〈ヒルティカード会員規約(法人カード・カード代金決済用)〉 A01893 F101-579 〔2022.10現在〕
〈ヒルティカード会員規約(法人カード・カード代金決済用)〉 A01893 F101-579 〔2022.10現在〕
第1条(会員)
会員とは、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認の上、日本ヒルティ株式会社
(以下「提携加盟店」という)を通じ、ヒルティカード(以下「カード」という)の入会を申込んだ法人又は個人事業者のうち、当社が適格と認めたものをいいます。なお、カードに係る基本契約は、会員が本規約を承認のうえ、当社に申し込みをし、当社が審査のうえ、承諾をした時に成立するものとします。カードに係る基本契約の契約日は、当社から会員に別途通知されます。また、個別のカード利用契約は、カードの利用の都度各別に成立するものとします。
第2条(連帯保証人・管理責任者)
1.連帯保証人は、本規約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務(以下「主たる債務」という)を保証し、会員と連帯して履行する責任を負うものとします。
2.連帯保証人は、前項による保証債務の限度額(以下「保証限度額」という)が、カード利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
3.連帯保証人は、カード利用可能枠が変更された場合には、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
4.会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、および提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、当社に対して表明および保証します。
①会員の財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
5.連帯保証人は、当社に対し、本契約締結までに、会員から前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明および保証します。
6.当社が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、会員及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
7.連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、本規約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務全てが弁済されるまで、書面による当社の事前の承諾がなければ当社の権利に代位しません。
8.連帯保証人は、当社が他の保証または担保を変更もしくは解除しても、免責の主張および損害賠償の請求をしません。
9.会員は、当社が連帯保証人に対して、会員の当社に対する債務の履行状況を開示することを承諾します。
10.会員が法人(上場会社を除く)の場合、会員は、自らの役員または社員の中から、本カードの取引担当者となる管理責任者を選出し、当社に届け出るものとします。
第3条(カードの機能)
会員は、次の規定に基づき、カードを利用して、提携加盟店から商品又は権利の購入若しくはサービスの提供を受けること(以下「カード代金決済」という)ができます。
第4条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に、会員名・会員番号・有効期限等を表面に印字したカードを発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはならないものとします。また、会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管・管理するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合には
これに従うものとします。
2.会員は、会員名が印字されたカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に会員名を自署するものとします。
3.カードの所有権は、当社に属するため、会員は、他人にカードを貸与・譲渡・質入及び担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることはできないものとします。
第5条(カードの有効期限)
カードの有効期限は特に定めず、当社所定の時期に会員資格(カードを利用できる資格)の見直しを行うものとします。その結果、会員は、会員資格を失うことがあることを承認します。
第6条(カード利用可能枠)
1.カード利用可能枠は、当社が定める金額とし、当社より会員に通知するものとします。また、過去の利用状況等から判断し当社が利用可能枠の変更が適当と判断したときは、事前通知を要せず、いつでもカード利用可能枠を変更できるものとします。会員がカード利用可能枠を超えてカードを利用した場合も、会員は当然にその支払の責めを負うものとします。
2.会員は、当社が特に認めた場合を除き、カード利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また、当社の承諾を得ずにカード利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員は、当社の判断により、カード利用可能枠を超えた金額、又は残債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
第7条(カード代金決済の利用方法)
1.会員は、提携加盟店において、カードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことによりカード代金決済ができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合には、カード代金決済ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた場合は、売上票への署名に代えて、提携加盟店に設置されている端末機等への所定の手続によりカード代金決済ができます。
2.会員は、郵便、電話その他の通信手段によって行う取引において、当社が特に認めた場合は、カードの提示と売上票への署名に代えて、取引の申込文書に会員番号、会員名、届出住所等を記入することにより、又は電話で提携加盟店に対して上記事項を告知することにより、その他当社が定めた方法により提携加盟店との取引の決済手段とすることができます。
3.カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類、利用金額等により当社の承認を必要とする場合があります。
第8条(カードの使用目的)
1.会員は、会員の事業に係る購入以外の用途に本カードを使用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾します。
2.会員が、前項に違反して本カードを使用した場合も、会員はその支払の責を免れないものとします。
第9条(立替払委託並びに所有権留保)
1.会員は、カードの利用代金を、カード利用可能枠の範囲内で、当社が会員に代わり提携加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
