iシェアーズ・コア 日経225 ETFの運用の基本方針
i シェアーズ・コア 日経 225 ETF
約 款
ブラックロック・ジャパン株式会社
iシェアーズ・コア 日経225 ETFの運用の基本方針
約款第27条に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1. 基本方針
① この投資信託は、主として日経平均株価(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指します。
② 対象指数における指数構成全銘柄の株式を組み入れることを原則とします。
2. 運用方法
(1) 投資対象
投資対象有価証券は、主として対象指数に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式とします。
(2) 投資態度
① 対象指数の動きと高位に連動することを目指した運用を行ないます。
② 次の場合には、個別銘柄の組入比率の調整を行ないます。
・ 対象指数採用銘柄に異動があった場合
・ 対象指数の除数の修正が行われた場合
・ 対象指数の計算方法が変更された場合
・ この投資信託における追加信託、交換が行なわれた場合
・ その他、委託者が、当該運用方針に沿った運用を達成するために必要と認めた場合
なお、調整の過程で余裕資金が発生した場合には、個別銘柄に投資するまでの間、コール・ローンなどによって運用する場合があります。
③ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主配当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
③ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を約款第28条で規定する範囲内で貸付の指図をすることができます。
④ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)を行ないません。
Ⅰ当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
Ⅱ当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
Ⅲ当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
3. 収益分配方針
年2回の毎決算時(原則として2月9日および8月9日)に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。
4. その他のファンドの特色
① 受益権を上場します。
② 受益権の取得・交換は委託者が指定する「クリエーション・ユニット」と呼ばれる単位の整数倍によって行われます。「クリエーション・ユニット」とは、受益権の取得・交換を行うために委託者が定める受益権の口数で表示される単位をいいます。
iシェアーズ・コア 日経225 ETF 約款
【信託の種類、委託者および受託者】
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、xxx信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
【信託事務の委託】
第2条 受託者は、信託法第 28 条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第
1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
【信託の目的および金額相当額】
第3条 委託者は、5,000 億円相当の有価証券および金銭を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
【信託財産の限度額】
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、5兆円相当の有価証券および金銭を限度として信託財産を追加することができます。
② 追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができるものとします。
【信託期間】
第5条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第 51 条第1項、第 51 条第2項、第 53 条
第1項、第 54 条第1項、第 56 条第2項の規定によって信託を終了させることがあります。
【受益権の取得申込の勧誘の種類】
第6条 この信託に係る受益権(平成 20 年1月4日前は受益証券をもって表示。)の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
【金融商品取引所への上場】
第7条 委託者は、この信託の受益権について、本約款付表に定める金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう当該受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
【用語の定義】
第8条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1. 「純資産総額」とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2. 「資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。
3. 「基準価額」とは、純資産総額を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいま
す。
4. 「配当等収益」とは、受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。
【当初の受益者】
第9条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、第 18 条に規定する指定参加者および指定参加者が指定するこの信託の受益権の取得申込を行う者とし、第 10 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」とい
います。)の業務方法書に定めるところにより、第 16 条に定める取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じるポートフォリオ・コンポジション・ファイル(1クリエーション・ユニット(当該追加投資信託に係る委託者が指定する一定口数をさします。以下同じ。)相当の口数を取得するために必要な、対象指数を構成する各銘柄の株式として委託者が指定するものに相当する株式および金銭。以下総称して「PCF」といいます。)の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
【受益権の分割、再分割】
第 10 条 委託者は、第3条の規定による受益権については、これを 5,000 億円相当口を上限として、
追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど、第 12 条の追加信託口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
【当初受益権の価額】
第 11 条 当初信託設定時に発行される受益権の価額は、1口につき信託契約締結の前営業日の日経平均株価(以下「対象指数」といいます。)の終値に1円を乗じた金額の1円未満を四捨五入した額とします。
【追加信託の設定】
第 12 条 追加信託の設定は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、クリエーション・ユニットの整数倍を乗じた額に相当する有価証券および金銭をもって行なわれます。
【追加信託財産の計理処理】
第 13 条 追加信託財産は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
【受益権と株式の交換の計理処理】
第 14 条 第 46 条に定める受益権と株式の交換にあっては、クリエーション・ユニットを構成する口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する株式の時価の合計との差額を発生させないために、クリエーション・ユニットを調整します。
【信託日時の異なる受益権の内容】
第 15 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
【受益権の帰属と受益証券の不発行】
第 16 条 この信託の受益権は、平成 20 年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」
をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ (削除)
④ 委託者は、第 10 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
⑤ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 19 年 12 月 28 日現在の全ての受益権(受益権につき、
既に信託財産における交換の計上が行なわれたもので、当該交換にかかる株式の交付日が平成 20 年
1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 20 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保管振替制度における参加者口座簿に記録または記載されていない受益証券および保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、証券会社(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいい
ます。以下同じ。)である、第 18 条に規定する指定参加者または口座管理機関である証券取引所の会員に当該申請の手続きを委任することができます。
【受益権の設定に係る受託者の通知】
第 17 条 受託者は、追加信託に係るPCFについて、受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
