Contract
申込人(契約者)(以下「私」といいます)は、融資金融機関(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(借入約定)
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約に定められた利息)、損害金の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立)
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
第4条(調査)
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行)
1.私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。
(2)保証会社が弁済した翌日から年 14.6%の割合による遅延損害金。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。
ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
(1)金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2)被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(3)仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。 (5)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 (7)第9条に該当することが判明したとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。
第8条(通知義務)
私が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.私は、私が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標ぼうゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第 10 条(保証料)
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5条及び第7条のいずれにも該当しない場合に限り、78 分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
第 11 条(担保)
私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保の提供又は変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てしません。
第 12 条(充当の指定)
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第 13 条(営業時間外の振込みの取扱い)
私は、本契約に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第 14 条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第 15 条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 16 条(管轄裁判所)
私は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上