以 上 70-930-24-61A
【金銭消費貸借規定(無担保用)】
第1条(適用範囲、契約の成立)
(4)前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求もしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
この約定は、借入人(以下、「借主」といいます。)が金銭消費貸借契約証書(以下、「本契約書」といいます。) 第8条(銀行による相殺)
および専用インターネット申込サイトを通じておこなった本契約にもとづき、株式会社関西みらい銀行(以下
「銀行」といいます。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
(1)本規定が適用される金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)は、次項の定義する借主になろうとする者が本契約の必要書類の提示および申込書の提出、または専用インターネット申込サイトを通じて本契約の申込みを行ったものに対して、銀行が本契約締結を適当と認め、借主が指定する元利金返済用の預金口座
(以下「返済用預金口座」といいます。)に対して借入金を入金したときに成立するものとします。
(2)銀行は本契約が成立した日(以下「契約日」といいます。)以降に元利金の返済予定を示した「ローンご
(1)銀行は、本債務のうち返済日が到来したもの、または第 6 条の定めにしたがって返済しなければならない
本債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、書面により借主に通知するものとします。
(2)前項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、1年を 365 日として日割で計算します。
第9条(借主による相殺)
返済予定表」(以下「返済予定表」という)を本契約に基づき借入金を受領した者(以下「借主」といいます。) (1)借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他銀行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であって
に対して別途送付するものとします。ただし、返済予定表が借主の責に帰すべき事由により到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第2条(借入利率、返済額の変更)
(1)変動金利を選択した場合の借入利率は、銀行の定めるローン基準金利(以下、「基準金利」といいます。)に基づき決定します。
(2)当初借入利率は、契約日時点に決定されるものとし、以後の借入利率は、以下の各号に従い決定します。
①固定金利の場合、借入利率は契約日当日から最終返済日まで変更しないものとします。
②変動金利の場合、毎年4月 1 日および 10 月 1 日(以下、両日とも「基準日」といいます)の年 2 回行うものとし、今回基準日の基準金利が前回基準日の基準金利(本契約後最初に到来する基準日についての「前回基準日の基準金利」は契約日時点の基準金利とします。)と差がある場合に、その利率差と同じ幅で引き上げ、または引き下げるものとします。
③前号の定めにより変更された借入利率(以下、新利率といいます。)は基準日が 4 月 1 日の場合には、基準日
の属する年の 6 月の返済日の翌日以降、10 月 1 日の場合には、基準日の属する年の 12 月の返済日の翌日以降から適用され、それぞれ翌月の返済日から新利率による返済が始まるものとします。
(3)銀行は、原則として毎年 5 月末日ならびに 11 月末日までに新利率、返済額に占める元金および約定利息の割合等をマイゲート(インターネットバンキング)またはりそなグループアプリその他銀行所定の方法にて借主が閲覧できる状態とします。
(4)変動金利の場合、返済額は本条第(2)項第②号に基づく利率の見直しの都度変更するものとし、借主は、同項第③号の定めに従い、新利率、残存元金および、残存期間等に基づいて銀行所定の計算方法により算出 した新返済額を支払うものとします。
(5)借主は、返済期間中に変動金利または固定金利の区分を変更することができません。
(6)金融情勢その他相当の事由がある場合、または基準金利が廃止された場合には、借主または銀行は相手方に対し、一般に行われる程度のものに、借入利率の変更を請求することができるものとします。
第3条(元利金返済額等の自動支払い)
(1)借主は、元利金の返済のため各返済日(返済日が休日の場合は、その日の翌営業日。以下、同じ。)までに毎回の元利金返済相当額を返済用預金口座に預け入れしておくものとします。
(2)銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
(3)毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
第4条(元利金の返済方法、延滞損害金)
(1)利息の支払いは、各返済日に前回返済日の翌日から当該返済日までの利息を後払いするものとし、毎月返済額は均等とします。具体的な利息の計算方法は以下に定めるとおりとします。
①毎月返済の利息は毎月返済の部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
②半年ごと増額返済の利息は半年返済部分の元金残高×年利率×6/12 で計算します。
③借入日から第 1 回返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日がある場合、その端数日数について 1 年を 365日として日割り計算で計算します。
(2)初回返済日および最終回返済額は利息計算の端数処理などのため、毎月の返済額とは異なる場合があります。
(3)元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年 14.00%(1 年 365 日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
第5条(繰り上げ返済)
(1)借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済する場合には、15 日前までに銀行に通知することが必要です。
(2)借主が、繰り上げ返済をする場合には、その返済の時期、金額および返済後の処理は、銀行所定の方法によることに同意します。
(3)繰り上げ返済分について、未払利息がある場合には、借主は繰り上げ返済日にこれを支払うものとします。第6条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限利益を失い、第3条に定める返済によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②支払の停止または破産、競売もしくは民事再生手続き開始の申立があったとき。
③借主が手形交換所、電子債権記録機関の取引停止処分またはこれに準じる処分を受けたとき。
④借主の預金その他銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令等の通知が発送されたと
も相殺することができるものとします。
(2)前項により借主が相殺する場合は、相殺計算を実行する日の 15 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
(3)本条第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金の利率について預金規定の定めによるものとします。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
(1)銀行から相殺する場合に、借主の当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は適当と認める順序方法により充当し、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(2)借主から返済または相殺する場合に、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは借主は銀行に対する通知をもって充当の方法を指定することができるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行は借主に対する書面による通知をもって銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
(3)前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
(4)本条第2項のなお書または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(代り証書等の差入れ等)
本契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、銀行から請求があれば直ちに代り証書を差し入れるものとします。
第12条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
(1)氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに当行に書面で届け出るものとします。
(2)前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到着したものとします。
(3)① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
②家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
③すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも前各号と同様に届け出るものとします。
④前各号の届出事項に取消または変更が生じたときも同様に銀行に届け出るものとします。