② 受託者は、追加信託に係るPCFについて受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該PCFの委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該PCFについての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
【受益権の申込単位および申込価額】
第 18 条 委託者は、指定参加者(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。)をいいます。以下同じ。)および指定参加者が指定する一定口数以上の取得申込を行なう者(以下「取得申込者」といいます。)に対し、第 10 条の規定により分割される受益権の取得申込に応ずることができるものとします。
② 指定参加者は、第 10 条の規定により分割される受益権の取得申込を取り次ぐことができるものとします。
③ 委託者は、PCFを取得申込日の前営業日に指定参加者に提示します。
④ 指定参加者は、指定参加者が取得申込みを取次ぐ取得申込者にPCFを提示します。
⑤ 第1項の場合、委託者は取得申込日の本約款付表に定める時刻までに対象指数を構成する各銘柄の株式として委託者が指定するものに相当する株式および金銭と交換でクリエーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込みを受付けます。
⑥ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。なお、指定参加者は、個別に定める取次ぎ手数料および当該取次ぎ手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑦ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込みに応じないことがあります。この場合は、PCFを提示しません。
1. 第 38 条に定める計算期間終了日の前営業日(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
2. 委託者が、第 27 条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3. 対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4. 対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
5. 対象指数構成銘柄の売買停止日
6. この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
7. 前各号のほか、委託者が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑧ 第1項の規定にかかわらず、第5項に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは取得申込者が発行した株式またはその親会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式が含まれる場合には、指定参加者もしくは取得申込者はこれに代えて当該株式に相当する金銭およびこれを当該信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。また、第5項に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
⑨ 前項に該当する場合には、指定参加者は、委託者にその旨を委託者が別に定める方法により通知するものとします。この通知が取得申込の際に行なわれなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
⑩ 委託者は、第5項の取得申込みに係る対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行なわれることとなる株式(以下、本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、第5項の規定にかかわらず、取得申込みに係る対象指数構成銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申込みに応じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、第6項の基準価額の計算日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。)に第5項の取得申込みに係る対象指数構成銘柄に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託者は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託者が別に定める金額を徴することができるものとします。
⑪ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定参加者は、当該取得申込に要する PCFの受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、第9条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じるPCFの委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と指定参加者(指定参加者による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて金融商品取引法第2条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
⑫ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、第5項の規定にかかわらず、受益権の取得申込みの受付けの停止およびすでに受付けた取得申込みの取消しまたはその両方を行なうことができます。
⑬ 指定参加者および取得申込者は取得申込日の午後3時以降はその取得申込を取り消す事ができません。ただし、指定参加者および取得申込者が、取得申込日の午後3時までに委託者に取り消しの申
出を行ない、委託者が承認する場合は、その取得申込を取り消すことができます。
⑭ 指定参加者は、委託者の指定する期限(以下「引渡期限」といいます。)までに当該取得申込みに必要な株式および金銭を受託者に引渡すものとします。
⑮ 委託者は、指定参加者が受託者に引渡そうとする株式の評価額が取得申込みに係るクリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
⑯ 指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者が委託者に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し(以下「全部または一部の引渡し」といいます。)を引渡期限までに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託者および受託者にこれを通知するものとします。
⑰ 委託者は、前項の通知を踏まえ、第 27 条に定める運用の基本方針に沿った運用、受益権の取得申込み・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託者が認める期間内に全部または一部の引渡しができないと判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込みの取消しを行なうことができます。
⑱ 前項において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
【受益権の譲渡に係る記載または記録】
第 19 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者が譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
【受益権の譲渡の対抗要件】
第 20 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 21 条 (削除)第 22 条 (削除)第 23 条 (削除)第 24 条 (削除)
【投資の対象とする資産の種類】
第 25 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをい
い、約款第 29 条及び第 30 条に定めるものに限ります。)
(ハ)金銭債権(預金、コール・ローンを含み(イ)および(ニ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(二)約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
【運用の指図範囲】
第 26 条 委託者は、信託財産を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
【利害関係人等との取引等】
第 26 条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関
係人をいいます。以下本項、次項および第 31 条の2において同じ。)、第 31 条の2第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第 28 条から第 30 条、第 31 条、第 32 条および第 33 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が
運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第 28 条から第
30 条、第 31 条、第 32 条および第 33 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第3項および同法第 32 条第3項の通知は行ないません。
【運用の基本方針】
第 27 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがってその指図を行います。
【投資する株式の範囲】
