東京 EV バイクシェアサービスご利⽤規約 本規約におftる⽤語は次の意味を有するものとします。 ・アタッチメント操作パネル︓シェアリングバイクに備え付ftの貸出及び返却の制御装置
東京 EV バイクシェアサービスご利⽤規約
第 1 章総則
第 1 条 (定義)
本規約におftる⽤語は次の意味を有するものとします。
・アタッチメント操作パネル︓シェアリングバイクに備え付ftの貸出及び返却の制御装置
・バイクシェアリングシステム︓サービス運営時間内において、シェアリングバイクをポートに⼊出庫することにより、会員に対してシェアリングバイクの貸し渡しを⾏うシステム
・シェアリングバイク︓当社が提供する共同利⽤のためのバイクをいう。
・ポート︓シェアリングバイクの貸出、返却及び保管場所をいう。
・個⼈会員︓当社との間で第3条に基づきバイクシェアリングシステムに係る⼊会契約を締結し、バイクシェアリングシステムを利⽤する者
・法⼈会員︓当社との間で第3条に基づきバイクシェアリングシステムに係る⼊会契約を締結した者のうち、株式会社等の営利法⼈、⾮営利法⼈及び公法⼈等、法律によって法⼈格を有する者
・会員︓個⼈会員と法⼈会員の総称
・法⼈指定利⽤者︓法⼈会員が⼊会契約を締結する際に、バイクシェアリングシステムを当該会員⾃⾝の業務を遂⾏する者として指定した個⼈
・利⽤者︓個⼈会員及び法⼈指定利⽤者の総称
・認証カード︓会員の本⼈確認及びシェアリングバイクのxxなどを⾏うために必要な当社(第2条に定義)所定の専⽤ IC カード、交通系 IC カード、当社所定のシステムに登録したおサイフケータイの総称
・おサイフケータイ︓ICチップを埋め込んだ携帯電話
・運営事務局︓シェアリングバイク及びポートの維持管理、会員の対応を⾏う拠点をいい、当該拠点の連絡先は当社のウェブサイト等で開⽰される。
・管轄地域︓xxx
※「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
第 2 条 (規約の適⽤)
1.株式会社ドコモ・バイクシェア(以下「当社」という)は、当社が運営する「東京 EV バイクシェア」(以下
「本事業」という)において、バイクシェアリングシステムへ⼊会を希望する個⼈⼜は法⼈との間で、本規約に定めるところにより、バイクシェアリングシステムへ⼊会するために契約(以下「⼊会契約」という)を締結し、個⼈会員⼜は法⼈指定利⽤者に対して、⼊会期間中、シェアリングバイクを貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習に従うものとします。
2.当社は、“ご利⽤の⼿引き”を作成することができるものとします。本規約と当該“ご利⽤の⼿引き”との間に
相違がある場合は、当該“ご利⽤の⼿引き”が優先して適⽤されるものとします。
3.本規約は、個⼈会員、法⼈会員(法⼈指定利⽤者を含む)に適⽤されるものとします。なお、法⼈会員は、本規約内容を⾃⼰が指定した法⼈指定利⽤者に遵守させるものとし、法⼈指定利⽤者による本規約
違反等、作為不作為を問わず、バイクシェアリングシステムの利⽤に係る全ての⾏為について法⼈会員は連帯して責任を負うものとします。
第 2 章⼊会契約
第 3 条 (⼊会契約の締結など)
1.バイクシェアリングシステムへの⼊会を希望する個⼈は、本規約を承諾のうえ当社に対して、当社が指定する⽅法により⼊会契約の申込みを⾏うものとします。
2.バイクシェアリングシステムへの⼊会を希望する法⼈は、本規約を承諾のうえ、法⼈指定利⽤者を特定するために必要な情報を添えて、当社に対して当社が指定する⽅法により⼊会契約の申込みを⾏うものとします。 3.バイクシェアリングシステムへの⼊会を希望する個⼈⼜は法⼈による前⼆項の申し込みに対し、当社が承諾した場合に、⼊会契約が成⽴するものとします。なお、当社は、プランの種類、その内容、注意事項等の詳細について当社所定のウェブサイトにおいて公表します。当社は、これらを変更する場合にも変更⽇の⼀週間前までに当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。
4.当社は、⼊会希望者(⼊会希望者が法⼈の場合は、法⼈指定利⽤者を含む)が次の各号の⼀にでも該当する場合には、⼊会契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)都道府県の公安委員会が交付する⽇本国内で有効な普通⾃動⾞運転免許証を登録いただftないとき。 (2)当社の定める交通ルール確認を実施いただftないとき。
(3)⾝体的にシェアリングバイクを安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。 (4)過去の貸し渡しについて、料⾦の⽀払いを滞納しているとき。
(5)暴⼒団員、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒に属していると認められるとき。 (6)本規約に同意しないとき。
(7)その他、当社が適当でないと認めたとき。
5.シェアリングバイクを利⽤できる者は、個⼈会員⼜は法⼈指定利⽤者に限定されるものとします。
第 4 条 (利⽤条件)
1.⼊会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び⽀払⽅法から1つを選定し、契約を⾏うものとします。
