Contract
公益財団法人xxx中小企業振興公社ネットクラブ会員規約
第1章 総則
(会員規約)
第1条
1. この会員規約は、公益財団法人xxx中小企業振興公社(以下「公社」という。)が運営する「ネットクラブ会員コーナー」を、第6条に規定する会員(以下「会員」という。)が登録、利用することの一切について適用します。
2. [ネットクラブ会員コーナー]とは、会社が承認した自己申請データに基づき、自己責任利用の原則の下で、会員規約及び利用規約を遵守する会員に対して公社がインターネット上で一定の情報を提供するデータベースであり、管理運営は公社が行います。
(本規約の範囲)
第2条 公社が会員に対して送付する第4条に規定する通知は、この会員規約の一部を構成するものとし、会員はこれを了承するものとします。
(本契約の変更)第3条
1. 公社は会員の了承を得ることなくこの規約を随時変更することができ、会員はこれを了承するもの
とします。
2. 前項の変更は、公社が当該変更の内容をネットクラブ会員コーナーのオンライン上に表示した時点から効力を生じるものとします。
(公社からの通知)第4条
1. 公社は、ネットクラブ会員コーナーのオンライン上の表示その他公社が適当と判断する方法により、
会員に対し随時必要な事項を通知します。
2. 前項の通知は、公社が当該通知の内容をネットクラブ会員コーナーのオンライン上に表示した時点から効力を生じるものとします。
(サービス)
第5条
1. 公社がネットクラブ会員コーナーで提供する具体的なサービス(以下「サービス」という。)内容はオンラインにあるとおりとします。
2. サービスの範囲及び内容等については、事前に通知することなく変更することがあり、会員はこれを了承するものとします。
第2章 会員
(会員)
第6条
1. 会員とは、公社に対してネットクラブ会員コーナーへの入会を申し込み、公社がこれを承認し会員資格を付与した者をいいます。公社が入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 会員は、本規約に定める事項を遵守する義務があります。
(会費)
第7条
1. 会員であることに伴う費用は当面は無料とします。
2. 近い将来有料化する場合には、事前に会員に通知するとともに、会員はこれを理由として自由に退会することができるものとします。
(入会の承認)第8条
1. 公社は、別途定める方法で入会申込みを受付、必要な審査、手続を経た後に入会を承認します。
(入会の不承認及び取り消し)
第9条 公社は、審査の結果、入会申込みをした者(以下「入会申込者」という。)または会員が以下のいずれかに該当する場合、その者の入会を承認しないこと、または会員資格を取り消すことがあります。
①.入会者が実在しない場合
②.過去にこの会員規約または他の会員規約の違反等で除名処分を受けたことがある場合
③.公社に提出する一切の書類、データについて、虚偽、誹謗、中傷、公序良俗に反する内容その他不適切な記載がある場合
④.その者が未xx者、禁治産者・準禁治産者、又は後見開始・保佐開始の審別を受けたもののいずれかであり、入会申込の際に法定代理人または後見人もしくは保佐人の同意等を得ていなかった場合
⑤.電子メール、電話、郵送等による連絡が取れない場合
⑥.公社の業務の遂行上または技術上支障がある場合、または支障が生じるおそれがある場合
⑦.その他公社が別途定める場合
(譲渡の禁止等)
第10条 会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
(変更の届出)第11条
1. 会員は、住所、商号、その他公社への届出内容に変更があった場合には、速やかに公社に対し所定の方法で変更の届出をするものとします。
2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、公社は一切その責任を負わないものとします。
(退会の届出)第12条
1. 会員がネットクラブ会員コーナーから退会する場合は、所定の方法で公社に対し届けるものとします。
2. 公社は、以下のいずれかに該当した場合は、前項届出があったものとして取り扱います。
①. 会員の死亡、会員に対する禁治産宣告・準禁治産宣告、又は後見開始・保佐開始の審別があった場合
②. 会員を破産者とする破産申立、会員の倒産または廃業、民事再生法に基づく申立等がなされた場合
③. 会員の吸収合併または組織変更等による法人としての同一性の喪失、営業の全部譲渡があった場合
④. 会員によるネット会員運営業務に対する破壊行為ないし妨害行為があった場合
⑤. 会員によるネット会員の悪用ないし濫用による窃盗、詐欺、恐喝、横領、背任、贈収賄、業務妨害、名誉毀損、侮辱、脅迫、公然わいせつ物陳列、電磁的記録の改ざん・破壊、不正アクセス等があった場合
3. 第1項及び第2項の場合、データが削除されるまでの間に当該会員が不利益を被ったとしても、公社は一切その責任を負わないものとします。
4. 公社は、第2項の場合、会員に対する事前の通知なく、いつでもネット会員業務を終了させることができます。
(設備等)
第13条 会員はサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。
第3章 会員の義務
(自己責任の原則)第14条
1. 会員は公社により付与されたクラブ利用番号(以下「ID」という。)及びこれに対応するパスワードを利用してなされた一切の行為及び結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負うものとします。
2. 公社は、ネット会員の利用により発生した会員のすべての損害(国内外問わず)に関していかなる責任も負わないものとし、会員は自己の責任と費用を持って処理解決するものとします。