第 27 条の 2 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
【運用の権限委託】
第 27 条の3 第 28 条に規定する株式の貸付を行なう場合、委託者は、株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を次の者に委託します。
商 号:ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市
② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第 41 条の2に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額については、委託者および当該委託を受けた者との間で別に定めるものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が法律に違反した場合、この信託約款
の違反となる運用の指図に関する権限を行使した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合等には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
【株式の貸付の指図および範囲】
第 28 条 委託者(第 27 条の3に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。以下、本条において同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計額を越えないこととします。
③ 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
④ 委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
【先物取引等の指図および範囲】
第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします
(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
【スワップ取引の指図】
第 30 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
【デリバティブ取引等に係る投資制限】
第 30 条の2 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
【信用リスク集中回避のための投資制限】
第 30 条の3 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうものとします。
【信用取引の指図】
第 31 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の交換等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
④ 委託者は、第1項の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
【信託業務の委託等】
第 31 条の2 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
【有価証券等の売却の指図】
第 32 条 委託者は、信託財産に属する有価証券等の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第 33 条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金、およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
第 34 条 (削除)
【混蔵寄託】
第 34 条の2 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
第 34 条の3 (削除)
【信託財産の登記等及び記載等の留保等】
第 35 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま
す。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
【損益の帰属】
第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第 37 条 信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金、その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者の協議によりその都度別にこれを定めます。
【信託の計算期間】
第 38 条 この信託の計算期間は、毎年2月 10 日から8月9日までおよび8月 10 日から翌年2月9日までとし、年2回決算を行います。
② 前項の規定にかかわらず、第1期計算期間は、平成 13 年9月4日から平成 14 年8月9日までと
します。また、第2期計算期間から第 13 期計算期間までは、毎年8月 10 日から翌年8月9日までとし、年1回決算を行います。
【信託財産に関する報告等】
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第 37 条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
【信託事務等に関する諸費用】
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 前2項に定める費用のほか、以下の費用(当該費用に係る消費税等に相当する金額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
1.受益権の上場に係る費用
2.対象指数についての商標の使用料
④ 委託者は、前項に定める費用の支払を信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から
受けることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かかる費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、上限を付して実際または予想される費用の額を固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
⑤ 前項において費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、かかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑥ 前2項において費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
【信託報酬等の総額】
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託
財産の純資産総額に、年 10,000 分の 4.5 以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
【有価証券の貸付に係る報酬】
第 41 条の2 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の貸付を行なう場合には、委託者および受託者は、有価証券の貸付による収益の総額に 100 分の 50 以内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものとします。委託者および受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁します。
【収益の分配方式】
第 42 条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならびに第 40 条各項の諸費用およびこれらに係る消費税等(以下、本条において「経費」といいます。)の額の合計額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
1. 有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換差益金
2. 有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換差損金
【受益者名簿の作成と名義登録】
第 43 条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、第9条の受益者について、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地および個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)または法人番号
(同条第 15 項に規定する法人番号をいいます。個人番号または法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所または所在地とします。以下同じ。)、その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託者および受託者は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
② 受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称、住所または所在地および個人番号または法人番号その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認
める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
③ 受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者(受託者が第1項において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接行なうことができます。
