ダッシュボード作成サービス(SORACOM Lagoon)契約約款
ダッシュボード作成サービス(SORACOM Lagoon)契約約款
第 1 章 総則 4
第 1.1 条 約款の適用 4
第 1.2 条 約款の変更 4
第 1.3 条 用語の定義 4
第 2 章 サービスの種類等 5
第 2.1 条 サービスの種類 5
第 2.2 条 サービスの提供区域 5
第 3 章 本契約の締結 5
第 3.1 条 申込の方法 5
第 3.2 条 申込の承諾 6
第 3.3 条 契約の効力発生 6
第 3.4 条 契約者識別番号 6
第 3.5 条 アカウント 7
第 4 章 契約者の変更等 7
第 4.1 条 契約者の氏名等の変更の届出 7
第 4.2 条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継) 7
第 5 章 利用の制限、中断、中止及び停止等 8
第 5.1 条 利用の制限 8
第 5.2 条 サービスの提供中止 8
第 5.3 条 サービスの廃止 8
第 6 章 本契約の解除 9
第 6.1 条 契約者が行う契約の解除 9
第 6.2 条 当社が行う契約の解除 9
第 7 章 責務等 9
第 7.1 条 守秘義務 9
第 7.2 条 信用の維持 10
第 7.3 条 必要事項の通知 10
第 8 章 再提供 10
第 8.1 条 再提供の前提条件 10
第 8.2 条 利用者数等の報告 10
第 8.3 条 商標の利用 11
第 8.4 条 提供条件等の説明等 11
第 9 章 通信 11
第 9.1 条 通信の条件等 11
第 10 章 SORACOM システムの利用 12
第 10.1 条 SORACOM システムの提供 12
第 10.2 条 SORACOM サイトへの接続 12
第 10.3 条 SORACOM システムの利用条件 12
第 11 章 禁止行為 12
第 11.1 条 禁止行為 12
第 12 章 料金等 13
第 12.1 条 サービス利用料 13
第 12.2 条 サービス利用料の支払義務 13
第 12.3 条 サービス利用料の支払方法 14
第 12.4 条 延滞利息 14
第 12.5 条 期限の利益喪失 14
第 13 章 保守 15
第 13.1 条 修理又は復旧 15
第 14 章 知的財産権 15
第 14.1 条 権利等の非許諾 15
第 15 章 保証の否認 15
第 15.1 条 保証の否認 15
第 16 章 補償 15
第 16.1 条 補償 16
第 16.2 条 責任の制限 16
第 17 章 雑則 17
第 17.1 条 約款の掲示 17
第 17.2 条 プライバシーポリシー 17
第 17.3 条 反社会的勢力の排除 17
第 17.4 条 分離可能性 18
第 17.5 条 合意管轄 18
第 17.6 条 準拠法 18
第 18 章 付加機能 18
第 18.1 条 クーポン 18
料金表
第1章 総則
第1.1条 約款の適用
株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)は、ダッシュボード作成サービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき締結されるダッシュボード作成サービス契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき、ダッシュボード作成サービスを提供します。
第1.2条 約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社のウェブサイト又は当社が別途定める方法で契約者に対して告知するものとし、当該告知が行なわれた後に契約者がダッシュボード作成サービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したものとみなします。本約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第1.3条 用語の定義
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信回線 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
AWS | Amazon Web Services, Inc.(以下「AWS 社」といいます。)が提供する クラウドコンピューティングサービス「アマゾン ウェブ サービス」 |
AWS カスタマーアグ リーメント | AWS 社が規定するAWS へのアクセス及び利用の条件を定めたもの |
SORACOM Air Japan サービス契約者 | 当社と SORACOM Air Japan サービス契約を締結している者 |
SORACOM Air for セ ルラー契約者 | KDDI 株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社と SORACOM Air for セルラーに関するサービス契約を締結している者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
Harvest システム | 契約者から送信される書き込みデータを格納し、契約者のリクエストに 応じて読み出しを行うシステム |
Grafana | オープンソースの可視化ツール |
Lagoon システム | Harvest Data システムのデータを可視化するシステム |
オペレータ | ダッシュボード作成サービスを申込、当社が承諾した契約者 |
ユーザー | ダッシュボード作成サービスを利用可能なユーザー メールアドレス・パスワードを持つ。 |
編集ユーザー | ダッシュボード作成サービスにおいてダッシュボードやアラートの追 加・削除が可能なユーザー。メールアドレス・パスワードを持つ。 |
閲覧ユーザー | ダッシュボード作成サービスにおいてダッシュボードを閲覧可能なユー ザー。メールアドレス・パスワードを持つ。 |
ダッシュボード | 可視化画面 |
スナップショット | ダッシュボードを閲覧可能なURL |
アラート | 設定した値に応じてユーザーに通知を行うこと |
第2章 サービスの種類等
第2.1条 サービスの種類
ダッシュボード作成サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
Lagoon for Grafana サービス | Grafana を利用したダッシュボード作成・共有サービス |
第2.2条 サービスの提供区域
ダッシュボード作成サービスの提供区域は、AWS のアジアパシフィック(東京)リージョン上とします。ただし、個別規約において別段の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
第3章 本契約の締結
第3.1条 申込の方法
ダッシュボード作成サービスの利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社所定の手続に従ってオンラインサインアップによる申込(以下、「申込」といいます。)を行うものとします。
