Contract
第1章 登録
第1節 x x
第1条 〔目 的〕
本規則は、定款第50条に基づき、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という)のサッカー加盟チーム及びその選手の登録と移籍等に関する事項について定める。
第2条 〔選手登録〕
1.加盟チームは、本規則第10条〔選手登録の方法〕の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない。
2.本協会に登録されている選手に限り公式試合に出場することができ、未登録の選手を公式試合に出場させてはならない。
3.未登録の選手であっても、当該選手が最後に登録されたチームが本協会の加盟チームである場合、当該選手の籍は、少なくとも当該選手の最後の公式試合日より30ヶ月の間は、本協会に属し続けるものとする。
第3条 〔重複登録の禁止〕
選手は、2つ以上の加盟チームに同時に登録することはできない。ただし、サッカー加盟チームとフットサル加盟チームに同時に登録することはできる。
第4条 〔登録区分〕
1.本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。
(1)アマチュア選手
(2)プロ選手
2.選手は、前項に従いプロ選手又はアマチュア選手のいずれかとして本協会に登録しなければならず、登録した選手は、本協会、FIFA、AFC及びEAFFの諸規則に従う。なお、プロ選手の契約、登録及び移籍等に関しては、「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」(女子のリーグに所属する選手については「女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」)に従うものとする。
第5条 〔アマチュア選手〕
アマチュア選手とは、報酬又は利益を目的とすることなく、プレーする者をいう。
第6条 〔プロ選手〕
プロ選手とは、その所属チームとの書面(電子契約を含む)による契約を有しており、当該選手のサッカー活動の対価として当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。
第7条 (削除)第8条 (削除)
第9条 〔仲介人等〕
仲介人の活動及びその役務の利用については、別に定める「日本サッカー協会 仲介人に関する規則」に従うものとする。
第2節 登録手続き
第10条 〔選手登録の方法〕
1.本協会への登録は、アマチュア選手、プロ選手のいずれも加盟チームが登録申請をもって行う。
2.プロ選手の登録には、前項の登録申請に加盟チームと選手間の契約書の写し及び「選手登録区分申請書」《書式第1号》を添付するものとする。なお、当該契約に関して、本協会に提出されていない別途
の契約関連書類については、紛争処理に際して当該書類を考慮するか否かは、本協会その他紛争処理機関の自由裁量とする。
3.加盟チームは、「選手登録区分申請書」《書式第1号》の写しを所在地の都道府県サッカー協会に送付する。
第11条 〔登録年度(年度)〕
1.前条に基づく登録の有効期間は、毎年Jリーグ又はJFLの第1種チーム及び所属選手は2月1日より翌年1月31日までの1年間、WEリーグのトップチーム及び所属選手は7月1日より翌年6月30日までの1年間、それ以外のチーム及び所属選手は4月1日より翌年3月31日までの1年間(以下「登録年度」という)とする。
2.登録年度の途中で行った登録(追加、変更等一切の場合を含む)については、原則として、当該登録を行った日の属する登録年度が終了するまで有効とする。
3.プロ選手の場合で、選手との契約が終了した場合、チームは当該選手をチームから抹消しなければならない。
4.選手は、1つの登録年度中につき、最大3つのチームに登録することができる。この期間中、選手は、最大2チームのために公式試合に出場する資格を有する。
5.選手は、同期間中に同じ国内選手権(リーグ戦は除く)又はカップ戦において2チーム以上のために公式試合に出場してはならず、個々の競技会規則を遵守しなければならない。
第12条 (削除)
第13条 〔登録ウインドー〕
1.Jリーグ又はJFLの第1種チーム及びWEリーグのトップチームについては、選手は、本協会が定めた年2回の移籍を認める期間(以下「登録ウインドー」という)にのみ登録されることができる。
2.前項にかかわらず、登録ウインドーの終了前に契約期間が終了したプロ選手は、当該登録ウインドー終了後においても登録されることができるものとする。
3.年2回の登録ウインドーは以下の通り定められ、FIFAに報告するものとする。
(1)初回の登録ウインドーは、年度当初に設定され、12週間を超えない期間
(2)2回目の登録ウインドーは、年度中に設定され、4週間を超えない期間
4.選手は、登録ウインドー中に当該チームから本協会に対し有効に登録申請がなされた場合に限り登録されることができる。
5.本条の規定は、アマチュア選手が主として参加することを意図した大会には適用されない。かかる大会については、関連する大会におけるスポーツ上の秩序を十分配慮したうえで、個別に登録されるべき期間が設定されるものとする。
第14条 〔登録情報の管理(選手パスポート)〕
本協会は、本協会に登録する選手の過去の登録情報(当該選手が、過去に登録された全てのチーム名とその期間などの情報)を管理するものとする。これらの情報は「選手パスポート」として、必要に応じて、当該選手が登録される移籍先チーム(本規則第19条に定義される)に対し発行される。
第15条 〔登録区分の登録及び変更〕
1.選手登録区分変更(プロ選手の登録を含む)を希望する選手は、加盟チーム経由で「選手登録区分申請書」《書式第1号》により本協会に申請し、承認を得るものとする。
2.前項にかかる本協会に支払うべき申請料は以下の通りとする。
(1)プロ選手:各年度あたり10,000円
(2)アマチュア選手からプロ選手への区分変更:1回あたり10,000円
(3)プロ選手からアマチュア選手への区分変更:1回あたり5,000円第16条 (削除)
第17条 〔外国籍の選手〕
