Contract
アプラスカード加盟店規約(店舗用)
第 1 条(適用範囲)
本規約の適用範囲は、株式会社アプラス(以下「当社」という)が発行するアプラスカ-ドまたは当社が現在もしくは将来において業務提携し、発行するカード(以下単に「カ-ド」という)の貸与を当社から受け、当社がその利用を承認した者(以下「会員」という)が、加盟店の店頭においてカードを提示して商品を購入しもしくは役務の提供を受ける場合の当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供(以下
「信用販売」という)に関して、会員が加盟店に対して負担する代金債務について、当社が加盟店に代金決済等の方法を提供する取引とする。
第 2 条(目的)
本規約は、会員が信用販売に基づき加盟店に対して負担する代金(以下「利用代金」という)を会員の委託に基づき加盟店に立替払いし、会員から利用代金等の支払いを受ける取引(以下「信用取引」という)を行う場合の取り決めについて定めることを目的とする。
第 3 条(加盟店)
1. 加盟店とは、本規約を承認のうえ当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた個人、法人または団体をいう。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本契約という。
2. 加盟店は、あらかじめ、信用販売を行う店舗、施設その他当社が定める事項を当社所定の書面をもって当社に届出のうえ、当社の承認を得るものとする。
第 4 条(定義)
本規約において以下に掲げる用語は、それぞれ対応する以下の意義を有するものとする。
1. 「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正利用防止のために、加盟店が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいう。
2. 「カード番号等」とは、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、カードの有効期限、暗証番号およびセキュリティコード)をいう。
3. 「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める法人番号をいう。
第 5 条(カ-ドの取扱い)
1. 加盟店は、その店舗の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとする。なお、加盟店は、当社による事前の承諾を得ることなく、当社の商標ならびに加盟店標識を作成し、あるいは使用しないものとする。
2. 加盟店は、有効なカ-ドを提示した会員に対して、信用販売を拒絶するなどカードの円滑な使用を妨げるような制限を行わないものとする。
3. 加盟店は、会員に対して現金客と異なる代金を請求するなど会員に不利となる取扱いを行わないものとする。
第 6 条(地位の譲渡の禁止等)
加盟店は、当社の事前の承諾なく、本契約上の地位および本契約に基づき生じた加盟店の当社に対する債権を、第三者に譲渡し、または質入れ等の担保に供することはできないものとする。
第 7 条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員から信用販売の要求があった場合には、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カ-ドの有効性をチェックする機器(以下「CAT 等」という)を利用して、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードまたは無効カードの利用、第三者による利用その他不正な事由に基づくカード番号等の利用(以下これらを「不正利用」という)に該当しないことを確認しなければならない。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。
① 提示されたカードの有効性
② カードの提示者とカードの名義人との同一性
2. 加盟店は、CAT 等の故障、回線の障害等により CAT 等を利用することなく信用販売を行う場合は、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって提示されたカードの有効性を確認し、当社所定の売上票にカ-ド記載のカード番号・氏名・有効期限・利用代金その他所定事項を記入し、会員本人による署名を求めるものとする。これらの場合、加盟店は、売上票とカ-ド記載の署名とが同一のものであることを確認し、信用販売を行うものとする。また加盟店は実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとする。
3. 前項の場合、加盟店は、事前に電話等により当社に承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとする。
4. 加盟店が売上票に記載することができる金額は、信用販売における利用代金(税金・送料等を含む)のみとし、過去の売掛金の清算等は行なわないものとする。また、お買上げ年月日の変更および金額の訂正はできないものとする。
5. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の事前の承諾を得ることなく、会員に対して信用販売を行うことができないものとする。
① 当社が会員に対して付与したカード利用限度額を超えることとなる場合
② 加盟店における信用販売の限度額が定められている場合において、当該限度額を超えることとなる場合
第 8 条(販売除外品)
加盟店が取扱う商品のうち、次の各号に規定するものは信用販売の販売除外品とする。
① 印紙、切手、はがき、商品券
② 金、銀、白金等の地金類
③ 公序良俗に反する商品の販売、役務の提供
④ その他法令に違反する商品の販売、役務の提供第 9 条(会員の支払方法)
会員から当社に対する支払方法として指定を受ける方法は「1 回払い」、「回数指定分割払い」、「リボルビング払い」および「ボーナス一括払い」の 4 種類とする。ただし、飲食代金、宿泊代金、公共料金、通話・通信料をはじめ当社が指定し加盟店に通知したものについては「1 回払い」のみの取扱いとする。なお、
「ボーナス一括払い」に限り信用販売における利用代金は、1 万円以上とする。第 10 条(加盟店負担手数料)
加盟店は、前条記載の会員の支払方法・支払回数に応じて、別途通知する取扱内容通知書(以下「通知書」という)記載の手数料を当社に支払うものとする。手数料の計算方法は、売上 1 件毎に行い円未満は四捨五入とする。なお、当社は、金融情勢の変動等により当社が必要と認めた場合には、当該手数料を変更す
ることができるものとする。第 11 条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は、当社から特定のカ-ドを無効とする旨の通知を受けたときは、無効とされたカードの所持者に対して信用販売を拒絶し、当該カードを保管のうえ当社に通知するものとする。
