Contract
ちゅうぎんカードローン型教育ローン規定
私(以下「借主」という)は、ちゅうぎんカードローン型教育ローン利用申込書(兼当座貸越契約書・保証委託契約書)(以下「本契約書」という)記載の中銀カード株式会社の保証にもとづく株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅうぎんカードローン型教育ローン取引(当座貸越取引、以下「本取引」という)を行なうについて、次の各条項を確約します。
第1条(取引口座の開設等)
1.本取引は、銀行本支店のうち取引店のみで口座を開設するものとします。
2.銀行は本取引に使用するための「ちゅうぎんローンカード(教育ローン)」(以下「カード」という)を発行するものとします。また借主が、銀行に「ちゅうぎん教育ローン通帳」(以下「通帳」という)の発行を希望する旨の申し出を行なった場合、銀行は通帳を発行します。
3.借主は、本取引の返済用口座として、借主名義の預金口座を指定します。第2条(取引の方法)
1.本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「支払機」という)の使用による当座貸越取引とします。
2.前項に定めるほか、銀行本支店においては、支払機の使用にかえ、銀行所定の払戻請求書に氏名・金額を記入し、届出の印章を押捺し、窓口に提出することにより、本取引をすることもできるものとします。但し、通帳については、前条第2項に基づき通帳が発行されている場合には、原則としてこれを提出するものとします。
3.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行ないません。
4.カードおよび支払機の取扱いについては銀行所定の「ちゅうぎんローンカード(教育ローン)規定」によるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.本取引により銀行から貸越を受けることができる極度額は本契約書記載の決定貸越極度額とします。
2.前項の極度額をこえて銀行が貸越をした場合にもこの約定が適用されるものとします。第4条(契約期限等)
1.本取引の期限は、「本契約書」に定められた貸越利用期限(銀行の休日の場合はその前営業日)の到来または本契約書記載の就学者が学籍を離れたときに終了します。
2.この契約が終了した時は、貸越元利金全額を証書貸付へ切り替えることとします。
3.証書貸付へ切り替える際は、次によることとします。
(1) カードおよび通帳はただちに指定口座のある店舗に返却するものとします。
(2) 契約期限の翌日または証書貸付への切り替え以降、本契約による当座貸越は受けることができません。
(3) 契約期限の到来または証書貸付への切り替えをもって本契約は当然に終了するものとします。第5条(貸越利息、損害金)
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし毎月8日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率により、前日までの毎日の当座貸越金の最終残高について計算し、指定口座から引落すものとします。また、銀行が現金による利息の支払いを請求した時は、ただちにこれに応じます。
2.指定口座の残高が貸越利息額に満たない時は、銀行はその一部の返済に充当する取扱いはせず、その全額について期限に返済がないものとします。この場合、貸越利息の延滞額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されても異議はありません。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年 14%(年 365 日の日割計算)とするものとし
ます。
第6条(利率の変更および貸越利息の優遇に関する特約)
1.本契約書に定められた利率は、銀行の短期プライムレートを基準とし、短期プライムレートの変更に伴って 自動的にその変更幅だけ変更日の翌月の利息支払日より当然に引上げまたは引下げられるものとします。ただし、金融情勢の変化等により短期プライムレートの制度を廃止した場合にはこれに代わる相当と認められるほかの
金利を利率変更の基準とします。
2.銀行が銀行所定の適用基準により一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇取扱いされた場合には、銀行はいつでもその優遇取扱いを中止することができるものとします。
3.第4条第2項により証書貸付へ切り替えした後は、その時の一般利率を適用するものとします。第7条(随時返済)
1.随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類による当座貸越口座への返済はできないものとします。
2.前項の随時返済は、指定口座からの引落しによらず直接銀行の店頭において行ないます。
3.前項に定めるほか、カードまたは通帳を使用し支払機により行なう方法で当座貸越口座へ直接入金する方法により行ないます。
4.入金額が貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額について指定口座に入金するものとします。第8条(諸費用の引落し)
本契約に関し、借主が負担すべき取扱手数料、印紙代等の費用は、銀行所定の日、方法により指定口座から、普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落されることに同意します。
第9条(期限の利益喪失)
1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(1) 第5条に定める債務の弁済を遅延し書面等による督促を行なったにもかかわらず、弁済額相当額を弁済せず、
弁済を遅延したときから遅延期間が2か月を経過したとき。
(2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(5) 本項第3号および4号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
2.次の各場合には、銀行の請求により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(1) 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 本契約に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
(5) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第9条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に
わたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
4.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行は借主に通知することにより、この約定による極度額を減額し、あるいは貸越を中止し、またはこの約定を解約することができるものとします。
5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第10条(貸越の中止)
1.第5条に定める返済が延滞している場合または第9条もしくは第9条の2により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第11条(解約等)
1.借主はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行へ通知します。
2.第9条および第9条の2各項に定める事由が一つでもあるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
3.本契約により本取引が終了し、もしくは当座貸越が中止または解約された場合には、ただちに本契約による債務の全額を弁済するとともに使用中の通帳およびカードを銀行に提出するものとします。
第12条(差引計算)
1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は本取引の債権と預金その他の銀行の負担する債務とをその債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金の払戻しを受け、本取引の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第13条(xx)
1.借主は、弁済期にある預金その他銀行に対する債権と本取引による債務とをその債務の支払期が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により相殺する場合には、事前に書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
3.第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。
第14条(充当の指定)
弁済または第12条による差引計算の場合、銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める充当の順序・方法によるものとします。
第15条(xx)
1.第13条により相殺する場合、銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、充当の順序・方法を指定することができるものとします。
2.前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める充当の順序・方法によるものとします。
3.第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行が充当の順序・方法を指定することができるものとします。
4.前2項によって、銀行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序・方法を指定することができるものとします。
第16条(担保の提供)
この債務の保証委託先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
第17条(危険負担、免責条項等)
