※ 詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)をご覧ください。
からだの保険
2019年3月版
ご契約のxxx
傷害総合保険
普通保険約款および特約
「ゴルフアシスト」は傷害総合保険のゴルファー向けプランのペットネームです。このご契約のしおりは、2019年3月以降に保険期間を開始するご契約を対象にしています。
はじめに
このご契約のしおりは、ゴルフアシスト(傷害総合保険)についてご説明したものです。詳しくは普通保険約款および特約をご一読いただき、内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。
ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約内容を被保険者にご説明いただきますようお願いいたします。
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
ご不明な点がありましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
特にご注意いただきたいこと
●事故が起こった場合は、すみやかに楽天損保あんしんダイヤルまたは取扱代理店にご連絡ください。
●損害保険会社等の間では、保険金の支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外の目的には利用しません。ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
(具体的には事故発生の場合に、損害保険の種類、事故発生日、取扱損害保険会社等の項目について確認しています。)
-個人情報のお取扱いについて-
弊社は、お客様の個人情報の取扱いに関し、下記のとおり定め、お預かりした個人情報を適切に取扱うとともに、その安全管理に努めます。
1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。
なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1)前記1.において、弊社の提携先企業への提供
(2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社などの間での確認・共用
① この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
② 事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※ 詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(4)利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供
4.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
普通保険約款および特約
● 目 次 ●
ご契約のxxx
保険用語のご説明
主な保険用語についてご説明します。
なお、普通保険約款や特約等の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義をしている場合があります。この場合は、普通保険約款や特約等の記載が優先されますのでご注意ください。
こ (保 た と ひ | 用 語 | ご 説 明 |
ご契約者 険契約者) | ご契約の当事者(保険料を払い込みいただく方)で、保険 契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 | |
他の保険契約 等 | 傷害保険・傷害疾病保険・共済契約等をいい、いずれも積 立保険を含みます。 | |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場 合、その補充・変更の内容を定めたものです。 | |
被保険者 | ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 保険金 | 事故が発生した場合に、弊社がお支払いする補償額をいい ます。 |
保険金額 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が発 生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいいます。 | |
保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭 をいいます。 |
Ⅰ
1
ご契約内容の変更および解約等について
1.通知義務等
ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
ア.ご契約者の住所が変更となった場合(注)イ.契約条件を変更する場合
(注)ご契約手続き完了後にパソコンやスマートフォン等からアクセス可能な弊社のお客様向けのインターネットサービスである「お客さま専用ページ」からもお手続きいただけます。
(普通保険約款 第4章基本条項 第4条、第12条)
2.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、「お客さま専用ページ」からお手続きいただくか、取扱代理店または弊社にすみやかにお申し出ください。
(1) ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
(2) 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
未経過期間
始期日
▼
解約日
▼
満期日
▼
保険期間
3.被保険者からの解約
被保険者がご契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。
2 事故が起こったときの手続き
1.事故が起こった場合
この保険で補償される事故等が生じた場合は、すみやかに「楽天損 保あんしんダイヤル」に事故の内容および保険証券番号等をご連絡く ださい。事故の発生の日から30日以内にご連絡がないと、保険金の全 額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故の受付は
「楽天損保あんしんダイヤル」または「取扱代理店」へ
楽天損保あんしんダイヤル
0000-000-000
○受付時間:24時間・365日
○携帯電話・PHSからもご利用になれます。
2.弊社にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償する特約をご契約の場合、賠償事故の示談交渉については、事前に弊社にご相談ください。あらかじめ弊社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
なお、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。(注)
ただし、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
(1) 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
(2) 被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒んだ場合
(3) 損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
など
(注)「示談交渉サービス」のご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
3.保険金の請求時にご提出いただく書類
保険金の請求にあたっては、約款に定める書類のほか、下表の書類等をご提出いただく場合があります。
ご提出いただく書類 | 書類の例 |
① 事故が発生したことまたは事故 状況等を証明する書類 | 交通事故証明書、事故発生場所のx x者の事故証明 など |
② 被保険者または保険の対象であ ることを確認するための書類 | 住民票、戸籍謄本、健康保険証(写) など |
③ ケガまたは疾病の程度を証明す る書類 | 診断書、レントゲン写真、MRI・ CT画像 など |
④ 被害が生じた物の価額や修理等 に要する費用を確認できる書類 | 購入時の領収証、被害が生じた物の 写真および修理見積書 など |
⑤ 弊社が支払うべき保険金の額を 算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容 を記載した支払内訳書 など |
⑥ 公の機関や関係先への調査のた めに必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、 医療機関用同意書 など |
4.お支払いする保険金の概要一覧
ゴルフアシスト(傷害総合保険)でお支払いの対象となる主な保険金は次のとおりです。保険金をご請求いただく際にはご確認ください。
なお、お支払いする保険金の額や保険金をお支払いできない場合等、詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせいただくか、普通保険約款および特約をご参照ください。
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする主な場合 (ゴルフプレー中の事故(注)) | お支払する 保険金の額 |
①死亡保険金 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。) | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。 ※ 既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた額 をお支払いします。 |
② 後遺障害保険金 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4~100%をお支払いします。 ※ 保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
③入院保険金 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガのため、入院された場合 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 |
