•ローン専用カードを利用して《いわぎん》本支店および全国の提携先キャッシュコーナーでお借入れができます(お借入れは千円単位。ATM からの 1 日当たりお引出限度額は 100 万円です)。
いわぎんカードローン〈エルパス〉商品概要
<お使いみち>
•自由です。(ただし、事業性資金は除きます。)
<ご利用いただける方>
•つぎの各条件を満たす個人の方に限ります。
◦ご契約時の年齢が満 20 歳以上満 75 歳未満の方。なお、学生、パート・アルバイト、年金を受給されている方、専業主婦の方も世帯収入があればご利用できます。
◦当行所定の保証会社の保証が受けられる方
<ご用意いただくもの>
•お申込時には、次の書類をご用意ください。
◦運転免許証(写)や健康保険証(写)、パスポート(写)など、ご本人を確認できる書類。
•お借入可能額 50 万円超を希望する場合、または審査の結果お借入可能額が 50 万円超での承認となった場合には、申込時またはご契約前までに源泉徴収票、所得証明書等の年収が確認できる書類をご用意ください。
<お借入可能額>
•10 万円以上 1,000 万円以内で審査により決定させていただきます。ただし、審査結果が 50 万円超の場合で、年収を確認できる書類をご提出いただけない場合は 50 万円が上限となります。
•お借入可能額の範囲で繰り返しご利用できます。
<お借入利率>
•固定金利とし、お借入可能額により異なります。
お借入可能額 | 利率(年) |
200 万円以下 | 14.6% |
200 万円超 300 万円以下 | 10.5% |
300 万円超 400 万円以下 | 7.5% |
400 万円超 500 万円以下 | 4.5% |
500 万円超 800 万円以下 | 4.0% |
800 万円超 1,000 万円未満 | 3.5% |
1,000 万円 | 1.8% |
<貸越金お利息について>
•貸越金のお利息はxx単位を 100 円とし、毎月 5 日(休日の場合は翌営業日)に当行所定の利率および方法により計算のうえ、貸越元金に組入れます。
<お借入方法>
•ご契約後に、いわぎんカードローン<エルパス>「ローン専用カード」を発行いたします。
•お借入残高がお借入可能額の範囲内であれば、何回でも繰り返しお借入れできます。
•ローン専用カードを利用して《いわぎん》本支店および全国の提携先キャッシュコーナーでお借入れができます(お借入れは千円単位。ATM からの 1 日当たりお引出限度額は 100 万円です)。
•インターネット・モバイルバンキングサービスを利用したお借入(1 日当たり限度額 300 万円)。
<ご返済方法>
•毎月 5 日(休日の場合は翌営業日)に、つぎの返済額をご指定の返済用預金口座から自動的にご返済いただきます。
(残高スライド方式)
返済日の前日残高 | 毎月返済額 (返済元金+利息) | 返済日の前日残高 | 約定返済額 (返済元金+利息) | |
10 万円以下 | 2,000 円 | 80 万円超 90 万円以下 | 18,000 円 | |
10 万円超 20 万円以下 | 4,000 円 | 90 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 | |
20 万円超 30 万円以下 | 6,000 円 | 100 万円超 150 万円以下 | 25,000 円 | |
30 万円超 40 万円以下 | 8,000 円 | 150 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 | |
40 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 | 200 万円超 250 万円以下 | 35,000 円 | |
50 万円超 60 万円以下 | 12,000 円 | 250 万円超 300 万円以下 | 40,000 円 | |
60 万円超 70 万円以下 | 14,000 円 | 300 万円超 400 万円以下 | 45,000 円 | |
70 万円超 80 万円以下 | 16,000 円 | 400 万円超 1,000 万円以下 | 50,000 円 |
•毎月の約定返済に加え、お好きな時にご都合のつく金額を、「いわぎんカードローン〈エルパス〉ローン専用カード」による ATM からのご入金(千円単位)、《いわぎん》窓口でのご入金(1 円単位)、インターネット・モバイルバンキングサービスを利用したご入金(1 円単位)、によりご返済することも可能です。
<ご契約期間>
•3 年毎に自動更新させていただきます。お手続きの必要はありません。
<担保・保証人>
•担保・保証人は、必要ありません。
•アコム株式会社の保証をご利用いただきます。
<手数料>
•新規契約時のカード発行手数料は無料です。
•年会費、入会費等の手数料はありません。
<通帳>
•通帳(カードローンご利用帳)は発行いたしません。
•お取引明細が必要な方は、窓口までお申し付けください。
<その他>
•詳しくは岩手銀行エルパス受付センター(フリーダイヤル:0000-000-000)または窓口へお問い合わせください。
平成 29年 7 月20日現在
個人情報利用等に関する同意書(いわぎんカードローン〈エルパス〉)
私(申込者。契約成立後の契約者を含む。以下同じ)は、株式会社岩手銀行(以下「銀行」という)との間のいわぎんカードローン〈エルパス〉規定に基づくいわぎんカードローン〈エルパス〉契約およびアコム株式会社(以下「保証会社」という)との間の保証委託約款に基づく保証委託契約(以下、両契約をあわせて「本契約」という)を締結するにあたり、私の個人情報に関し、銀行および保証会社が個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項に則り取扱うことに同意します。
第1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
銀行ならびに保証会社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、私の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で収集のうえ、利用・保有いたします。
1.銀行における個人情報の利用目的
業務内容 | ○ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○ 国債等公共債および投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○ その他、銀行法等により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認めら れる業務を含む) |
利用目的 | ○ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ○ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ○ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ○ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ○ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ○ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ○ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年 2 月 28 日個人情報保護委員会・金融庁告示第 1 号)に定められた機微(センシテ ィブ)情報は、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 ならびに同条 6 の 7 に基づき限定されている目的以外で利 用または第三者提供いたしません。 |
2.保証会社における個人情報の利用目的
保証会社は、私の個人情報について、次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。 (1)現在および将来における保証会社の与信判断のため
(2)保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため (3)本籍地に関する情報については、債務者確認および所在地確認のため
(4)保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差し入れその他の取引のため (5)保証会社と私との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(6)保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
