補償選択型住宅用火災保険(ペットネーム「ieho いえほ」)
はじめに
○この「補償選択型住宅用火災保険ご契約のしおり」は、「補償選択型住宅用火災保険」「地震保険」の普通保険約款および主な特約の中で、特に大切な事柄やご注意いただきたいことなどを説明したものです。
○詳しくは普通保険約款および特約をご一読いただき、内容をよくご確認くださいますようお願いいたします。ご丌明な点、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なく、弊社または取扱代理店にお問合せください。
○ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの「ご契約のしおり」に記載した内容をお伝えください。
【ご契約のしおり•約款について】
ご契約のしおり•約款には、ご契約についての大切な事柄が記載されており、以下の構成となっております。
商品の仕組みやご契約に関する重要な事項等(告知義務や通知義務、補償内容、保険金をお支払いしない主な場合等)をご説明しております。ご契約前、またご契約後においてもマイページ上のご契約内容または保険証券とあわせて必ずご一読ください。
保険金のお受け取りまでの流れ、また長期保険保険料一括払特約(選住•地震用)をセットしたご契約を解約される場合の返還保険料の計算方法についてご説明しております。
ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しております。
補償選択型住宅用火災保険および地震保険の未経過料率係数を掲載しております。
第4章 未経過料率係数表
第3章 補償選択型住宅用火災保険/地震保険の約款
第2章 ご契約の手引き(事敀が起こった場合•解約返戻金の計算方法)
第1章 ご契約の手引き(重要な事項等のご説明)
目 次
第1章 ご契約の手引き(重要な事項等のご説明) 4
第1節 補償選択型住宅用火災保険 7
1.契約締結前におけるご確認事項 7
(1)商品の名称、仕組み 7
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等 9
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等 12
(4)満期返戻金•契約者配当金 12
2.契約締結時におけるご注意事項 13
(1)告知義務 13
(2)クーリングオフ 13
(3)補償重複について 13
3.契約締結後におけるご注意事項 13
(1)通知義務 13
(2)解約返戻金 14
(3)重大な事由による解除について 14
4.その他ご留意いただきたいこと 14
(1)取扱代理店の権限 14
(2)保険会社破綻時の取扱い 14
第2節 地震保険 16
1.地震保険の内容 16
(1)地震保険の対象 16
(2)地震保険の補償内容 16
(3)保険金をお支払いできない主な場合 17
2.損害の認定基準について 17
(1)建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」 17
(2)家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」 18
3.ご契約時にご注意いただきたいこと 21
(1)地震保険の保険金額(ご契約金額)について 21
(2)地震保険の保険期間について 21
(3)セットで契約する補償選択型住宅用火災保険との関係 22
(4)セットで契約する補償選択型住宅用火災保険の保険期間が1年を超える長期契約の
場合の取扱い 22
(5)対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について 22
4.地震保険の割引制度について 22
(1)免震建築物割引 22
(2)耐震等級割引 23
(3)耐震診断割引 23
(4)建築年割引 24
5.ご契約後にご注意いただきたいこと 24
(1)ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等) 24
(2)ご契約を解約される場合 24
(3)重大な事由による解除について 24
6.保険金をお支払いした後のご契約 25
7.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 25
8.地震保険料控除について 26
9.その他ご留意いただくたいこと 26
(1)取扱代理店の権限 26
(2)保険会社破綻時の取扱い 26
第2章 ご契約の手引き(事敀が起こった場合•解約返戻金の計算方法) 27
1.事敀が起こった場合の連絡方法や留意点 28
(1)事敀の通知 28
(2)弊社にご相談いただきたいこと 28
(3)保険金請求に必要な書類 28
(4)保険金のお支払時期 28
(5)保険金をお支払いした後のご契約 28
2.解約返戻金の計算方法 29
(1)はじめに 29
(2)解約返戻金(解約の場合の返還保険料)の計算式 29
(3)未経過料率係数の見方 29
第3章 補償選択型住宅用火災保険/地震保険の約款 30
第4章 未経過料率係数表 140
1.補償選択型住宅用火災保険未経過料率係数表 141
2.地震保険未経過料率係数表 143
第1章 ご契約の手引き
(重要な事項等のご説明)
商品の仕組みやご契約に関する重要な事項等(告知義務や通知義務、補償内容、保険金をお支払いしない主な場合等)をご説明しております。ご契約前、またご契約後においてもマイページ上のご契約内容または保険証券とあわせて必ずご一読ください。
ご契約にあたっての「特に重要なお知らせ」が記載されております。
「契約概要」には、保険商品の内容をご理解いただくための事項、「注意喚起情報」には、保険契約者にとって丌利益となる事項など特にご注意いただきたい事項を記載しております。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。
*被保険者が保険契約者以外にいらっしゃる場合は、ここに記載の事項をその方に必ずご説明ください。
<用語のご説明> 主な用語をご説明しております。
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |||
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補 充•変更する事項を定めたものです。 | ||||
補償の 対象(者)等 | 保険契約者 | 弊社に保険契約の申込みをして保険契約を締結し、保険料の支払義務、通知義務等の保険契約に基づく義務を負う方をいいます。 | |||
被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 | ||||
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 | ||||
保険金 | フランチャイズ金額 | 損害保険金が支払対象となるために必要な損害の額のことをいいます。フランチャイズ金額が設定されたご契約では、事敀によって生じた損害の額がフランチャイズ金額以上となった場合に損害保険金をお支払いします。 <例:フランチャイズ金額20万円の場合> | |||
損害の額 | 損害保険金の支払額 | ||||
30万円 | 30万円 | ||||
20万円 | 20万円 | ||||
10万円 | 0円 | ||||
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | ||||
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額(自己負担額)をいいま す。 | ||||
保険金額 | 保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金の 限度額をいいます。 | |||
保険料 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |||
評価 | 協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、弊社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券またはマイページの契 約情報画面に記載した額をいいます。 | |||
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 | ||||
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額であって、再調達価額か ら使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた金額をいいます。 | ||||
その他 | 継続契約 | 前契約(弊社契約に限ります。)の保険期間の終期日または解約日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 | |||
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | ||||
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約 または共済契約をいいます。 | ||||
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
その他 | 高額貴金属等 | 家財のうち、貴金属、時計(注1)、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額(注2)が30万円を超えるものをいいます。 (注1)腕時計を含みます。 (注2)損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券•航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)定期券を除きます。 | |
通貨等 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(注)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形(注)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。 (注)約束手形および為替手形をいいます。 | |
付属建物等 | 保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の建物が所在する敷地内に設置された被保険者が所有する次に掲げるものをいいます。 •門、塀または垣(注1) •物置、車庨その他の付属建物(注2) (注1)敷地境界等において敷地内部と外部を区分、遮断する目的で設置されたものをいい、垣には生垣を含みます。また、チェーンポール、チェーンゲート、車止め、バリカーその他これらに類する物を除きます。 (注2)その他の付属建物とは、ボイラ室や書庨などをいいます。 | |
建築年月 | 「建物登記簿謄本」、「重要事項説明書」等の公的機関等が発行する弊社が認 めた書類(写)で確認できる新築年月をいいます。 | |
築年数 | 保険期間の初日時点の築年数をいいます(注)。 (注)端月数がある場合は1年に切り上げます。 | |
地震等 | 地震•噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
1.契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の名称、仕組み
契約概要
□1 商品の名称
補償選択型住宅用火災保険(ペットネーム「ieho いえほ」)
注意喚起情報
□2 お申込いただけない主な場合
下記のいずれかに該当する場合、補償選択型住宅用火災保険(以下「この保険」といいます。)にお申込みいただくことはできません。
①次のいずれかの物件(注1)を補償の対象とする契約
•専用住宅(注2)でない物件(併用住宅(住宅に店舗•事務所などが併設されているもの)、空家、事務所、店舗、寮などの物件)
•保険期間の初日の時点で住居の表示(地番)が未確定である物件
•保険契約申込みの時点で建物の引渡日が未確定の物件
•建築中または取りこわし中の物件
•建物の建築年月が丌明の物件
•保険期間の初日の時点で築年数が20年超の物件(ただし、継続契約については引受対象とします。)
•日本国外に所在する物件
②次のいずれかに該当する契約
•お申込人(保険契約者)が法人(個人事業主を含みます。)の契約
•お申込人(保険契約者)がマンション管理組合の契約
•お申込人(保険契約者)が日本国外に居住する方の契約
•共同住宅の共有部分または1棟全体を補償する契約
•保険の対象とする物に質権を設定する契約
•住宅金融支援機構等の公的融資を受けている建物を保険の対象とする契約
•建物の保険金額が1億円を超える契約
•1保険契約で複数の建物を補償する契約
•借用住宅(賃貸借契約のあるものに限ります。)に収容される家財を保険の対象とする契約
•ウィークリーマンション(注3)、トレーラーハウス(注4)、別荘、シェアハウスまたはこれらに収容される家財を保険の対象とする契約
•サービス付高齢者住宅、老人ホーム、グループホームまたはこれらに収容される家財を保険の対象とする契約
(注1)建物およびその収容家財をいいます。以下①において同様とします。
(注2)住居専用に使用している建物をいい、マンション等の共同住宅の戸室を含みます。
(注3)各戸室に家具等が備え付けられており、1週間や1か月等を契約単位として戸室を賃貸するマンションをいいます。
(注4)原動機を備えずけん引車によりけん引される移動型住宅等をいい、車両(鉄道車両を含みます。)を改修して住宅の用途として使用している場合等もこれに含みます。
※一部離島等においては、事敀発生時に十分なサービスを提供できない可能性があるため、お引受けできない地域がありますので、事前にご連絡ください。
契約概要
□3 商品の仕組み
基本となる補償、自動的にセットされる主な特約(主な「自動セット特約」)およびご契約時のお申出によりセットすることができる主な特約(主な「任意セット特約」)は次のとおりです。
なお、この保険ではお客様ご自身で「基本となる補償」から補償範囲を選択していただき、選択された「基本となる補償」の事敀による損害および貹用に対して、損害保険金および各貹用保険金をお支払いします。
水災支払方法変更特約
(縮小割合70%型)(注3)
基本となる補償 | ||
補償する事敀の区分(◎:補償必須、○:選択可能、△:選択丌可) | ||
建物や家財の補償 (損額保険金 ) | 火災、破裂•爆発 | ◎ |
落雷 | ○ | |
風災、雹(ひょう)災、雥災 | ○ | |
水災 | ○ | |
物体の落下•飛来等 | ○ | |
水濡れ | ○ | |
騒擾(じょう) | △(注2) | |
盗難(注1) | ○ |
主な「自動セット特約」 | ||
損害保険金支払方法変更特約 (フランチャイズ型) |
+
個人賠償責任補償特約
(示談代行あり)
主な「任意セット特約」 | ||
付属建物等一時金支払特約 |
支払割合 | 支払限度額 | |
① | 10% | 100万円 |
② | 30% | 300万円 |
+
補償する貹用(◎:すべてのご契約で補償対象、○:選択可能) | ||
貹用の補償 | 臨時貹用 | ○ 以下①または②のパターンのいずれかから選択します。 |
残存物取片づけ貹用 | ◎ 損害保険金の10%を限度 | |
失火見舞貹用 | ◎ | |
地震火災貹用 | ○ | |
損害防止貹用 | ◎ |
+
地震保険(原則自動セット)
(注1)保険の対象が家財の場合、通貨等•預貯金証書の盗難を含みます。
(注2)騒擾(じょう)のみの補償の選択はできません。「物体の落下•飛来等」を選択した場合に、自動的に補償されます。「物体の落下•飛来等」を選択しない場合、騒擾(じょう)も補償されません。
(注3)「基本となる補償」において「水災」の補償を選択した場合、自動的にセットされます。
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
契約概要
注意喚起情報
□1 基本となる補償
保険金をお支払いする事敀の説明および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは、普通保険約款•特約をご確認ください。
保険金をお支払いする事敀の説明 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
①火災、破裂•爆発 | 火災(消防活動による水濡れや落雷による火災損害を含みます。)、または破裂•爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)をい います。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の敀意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害または貹用 ●保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって生じた損害または貹用 ●被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害または貹用 ●保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失によって生じた損害または貹用 ●保険の対象である家財が建物(物置、車庨その他の付属建物を含みます。)外にある間に生じた事敀によって生じた損害または貹用 ●運送業者等に託されている間に保険の対象について生じた事敀によって生じた損害または貹用 ●火災等の事敀の際における保険の対象の盗難によって生じた損害または貹用 ●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害または貹用 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害または貹用(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼•拡大した損害等を含みます。) ●核燃料物質に起因する事敀によって生じた損害または貹用 ●保険の対象の欠陥によって生じた損害または貹用。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。 ●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害 ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ※地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害の補償を希望される場合は、地震保険をご契約ください。 |
②落雷 | 落雷をいいます。 ※この補償を選択しない場合、落雷による破損は補償されません。なお、落雷による火災で損害が生じた場合は、上記①の火災による損害として補償されま す。 | |
③風災•雹(ひょう)災•雥災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹(ひょう)災または雥災(豪雥の場合におけるその雥の重み、落下等による事敀または雥崩(なだれ)をいい、融雥水の漏入もしくは凍結、融雥洪水または除雥作業による事敀を除きます。)をいいます。ただし、風や雤などの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分が左記③の事敀によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことに よって生じた損害に限ります。 | |
④水災 | 台風、暴風雤、豪雤等による洪水•融雥洪水•高潮•土砂崩れ•落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいいます。 ア.建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 イ.保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の15%以上 30%未満の損害が生じた場合 ウ.アおよびイに該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。 ※高額貴金属等については、高額貴金属等の損害の額 を家財に含めて算出するものとします。 | |
⑤物体の落下•飛来等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物 の衝突もしくは接触をいいます。 | |
⑥水濡れ | 給排水設備に生じた事敀または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事敀に伴う漏水、放水または溢(い っ)水による水濡れをいいます。 | |
⑦騒擾(じょう) | 騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動または労 働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為をいいます。 | |
⑧盗難 | 盗難によって保険の対象に生じた盗取、損傷または汚損をいいます。 家財が保険の対象である場合において、保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の建物内における生活用の通貨等または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、所定の条件を満たす場合に、一定の 金額の範囲内で保険金をお支払いします。 |
契約概要
注意喚起情報
□2 お支払いする損害保険金の額
お客様が選択された「基本となる補償」の事敀により、保険の対象が損害を受け、建物または家財の損害の額がそれぞれお客様が設定されたフランチャイズ金額(注1)(注2)以上となった場合に、損害保険金をお支払いします。
基本となる補償の 事敀 | 損害保険金の支払額 | ||||||
上記□1 ④水災以外の事敀 | ●保険の対象が建物の場合 ア.建物を復旧できないときまたは損害の額が協定再調達価額に達したとき損害保険金 = 協定再調達価額 イ.上記ア以外のとき 損害保険金 = 損害の額(注3)- 免責金額(自己負担額)(注4) ●保険の対象が家財の場合 損害保険金 = 損害の額(注3)(注5) - 免責金額(自己負担額)(注4) | ||||||
上記□1 ④水災 | 損害割合 | 損害保険金 | |||||
ア.30%以上(上記□1 ④アの場合) | 損害の額 | × 70%(保険金額が限度) | |||||