④手術保険金 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガの治療のために、事故の発生日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合 | ① 入院中に受けた手術入院保険金日額×10 ② 上記①以外の手術 入院保険金日額×5 ただし、1事故に起因するケガについて1回の手術に限ります。 |
⑤通院保険金 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガのため、通院された場合 | 事故の発生日からその日を含めて180日以内の通院日数1日につき、90日を限度として通院保険金日額をお支払いします。 |
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 (ゴルフプレー中の事故(注)) | お支払する 保険金の額 |
熱中症危険補償特約 | 日射または熱射により身体に障害を負い、上記①~⑤に該当するとき | 上記①~⑤の保険金をお支払いします。 |
個人賠償責任補償特約 | 国内、国外を問わずゴルフの練習、競技または指導中 (これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる行為を含みます。)に、偶然な事故によって他人を死傷させ、または、財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を 負った場合 | 1事故につき、てん補限度額を限度として、損害賠償金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の防止または拡大の防止に要した費用、緊急措置に要した費用などもお支払いできる場合があります。 |
携行品損害補償特約 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフ用品に次の損害が生じた場合 ① ゴルフ用品の盗難 ② ゴルフクラブの破損・曲損 | ゴルフ用品保険金額(ご契約金額)を限度として、時価額(同等のものを新たに購入する際に必要な金額から、使用や経過年数による消耗分を差し引いた額)を基準に算定した損害額を被保険者にお支払いします。 |
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 (ゴルフプレー中の事故(注)) | お支払する 保険金の額 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 国内でゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合。対象となるものは下記の条件をすべて満たす場合に限ります。 ●アマチュアゴルファーが日本国内で達成された場合 ●9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドする中で達成された場合 ●1名以上のパートナーと共にプレー中に達成された場合(公式競技の場合を 除きます。) | ホールインワン・アルバトロス費用保険金額(ご契約金額)の範囲内で、慣習として出費を余儀なくされる次の費用(実費)をお支払いします。 ●贈呈用記念品購入費用 ただし、現金、有価証券、商品券などの購入費用は対象となりません。 ●祝賀会費用 ●ゴルフ場に対する記念植樹費用 ●同伴キャディに対する祝儀 ●その他慣習として負担することが適当である費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。 |
(注)ゴルフ敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中をいいます(ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)。
5.保険金の支払時期
弊社は、保険金の請求が完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いします。ただし、詳細な事故の原因・発生状況、事故とケガ・損害との関係、保険契約の有効性等の確認のために、特別な照会または調査が必要なケースでは、案件ごとに下表のとおり別途 30日に変わる日数を設定する場合があります。その際は、30日を超過することをご通知いたします。
特別な照会または調査が必要なケース | 日数 |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の 照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の 結果の照会 | 90日 |
後遺障害の認定に係る医療機関による診断や専門機関によ る審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における確認のた めの調査 | 60日 |
日本国外における調査 | 180日 |
(普通保険約款 第4章基本条項第16条)
6.代理請求人制度
この保険には、高度障害状態等の事情により被保険者が保険金を請求できない場合で、かつ、保険金のお支払いを受けるその被保険者の代理人がいないときに、その被保険者と同居する配偶者の方等がその事情を示す書類をもってその旨を弊社に申し出て、弊社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができる代理請求人制度があります。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類等)をお伝えいただきますようお願いいたします。
〈代理請求できる方の範囲〉
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①の方がいない場合または①の方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②の方がいない場合または①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
(普通保険約款 第2章傷害条項第12条)
Ⅱ その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
2.保険会社破綻時の取扱い
(1) 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
(2) 引受保険会社が経営破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、引受保険会社が経営破綻した場合には、次のとおり補償されます。
① 保険期間が1年以内の場合には、保険金、解約返れい金等の 80%(ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険金は100%)までが補償されます。
② 保険期間が1年を超える場合には、保険金、解約返れい金等の90%までが補償されます。主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されている契約については、90%を下回ることがあります。
3.重大事由による解除
この保険契約では、次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
(1) ご契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせ
る目的で事故を起こした場合
(2) ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
(3) 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
(4) 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(普通保険約款 第4章基本条項第9条)
4.ご契約が無効となる場合
ご契約の際、次の事実がある場合は、保険契約は無効となりますのでご注意ください。
(1) ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき。
(2) ご契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、法廷相続人以外の方を死亡保険金受取人に定める場合に被保険者の同意を得なかったとき。
(普通保険約款 第4章基本条項第5条)
5.ご契約が取消となる場合
ご契約締結時に、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者による詐欺または脅迫の行為があった場合、弊社は保険契約を取り消すことができます。
(普通保険約款 第4章基本条項第7条)
6.保険金請求権の時効
保険金請求権は、時効(3年)がありますのでご注意ください。
(普通保険約款 第4章基本条項第17条)
7.被保険者による保険契約の解除請求
被保険者がご契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者はご契約者に解除(注)を求めることができます。この場合、ご契約者は解除(注)しなければなりません。(その被保険者に係る部分に限ります。)
被保険者から解除(注)のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに弊社にご通知ください。解除(注)の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注)被保険者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
(普通保険約款 第4章基本条項第10条)
8.ご契約のお引受け
(1) 保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
(2) 弊社が、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
9.契約内容登録制度について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について、一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、弊社までお問い合わせください。
(普通保険約款 第4章基本条項第20条)
普通保険約款および特約
傷害総合保険 普通保険約款・特約一覧表