(7)保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第 2 条(第三者提供)
1.銀行における個人情報の第三者提供について (1)第三者への情報提供の種類
① 本取引において、主債務者の委託を受けて保証人となっている保証会社等への情報提供
② 提携ローンにかかる提携会社等への個人情報の提供
③ 国・地方公共団体と提携した融資にかかる国・地方公共団体への個人情報の提供
④ 引受保険会社(生命保険会社、損害保険会社)への保険契約申込情報等の提供
⑤ 債権譲渡の事前協議や適正評価手続きにおける相手方、格付機関、会計事務所等への情報提供
⑥ 連帯保証人への主債務者の債務残高等の情報提供 (2)提供する個人情報の内容
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込みにあたり提出する書類に記載の全ての情報
② 借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等、本取引に関する情報
③ 預金残高、他の借入金残高、返済状況等、私のxxにおける取引情報(過去のものを含む)
④ 延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報、保証会社に代位弁済を請求する場合に必要な情報 (3)個人情報提供先の利用目的
① 申込受付、資格確認、保証審査、保証の決定および保証取引の継続的な管理のため
② 加盟する個人情報機関への情報提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行および市場調査等の研究開発のため
③ 取引上必要な各種郵便物の送付等のため 2.保証会社における個人情報の第三者提供について
(1)保証会社は以下の範囲で私の個人データを第三者へ提供します。
① 提供する第三者
株式会社 岩手銀行
② 提供される情報の内容
私の申込および契約に係わる個人情報(申込者の氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務xxxの本人特定情 報、残高金額・入金日等の取引情報)および保証会社の与信評価情報
③ 利用目的
・提供する第三者の与信判断のため
・提供する第三者の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
・提供する第三者の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
・提供する第三者と申込者との取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため
・提供する第三者の市場調査・分析・および商品・サービスの研究、開発のため
(2)保証会社は、お客さまの所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、上記(1)②記載の申込者の個人情報を市区xxxまたは登記官に提供します。
3.債権譲渡
本契約のローン債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、本契約に基づく申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第 3 条(管理・回収業務の委託)
私は銀行ならびに保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第 3 条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、この契約にかかる債権の回収を委託する場合は、申込者の個人情報を銀行および保証会社との間でこの契約に関する取引上の判断および同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
第 4 条(個人信用情報機関への提供・登録・利用等)
1.私は銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録されている不渡情報、本人申告情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されて
いる場合には、本契約時および契約継続中において、当該個人信用情報を銀行および保証会社が提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。以下、同じ。)のために利用することに同意します。但し、返済能力に関する情報について、銀行は銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等、保証会社は貸金業法の法令等に基づき、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。
2.私は、下表のとおり、本契約に基づく個人情報(その履歴を含む)が、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関へ提供、登録されること、および同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。なお、銀行法施行規則等、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。
登録情報 | 登録期間(各個人信用情報機関の連絡先等は第 5 条に記載) | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無を含む)、電話番号、勤務 先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | ||
個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 銀行が信用情報を利用した日から 1 年を超えない期間 | 照会日から 6 カ月以内 | 保証会社が、信用情報を利用した日から 6 カ月間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞、延滞解消等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後 5年以内(ただし、債権譲渡の事実に関する情報については当該事実の発生日から 1 年以内) | 契約期間中および契約終了後 5年以内 |
債務の支払を遅滞等した事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後 5年以内 | 契約期間中および契約終了後 5年間 |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 カ月を超えない期間。取引停止処分は取引停止日から 5 年を 超えない期間 | - | - |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 | - | - |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該登録情報が調査中の期間 | 当該登録情報が調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・ 盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5年を超えない期間 | 登録日から 5 年以内 | 登録日から 5 年以内 |
3.私は、前項の個人情報がその正確性・最新性維持・苦情処理・個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲において、当該個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.私は、保証会社が、本申込みおよび本契約に関して取得した個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報。)を個人信用情報機関に提供することに同意します。
第 5 条(銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関の名称等)
銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関(○で表記)と同機関と提携する信用情報機関(△で表記)の名称等は下表の通りです。当該機関の規約等および会員企業名を常時公表している全国銀行協会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)等をご参照ください。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行および保証会社ではできません)。