2.会員は、前項に基づき契約したプラン及び⽀払⽅法に応じて、第 5 章に定める料⾦を⽀払うものとします。
3.ポートの設置場所は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。
第 5 条 (ローミングサービス)
削除
第 6 条 (登録情報等の変更)
1.会員は、⼊会契約の申込に際し、当社に提供した個⼈情報、普通⾃動⾞運転免許証の情報及び⽀払
⽅法について変更が⽣じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
2.当社は、前項において連絡された内容が、サービスの遂⾏に⽀障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、⼜は⼊会契約を解除できるものとします。
第 7 条 (⼊会契約の解除)
当社は、会員⼜は法⼈指定利⽤者が次の各号の⼀にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利⽤を⼀時的に停⽌する、⼜は⼊会契約を解除することができるものとします。
(1)本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。
(2)シェアリングバイクの利⽤において交通事故を起こしたとき。
(3)会員が、第5章に定める料⾦その他本規約に基づく⾦銭の⽀払いを⼀回でも遅滞したとき。 (4)第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。
(5)前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や⼊会時の情報に誤りがあった場合など、バイクシェアリングシステムの利⽤継続が不適当であると当社が判断したとき。
第 8 条 (本事業の中⽌)
1.シェアリングバイク⼜はバイクシェアリングシステムの全部⼜は⼀部の利⽤不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は⼀⽅的に本事業を中⽌することができることとします。 2.前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって⼊会契約は終了し、会員は、⼊会契約が終了 した⽇以降の基本料については⽀払うことを要しないものとします。
第 9 条 (中途解約)
会員は、当社の同意を得て⼊会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、⼊会契約が解約された⽇までの基本料を⽀払うものとします。
第 10 条 (⼊会契約の有効期間)
⼊会契約の有効期間は、⼊会契約締結⽇から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了
⽇までとします。但し、契約したプランにより⼊会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。
第 11 条 (本事業の実施期間)
当社は、本事業の実施期間を当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。
第 12 条 (⼀時休⽌・再開)
当社は、⾃然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当社所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社が適切と判断する⽅法により事前⼜は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部⼜は⼀部を休⽌することができるものとします。また、休⽌事由が解消した後、本事業
の再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本事業の休⽌期間にかかる料⾦の返還はしないものとします。
第 13 条 (ID・パスワード等の管理)
1.利⽤者は、⼊会契約締結時に当社より払い出される ID 及びパスワード、またシェアリングバイクの貸し渡し時に当社より払い出されるxxパスコードを、⾃⼰の責任において適切に管理するものとし、第三者に開⽰・漏洩⼜は利⽤させないものとします。
2.当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、xxパスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者による ID、パスワード、xxパスコードの利⽤その他の⾏為は、全て当該利⽤者による利⽤とみなすものとします。
3.利⽤者は、ID、パスワード、xxパスコードが第三者に盗⽤、不正利⽤等された場合、⼜はそのおそれがあ
る場合は、直ちに当社に通知しなftればならないものとします。
第 14 条 (認証カード)
1.利⽤者は、xxパスコードの代わりに認証カードを使⽤して、第 16 条に定めるシェアリングバイクの貸渡⼿続きをすることができるものとします。
2.利⽤者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、⾃らの費⽤負担によって⼊⼿し、必要な利⽤環境を整えるものとします。
