[ SPLA ライセンス利用 サービス約款 ]
[ SPLA ライセンス利用 サービス約款 ]
クラウド環境におけるソフトウェアの利用に関する、本約款に基づくJBCCクラウドサービス(以下、「本サービス」という)には、「JBCCクラウドサービス利用規約[共通契約条項]」の他、以下の各条項(特則条項がある場合は特則条項を含む)が適用されます。
[1]サービスの概要
本サービスは、インターネット環境を通じたクラウド基盤上で稼働するソフトウェアの利用機能の提供 (以下、「ソフトウェアサービス」という)およびソフトウェアサービスの利用に関するサポート(以下、「サポートサービス」という)を一体として提供するサービスであり、その詳細は、以下に記載のとおりとします。
[2]ソフトウェアサービス
1.ソフトウェアサービスとは、お客様がインターネット環境を通じJBCCまたは第三者の指定するクラウド基盤上のサーバーにアクセスすることにより、当該サーバーから提供されるサービスの対象となる特定のソフトウェア製品(以下、「対象ソフトウェア」という)の機能を、使用、表示、基本実行、その他のやりとりを行い業務処理のために利用することができるサービスをいいます。
2.対象ソフトウェアは、サービス明細に記載のとおりとします。
3.対象ソフトウェアには、対象ソフトウェアに関連した文書ならびにJBCCまたは対象ソフトウェアに関するソフトウェア権利者(以下、「対象ソフトウェア権利者」という)によるソフトウェア更新等も含まれるものとします。
4.ソフトウェアサービスおよび対象ソフトウェアに関する利用規約などは、特則条項またはサービス明細に記載のとおりとします。
[3]クラウド環境
1.お客様は、お客様のサービス利用環境からJBCCの指定するURLにアクセスしてクラウド基盤上で稼動させる方法によってのみ、ソフトウェアサービスを利用することができるものとします。
2.クラウド基盤およびサーバー等の当初仕様、提供容量ないし通信量の制限等については、本約款に別段の定めある場合を除き、別途お客様およびJBCC間で締結する「EcoOne IBMCLOUDサービス約款 PA」契約(以下、「EcoOne IBMCLOUD契約」という。) 所定のとおりとします。当該仕様ないし利用可能な提供容量、通信量等の変更をお客様が希望する場合は、EcoOne IBMCLOUD契約に従い、別途JBCCに申入れの上所定の料金を支払うものとします。
[4]対象ソフトウェアの使用許諾
JBCCはお客様に対し、お客様が本契約を遵守することを条件として、JBCCが自ら有する権限に基づき、サービス明細に定める対象ソフトウェアの機能をお客様が利用する非独占的権利を許諾します。本契約条項の他、アドオンやカスタマイズ等に伴うものを含め、対象ソフトウェア固有の詳細サービス内容ないし提供条件等については、特則条項またはサービス明細の記載のとおりとします。
[5]ライセンス
1.対象ソフトウェアに許諾ライセンス数の制限があるときは、サービス明細にて定めるものとします。
2.1ライセンスは当該ライセンスの有効期間中1利用者でのみ利用することができるものとし、JBCCの書面による承諾なくして許諾を受けた1ライセンスを同時、異時を問わず、複数人で利用することはできません。
3.許諾ライセンス数の増加または削減は、JBCC所定の手続きにより行うものとします。
[6]本サービス利用可能時間帯
クラウド基盤の利用時間が制限されている場合は、ソフトウェアサービスの利用可能日、利用可能時間帯は、当該利用時間に従うものとします。
[7]サポートサービス(Q&A サービス)
1.サポートサービスとは、お客様がソフトウェアサービスをより有効に利用するために利用可能な次の内容のサービスをいいます。 (1)Q&A サービス(メール)
①JBCCは、対象ソフトウェアに関する操作・運用に関するお客様の予め特定された者(管理者)からの問合せに対応します。お問合せフォームについては、JBCCの指定によるものとします。
②問合せ先は、次の URL(xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/xx_xxxx.xxxx)に記載のとおりとします。変更があった場合は、別途JBCCよりお客様に対しメール等の方法により通知されるものとします。