第3.2条 申込の承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者がダッシュボード作成サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
2. 当社は、申込者が SORACOM Air Japan サービス契約者の場合及び KDDI 株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供する SORACOM Air for セルラー契約者である場合は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込みを承諾します。
(1) 申込者が本約款上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対するダッシュボード作成サービスの提供により、当社又は他の契約者の信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対するダッシュボード作成サービスの提供により、当社若しくは第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を害するおそれがあるとき
(4) 申込者に当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはその役員等が反社会的勢力に該当するとき
(5) 申込者が第 5.1 条(利用の制限)第 3 項各号の事由に該当するとき
(6) 当社が申込者との契約を解除したことがあるとき
(7) 申込者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(9) 申込者がダッシュボード作成サービスを適切に利用する意思が無いとき
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第3.3条 契約の効力発生
本契約は、申込を当社が第 3.2 条 (申込の承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社の間で効力を生じるものとします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降の申込者を契約者と称するものとします。)。
第3.4条 契約者識別番号
1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、契約者識別番号の付与は、契約者がダッシュボード作成サービスを継続的に利用できることを保証することを意味するものではありません。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、ダッシュボード作成サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
第3.5条 アカウント
ダッシュボード作成サービスを利用するためには、契約者は、有効な電子メールアドレスに関連づけたアカウント(以下、「ソラコムアカウント」といいます。)を作成しなければなりません。ソラコムアカウントに関する提供条件等は SORACOM Air Japan サービス契約約款に準じます。
第4章 契約者の変更等
第4.1条 契約者の氏名等の変更の届出
1. 契約者は、氏名及び住所又は居所(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、電子メールアドレス、請求書の送付先、当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更の予定を認識したときは、当社に対し、直ちに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者が第 1 項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者に通知を行う場合、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所への郵送あるいは電子メールアドレスへの電子メールの送信を行った場合は、当該通知は契約者に対して行われたものとみなします。
第4.2条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
1. 契約者はダッシュボード作成サービスの提供を受ける権利又は SORACOM システムの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、その契約者の法定相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、引き続き当該契約に係るダッシュボード作成サービス(当社が別途定めるものに限ります。)を受ける権利を承継することができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持その他の公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、ダッシュボード作成サービスの利用を制限することができます。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順又はアプリケーションを用いて行われる電気通信を検知し、その電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、その電気通信の速度や通信量を制御することができます。
3. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対するダッシュボード作成サービスの利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金支払その他の本契約に基づく債務について、履行を遅滞したとき
(2) 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(3) 契約者が第 11.1 条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 契約者が第 3.2 条(申込の承諾)第 2 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(5) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
第5.2条 サービスの提供中止
1. 当社は、次の場合にはダッシュボード作成サービスの提供を中止することができます。
(1) 当社の電気通信設備又はシステムの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が契約している電気通信事業者(以下「通信キャリア」といいます。)が当社へのサービスの提供を停止するとき。
