USEN GATE 02
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ビジネスiDC
iDC回線サービス契約約款
平成29年12月1日版
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社USEN ICT Solutions(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この法人向けサービス『iDC 回線サービス契約約款』(以下「約款」といいます。)を定め、これにより特定
データセンタ内を起点とする回線サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスは、当社が再販売事業者として提供するサービスです。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 iDC回線網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備のこと(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 iDC回線 | iDC回線網を使用して行う電気通信サービスであって、主として法人が利用するもの |
5 iDC回線サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
8 契約回線 | 当社との加入契約に基づいて、当社と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信設備のこと |
9 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備 |
10 技術基準等 | 自営通信設備等の接続の技術的条件 |
11 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの種類
(本サービスの種別および提供区域)
第4条 本サービスには、次の種別があります。
サービス種別 | 内容 | 提供区域 |
1G-A (商品名 02 STREAM typeTRANSIT) | 契約者側インタフェースがGigabit Ethernetで提供される帯域確保型回線サービス | エリアA (東京都内の特定データセンタを拠点とします) |
100M-A (商品名 iDCアクセス) | 契約者側インタフェースが100Mb ps Ethernetで提供されるベストエフォート型回線サービス |
(本サービスの契約コース)
第5条 本サービスには、次のコースがあります。
コース | 契約帯域 | 課金方法 |
1G-A-100 | 100Mbps | ・契約コースの帯域までを確保し、契約コースを超過したトラフィックは従量課金されます。 ・契約コースの帯域に応じた月額基本料および超過分は 95%課金ルールによる従量課金です。 |
1G-A-200 | 200Mbps | |
1G-A-300 | 300Mbps | |
1G-A-400 | 400Mbps | |
1G-A-500 | 500Mbps | |
1G-A-600 | 600Mbps | |
1G-A-700 | 700Mbps | |
1G-A-800 | 800Mbps | |
1G-A-900 | 900Mbps | |
1G-A-1000 | 1000Mbps | ・契約コースの帯域に応じた月額基本料のみの課金です。 |
100M-A/IP1 | 100Mbps | ・契約コースの月額基本料のみの課金です。 |
100M-A/IP8 | 100Mbps | |
100M-A/IP16 | 100Mbps | |
100M-A/IP32 | 100Mbps | |
100M-A/IP8-L2SW | 100Mbps | |
100M-A/IP16-L2SW | 100Mbps | |
100M-A/IP32-L2SW | 100Mbps |
(提供時間)
第6条 本サービスを利用できる時間は、1日 24 時間、1週7日とします。
ただし、第 35 条(利用制限)の規定により本サービスの利用を制限する場合は、この限りではありません。
(契約回線の終端)
第7条 当社は、加入契約の申込者(以下「加入申込者」といいます。)が指定した本サービスを提供する特定データセンタ内の加入申込者の契約スペース内または当該加入申込者が契約するレンタル機材との接続点を本サービスの回線終端(以下単に「回線終端」といいます。)とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第3章 契約
(加入契約の単位)
第8条 当社は、契約回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、契約者は、1の加入契約につき1人に限ります。
(加入契約申込みの方法)
第9条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う iDC 回線サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスの種類
(2) 本サービスの回線終端の場所
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(加入契約申込みの承諾)
第10条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、前条の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 前項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第41条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 加入申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 加入申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
(提供開始日および最低利用期間)
第11条 本サービスの提供開始日は、当社所定の通知書類に記載する開通日とします。
2 本サービスの提供開始日を課金開始日とし、最低利用期間は、課金開始日から起算して1年間とします。別途注文書に記載がある場合にはそれに準じます。
(加入契約の申込みの取消)
第12条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに加入契約の申込みを取消した場合、所定の料金をお支払いいただきます。
2 契約回線の工事に着手後完了前に加入契約の申込みを取消があった場合は、契約者は取消があったときまでに着手した工事の部分について、その料金を負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、消費税相当額を加算した額とします。
(本サービスのコース変更)
第13条 契約者は、本サービスのコース変更を請求することができます。
2 本サービスのコースを変更する場合は、所定の手数料が発生します。
3 最低利用期間内に本サービスのコースを変更する場合は、契約者は、変更前の基本利用料の額から、変更後の基本利用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を一括してお支払いいただきます。
4 コース変更前の最低利用期間の開始日はコース変更後も継続して適応されます。
5 コース変更において、IP アドレスをリナンバーします。
(IP アドレス数の変更)
第14条 契約者は、1G-A のサービスにおいて 32 個以上のグローバル IP アドレスの利用を希望する場合は、IP アドレス数の変更を当社所定の書面により請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 利用する IP アドレス数により、別途月額利用料が発生する場合があります。