2. 前項に反して、加盟店が無効とされたカードによる信用販売を行った場合は、当社は加盟店に対して、第 13 条に基づく立替金の支払義務を負わないものとする。
3. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するカードの提示を受けた場合には、第1項と同様の取扱いを行うものとする。
① 明らかに偽造等がなされたと判断できるカード
② 盗難されたと判断できるカード
③ 有効期限切れのカード
④ 著しく破損したカード第 12 条(売上票の提出)
加盟店は、会員の利用代金の売上票を、通知書記載の締切日(休日の場合は前営業日)までに当社所定の集計票を添付して当社に提出するものとする。但し、信用販売を行った日から 60 日を経過した場合は、当社に対して売上票を提出できないものとする。なお、本条以降において、「売上票の提出」には、両社間で定める方法により、「売上票」に代えて電磁的方法による売上情報等の提出を行う場合を含むものとする。
第 13 条(立替金の支払方法等)
当社は、前条の売上票が加盟店から提出された場合には、利用代金から第 10 条に定める加盟店負担手数料および振込手数料を控除した金額(以下「立替金」という)を、通知書記載の支払日(休日の場合は翌営業日。但し、月末が休日の場合は前営業日)に加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により支払うものとする。なお、金融情勢の変動等により当社が必要と認めた場合には、締切日および立替金の支払日を変更することができるものとする。
第 14 条(売上票の返還)
加盟店が当社に提出した売上票が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して当該売上票を返却し、立替金の支払義務を免れるものとする。この場合に、すでに当社からの代金決済が終了している場合には、加盟店はただちに、受領した立替金を当社に返還するとともに、通知書記載の取消に関する取決めに従い取消手数料を支払う、または取消手数料の支払いに代えて第 10 条の加盟店負担手数料を放棄するものとする。
① 売上票の記載事項等に不備があるとき
② 信用販売を行った日から 60 日を経過しているとき
③ その他、本契約に反するものであるとき第 15 条(信用販売における遵守事項)
1. 加盟店は、信用販売を行った場合には、商品の引渡時期、権利の移転時期または役務の提供時期に商品を引き渡し、権利を移転し、または役務を提供しなければならないものとする。
2. 加盟店は、不正利用であることを知って、当該会員に信用販売を行ってはならないものとする。
3. 加盟店は、当社による事前の承諾なく、会員から信用販売による利用代金の支払金または弁済金を受領してはならないものとする。
第 16 条(カード番号等の不正利用発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った信用販売につき不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対し報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならない。
第 17 条(不正利用被害の負担)
1. 加盟店は、提示されたカードが IC カードのデータまたは磁気カードの磁気データが不正に複写されたカードであるにもかかわらず、第 7 条第 1 項第 2 文によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払いを拒否しまたは支払済みの当該立替金の返還を請求することができるものとする。
2. 当社が、加盟店に対し別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第 7 条第 1 項第 2 号に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第 7 条第 1 項第 2 文によることなく信用販売を行った場合」とみなさないものとする。
3. 第 1 項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとする。
第 18 条(清算)
1. 当社は、信用取引について次の各号のいずれかに該当した場合には、加盟店に対する立替金の支払義務を免れるものとし、既に当社からの代金決済が完了している場合には、加盟店は直ちに立替金を当社に返還するとともに、当社の蒙った損害を賠償するものとする。この場合には、当社は第 10 条の加盟店負担手数料を返還しないものとする。
① 信用販売に係る売買契約または役務提供契約を解除または合意解除したとき
② 加盟店が会員から割賦販売法または特定商取引法に基づく申込みの撤回もしくは契約の解除の通知を受けたとき
③ 信用販売が売買契約である場合に商品の引渡が不能になったとき、または信用販売が役務提供契約である場合に役務の提供が不能となったとき
④ 加盟店が当社から第 21 条第 3 項に基づく会員の支払停止の抗弁の主張について解決を求められた
にもかかわらず、当社から通知を受けた日から 2 ヶ月以内に、当該抗弁事由の解消をなしえないとき
⑤ 加盟店と会員との信用販売に起因する事由をもって、当社の会員に対する裁判上の請求の全部または一部について、当社が敗訴判決を受けたとき
2. 当社は、第 13 条に基づき、加盟店に対して支払う立替金がある場合には、加盟店に何ら通知することなく前項の決済代金または損害賠償金を当該立替金から控除することができるものとする。
第 19 条(商品の所有権)
信用販売が売買契約であるときは、当該売買契約に基づく目的物(以下「商品等」という)の所有権は、当社の会員に対する債権を担保するため、当社が加盟店に対して立替払いを実行した時点で加盟店から当社に移転し、会員の当社に対する債務が完済されるまで当社に留保するものとする。
第 20 条(担保の提供)
加盟店が本契約に基づき当社に対して債務を負担している場合に、当社から担保の提供を求められたときは、加盟店は当社の承認する担保を提供するものとする。
第 21 条(信用販売に関する紛議)
1. 加盟店は、会員との間で信用販売に関して紛議が生じたときは、すべて加盟店の責任において解決するものとする。
2. 加盟店は、会員より割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に基づき信用販売に係る売買契約または役務提供契約の取消しの申出を受けた場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとする。
3. 会員が、当社に対する立替金債務について割賦販売法第 30 条の 4 に基づく支払停止の抗弁を主張した場合は、次の各号により処理するものとする。