④ 前項に規定する名義登録の手続きは、第 38 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止するものとします。また、この信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
⑤ この信託契約締結当初および平成 20 年1月4日より前の追加信託時の受益者については、第 1
項に規定する登録を行なったうえで受益証券を交付し、平成 20 年1月4日以降の追加信託時の受益
者については、第 1 項に規定する登録を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
【収益分配金の支払い】
第 43 条の2 収益分配金は、計算期間終了日において第 43 条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)とし、当該名義登録受益者に支払います。
② 前項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して 40 日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第 43条第3項に規定する金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
③ 受託者は、収益分配金の支払いについて、第 43 条第2項の規定に基づいて受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
【収益分配金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】
第 44 条 受託者は、第 43 条の2第2項に規定する、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【収益分配金ならびに信託終了時の交換有価証券等および買取代金に関する時効】
第 45 条 受益者が収益分配金については第 43 条の2第2項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
② 受益者が、信託終了による交換による有価証券および金銭については信託終了日から、買取についてはその支払開始日から、それぞれ 10 年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。
【交換請求】
第 46 条 指定参加者および指定参加者が指定する一定口数以上の交換請求を行なう受益者(以下「交換請求者」といいます。)は、委託者または指定参加者に対し、交換請求受付日の委託者が本約款付表に定める時刻までに、受益権の価額に相当する株式を時価評価した金額の合計の振替受益権をもって、当該請求に係る受益権と、当該株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。ただし、平成 20 年1月4日以降に交換株式が受益者に交付(株式の振替制度移行後にお
いては、振替機関等の口座に増加の記載または記録。)されることとなる交換の請求で、平成 20 年1月4日前に行なわれる当該請求については、受益権または振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
② 指定参加者は、受益権の交換請求を取り次ぐことができるものとします。
③ 委託者は、PCFを交換請求受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
④ 指定参加者は、指定参加者が交換請求を取次ぐ交換請求者にPCFを提示します。
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則として次の各号の期日および期間については、受益権の交換請求に応じないことがあります。その場合は、PCFを提示しません。
1. 第 38 条に定める計算期間終了日の前営業日(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
2. 委託者が、第 27 条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3. 対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4. 対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
5. 対象指数構成銘柄の売買停止日
6. この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
7. 前各号のほか、委託者が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 第1項に定める受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。また、指定参加者は個別に定める取次ぎ手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑦ 第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、第 47条第1項に定める当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。なお、第9条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、指定参加者が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
⑧ 受託者は、第 47 条第1項の委託者の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび第 48 条第2項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
⑨ 委託者は、交換しようとする株式の評価額が交換請求に係るクリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
⑩ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたはその両方を行なうことができます。
⑪ 前項の規定により、交換請求の受付を中止したとき、当該受付中止以前に受付け、かつ、委託者が、受付の取消しを行なわない場合の交換の価額は、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして、第6項の規定に準じて計算されたものとします。
⑫ 指定参加者および交換請求者は交換請求日の午後3時以降はその交換請求を取り消す事ができません。ただし、指定参加者および交換請求者が、交換請求日の午後3時までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託者が承認する場合は、その交換請求を取り消すことができます。
【交換の指図等】
第 47 条 指定参加者および交換請求者が1クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって委託者または指定参加者に提示して前条第 1 項の請求を行ない、委託者がその請求を受付けた場合には、委託者は、当該請求に係る受益権と、当該受益権の価額に相当する株式との交換を行なうよう受託者に指図します。
② 前項の規定にかかわらず、交換の請求を行なった指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)である場合には、委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式
(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って得た時価から当該株式売却に係る経費に相当する金額として当該時価総額に別に定める率を乗じて得た額を控除した額とします。
③ 第1項の受益者が取得できる個別銘柄の株式に、その権利落ちまたは権利落ち後、当該配当を受
けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行なわれることとなる株式(以下、本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託者は第1項の規定にかかわらず、交換に係る株式のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。この場合の個別銘柄時価総額は、前条第6項の基準価額の計算日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。)に第1項の受益者が取得できる個別銘柄の株式に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とします。
④ 指定参加者および交換請求者は、委託者の指定する期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請を振替機関に対して行なうものとします。受託者は、前条第7項による交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたことを確認した場合に、委託者の指図に従い、指定参加者または交換請求者に対する株式の交付(株式の振替制度移行後においては、振替機関等の口座に増加の記載または記録。以下同じ。)のための保管振替機関(株式の振替制度移行後においては、振替機関等)への振替の請求および金銭の交付を行なうものとします。ただし、第9条ただし書きに掲げる業務方法書の定めるところにより、前条第7項に掲げる交換の請求を受付けた指定参加者が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求および金銭の交付を行なうものとします。交換株式の交付に際しては、原則として当該指定参加者または交換請求者に交換請求受付日から起算して3営業日目から信託財産に属する株式の交付を行ないます。また、金銭の交付については指定参加者の営業所等において行なわれます。
⑤ 第2項に該当する場合に指定参加者は交換の請求を行なう際に委託者にその旨を委託者が別に定める方法により通知するものとします。
⑥ 前項の通知が交換の請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ指定参加者がその責を負うものとします。