4 IP アドレス数の変更を行う際は、IP アドレスをリナンバーします。
(回線終端の移転)
第15条 契約者は、本サービスを提供する特定データセンタ内の加入申込者の契約スペース内または当該加入申込者が契約するレンタル契約機材との接続点の地点に限り、回線終端の移転の請求をすることができます。
2 前項の場合、所定の手数料が発生します。
(契約者の氏名等の変更)
第16条 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにiDC 回線サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合、所定の手数料が発生します。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(その他の契約内容の変更)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(加入契約申込みの方法)第1項各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の場合、所定の手数料が発生します。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第18条 利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承諾を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承諾を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により iDC
回線サービス取扱所に請求していただきます。
3 前項の場合、所定の手数料が発生します。
4 当社は、第2項の請求があったときには、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利、債務および義務を承継します。
(契約者の地位の承継等)
第19条 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相
続人または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社またはiDC 回線サービス取扱所に届け出
ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1
人を代表者として取り扱います。
(契約者が行う加入契約の解約)
第20条 契約者は、加入契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の 1 ヶ月前までに、そのことを iDC 回線サービス取扱所に当社所定の書面により通知することが必要です。
(当社が行う加入契約の解除)
第21条 当社は、第 38 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第38条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第41条(契約者の義務)第1項第9号なお書によって、契約者とみなされ
る場合を含みます。)が第41条(契約者の義務)第1項第9号のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができま す。
4 当社は、契約者に対し第 37 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社が認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、前4項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、特に反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)
本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 41 条(契約者の義務)第1項第9号のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している加入 契約の全てまたはその一部を解除することができます。
6 契約者が暴力団等反社会勢力に所属、または関係していると判明し、当社がその加入契約の解除を申し出たとき。
7 当社は、前6項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
8 第1項から第6項の規定による加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有する機器その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額のお支払いを請求することができるものとします。
9 当社は、契約者が以下の各号の規定のいずれかに該当する場合、催告手続を経ることなく直ちに本契約の全部または一部を、解除することができるものとします。
(1) 契約者が、監督官庁から営業許可取消または停止等の処分を受けたとき。
(2) 契約者が、手形、小切手を不渡りとしたとき、またはその他支払停止状態になったときもしくは債務超過にいたったとき。
(3) 契約者が、第三者から任意競売、強制執行の申立を受けまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 契約者が、第三者から仮差押、仮処分の申立を受け信用が著しく失われたとき。
(5) 契約者に、破産宣告もしくは民事再生、会社更生等手続開始の申立があったとき。
(6) 契約者が、解散を決議したとき。
10 契約者が、前9項の一つにでも該当した場合、契約者は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
第4章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第22条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、その契約回線について付加サービスを提供します。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、所定の基本利用料および一時金が発生します。
(付加サービスの変更)
第23条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことをiDC 回線サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合、所定の手数料が発生する場合があります。
(付加サービスの廃止)
第24条 契約者は、付加サービスの廃止を行おうとするときは、廃止希望日の 1 ヶ月前までに、そのことを iDC 回線サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを廃止します。
3 前項の場合、所定の手数料が発生する場合があります。
第5章 料金等
(料金)
第25条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、従量課金料金、付加サービス利用料および一時金とし、料金表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第26条 契約者は、本サービスの課金開始日から起算して加入契約の解約、解除があった日までの期間(本サービスの課金開始日と、解約、解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料、従量課金料金、および付加サービス利用料(以下総じて「利用料金」といいます。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときは、その期間中の利用料金の取り扱いは、次によります。