(3) AWS 社が当社へのサービスの提供を停止するとき。
(4) 第3.4 条(契約者識別番号)第2 項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2. 当社は、前項の規定によりダッシュボード作成サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のウェブサイト等において掲示します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5.3条 サービスの廃止
当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、ダッシュボード作成サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
第6章 本契約の解除
第6.1条 契約者が行う契約の解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定の方式により通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が当該通知を受領した時点からダッシュボード作成サービスの種類毎に定める時点を経過する日時又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日時として指定した日時のいずれか遅い日時に生じるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、第 5.1 条(利用の制限)、又は第 5.2 条(サービスの提供中止)第 1 項の事由が生じたことによりダッシュボード作成サービスを利用することができなくなった場合において、本契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、当社に通知することにより、当社が当該通知を受領した日をもって本契約を解除することができます。
第6.2条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約を解除することができます。その場合、当社は、合理的な時期に契約者にその旨を通知します。
(1) 第 5.1 条(利用の制限)の規定によりダッシュボード作成サービスの利用を停止された契約者が、なお当該利用停止の原因事実を解消しないとき。
(2) 第 5.1 条(利用の制限)第 3 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) 当社と AWS 社との契約に基づき、当社へのクラウドサービスの提供に関する契約がAWS 社によって解除されたとき。
2. 第 5.3 条(サービスの廃止)の規定によりダッシュボード作成サービスの全部が廃止されたときは、当該廃止の日に本契約が解除されたものとします。
第7章 責務等
第7.1条 守秘義務
当社及び申込者(本契約の締結後は契約者。本条において同じとします)は、第 3.1 条(申込の方法)に基づく申込以降、相互に知り得た当社又は契約者の技術上、経営上及びその他一般に公表していない一切の事情に関する秘密を厳守し、本約款又は本契約に定める場合を除き、これをダッシュボード作成サービスの提供又は使用の目的以外に使用しないこととします。ただし、法令等上必要とされる場合、相手方の書面による同意を得た場合又は主務官庁より報告を要請された場合は、この限りではありません。なお、本条は本契約の締結に至
らなかった場合又は本契約が解除された場合若しくは終了した場合であっても有効に存続するものとします。
第7.2条 信用の維持
契約者は、ダッシュボード作成サービスの提供又は使用にあたり、当社の信用を損なう行為を行わないように努めるものとします。
第7.3条 必要事項の通知
1. 契約者は、第 12.5 条(期限の利益喪失)第(2)号乃至第(6)号に定める事項の何れかが発生した場合、当該事項の発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者がダッシュボード作成サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあり、この場合は第 3.2 条(申込の承諾)第 1 項の規定を準用します。
3. 当社は、次の各号に定める事項について、当該事項発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業の休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等の監督官庁による取消し
(3) 電気通信事業法第 8 条第 2 項に規定する電気通信業務の一部停止
(4) ダッシュボード作成サービス提供条件に影響を及ぼす電気通信設備の変更、増設又は廃止
(5) 当社の解散
第8章 再提供
第8.1条 再提供の前提条件
契約者は、ダッシュボード作成サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして第三者(かかる第三者を、以下「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。ただし、その場合、かかるサービスの提供に関する一切の責任は契約者が負担するものとします。契約者は契約者顧客の本契約の条件の遵守について責任を負うものとし、契約者顧客の本契約の不履行は、契約者の不履行とみなします。
第8.2条 利用者数等の報告
契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客との間で締結しているダッシュボード作成サービスに基づく電気通信サービスに関する契約の数を、当社が定める方法により報告を
行うことを要します。
第8.3条 商標の利用
契約者は、第 8.1 条(再提供の前提条件)に従ってダッシュボード作成サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして提供する場合において、当社の登録商標又は商標の使用を希望するときは、当社の承諾を得るものとし、当社が別途定める条件を遵守するものとします。
第8.4条 提供条件等の説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自らの責任により、その電気通信サービスに係る提供条件等の説明を行うことを要し、当社はその不順守等に基づく一切の責任を負いません。
2. 契約者は、自らの責任により、契約者顧客その他当社又は契約者以外の者からの契約者への通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、ダッシュボード作成サービスに基づく電気通信サービスに係る故障修理の請求等又はその他の苦情の受付及び対応等を行うことを要します。
第9章 通信
第9.1条 通信の条件等