2.サポートサービス実施の必要が生じたことが対象ソフトウェア以外のソフトウェア、機器等に起因しあるいはお客様または第三者の責に帰すべき事由によるものであった場合は、お客様は、JBCCからの請求に従い、JBCC所定の基準に基づく料金ないし費用を支払うものとします。
[8]サポートサービスの利用時間帯
1.Q&Aサービスに基づくJBCCの回答は、次のURL(xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/xx_xxxx.xxxx)に記載の時間帯において提供されるものとします。
2.ソフトウェアサービスが停止している間は、サポートサービスも提供されないことがあります。
[9]サービスの提供条件
1.本サービスには次の各号が適用されます。
(1)本サービスの利用には、別途、「EcoOne IBMCLOUD契約」の締結が必要となります。
(2)本サービス利用開始前および対象ライセンス追加時に、別途お客様およびJBCC間の契約に基づき、対象ソフトウェアのライセンス認証手続き(以下「アクティベート作業」という)の実施が必要となります。
(3)対象ソフトウェアが知的財産権を侵害しているとの通知または裁判所もしくはその他の政府機関から対象ソフトウェアの使用の許諾に支障を受けた場合には、対象ソフトウェアの提供が停止される場合があります。
(4)万一、前項に関しお客様がサービス規程の内容に違反し債務不履行または不法行為責任が生じた場合において、JBCCに当該違反の解消、回復、違反に対する損害賠償、補償その他の請求権が生じたときは、JBCCは、原則として当該請求権を対象ソフトウェア権利者に譲渡、
移転等しまたは代位請求させるものとします。ただし、対象ソフトウェア権利者がこれを実行しないまたはできないときは、JBCCが当該請求権を行使するものとします。また、お客様は、①お客様が持ち込んだソフトウェアウイルス、お客様による本契約違反、②対象ソフトウェアの全部または一部の不正なインストール、使用、アクセス、コピー、複製もしくは頒布、③JBCCがお客様に対し対象ソフトウェアの利用中止を通知したにもかかわらず利用を継続したこと、④リスクの高い状況での使用に関し、第三者から請求を受けた場合、JBCCを防御し、JBCC所定の金額を賠償します。
2.サポートサービスの利用は、次の各号の事項が条件となります。 (1)サポートサービスは、対象ソフトウェアに対してのみ提供されます。
(2)サポートサービスの利用にあたっては、JBCCより付与されたお客様番号が必要となります。また、IDをお知らせいただく場合があります。
(3)サポートサービスは、1IDごとに、ご登録された1名のみ利用可能とします。なお、当該IDには、お客様における利用者が相当数となる場合に、共通契約条項の定めに基づきJBCCの判断によりお客様に対し付与した管理者用IDに基づき内部管理用に発行されたIDは含まれないものとします。
(4)お客様は、サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みもしくは利用条件の変更などにおいて、JBCCとの窓口となる者をあらかじめ定めるものとします。その変更が生じた場合、お客様はJBCCに対し速やかに通知するものとします。
(5)サポートサービスにおけるお問合せ並びに回答は全て日本語でなされるものとし、それ以外の言語でのお問合せについては、JBCCは対応義務を負わないものとします。
(6)サポートサービスは、お客様に対する支援を目的としたサービスであり、サービスの内容に誤りのないこと、お客様の特定の使用目的を満たすこと、およびサービスの結果を保証するものではありません。
(7)JBCCからの回答は、JBCCが対象ソフトウェア権利者から得られる回答に基づく範囲に限定されます。
[10]サポートサービスの適用除外
サポートサービスには以下の各号に関するサポートは含まれません。
(1)対象ソフトウェア以外の他のプログラム、ソフトウェアもしくは機器等に関する事項、またはそれらとの組合せに起因する事項。 (2)ソフトウェア権利者によるサポート期間が終了した対象ソフトウェアに関する事項。
(3)通信回線の障害等JBCCの責によらざる事由により対象ソフトウェアの稼動に支障がある場合。 (4)監視設備故障や災害等の発生による、サービスの提供の中断。
(5)稼働環境および稼働環境に接続または連動されたコンピューターおよびソフトウェア等に起因する事由により対象ソフトウェアに生じた支障。