(1) 第 36 条(帯域制限)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 第 38 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払いを要します。
前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約回線の移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用 できる状態とした日の前日までの日数に対応する利用料金 |
3 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の計算方法)
第27条 当社は、契約者が加入契約に基づき支払う基本利用料、従量課金料金、および付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。
2 95%ルールによる従量課金は、5分毎に測定したトラフィックデータから平均の利用帯域を算 出し、1ヶ月間の利用帯域データを値の大きい順へ並べ、上位5%の値を取り除いたデータ中の 最大値を当該契約回線の利用帯域とし、契約帯域を越えた帯域に対し、1Mbps単位で計算します。
(利用料金の日割)
第28条 当社は、次の場合が生じたときは、その暦月の月額基本料・付加サービス利用料を利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の終日以外の日に加入契約の解除があったとき。
(3) 本サービスの提供を開始した日に加入契約の解除があったとき。
(4) 契約回線の移転に伴って、本サービスが暦月の終日以外の日に利用できなくなったとき。
(5) 契約回線の移転に伴って、本サービスが利用できなくなってから、暦月の初日以外の日に再び利用できるようになったとき。
(6) 第 26 条(料金の支払義務)第 2 項の規定に該当するとき。
2 前項の規定による料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
第29条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
第30条 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する iDC 回線サービス取扱所または金融機関等において支払を要します。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
第31条 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。
(割増金)
第32条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金としてお支払いいただきます。
(遅延損害金)
第33条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内にお支払があった場合は、この限りでありません。
(債権の譲渡)
第34条 当社は、この約款の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を、当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
第6章 利用制限および利用停止
(利用制限)
第35条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第41条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) その他、本サービスのネットワーク設備上一時的な使用制限が必要と判断されたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を制限するときは、原則としてその理由、利用制限をする日時を当社所定の方法により契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(帯域制限)
第36条 当社は、契約者が著しく大量のパケットを送出している、もしくは、そのおそれがあると認めた場合、または、契約者が他の契約者の本サービスの品質と効率を著しく低下させる利用を行ったと当社が判断した場合、回線の帯域制限および停止を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により回線の帯域制限および停止を行うときは、原則として契約者に通知しますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(是正措置)
第37条 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第41条(契約者の義務)第1項第9号の定めるいずれかの行為に該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者に誤認あるいは混同のおそれのある行為。
(利用停止)
第38条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第41条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約回線等に接続されている自営端末設備等に、当社以外の電気通信事業者が設置する他社回線 または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為をしたとき。
(8) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(9) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。
ただし、やむを得ない場合および前項第 6 号に該当する場合は、この限りではありません。
第7章 契約者の責任
(自営電気通信設備の接続)
第39条 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている当社の電気
通信設備を介して、その契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項につ いて記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じとします。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
(契約者の切分責任)
第40条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営電気通信設備に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、iDC 回線サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が指定する係員を派遣した結果、故障の原因が自営電気通信設備にあったときは、
契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(契約者の義務)
第41条 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 加入契約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) その契約回線等を本来の用途以外に使用しないこと。