1. ダッシュボード作成サービスに係る通信の取扱いについては、この約款によるほか、
AWS カスタマーアグリーメントに定めるところによります。
2. ダッシュボード作成サービスにおける当社のサービス提供区間はロギング等サービス
(Harvest システム)から Lagoon システムまでとし、Lagoon システムと契約者との間の通信は相手先となるアクセス回線に係る契約約款あるいは AWS カスタマーアグリーメントに則り契約者が対応するものとします。
3. Lagoon システムに設定できるユーザの数、ダッシュボードの数、アラートの数及び頻度は当社が別に定める上限があります。
4. 当社は、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない時は、通信を切断することがあります。
5. 契約者と Lagoon システムとの間の通信は、当社が定める方法により行っていただきます。
6. ダッシュボード作成サービスに係る通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、そのダッシュボード作成サービスに係る通信
の利用を制限する措置をとることがあります。
第10章 SORACOM システムの利用
第10.1条 SORACOM システムの提供
当社は、契約者に対し、ダッシュボード作成サービスのために、ソラコムアカウントにより使用可能となる同サービスのコンソールシステム(以下、「SORACOM システム」といいます。)を、SORACOM システムに係る WEB サイト(以下、「SORACOM サイト」といいます。)を通じて提供します。
第10.2条 SORACOM サイトへの➓続
契約者が SORACOM サイトへ接続する場合は、契約者が自らの費用と責任で行うものとします。SORACOM サイトへの接続中、回線・無線 LAN の環境等の都合で接続が中断した場合であっても当社は一切の責任を負いません。
第10.3条 SORACOM システムの利用条件
1. 契約者は、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって通常の用法に従って、ロギング等サービス使用の目的の範囲でのみ SORACOM システムを利用するものとします。
2. 当社は、契約者に事前に連絡することなく、SORACOM システムにより提供する情報 (以下、「SORACOM 提供情報」といいます。)の内容その他の SORACOM システムの内容を変更することができます。当該変更が重要なものである場合は、当社は、契約者に対して契約者に事前に通知します。
第11章 禁止行為
第11.1条 禁止行為
本約款の他の規定において定めるものに加え、契約者は、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 1 つのユーザーアカウントを複数人で共有して利用させること
(2) 当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させること等により、ダッシュボード作成サービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為
(3) SORACOM システムの利用者資格含む SORACOM 提供情報の全部若しくは一部の第三者に譲渡、承継、転貸、質権その他担保に供する等の行為
(4) 第三者の使用に供するために SORACOM システムの利用者資格を含む
SORACOM 提供情報の全部若しくは一部を複製すること。
(5) 第三者(契約者顧客を除きます。)に SORACOM システム及び SORACOM 提供情報を取扱わせること。
(6) SORACOM 提供情報を改変又は改竄すること。
(7) 第三者が販売する商品又はサービスに対して SORACOM 提供情報を活用すること。
(8) 当社の知的財産権を侵害する商品又はサービスに対して SORACOM 提供情報を利用すること。
(9) SORACOM 提供情報を基にして特許その他の知的財産権を取得すること。
(10) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いて当社が SORACOM 提供情報を格納するサーバーに対して攻撃を行うこと。
(11) SORACOM システムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他一切の解析を行うこと。
(12) その他法令又は本約款等に違反する行為を行うこと。
(13) 前各号の行為を第三者に行わせること。
第12章 料金等
第12.1条 サービス利用料
当社が提供するダッシュボード作成サービスの料金(以下、「ダッシュボード作成サービス料金」といいます。)は、基本使用料及びその他の手続に関する料金とし、その額及び計算方法は、料金表第 1 表(料金)(以下、「本料金表」といいます。)に定めるところによります。
第12.2条 サービス利用料の支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社がダッシュボード作成サービスの提供を開始した日時から、本料金表に規定するダッシュボード作成サービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者は、本契約に基づいて当社がダッシュボード作成サービスの提供を開始して以降は、第 5.1 条(利用の制限)又は第 5.2 条(サービスの提供中止)よりダッシュボード作成サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、基本使用料及び付加機能使用料を支払う義務を負います。
第12.3条 サービス利用料の支払方法
契約者は、ダッシュボード作成サービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。なお、KDDI 株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供する SORACOM Air for セルラーサービス契約者の場合については、契約者は本サービスの料金について、当社が KDDI 株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社に対し債権譲渡を行い、KDDI 株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が請求、受領その他これに付随する業務を行うことを異議なく承諾することとします。その場合、発行される請求書等におけるサービス名称・料金項目等の表示が弊社 Web サイトにて表示・発行するものと異なる場合があります。
第12.4条 延滞利息
契約者は、ダッシュボード作成サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第12.5条 期限の利益喪失