適用される特約は、ご契約内容確認書の「セットされる特約」欄に表示されますので、その具体的内容について、本ご契約のしおりと対比してご参照ください。なお、ご契約の内容その他につきまして、ご不明な点、お気付きの点などがありましたら、弊社までお問い合わせください。
傷害総合保険に自動的にセットされる特約
すべての傷害総合保険契約に、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」(テロ行為(注)全般を補償の対象とする特約)が自動的にセットされます。詳しくは普通保険約款および特約の該当箇所をご覧ください。
本特約によって、テロ行為(注)全般について保険金をお支払いいたします。
(本特約には、テロ行為(注)が極めて恒常的、反復的に頻発するような事態となった場合に、ご契約者様へ48時間以前に予告させていただくことによって、特約の解除を行う場合があるとの規定を念のために設けさせていただいております。)
なお、本特約はあくまでテロ行為(注)に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為(注)ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱などは保険金のお支払いの対象となりません。
(注) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(注)本特約は、傷害総合保険契約に自動的にセットされます。
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
(1)この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認 められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定めら れている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重 大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定めら れている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものと して算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
重度後遺障害に よる要介護状態 | 別表4に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限り ます。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為 |
ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、 放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じで ある他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を いいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、 医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常 に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通 院保険金または介護保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。ただし、第3章被害事 故補償条項における場合を除きます。 |
要介護期間 | 事故の発生の日から181日目以降の重度後遺障害による要介 護状態である期間をいいます。 |
(2)第3章被害事故補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運行中 | 自動車が通常の目的にしたがって使用されている間をいい ます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任 保険または責任共済をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保 険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻 関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者を いいます。 |
被害事故 | 次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故 ② 運行中の自動車に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車との衝突・接触等の交通事故または運行中の自動車の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故。ただし、その事故を生じさせた自動車の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事 故の現場を去った場合に限ります。 |
保険金額 | 保険証券記載の被害事故補償保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 被害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) |
② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 | |
労働者災害補償 制度 | 労働者災害補償保険法等法令によって定められた業務上の 災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)以下本章において「事故」といいます。
(注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物
(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えてい
る場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第15条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第15条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺障害に = 後遺障害保険金の額対する保険金支払割合
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重後の後 既にあった後遺障害に
遺障害に該当する等級に対 - 該当する等級に対する = 適用する割合
する保険金支払割合 保険金支払割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額× 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1,000日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額× 通院した日数(注1)= 通院保険金の額
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を
被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第8条(介護保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表2の第1級、第2級または第3級(3)もしくは(4)に掲げる後遺障害(注1)が生じた場合(注2)で、かつ、被保険者以外の医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、事故の発生の日からその日を含めて
181日目以降の要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
(2)当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
(3)被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中にさらに介護保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。
(注1)第5条(後遺障害保険金の支払)(3)の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。
(注2)第5条(後遺障害保険金の支払)(4)①から④までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条(5)の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上である場合を含みます。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第1条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第1条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 介護保険金については、(3)①から③までのいずれかに該当した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合
は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が第8条(介護保険金の支払)の支払を請求する場合は、次に掲げるそれぞれの日からその日を含めて30日以内に、別表6に掲げる書類を提出しなければなりません。
① 事故の発生の日からその日を含めて181日目
② ①の日以降被保険者が継続して要介護状態にある場合は、①の日の1年ごとの応当日
③ 重度後遺障害による要介護状態でなくなった日
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(2)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第11条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注