3.利⽤者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使⽤・保管するものとし、第三者に使⽤させてはなら
ないものとします。
4.利⽤者の認証カードの使⽤は全て当該利⽤者によって使⽤されたものとみなします。
5.認証カードの紛失、盗難、滅失⼜は破損(以下「紛失等」という)の場合、利⽤者は、速やかにその旨を運営事務局へ届ft出るものとします。
6.前項の場合、その紛失等が利⽤者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発⾏・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した⽅法により、当社の請求に従いこれを当社に⽀払うものとします。
第 3 章貸渡⼿続及び返還⼿続
第 15 条 (予約及び予約の取り消しなど)
1.利⽤者は、シェアリングバイクを利⽤するにあたり予め借り受ftを希望するポート及びバイクを明⽰して、当社所定の⽅法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを⾏い、当社は、他の予約状況などを勘案し、運⽤上可能な限りこの予約に応じるものとします。
2.当社は、前項により利⽤者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第15条第1項の貸渡
⼿続きが⾏われなかった場合⼜は予約した条件でシェアリングバイクを貸し渡すことができなくなった場合は、無
条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
3.会員及び法⼈指定利⽤者は、前項により予約が取り消されたことに関して、当社に対して何らの請求もな
さないものとします。
第 16 条 (シェアリングバイクの貸渡⼿続きなど)
1.シェアリングバイクの貸渡⼿続きは、利⽤可能なシェアリングバイクが保管されているポートにおいて、シェアリングバイクを利⽤する利⽤者が、当社所定の⽅法によりシェアリングバイクのxxを⾏い、当社が、当該利⽤者に対して所定のシェアリングバイクを貸し渡すこと(以下「貸渡⼿続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成⽴するものとします。
2.バイクシェアリングシステムの運⽤上の都合、ポートに利⽤可能なシェアリングバイクがない等の理由により、シェアリングバイクの貸し渡しができないことがあります。
3.会員及び法⼈指定利⽤者は、前項に定める理由によりシェアリングバイクが利⽤できなかったことに関して、当社に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通⼿段の利⽤料⾦等の補償等の請求を含む)もしないものとします。
第 17 条 (シェアリングバイクの返還⼿続きなど)
1.シェアリングバイクの返還⼿続きは、シェアリングバイクの保管が可能なポートにおいて、利⽤者⾃らが当社所定の⽅法によりアタッチメント操作パネルを⽤いて返還通知を送付すること(以下「返還⼿続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
2.利⽤者は、シェアリングバイクの返還にあたって、シェアリングバイクに⾃らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
3.利⽤者は、シェアリングバイクの保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還⼿続きができないときは、シェアリングバイクの保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。
4.前項において、利⽤者が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指⽰に従うものとします。
5.利⽤者が、前項の連絡をせずに⼜は運営事務局の指⽰に従わないで、ポート以外の場所にシェアリングバイクを放置したときは、未だ返還⼿続きは完了していないものとみなします。
第 18 条 (個別契約の解除)
当社は、次の各号の⼀にでも該当する場合は、会員及び法⼈指定利⽤者にシェアリングバイクの返還を求めることができるものとします。
(1)借受時間中において、シェアリングバイクの利⽤不能⼜はバイクシェアリングシステムの不具合その他の理由により、シェアリングバイクの貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2)利⽤者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。
第 4 章バイク事故の処置など第 19 条 (事故処理)
1.シェアリングバイクの借受時間中に、当該シェアリングバイクに係る事故が発⽣したときは、利⽤者は、事故の
規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類⼜は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と⽰談⼜は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受ftること。