① 当社が会員から支払停止の抗弁の主張を受けたときは、当社は遅滞なく加盟店に通知するものとし、加盟店は、当社から通知を受けたときは直ちに、当該抗弁事由の解消に努めるものとする。
② 会員の支払停止の抗弁の主張が当社の加盟店に対する立替金の支払い前になされた場合には、当社は当該抗弁事由が解消されるまでの間、一時立替金の支払いを停止することができるものとし、立替金の支払い後になされた場合は、加盟店は当社から請求があり次第、ただちに当該立替金相当額を保証金として当社に差入れるものとする。
4. 前項第2号の保証金は、当該抗弁事由が解消したときに、当社から加盟店に返還されるものとする。ただし、会員の主張に抗弁事由があるとき、または加盟店が第 18 条第 1 項第 4 号に基づき当社から通知を受けた日から 2 ヶ月以内に会員との間で紛議を解消しえないときは、当社の立替金の支払義務は消滅し、当社は、当該保証金を加盟店の立替金返還債務に充当することができるものとする。
第 22 条(禁止行為)
加盟店は、本契約を取扱うにあたり、次の各号に掲げる行為またはこれに類する一切の行為を行わないものとする。
① 会員のカ-ドを借りる等の方法により、架空の信用販売を装って当社に立替金を請求すること
② 直接信用販売をしていない会員について加盟店の名義を第三者に貸与し、あたかも加盟店が会員と信用販売をしたかのごとく装って当社に立替金を請求すること
③ 会員との間の同一の信用販売について、当社との信用取引以外に他の信販会社等との間で信用取引を利用すること
④ 会員との間の従前の取引に係る売掛債権を回収するため、または会員に現金を立て替えるために信用取引を利用すること
⑤ 会員から信用販売に係る売買契約または役務提供契約について申込みの撤回または契約の解除の意思表示を受け、あるいは加盟店と会員との間で当該契約を合意解除したにもかかわらず、その内容を当社に通知しないこと
⑥ 会員との間の信用販売の内容と売上票記載の内容が相違すること
⑦ 法令等に違反する勧誘行為、公序良俗または法令等に違反する商品の取扱い、その他公序良俗または法令等に違反する行為
⑧ 売上票の提出に際し、記載内容を改ざんし、あるいは偽造または変造すること
⑨ 商品を買い戻す等により現金を会員へ引渡すこと
⑩ その他本契約の趣旨および規定に反するような行為第 23 条(債務引受等)
加盟店が前条の行為を行った場合には、加盟店は、会員が当社に対して負担する立替金債務を併存的に引受けるものとする。なお、この場合において、当社は、本条に基づく加盟店による立替金債務の併存的な引受けに代えて、第 18 条に基づく清算を求めることができるものとする。
第 24 条(商品の契約不適合責任等)
加盟店が信用販売により会員に販売した商品に故障または契約不適合があるときは、加盟店は第 21 条に基づき加盟店の責任において処理し、当社に迷惑をかけないものとする。この場合において、当社が損害を蒙った場合は、加盟店は当社が蒙った損害を賠償するものとする。
第 25 条(会員の個人情報の取扱い)
1. 加盟店は、本契約に基づく業務を遂行する上で知り得た個人情報その他機密(本規約に規定された諸事項を含むがそれに限らない)等の利用について、法律に別段の定めがある場合を除き、当該業務の目的の範囲内に限定し、他の目的には利用しないものとする。
2. 本契約に係る会員の個人情報の利用、管理に関わる一切の権限は、カード契約の申込みまたは締結において会員の明示的な同意を得た当社が保有するものとする。
3. 加盟店および当社は、互いに知り得た個人情報その他機密等を第三者に漏洩等をしてはならず、その防止のため、双方所要の措置を講ずるものとする。
4. 本条の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとする。第 26 条(カード番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとする。
2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱うものとする。
3. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとする。
4. 加盟店は、前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様を含む)について、予め当社に届け出し当社の承認を得るものとする。また、当該具体的方法および態様を変更しようとする場合も同様とする。
5. 前項の規定にかかわらず、当社は技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
第 27 条(委託)
加盟店は、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、当社の事前の書面による承諾を得るとともに、カード番号等の適切な管理が図られるよう、以下の基準に従わなければならないものとする。
① カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
② 受託者に対して、前条第 2 項および第 3 項の義務と同等の義務を負担させること。
③ 受託者が前条第 4 項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなけ
ればならない旨、および当該方法または態様について前条第 5 項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
④ 受託者におけるカード番号等の取扱状況について定期的にまたは必要に応じて確認をするとともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
⑤ 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑥ 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、次条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
⑦ 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 30 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
⑧ 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第 28 条(カード番号等の漏えい等の事故時の対応)
1. 加盟店は、加盟店または受託者が保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、遅滞なく以下の措置を採るものとする。
① 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
② 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