2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第14条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第15条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人 の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人 に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保 険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力
を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第3章 被害事故補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被害事故が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、本章および第4章基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第5条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失(注1)によって生じた損害
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
③ 被保険者に対する刑の執行
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注2)、腰痛その他の症状を訴えてい
る場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、保険金を支払いません。
① その被害事故を教唆または幇助する行為
② その被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為
④ その被害事故に関連する著しく不正な行為
(4)損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(5)当会社は、保険金を受け取るべき者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① その被害事故を教唆または幇助する行為
② その被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為
④ その被害事故に関連する著しく不正な行為
(注1)被害事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等で説明のできない行為を伴うものをいい、行為には不作為行為を含みます。
(注2)いわゆる「むちうち症」をいいます。第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物
(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の被害事故発生時において、その被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
④ 被保険者の同居の親族
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ算定基準(注1)に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注2)を下回るときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(2)賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、(1)の規定にかかわらず、当会社の同意を得て(1)の区分ごとに算定基準(注1)に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
(3)(2)の場合には、第15条(代位)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注1)別表5に定める算定基準をいいます。
(注2)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第10条(事故の通知)(1)②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第10条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
(注)収入の喪失を含みません。第7条(支払保険金の計算)
(1)1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(損害額の決定)
次の①から⑦
(1)の規定により決定 + 前条の費用 - までの合計額 = 保険金の額される損害の額
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)
(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額(注
1)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注2)
⑤ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合には、その給付される額
⑥ 第5条(1)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑦ ①から⑥までのほか、第1条の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注3)
(2)(1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損害額の決定)
(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次に定める額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(2)の規定によ + 前条の費用 - 次の①から④ = 保険金の額
り決定される損害の額 までの合計額
① 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注2)
② 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合には、その給付される額
③ 第5条(2)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
④ ①から③までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注
3)
(注1)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金または共済金の合計額とします。
(注2)労働福祉事業に基づく特別支給金を除きます。
(注3)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額がこの保険契約の支払責任額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
①の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第10条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は被害事故が発生したことを知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 損害の原因となった被害事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、状況および身体の障害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察もしくは死体の検案を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被害事故によって生じた損害の発生または拡大を防止するため必要な措置を講ずること。
③ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①または④から⑥までに違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1条(保険金を支払う場合)の事故により被保険者が死亡した場合は、死亡した時
② 第1条の事故により被保険者に重度後遺障害が生じた場合は、重度後遺障害が生じた時
(2)保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険金請求権者が正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合、または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注
2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第13条(保険契約者、被保険者または保険金請求権者の義務等)
(1)被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った場合において、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第1条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 被害事故の原因となった自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2)(1)のほか、保険金請求権者は、当会社が必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)または(2)の規定に違反した場合または(1)または(2)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)保険契約者または保険金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(5)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合は、当会社は損害賠償責任がないと認められる額を差引いて保険金を支払います。