外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が、本協会に登録する場合、本規則の適用を受けるものとし、
「外国籍選手登録申請書」《書式第7号》に在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写しを添付のうえ提出し、その承認を得なければならない。ただし、外国のクラブ(チーム)に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、本規則第27条〔国際移籍〕による。
第2章 移 籍第1節 x x
第18条 〔目 的〕
本章の規定は、本協会の加盟チーム相互間又は本協会の加盟チームと外国のクラブ(チーム)との間における選手の移籍に関して定める。
第19条 〔移籍の定義〕
移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下
「移籍先チーム」という)に所属変更することをいう。
第20条 〔移籍の手続き〕
選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームから登録抹消され、移籍先チームが登録申請をし、本協会の承認を得なければならない。
第20条の2 〔本協会による抹消〕
チームが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、本協会は、選手の申請に基づき当該選手を当該チームから抹消することができる。
第21条 〔公式試合への出場資格〕
1.本規則に基づき移籍した選手は、本協会が登録を承認した日から公式試合に出場することができる。
2.前項の規定にかかわらず、選手の公式試合への出場資格を競技会の大会要項により制限できる。
3.プロ選手は、プロ選手として出場した最後の公式試合から30日間は、アマチュア選手として登録することはできない。
第2節 移籍の手続き
第22条 〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。
第23条 〔プロ選手がアマチュア資格を再取得する場合〕
プロ選手がアマチュア資格を再取得するに際しては、如何なる対価も支払われないものとする。当該プロ選手がアマチュアとしての資格を再取得した後30ヶ月以内にプロ選手として再登録された場合には、当該選手の新たなチームは、本協会の規則に従いトレーニング補償金(アマチュアからプロ)等を支払うものとする。
第24条 〔アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、プロ選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍について異議を申し立てることができない。
第25条 〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕
1.プロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図しているチームは、当該プロ選手との交渉に入る前に書面により当該プロ選手のその時点で在籍するチームに通知しなければならない。当該プロ選手は、当該プロ選手のその時点のチームとの契約が満了したか、又は満了前6ヶ月間に限り、他のチームと契約を締結することができるものとする。
2.プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先チームと移籍元チームとが移籍に伴う補償につき合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。
第26条 〔プロ選手の期限付移籍〕
1.プロ選手は、選手と関連するチームとの間の書面による合意により他のチームに期限付移籍されることができる。
2.期限付移籍の最短期間は、本規則に定める2つの登録ウインドー間の期間とする。
3.期限付移籍に際して、移籍元チーム及び選手自身の書面による同意なしに、移籍先チームは選手を第
三のチームに移籍させる権利を有しない。
第27条 〔国際移籍〕
1.選手が外国のクラブ(チーム)へ移籍する場合、本協会は当該外国サッカー協会からの依頼に基づき、当該外国サッカー協会に対して「国際移籍証明書」を発行するものとする。
2.外国のクラブ(チーム)に登録されていた選手が新たに本協会加盟チームに移籍する場合、本協会は移籍先チームからの申請に基づき、当該外国サッカー協会に対して「国際移籍証明書」の発行を依頼するものとする。
3.前2項に定める手続きは、関連するFIFA規則に基づいて行われるものとする。
4.本条第2項に定める場合において、選手を移籍先チームに登録するためには、次の各号の条件を具備し、かつ、本協会に「国際移籍選手登録申請書」《書式第6号》を提出して、その承認を得なければならない。
(1)本人が日本国内に入国し居住していること
(2)本協会の依頼に基づき、当該国のサッカー協会から当該選手の「国際移籍証明書」が本協会に対して発行されていること
(3)次の各書類を添付すること
① パスポート(旅券)の写し
② 入国査証の写し(日本国籍を有する選手を除く)
③ 在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写し(日本国籍を有する選手を除く)
第3章 違反等
第28条 〔規則違反〕
選手又は加盟チームが本規則に違反した場合の処分は、司法機関組織運営規則及び懲罰規程に従う。
第29条 〔移籍に関する異議等〕
選手の移籍に関して異議又は疑義のある当事者は、和解あっせんに関する規則に従い、本協会の裁定委員会に和解あっせんの申立をすることができる。
第30条 〔改 正〕
本規則の改定は、本協会の理事会の決議に基づきこれを行う。
第31条 〔施 行〕
本規則は、2014年4月1日から施行する。
〔改正〕
2015年12月17日
2017年4月13日
2018年12月13日
2019年11月14日
2020年11月19日(2021年2月1日施行)
2021年 3月11日
2022年 2月10日