個人信用情報機関名 | ホームページアドレス•電話番号 | 銀行 | 保証会社 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx TEL:00-0000-0000 | ○ | △ |
株式会社シー•アイ•シー(CIC) (貸金業法および割賦販売法に基づく指定信用情報機関) | TEL:0000-000-000 | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構(JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | TEL:0000-000-000 | △ | ○ |
第 6 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.私は、銀行および保証会社または第 5 条で記載する個人信用情報機関に対して、下記の方法により、自己に関する個人情報につき開示請求または訂正•削除等の申立を行うことを同意します。
(1)銀行および保証会社が保有する個人情報について、開示請求または訂正、削除等を求める場合には、第 10 条記載の窓口へ請求する。
(2)個人信用情報機関に登録された個人情報について、開示請求または訂正、削除等を求める場合には、第 5 条記載の個人信用情報機関が定める手続きおよび方法によって行う。
2.万一、銀行または保証会社の保有する個人情報が不正確または誤りであることが判明した場合において、当該保有個人情報の利用目的の達成に必要であると認められる場合には、銀行および保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 7 条(本同意条項に不同意の場合)
銀行および保証会社は、私が本契約に必要な記載事項(契約書書面や申込入力画面で契約者が記載・入力すべき事項)の記載・入力を希望しない場合および本同意事項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第 8 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は第 4 条 2 に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんに問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 10 条(お問い合わせ窓口)
1.開示等の手続き等に関するお問い合わせ お取引のある株式会社岩手銀行の本•支店
窓口営業時間(土曜、日曜、祝日等の銀行休業日を除く) 2.苦情等に関するお問い合わせ
株式会社岩手銀行 お客さま相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x TEL:0000-000000
午前 9 時~午後 5 時(土曜、日曜、祝日等の銀行休業日を除く) 3.保証会社の窓口
アコム株式会社 お客さま相談センター TEL:0000-000-000
いわぎんカードローン〈エルパス〉規定
第 1 条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、株式会社岩手銀行(以下、銀行という)に所定の申込書によりいわぎんカードローン〈エルパス〉のカード(以下、カードという)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
第 2 条(取引方法)
1.この取引は、本規定第 7 条、第 11 条および第 12 条に定める方法での当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.カードは、銀行または銀行が現金支払業務を提携した金融機関(以下、提携先という)の現金自動預入支払機(以下、 ATM という)、現金自動支払機(以下、CD という)を使用して当座貸越金の入出金を行う場合に利用するものとします。
第 3 条(カードの発行、暗証番号)
1.いわぎんカードローン〈エルパス〉取引は、銀行本支店のうちいずれか 1 カ店のみで開設することができるものとし、
銀行は借主 1 名につき 1 枚のカードを発行します。
2.借主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
3.借主は、暗証番号につき生年月日や電話番号等、他人から推測されやすい番号を避け、また、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理・保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。またカードを他人に譲渡、質入れまたは貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。
5.借主が、本条第 3 項または第 4 項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
第 4 条(カードの紛失、盗難等)
1.借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、借主は直ちに銀行に対して直接電話等による通知を行い、その後書面により銀行に届け出るものとします。なお、この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続きにより再発行します。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。また、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第 5 条(利用可能額)
1.借主は、利用可能額(契約極度額)の範囲で繰返し借入ができます。
2.利用可能額(契約極度額)は、10 万円から 1,000 万円の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
3.第 2 項の利用可能額(契約極度額)については、当行がカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができるものとします。ただし、借主から増額について希望しないとの申出があった場合は、この限りではありません。また、借主は契約後 6 カ月を経過すると、利用可能額(契約極度額)の増額を申込むことができます。ただし、保証会社の承諾を得られる場合は6カ月を経過しなくても増額できる場合があります。
4.第 2 項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、あらかじめ通知することなく利用可能額(契約極度額)を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。また、弁済金の支払いを遅滞した場合は、直ちに新たな貸付を中止します。
5.第 4 項により利用可能額(契約極度額)の減額を行った後、減額事由が解消した場合は、保証会社と協議のうえ当該減額事由により減額されていた範囲内で利用可能額(契約極度額)が増額することがあります。
第 6 条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、別途送付する「ご契約内容のご案内」に記載の作成日から 3 年目の応答日の属する月の月末(銀行の休日の場合は前営業日)とします。ただし、借主または銀行から期間満了日までに申し出のないときは、更に同期間延長するものとし、その後も同様とします。
2.期間満了日までに、借主または銀行から更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
3.カードの有効期間は、本条第 1 項と同一とします。なお、当座貸越の有効期間を延長したときは、カードの有効期間も自動的に延長します。
第 7 条(借入方法)
1.借入方法は、銀行が認めた ATM、CD からの引出し、別途契約するインターネット・モバイルバンキングサービスの資金移動、または銀行が特に承認した場合においては、契約後の初回に限り、借主の指定した借主名義の返済用預金口座への振込によるものとします。
2.ATM、CD からの引出しは 1,000 円単位とし、1 回あたりの引出しは銀行(提携先の ATM、CD 利用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。
3.インターネット・モバイルバンキングサービスによる資金移動(お借入)は1円単位とし、1日あたりの資金移動限度額は利用可能額にかかわらず銀行が定めた金額の範囲内とします。