2.会員及び法⼈指定利⽤者は、前項によるほか⾃らの責任と費⽤において事故の処理・解決を図るものとします。
第 20 条 (故障・盗難などの処置など)
1.利⽤者は、借受時間中にシェアリングバイク及びポートの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに利⽤を中
⽌し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指⽰に従うものとします。
2.利⽤者は、借受時間中にシェアリングバイクの盗難などが発⽣したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指⽰に従うものとします。また、会員は、シェアリングバイクの盗難にかかる負担⾦として当社が指定する⾦額を⽀払うものとします。
第 21 条 (充電切れ時の対応)
シェアリングバイクの借受時間中に、当該シェアリングバイクのバッテリーの充電切れが発⽣したとき⼜は充電切れの恐れがあるときは、利⽤者は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指⽰に従い最寄りのポートへのシェアリングバイクの返却等必要な対応を⾏うものとします。
第 22 条 (補償)
1.当社は、成⽴した個別契約に基づいて、利⽤者がシェアリングバイクを借り受ftしているxxについては、下記の条件の通りの各種損害保険をxxするものとし、会員及び法⼈利⽤者が負担した第 36 条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
(1)死亡・後遺障害 30,000 千円
※シェアリングバイク搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
※⼊院及び通院の定額給付⾦は対象外です。
(2)賠償責任対⼈・対物共通賠償責任補償 無制限
※シェアリングバイク等搭乗中のみが補償期間となります。バイクの使⽤に起因して第三者の⽣命、⾝体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員⼜は利⽤者の負担とします。
3.警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員⼜は利⽤者が本規約に違反して発⽣した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受ftられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
4.前⼆項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険⾦を⽀払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適⽤されない場合があり、これらの損害については、会員⼜は利⽤者
がすべて負担するものとします。
5.本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約⼿続きや保
険⾦請求⼿続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。
お問い合わせ先︓東京 EV バイクシェア運営事務局ナビダイヤル:0000-000-000(有料)
第 5 章料⾦
第 23 条 (料⾦)
1.料⾦とは、利⽤者がシェアリングバイクを利⽤するにあたり、会員が当社に対して⽀払う基本料、延⻑料⾦、
その他の料⾦をいうものとします。
2.当社は、それぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰し、当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当社は、料⾦表を変更する場合には、変更⽇の 1 週間前までに当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。
第 24 条 (登録⼿数料)
1.登録⼿数料とは、会員が第3条第2項に基づき⼊会契約が成⽴した時に⽀払う契約⼿数料、及び専
⽤ICカード購⼊や⼿引きの発⾏などを希望した場合に⽀払う契約オプション料、プラン内容の変更を⾏った場合に⽀払う変更⼿数料、⼊会契約更新時に⽀払う更新料をいうものとします。
2.⼊会契約が中途解約、解除その他の理由により契約期間中に終了したときは、当社の責に帰すべき事由により終了した場合を除き、前項により当社が受領した登録⼿数料については返⾦されないことにつき、会員は異議なく承諾します。
第 25 条 (基本料)
基本料とは、第4条第1項で契約した⼜は第6条第1項に従って変更されたプランに従って、⽉⼜は⽇、時間など各プランにより定められたサービスを受ftる期間に応じ、⽀払う基本料⾦をいうものとします。
第 26 条 (延⻑料⾦)
1.延⻑料⾦とは、利⽤者が借り受ftたシェアリングバイクの各プランに定められた初期利⽤時間を超えて、利
⽤者がシェアリングバイクを利⽤した場合に⽀払う延⻑料⾦をいうものとします。
2.延⻑料⾦は、前項に定める初期利⽤時間経過時から利⽤者が第 17条の返還⼿続きが完了するまでを対象期間として課⾦されるものとします。