3. 会員は、他社の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合には、当該他社に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 会員は、サービスの利用、または会員規約上の義務の不履行により公社または他者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
(ID 及びパスワードの管理責任)第15条
1. 会員は、公社により付与された ID 及びこれに対応するパスワード、ならびに個人認証を条件としてサービスを利用する権利を、公社が定める場合を除き、他社に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己の ID 及びパスワードの使用、管理について一切その責任を持つものとします。
2. 公社は、会員の ID 及びパスワードが他者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切その責任を負わないものとします。また、会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに公社に申し出るものとし、公社の指示に従うものとします。
(データの更新)第16条
1. 会員は、所定の方法により自己のデータを常に最新のものに更新するよう公社に申請しなければなりません。
2. 公社は、会員からの申請に基づき、申請内容を審査の上、更新することとします。
3. 第1項の申請があった場合で申請内容が虚偽、誹謗、中傷、公序良俗に反する内容その他不適切なものであるときは、公社はデータの更新を行わないこととし、更新しないことによる当該会員の不利益について一切その責任を負わないものとします。
4. 第1項の申請から公社がデータの更新を行うまでの間に当該会員が不利益を被ったとしても公社は一切その責任を負わないものとします。
(私的利用の範囲外の利用禁止)第17条
1. 会員は、公社が承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、公社を通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サービスを利用して入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等も、著作xxで認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできないものとします。
2. 会員は前項に違反する行為を第三者にさせることはできないものとします。
(その他の行為の禁止事項)第18条
1. その他、会員は、公社が定める以下の行為をすることができません。
①. 公社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②. 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
③. 他者を差別もしくは誹謗、中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
④. 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
⑤. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為
⑥. サービスを利用することによりアクセス可能な公社または他者の情報を改ざん、消去する行為
⑦. 他者になりすましてサービスを利用する行為
⑧. いわゆるウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を発信し、または他者が受信可能な状態におく行為
⑨. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
⑩. 他者に対し、嫌悪感を抱かれるような広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為。もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該以来に応じて転送する行為
⑪. 他者の設備または会員サービス運営用設備(公社がマッチングを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む。)
⑫. 会員本人または公社の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の企業情報を収集する行為
⑬. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他、当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為
⑭. ネズミ講の開設及び加入勧誘ならびに宗教的活動に関する行為
⑮. 上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反する行為、会員サービスの運営を妨害する行為、公社の信用を毀損し、もしくは公社の財産を侵害する行為または他者もしくは公社に不利益を与える行為
⑯. 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを設定する行為
⑰. 上記各項の行為に準ずる行為
2. 会員が本章に定める規定に反する行為をしたときは、当該会員は、関連する法律、政令、条例、規則等の法規に定めるところに従い、損害賠償責任を負うことがあるほか、第4章に定める処置を受けることがあります。
第4章 運営
(公社による ID の一時停止等)第19条
1. 公社は、以下によって連絡が取れない場合その他緊急性が高いと判断した場合は、会員の了承を得ることなく、当該会員の ID の使用を停止することがあります。