1.銀行に差し入れられた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、銀行から請求があればただちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
2.銀行が、払戻請求書等銀行に提出された書類の印影(または署名、暗証)を、届出の印鑑(または署名、暗証)
に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害は銀行に故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
3.銀行の権利行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。第18条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3.第1項の届出の前に生じた債権については、銀行の故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
4.通帳またはカードを失った場合の通帳またはカードの再発行は、銀行所定の手続きをした後に行なわれるものとします。
第19条(報告、調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第20条(xx後見人等の届け出)
1.借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされている場合には、ただちにxx後見人・xx後見監督人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.借主は、借主がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届け出るものとします。
3.借主は、本条第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
4.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または代理人が行為能力者であると認めて取引したときは、本条第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
第21条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第23条(債権回収会社への委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき、法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することができるものとします。
第24条(規定の変更)
銀行は、本規定を、借主の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を銀行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、借主の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
以上
(2020 年 4 月現在)
ちゅうぎんカードローン型教育ローン保証委託約款
私(以下「借主」という)は、次の各条項に同意のうえ、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅ
うぎんカードローン型教育ローン利用申込書(兼当座貸越契約書・保証委託契約書)(以下「本契約書」という)および銀行が定める「ちゅうぎんカードローン型教育ローン規定」(以下「原契約」という)にしたがって借主が銀行に対し負担する債務について、保証委託先(以下「保証会社」という)に保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲等)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という)は、借主からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.借主が本契約書記載の保証会社に委託する債務保証の範囲は、借主と銀行との間の原契約にもとづき、借主が銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とし、保証の方法は保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、原契約が有効に成立したときに、成立するものとします。
4.本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(約款の遵守)
借主が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、本約款のほか借主が銀行との間に締結する原契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(保証債務の履行)
1.借主が銀行との原契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は借主に対しなんら通知することなく銀行に対し保証債務を履行できるものとします。
2.借主は、保証会社が保証債務の履行によって得た求償権を行使する場合には、本約款の各条項を適用されるほか、借主と銀行との原契約を適用されることに同意します。
第4条(求償債務の範囲)
1.借主は保証会社が前条により保証債務を履行したときは、保証会社に対しその弁済額全額ならびに弁済および求償に要した費用を支払うものとします。
2.借主は前項により支払うべき金額については代位弁済日の翌日から年 14.6% の割合(年 365 日の日割計算、
ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。第5条(弁済の充当順序)
借主の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当できるものとします。
第6条(求償権の事前行使)
1.借主が次の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社から通知催告がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済するものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 本項第1号および第2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 債務の弁済を遅延し、2か月を経過しても弁済額相当額を弁済しなかったとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
(7) 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済するものとします。
(1) 借主が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 借主がこの規定に違反したとき。
(3) 本契約に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
(5) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第6条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は保証会社から請求があり次第、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします
第7条(調査および報告)
1.借主は、保証会社から借主の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときはただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等の協力をいたします。
2.借主の資力・信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従います。
第8条(担保)
借主は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとします。
第9条(連帯保証人)
連帯保証人は、この約款の各条項を承認し、本約款に定めるいっさいの債務につき借主と連帯して履行の責を負います。なお、連帯保証人は、原契約にもとづき、借主が銀行に対して負担する債務を銀行に対して代位弁済したとしても、この債務について連帯保証を約している保証会社に対してなんらの求償をいたしません。
第10条(xx証書の作成)
借主は、保証会社からの請求を受けたときは、ただちに求償債務に関し強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に関するいっさいの手続きをします。
第11条(管轄裁判所の合意)
借主は、本保証委託契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第12条(債権の譲渡)
借主は、保証会社が、将来、借主に対して有する債権を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について、権利を行使する場合、原契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第13条(約款の変更)
次の各項のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社または銀行のホームページで(第2項の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本約款の内容を変更することができるものとします。
借主はかかる変更に従うことをあらかじめ同意するものとします。
1.変更内容が借主の一般の利益に適合するとき
2.変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反するものでなく、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
(2020 年 4 月現在)