③ 前 2 号の調査結果を踏まえ、二次被害および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
④ 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする。
3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告するものとする。
① 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
② 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
③ 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール
④ 第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
⑤ 前各号のほか、これらに関連する事項であって当社が求める事項
4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとする。
第 29 条(届出および報告等)
1. 加盟店は、本契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたときは、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により、直ちに当社に届け出なければならない。
① 加盟店の名称、住所または所在地、電話番号、電子メールアドレス、代金決済口座等
② 加盟店が法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む)の場合は、当該法人の法人番号、代表者またはこれに準ずる者の氏名、および生年月日
③ 加盟店の営業内容、営業地域、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
④ 前各号に掲げるもののほか当社が加盟店にあらかじめ通知する事項
2. 当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとする。第 30 条(調査等)
1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときは、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとする。
① 加盟店または受託者においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき
② 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
③ 加盟店が第 7 条第 1 項、第 16 条、第 26 条から第 29 条または第 31 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
④ 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法により行うことができるものとする。
① 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
② カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
③ 加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④ 加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
4. 当社は、第 1 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとする。ただし第 1 項第 1 号に基づく調査については、加盟店が第 28 条第 1 項第 1 号および同項第 2 号に定める調査並びに同条第 3 項第 1 号および同項第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号に基づく調査については、加盟店が第 16 条第 1 項に定める調査および同条第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合は、この限りでない。
第 31 条(是正改善計画の策定と実施)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
① 加盟店が第 26 条第 3 項、第 5 項もしくは第 27 条の義務を履行せず、または受託者が第 27 条第 2
号もしくは同条第 3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
② 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第 28 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
③ 加盟店が第 7 条第 1 項に違反しまたはそのおそれがあるとき。
④ 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 16 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑤ 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときは、加盟店と協議のうえ、是正および改善のための必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
第 32 条(機密保持義務)
1. 加盟店および当社は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上、技術上の情報については、相手方の承諾なくこれを第三者に開示しないものとする。
2. 加盟店および当社は、本契約に基づく業務の処理等の全部または一部を第三者に委託する場合、前項に定める義務があることを当該第三者に周知し、かつ必要な管理を行うものとする。
3. 本条の義務は、本契約終了後もその効力を有するものとする。第 33 条(取引停止・契約の解除等)
1. 加盟店または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら通知・催告することなく、ただちに本契約に基づく信用取引の取扱いを停止することができるものとする。また、加盟店が次のいずれかに該当した場合において、加盟店に対する立替金の支払い前であるときは、当社は、立替金の支払いを停止することができるものとする。ただし、本契約に基づく信用取引の停止前に発生した信用取引については、その終了まで引き続き本契約が適用されるものとする。
① 手形・小切手が 1 回でも不渡りになったとき