① 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合
② 会員宛に発送した郵便物が公社に返送された場合
③ 前記各号のほか、マッチングの正常な運営のために必要であると公社が認めた場合
2.前項の措置により、当該会員がサービスを利用できず、これによって損害が発生しても、公社は一切その責任を負わないものとします。
(会員データ等の削除)第20条
1. 会員のデータまたは「掲示板」等の情報、文章、発言等(以下併せて「会員データ等」という。)が、サービスごとに公社が定める所定の期間若しくは量を超えた場合、またはサービスの提供及び保守管理上必要な場合、公社は会員に事前に通知することなくこれらを削除できるものとします。
2. 公社が本条第1項の措置を講じた場合において、その措置によって会員が何らかの損害を被ったとしても、公社は一切その責任を負いません。
(サービス内容等の変更)第21条
1. 公社は、オンライン上に事前通知をした上で、会員の了承を得ることなくサービスの内容または名称を変更することができるものとします。
2. 前項の変更等によって会員が何らかの損害を被ったとしても、公社は一切その責任を負いません。
(会員サービスの一時的な中断)第22条
1. 公社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
① マッチング用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
② 火災、停電等のよりマッチングの提供ができなくなった場合
③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
④ 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
⑤ その他、運用上または技術上全国協会がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 公社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により会員サービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他者が被った損害について一切その責任を負わないものとします。
(免責)
第23条
1. 公社は、会員データ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し一切そのいかなる
責任を負わないものとします。
2. 公社は、会員データ等の消失(第20条に基づく公社による削除を含む)及び第三者による改ざんに関し、一切その責任を負わないものとします。
3. 公社は、第20条及び前2項のほか、サービスの利用により発生した会員の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した損害に対し、一切その責任を負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4. 会員サービスの内容は、公社がその時点で提供可能なものとします。公社は、サービス用設備に登録され、あるいは提供されたデータや情報等いついて、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切その責任を負いません。
5. 公社は、会員がサービス用設備に蓄積した、または会員が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失(第20条に基づく公社による削除を含みます。)、他者による改ざんに関し、一切その責任を負いません。
6. 第19条・第22条、前条及び第4項・第5項の他、公社はサービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及びサービスを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対し、一切その責任を負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(サービス提供の中止または廃止)第24条
1. 公社は、オンライン上に事前通知した上で(緊急を要する場合は、会員に事前に通知することなく)サービスのすべて、及び一部の提供を中止または廃止することがあります。また、この中止または廃止に伴う会員及び第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
2. 前項の場合において、サービスの中止または廃止の事前通知は、オンライン上で表示された時点で全会員に到達したものとみなします。
3. 前項の手続をとることで、中止または廃止により損害が発生したとしても一切その責任を負いません。
(会員規約違反等への対処)
第25条
1. 公社は、会員が会員規約に違反した場合、その他ネットクラブ会員コーナーの運営上不適切な場合は、当該会員に対し違反行為の中止その他の是正措置を取るよう要求すること、会員データ等を削除すること、その他の必要な措置を取ることがあります。
2. 前項の規定は第14条に定める会員自己責任の原則を否定するものではありません。
3. 会員は、前第1項の規定が公社に対し同項に定める措置を講ずるべき義務を課すものではないことを了承するものとします。また、公社が前第1項に定める措置を講じた場合、当該措置に起因する結果に関し公社は一切その責任を負わないものとします。
4. 公社は、会員が会員規約に違反した場合、会員によるサービスの利用に関し他者から公社にクレーム・請求等がなされ、かつ公社が必要と認めた場合、またはその他の理由でサービスの運営上不適当と公社が判断した場合は、当該会員に対し、法的措置を含む次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
