Contract
《よこしん》外為インターネットバンキング利用規定
第1条 《よこしん》外為インターネットバンキングサービス
1. 《よこしん》外為インターネットバンキングサービスとは
令和2年4月1日 改正
《よこしん》外為インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が占有・管理するパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます)によりインターネットを利用して当金庫に次の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
(3)その他当金庫が定めるサービス
2.使用できる機器等
本サービスを利用するに際して使用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当金庫指定のものに限ります。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間は当金庫が定めた取扱日および時間内とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
(1)契約者は当日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で当金庫所定の日付を指定することができます。
(2)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし契約者のパソコンから当金庫への送信が当金庫所定の時間が過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
4.取引制限
本サービスには次の取引制限があり、当金庫は取引制限に反する依頼については、取引を実行する義務を負いません。なお、当金庫はこの取引制限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)本サービスにおける1回あたりの取引限度額は当金庫所定の範囲内とします。
(2)本サービスにおける取扱通貨および国・地域は、当金庫所定の通貨、国・地域とします。
5.本サービスのマスターユーザーおよび管理者、利用者
(1)契約者は本サービスの責任者(以下、「マスターユーザー」といいます。)を、当金庫の所定手続きにより登 録するものとします。なお、マスターユーザーを複数指定することはできません。マスターユーザーは管理 者および利用者を登録することができ、管理者にはマスターユーザーと同等の権限を与えることができます。
(2)契約者は、マスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する管理者および利用者(以下「管理者ユーザー」および「一般ユーザー」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより、当金庫所定の数に至るまで利用者数を登録することができるものとします。また管理者ユーザーにはマスターユーザーと同等の権限を与えることができます。
(3)契約者は、マスターユーザーに関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザーに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.マスターユーザーが行う取引
(1)マスターユーザーは、パソコンから当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます。)を行うことが
できます。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザーに本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
(2)マスターユーザーは管理者および管理ユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する一般ユーザーを20ユーザー(マスターユーザーを含む。)まで登録できるものとします。
7.管理者ユーザーおよび一般ユーザーが行う取引
管理者ユーザーおよび一般ユーザーは、パソコンから当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者ユーザーおよび一般ユーザーに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
第2条 利用資格
1.利用申込者
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または個人事業主の方。
(2)インターネットを利用可能な環境のある方。
(3)本規定の適用に同意した方および《よこしん》ビジネスダイレクトの利用規定に同意した方。
(4)当金庫本支店に円建て普通預金口座または円建て当座預金口座をおもちの方。
2.利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または、当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申込
1.本サービスを利用するには、本規定の各条項を熟読のうえ内容を十分に理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.本サービスの利用を申込む方(以下、「利用申込者」といいます。)は本サービスの利用申込時にマスターユーザーの登録に必要な事項およびお客さまパスワードを当金庫へ届出ます。当金庫は初回ログイン時に使用する仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワード(以下、「初回パスワード」といいます。)を設定します。初回ログイン時には当金庫所定の利用開始のお知らせに記入された初回パスワードによりログインし、パソコンからパスワードを変更するものとします。当金庫はこの変更手続きにより届出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第4条 リスクの承諾
1.当金庫は、本規定、操作マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 支払指定口座
1.契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書によりサービス利用料金・外国送金の代り金・輸入決済の代り金および左記に付随する手数料、立替金、利息、保証料、損害金等を引落とす口座を支払指定口座として申込むものとします。
2.支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3.当金庫は、指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合が
あります。
第6条 本人確認等
1.マスターユーザーおよび管理者ユーザーの本人確認
(1)マスターユーザーおよび管理者ユーザーが本サービスの管理業務を行う場合、パソコンにマスターユーザー
(管理者)ID、およびマスターユーザー(管理者)用ログインパスワード(以下「マスターユーザー(管理者)パスワード」といいます。)を入力し当金庫あてに送信するものとします。これにより当金庫はマスターユーザー(管理者)本人により送信されたものとみなします。
(2)マスターユーザー(管理者)ID、マスターユーザー(管理者)パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのため生じた損害についての責任を負いません。また当該取引により当金庫に損害が発生した場合には、契約者がその責任を負うものとします。マスターユーザー(管理者)IDおよびマスターユーザー(管理者)パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫からマスターユーザー(管理者)ID、マスターユーザー(管理者)パスワード等をお聞きすることはありません。
(3)マスターユーザー(管理者)パスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。安全性を高めるため、マスターユーザー(管理者)パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合は速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して、届出と異なるマスターユーザー(管理者)パスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当金庫所定の方法により当金庫へ届け出てください。
(5)パスワードは契約者のセキュリティ保護のため当金庫所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスを初めて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)マスターユーザーがマスターユーザーパスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫へ初回 ログインパスワードの変更を依頼してください。当金庫が初回ログインパスワードへの変更を完了したのち、初回ログインパスワードにてログインし、マスターユーザーパスワードを設定してください。
2.一般ユーザーの本人確認
(1)一般ユーザーが本サービスを利用する場合、パソコンに一般ユーザーID、および一般ユーザー用ログインパスワード(以下、「一般ユーザーパスワード」といいます。)を入力し、当金庫あてに送信するものとします。なお、当該一般ユーザーパスワードは一般ユーザーが本サービスの初回ログイン時にパソコンから変更するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を一般ユーザー本人とみなします。
(2)当金庫が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、一般ユーザーID、一般ユーザーパスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。一般ユーザーID、一般ユーザーパスワード等は厳重に管理し,他人に知られることのないように十分注意してください。なお、当金庫から一般ユーザーID、一般ユーザーパスワード等をお聞きすることはありません。