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、当社に対して負担するダッシュボード作成サービス料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにそのダッシュボード作成サービス料金その他の債務を弁済しなければならないものとし、以後発生する債務については、その事由が解消されない限り、期限の定めのないものとします。
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分の命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業の登録又は届出が取り消されたとき。
(6) 契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。
(7) 契約者の所在が不明なとき。
その他契約者の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場
合
第13章 保守
第13.1条 修理又は復旧
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更することがあります。
第14章 知的財産権
第14.1条 権利等の非許諾
ダッシュボード作成サービス、SORACOM システム及びこれらに付帯するサービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作xxの知的財産権及びノウハウ等の一切の権利並びに実証実験のデータその他の記録は当社に帰属するものであり、本約款、ダッシュボード作成サービス、SORACOM システム又はこれらに付帯するサービス提供の過程での当社による契約者に対する情報の開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社による契約者に対する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、xxxx等に基づく実施権その他のいかなる権利の許諾、付与、又は譲渡を構成するものではありません。
第15章 保証の否認
第15.1条 保証の否認
契約者は、ダッシュボード作成サービス、SORACOM システム及びこれらに付帯するサービスは現状のままで提供されることに合意するものとします。当社は、提供されるダッシュボード作成サービス、SORACOM システム及びこれらに付帯するサービスが中断されないこと、誤りがないことの保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類の表明も保証も行いません。また、法令等により禁止される場合を除き、当社は、ダッシュボード作成サービス、SORACOM システム及びこれらに付帯するサービスに関し、品質、特定目的への適合性に関する黙示の保証ならびに取引過程又は取引慣行により生じる保証を含め、一切の保証を行いません。
第16章 補償
第16.1条 補償
当事者は、本約款に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、本約款に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第16.2条 責任の制限
1. 当社は、第三者の帰責事由による本サービス利用不能の場合、責任を負わないものとします。
2. 当社は、ダッシュボード作成サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりダッシュボード作成サービスが、当社が利用不能となったことを認識してから 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に応じたダッシュボード作成サービス料金額を減額しますが、当社はそれを超えては責任を負いません。契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
3. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日に属する月の月額のダッシュボード作成サービス料金を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4. 前各項の規定にかかわらず、AWS 社の帰責事由によるダッシュボード作成サービスの利用不能の場合には、当社は、AWS 社から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(ただし、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、ダッシュボード作成サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者の顧客、契約者が提供する電気通信サービスの利用者その他の当社又は契約者以外の者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものとし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
6. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第17章 雑則
第17.1条 約款の掲示
当社は、最新の本約款を当社のウェブサイトにおいて掲示することとします。
第17.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイト等において公表します。
第17.3条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします。
(1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。その後の改正を含みます。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第 1 号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第 1 項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するものとします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除
し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。
(1) 第 1 項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。
(2) 第 2 項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
第17.4条 分離可能性
本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規 定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとしま す。