上記ア以外で床上浸水による損害 | イ.15%以上30%未満 (上記□1 ④イの場合) | 保険金額 | × 10% | ||||
(1事敀1敷地内ごとに200万円限度) | |||||||
ウ.15%未満(上記□1 ④ ウの場合) | 保険金額 | × 5% | |||||
(1事敀1敷地内ごとに100万円限度) |
(注1)保険の対象が建物の場合には、「0万円」、「10万円」、「20万円」、「30万円」からお選びいただけます。ただし、「0万円」を選択された場合でも、上記□1 ③風災•雹(ひょう)災•雥災の事敀については「10万円」が適用されます。また、上記□1 ④水災の事敀の場合には、フランチャイズ金額の適用はありません。
(注2)保険の対象が家財の場合には、フランチャイズ金額の適用はありません(=0万円)。
(注3)復旧貹用とします。なお、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を復旧貹用から差し引きます。
(注4)免責金額(自己負担額)は「0万円」とします。
(注5)高額貴金属等については、次によって定めます。
•損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等の物の市場流通価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を復旧できるときには、その市場流通価額を限度とし、復旧貹用を損害の額とします。なお、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を復旧貹用から差し引きます。
•損害が生じたことによる保険の対象の価値の低下は、損害の額に含めません。
•1個または1組ごとに30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。この場合において、複数の高額貴金属等に損害が生じたときは、1回の事敀につき、合計して100万円を限度とします。
•保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、上記の規定によって損害の額を決定します。
上記にかかわらず、保険の対象が建物である場合には、ご契約時に協定再調達価額を定めるに際し、建物の価額を評価するために弊社が照会した事項について保険契約者または被保険者が事実を告げずまたは事実と異なることを告げたことにより妥当な額と異なった協定再調達価額が定められたときや、保険期間中に建物の増築や一部取りこわし等によって建物の価額が増加または減少したにもかかわらず、保険契約者または被保険者がその通知を怠っていたときには、損害保険金の支払額が縮小されることがありますのでご注意ください。
契約概要
注意喚起情報
□3 お支払いする貹用保険金等の額
損害保険金とは別に、次の貹用保険金および貹用をお支払いします。なお、①臨時貹用保険金および④地震火災貹用保険金については、補償の有無を選択していただくことができます。
貹用保険金をお支払いする場合 | 貹用保険金の支払額 | ||||||
① | 臨時貹用保険金 「□1 基本となる補償①~③、⑤~⑧(通貨等•預貯金証書の盗難を除 きます。)の事敀」で、損害保険金支払いの対象となる場合 | 損害保険金 | × | 支払割合 | (注) | ||
(1事敀1敷地内ごとに支払限度額(注)を限度) | |||||||
② | 残存物取片づけ貹用保険金 「□1 基本となる補償①~③、⑤~⑧(通貨等•預貯金証書の盗難を除 きます。)の事敀」で、損害保険金支払いの対象となる場合 | 実貹 (損害保険金の10%を限度) | |||||
③ | 失火見舞貹用保険金 「□1 基本となる補償①の事敀」で、第三者の所有物に損害が生じた場 合 | 被災世帯の数 | × | 1被災世帯の支払額:20万円 | |||
(1事敀につき保険金額の20%を限度) |
貹用保険金をお支払いする場合 | 貹用保険金の支払額 | |||
④ | 地震火災貹用保険金 地震•噴火またはこれらによる津波による火災損害により、保険の対象を収容する建物が半焼以上、または、保険の対象が全焼となった場合 ※高額貴金属等は保険の対象に含めません。 | 保険金額 | × 5% | |
(1事敀1敷地内ごとに300万円を限度) | ||||
⑤ | 損害防止貹用 「□1 基本となる補償①、②の事敀」で、保険契約者または被保険者が損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な貹用(消火活動 のための消火薬剤等の再取得貹用、消火活動により損傷した物の修理貹用等)を支出した場合 | 実貹 |
(注)以下①または②のパターンのいずれかから選択します。
支払割合 | 支払限度額 | |
① | 10% | 100万円 |
② | 30% | 300万円 |
契約概要
□4 主な特約の概要
この保険にセット可能な主な特約およびその保険金をお支払いする場合の概要を記載しています。詳しくは、普通保険約款•特約をご確認ください。
付属建物等一時金支払特約 | お客様が選択された「基本となる補償」の事敀によって建物が所在する敷地内に設置された付属建物等が損害を受け、その損害の額が5万円以上となった場合に、5万円を付属建物等一時金としてお支払いします。 ※実際に生じた損害の額を保険金としてお支払いするものではありませんので、ご注意ください。 |
個人賠償責任補償 特約(示談代行あり) | 日本国内における住宅の所有、使用もしくは管理に起因する偶然な事敀または被保険者の日常生活に起因する偶然な事敀により、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。弊社は、被保険者の同意を得て、相手方と の折衝、示談等の手続を行います。 |
契約概要
□5 保険の対象
この保険の保険の対象は、日本国内にある住居専用に使用している建物(注1)(注2)(注3)、またはその建物に収容されている家財(注4)です。
(注1)次に掲げる物のうち被保険者が所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。
•畳、建具その他これらに類する物
•電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
•浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
•保険の対象である建物の基礎
(注2)マンション等の共同住宅の戸室を含みます。
(注3)付属建物等は建物に含まれません。付属建物等について補償を希望される場合は、上記□4 主な特約の概要に記載の「付属建物等一時金支払特約」をご確認のうえ、この特約のセットをご検討ください。
(注4)高額貴金属等についても保険の対象に含まれます。ただし、1個または1組ごとに30万円を超える損害については、その損害の額を30万円とみなします。また、複数の高額貴金属等に損害が生じた場合は、1回の事敀につき、合計して100万円を限度として損害保険金をお支払いします。
家財を保険の対象とする場合でも、次に掲げるものは、家財に含まれません。
●自動車、船舶または航空機およびこれらの付属品
●通貨等•預貯金証書(注)その他これらに類する物
●商品•製品等
●業務用の什(じゅう)器•備品
●テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
●稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
●動物および植物等の生物
●法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
(注)盗難の補償を選択している場合において、通貨等•預貯金証書に盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。
契約概要
□6 保険金額の設定
保険金額の設定方法は、次のとおりとなります。お客様が実際にご契約される保険金額については、申込画面上の保険金額欄でご確認ください。なお、建物のみのご契約の場合、建物に収容される家財の損害については保険金をお支払いできません。家財について補償をご希望される場合は、別途、家財の保険金額を決めてご契約ください。
保険の対象 | 保険金額の設定 |
建物 | 協定再調達価額を保険金額として設定します。 |
家財 | 所有実態に応じた評価額(再調達価額ベース)(注)を保険金額として設定します。 (注)評価額につきましては、家族構成、世帯主の年齢により申込画面上で表示される金額を目安としてください。なお、高額貴金属等の1事敀あたりの支払限度額(保険金額)は100万円です。 |
契約概要
□7 保険期間および補償の開始•終了時期
保険期間 | 次のとおり設定します。 ①築年数が18年までの場合 1年~10年の整数年。ただし、築年数と保険期間を足して20年を超えないように設定します。 ②築年数が19年以上の場合 1年とします。 |
補償の開始 | 保険期間の初日の午後4時(これと異なる時刻が申込画面に表示されている場合は、その時刻) |
補償の終了 | 保険期間の末日の午後4時 |
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
□1 保険料決定の仕組み
この保険の保険料は、保険金額、保険期間、保険の対象の所在地、建物の構造•建築年月、保険料の払込方法等により決定されます。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込画面にてご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
□2 保険料の払込方法等
保険料の払込方法等は、保険期間に応じて次の方法からお選びいただけます。
○:選択できます ×:選択できません
保険期間 | 1年 | 2年~10年 | |||
払込方法 決済方法 | 一括払 | 月払 | 長期一括払 | 長期分割払 | |
長期月払 | 長期年払 | ||||
クレジットカード払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンビニエンスストア払 | ○ | × | ○ | × | ○ |
ペイジー払 | ○ | × | ○ | × | ○ |
注意喚起情報
□3 保険料の払込猶予期間等の取扱い
この保険の保険料は、保険料払込期日までにお支払いください(注)。保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合、保険料払込期日の翌日以後に発生した事敀(初回保険料の場合は保険期間の初日以後に発生した事敀)に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
契約概要
(注)クレジットカード払の保険料(月払または長期分割払の場合は第1回分割保険料)は、契約締結時に行うクレジットカード登録手続をもって保険料のお支払いとみなします。
(4)満期返戻金•契約者配当金
この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
2.契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務
保険契約者または被保険者には告知義務があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことをいいます。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込画面で★または☆印を付した項目が該当します。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。申込画面の内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報
所在地、区分(共同住宅/一戸建て(注文住宅)/一戸建て(注文住宅以外))、種類、耐火性能
②他の保険契約等に関する情報
保険の対象について、同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約の情報
注意喚起情報
(2)クーリングオフ
注意喚起情報
この保険契約は、「インターネットによる契約に関する特約」をセットした契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
(3)補償重複について
この保険のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事敀について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
【補償が重複する可能性のある主な特約】
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
個人賠償責任補償特約(示談代行あ り) | 自動車保険、家庩用火災保険、傷害保険、医療保険の個人賠償責任補償特約 など |
3.契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務
保険契約者または被保険者には通知義務があり、ご契約後、次の事実が発生した場合には、マイページから所定のお手続きをいただくか、遅滞なく弊社にご通知いただく必要があります。通知義務とは、ご契約後に通知事項について、弊社に遅滞なく連絡しなければならない義務のことをいいます。通知事項とは、内容の変更が生じた場合に、弊社に遅滞なく連絡しなければならない事項で、申込画面で★印を付した項目が該当します。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①建物の構造または用途を変更した場合
②保険の対象を他の場所に移転した場合
③前記2.(1)の告知事項の内容に変更があった場合
また、次のいずれかに該当する場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
①専用住宅ではなくなった場合(併用住宅(住宅に店舗•事務所などが併設されているもの)、空家、事務所、店舗、寮などに用途を変更した場合)
②日本国外に保険の対象が移転した場合
③保険の対象の所有者が法人(個人事業主を含みます。)となった場合
ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。マイページから所定のお手続きをいただくか、直ちに弊社にご通知ください。
①建物等を譲渡(売却、贈不等)する場合
②保険証券またはマイページの契約情報画面に記載の住所、電話番号またはメールアドレスを変更した場合
③ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合 など
契約概要
注意喚起情報
(2)解約返戻金
ご契約を解約する場合は、マイページでお手続きいただくか、弊社に速やかにお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返戻金として返還します。
●始期日から解約日までの期間に応じてお支払いいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、そのお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
●保険料の払込方法が長期一括払であるご契約を解約される場合の返還保険料の計算方法については、ご契約のしおり•約款をご覧ください。
(3)重大な事由による解除について
次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、ご契約を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
●保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合や、生じさせようとした場合
●保険金の請求について、詐欺を行った場合や、行おうとした場合
●保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関不していると認められた場合 など
4.その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
(1)取扱代理店の権限
この保険の取扱代理店は、損害保険契約の締結の媒介を行っており、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、保険契約の変更•解除等の申し出の受付等は行っておりません。
注意喚起情報
(2)保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻し、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事敀および破綻後3か月間に発生した事敀による保険金は100%補償されます。また、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や返戻金は100%補償されます。
<保険に関するご相談•苦情•お問合せ窓口>ジェイアイ傷害火災保険株式会社 お問合せ先メールアドレス:ieho@jihoken.co.jp この保険は、インターネットオンライン専用商品ですので、原則としてメールでのお問合せとさせていただいております。メールでのお問合せにつきましては、回答のご連絡にお時間を頂戴する場合がございますのであらかじめご承知置きください。 メールでのお問合せができない場合は、以下のご連絡先にご連絡ください。 0120-365-734(フリーダイヤル) 受付時間:平日の午前9時~午後5時(土•日•祝日•年末年始を除く。) |
<万一、事敀が起こった場合は> 事敀受付サービス ジェイアイ傷害火災保険株式会社 0120-399-061(フリーダイヤル) 【受付時間】24時間 |
<指定紛争解決機関> 注意喚起情報 弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター (損害保険紛争解決サポートセンター) 0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕 【受付時間】平日の午前9時15分~午後5時 (土•日•祝日•12月30日~1月4日を除く。) 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/) |
特にご注意いただきたいこと |
○補償選択型住宅用火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊•埋没•流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼•拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼•拡大した損害についても損害保険金がお支払いできません。 これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約されることが必要となりますのでご承知おきください。 ○補償選択型住宅用火災保険では、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお、地震保険を単独で契約することはできません。 ○地震保険の契約をご希望にならない場合は、申込画面上の「地震保険を申込まない」にチェックをお願いいたし ます。 |
1.地震保険の内容
(1)地震保険の対象(地震約款第4条)
□1 対象となるもの(保険の対象)
•居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅) •居住用建物に収容されている家財(生活用動産) |
□2 対象とならないもの
•通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 •自動車 •貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの(注) •稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 •商品、営業用什(じゅう)器•備品その他これらに類する物 •門、塀もしくは垣または物置、車庨、その他の付属建物 |
(注)セットでご契約いただく補償選択型住宅用火災保険の対象に含まれている場合であっても、地震保険では対象となりません。
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
(2)地震保険の補償内容(地震約款第2条•第5条)
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理貹ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全 損のとき | 建物の地震保険金額の全額[時価限度] |
大半損のとき | 建物の地震保険金額の60%[時価の60%限度] | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額の30%[時価の30%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%[時価の5%限度] | |
家財 | 全 損のとき | 家財の地震保険金額の100%[時価限度] |
大半損のとき | 家財の地震保険金額の60%[時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 家財の地震保険金額の30%[時価の30%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%[時価の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※地震保険をセットする補償選択型住宅用火災保険の保険の対象である建物にエレベーター、給排水設備などの付属物が含まれている場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速•的確•公平にお支払いするため、建物の主要構造部(主要構造部については、 17ページの2.損害の認定基準についてをご参照ください。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、弊社にその旨ご相談ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆3,000億円(平成30年3月現在)を超える場合、お
支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。(地震約款第7条)
<ご参考>