(6)対象ソフトウェアのアドオンやカスタマイズ等に関する操作、運用に関するお問合せ対応および情報提供、ならびにトレーニング、カスタマイズ、インテグレーションの提供。
(7)対象ソフトウェア所定の使用環境・使用方法・使用目的以外の態様で使用または利用をした場合、不適切な稼働環境等での使用、ならびに本サービスにおいて認められた使用許諾の範囲を超えた使用または利用をした場合。
(8)JBCCまたは対象ソフトウェア権利者以外の者による変更、修正、追加、複製、改変、翻案、補修・改訂等がされた対象ソフトウェアに関する事項。
(9)業務、システム構築、開発に関連する事項。
(9)コーディング等、プログラムを追跡調査が必要となる事項。
(10)オンサイトサポートまたはリモートアクセスが必要なトラブル対応。(但し、JBCCがリモートアクセスでの支援を希望した場合を除く) (11)ハードウェア障害や導入に関するトラブル対応。
(12)クラウド環境において対象ソフトウェアを利用するために別途契約したサービスに関する問合せ対応および情報提供。 (13)「EcoOne IBMCLOUD契約」に基づくサービス提供が停止している間に生じた対象ソフトウェアに関する事項。
(14)対象ソフトウェアのバージョンアップ。
[11]利用期間
1.本サービスの契約期間は、利用開始日から開始し、本契約または、「EcoOne IBMCLOUD契約」の解約日までのいずれか早く到来した日までとします。利用開始日は、原則としてJBCCによるアクティベート作業完了日の属する月の1日を指し、JBCCからのサービス開始通知案内に記載されます。
2. 「EcoOne IBMCLOUD契約」が終了した場合、本契約も終了するものとします。
[12]オプション
本サービスにおいて提供される有償の、サービスの機能追加/向上に関するオプションおよびサポートの追加に関するオプションがあるときには、サービス明細に記載するものとします。サポートオプションがある場合、その内容は、特則条項に記載のとおりとします。
[13]サービス料金
1.利用料
本サービスの利用料は「月額固定制」とし、対象ソフトウェアライセンス毎の単価に、お客様の利用本数を乗じて算出された金額が、原則として暦月ごとに請求されるものとします。なお、利用料はいかなる場合も日割り計算はされないものとします。暦月の途中でJBCCによるアクティベート作業が完了しお客様での利用が開始された追加ライセンスについても、アクティベート作業完了当月分から利用があったものとして課金の対象となります。
2.その他料金
前各号の他、その他発生する料金は、特則条項またはサービス明細に記載のとおりとします。
特則条項
[14]クラウド基盤の指定
[ クラウド基盤 ]
[3]に係るソフトウェアサービス所定のクラウド基盤の名称、クラウド事業者、当該クラウド事業者所定の利用規約、その他サーバー等の当初仕
様ないし提供容量の制限等は、「EcoOne IBMCLOUD契約」所定のとおりとします。
[SPLAライセンス利用サービスに関する特則]
[15]SPLAライセンスソフトウェア
1.ソフトウェアサービスは、Microsoft Corporation(以下、「マイクロソフト」という)が権利を有するSPLAライセンスを使用して提供されます。お客様によるその利用に対しては、本約款の他、次の条項が優先して適用されるものとします。
・添付別紙「エンドユーザーライセンス条項 マイクロソフトソフトウェア製品の使用に関する注意事項」
2.前項に定める他、(お客様は、本サービスが、JBCCが以下のマイクロソフトの「SPUR」を遵守することを条件として、JBCCからお客様に対し再使用許諾されるものであることを異議無く承諾の上、JBCCがSPUR違反とならない用法で本サービスを利用することを確約するものとします。
・「サービス プロバイダー製品使用権説明書 (SPUR)」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx
Ver.2024604
添付別紙
マイクロソフトエンド ユーザー ライセンス条項
エンド ユーザー ライセンス条項
マイクロソフト ソフトウェア製品の使用に関する注意事項