(6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(8) 当社が付与するユーザアカウントおよびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、速やかに契約事務を行う iDC回線サービス取扱所に届け出ること。
(9) 本サービスの利用にあたって、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行
わないこと。
なお、契約者において、利用を許諾している(契約回線における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、規約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5 契約者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が
指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用をお支払いいただきます。
第8章 料金の減額
(減算処理)
第42条 当社は、契約者の責めによらない理由により、当社の提供する本サービスを全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、かつ契約者からの申し入れがあった場合のみ 24 時間ごとに日数を計算しその日数に利用料金の日割り額を乗じた金額
を返金請求することができます。但し、第 25 条(料金)の規定による月額料金を限度とします。
(免責)
第43条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第9章 雑 則
(承諾の限界)
第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。
ただし、この約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(不可抗力)
第45条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(通信の秘密の保護)
第46条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)第 4 条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で通信の秘密に関する情報の一部を提供することがあります。
(個人情報等の保護)
第47条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報で
あって、前条 (通信の秘密の保護) 第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、次の場合を除き、加入申込者以外の第三者に開示または漏洩しない ものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、またプロバイダ責任制限法第4条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(合意管轄)
第48条 当社は、契約者と当社の間でこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第49条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(以下余白)
別記
(技術的事項)
1 技術的事項は、次のとおりとします。但し、提供形態により下記仕様が異なる場合があります。
1G-A 各コース
物理的条件 | Ethernet 1000BASE-T |
規格 | IEEE802.3ab |
最大伝送速度 | 1Gbps |
通信方式 | 全二重 |
通信速度 | 帯域確保型 (契約コースの帯域までのトラフィックを確保し、契約コースを超過したトラフィックは従量課金されます。) |
グローバルIPアドレスの利用 | 標準で32個を提供しますが、別途IPアドレス利用サービスにより、最大256個まで提供可能です。 |
責任分界点 | 物理的条件(Ethernet 1000BASE-T)を満たす自営電気通信設備の接続点までを当社の物理的責任分界点とします。 |
100M-A/IP1~100M-A/IP32コース
物理的条件 | Ethernet 100BASE-TX |
規格 | IEEE802.3u |
最大伝送速度 | 100Mbps |
通信方式 | 全二重 |
通信速度 | ベストエフォート型 |
グローバルIPアドレスの利用 | 最大32個まで提供可能です。 |
責任分界点 | 物理的条件(Ethernet 100BASE-TX)を満たす自営電気通信設備の接続点までを当社の物理的責任分界点とします。 |
100M-A/IP1-L2SW~100M-A/IP32-L2SWコース
物理的条件 | Ethernet 100BASE-TX |
規格 | IEEE802.3u |
最大伝送速度 | 100Mbps |
通信方式 | 全二重 |
通信速度 | ベストエフォート型 |
グローバルIPアドレスの利用 | 最大32個まで提供可能です。 |
責任分界点 | 物理的条件(Ethernet 100BASE-TX)を満たす自営電気通信設備の接続点までを当社の物理的責任分界点とします。 |
(付帯事項)
2 本サービスにおける付帯事項は、次のとおりとします。
グローバルIPアドレスの利用 | ア 当社は、契約者に対し、グローバルIPアドレスを割り当てます。 イ アの場合において、当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバルIPアドレスを変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。 ウ イの場合において、自営電気通信設備の設定変更に伴う費用については、契約者に負担していただきます。 |
トラフィックモニタの提供 | 契約者は、会員サポートWEBにアクセスし、トラフィックモニタおよびトラフィックログの提供を受けることができます。 |
(付加サービス)
3 当社は、付加サービスとして、以下の項目を提供します。
項目 | 内容 |
DNS ホスティングサービス | 当社がドメイン名管理装置の管理および運用または逆引きの設定を行うもの |
備考 1 本付加サービスは、1加入契約につき最大 20 ドメイン名まで利用することができます。 2 本付加サービスを利用している契約者は、本付加サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。 3 本付加サービスを利用している契約者は、契約回線を移転したときは、移転期間に係る本付加サービスの付加サービス利用料の支払を要します。 4 契約者は、本付加サービスの廃止を行おうとするときは、本付加サービスを廃止しようとする日の1ヶ月前までに、そのことを iDC 回線サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 | |
ドメイン取得代行サービス | 当社が契約者に代わってJPRS 等に独自ドメイン名の維持管理、割当て、変更、移転もしくは廃止の申請手続き等を行うもの |
備考 1 本付加サービスにおいて利用することができるドメイン名の数は、1加入契約につき20個までとします。 2 当社は、ドメイン名の登録機関の規則等または当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、本付加サービスの申込みまたは移転等を承諾しないことがあります。 3 本付加サービスを利用している契約者は、契約回線を移転したときは、移転期間に係る本付加サービスの付加サービス利用料の支払を要します。 4 契約者は、本付加サービスの廃止を行おうとするときは、本付加サービスを廃止しようとする日の1ヶ月前までに、そのことを iDC 回線サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 | |