⑦ 指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者が抹消の申請をすべき振替受益権の全部または一部につき抹消の申請が委託者の指定する期限までに振替機関に受付けられることが困難であると判断した場合、直ちに、委託者および受託者にこれを通知するものとします。
⑧ 委託者は、前項の通知を踏まえ、第 27 条に定める運用の基本方針に沿った運用、受益権の取得申込み・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託者が認める期間内に振替受益権の全部または一部の抹消の申請が振替機関に受付けられないと判断した場合は、指定参加者および交換請求者から受付けた交換請求を取り消すことができます。
⑨ 前項において、振替受益権の抹消の申請ができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
【交換受益権の取扱い】第 48 条 (削除)
② 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
【受益権の買取り】
第 49 条 指定参加者は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、委託者が本約款付表に定める時刻までに受付けたものを当日の申込みとして、その受益権を買取ります。ただし、第
2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2. 第7条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
② 前項の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
③ 指定参加者は、前2項の規定により受益権の買取りを行なうときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
⑤ 前項により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、第2項および第3項の規定に準じて計算されたものとします。
【信託の一部解約】
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
【信託契約の終了】
第 51 条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が 20 万口を下回ることとなった場合、その他この信託契約を終了することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
1.第7条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
2.対象指数が廃止されたとき
3.対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が第 57 条第2項に規定する書面決議により否決された場合
なお、第1号に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始するものとします。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の終了について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび第2項の規定に基づいてこの信託を終了する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。
【信託終了時の交換等】
第 52 条 委託者は、この信託が終了することとなったときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引き換えに交換するものとします。
② 前項の交換は、指定参加者の営業所において行なうものとします。
③ 第1項の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の5営業日前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整倍数とします。
④ 対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、前項の定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金額)とします。
⑤ 前項の規定により信託財産が買取った受益権については、前項の個別時価総額が確定した日から
4営業日目に金銭の交付を行ないます。
⑥ 指定参加者は、第1項による交換を行なうときは、当該受益者から指定参加者が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑦ 第1項の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行ないます。
⑧ 委託者は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権(信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
⑨ 第1項および第3項の規定にかかわらず、次の各号の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに、委託者が信託の終了に関して指定する指定参加者が買取りを行なうことを原則とします。
1.第1項において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.第1項における1クリエーション・ユニットに満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証券を含みます。)
この場合には、当該指定参加者が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑩ 信託終了に際して、委託者が信託終了に関して指定する指定参加者は、その所有に係るすべての受益権を交換請求するものとします。交換により交付される株式に当該指定参加者の自社株式等が含まれる場合には、委託者は受託者に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託者は信託財産をもって買取るものとします。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第 53 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 57 条の規定にしたがいます。
【委託者の登録取消等に伴う取扱い】
第 54 条 委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 57 条第2項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第 55 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任及び解任に伴う取扱い】
第 56 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 57 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、
上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないとき、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】
第 56 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換株式の交付、および信託終了時の株式の交付等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
【信託約款の変更等】
第 57 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
【反対者の買取請求権】
第 58 条 第 51 条に規定する信託契約の終了または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合において、書面決議において当該終了または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 51 条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】
第 58 条の2 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所または所在地
2.他の受益者が有する受益権の内容
【公告】
第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第 60 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたとき、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託約款を締結します。平成 13 年9月4日(信託契約締結日)
委託者
ブラックロック・ジャパン株式会社
受託者
みずほ信託銀行株式会社
付表
1. 約款第7条に規定する「本約款付表に定める金融商品取引所」とは次のものをいいます。東京証券取引所
2. 約款第 18 条第5項および第 46 条第1項ならびに第 49 条第1項の本約款付表に定める時刻は
「午後3時」とします。
3. 第9条の別に定める清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
付則
第 1 条 平成 19 年 12 月 28 日現在の信託約款第 16 条(受益証券の発行および種類)および第 17
条(受益証券の発行についての受託者の認証)、ならびに第 19 条(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続き)から第 24 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。