本書は、マイクロソフトのソフトウェア製品の使用について規定したものです。マイクロソフトのソフトウェア製品とは、JBCC 株式会社 (以下「本会社」といいます) から提供されたマイクロソフト製品であって、付随するソフトウェア、記録媒体、印刷物、および「オンライン」または電子文書を含むこともあります (以下それぞれ、または総称して「本製品」といいます)。本会社は本製品を所有するものではなく、お客様は本製品を、本会社からお客様に通知される一定の権利および制限に従って使用するものとします。お客様が本製品を使用する権利は、お客様が本会社との間に締結した契約書の条項に従い、かつ以下の条項をお客様が理解し、同意し、遵守することを条件として許諾されますが、本会社は以下の条項を修正したり変更したりすることはできないものとします。
1. 定義
「クライアント ソフトウェア」とは、デバイスにインストールされ、デバイスから本製品にアクセスしまたは本製品を利用することができるようにするソフトウェアを意味します。
「デバイス」とは、エンド ユーザーが本製品を操作できるようにするソフトウェアをインストールすることができる、コンピューター、ワークステーション、ターミナル、ハンドヘルド PC、電話、パーソナルデジタル アシスタント (PDA)、スマートフォン、サーバーまたはその他のハードウェアのそれぞれを意味します。
「エンド ユーザー」とは、本会社から直接、またはソフトウェアサービス リセラーを通じて間接的にソフトウェア サービスを受ける個人または法人を意味します。
「再頒布可能ソフトウェア」とは、下記の第 4 条 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に記載されたソフトウェアを意味します。
「ソフトウェア サービス」とは、直接または間接的に本製品を使用、表示、実行し、本製品にアクセスし、またはその他の方法で本製品の操作を行うために、本会社がお客様に提供するサービスを意味します。本会社はかかるサービスを、本会社が料金を得るか否かにかかわらず、レンタル、サブスクリプションまたはサービス ベースで、インターネット、電話ネットワークまたはプライベートネットワークを介してデータセンターから提供しなければなりません。エンド ユーザーのデバイスに直接本製品をインストールしてエンド ユーザーが本製品を操作できるようにするサービスは、本サービスには含まれません。
2. 本製品の知的財産権 本製品は、Microsoft Corporation (以下総称して「マイクロソフト」といいます) の関連会社から本会社にライセンスが許諾されるものです。マイクロソフトの製品は、著作権およびその他の知的財産権関連法により保護されています。本製品および本製品の要素 (本製品に組み込まれた画像、写真、アニメーション、映像、音声、音楽、テキスト、
「アプレット」などを含みますが、これらに限定されません) に対する一切の知的財産権その他の権利は、マイクロソフトまたはそのサプライヤーに帰属するものです。お客様は、本製品に含まれ、または付されている著作権、商標またはその他の知的財産権表示を削除、修正、または不明瞭にすることはできません。本製品は、著作xx、国際著作権条約その他の知的財産権関連法および条約により保護されています。お客様が本製品を保有し、アクセスし、または使用することによって、本製品に対する権利または知的財産権がお客様に譲渡されることはありません。
3. クライアント ソフトウェアの使用 お客様は、お客様のデバイスにインストールされたクライアント ソフトウェアを、お客様と本会社との契約および本書の条項に従ってのみ、かつ、本会社からお客様に提供されるソフトウェア サービスと共にのみ、使用することができます。本書の条項は、お客様によるクライアント ソフトウェアのインストールおよび使用中に電子的形式で表示されるマイクロソフト使用許諾契約にxx的に優先するものです。
4. 再頒布可能ソフトウェアの使用 本会社によってお客様に提
供されるソフトウェア サービスに関連して、お客様は、「サンプル」、「再頒布可能」またはソフトウェア開発ソフトウェア コードおよびツールへのアクセスが許諾される場合があります (以下個別に、または総称して「再頒布可能ソフトウェア」といいます)。お客様は、再頒布可能ソフトウェアを、お客様と本会社との契約および本書の条項またはお客様と本会社との契約に従ってのみ、使用、複製またはインストールすることができます。