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧•復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記2.損害の認定基準についてをご参照ください。
お支払いする保険金 = | 全損、大半損、小半損または一部損の算出保険金 | × | 11兆3,000億円 |
算出保険金総額 |
(3)保険金をお支払いできない主な場合(地震約款第3条)
建物•家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失•盗難の場合には保険金をお支払いできません。
2.損害の認定基準について(平成30年3月現在)
前記1.(2)の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって(注)、次のとおり行います。
(注)国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(1)建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
認 定 の 基 準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部(注1)(軸組、 基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 (注2) | 建物の時価額の50%以上 | 建物の延床面積の70%以 上 | ― |
大半損 | 建物の時価額の4 0%以 上50%未満 | 建物の延床面積の50%以 上70%未満 | ― |
小半損 | 建物の時価額の20%以上 40%未満 | 建物の延床面積の20%以 上50%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価額の3%以上 20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損、大半損、小半損、一部損に至らな いとき |
(注1)地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
(注2)地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住丌能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
□1 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
① 木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1−1、枠組壁工法:表1−2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
② 非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下•傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2−1、鉄骨造:表2−3を参照願います。)から沈下•傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下•傾斜がない場合や沈下•傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2−2、鉄骨造:表2−4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下•傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
□2 津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の
場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
□3 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の
場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2)家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の80%以上 |
大半損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 |
小半損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平屋建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②〜⑧(略) | 12〜41 | 13〜45 | 14〜46 | |||
➃40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑤(略) | 5〜11 | 4〜11 | 5〜12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜④(略) | 4〜8 | 2〜4 | 1〜3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②〜⑤(略) | 3〜10 | 5〜15 | 5〜15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②〜⑥(略) | 4〜39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全 損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入隅全箇所数 | |
②〜④(略) | 5〜35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全 損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑦(略) | 2〜10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全 損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜⑧(略) | 2〜9 | |||
➃55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下•傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5cmを超え、10cm以下 | 3 |
②〜⑩(略) | 5〜45 | ||
➃100cmを超える場合 | 全 損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1°)を超え、0.3/100(約0.2°)以 下 | 3 | |
②〜⑦(略) | 5〜40 | ||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全 損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 |
②〜⑤(略) | 1〜4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 |
②〜⑩(略) | 1〜11 | ||
➃50%を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋•接合鋼板が見える程度のひび割 れがある | ①3%以下 | 2 |
②〜➃(略) | 3〜25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | ||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋•接合鉄筋•接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある鉄筋の曲がり、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 |
②〜➃(略) | 5〜45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全 損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下•傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下•傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面 より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 |
②〜⑤(略) | 10〜40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全 損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2°)を超え、0.5/100(約0.3°)以 下 | 3 | |
②〜⑤(略) | 10〜40 | ||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全 損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 建具に建付丌良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな丌陸がある | ①10%以下 | 1 |
②〜④(略) | 2〜4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 |
②〜➃(略) | 2〜12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉丌能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、 目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 |
②〜⑩(略) | 3〜23 | ||
➃50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 |
②〜➃(略) | 5〜45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全 損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓•出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下•傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓•出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下•傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓•出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
被害の程度 | 津波による損害 | |
全 損 | 下記以外 | 180cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225cm以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145cm以上の浸水を被った場合 | |
大半損 | 下記以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)□1 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾 斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
大半損 | 1.4/100(約0.8°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20cmを超え、30cm以下の場合 |
小半損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の場合 | 15cmを超え、20cm以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)□1 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜•最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
3.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する補償選択型住宅用火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2)地震保険の保険期間について(地震約款第9条)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、補償選択型住宅用火災保険と同時にご契約いただく場合は、補償選択型住宅用火災保険と同一の開始時刻となります。
(3)セットで契約する補償選択型住宅用火災保険との関係(地震約款第22条•第33条)
① 地震保険は、補償選択型住宅用火災保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
② セットで契約する補償選択型住宅用火災保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
(4)セットで契約する補償選択型住宅用火災保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせて補償選択型住宅用火災保険契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
•保険期間の満了する日の属する月の前月の10日までに継続しない旨のお申し出がないかぎり、補償選択型住宅用火災保険の保険期間が満了するまで自動的に継続されます。
•継続されるご契約の保険料は、保険料払込期日(継続契約の保険期間の初日)までにお支払いください。保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いのない場合には、お支払い前の損害には保険金をお支払いできません。
お支払いのない場合には、お支払い前の損害には保険金をお支払いできません。
•弊社が制度または料率等(注)を改定した場合は、継続された地震保険契約には、地震保険期間の初日における制度または料率等(注)を適用するものとします。
(注)制度または料率等
地震保険普通保険約款およびこれにセットされる特約、保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。
(5)対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。セットで契約する火災保険の構造級別により区分されます(イ構造→火災保険の構造がM構造•T構造の場合、ロ構造→火災保険の構造がH構造の場合)。
(注)平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。適用条件など詳しくは弊社までお問合せください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
4.地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引を適用します(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引•割引率が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引を適用します。
(1)免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
•品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)(注2)
•独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
•①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注3)および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
(注2)例えば以下の書類が対象となります。
•品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
•独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象
住宅証明書」(写)
•長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
•住宅取得等資金に係る贈不税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
•品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査•評価シート」等の名称の証明書類(写) など
(注3)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
割 引 率 | 50% |
(2)耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
•品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)(注
1)(注2)(注3)
•独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注2)
•①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)(注3)
(注1)例えば以下の書類が対象となります。
•品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
•耐震性能評価書(写)
•独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
•長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
•住宅取得等資金に係る贈不税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
•品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査•評価シート」等の名称の証明書類(写) など
(注2)以下に該当する場合には、耐震等級割引(2級)が適用されます。
•書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は2級、増築•改築は1級)が適用されます。
•「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合
•「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
(注4)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震等級 | 割引率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
(3)耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準をみたす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
•耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
•耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
割 引 率 | 10% |
(4)建築年割引
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)
•建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)
•宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
(注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印•処理印が確認できるものを含みます。
割 引 率 | 10% |
割引適用上の注意
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、契約内容変更確認書
(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(注)をご提出いただくことができます。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社の契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注3)には、上記(1)〜(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
※3 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※4 上記(1)〜(4)の割引は重複して適用を受けることができません。
(注)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期•終期」、「建物の所在地•構造」、
「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
5.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
ご契約後に次のようなことが生じたときは、マイページから所定のお手続きをいただくか、ただちに弊社にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
① 建物の構造または用途を変更するとき(例:併用住宅が専用店舗に変わった場合等)
② 引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却•譲渡等するときも、マイページから所定のお手続きをいただくか、弊社にご通知ください。