② 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分を受けたとき
③ 破産、民事再生手続き、会社更生、特別清算の申立があったとき
④ 解散の決議をしたとき、任意整理を開始したときまたは営業を停止したとき
⑤ 営業につき行政庁から許可等を取り消され、または停止の処分を受けたとき
⑥ 本契約もしくは付帯契約に定める義務に反したとき
⑦ 本契約の取扱いに関し、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき
⑧ 加盟店が、第 3 条および第 29 条に基づく届出・報告を怠ったとき、あるいは虚偽の届出・報告を行ったとき
⑨ 実質的に一体とみなされる関連会社等、または同一の代表者が経営する別会社が、前各号のいずれかに該当し、本契約の継続が困難であると判断したとき
⑩ その他、信用状態が著しく悪化したとき
2. 加盟店または当社は、相手方が前項各号のいずれかに該当し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず義務を履行しない等により本契約を継続し難いと認めたときは、本契約を解除することが
できるとともに、蒙った損害の賠償を請求することができるものとする。
3. 前項により当社が本契約を解除した場合は、当社は加盟店に対し、契約解除により加盟店に生じた一切の損害について賠償責任を負わないものとする。
第 34 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は当社に対し、本契約書の締結日現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 自己および自己関係会社の役員および従業員ならびに自己の経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること
② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認めれる関係を有すること
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかの行為を行わないことを表明し確約するものとする。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店が、第 1 項または第 2 項に定める表明・確約に反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものする。
4. 当社は、加盟店が第 1 項もしくは第 2 項の表明・確約に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または本契約に基づく信用取引を一時的に停止することができるものとする。なお、信用取引を停止した場合には、加盟店は、当社が信用取引の再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものする。
5. 加盟店が第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、加盟店が第 1 項もしくは第 2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または加盟店が第 3 項の調査等に応じない、あるいは虚偽の回答をしたことが判明した場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適当であると当社が判断した場合には、当社は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
6. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下これらを「損害等」という)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとする。また、前項の規定の適用により加盟店に損
害等が生じた場合であっても、当社は、当該損害等について賠償する責任を一切負わないものとする。
7. 第 5 項の規定による本契約の解除時において加盟店が当社に対して債務を負担している場合には、加盟店は、当該債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとする。また、加盟店が、本契約の解除までに取扱った信用販売に関して、本契約の解除後に本契約に基づく債務を負担することとなった場合には、加盟店は当該債務を直ちに支払うものする。
第 35 条(表明・確約等)
1. 加盟店(加盟申込みをした個人・法人・団体および代表者を含む。次項において同じ)は、次の各号のいずれの事実もxxであることを表明し、確約するものとする。
① 第 7 条、第 16 条、第 26 条から第 28 条を遵守するための体制を構築済みであること。
② 特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、および直近 5 年間に同法による処分を受けたことがないこと。
③ 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5
年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
2. 加盟店は、前項で表明・確約した内容がxxと反すること、もしくはそのおそれのあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとする。
3. 加盟店は、本契約成立後に、第 1 項第 1 号に定める体制が構築されていないことが判明した場合もしくは当該体制を維持できなくなった場合または第 1 項第 2 号もしくは第 3 号に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとする。また、これらのおそれが生じた場合も同様とする。
第 36 条(関係法令の遵守)
加盟店および当社は、「割賦販売法」・「特定商取引法」・「消費者契約法」その他関係諸法令を遵守し、本契約に基づく信用販売の円滑な運営を通して相互の健全な発展を図るため、協力してこれにあたるものとする。
第 37 条(規約の変更、承認)
当社が本規約の変更内容を通知し、またはホームページ等で公表した後において、加盟店が会員に対して信用販売を行った場合には、加盟店は、変更内容および新規約を加盟店が承認したものと当社がみなすことに異議ないものとする。
第 38 条(取扱条件の改定ならびに追加)
1. 当社が加盟店負担手数料および会員手数料等その他の取引条件の改定ならびに追加を行う場合は、特段の定めがない限り、当社から加盟店に対して書面で通知することにより行うことができるものとする。
