Contract
熊取町建設工事等契約事務取扱要綱
(平成 20 年 5 月 12 日制定)
(趣旨)
第1条 町の発注した建設工事等にかかる契約事務の取扱については、地方自治法(昭和
22 年法律第 67 号)、同法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)その他の関係法令並びに契約規則(以下「規則」という。)、熊取町制限付一般競争入札要綱、熊取町指名競争入札要綱によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第1項に規定する建設工事並 びに測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントに関する業務をいう。
(2) 落札者 予定価格を超えない価格で落札した者をいう。
(3) 受注者 落札者及び随意契約の相手方で、契約の確定した者をいう。
(予定価格の設定)
第3条 規則第8条に定める予定価格は、当該建設工事等の入札執行伺いの時点において設定する。
(最低制限価格の設定)
第4条 規則第9条に定める最低制限価格は、当該建設工事等の入札執行伺いの時点において設定する。
2 最低制限価格は、次項に規定する割合を設計金額(税抜き)に乗じて得た価格とする。
3 最低制限価格の割合は、設計金額積算時の以下の各号の合計した額を設計金額(税抜き)で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 9 を超える場合は 10 分の
9 とし、10 分の7に満たない場合は 10 分の7とする。
(1) 直接工事費の額に 10 分の 9.5 を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に 10 分の8を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に 10 分の3を乗じて得た額
(入札の辞退)
第5条 制限付一般競争入札又は指名競争入札に参加の業者(以下「入札参加者」という。)が、入札を辞退する場合には、開札までに書面により届け出させるものとする。
(開札室への立ち入り制限等)
第6条 開札室への立ち入りは、入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。) とし、1者1名に限るものとし、開札立会人名簿に氏名及び商号又は名称を記入
させる。
2 代理人が立会う場合には、委任状を提出しなければならない。
3 入札契約担当職員は、入札参加者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、開札室からの退出を命ずることができる。
(1) 不穏当な言動等を行なったとき。
(2) その他、入札契約担当職員が指示した事項に違反したとき。
(入札執行の延期、中止)
第7条 入札参加者等が連合又は不穏な行動を行なう等入札をxxに執行できないと認められるとき、又は入札参加者が1者となったとき及び災害その他やむを得ない理由があるときは、入札執行の延期又は中止をすることができる。
2 庁内各課、官公署、報道その他関係機関から当該入札について、談合その他不正行為の存在を有力な証拠でもって通報されたときは、前項の規定を準用することができる。
(入札の失格又は無効)
第8条 開札に関し妨害若しくは不正な行為を行なった場合、又は行なうおそれがあると認める者は失格とする。
2 郵送による入札方式の場合の無効は、熊取町建設工事等における郵便入札実施要領に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 工事費内訳書の提出を求められた入札で、その提出がないとき。
(2) 工事費内訳書の金額が入札書と異なっているとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反したとき。
(異議の申立て)
第9条 開札後、入札条件、契約内容その他について、不明又は錯誤等を理由とする入札参加者等の異議の申立ては認めないものとする。
(契約)
第 10 条 契約は、次の各号に掲げる日に、それぞれ締結するものとする。
(1) 制限付一般競争入札によるとき 落札決定の翌日
(2) 指名競争入札によるとき 落札の翌日
(3) 随意契約によるとき 決裁の翌日
2 契約金額は、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とする。ただし、端数は円未満切捨てとする。
3 前項の契約につき、契約書を作成する場合においては、契約の当事者が契約書に記名押印しなければ当該契約は確定しないものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第 11 条 要議決契約等条例第2条に該当する仮契約の相手方が、仮契約期間中に熊取町入札参加停止要綱に基づく入札参加停止業者となった場合又は熊取町契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外者となった場合は、当該仮契約を解除することができる
ものとする。
2 前項の仮契約を解除しても、町はその責を負わないものとする。
3 議会の議決を経たときは、本契約としての効果が発生した旨を速やかに仮契約の相手方に通知するものとし、通知を行った日を当該工事の着工日とする。
(契約書の提出)
第 12 条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して 10 日以内に記名押印した契約書を入札契約担当課に提出しなければならない。
2 落札者が前項の期間内に契約書等を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
3 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収する。
(契約保証金の還付)
第 13 条 規則第 31 条の規定により契約保証金の還付を行なう場合、xxは付さない。
(代替履行請求)
第 14 条 当該契約の保証に町が工事履行保証証券を用いた場合にあっては、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険会社(工事履行保証証券による保証人)に対して工事完成の請求(以下「代替履行請求」という。)を行うことができるものとする。