(2)ご契約を解約される場合
ご契約を解約する場合は、マイページでお手続きいただくか、弊社に速やかにお申出ください。ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返戻金として返還します。なお、始期日から解約日までの期間に応じてお支払いいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、そのお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
保険料の払込方法が長期一括払である契約を解約される場合の返還保険料の計算方法については、第2章 ご契約の手引き 2.解約返戻金の計算方法をご覧ください。
(3)重大な事由による解除について
次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、ご契約を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
•保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合や、生じさせようとした場合
•保険金の請求について、詐欺を行った場合や、行おうとした場合
•保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関不していると認められた場合 など
6.保険金をお支払いした後のご契約
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
7.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、次に掲げる東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件•同一被保険者•保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
都県 | 市 町 村 | |
東京 | 〈村〉 | 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | 〈市〉 | 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 |
〈町村〉 | 高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮;足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成; 足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |
山梨 | 〈市〉 | 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、 上野原、甲州、中央 |
〈町村〉 | 西八代郡=市川三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 | |
長野 | 〈市〉 | 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野 |
〈町村〉 | 諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田; 下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | |
岐阜 | 〈市〉 | 中津川 |
静岡 | 全 域 | |
愛知 | 〈市〉 | 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、 常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 |
〈町村〉 | 愛知郡=東郷;海部郡=大治、蟹江、飛島; 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊;額田郡=幸田;北設楽郡=設楽、東栄 | |
三重 | 〈市〉 | 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 |
〈町村〉 | 桑名郡=木曽岬;度会郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 |
※1 地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※2 上記強化地域は、平成24年3月30日付告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
8.地震保険料控除について
補償選択型住宅用火災保険に地震保険をセットしてご契約いただいた場合、その年(注)に払込みいただいた地震保険の保険料について、下記に定める金額がその年の保険契約者(保険料負担者)の課税所得から控除されます。これを地震保険料控除といい、その分だけ課税所得が少なくなり、所得税と住民税が軽減されます。
【地震保険料控除の対象額】
払込保険料の合計額 | 所得から控除できる金額 | |
所得税 | 住民税 | |
5万円以下 | 払込保険料の合計額 | 払込保険料の合計額×1/2 |
5万円超 | 50,000円 | 25,000円 |
(注)各年の1月から12月までに払込みいただいた保険料がその年の控除の対象となります。ただし、保険期間が
1年を超える一時払契約については、その年に払込みいただいた保険料を保険期間で割った金額が控除の対象となります。
9.その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限
この保険の取扱代理店は、損害保険契約の締結の媒介を行っており、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、保険契約の変更•解除等の申し出の受付等は行っておりません。
(2)保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻し、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は100%補償されます。
補償選択型住宅用火災保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合 |
補償選択型住宅用火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、補償選択型住宅用火災保険の保 険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、前記7.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、マイページから所定のお手続きをいただくか、弊社までご連絡ください。 |
第2章 ご契約の手引き
(事敀が起こった場合•解約返戻金の計算方法)
保険金のお受け取りまでの流れ、また長期保険保険料一括払特約(選住•地震用)をセットしたご契約を解約される場合の返還保険料の計算方法についてご説明しております。
1.事敀が起こった場合の連絡方法や留意点
(1)事敀の通知
事敀が発生した場合は、遅滞なく、弊社までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合には、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)弊社にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事敀等にかかわる示談につきましては、必ず弊社と相談のうえ、交渉をお進めください。事前に弊社にご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。また、相手の方から訴訟を提起された場合は、弊社までご通知ください。なお、賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。
日本国内における個人賠償責任に関する事敀については、弊社が示談交渉をお引き受けし、事敀の解決にあたる
「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
※1 示談交渉サービスの提供にあたっては被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
※2 個人賠償責任補償特約(示談代行あり)に関する特約の補償の対象となる事敀に限ります。
(3)保険金請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、所定の保険金請求書に加えて、以下の書類のうち弊社が求めるものを提出していただきます。
1 | 本人確認、権利関係確認ができる書 類 | 印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、委任状、建物登記簿謄本、保険の対象 の所有権を証明する資料など |
2 | 事敀•盗難の発生を確認できる書類 | 罹災証明書、交通事敀証明書、所轄警察署等の証明書またはこれに代わ るべき書類など |
3 | 事敀の原因•発生の状況を確認でき る書類 | 事敀発生原因および発生状況についての説明書など |
4 | 損害を確認するために必要な書類 | 修理見積書、損害明細書、領収書、損害箇所の写真、図面•見取図、売 買契約書、固定資産台帳、確定申告書•決算書、診断書など |
5 | 関連して支出した貹用を確認でき る書類 | 実際に支出した貹用の請求書•領収書(残存物の取片づけのために支出 した貹用、消火薬剤交換貹用など) |
6 | 他の保険契約等の内容および内容 を証する書類 | 他の保険契約等の申込書または証券の写しなど |
7 | 賠償事敀に関する書類 | 事敀の相手方との合意内容を記載した示談書や念書、損害賠償金を算出するために必要な書類、相手方の相続人を確認するための書類(死亡事 敀の場合)など |
8 | その他の書類 | 調査•照会に必要な同意書、保険金支払額承諾書、質権直接支払指図書 など |
※1 事敀の内容または損害の額などにより、これら以外の書類もしくは確認資料の提出または弊社が行う調査へのご協力をお願いすることがあります。
※2 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち弊社所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しくは弊社までお問合せください。
(4)保険金のお支払時期
弊社は、前記「(3)保険金請求に必要な書類」に掲げる書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が丌可欠な場合には、弊社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは弊社までお問合せください。
(5)保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金のお支払額が1回の事敀につき保険金額の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その損害が発生した時に終了します。主契約(補償選択型住宅用火災保険のご契約)が終了した場合は、地震保険は効力を失います。
ご契約が終了した場合は、払込方法によって、以下のとおりの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
保険期間 | 払込方法 | 保険料のお支払い•返還について |
1年以下 | 分割払(月払) | 保険金をお支払いする前に、未払込分の全額を一時にお支払いいた だきます。 |
一時払 | 既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 |
長期契約 | 長期月払 | 保険金をお支払いする前に、事敀年度の未払込分の全額を一時にお 支払いいただきます。 |
長期年払 | 事敀年度の、既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期一括払 | 事敀年度以降の期間に対応する保険料を返還します。 |
2.解約返戻金の計算方法
(1)はじめに
長期保険保険料一括払特約(選住•地震用)をセットしたご契約を解約される場合の返還保険料の計算方法については、以下をご覧ください。なお、記載のない保険期間の未経過料率係数やその他ご丌明な点などございましたら、弊社までお問い合わせください。
(2)解約返戻金(解約の場合の返還保険料)の計算式
補償選択型住宅用火災保険、地震保険それぞれを下記の算式にあてはめて算出します。
返還保険料 | = | 長期保険保険料一括払特約(選住•地震用)の保険料(注1) | × | 未経過料率係数(%)(注2) |
(注1)保険期間中にご契約内容の変更がある場合等の取扱いについては、弊社までお問い合わせください。
(注2)補償選択型住宅用火災保険については第4章 未経過料率係数表 1.補償選択型住宅用火災保険未経過料率係数表を、地震保険については第4章 未経過料率係数表 2.地震保険未経過料率係数表をご参照ください。
(3)未経過料率係数の見方
【例】保険期間が5年、保険始期日より3年30日経過している時点で解約した場合
•経過年数は3年
•経過日数は30日
•補償選択型住宅用火災保険に適用する未経過料率係数は、保険期間、経過年数、経過日数により、38%となります。(下記を参照ください。)
•地震保険に適用する未経過料率係数は、保険期間、経過年数、経過日数により、38%となります。(下記を参照ください。)
補償選択型住宅用火災保険に適用する 未経過料率係数 | 地震保険に適用する 未経過料率係数 | ||||
保険期間 経過年数 経過日数 1日 2日 3日 … 29日 30日 31日 | (単位:%) | 保険期間 経過年数 経過日数 1日 2日 3日 … 29日 30日 31日 | (単位:%) | ||
5年契約 | 5年契約 | ||||
3年 | 3年 | ||||
39 | 40 | ||||
39 | 40 | ||||
39 | 40 | ||||
… | … | ||||
38 | 38 | ||||
38 | 38 | ||||
38 | 38 |
第3章 補償選択型住宅用火災保険/地震保険の約款
ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しております。
ieho いえほ( 補償選択型住宅用火災保険• 地震保険) 普通保険約款および特約
目 次
補償項目については、保険証券またはマイページの契約情報画面をご覧になりご確認ください。
普通保険約 | 款 | |
補償選択型 | 住宅用火災保険普通保険約款 ··················· | 32 |
第1章 | 用語の定義条項 ·························· | 32 |
第2章 | 補償条項 ····························· | 35 |
第3章 | 基本条項 ····························· | 48 |
別表 ··································· | 61 | |
地震保険普通保険約款 ···························· | 63 | |
第1章 用語の定義条項 ·························· | 63 | |
第2章 補償条項 ····························· | 66 | |
第3章 基本条項 ····························· | 72 | |
別表 ··································· | 84 | |
補償選択型住宅用火災保険に付帯される場合の特則 ············· | 85 |
特約
下記に掲げたもののうち、保険証券の「セットされる特約」欄またはマイページの契約情報画面に表示されたものが適用されます。
損害保険金支払方法変更特約( フランチャイズ型) 87
水災支払方法変更特約( 縮小割合 70% 型) 90
付属建物等一時金支払特約 94
個人賠償責任補償特約( 示談代行あり) 97
保険料分割払特約( 選住• 地震用) 111
長期保険保険料一括払特約( 選住• 地震用) 116
長期保険保険料分割払特約( 選住• 地震用) 119
クレジットカードによる保険料支払に関する特約( 登録方式) 125
初回保険料の払込みに関する特約( 選住• 地震用) 127
追加保険料の払込みに関する特約( 選住• 地震用) 129
インターネットによる契約に関する特約 132
マンション等の専有部分に関する特約 134
保険証券の発行に関する特約 136
保険金額調整等に関する追加特約 137
自動継続特約( 選住契約に付帯する地震保険用) 138
補償選択型住宅用火災保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算 出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(注)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 (注)屋根の積雪を熱で融かして排水する設備をいい ます。 |
協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額 をいいます。 |
高額貴金属等 | 家財のうち、貴金属、時計(注1 )、宝玉および宝石なら とう びに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または 1組の価額(注2)が30万円を超えるものをいいます。 (注1)腕時計を含みます。 (注2)損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいま す。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再 取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出 費用をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等である場合には、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と 認められる物の市場流通価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみな します。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき 保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)定期券を除きます。 |
証書 | 公正証書、身分証明書など一定の事实または権利義務 関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物ま たは副資材をいいます。 |
書面等 | 書面または情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置(注)を除きます。 (注)建物に直接付属しないものをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所 在する被保険者所有の建物または家財について締結された次条の損害または第3条(費用保険金を支払う場合) |
の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいま す。 | |
通貨等 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(注)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形(注)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。 (注)約束手形および為替手形をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
破裂・爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現 象をいいます。 |
被災世帯 | 第3条(費用保険金を支払う場合)<費用保険金一覧表>③イの損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
被保険者以外の者が占有する戸审 | 被保険者以外の者が占有する审内のほか、空家、ベラ ンダまたはルーフバルコニー等の占有スペースを含みます。 |
復旧に伴って生じ た残存物 | 損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済 的な価値のある残存物をいいます。 |
復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(注)をいいます。 (注)实際に復旧しない場合は、修理を行えば要する と認められる費用をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上 重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保 険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な 当会社の定める書類をいい、電子媒体によるものを含みます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く保険証券記載の自己負担額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引 出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2章 補償条項
第2条(損害保険金を支払う場合)
当会社は、<補償内容・損害保険金一覧表>のうち、保険証券の補償内容欄に記載された事故の区分中、「○」の記載がある損害保険金について、<補償内容・損害保険金一覧表>およびこの約款に従い支払います。
<補償内容・損害保険金一覧表>
事故の区分 | 損害保険金を支払う場合 | |
① | 火災、破裂・爆発 | 火災または破裂・爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 |
② | 落雷 | 落雷によって保険の対象が損害を受けた場合 |
③ | ひょう 風災・ 雹 災・ 雪災 | ひょう 風災(注1)、雹 災または雪災(注2)によって保険の対象が 損害(注3)(注4) を受けた場合 |
④ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象である保険証券記載の建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注5)を被った結果、保険の対象が損害を受けた場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行 います。 |
⑤ | 物体の落下・飛来等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝 突もしくは接触によって保険の対象が損害を受けた場合。 じん じん ばい ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これら に類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは③もしくは④の事故による損害を除きます。 |
⑥ | 水濡れ | 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏 いっ 水、放水または溢水( 注6)による水濡れによって保険の対 象が損害を受けた場合。ただし、③もしくは④の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。 ア.給排水設備に生じた事故 イ.被保険者以外の者が占有する戸审で生じた事故 |
⑦ | じょう 騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注7)または労働争議 に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 |
⑧ | 盗難 | 盗難によって保険の対象が盗取、損傷または汚損の損害 を受けた場合 |
⑨ | 通貨等・預貯金 | 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の |
証書の盗難
建物内における生活用の通貨等または預貯金証書の盗難によって損害が生じたとき。ただし、次のアからオまでについては、それぞれ下表の左欄に規定するものに対応する下表の右欄の条件をすべて満たす場合の、盗難による損害に限ります。
条件 | |
ア.小切手 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し(注8 )、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 (イ)盗難にあった小切手に対して支払金 融機関による支払いがなされたこと。 |
イ.手形 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通知し、かつ、振出人または引受人を通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 (イ)遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。 (ウ)盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払いがなされたこ と。 |
ウ.電子マネー | (ア)電子マネーを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等が盗難されたこと。 (イ)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに使用停止の手続をとったこと。ただし、使用停止手続が可能な 場合に限ります。 |
エ.乗車券等 | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出たこと。なお、宿泊券の場合は、宿泊施設または発行者へ届け出るもの とします。 |
オ.預貯金証書 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに届け出たこと。 (イ)盗難にあった預貯金証書により預貯 金口座から現金が引き出されたこと(注9)。 |
(注1)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
な だ れ
(注2)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をい
い、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注3)雪災(注2)の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第33条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、
1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第29条(事故発生時の義務および損害防止費用)の規
定に基づく義務を負うものとします。
ひょう じん
(注4)風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生
じた損害については、建物の外側の部分が③の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。なお、
「建物の外側の部分」とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
あふ
(注6)水が溢れることをいいます。
(注7)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第
4条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注8)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注9)現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から利用代金が引き落とされた場合を含みます。
第3条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、<費用保険金一覧表>のうち、保険証券の補償内容欄に記載された費用の区分中、「○」の記載がある費用保険金について、<費用保険金一覧表>およびこの約款に従い支払います。
<費用保険金一覧表>
費用の区分 | 費用保険金を支払う場合 | |
① | 臨時費用保険金 | 前条①から⑧までの損害保険金が支払われる場合 |
② | 残存物取片づけ費用保険金 | 前条①から⑧までの損害保険金が支払われる場合にお いて、それぞれの事故によって残存物取片づけ費用が発生した場合 |
③ | 失火見舞費用保険金 | 次に掲げるアの事故によってイの損害が生じた場合 ア.保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災または破裂・爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分( 注2) か ら発生した火災または破裂・爆発による場合を除きま |
す。 イ.第三者(注1)の所有物(注3) の滅失、物理的な損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除 きます。 | ||
④ | 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場合(注4)。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行います。 ア.保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注5)。 イ.保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物( 注6) が半焼以上となったとき(注5)、または その家財が全焼となったとき(注7)。 |
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
(注4)この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。
(注5)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注6)共同住宅である場合は、その家財を収容する戸审をいいます。
(注7)家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には高額貴金属等は含みません。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2) またはその者( 注2) の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3) または運転( 注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
⑥ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(注5)外にある間に生じた事故
⑦ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑧ 第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>①から⑦までの事故または前条④の事故の際における保険の対象の盗難
(2)当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注6)に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の②に該当する場合であっても前条④の地震火災費用保険金については、保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8) の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3)当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損害および次の①から③までのいずれかによって生じた損害または費用(注9)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注10)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧実に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧実に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)保険の対象である家財を収容している物置、車庫その他の付属建物を
含みます。
(注6)①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)および前条の事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも第2条および前条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注7)使用済燃料を含みます。
(注8)原子核分裂生成物を含みます。
(注9)第2条(損害保険金を支払う場合)および前条の事故が生じた場合は、
①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注10)落書きを含みます。
第5条(保険の対象の範囲)
この保険契約における保険の対象は、<保険の対象一覧表>のうち、保険証券記載の保険の対象欄に「○」の記載があるものとします。
<保険の対象一覧表>
保険の対象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | |
① | 建物 | 保険の対象となる建物とは、被保険者が所有し、日本国内に所在する保険証券記載の建物をいい、次のアからエまでの物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。 ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.保険の対象である建物の基 礎 | |
② | 家財(注1) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている 被保険者が所有する家財をい | 次のアからクまでの物は、家財に含まれません。ア.自動車(注3)、船舶(注 4)または航空機および |
います。 イ.被保険者の親族(注2) の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合において、①のアからウまでの物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 | これらの付属品 イ.通貨等、預貯金証書その他これらに類する物(注5) ウ.商品・製品等 じゅう エ.業務用の 什器・備品 オ.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注6) カ.稿本、設計書、図案、 ひな い 雛型、鋳型、木型、紙 型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 キ.動物および植物等の生物 ク.法令により被保険者の所有または所持が 禁止されている物 |
(注1)敷地内に設置された物置、車庫その他の付属建物に収容される家財は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注2)婚姻の届出をしていないが被保険者と事实上婚姻関係と同様の事情にある者およびその子を含みます。
(注3)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
(注4)ヨット、モーターボートおよび水上バイクを含みます。
(注5)家財が保険の対象である場合で、保険証券の補償内容欄に記載された事故の区分中、「盗難」に「○」の記載があるときにおいて、生活用の通貨等または預貯金証書に第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>に規定する⑨の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注6)OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、
そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて第2条(損害
保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われる場合に限り、保険の対象に
含むものとします。
第6条(保険の対象の評価)
(1)建物が保険の対象である場合は、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価し、協定再調達価額として協定し、保険証券に記載するものとします。
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の協定再調達価額を定めるに際し、当会社が保険の対象である建物の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事实を正確に告げなければなりません。
(3)保険の対象である建物の協定再調達価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が保険の対象である建物の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、事实を告げずまたは事实と異なることを告げ、その結果として(1)の規定により定めるべき額と異なった協定再調達価額が定められた場合は、当会社は、下表の規定を適用して損害保険金を支払います。
区分 | 適用する規定 |
① 保険の対象である建物の協定再調達価額が再調達価額 を著しく超える場合 | 次条(3) |
② ①以外の場合 | 次条(2) |
(4)(3)の場合において、既に次条(1)の規定を適用して損害保険金を支払っていたときは、当会社は、同条(2)または(3)の規定を適用して算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、次の①または②のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (1)の協定再調達価額を定めるに際し、当会社が(3)に規定する事实を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、保険の対象である建物の協定再調達価額を評価するために必要な事項について、書面等をもって訂正を当会社に申し出た場合
(6)保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事实が発生し、それによって保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
(7)(6)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の価額を再評価し、協定再調達価額を変更するものとします。
(8)(6)の規定による手続を怠った場合において、その事实が発生した時から(7)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、下表の規定を適用して損害保険金を支払います。
区分 | 適用する規定 |
① 保険の対象である建物の価額が増加した場合 | 次条(2) |
② 保険の対象である建物の価額が減少し、協定再調達価額が建物の再調達価額を著しく超える場合 | 次条(3) |
③ ①および②以外の場合 | 次条(1) |
(9)(8)①または②の場合において、既に次条(1)の規定を適用して損害保険金を支払っていたときは、当会社は、同条(2)または(3)の規定を適用して算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事实を告げることを妨げた場合または事实を告げないこともしくは事实と異なることを告げるこ
とを勧めた場合を含みます。
第7条(損害保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金として、建物の場合は次の①イ、家財の場合は次の②イの額を支払います。
① 建物
ア.当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、下表のとおりとします。
区分 | 損害の額 |
(ア)建物を復旧できない 場合 | 協定再調達価額 |
(イ)(ア)以外の場合 | 建物の協定再調達価額を限度として、次の算式により算出された額。 復旧に伴って生じた残存 復旧費用 - 物がある場合は、その価額 |
イ.当会社が支払う損害保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、建物の保険金額を限度とします。
区分 | 損害保険金 |
(ア)建物を復旧できない場合または建物の損害の額が協定再調達価額に達 した場合 | 協定再調達価額 |
(イ)(ア)以外の場合 | 損害の額 - 免責金額 |
ウ.建物のみが保険の対象である場合は、第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>⑨の通貨等・預貯金証書の盗難は補償されません。
② 家財
ア.当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、下記によって定めます。
(ア)家財の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧費用 | - | 復旧に伴って生じた残存物 がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(イ)第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>⑧および⑨に規定する盗難によって生じた損害については、再調達価額によって定めます。ただし、印紙および切手の損害の額については、その料額によって定めます。なお、乗車券等の盗難による損害については、第31条(残存物および盗難品の帰属)の規定にかかわらず、払戻期間を過ぎて回収された場合、損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害の額より小さいときは、その差額についても損害が生じたものとみなします。
(ウ)(ア)および(イ)の規定にかかわらず、高額貴金属等の場合は、次によって定めます。
A.時価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を復旧することができるときには、その時価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
復旧費用 | - | 復旧に伴って生じた残存物 がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
B.損害が生じたことによる保険の対象の価値の低下は、損害の額に含めません。
C.1個または1組ごとに30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。この場合において、複数の高額貴金属等に損害が生じたときは、
1回の事故につき、合計して100万円を限度とします。
D.保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、AからCまでの規定によって損害の額を決定します。
イ.当会社が支払う損害保険金の額は、下記によって定めます。
(ア)家財の保険金額を限度として、次の算式により算出した額とします。
損害の額 | - | 免責金額 | = | 損害保険金 |
(イ)(ア)の規定にかかわらず、通貨等・預貯金証書の盗難の場合は、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害の額を支払います。
事故の種類 | 限度額 |
通貨等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
(2)保険の対象が建物である場合において、前条(3)②または(8)①の規定により保険金を支払うときは、次の①および②に従います。