5. 複製 お客様は本製品のコピーを作成することはできません。ただしお客様は、(a) 本会社の明示的な許可に従って特定のクライアント ソフトウェアのコピー 1 部をデバイスにインストールすることができ、また (b) 上記の第 4 条 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に従って、一定の再頒布可能ソフトウェアのコピーを作成することができます。お客様は、本会社との契約が終了した場合、本会社による通知があった場合、またはお客様がデバイスを他の個人または法人に譲渡した場合のうち、いずれか最も早く到来した時点で、かかるクライアント ソフトウェアまたは再頒布可能ソフトウェアのすべてを消去または破棄しなければなりません。お客様は、本製品に付随するいかなる印刷物も複製することはできません。
6. リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限お客様は、本製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。ただし、かかる制限にかかわらず適用法令により明確に許容されている限度においてはこの限りではありません。
7. レンタル お客様は、本製品をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡または再頒布することはできず、第三者に対して本製品の機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。
8. 契約解除 お客様が本書の条項に違反した場合、本会社は、他の権利を害することなく、本製品を使用するお客様の権利を解除することができます。本製品のライセンスを許諾するお客様と本会社との契約、または本会社とマイクロソフトとの契約が解除された場合、お客様は、お客様と本会社との契約の解除後 30 日以内に本製品の使用を中止し、本製品の複製物およびその構成部分をすべて廃棄しなければなりません。
9. マイクロソフトによる保証、責任、または救済の不存在 適用される法令により認められる範囲において、ソフトウェア サービスの利用に起因する直接損害、間接損害または結果的損害などのすべての損害について、マイクロソフトまたはそのサプライヤーは一切の責任を負いません。保証および賠償責任は、マイクロソフト、その関連会社または子会社ではなく、本会社によってのみ提供されるものです。
10. 製品サポート ソフトウェア サービスのサポートは本会社または本会社に代わる第三者からお客様に提供されるものであり、マイクロソフト、そのサプライヤー、関連会社または子会社によって提供されるものではありません。
11. 非フォールト トレラント 本製品には、フォールト トレランス機能 (不具合に対して自動的に対応できる機能または性能) はなく、また、マイクロソフトは本製品にエラーがないことや動作が中断されないことを保証していません。お客様は、本製品が機能し
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なかった場合に死亡、重大な人身傷害または重大な物損もしくは環境の破壊につながるような用途または環境において本製品を使用 (「リスクの高い状況での使用」) してはなりません。
12. 輸出規制 本製品は、米国輸出管理規制の対象品です。貴社は、適用されるすべての法令 (米国輸出管理規則、国際武器取引規則、ならびに米国、日本国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する規制を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については、xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/ をご参照ください。
13.違反の責任 お客様が本会社に対して負う一切の責任に加え、お客様はマイクロソフトに対しても、当該条項への違反について直接的な法的責任を負うことに同意するものとします。
14. 情報開示 お客様は本会社に対し、本会社の契約に基づいてマイクロソフトから要求された情報を開示することを認めなければなりません。マイクロソフトは、お客様の遵守状況を確認するために、お客様と本会社との契約の規定を執行する権利を有する、お客様の契約の第三者受益者です。
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