小学校 物件の 南xx 約 1.1 km | |||||
区役 所・中学校 | |||||
は直線距離 | |||||
市立xxx中学校 物件の xx 約 0.9 Km | |||||
参考事項 | ・地積は実測地積で、登記地積は45.72㎡です。 ・工作物(防草シート・視線誘導標等)を含めた現状有姿での引き渡しになります。 | ||||
担当課 | 緑政土木局用地管理課 ℡ 052-972-2824 |
※物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
<付近見取図>
物件番号2
<詳細図>
N
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地 積 | 最低売却価格 |
3 | xx区xx四丁目 1214 番 1 | 宅地 | ㎡ 98 25 | 円 10,807,500 |
接面道路 の幅員等 | xxで幅員16mの県道に接面しています。 西側で幅員5.1mの市道に接面しています。 | ||||
法令等に基づく制 限 | 市街化区域 | ||||
用途地域 第二種住居地域 | |||||
都市計 | |||||
画法等 | |||||
建ぺい率 60% | 容 積 率 200% | ||||
防火指定 準防火地域 | 高度地区 20m高度地区 | ||||
その他法制限 | 緑化地域 | ||||
交 通 機 関 | バ ス 市バス 緑丘商高停留所よりxxへ約0.5km | ||||
鉄 道 名鉄 xx線 喜多山駅より北xxへ約0.7km | |||||
供給処理施設 | 配管等の状況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 | ||||
電 | 気 | 前面道路配線 有 中部電力㈱ 旭名東営業所 0000-000-000 | |||
x x x | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 052-791-6311 | ||||
下 水 道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 052-791-6311 | ||||
ガ | ス | 前面道路配管 有 東邦ガス㈱ 北営業所 052-902-1111 | |||
公 共 施 設 | xx区役所 物件の 南xx 約 1.0 km | ||||
市立xx小学校 物件の 南xx 約 0.8 km | |||||
区役 所・中学校 | |||||
は直線距離 | |||||
市立xxx中学校 物件の xx 約 0.3 Km | |||||
参考事項 | ・地積は実測地積で、登記地積も同一です。 | ||||
・東側xxx 0000 番 1 の建物庇の一部がxxに越境しています。 ・南側xxx 0000 番のコンクリートブロックの一部がxxに越境しています。 ・西側道路の側溝の一部がxxに越境しています。 ・xx内のxxに架空引込線が通っています。 | |||||
・工作物(管理柵や地下埋設物等)を含めた現状有姿での引き渡しになります。 | |||||
・xxは埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、工事を行う前に本市教育委員会との事前協議が必要です。詳細については、本市教育委員会文化財保護室 (Tel052-972-3269)にお問い合わせください。 | |||||
・平成 12 年の豪雨浸水区域に含まれています。(平成 29 年度名古屋市水防計画付図 「名古屋市浸水実績図」(平成 27 年作成)) | |||||
担当課 | 緑政土木局用地管理課 ℡ 052-972-2824 |
※物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
<付近見取図>
物件番号3
<詳細図>
売 買 契 約 書
売払人名古屋市(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第 1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第 2条 売買物件は、末記表示のとおりとする。
(売買代金)
第 3条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第 4条 契約保証金は免除とする。
(売買代金の納付)
第 5条 乙は、本契約締結と同時に、売買代金を甲の発行する納入通知書により、甲に納付しなければならない。
※ 第4条及び第5条は、契約保証金方式を選択される場合については次のとおりです。
(契約保証金)
第 4x xは、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲の発行する保証金納付書により、甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙が次条に定める義務を履行したときは乙の請求により遅滞なく甲が返還するものとし、これを履行しないときは甲に帰属するものとする。
3 第 1項の契約保証金は、現金又は銀行振出の自己宛小切手に限るものとする。
4 第 1項の契約保証金は、xxを付けないものとし、第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
5 甲は、乙の申し出がある場合は、第 1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充てることができる。
(売買代金の納付)
第 5条 乙は、本契約を締結した日から20日以内に、売買代金を甲の発行する納入通知書により、甲に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第 6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の全額を納付したとき、乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 7条 売買物件の甲から乙への引渡しは、前条の所有権の移転と同時に、現状有姿のままこれを完了したものとする。
(所有権移転登記)
第 8条 売買物件の甲から乙への所有権移転登記は、甲が行う。
2 所有権移転登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第 9条 乙は、本契約を締結した後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免及び損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第 2条第 1項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から 2年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じるものとする。
(用途の禁止)
第10条 乙は、本契約を締結した日から起算して 5年を経過する日までの間(以下「指定期間」という。) は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第 2条第 1項に規定する風俗営業及び同条第 5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
2 乙は、指定期間、本件土地について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3年法律第77条)第 2条第 2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
(違約金)
第11条 乙は、前条に定める義務に違反したときは、金 円を違約金として甲に納付しなければならない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき又は契約の締結若しくは履行について不正な行為があったときは、本契約を解除することができる。
(原状回復義務)
第13条 乙は、前条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる。
2 乙は、前項により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに当該物件の乙から甲への所有権移転登記承諾書を甲に提出しなければならない。
(返還金等)
第14条 甲は、第12条に定める解除権を行使したときは、乙から前条第 2項に定める所有権移転登記承諾書を受理した後、乙が支払った売買代金を返還する。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
4 第1項の場合において、甲が返還する売買代金にはxxを付けない。
(損害賠償)
第15条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第16条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第17条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定し、甲乙間に権利義務の争いがあるときは、名古屋地方裁判所を合意の管轄裁判所とするものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、両者記名(乙が個人の場合は、署名とする。)押印のうえ、各自その 1通を保有する。
平成 年 月 日
印
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長
乙
○印
記
物件の表示