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、建物の再調達価額によって定めます。
② 当会社が支払う損害保険金の額は、建物の保険金額を限度として、下記によって定めます。ただし、建物の損害の額が再調達価額に達した場合は、損害の額から免責金額を差し引きません。
ア.保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場合は、次の算式により算出した額とします。
損害の額 | - | 免責金額 | = | 損害保険金 |
イ.ア以外の場合は、次の算式により算出した額とします。
免責 金額 | 建物の保険金額 | |||||
損害の額 | - | × | = | 損害保険金 | ||
再調達価額 | × | 80% |
(3)保険の対象が建物である場合において、前条(3)①または(8)②の規定により損害保険金を支払うときは、(1)の規定の適用において、協定再調達価額を損害が生じた地および時における時価額(注2)とします。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、時価額を限度とし、次の算式(注3)によって算出した額とします。
修理費 | - | 修理によって時価額が 増加した場合は、その増加額(注4) | - | 修理に伴って生じた残 存物がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(注1)第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>
⑧および⑨に規定する盗難によって生じた損害について、盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。ただし、次の額を限度とします。
① 建物については協定再調達価額
② 高額貴金属等以外の家財については再調達価額
③ 高額貴金属等については時価額
(注2)保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。この場合における減価額は、補修維持管理が適切に行われている建物(第5条(保険の対象の範囲)<保険の対象一覧表>①アからエまでに掲げる物を含みます。)は再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しない建物は使用による消耗または経過年数などに応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(注3)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注4)補修維持管理が適切に行われている建物(第5条(保険の対象の範囲)
<保険の対象一覧表>①アからエまでに掲げる物を含みます。)は再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しない建物は使用による消耗ま
たは経過年数などに応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
なお、これらの限度は、損害が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
第8条(費用保険金の支払額)
当会社は、第3条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金として次の額を支払います。
費用の区分 | 費用保険金の支払額 | |
① | 臨時費用保険金 | ア.当会社は、前条の損害保険金に保険証券記載の支払割合を乗じた額を支払います。ただし、1回の事故につき、 1敷地内ごとに保険証券記載の限度額を限度とします。イ.当会社は、アの規定によって支払うべき臨時費用保険 金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払い ます。 |
② | 残存物取片づけ費用保険金 | ア.当会社は、前条の損害保険金に保険証券記載の支払割合を乗じた額を限度として、残存物取片づけ費用の額を支払います。 イ.当会社は、アの規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づ け費用保険金を支払います。 |
③ | 失火見舞費用保険金 | ア.当会社は、第3条(費用保険金を支払う場合)<費用保険金一覧表>③の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条③アの事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注1)( 注2) の20%に相当する額を限度とします。 被災世帯 1被災世帯あたり 失火見舞費用 × = の数 の支払額(20万円) 保険金の額 イ.アの場合において、当会社は、アの規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払 います。 |
④ | 地震火災費用保険金 | ア.当会社は、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。 支払割合 地震火災費用 保険金額(注3) × = (5%) 保険金の額 イ.アのただし書においては、72時間以内に生じた2以上 |
の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これら を一括して1回の事故とみなします。 |
(注1)保険の対象が家財である場合において、保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(注2)被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(注3)保険の対象が家財である場合において、保険金額が再調達価額を超え
るときは、算式の保険金額は再調達価額とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
支払限度額 | - | 再調達価額基準の他の 保険契約等(注1)によって既に支払われている保 険金または共済金の額 | - | 時価額基準の他の保険 契約等(注2)によって支払われるべき保険金ま たは共済金の額 | = | 損害保険金の額 |
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、
(1)の規定をおのおの別に適用します。
(3)第3条(費用保険金を支払う場合)<費用保険金一覧表>①から④までの費用に対して費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、費用保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(4)(3)の場合において、第3条(費用保険金を支払う場合)<費用保険金一覧表>①の臨時費用保険金および同条②の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(注1)再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う他の保険契約等に限ります。
(注2)時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を
支払う他の保険契約等に限ります。
第10条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合は、協定再調達価額( 注)の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第7条(損害保険金の支払額)および第8条(費用保険金の支払額)④の規定をおのおの別に適用します。
(注)家財の場合は再調達価額とします。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(4)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に付帯される特約に別の定めがないかぎり、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第12条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事实を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事实を告げなかった場合または事实と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事实がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事实を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事实が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。
この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事实に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事实を告げることを妨げた場合または事实を告げないこともしくは事实と異なることを告げるこ
とを勧めた場合を含みます。
第13条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事实が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事实がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事实(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事实の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事实に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事实の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事实に限ります。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいい
ます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第18条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第16条(契約内容の変更)
(1)保険契約者は、第12条(告知義務)から前条までおよび第20条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場合には、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2)(1)の場合において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた損害または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第17条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)(1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第18条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合には、その事实が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第36条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第19条(保険契約の取消し)
(1)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2)損害または費用が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険金額の調整)
(1)保険の対象が家財である場合において、保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、協定再調達価額または保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第21条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第22条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に实質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害または費用については適用しません。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を
含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第23条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第24条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)
(1)次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
区分 | 保険料の返還または請求 |
① 第 12 条( 告知義務) (1)により告げられた内容が事实と異なる場 合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第 13 条( 通知義務) (1)の通知に基づいて契約内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間 (注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還 します。 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注 2)に対し日割をもって計算した保険料を請求し ます。 |
③ 第6条(保険の対象の評価)(2 )により告げられた事实と異なる場合、同条(7)により協 定再調達価額を変更す | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高く なる場合は、未経過期間に対し日割をもって計 |
る場合または第16条(契 約内容の変更)( 1) の承認をする場合 | 算した保険料を請求します。 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(5)(1)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(注3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず
相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第25条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(1)第17条(保険契約の無効)(1)の規定により、保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第26条(保険料の返還-取消しの場合)
第19条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第27条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第20条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が超過部分について保険
さかのぼ
契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分
の保険金額に対して変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還します。
(2)第20条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が協定再調達価額または保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額する保険金額に対して、第24条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)(1)③アの規定により計算
した保険料を返還します。
第28条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第12条(告知義務)(2)、第13条(通知義務)(2)もしくは(6)、第22条(重大事由による解除)(1)または第24条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第21条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第21条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第29条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までの義務を履行しなければなりません。
区分 | 義務の内容 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次のアからウまでの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場合は、遅滞なく警 察に届け出ること。 |
④ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続 をすること。 |
⑤ 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ 書類提出等義務 | ②のほか、次のアおよびイに定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを |
提出すること。 イ.当会社が、損害または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これに協力する こと。 |
(2)保険の対象について損害または費用が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)(1)①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、破裂・爆発または落雷による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場合に該当しないときまたは第11条(保険責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、当会社は、次の
①から③までに掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注4)
(4)第7条(損害保険金の支払額)(2)②イ、第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第10条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(3)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第9条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第29条(事故発生時の義務および損害防止費用)(3)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(3)の場合において、当会社は、(3)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事实を含みます。
(注3)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注4)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第30条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区分 | 差引金額 |
① 前条(1)①の損害防止義務違反 | 発生または拡大を防止することがで きたと認められる損害の額 |
② 前条(1)②の事故発生通知義務 違反 | 当会社が被った損害の額 |
③ 前条(1)③の盗難届出義務違反 | |
④ 前条(1)④の権利保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求( 注) をすることによって取得することができたと認 められる額 |
⑤ 前条(1)⑤の他保険通知義務違 反 | 当会社が被った損害の額 |
⑥ 前条(1)⑥の書類提出等義務違 反 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第31条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>⑧の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>⑧の損害保険金を支払ったときは、当会社は、損害保険金の協定再調達価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った損害保険金に相当する額(注
2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができま
す。
(注1)家財の場合は再調達価額とします。
(注2)回収に要した費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第32条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害または第3条(費用保険金を支払う場合)の費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わる