4.ATM、CD の利用手数料については、借入のときに、銀行所定の請求書なしで手数料相当額の貸越を自動的に行ったうえ支払います。
5.利用にあたって手数料が必要である時間帯に当座貸越の借入をする場合、出金金額と手数料の合計額が当座貸越を利用できる範囲内の金額を超えるときは出金することができません。
第 8 条(借入利率等)
1.借入利率は、審査によって銀行が決定した利用可能額に応じた銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2.借入利息は付利単位を 100 円とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に銀行所定の方法により計算のうえ、貸越金元金に組み入れるものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は銀行の本支店等に掲示するものとします。
第 9 条(ATM、CD 故障時等の取扱い)
1.停電、故障等により ATM、CD による取扱いができないときは、窓口営業時間内(平日午前 9 時より午後 3 時まで)に限り、銀行が定めた金額を限度として、銀行本支店の窓口でカードにより当座貸越の借入を行うことができます。
2.前項により取扱う場合は、銀行所定の請求書に氏名、金額を記入のうえカードとともに提出してください。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはできません。
第 10 条(約定返済)
1.この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月
5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします。
約定返済日前日残高 | 約定返済額 | 約定返済日前日残高 | 約定返済額 | |
10 万円以下 | 2,000 円 | 80 万円超 90 万円以下 | 18,000 円 | |
10 万円超 20 万円以下 | 4,000 円 | 90 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 | |
20 万円超 30 万円以下 | 6,000 円 | 100 万円超 150 万円以下 | 25,000 円 | |
30 万円超 40 万円以下 | 8,000 円 | 150 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 | |
40 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 | 200 万円超 250 万円以下 | 35,000 円 | |
50 万円超 60 万円以下 | 12,000 円 | 250 万円超 300 万円以下 | 40,000 円 | |
60 万円超 70 万円以下 | 14,000 円 | 300 万円超 400 万円以下 | 45,000 円 | |
70 万円超 80 万円以下 | 16,000 円 | 400 万円超 1,000 万円以下 | 50,000 円 |
2.約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします。
3.約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします。
4.本条第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。
第 11 条(自動引落し)
1.返済方法は、別途指定したこの取引の返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書によらず自動引落し
の方法によることとし、借主は毎月返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預け入れるものとします。なお、万一、預入れが遅延した場合、銀行は預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
2.返済用預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
第 12 条(任意返済)
1.約定返済のほか、つぎの方法にて当座貸越口座へ入金することにより、随時任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額は当座貸越残高相当額範囲内とします。
2.銀行 ATM からカードを使用した入金(1,000 円単位)。
3.銀行窓口からの入金(1 円単位)。
4.インターネット・モバイルバンキングサービスによる資金移動(1 円単位)。
第 13 条(返済金の充当方法)
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
第 14 条(遅延損害金)
借主が約定返済額の支払を遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金の割合(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は借主に書面で通知します。
第 15 条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。 (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(5)前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 (8)相続の開始があったとき。
(9)本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3)前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.本条第 2 項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
第 16 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.本規定第 15 条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。
2.保証会社が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。
3.保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、ま
たは第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠ったり、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 18 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち返済期限が到来したもの、または本規定第 15 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
2.前 1 項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を通知するものとします。
3.前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 19 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 20 条(占有物の処分)
この取引による債務を履行しなかった場合には、銀行は占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
第 21 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に充当結果を通知するものとします。
4.本条第 2 項のなお書、または本条第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地その他届出事項に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届け出るものとします。
2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合など、借主の責めに帰すべき事由によって銀行からの通知または送付書類等が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
第 23 条(解約・カードの利用停止)
1.借主が都合によりこの契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
