Contract
(約款の趣旨)第1条
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)とむさし証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、外貨建マネー・マーケット・ファンド受益証券(以下「外貨建MM F」といいます。)の自動けいぞく投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従って外貨建MMFの自動けいぞく投資契約を申込者と締結いたします。
(申込方法)第2条
(1)申込者は、次に掲げるコースの契約を申し込むことができます。
1.ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(US ドル MMF)
2.xxxx・xxx・xxxxx・xxxx(オーストラリアドル・ポートフォリオ)
3. xxxx・xxx・xxxxx・ファンド(カナダドル・ポートフォリオ)
4. xxxx・xxx・xxxxx・ファンド(ニュージーランドドル・ポートフォリオ)
5.南アフリカランド MMF(マネー・マーケット・ファンド)
6.トルコリラ MMF(マネー・マーケット・ファンド)
(2)前項の申込みは、所定の申込書に必要事項を記載のうえ、印鑑照合制度による登録印鑑と同一の印鑑を押捺し、これを当社の本店・支店及び営業所に提出することによって自動けいぞく投資契約を申し込むものとします。ただし、次の場合には申込者からのお申出により自動けいぞく投資契約の申込みが行われたものとし、申込書の提出は不要とします。
① 既に他の累投コースの自動けいぞく投資契約が締結されているときで、外貨建MMFの第一回目の払込みが行われた場合
② 既に証券総合口座取引契約を締結しており、有価証券、その他当社において取扱う証券、証書、権利又は商品の利金、償還金、売却代金又は解約代金のうち、当社において外貨で支払われるものを外貨建MMFに入金する取引の申込みが行われた場合
(3)自動けいぞく投資契約が締結されたとき、当社は直ちに申込者の外貨建MMF自動けいぞく投資口座(以下「口座」といいます。)を設けます。
(4)外国証券取引口座を設定されていない申込者は、外国証券取引口座約款に基づく口座の設定が必要となります。
(取引日等)第3条
(1)この約款において、営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日をいうものとします。また、取引日とは、各コースのそれぞれの目論見書に記載されている営業している日をいうものとします。
(2)前項の規定に関わらず、当社は、当社が特に必要と認める日には、外貨建MMFの取得の
申込み又は返還の請求は受付けないものとします。
(金銭の払込み)第4条
(1)申込者は、外貨建MMFの取得にあてるため、当社が定める金額以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を円貨相当額で、口座に払い込むことができます。
(2)前項の規定にかかわらず、有価証券、その他当社において取扱う証券、証書、権利又は商品の利金、償還金、売却代金又は解約代金のうち、当社において外貨で支払われるものにより外貨建MMFの口座に払い込む場合(追加取得の場合に限ります。)は、1口以上1口単位とします。
(取得の申込み、時期及び価額)第5条
(1)申込者は、外貨建MMFの取得を申し込む場合、申込金額を明示して、所定の手続きによりこれを行うものとします。
(2)当社は、申込者からの取得の申込みが取引日の当社が定める時間までに行われ、かつ当社所定の事務処理が完了した場合は当日を、当社が定める時間を過ぎて行われた場合は翌取引日を申込日として、当該申込日に指定の外貨建MMFを申込者に代わって取得します。また、申込者から取引日以外の日に取得の申込みがあった場合、その翌取引日に当該申込みがあったものとして取扱います。
(3)当社は、前項の申込みがあった場合、申込みがあった日の翌取引日までに払込金を受け入れます。
(4)第2項の取得価額は、申込日の基準価額(又は純資産価格。以下同じ。)とします。
(5)第1項及び第2項の規定にかかわらず、当社は、申込日の1口当りの基準価額が当初設定時の1口当りの基準価額を下回った場合には、当該外貨建MMFの取得の申込みに応じないものとします。
(6)金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、重大なテロ、戦争等)による市場の閉鎖若しくは流動性の極端な減少等があるときは、買付の申込みが中止され、また既に行われた買付の申込みの受付が取消されることがあります。
(7)取得された外貨建MMFの所有権及びその元本又は果実(分配金)に対する請求権は、当該取得日から申込者に帰属するものとします。
(振替決済)第6条
この契約によって買付けられた外貨建MMFは全て、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づき、口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において管理します。
(果実の再投資)第7条
(1)前条の振替決済に係る外貨建MMFの分配金は、前月の各コースの最終取引日(その翌取引日以降に取得した場合については当該取得日)から当月の最終取引日の前日までの分を毎月申込者に代わって当社が受領のうえ、所定の国内源泉税を控除後、当該申込者の口座に繰入れ、コースごとにその全額をもって外貨建MMFを取得します。
(2)前項の規定にかかわらず、当月の最終取引日の基準価額が当初設定時の1口当りの基準価額を下回った場合には、最終取引日以降最初の取得に係る基準価額が当初設定時の1口当りの基準価額に復した計算日の翌取引日に申込者に代わって取得します。
(返還)第8条
(1)当社は、自動けいぞく投資契約に基づく外貨建MMFについて、申込者からの返還の請求が取引日の当社が定める時間までに行われ、かつ当社所定の事務処理が完了した場合は当日を、当社が定める時間を過ぎて行われた場合は翌取引日を返還請求日として、当該返還請求日の基準価額をもってこれを換金し、その翌取引日に各コースの建値通貨又はその円貨相当額の金銭をお支払いすることにより返還します。また、申込者から取引日以外に返還の請求があった場合、その翌取引日に当該請求があったものとして取り扱います。なお、分配金の返還は、所定の国内源泉税を控除後、上記に準じてお支払いします。
(2)前項の請求は、外貨建MMFについては1口単位とし、受取通貨を明示して、所定の手続きによりこれを行うものとします。
(解約)第9条
(1)自動けいぞく投資契約は、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものとします。
① 申込者から解約の申出があったとき
② 当社が外貨建MMFの累積投資業務を行うことができなくなったとき
③ 外貨建MMFが償還されたとき
④ 第 12 条に定めるこの約款の改定に申込者が同意しないとき
⑤ 申込者が口座開設申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が申込者に解約を申出たとき
⑥ 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、総会屋、その他反社会的勢力であると判明し、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社が申込者に解約を申出たとき
⑦ 申込者が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又はその威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨
害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申出たとき
(2)当社は、引続き3ヶ月をこえて払込金のない自動けいぞく投資契約については、解約させていただくことがあります。
(3)自動けいぞく投資契約が解約されたとき、当社は遅滞なく保管中の外貨建MMF及び分配金を前条に準じて申込者に返還します。
(申込事項等の変更)第 10 条
(1)改名、転居及び登録印の変更など申込記載事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
(2)前項のお届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
(その他)第 11 条
(1)当社は、自動けいぞく投資契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 登録印の押捺された所定の受領書と引換えに、自動けいぞく投資契約に基づく外貨建M MF又は分配金を返還した場合
② 印影が登録印と相違するために、自動けいぞく投資契約に基づく外貨建MMF又は分配金を返還しなかった場合
③ 天災地変その他不可抗力により、自動けいぞく投資契約に基づく外貨建MMFの取得若しくは外貨建MMF又は分配金の返還が遅延した場合
(約款の変更)第 12 条
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附 則
この約款は、2019 年6 月 15 日より適用させていただきます。
以 上