2. 加盟店は、第 29 条第 1 項に基づく届け出を怠ったことにより、前項の通知が延着または不到達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなして処理しても異議ないものとする。
第 39 条(管轄合意裁判所)
加盟店および当社は、本契約に関して紛議が生じたときは、xxxxの原則に従って解決するものとするが、万一訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本社・東京本部・各支店・営業所・各センタ-所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第 40 条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は当社からの通知等に基づき取扱いをするものとする。
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用の同意)
1. 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、株式会社アプラス(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査
(以下「加盟審査」という)、加盟店契約締結後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意するものとする。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。
① 加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
② 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
③ 加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
④ 当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
⑤ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
⑥ 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
⑦ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
⑧ 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
⑨ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2. 本条の定めは、本契約終了後も有効とする。
第 2 条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1. 加盟店は、加盟申込時の審査並びに本契約締結後の加盟店調査および取引継続に係る審査等のため、当社が加盟する第 3 条 5 項の加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」という)に登録されている加盟店に関する情報を利用することに同意するものとする。
2. 加盟店は、当社が第 3 条第 2 項各号に定める情報(以下「加盟店情報」という)を JDM センターに登録するとともに、JDM センターに登録されている情報がある時は第 3 条第 1 項に定める目的の範囲内で当社および JDM センターに加盟する会員会社(以下「JDM 会員」という)が当該情報を共同利用することに同意するものとする。
3. 第 3 条(加盟店情報交換センターおよび共同利用の目的、共同利用の範囲について)
1. 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の
防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告することおよび JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的する。
2. 共同利用する情報の内容
① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由
⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)
⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日
(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
3. 登録期間
前項の情報は、登録日(第 3 号および第 7 号にあっては、当該情報に対応する第 4 号の措置の完了ま
たは契約解除の登録日)から 5 年を超えない期間保有されます。
4. 共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター
※JDM 会員は、協会のホームページ(xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxx
5. 当社が加盟する JDM センターの運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxx電話番号:00-0000-0000(代表)
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店の代表者は、当社および JDM センターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求できるものとする。
2. 当社は、当社または JDM センターに登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、速やかに訂正または削除の措置をとるものとする。
第 5 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部または一部を承諾しない場合、当社が加盟申込みを拒否し、あるいは本契約を解除することがあることに同意するものとする。
第 6 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は、本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび JDM センターに一定期間登録され、JDM 会員が利用することに同意するものとする。
2. 加盟店は、当社が本契約終了後も業務上必要な範囲で法令および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は、当社のホームページ等で公表することにより、当社が必要な範囲で変更できるものとする。
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