⑤前各号の届出前に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。第13条(諸費用の返済用預金口座からの引落し)
本契約に関し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に返済預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず引落xxうえ、その支払いに充当するものとします。
第14条(債権譲渡)
(1)銀行は、将来本債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
(2)前項により本債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることができるものとします。この場合借主は銀行に対して、従来通り本債務を第3条の定めに従い返済するものとし、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第15条(報告および調査)
(1)債権保全上必要と認めて銀行から請求があったときは、借主は担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)前項における事項について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときには、借主は銀行に対して報告するものとします。
第16条(費用負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。第17条(本規定の変更)
銀行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本契約の各条項に
き。
⑤借主が第12条に定める届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
⑥相続の開始があったとき。
⑦借主が銀行所定の保証会社と締結した「保証委託約款」にもとづき、銀行所定の保証会社から保証取消の通知があったとき。
(2)次の場合には、借主は銀行からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、第3条に定める返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき、または銀行との取引約定に違反したとき。
②保証人が前項各号または本項の前各号いずれかに該当したとき。
③前各号のほか銀行または保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(3)借主が指定した返済用預金口座が解約された場合は、次の通りとします。
借主は直ちに本債務全額を返済するものとし、本債務を完済した日に本契約は解約されるものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
つき変更できるものとします。変更を行う場合、銀行は変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力
発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。第18条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。第19条(担保)
債権保全のため必要と認められるときは、銀行の請求によって直ちに銀行の承認する担保を差し入れ、または保証人を立てもしくはこれを追加するものとします。
第20条(信用保証会社の保証付ローン、信用保証会社による代位弁済)
借主が第6条の各号の一つにでも該当し、期限の利益を失った場合には、この契約に基づいて銀行指定の信用保証会社より代位弁済を受けても異議はありません。 なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略しても差支えありません。
第21条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第22条(準拠法)
借主および当行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。第23条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には銀行の本店または本契約書記載の保証会社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
【本人確認に関する事項】 借主は次の各号に同意します。
1.銀行が必要とする場合、書類の提出等本人確認の手続きに協力すること。
2.借主は、銀行による本人確認を行うに際して、銀行に対し、氏名、住居、生年月日、勤務先、勤務先住所及び勤務先電話番号その他本人確認に必要な事項を偽らないこと。
3.銀行が本人確認を行った場合及び借主が借入を行った場合に、銀行が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他これに類する法令、規則、ガイドラインで定める記録を作成し、これらにより規定される
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行
為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を一括して返済するものとします。
期間これを保存すること。
以 上 70-930-24-61A
2023.3
【保証委託約款】
私は、株式会社関西みらい銀行(以下「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」という)に連帯保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1.私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下
「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
第2条(担保)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求によって直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、又は連帯保証人を立てるものとします。
第3条(求償権の事前行使)
1.私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 4 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通 知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2)振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4)金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5)金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
(6)第 9 条に該当することが判明したとき
(7)その他保証会社において、私に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
2.私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3.私は、第 1 項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。第4条(代位弁済)
1.私が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他金融機関に対する債務の期限の利益を喪失し たため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額などについては金融機関、保証会社間の約定に基づいて、弁済されても異議はありません。
2.保証会社の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、私が金融機関との間で締結した原契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第5条(求償権の範囲)
保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 3 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
第6条(弁済の充当順位)
私の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条(調査、報告)
1.私の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
3.保証会社が、私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
4.私について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
第8条(借入約定)
私は、保証会社の連帯保証により金融機関と取引することについては、本契約のほか、私と金融機関との間で締結した原契約の各条項に従います。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為第10条 (合意管轄)
本契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私は保証会社の本、支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第11条 (住民票の取得・利用)
私は、本申込みに係る審査のため、又は債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私の住民票を保証会社が取得し利用することに同意します。なお、私は、保証会社が住民票取得に際し、私との契約書の写し・保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議はありません。