① 会員規約に違反する行為を差し止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。
② 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うことを請求します。
③ 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
④ 事前に通知することなく、会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、また
は他者が閲覧できない状態に置きます。
⑤ 事前に通知した上で、ID の使用を一時停止し、または除名処分とします(但し、公社が緊急を要すると判断したときは、事後に通知するものとします。)。
(公社による会員の資格の停止)第26条
1. 前条第1項に定める措置のほか、会員が第9条各号及び第18号第1項のいずれかに該当する場合、その他公社が会員として不適当と判断した場合は、公社は当該会員に事前に通知することなく、IDの使用を一時停止または会員の資格を取消ことができるものとします。
2. 会員が第18条第1項に規定する禁止行為を行い、または第1項に定める事由のいずれかに該当することで、公社が損害を被った場合、公社は会員資格の取消または当該 ID の一時停止の有無にかかわらず、当該会員に対し公社が被った損害賠償を請求できるものとします。
3. その他公社が会員として不適当と判断した場合
4. 公社は、本条第1項の措置を講じた場合において、その措置が講じられたことの結果として発生する損害については、一切その責任を負いません。
(他ネット利用)第27条
1. 会員は、サービスを利用して、公社以外の第三者のコンピュータやネットワーク(以下「他ネット」といいます。)を利用する場合において、そのWebマスター等の管理者から当該他ネットの利用に係わる利用条件や注意事項等が表示されているときは、これを遵守し、その指示に従うとともに、他ネットを利用して第18条第1項に該当する行為を行わないものとします。
2. 公社は、マッチング経由による他ネットの利用に関し一切その責任を負いません。
3. マッチング経由による他ネットの利用においても、第13条(自己責任の原則)が適用されるものとします。
第5章 企業情報・通信の秘密
(企業情報)
第28条
1. 公社は、会員の企業情報を、会員へのサービス提供以外の目的のために利用しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
① 会員に対し、公社、または公社の関係機関等の業務に活用するための電子メール等を送付する場合
② 会員から企業情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
③ サービス業務の遂行・運営のために合理的に必要な事情があり、会員の企業情報を利用する以外に他に適切な方法がない場合
④ その他会員の同意を得た場合
2. 刑事訴訟法第218条に基づく強制処分(令状による差押え、捜査など)が行われた場合には、公社は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
3. 公社は、会員の企業情報属性の集計、分析を行い、統計資料を作成し、サービスの業務遂行等のために利用、処理することがあり、また、統計資料を関係機関等に提供することがあります。この場合、公社は、本条第2項の義務を免れるものとします。
(通信の秘密)第29条
1. 公社は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2. 刑事訴訟法第218条に基づく強制処分(令状による差押え、捜査など)が行われた場合には、公社は、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 公社は、会員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、サービスの業務遂行等のために利用、処理することがあり、また、統計資料を関係機関等に提供することがあります。この場合、公社は、本条第1項の義務を免れるものとします。
第6章 その他
(協議解決)
第30条 本規約に記載の無い事項、及び本規約の解釈につき疑義を生じた事項については、その都度当事者間において、誠意を持って協議の上解決する。
(著作権)
第31条 会員に関するデータベースの著作権は、すべて公社に帰属するものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第32条 会員と公社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と公社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第33条 この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
(その他)
第34条 この会員規約に定めのない事項は公社が別途定めることができることとします。
(付則)
この会員規約は、平成13年4月27日から施行・適用します。
Ⅰ 用語の定義
1. ネットクラブ会員コーナー
公社が承認した会員の自己申告データに基づき、自己責任利用の原則の下で、会員規約及び利用 規約を遵守する会員に対して公社がインターネット上で一定の情報を提供するデータベースであり、管理運営は公社が行います。
Ⅱ 別途定める事項
1.18条に規定する「別途定める禁止行為」は以下のとおりとします。
・ 他人の財産、プライバシー、肖像xxの侵害
・ 差別、誹謗中傷、名誉毀損
・ 詐欺に結びつく行為
・ わいせつ、児童虐待に相当する画像、文書の表示
・ ネズミ講の開設及び加入勧誘ならびに宗教的活動
・ 他人の会員データ等の改ざん及び消去
・ ウィルスの送信
・ 選挙活動