第 27 条 (その他の料⾦)その他の料⾦とは、基本料、延⻑料⾦の他、当社が公表し、会員⼜は法⼈指定利⽤者が希望した有料サービスに対し⽀払う料⾦をいうものとします。
第 28 条 (料⾦の⽀払い)
1.会員は、サービスの提供を受ftた⽉に係る料⾦の合計額を、翌⽉の当社が指定する⽀払⽇をもって、会員
が第4条第1項で契約した、⼜は第 6 条第1項に従って変更された⽀払い⽅法により、当社に対して⽀払うものとします。
2.当社は、前項の⼿段により会員から⽀払いを受ftられない場合には、当社が定める他の決済⼿段により⽀払いを受ftることができるものとします。
第 6 章責任
第 29 条 (定期点検整備)
当社は、シェアリングバイク及びポートに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。
第 30 条 (利⽤前点検)
1.利⽤者は、シェアリングバイクを借り受ftる都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ライト、警⾳器、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などが安全かつ適切に利⽤ができる状態であることを確認す るものとします。
2.利⽤者は、シェアリングバイクの損傷、備品の紛失及び整備不良を発⾒したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利⽤を中⽌するものとします。
3.前項の連絡がないままシェアリングバイクを利⽤した場合は、借受時において、シェアリングバイクに損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。
第 31 条 (管理責任)
1.個⼈会員⼜は法⼈指定利⽤者は、善良な管理者の注意をもってシェアリングバイクを利⽤・保管するものとします。
2.前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリングバイクの貸渡⼿続きが完了したときより始まり、当該バイクの返還⼿続きを完了したときに終了するものとします。
第 32 条 (禁⽌⾏為)
利⽤者は、シェアリングバイクの借受時間中、次の⾏為をしてはならないものとします。
(1) シェアリングバイクを利⽤者本⼈以外の者に利⽤させること。
(2) 都道府県の公安委員会が交付する⽇本国内で有効な普通⾃動⾞運転免許証の不携帯。
(3) 無謀運転、酒気帯び運転、⼆⼈乗りなどの危険な⾏為。
(4) 歩道⾛⾏、逆⾛などの交通規則違反。
(5) 乗⼊が禁⽌されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利⽤。
(6) 歩⾏者などの通⾏障害となるような⾏為。
(7) バイクの構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(8) 条例が定めるバイク等放置禁⽌区域内、許可を得られない私有地及び通⾏の障害となるような場所での駐輪。
(9) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する⾏為。
(10) シェアリングバイクを各種テスト若しくは競技、牽引⼜は後押しに利⽤すること。
(11) シェアリングバイク等を本来の利⽤⽬的を超えて⻑時間占有する⾏為(翌⽇の利⽤を⾒越して⾃x
x事業所内に留置く等)。
(12) バイクシェアリングシステムや当社所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping),ウェブ・クローラー(web crawler), ウェブ・スパイダー(web spider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を⽤いウェブサイトから⾃動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛 ft、⼜は安定したサービス提供に⽀障をきたす恐れがある⼀切の⾏為。
(13) その他、法令⼜は公序良俗に反する⾏為。
第 33 条 (放置バイクに対する処置)
1.利⽤者が、前条第7号で禁⽌する場所にシェアリングバイクを駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法⼈指定利⽤者は、放置バイクの撤去、保管等の諸費⽤の負担、返還までの利⽤料⾦その他当社に
⽣じた⼀切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2.前項の場合において⾃治体及び警察等から当社に対してバイクの放置について連絡があった場合、当社は会員⼜は法⼈指定利⽤者に連絡し、速やかにシェアリングバイクを当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法⼈指定利⽤者は、これに従うものとします。
3.当社が第1項の費⽤を⽴て替えて⽀払ったときは、会員は、この費⽤を当社に対して速やかに⽀払うものとします。
第 34 条 (シェアリングバイクの返還義務)