第12条 (約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の変更をすることができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と金融機関との保証に関する契約書が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
2024.4.
【個人情報の取扱に関する同意条項】
株式会社関西みらい銀行 御中
I. 個人情報の利用目的
株式会社関西みらい銀行(以下、銀行という)では、お客さまの個人情報を、銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
1. 個人情報を利用する業務
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
2. 利用目的
○金融商品、信託商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため
○法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品、信託商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商品およびサービスの研究や開発のため
○お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等、金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため
○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○各種リスク管理を適切に行うため
○法令を遵守するため
○その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
• 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等により、個人信用情報機関から提供を受けた、融資業務のお客さまのご返済能力に関する情報は、お客さまのご返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
• 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
II. 個人情報の第三者提供に関する同意
1. 銀行から保証会社への第三者提供
私は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
[1]氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込に関して申告した全ての情報
[2]銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
[3]銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
[4]延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
[5]銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
2. 保証会社から銀行への第三者提供
私は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証会社の保証審査結果の確認、保証会社との取引状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、法令や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物等の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
[1]氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込に関して申告した全ての情報
[2]保証会社における保証審査の結果に関する情報(担保評価額等の評価情報を含む) [3]保証番号や保証料の金額等、保証会社における取引に関する情報
[4]保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報 [5]銀行が保証会社に代位弁済を請求する場合、代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要
な情報
[6]代位弁済完了後の返済状況等に関する情報 3.サービサーへの債権管理回収業務の委託
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間、保証会社とサービサー間で相互に私の個人情報が提供されることについて同意します。
4.債権譲渡、証券化
ローン債権(保証会社が代位弁済した後の求償債権を含む)は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際に、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
III.銀行が加盟する個人信用情報機関に関するローン借入申込時の同意第 1 条(個人信用情報機関の利用等)
1 .申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報 (当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6、割賦販売法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込みに関して、銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に 1 年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.前 2 項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
[1] 銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 電話番号 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
[2] 同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 株式会社日本信用情報機構(JICC) 電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
IV. 銀行が加盟する個人信用情報機関に関するローン契約締結時の同意
第 1 条(個人信用情報機関への登録・利用等)
1. 契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6、割賦販売法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期問 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するため の情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取 引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
【登録情報と登録期間】
2. 契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3. 前 2 項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
[1] 銀行が加盟する個人信用情報機関
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者は、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加 盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機 関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者の個人情報(同 機関の加盟会員によって登録される情報、同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている 場合には、申込者の支払能力・返済能力の調査のために限り、会社がそれを利用することに同意します。
(2)申込者は、申込者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者の支払能力・返済能力に関する調査のために限り、利用されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー(C IC) | 株式会社日本信用情報機構(JI CC) |
①本契約に係る申込みをし た事実 | 会社が個人信用情報機関に照会 した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日 から 1 年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
(3)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知 し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー(CIC:割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)フリーダイヤル 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
