晴美台-A・D 団地 建築協定書
xx台-A・D 団地 建築協定書
(目 的)
第 1 条 本協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第4章及び堺市建築協定条例(昭和48年条例第41号)の規定に基づき、第 5 条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態及び意匠に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名 称)
第 2 条 本協定は、「xx台-A・D 団地建築協定」と称する。
(用語の定義)
第 3 条 本協定の用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第
338 号)に定めるところによる。
(協定の変更及び廃止)
第4条 本協定にかかる協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった場合の措置、または、建築協定区域隣接地の内容を変更しようとするときは、協定区域内の土地の所有者及び借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)全員の合意をもってその旨を定め、堺市長に申請してその認可を受けなければならない。
2 本協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもって、その旨を定め、堺市長に申請してその認可を受けなければならない。
(協定の区域)
第 5 条 本協定の対象となる区域は、別添区域図に表示する区域とする。
(建築協定区域隣接地)
第6条 本協定の建築協定区域隣接地は、別添隣接地区域図に表示する区域とする。
(建築物に関する基準)
第7条 協定区域内の建築物に関する基準は、次の各号に定めるところによる。
(1)建築物は分譲時の 1 区画に 1 戸建の専用住宅とする。ただし、33-
3・21、33-26・27、33-29・35については、この1区画に 2 住戸のxx住宅又は、1 戸建の専用住宅とする。
( 2 ) 敷 地 の 区 画 は 分 譲 時 の 区 画 を 変 え な い も の と す る 。ただし、 3 3 - 3• 2 1 、33 - 2 5、3 3 - 26 • 27、
33-28、33-29•35については1区画を2を限度として変えることができる。なお、この場合における敷地規模は、168平方メートル以上とし、建築物の用途は、1 戸建の専用住宅とすること。
(3) 階数は、地階を除き 2 以下とする。
(4) 建築物(突出部分を含む。)の高さは、地盤面より9.0メートル、軒の高さは7.0メートルをそれぞれ超えてはならない。
(5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線より 1.5 メートル、隣地境界線より1メートル以上後退して建築しなければならない。ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。
(イ)物置その他これに類する附属建築物で地盤面から軒の高さが 2.3 メートル以下で、かつその床面積の合計が5平方メートル以内のもの。
(ロ)別棟の附属自動車車庫。(地盤面からの高さが 3.0 メートル以下のもの)
(6) 分譲時の地盤面の高さを変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫の築造による一部の変更はこの限りではない。
(7) 門、自動車車庫等の扉は開放時に敷地境界線を越えないものとする。
(8) 建築物の色彩、形態及び附属建築物は、良好な住宅地に調和するものでなければならない。
(9) 敷地内の空地は樹木により極力緑化に努めなければならない。
(10) 敷地境界に面する植樹帯の用途を変更してはならない。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、認可公告のあった日から起算して5年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の3ヶ月前までに、土地の所有者等から合意しない旨の意思表示がないときは、更に5年延長されるものとする。
(違反者に対する措置)
第9条 第11条に定める運営委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、委員会の決定に基づき第 7 条の規定に違反した土地の所有者等(以下「違反者」という。)に対して工事施工の停止を請求し、かつ文書をもって、相当の猶予期間を設け、当該違反行為を是正するに必要な措置をとるよう請求するものとする。
2 前項の要求があった場合、当該違反者は遅滞なくこれに従わなければならない。
3 本協定の有効期間内における違反者に対する措置に関しては、有効期間満了後も、なお、効力を有するものとする。
(裁判所への提訴)
第10条 前条第 1 項に規定する請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、委員長は、その強制履行又は違反建築物の除去を当該違反者の費用を以って、第三者にこれを為させることを裁判所に請求することができる。
2 前項の提訴手続等に要する一切の費用は当該違反者の負担とする。
(運営委員会)
第11条 本協定の運営のため委員会を設置し、次の役員を置く。 委員長 1 名 副委員長 1 名 会計 1 名 委員若干名
2 委員は土地の所有者等の互選とする。なお、1 区画に2以上の土地の所有者等がいる場合は、その内の 1 人を代表者として委員を互選する。
3 委員長は委員の互選とし、協定運営のための会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長及び会計は、委員の内から委員長が委嘱する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、これを代理する。
6 会計は本協定運営に関する経理業務を処理する。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
(建築基準の協議)
第13 条 本協定区域内において、建築物を建築しようと計画する場合等においては、あらかじめ当該工事に着工する前に、委員会に建築計画協議書を提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、法第 6 条第 1項に規定する確認の申請書の提出を要するものについては、当該申請書を提出するまでに委員会の承認を受けなければならない。
(効力の承継)
第14条 本協定は、認可公告のあった日以後において土地の所有者等になったものに対してもその効力があるものとする.
(土地の所有者等の届出)
第15条 土地の所有者等は、所有権若しくは借地権を移転し、又は当該借地権を設定し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ当該移転又は設定の相手方に本協定における義務の承継を告知するとともに、その旨を連 名にて委員長に届け出なければならない。
(経 費)
第16条 土地の所有者等は、本協定の運営に必要な経費を負担しなければならない。
(補 足)
第17条 本協定に規定するもののほか、本協定の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 本協定は、堺市長の認可公告のあった日から効力を発する。
2 本協定書は、これを 2 部作成し、1 部を堺市長に提出し、1 部を委員長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。