(3)一般ユーザーのパスワードの変更はパソコンにより随時行うことができます。この場合、一般ユーザーが変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前の一般パスワードと当金庫に登録されている一般パスワードが一致した場合に、一般ユーザー本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために一般ユーザーパスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合は速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して届出と異なる一般ユーザーパスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合には、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、マス
ターユーザーまたは管理者ユーザーがパソコンから一般ユーザーパスワードを再設定してください。
(5)一般ユーザーパスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。一般ユーザーは有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した一般ユーザーパスワードを変更するものとします。
(6)一般ユーザーが一般ユーザーパスワードを失念した場合、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが、パソコンから新しい一般ユーザーパスワードを再設定してください。なお、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが新しい一般ユーザーパスワードを再設定した場合、一般ユーザーは直ちに一般ユーザーパスワードをパソコンから変更するものとします。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引の依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第8条 電子メール
1.契約者はマスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーの電子メールアドレスを、当庫所定の方法により登録するものとします。
2.当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
3.契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第9条 外国送金受付サービスの取扱
1.定義
外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引落としのうえ、外国送金の依頼を受け付けるサービスです。
2.外国送金取引の成立
外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします。
3.送金代り金
支払指定口座からの資金引落としは、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
4.外国送金の取扱ができないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の受付はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱ができない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意
するものとします。また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)当金庫の所定の時間内に送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座の引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が支払指定口座より引落とすことができる金額を超えているときは、そのいずれを引落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5)仕向送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるマスター(管理者)ユーザーパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(7)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8)送信された外国送金データに瑕疵がある場合、仕向国国情等もしくは不可抗力により送金できない場合。
(9)依頼人と送金人が同一でないとき。
5.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.当局宛報告書等の提出
契約者は、外国為替関連の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類を提出するものとします。
7.外国送金取引規定
契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」の各条項を十分理解したうえで、その内容が適用されることを承諾したうえでこれに従うものとします。
8.依頼内容の訂正・組戻
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。当金庫がやむを得ないものと認めて組戻または、変更を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
9.契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載のお取引店に照会するものとします。また、当金庫は外国送金手続きの取組後、関係銀行から照会があった場合は、外国送金依頼の内容について、契約者に照会することがあります。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または、不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。当金庫が外国送金手続きの取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当金庫は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当金庫が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、当金庫所定の手続きにより組戻手続きを行うものとします。
第10条 輸入信用状受付サービスの取扱
1.定義
輸入信用状受付サービスとは、契約者がパソコンから行った信用状の開設および変更申込を受付けるサービスです。
2.取引の成立
依頼内容は第7条2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
3.準拠法規等
輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫あてに差入れている「外国為替取引約定書」の各条項および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.取扱ができないケース
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱はできません。なお、サービス依頼が確定した後で、お取扱ができなくなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いができない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当金庫の所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(3)輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を越えるとき。
(4)届出と異なるマスター(管理者)ユーザーパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(5)依頼人と輸入者が同一でないとき。
(6)送信された輸入信用状開設依頼等のデータに瑕疵がある場合、および関連法規・仕向国国情等もしくは不可抗力により開設等ができない場合。
5.当局宛の報告書類等の提出
契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に報告書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
6.依頼内容の変更・取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて変更または取消を承認する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・条件変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第11条 手数料等
1.サービス利用料金
(1)本サービスのご利用にあたり、サービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、当金庫所定の月額手数料をいただきます。
(2)月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の支払指定口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引落とします。なお、初回の引落としはサービス開始月の翌月分からとします。