2.カードの利用により、提携加盟店と取引した後に提携加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る立替払の対象となる取引の特定と内容確認のため、カード代金決済により購入し、又は提供を受けた商品、権利、サービス、その他の提携加盟店と会員との取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、提携加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。
4.当社が提携加盟店にカード利用代金を立替払したことにより、カード代金決済により購入した商品の所有権が、提携加盟店から当社に移転し、当該商品に係る支払債務が完済されるまで、当社に留保されることを会員は、承諾するものとします。ただし、当社の所有権留保は、会員の当該商品に対する通常の営業行為(顧客への販売)を妨げないものとします。
第10条(代金決済口座及び決済日)
1.会員は、カード利用代金及び手数料(以下、「カードショッピングの支払金」という)を、会員が指定した預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が適当と認めるときは、その他の方法で支払うことができるものとします。 2.カード利用代金は、毎月末日に締め切り、翌月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)
に支払うものとします。ただし、当社の業務上の都合により翌々月以降の26日に支払日を繰り延べる場合があります。
3.当社は、毎月の支払に係わる利用明細書を支払期日までに会員の届出事務所所在地(明細書送付先)あてに送付します。利用明細書受領後10日以内に会員から当社に対して異議申立てがないときは、これを承認したものとみなします。ただし、支払が年会費のみの場合は、利用代金明細書を送付しない場合があります。
第11条(カード利用代金の支払方法)
カードショッピングの支払金の支払方法は、利用月の翌月1回払とします。
第12条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの支払金の支払を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、当該支払金に対し年
14.60%(1年を365日とします。ただし、閏年は1年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を付加してお支払いただきます。
2.会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額に対して期限の利益喪失の日の翌日から支払済みに至るまで、年14.60%を乗じた額の遅延損害金を付加してお支払いただきます。
第13条(手数料率、利率の変更)
カード代金決済の手数料率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社において、一般に行われる程度に変更できるものとします。これらの場合、当社からの手数料率、利率の変更を通知した後は残債務について、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第14条(弁済金の充当順序)
会員は、その支払した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第15条(年会費)
1.会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。ただし、当社から通知を受けるまでは免除されるものとします。
2.年会費の支払期日は別途当社から通知するものとし、また支払われた年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第16条(費用の負担)
会員は、カードによる債務の支払に要する次の費用を負担するものとします。
(1)カード代金決済の支払を遅延したことにより当社が金融機関に再度口座振替を依頼したときは、再振替手数料として振替手続回数1回につき330円(税込)を限度として当社が定める額、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数 1回につき330円(税込)を限度として当社が定める額
(2)会員の責めに帰すべき事由により本規約に基づく債務の支払が遅延し、当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)
(3)当社が会員に対して書面による催告をした場合は、当該催告に要した費用
(4)口座振替以外の方法により本規約に基づく債務を支払う場合は、その送金費用
(5)第15条に定める年会費及び本条各項に課せられる消費税その他の公租公課
第17条(カードの紛失・盗難等)
1.カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。 2.会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、当社
所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
3.当社は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと当社が認識した場合、当社の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第18条(カードの再発行)
カードは、原則として再発行しないものとします。ただし、紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、当社所定の届けを提出し、当社が適当と認めた場合に限り再発行するものとします。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第19条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格の取消し)
1.会員は、会員のカードの利用金額、利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては当社がカードの利用をお断りすることがあることを事前に了承します。
2.会員が本規約に違反した場合や違反するおそれがある場合、その他カードの健全な利用に支障が生ずる懸念がある場合などには、当社は提携加盟店を通じてカードの回収やカードの利用停止の措置をとることができるものとします。
3.会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当した場合、その他会員が反社会的な行為をするなど会員として不適格と当社が判断した場合は、当社は入会を謝絶し、又は通知・催告をすることなく会員資格を取り消すことができます。会員資格を取り消された場合、会員は、当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)信用状態に重大な変化が生じた場合
(4)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(5)カード発行後、相当期間内に決済口座の設定手続が完了していない場合
(6)第7条(カード代金決済の利用方法)第4項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合
(7)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(6)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