第17.5条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17.6条 準拠法
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第18章 付加機能
第18.1条 クーポン
1. 契約者は、第 12.3 条(サービス利用料の支払方法)に定める支払い方法に代えて、ダッシュボード作成サービスを利用することができる金額枠(以下、「クーポン」といいます。)を受領もしくは購入し、SORACOM システムに登録することにより、ダッシュボード作成サービス料金の支払いを行うことができます。
2. 当社は、いかなる理由であっても、クーポンの払い戻し、換金及び再発行を行わないものとします。
3. その他、クーポンに関する利用条件は当社がウェブサイトに掲示するクーポンの利用方法その他の提供条件(クーポンに関する規約を含みますがこれに限りません。)に定めるものとします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1. 当社は、ダッシュボード作成サービス料金について、各月 1 日の日本時間午前 9 時から翌月 1 日の午前 8 時 59 分までの期間を 1 料金月とし、その期間毎に計算します。
2. 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改
正を含みます。)第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
3. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金について、1 料金月単位で計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(料金等の支払い)
6. 契約者は、料金について、第 8 項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。
7. 料金は支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8. 当社は、1 料金月の料金が 50 円に満たない場合及び当社に特別の事情がある場合は、
2 月以上の料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。また、全回線の解約を行った場合等で 1 料金月の料金が 50 円に満たない場合、料金を 50 円に切り上げて支払っていただくことがあります。
第 1 表 ダッシュボード作成サービス料金第 1 基本使用料
1. サービスの種類
1 契約ごとに
種類 | 料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Free プラン | 無料 |
Maker プラン | 月額 980 円(1,078 円) |
Pro プラン | 月額 4,980 円(5478 円) |
ダッシュボードで表示するデータは SORACOM Harvest Data に蓄積されたデータを利用するため、SORACOM Harvest Data の契約及び SORACOM Air で Harvest Data 利用オプションを有効にするかデバイス管理サービスにおいて Harvest Data 利用オプションを有効にする必要があり、その利用条件・利用料金については各サービス約款に記載します。なお、本サービスの基本使用料は日割り計算を行いません。ただし、オペレータ単位に Maker プランもしくは Pro プランでの初回の利用に際しては契約日が属する月を含む翌月末までの料金は無料となります。疑義を生じさせないよう明記すると、Free プランでの利用に際しては、上記無料期間の判定に際し影響を与えません。
本サービスは同一料金月内に選択した最も高い料金プランが適用されます。(無料期間外で同月内に Pro→Maker→Pro とプランを変更した場合、Pro プランの料金が適用され、 4,980 円となります。)
ダッシュボード作成サービスで利用・設定可能なサービス内容は以下のとおりです。
Free プラン | Maker プラン | Pro プラン | |
ユーザー数 | 1 | 3 | 10 |
編集ユーザー数 | 1 | 1 | 1 |
閲覧ユーザー数 | 0 | 2 | 9 |
ダッシュボード数 | 1 | 3 | 5 |
スナップショット | 利用不可 | 利用不可 | 可 |
ダッシュボード権限設定 | 不可 | 不可 | 可 |
アラート設定数 | 1 | 10 | 20 |
Pro プランから Maker プランへプラン変更する場合は、契約者自身で、事前にユーザー数、ダッシュボード数、アラート数を Maker プランでの契約上限以内とする必要があります。
Maker プランもしくは Pro プランから Free プランへの変更を行うことは出来ません。一度本サービスを解約する必要があり、その際は設定値等が削除される場合があります。
第 2 ライセンスパック
1. サービスの種類
Pro プランには、ライセンスパックを追加することで、ユーザー数(編集ユーザー・閲覧ユーザー)あるいはダッシュボード数・アラート設定数を追加することができます。
なお、ライセンスパックを契約するためには、Pro プランをご利用いただく必要があります。また、ユーザー追加パックの場合は編集ユーザーと閲覧ユーザーのユーザー数の割合を、ダッシュボード追加パックの場合は追加ダッシュボード数と追加アラート数の割合を、それぞれ変更いただくことは出来ません。
1 契約ごとに
種類 | 料金の額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
ユーザー追加パック | 月額 1,980 円(2,178 円) |
ダッシュボード追加パック | 月額 980 円(1,078 円) |
ライセンスパックで追加されるサービス内容は以下のとおりです。
1 契約ごとに
種類 | 内容 |
ユーザー追加パック | 編集ユーザー:1、閲覧ユーザー:4 |
ダッシュボード追加パック | 追加ダッシュボード:1、追加アラート:4 |
なお、ライセンスパックの料金は日割り計算を行いません。また、無料期間はありません。 Pro プランを無料期間でご利用いただいていた場合でも、ライセンスパックの費用は発生します。
第 3 手続きに関する料金
1. 手続きに関する料金の種別
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | ダッシュボード作成サービスの申込みをし、その承諾を受けた 時に支払いを要する料金 |
2. 料金額
料金種別 | 単位 | 次の税抜額 |
Lagoon 契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 無料 |