利⽤者は、シェアリングバイクの返還にあたり、通常の利⽤による損耗を除き借り受ftた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリングバイクの全部⼜は⼀部の損傷、紛失、盗難等が会員⼜は法⼈指定利⽤者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリングバイクの修理、再調達費⽤など原状回復に要する⼀切の費⽤を負担するものとします。
第 35 条 (シェアリングバイクが返還されない場合の処置)
1.当社は、各プランに定められた利⽤可能時間を超過しても利⽤者がシェアリングバイクを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、⼜は利⽤者の所在が不明などの事情によりシェアリングバイクが乗り逃げされたものと当社が判断したときは、⼊会契約を解除するとともに、刑事告訴を⾏うなど法的⼿続の措置をとることができるものとします。
2.前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利⽤料⾦、シェアリングバイクの回収及び探索に要した費⽤などの他、当社に⽣じた⼀切の損害を賠償する責任を負います。
3.当社は、天災地変その他の不可抗⼒の事由により、バイクシェアリングシステム運営時間を経過しても利⽤者からシェアリングバイクが返還されなかった場合は、これにより⽣ずる損害について会員及び法⼈指定利⽤者の責任を問わないものとします。この場合、会員⼜は法⼈指定利⽤者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指⽰に従うものとします。
第 36 条 (賠償責任)
会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員⼜は法⼈指定利⽤者がシェアリングバイクを利⽤して第三者⼜は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員⼜は法⼈指定利
⽤者の責に帰さない事由による場合を除きます。
第 7 章免責
第 37 条 (免責)
会員及び法⼈指定利⽤者は、理由の如何に関わらず、シェアリングバイクを利⽤したこと⼜はシェアリングバイクが利⽤できなかったことにより⾃らに損害が⽣じた場合でも、当社に故意⼜は重過失がある場合を除き、当社がシェアリングバイクの利⽤の対価として当該会員より受領した⾦員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第 8 章お客様情報の利⽤
第 38 条 (お客様情報の利⽤)
1.当社は、サービス提供にあたり取得する会員の個⼈情報(当該情報により⼜は他の情報と照合することにより、会員本⼈を識別し得る情報をいいます)を当社が別途定める「お客様の個⼈情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
2.当社は、会員の個⼈情報を、以下の第三者に提供することがあります。
〔第三者提供する個⼈情報〕
当社が別途定める「お客様の個⼈情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項
〔第三者提供する者の範囲〕
第 22 条第 1 項に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途定める「お客
様の個⼈情報に関するプライバシーポリシー」に定める者
〔第三者提供する者の利⽤⽬的〕
当社が別途定める「お客様の個⼈情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項
〔個⼈データの管理について責任を有する者〕
株式会社ドコモ・バイクシェア
3.会員の個⼈情報の共同利⽤についても当社が別途定める「お客様の個⼈情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
第 9 章雑則
第 39 条 (規約の変更)
当社が本規約を改訂した場合、当社所定のウェブサイトへの掲⽰をもってその通知とします。また本規約の改訂は、会員及び法⼈指定利⽤者への事前の通知無く⾏うことができるものとします。
第 40 条 (通知など)
会員⼜は法⼈指定利⽤者に対する当社からの通知及び連絡等は、⼊会契約時に登録した電話番号⼜はメールアドレスに⾏い、その発信時に通知及び連絡等の効⼒が発⽣するものとし、不到達による不利益は会員及び法⼈指定利⽤者が負うものとします。
第 41 条 (遅延損害⾦
会員は、本規約、⼊会契約⼜は個別契約に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合(1 年を 365 ⽇とする⽇割計算による)による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第 42 条 (管轄裁判所)
本規約、⼊会契約⼜は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、東京地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
別添1
・各種連絡先
東京 EV バイクシェア運営事務局
ナビダイヤル 0570-087-130(有料)