(1) 工事の進捗状況からみて、工期内又は工期経過後相当の期間内に、工事の完成が不可能であると客観的に認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 前各号に掲げるほか受注者が契約に違反し、その違反の態様が甚だしく、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(代替履行請求の手続き)
第 15 条 前条の代替履行請求を行う時は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 保険会社に対しては、代替履行請求書により工事完成の請求を行い、この請求は内容証明及び配達証明郵便による。
(2) 受注者に対しては、代替履行請求通知書により保険会社に代替履行請求を行った旨の通知を行い、この通知は内容証明及び配達証明郵便による。
(3) 第1号による請求を行った後、保険会社より提出された代替履行業者選定報告書にある当該業者の適否を判断し、適当であると判断したときは、保険会社に対して代替履行業者選定承認書により回答する。
(4) 前号の手続きにより代替履行業者が決定した後、代替履行請求通知書により、前払保証事業会社に対して通知するものとする。
2 前項の代替履行請求を行った場合は、履行保証保険等の更改とともに代替履行承諾書を保険会社、代替履行業者連署のうえ提出させるものとする。
(契約解除の手続)
第 16 条 規則第 39 条の規定により契約の解除を行うときは、受注者から原則として工事
続行不能届を提出させるものとし、当該受注者に対しては、契約を解除する旨の通知を行う。
2 当該工事の契約保証金(保証金に代えて提供された担保も含む)は、本町に帰属する。
3 前項において、契約保証金の納付を免除された者については、次の各号による。
(1) 規則第 30 条第1号により免除されている場合は、履行保証保険の保険者に対し、受注者との契約を解除する旨を通知するものとし、当該工事の保険金の支払を請求する。
(2) 規則第 30 条第3号により免除されている場合は、当該受注者に対し、契約金額の 100 の 10 以上に相当する違約金を徴するものとする。
4 当該工事について前払金を支払っているときは、前払保証事業会社に対して、受注者との契約を解除する旨を通知するものとし、当該工事の保証金の支払を請求する。
(契約不適合責任期間)
第 17 条 工事又は製造の請負契約の目的物が種類又は品質に関して当該契約の内容に適合しない場合において、その契約不適合責任を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除(以下「請求等」という。)を行うことが可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)は当該目的物の引渡しを受けた日から2年とする。ただし、当該契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81
号)第 94 条第 1 項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目
的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条第1項及び第2項に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)に係る契約不適合期間は、10 年とする。
2 工事又は製造の請負契約に係る設計等の委託における契約不適合責任期間は、当該契約の目的物の引渡しを受けた日から2年又は3年とする。
3 前2項の規定は、その契約不適合が、契約相手方の故意又は重大な過失により生じた場合は、適用しない。
(前金払)
第 18 条 受注者から前払保証事業会社の保証書を寄託された後、前金払の請求を受けたとき、その日から起算して 30 日以内に当該前金払を行うものとする。
2 前項の請求書には、次の各号の書類を添付する。
(1) 保証証書
(2) 前号に掲げるもののほか、添付を要すると認められる書類
(前金払の要件等)
第 19 条 前金払は、次の各号に該当する場合に限り支払うことができる。
(1) 設計金額が 130 万円を超えるとき。
(2) 工期が2カ月を超えるとき。
2 前金払の額は、10 万円未満の端数を切り捨てるものとする。
3 工期が2年度以上に及ぶとき、各年度における前払金の額は、それぞれの年度の支払限度額に応じて按分した額とする。
(部分払)
第 20 条 工事の完成前に出来高部分の検査をして、受注者から部分払の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に当該部分払を支払うものとする。
2 前項の請求書に次の各号の書類を添付する。
(1) 検査調書
(2) 前号に掲げるもののほか、添付を要すると認められる書類
(部分払の要件等)
第 21 条 部分払は、次の各号に該当する場合に限り支払うことができる。
(1) 設計金額が 500 万円を超えるとき。
(2) 工期が3カ月を超えるとき。ただし、工期が2年度に及ぶときは、この限りでない。
2 前項の部分払の回数は、工期に応じて次の各号のとおりとする。
(1) 3カ月を超えるごとに1回
(2) 年度を超えるごとに1回
(細則)
第 22 条 この要綱に定めるもののほか、契約事務に関する事項は別に定める。附 則
この要綱は、平成 20 年5月 12 日から施行する。附 則
この要綱は、平成 20 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この要綱は、平成 23 年 10 月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 24 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 25 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 26 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 26 年 10 月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。