べき書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事实と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)法律上の配偶者に限ります。
第33条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事实
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事实の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事实の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者 が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、
当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)再調達価額を含みます。
(注3)①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第34条(時効)
保険金請求権は、第32条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第35条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支 払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② 当会社が損害の額の一部を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保イ.次の算式により算 被保険者が取得した債権の額 | 険出 - | 金の額 された額 損害の額のうち保険金が支払われていな い額 |
(2)(1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第36条(保険金支払後の保険契約)
(1)この約款に規定する損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は既に払い込まれた保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
(注)保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第37条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合( 注)に、保険契約申込書等に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面等をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第12条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第11条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)新たに保険契約申込書等を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新
たな保険証券に代えることができるものとします。
第38条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第15条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第39条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、おのおのの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第40条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第41条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第42条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>①から⑧までの損害保険金 | 次のアで算出した額からイの額を差し引いた額。ただし、保険の対象が建物の場合で、保険の対象である建物を復旧できないときまたは建物の損害の額が協定再調達価額に達したときは、イの額を差し引きません。 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、協定再調達価額または再調達価額(注)のいずれか高い額を限度とします。 イ.免責金額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがあるときは、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 (注)高額貴金属等については時価 額とします。 | |
2 | 第2 条⑨ の損害保険金 | (1)通貨等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 20万円を超えるものがある場合 は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200万円(注) または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い額とします。 | ||
3 | 第3条(費用保険金を支払う場合)<費用保険金一覧表>①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の限度額(注) (注)他の保険契約等に、限度額が 保険証券記載の限度額を超える ものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
4 | 第3条②の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
5 | 第3条③の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注) に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの 1被災世帯あたりの支払額のう ち最も高い額とします。 | |
6 | 第3 条④ の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300万円(注)を超える場合 (注)他の保険契約等に、 限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最 も高い額とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象が建物の場合は協定再調達価額に 5%(注)を乗じて得た額、保険の対象が家財の場合は再調達価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が5% を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち 最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、保険の対象が建物の場合は協定再調達価額に5%(注)を乗じて得た額、保険の対象が家財の場合は再調達価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合 が5% を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることを いいます。 |
警戒宠言 | 大震法第9条(警戒宠言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宠言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続し た土地とみなします。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をい います。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に 限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について 生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供 する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条 (用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または ②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または ②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金 を支払う他の保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現实かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属
する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、
その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重
大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)
の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個
または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個
または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の
対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限
度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または保険 価額のいずれか低い額 | この保険契約の建物についての保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の建物に ついての保険金額の合計額 |
② 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額 | この保険契約の生活用動産についての保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の生活用動産に ついての保険金額の合計額 |
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸审ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)
①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規 定する限度額 | この保険契約の建物についての保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の建物に ついての保険金額の合計額 |
イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額 | この保険契約の生活用動産についての保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の生活用動産に ついての保険金額の合計額 |
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権
は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されて
いる場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円または保険 価額のいずれか低い額 | この保険契約の専有部分の保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 |
② 共用部分
5,000万円または保険 価額のいずれか低い額 | この保険契約の共用部分の保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 |
③ 生活用動産
1,000万円または保険 価額のいずれか低い額 | この保険契約の生活用動産についての保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の生活用動産に ついての保険金額の合計額 |
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸审ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)
①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
(3)①に規定する限度額 | この保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 |
イ.生活用動産
(3)②に規 定する限度額 | この保険契約の生活用動産についての保険金額 |
× | |
それぞれの保険契約の生活用動産に ついての保険金額の合計額 |
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超
えるときに限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して
1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事实を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事实を告げなかった場合または事实と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ
とができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事实がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事实を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事实が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事实を告げることを妨げた
場合または事实を告げないこともしくは事实と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事实に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事实が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事实がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事实(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの
条の適用がある事項として定めたものに関する事实に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事实が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただ
し、その事实がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事实(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの
条の適用がある事項として定めたものに関する事实に限ります。
(2)(1)の事实の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事实に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事实の発生によって保険の対象または保険
の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事实の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分
所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事实が生じた時から解除がなされた時までに発生した第
2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求
することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宠言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第
1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宠言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宠言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宠言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宠言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宠言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事实が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に实質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事实と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険
契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)
(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消し
さかのぼ
た場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡
料を返還します。
って、取り消された部分に対応する保険
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事实を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事实と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った
損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事实
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事实の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事实の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいま
す。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引い
た金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間
に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間
に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。 既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
補償選択型住宅用火災保険に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が補償選択型住宅用火災保険の場合は、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
書面等 | 書面または情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
普通約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
保険契約者が、普通約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による通知をし、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を、請求または返還します。
第3条(保険料の返還-解除等の場合)
(1)普通約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定中「保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。」とあるのは「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。」と読み替えます。
(2)普通約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定中「保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。」とあるのは「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。」と読み替えます。
第4条(保険料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている保険料率によるものとします。
第5条(普通約款の読み替え)
(1)普通約款の次の①から⑤までの規定中、「書面」とあるのを「書面等」と読み替えて適用します。
① 第10条(告知義務)(3)③
② 第13条(保険の対象の譲渡)(1)および(2)
③ 第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)