全国銀行個人信用情報センター(KSC)x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0電話番号 00-0000-0000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ [2]同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(CIC)x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00X電話番号 0000-000-000 ホームページ xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
株式会社日本信用情報機構(JICC)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx電話番号 0000-000-000 ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
三井住友カード株式会社 御中
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
(1)申込者は、融資を行う金融機関(以下「金融機関」という)との間の金銭消費貸借契約又は当座貸越契約にかかる三井住友カード株式会社(以下「会社」という)との保証委託契約(以下金融機関との金銭消費貸借契約もしくは当座貸越契約と保証委託契約を総称して「本契約」といい、本申込みを含む)を含む取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項により取得(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。
①申込書等に記載された申込者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証
等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先(実家等)、親権者情報、国籍、在留資格、在留期間等(これらすべての変更情報を含む)
②申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限、 ID その他の識別情報等
③支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④申込者の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者が申告した資産、負債、収入、支出、申込者が会社に提出した収入証明書の記載事項並びに会社が取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑥会社が申込者に電話等により確認した情報又は申込者が会社へお問い合わせ等をされた際に会社が知り得た情報
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、会社が申込者の取引時確認を行った際に取得した情報
⑧防犯上録画された映像等の情報
⑨電話の録音等の音声情報
⑩電話番号の現在及び過去の有効性に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、 調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)
⑪申込者のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置 情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IP アドレス等)等。
⑫本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
(2)申込者は、会社が与信関連業務及び第2条のために、電話、SMS(ショートメッセージサービス)、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。
(3)申込者は、与信関連業務及び本人確認のため会社が必要と認めた場合に、会社が市区町村の要求に従って申込者の個人情報(入会申込書の写し等)を市区町村に提出の上、申込者の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等公的機関が発行する書類を取得し、当該書類に記載されている情報を利用することに同意します。
(4)申込者は、申込者に次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。
①相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため
②氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して申込者との同一性を確認するため
(5)申込者は、会社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合に、会社が本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。
(6)申込者は、会社が行う保証業務、金融機関から委託を受けた入金案内事務のために、本件個人情報を金融機関に提供し、金融機関がそれらを利用することに同意します。
(7)申込者は、xx(1)⑦の本人確認を行うための情報を、会社及び会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)申込者は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報のうち①②③
⑥⑩⑪⑫を利用すること及び勧誘することに同意します。
(ア)宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため
(イ)商品開発・市場調査のため
(ウ)新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため
(エ)会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため
※なお、上記の会社の具体的な事業内容については、会社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載)によってお知らせしております。
(2)申込者は、会社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に申込者の個人情報を提供することに同意します。
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
○株式会社 日本信用情報機構(JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
【提携信用情報機関】
○全国銀行個人信用情報センター
TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量等・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、会社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに金融機関に対して、「個人情報の保護に関する法律」に定めるところにより自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を開示するよう請求することができます。
①会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡 ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続きについては、会社のホームページでもお知らせしています。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③金融機関に対して開示を求める場合には、金融機関にご連絡ください。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、会社は、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
会社は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者が第2条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
第2条による同意を得た範囲内で会社が申込者の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出が あった場合は、それ以降の会社での利用を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が申込者に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできな いものとします。
第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止についてのお問い合わせ、その他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】までお願いします。
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(本同意条項の変更)
本同意条項は、会社所定の方法により、変更できるものとします。
※個人情報統括管理責任者について
会社は、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報統括管理責任者」に選任しております。
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】三井住友カード株式会社 お客さま相談室
※お電話はカスタマーセンターにて承ります。電話番号:052-310-1555
E2403-03-01
2024.4