4.会員は、3項により、会員資格を取り消された場合、直ちにカードを当社に返還するものとします。
5.当社は、3項により、会員資格を取り消した場合、提携加盟店にカードの無効を通知又は登録できるものとします。また、会員は、提携加盟店を通じてカードの返還を求められた場合、直ちに当該カードを返還するものとします。
第20条(退会)
会員の都合により退会する場合は、会員は、当社所定の届出をするとともにカードを当社へ返還するか、又はカードを切断し廃棄するものとします。この場合、会員が当社に対する残債務全額を完済した時をもって退会したものとします。なお、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
第21条(期限の利益の喪失)
(1)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いただきます。
①本規約に基づく債務の履行を1回でも遅滞したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を当社に通知したとき。
⑥自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑦会員資格を取消されたとき。
(2)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③本規約以外の当社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第22条(商品の瑕疵)
カード代金決済により提携加盟店から購入した商品又は権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵があったとしても会員は提携加盟店との間で解決するものとし、本規約上の債務の支払を怠ることはできないものとします。
第23条(商品の引取・評価及び充当)
1.会員が第21条により期限の利益を喪失したときは、当社は第9条により留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
2.会員は、当社が1項により商品を引き取ったときは、当社が決定した相当の価格をもって立替払契約に基づく残債務の支払に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
第24条(早期完済)
会員は、カードショッピングにおける残債務全額を一括繰上返済する場合、当社へ事前に連絡し、当社所定の方法にて支払するものとします。この場合、会員は78分法又はこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定
の割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第25条(届出事項の変更)
1.当社に届け出た会員名、住所、連絡先、事業内容、代金決済口座、管理責任者、その他法令に基づく当社への届出事項等に変更が生じた場合は、会員は、遅滞なく当社あてに所定の届出用紙により変更事項を届け出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできるものとします。
2.前項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。ただし、1項の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、当社の本社、各支店、各営業所、各センター所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第27条(規約の変更)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第28条(反社会的勢力との取引の排除)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.会員及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、会員及び連帯保証人が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員及び連帯保証人の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び連帯保証人とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第29条(xxx・xxxダリング及びテロ資金供与の防止)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(2)その他前号に準ずる者
2.会員及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
(2)その他前号に準ずる行為
3.当社は、会員及び連帯保証人の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員及び連帯保証人から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合には、カードの利用を一時的に停止することができるものとします。
4.前項の求めに対する会員及び連帯保証人の回答、具体的な利用内容、会員及び連帯保証人の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、カードの利用を一時的に停止することができるものとします。
5.前二項の定めによるカードの利用の一時的な停止は、会員及び連帯保証人からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は利用の停止を解除するものとします。
6.当社は、会員及び連帯保証人が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、その全てについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
第30条(付帯サービス)
1.会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知、又は当社ホームページにて公表するものとします。
2.会員は、付帯サービスに関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知することなく当社が付帯サービス及びその内容を中止又は変更することを予め承諾します。
4.会員は、会員資格を取消された場合、又は、退会した場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みのものを含む)を利用する権利を喪失するものとします。
【お問い合わせ・ご相談窓口】
カードに関するお問い合わせ窓口
(1)日本ヒルティ株式会社でカードをご利用された場合の商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、下記の日本ヒルティ株式会社までご連絡ください。
●日本ヒルティ株式会社
〒224-8550 横浜市xx区xxxx2-6-20 TEL.000-000-0000
(2)本規約についてのお問い合わせ・ご相談については、下記のSMBCファイナンスサービス株式会社アンサーセンターまでご連絡ください。
●SMBCファイナンスサービス株式会社 アンサーセンター
〒130-0022 xxx墨田区xx橋四丁目19番4号
TEL.00-0000-0000
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