2.カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。
第 24 条(契約規定等の変更)
1.本規定の変更については、書面の送付、または銀行のホームページ上への記載により銀行から変更内容を通知・公表した後、または新「いわぎんカードローン〈エルパス〉規定」を送付した後にカードを利用したときは、借主が変更事項または新「いわぎんカードローン〈エルパス〉規定」を承認したものとみなします。
2.利用可能額(契約極度額)の増額・減額あるいは借入利率・各回の約定返済金額の変更を銀行から通知した後にカードを利用したときは、借主が各変更事項を承認したものとみなします。
第 25 条(成年後見人等の届け出)
1.借主が補助・保佐・後見開始の審判を受けたときは、銀行に対して直ちに成年後見制度に関する届出書により届け出るものとします。
2.任意後見監督人の選任がなされたときは、銀行に対して直ちに成年後見制度に関する届出書により届け出るものとします。
3.既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、銀行に対して前各項と同様に届け出るものとします。
4.前各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5.前各項の銀行に対する届け出の前に生じた損害は借主が責任を負うものとします。
第 26 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第 27 条(債権譲渡)
1.銀行は、この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 28 条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
2.偽造・変造カードによる引出し、および盗難カードによる引出しがあった場合の取扱いについては、「いわぎんICキャッシュカード規定」によるものとします。
3.銀行が借主に対する権利の行使、もしくは、保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第 29 条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(平成 29 年 7 月 20 日改定)
いわぎんカードローン〈エルパス〉保証委託約款
第 1 条(保証委託の内容)
1.私の委託に基づいてアコム株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社岩手銀行(以下「銀行」という。)の「いわぎんカードローン〈エルパス〉規定」(以下「規定」という。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
2.保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第 2 条(保証債務の履行)
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議はありません。
2.保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款(「個人情報利用等に関する同意書」を含む。以下同じ。)のほか、規定の各条項が適用されるものとします。
第 3 条(求償権)
1.私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金および支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
2.私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の保証履行金額に対して年 14.5%(365 日の日割り計算)による損害金を支払うことに同意します。
第 4 条(事前求償)
1.私が下記の各号の 1 つにでも該当した場合には、第 2 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1)弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき (3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払を停止したとき
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき (7)その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき
第 5 条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の規定に基づく契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取扱いをしたとしても異議ありません。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団
員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の 1 つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)この契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.私が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第
1 項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社はこの保証委託契約を解約することができるものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第 3 項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに解約されたものとします。
第 7 条(弁済の充当順位)
1.私の弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
2.私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
第 8 条(通知義務・書類等の提出)
1.私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届け出をします。
2.私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3.前第 1 項の届け出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第 9 条(成年後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により保証会社に届け出るものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届け出るものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.私またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第 10 条(信用情報機関の登録)
私は、本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。
(注)詳しくは、「個人情報利用等に関する同意書」に記載しています。
第 11 条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第 12 条(費用の負担)
保証会社が第 2 条第 1 項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。
第 13 条(公正証書の作成)
私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第 14 条(契約の変更)
1.保証会社が本約款の内容を変更した場合、保証会社は、変更内容を通知または保証会社が相当と認める方法により公表します。
2.本約款の変更内容に関する通知または公表がされた後に、私が本約款に係わる取引をした場合、保証会社は、私がその変更内容を承認したものとみなします。
第 15 条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第 16 条(管轄裁判所の合意)
私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。