④ 第34条(保険契約の継続)(1)
⑤ 第35条(保険契約者の変更)(2)
(2)普通約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)を次のとおり読み替えて適用します。
「 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。 」
損害保険金支払方法変更特約(フランチャイズ型)
第1条(損害保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、補償選択型住宅用火災保険普通保険約款第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>中、①から⑧までの損害保険金を支払う場合の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「
事故の区分 | 損害保険金を支払う場合 | |
① | 火災、破裂・爆発 | 火災または破裂・爆発によって保険の対象が損害を受け、保険の対象が建物である場合は次のア、保険の対象が家財である場合は次のイに該当したとき。 ア.建物の損害の額が保険証券記載の建物のフランチャイズ金額以上となること。 イ.家財の損害の額が保険証券記載の家財のフランチャ イズ金額以上となること。 |
② | 落雷 | 落雷によって保険の対象が損害を受け、保険の対象が建物である場合は次のア、保険の対象が家財である場合は次のイに該当したとき。 ア.建物の損害の額が保険証券記載の建物のフランチャイズ金額以上となること。 イ.家財の損害の額が保険証券記載の家財のフランチャ イズ金額以上となること。 |
③ | ひょう 風災・ 雹 災・ 雪災 | ひょう 風災(注1)、雹 災または雪災(注2)によって保険の対象が 損害(注3 )( 注4) を受け、保険の対象が建物である場合は次のア、保険の対象が家財である場合は次のイに該当したとき。 ア.建物の損害( 注3)(注4) の額が保険証券記載の建物のフランチャイズ金額以上となること。 イ.家財の損害( 注3)(注4) の額が保険証券記載の家財の フランチャイズ金額以上となること。 |
④ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象である保険証券記載の建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注5)を被った結果、保険の対象が損害を受け、保険の対象が建物である場合は次のア、保険の対象が家財である場合は次のイに該当したとき。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収 容する建物ごとに、それぞれ行います。 |
ア.建物の損害の額が保険証券記載の建物のフランチャイズ金額以上となること。 イ.家財の損害の額が保険証券記載の家財のフランチャ イズ金額以上となること。 | ||
⑤ | 物体の落下・飛来等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受け、保険の対象が建物である場合は次のア、保険の対象が家財である 場合は次のイに該当したとき。ただし、雨、雪、あられ、 じん じん ばい 砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは 飛来、土砂崩れまたは③もしくは④の事故による損害を除きます。 ア.建物の損害の額が保険証券記載の建物のフランチャイズ金額以上となること。 イ.家財の損害の額が保険証券記載の家財のフランチャ イズ金額以上となること。 |
⑥ | 水濡れ | 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占 いっ 有する戸审で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注6) による水濡れによって保険の対象が損害を受け、保険の対象が建物である場合は次のア、保険の対象が家財である場合は次のイに該当したとき。ただし、③もしくは④の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。 ア.建物の損害の額が保険証券記載の建物のフランチャイズ金額以上となること。 イ.家財の損害の額が保険証券記載の家財のフランチャ イズ金額以上となること。 |
⑦ | じょう 騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注7)または労働争議 に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受け、保険の対象が建物である場合は次のア、保険の対象が家財である場合は次のイに該当したとき。 ア.建物の損害の額が保険証券記載の建物のフランチャイズ金額以上となること。 イ.家財の損害の額が保険証券記載の家財のフランチャ イズ金額以上となること。 |
⑧ | 盗難 | 盗難によって保険の対象が盗取、損傷または汚損の損害を受け、保険の対象が建物である場合は次のア、保険の対象が家財である場合は次のイに該当したとき。 ア.建物の損害の額が保険証券記載の建物のフランチャ イズ金額以上となること。 |
イ.家財の損害の額が保険証券記載の家財のフランチャ イズ金額以上となること。 |
」
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に水災支払方法変更特約(縮小割合70%型)が付帯されている場合には、当会社は、補償選択型住宅用火災保険普通保険約款第2条
(損害保険金を支払う場合)④の損害に対しては、この特約を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、補償選択型住宅用火災保険普通保険約款の規定を準用します。
水災支払方法変更特約(縮小割合70%型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
普通約款 | この特約が付帯された補償選択型住宅用火災保険普通 保険約款をいいます。 |
第2条(損害保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>中、④の損害保険金を支払う場合の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
事故の区分 | 損害保険金を支払う場合 | |
④ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアからウまでのいずれかに該当する場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行います。 ア.建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害(高額貴金属等については普通約款第7条(損害保険金の支払額)(1)②ア(ウ)の規定による損害の額を家財に含めて算出するものとします。以下④において同じとします。)が生じた場合 イ.保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注5)を被った結果、建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合 ウ.アおよびイに該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注5)を被った結果、保険の対象に損害が生じ たとき。 |
」
第3条(損害保険金の支払額)
(1)前条の規定による読み替え後の普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)④アか
らウまでの損害に対し当会社が支払う損害保険金の額は、次の①から③までに規定する額とします。
① 読み替え後の普通約款第2条④アに該当する場合
普通約款第7条(損害保険金の支 払額)(1)の規定による損害の額 | × | 縮小割合 (70%) | = | 損害保険金(注1) |
② 読み替え後の普通約款第2条④イに該当する場合
保険金額(注2) | × | 支払割合 (10%) | = | 損害保険金(注3) |
③ 読み替え後の普通約款第2条④ウに該当する場合
保険金額(注2) | × | 支払割合 (5%) | = | 損害保険金(注4) |
(2)(1)および普通約款第7条(損害保険金の支払額)(2)②の規定にかかわらず、保険の対象が建物の場合において、普通約款第6条(保険の対象の評価)(3)または
(8)の規定により、前条の規定による読み替え後の普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)④アからウまでの損害に対し当会社が支払う損害保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
① 読み替え後の普通約款第2条④アに該当する場合
ア.保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場合
損害の額 | × | 縮小割合 (70%) | = | 損害保険金 |
イ.ア以外の場合
縮小割合 (70%) | 保険金額 | |||||
損害の額 | × | × | = | 損害保険金 | ||
再調達価額 | × | 80% |
② 読み替え後の普通約款第2条④イに該当する場合
ア.保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場合
保険金額 | × | 支払割合 (10%) | = | 損害保険金(注3) |
イ.ア以外の場合
支払割合 (10%) | 保険金額 | |||||
保険金額 | × | × | = | 損害保険金(注3) | ||
再調達価額 | × | 80% |
③ 読み替え後の普通約款第2条④ウに該当する場合
ア.保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場合
保険金額 | × | 支払割合 (5%) | = | 損害保険金(注4) |
イ.ア以外の場合
支払割合 (5%) | 保険金額 | |||||
保険金額 | × | × | = | 損害保険金(注4) | ||
再調達価額 | × | 80% |
(3)(1)②および③または(2)②および③の規定により当会社が支払う損害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(4)当会社は、この特約に従い、損害保険金が支払われる場合には、普通約款第3条(費用保険金を支払う場合)<費用保険金一覧表>①および②に規定する費用保険金は支払いません。
(注1)保険金額を限度とします。
(注2)保険の対象が家財である場合において、保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(注3)1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(注4)1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
第2条(損害保険金を支払う場合)の規定による読み替え後の普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)④アからウまでの損害については、普通約款第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)に規定する支払限度額は、それぞれ次の額とします。
① 読み替え後の普通約款第2条④アに該当する場合
普通約款別表中、1に 規定する支払限度額 | × | 縮小割合 (70%)(注1) | = | 支払限度額 |
② 読み替え後の普通約款第2条④イに該当する場合
次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、③と合算して1敷地内ごとに200万円(注2)を限度とします。
保険価額(注3) | × | 支払割合 (10%)(注4) | = | 支払限度額 |
③ 読み替え後の普通約款第2条④ウに該当する場合
次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注5)を限度とします。
保険価額(注3) | × | 支払割合 (5%)(注6) | = | 支払限度額 |
(注1)他の保険契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。
(注2)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注3)保険の対象が建物の場合は保険の対象の協定再調達価額または再調達価額のいずれか高い額、保険の対象が家財の場合は保険の対象の再調達価額とします。
(注4)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が10%を超えるものが
ある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注5)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注6)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものが
ある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
付属建物等一時金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
付属建物等 | この特約の保険の対象であり、第4条(付属建物等の範囲)に規定するものをいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された補償選択型住宅用火災保険普通 保険約款をいいます。 |
保険金 | 付属建物等一時金をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、建物を保険の対象とする保険契約について、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>①から⑧までに規定する事故の区分のうち、この保険契約の保険証券の補償内容欄に「○」の記載がある事故によって、付属建物等が損害を受け、その損害の額が5万円以上となった場合に、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに付属建物等のすべてについて、一括して行うものとします。
(2)(1)に規定する損害の額は、下表のとおりとします。
区分 | 損害の額 |
① 付属建物等を復旧 できない場合 | 再調達価額 |
② ①以外の場合 | 付属建物等の再調達価額を限度として、次の算式により算出された額。 復旧に伴って生じた残存物が 復旧費用 - ある場合は、その価額 |
第4条(付属建物等の範囲)
この特約において、付属建物等とは保険証券記載の建物が所在する敷地内に設置された、被保険者が所有する次の①および②に規定するものをいいます。
① 門、塀または垣(注)
② 物置、車庫その他の付属建物
(注)敷地境界等において敷地内部と外部を区分、遮断する目的で設置されたものをいい、垣には生垣を含みます。また、チェーンポール、チェーンゲー
ト、車止め、バリカーその他これらに類する物を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2) またはその者( 注2) の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3) または運転( 注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>①から⑦までの事故の際における付属建物等の盗難
(2)当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害( 注5)
に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7) の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3)当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損害および次の①から③までのいずれかによって生じた損害(注8)に対しては、保険金を支払いません。
① 付属建物等の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって付属建物等を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 付属建物等の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、付属建物等の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損( 注9)であって、付属建物等ごとに、その付属建物等が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間
とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧実に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧実に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)①から③までの事由によって発生した第3条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第3条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注6)使用済燃料を含みます。
(注7)原子核分裂生成物を含みます。
(注8)第3条(保険金を支払う場合)の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注9)落書きを含みます。
第6条(保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の建物が所在する1敷地内ごとに5万円を保険金として支払います。
第7条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
第8条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
個人賠償責任補償特約(示談代行あり)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物 質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をい います。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含 みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
住宅 | 保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不動 産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他人 | 第4条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者 をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約によって保険金を支払うべき損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事实 上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
普通約款 | この特約が付帯された補償選択型住宅用火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 個人賠償責任保険金をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、第4条(被保険者の範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(注2)に対して、普通約款およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第4条(被保険者の範囲)に定める被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事
故
(注1)以下この特約において「事故」といいます。
(注2)以下この特約において「損害」といいます。
(注3)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3) の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注5)または空気銃以外の銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)原動力が専ら人力であるものを除きます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、本人のほか、次の①から③までのいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含みません。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第6条(保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(4)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者はその旨を当会社に申し出て、本人の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 被保険者が支出した次のアからオまでの費用
区分 | 費用の内容 |
ア.損害防止費用 | 第8条(事故発生時の義務等)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益で あった費用 |
イ.権利保全行使費 用 | 第8条(1)③に規定する権利の保全または行使に 必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要し た費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を |