備考 |
項目 | 内容 |
冗長回線 | 対象サービス及び付加サービス: 1G-A |
内容 ・1G-A のVRRP による冗長回線の提供 | |
備考 1. 本付加サービスを利用している契約者は、本付加サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。 2. 契約者は、本付加サービスの廃止を行おうとするときは、本付加サービスを廃止しようとする日の1ヶ月前までに、そのことを iDC 回線サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 |
FW/LB | 対象サービス及び付加サービス: 1G-A 冗長回線 |
内容 | |
・L2スイッチのレンタル提供 ・ACL(アクセスコントロールリスト)による | |
ポートフィルタリング | |
・ラウンドロビンによる負荷分散 | |
備考 |
ACL/LB設定変更 | 対象サービス及び付加サービス: |
100M-A/IP8-L2SW | |
100M-A/IP16-L2SW | |
100M-A/IP32-L2SW | |
FW/LB L2スイッチ24ポート | |
FW/LB L2スイッチ48ポート | |
内容 | |
・L2スイッチのレンタル提供 | |
・ACL(アクセスコントロールリスト)によるポートフィルタリ | |
ング | |
・ラウンドロビンによる負荷分散 | |
備考 契約者は、本付加サービスの変更を行おうとするときは、本付加サービスを変更をしようとする日の1ヶ月前までに、そのことをiDC 回線サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 |
MRTG | 対象サービス及び付加サービス: 100M-A/IP1 100M-A/IP8 100M-A/IP16 100M-A/IP32 100M-A/IP8-L2SW 100M-A/IP16-L2SW 100M-A/IP32-L2SW |
内容 契約者は、会員サポートWEB にアクセスし、トラフィックモニタおよびトラフィックログ提供を利用できます。 | |
備考 契約者は、本付加サービスの変更を行おうとするときは、本付加サービスの変更をしようとする日の1ヶ月前までに、そのことをiDC 回線サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 |
(以下余白)
料金表 ※金額はすべて税抜き表記
第1表 基本利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
1G-A 各コース | 1契約回線ごとに月額 | 個別見積とします |
100M-A/IP1 | 1契約回線ごとに月額 | ¥38,000 |
100M-A/IP8 | 1契約回線ごとに月額 | ¥40,000 |
100M-A/IP16 | 1契約回線ごとに月額 | ¥70,000 |
100M-A/IP32 | 1契約回線ごとに月額 | ¥110,000 |
100M-A/IP8-L2SW | 1契約回線ごとに月額 | ¥50,000 |
100M-A/IP16-L2SW | 1契約回線ごとに月額 | ¥80,000 |
100M-A/IP32-L2SW | 1契約回線ごとに月額 | ¥120,000 |
第2表 従量課金料金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
1G-A 各コース | 1契約回線・1Mbps ごとに月額 | 個別見積とします |
第3表 付加サービス利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
冗長回線 | 1契約回線ごとに月額 | ¥150,000 |
FW/LB L2スイッチ24ポート | 1契約回線ごとに月額 | ¥36,000 |
FW/LB L2スイッチ48ポート | 1契約回線ごとに月額 | ¥52,000 |
ACL/LB設定変更 | 1契約回線の 変更1回ごと | - |
MRTG | 1契約回線ごとに月額 | ¥2,000 |
第4表 iDC回線に関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
1G-A 各コース | 1契約回線 | 個別見積とします |
100M-A/IP1 | 1契約回線 | ¥40,000 |
100M-A/IP8 | 1契約回線 | ¥40,000 |
100M-A/IP16 | 1契約回線 | ¥40,000 |
100M-A/IP32 | 1契約回線 | ¥40,000 |
100M-A/IP8-L2SW | 1契約回線 | ¥60,000 |
100M-A/IP16-L2SW | 1契約回線 | ¥60,000 |
100M-A/IP32-L2SW | 1契約回線 | ¥60,000 |
第5表 付加サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
冗長回線 | 1契約回線ごと | ¥50,000 |
FW/LB L2スイッチ24ポート | 1契約回線ごと | ¥50,000 |
FW/LB L2スイッチ48ポート | 1契約回線ごと | ¥80,000 |
ACL/LB設定変更 | 1契約回線の 変更1回ごと | ¥20,000 |
MRTG | 1契約回線ごと | ¥15,000 |
第6表 その他に関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約回線の設置に係るも の | 契約回線ごと | 実費 |
契約事務に係るもの | 1契約回線ごと | ¥3,000 |
サービスのコース変更に 係るもの | 1契約回線ごと | ¥3,000 |
回線終端を含む契約回線 の移転(同フロア内ラック)に係るもの | 1契約回線ごと | 実費 |
加入契約の申込みの取消 に係るもの | 1契約回線ごと | 各コース初期費用 |
備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費をお支払いいただくことがあります。 |
(以下余白)
別紙
迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行
為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
セ 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)および公職選挙法に抵触する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。ツ 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意
する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用も
しくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 「特定商取引に関する法律」に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にも関わらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにも関わらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他日本国政府
または地方自治体が定めた法律、条例、その他国内外のすべての諸法令、諸規則に違反する、または違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(以下余白)