種別 | 所 在 地 番 | 地 目 | 地積(㎡) |
土地 |
以上
記載例(申込書)【表面】
入 札 参 加 申 込 書
平成29年10月23日
(あて先)名古屋市長
(
名古屋
個人の場合
申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番 1 号
(フ リ ガ ナ) ナゴヤ タロウ
氏 名 名古屋 太郎
電話番号 (052)972-2824
(
代表者印
法人の場合
申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番 1 号
(フ リ ガ ナ) ナゴヤカブシキガイシャ
氏 名 名古屋株式会社
代表取締役 名古屋 xx
電話番号 (052)972-2824
※法人の場合は住所に主たる事務所の所在地、氏名に名称及び代表者の氏名を記入、代表者印を押印してください。
裏面の参加資格を有しており、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 買受希望地
物件番号 | 所在地番 |
1 | 西区八筋町490番4 |
備考
① この申込書は、平成29年11月2日(木)までに、緑政土木局用地管理課まで持参願
います。
② 申込み印は、鮮明に押印してください。(入札書及び契約書で使用する印鑑と同一の印鑑)
③ 申込後の名義変更、買受希望地の変更は一切できません。
④ 連名申込みの場合は、申込者欄に申込者名等を併記してください。
⑤ 申込書持参の際は、必ず本人確認ができるものをご持参ください。
入 札 参 加 承 認 書
平成 年 月 日
様
緑 政 土 木 局用 地 x x 課 長
平成29年11月8日(水)に開催される、平成29年度名古屋市緑政土木xx利用地売払い入札後資格確認型一般競争入札に参加されることを承認します。
参 加 資 格
次に該当する場合は参加することができません。
1 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
2 次のいずれかに該当する者でその事実があった後3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下、「指名停止」という。)を受けている者は除く。)
(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) (1)から(5)までの一に該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3 次のいずれかに掲げる著しい経営不振の状態にある者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
4 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止期間中の者
5 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)又は「名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月 15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている者
6 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
7 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
8 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
9 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
10 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
11 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
12 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
13 緑政土木xx利用地売払い入札において落札候補者となりながら入札参加資格に応じなかった者又は落札者となりながら契約を締結しなかった者でその事実があった後3年を経過しない者
14 緑政土木xx利用地先着順売払いにおいて買受者となりながら契約を締結しなかった者でその事実があった後3年を経過しない者
入 札 参 加 申 込 書
平成 年 月 日
(あて先)名古屋市長
(申込者) 住 所
(フ リ ガ ナ)
氏 名 印
電話番号
※法人の場合は住所に主たる事務所の所在地、氏名に名称及び代表者の氏名を記入、代表者印を押印してください。
裏面の参加資格を有しており、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 買受希望地
物件番号 | 所在地番 |
備考
① この申込書は、平成29年11月2日(木)までに、緑政土木局用地管理課まで持参願
います。
② 申込み印は、鮮明に押印してください。(入札書及び契約書で使用する印鑑と同一の印鑑)
③ 申込後の名義変更、買受希望地の変更は一切できません。
④ 連名申込みの場合は、申込者欄に申込者名等を併記してください。
⑤ 申込書持参の際は、必ず本人確認ができるものをご持参ください。
入 札 参 加 承 認 書
平成 年 月 日
様
緑 政 土 木 局用 地 x x 課 長
平成29年11月8日(水)に開催される、平成29年度名古屋市緑政土木xx利用地売払い入札後資格確認型一般競争入札に参加されることを承認します。
参 加 資 格
次に該当する場合は参加することができません。
1 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
2 次のいずれかに該当する者でその事実があった後3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下、「指名停止」という。)を受けている者は除く。)
(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) (1)から(5)までの一に該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3 次のいずれかに掲げる著しい経営不振の状態にある者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
4 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止期間中の者
5 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)又は「名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている者
6 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
7 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
8 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
9 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
10 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
11 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
12 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
13 緑政土木xx利用地売払い入札において落札候補者となりながら入札参加資格に応じなかった者又は落札者となりながら契約を締結しなかった者でその事実があった後3年を経過しない者
14 緑政土木xx利用地先着順売払いにおいて買受者となりながら契約を締結しなかった者でその事実があった後3年を経過しない者
市役所位置図 | ||
(xxx方面) N 名古屋城 名古屋医療センター (旧国立名古屋病院) 6番出入口 2番出入口 市 名古屋市役所 役 名古屋市役所 所 西庁舎 地 駅 地 本庁舎 下 下 連 連 5番出入口 絡 絡 通 通 路 路 愛知県庁 愛知県庁 西庁舎 本庁舎 (栄 方面) | ||
地下鉄路線図 | (上飯田方面) | |
上飯田線 名城線 (上xxx方面) 平安通 (xx方面) 市 役 所 (名古屋大学方面)桜通線 名古屋 丸の内 久屋大通 (xx方面) (xx区役所方面) xx線 xx x (藤が丘方面) 鶴舞線 上前津 (xx方面) 金山 名港線 (名古屋港方面) (xx橋方面) | ||
市役所を通る主なバス路線 | ||
■基幹2(栄~市役所~引山・四軒家) ■基幹2(名古屋駅~市役所~光ヶ丘・猪高車庫) ■名駅14(名古屋駅~市役所~大曽根) ■栄11(栄~市役所~如意車庫前・xx住宅) ■栄25(栄~市役所~xx中学・名xx) |
-31-
お問い合わせは
〒400-0000
xxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxx0x x政土木局用地管理課
TEL 052-000-0000
FAX 000-000-0000
土曜日・日曜日・祝日 を除く 午前8時45分~午後5時15分まで
名古屋市公式ウェブサイトから物件説明書、現地写真、入札参加申込書などをダウンロードすることができます。
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