(3)サービス利用料金の引落としにあたっては、領収書等の発行はいたしません。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合には、前項のサービス利用料金とは、別に、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度当該送金の支払指定口座から、通帳払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3)外国送金の組戻を行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
3.信用状開設・条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設(発行)、条件変更等を取組む場合は、前項のサービス手数料と別に、当金庫所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします。)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状開設(発行)、条件変更の都度、または当金庫所定の日に支払口座から通帳・払戻請求書の提出なしに引落とします。
第12条 取引内容の確認
1.取引実行の確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合票等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
2.取引内容の記録保存
当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第13条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、パソコンからの依頼に基づきその届出を受けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当金庫から通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなして取扱います。
第14条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信回線、またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当金庫または金融機関共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境について契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.当金庫が申込書等に使用した印章と届出の印章とを相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行なった場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6.当金庫の設定したID、初回確認用パスワード等につき郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がID、初回確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7.当金庫がこの規定により取扱いしたにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
8.当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9.当金庫の責めに帰するべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の責任について損害賠償等の責任を負いません。
第15条 海外からの利用
本サービスは原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第16条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第17条 サービスの休止
1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止次期および内容について第16条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時的に中止できるものとします。この場合は、この休止の次期および内容について第16条の通知手段により後ほどお知らせすることとします。
第18条 サービスの廃止
1.当金庫は、廃止内容を第16条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第19条 サービス内容の追加
1.当金庫は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第20条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。なお、当金庫が変更を上記の方法により開示または通知した後に行われた本サービスの利用については、変更後の内容が適用されるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条 業務委託の承諾
1.当金庫は当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当金庫は委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託するこ
とができるものとし、契約者はこれに同意することとします。第22条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第23条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、契約者が後記24条4.各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、24条4.各号の一つにでも該当する場合には、当金庫は本サービスの契約をお断りするものとします。
第24条 解約等
1.任意解約
本サービスは当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。この場合、当金庫に対する解約の通知は、当金庫所定の書面によるものとします。
2. 代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
3.当金庫からの解約
契約者が下記(1)から(11)のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生法手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)当金庫の預金その他当金庫に対する債権について仮差押、差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)xx後見開始あるいは保佐開始の審判がなされたとき。
(6)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7)行方不明となり、当金庫から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(8)住所変更等の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(9)パスワード等を不正に使用したとき。
(10)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(11)契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は本サービスの利用を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)契約者等が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに順ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配すると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ
と。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者等が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに一にでも該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為。
⑤その他①から④に準ずる行為。
5.解約通知のみなし到達
当金庫が解約を契約者の届出住所にあてて発信した場合に、その通知が延着、または到達不能、受領拒否その他の事由により契約者に到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.解約の成立の時期
本サービスの解約は当金庫の解約手続きが完了したときに効力が生じるものとします。
7.その他
支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。また、《よこしん》ビジネスダイレクトを解約されたときについても本サービスを解約されたものとみなします。
また、解約により本サービスの取扱いを停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
第25条 譲渡・質入等の禁止
当金庫の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入・貸与をすることはできません。
第26条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第27条 機密保持
1.当金庫と契約者共に、正当な理由なく、個人情報を本契約に関わる目的以外の用途に使用してはなりません。
2.当金庫と契約者共に、本契約から得た個人情報を正当な理由なく、第三者に提供、預託、開示、漏洩してはなりません。
3.当金庫と契約者共に、本契約終了後においても本件機密保持義務を厳守するものとします。
4.当金庫と契約者のいずれかが、正当な理由なく上記1から3の定める事項に違反したことにより損害が生じた場合は、違反側において損害賠償の責任を負います。
第28条 準拠法と合意管轄
本契約は、日本法に準拠することとします。本契約に関する訴訟については、横浜地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上