(6)当会社は、賠償義務者または第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めた場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第14条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第15条(代位)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険金請求権者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故(注2)による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
(注2)以下本章において「事故」といいます。第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべ き傷害または損害の原因となった事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。な お、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事 実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保 険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故が発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく
(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率
(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の解除が傷害または損害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
(注4)に対し月割(注5)をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注6)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注6)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第13条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第5条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。第14条(保険料の返還-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第2条(告知義務)(2)、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第9条(重大事由による解除)(1)または第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割(注1)をもって計算した保険料を返還します。
(2)第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注
1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第9条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割(注1)をもって計算した保険料を返還します。
(4)第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注1)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。第16条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、損害の額、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次のいずれかの日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第2章傷害条項第12条
(保険金の請求)(2)から(4)までまたは第3章被害事故補償条項第 11条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第17条(時効)
保険金請求権は、第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(1)または第3章被害事故補償条項第11条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に
適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第19条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとしま す。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第20条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)日本損害保険協会をいいます。
第21条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第22条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第23条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払 割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節 以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離 | 50% |
では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | ||
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃し たものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる | 26% |
労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手 指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を 残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な 程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形 を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2 の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの | 7% |
さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1㎝以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の 3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
胸 骨 鎖 骨
肩 関
ひじ関節
脊柱
示 指
末節骨
母 指
末節骨 指節間関節
中手指節関
中 指
環 指
中手指節関節
手 関
長管骨
股 関
第2の足指
第1の足指
第3の足指
ひざ関節
骨盤骨
遠位指節間関節
末節骨
指節間関節
足 関 リスフラン関節
近位指節間関節中足指節関節
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
上肢の3大関 下肢の3大関節
注2 関節などの説明図
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
せき
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の
ろっ
3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示
すところによります。
別表4 介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の(1)に規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の(2)から(5)までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
(ア) 食 事
(イ) 排せつ
(ウ) 入 浴
(エ) 衣類の着脱
(注)義手、義足、車いす等をいいます。
〈表〉
(1)歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。
(2)食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食に限られている場合を含む)。
(3)排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
(4)入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
(5)衣類の着脱
衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。
別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算出基準第1 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表2によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および
〈2〉に従い次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数収入額 × 労働能力喪失率 ×
またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
(1) 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
A.現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
B.年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
(2) 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
(3) 幼児および18歳未満の学生
18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
(4) 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。
A.18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
B.年齢別平均給与額の50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
〈2〉収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
(1) 収入額
A.現実収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
(2) 労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
(3) 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
(4) 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
第1級 | 1,800万円 |
第2級 | 1,400万円 |
第3級 | 1,100万円 |
第4級 | 800万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,300万円、第2級1,100万円、第3級 950万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
介護料 × 介護期間に対応するライプニッツ係数
〈1〉介護料
(1) 別表2の第1級(3)または(4)に該当する後遺障害の場合
1か月につき20万円とします。
(2) 別表2の第1級((3)および(4)を除きます。)、第2級または第3級(3)もしくは(4)に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合
1か月につき10万円とします。
〈2〉介護期間、中間利息控除方法
(ライプニッツ係数)
(1) 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等を勘案し決定します。
(2) ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲによります。
第2 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
(収入額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
(1) 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
A.(現実収入額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
B.(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(2) 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(3) 幼児および18歳未満の学生
(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(4) 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。
A.(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
B.(年齢別平均給与額の50%-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
〈2〉収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
(1) 収入額
A.現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
(2) 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。
なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
A.被扶養者がない場合 50%
B.被扶養者が1人の場合 40%
C.被扶養者が2人の場合 35%
D.被扶養者が3人以上の場合 30%
(3) 就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅴによります。
(4) 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
就労可能年数に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅴによります。
3.精神的損害
被保険者区分別に下記の金額を基準とします。
〈1〉被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円
〈2〉被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1,450万円
〈3〉被保険者が高齢者である場合 1,400万円
〈4〉被保険者が上記以外である場合 1,450万円
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全 年 齢 | 425,800 | 261,000 | |||
平均給与額 | 43 | 491,900 | 279,300 | ||
18 | 185,800 | 165,000 | 44 | 498,700 | 278,500 |
19 | 201,200 | 173,000 | 45 | 505,500 | 277,800 |
20 | 222,600 | 191,500 | 46 | 512,200 | 277,000 |
21 | 244,000 | 210,100 | 47 | 519,000 | 276,200 |
22 | 265,400 | 228,600 | 48 | 521,000 | 275,400 |
23 | 279,900 | 237,200 | 49 | 522,900 | 274,500 |
24 | 294,300 | 245,800 | 50 | 524,800 | 273,700 |
25 | 308,800 | 254,400 | 51 | 526,800 | 272,800 |
26 | 323,300 | 263,000 | 52 | 528,700 | 271,900 |
27 | 337,700 | 271,600 | 53 | 521,200 | 269,900 |
28 | 350,700 | 275,600 | 54 | 513,600 | 267,800 |
29 | 363,700 | 279,600 | 55 | 506,100 | 265,700 |
30 | 376,700 | 283,600 | 56 | 498,500 | 263,600 |
31 | 389,700 | 287,500 | 57 | 491,000 | 261,600 |
32 | 402,700 | 291,500 | 58 | 469,000 | 256,900 |
33 | 412,400 | 291,100 | 59 | 447,100 | 252,300 |
34 | 422,200 | 290,600 | 60 | 425,100 | 247,600 |
35 | 431,900 | 290,200 | 61 | 403,200 | 243,000 |
36 | 441,600 | 289,800 | 62 | 381,300 | 238,400 |
37 | 451,300 | 289,300 | 63 | 371,900 | 237,300 |
38 | 458,100 | 287,500 | 64 | 362,600 | 236,200 |
39 | 464,900 | 285,600 | 65 | 353,300 | 235,100 |
40 | 471,600 | 283,800 | 66 | 343,900 | 234,000 |
41 | 478,400 | 281,900 | 67 | 334,600 | 232,900 |
42 | 485,200 | 280,000 | 68~ | 325,300 | 231,800 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数
期間 | 新ホフマン 係数 | ライプニ ッツ係数 | 期間 | 新ホフマン 係数 | ライプニ ッツ係数 | |
年 | 年 | |||||
1 | 0.9523 | 0.9523 | 35 | 19.9174 | 16.3741 | |
2 | 1.8614 | 1.8594 | 36 | 20.2745 | 16.5468 | |
3 | 2.7310 | 2.7232 | 37 | 20.6254 | 16.7112 | |
4 | 3.5643 | 3.5459 | 38 | 20.9702 | 16.8678 | |
5 | 4.3643 | 4.3294 | 39 | 21.3092 | 17.0170 | |
6 | 5.1336 | 5.0756 | 40 | 21.6426 | 17.1590 | |
7 | 5.8743 | 5.7863 | 41 | 21.9704 | 17.2943 | |
8 | 6.5886 | 6.4632 | 42 | 22.2930 | 17.4232 | |
9 | 7.2782 | 7.1078 | 43 | 22.6105 | 17.5459 | |
10 | 7.9449 | 7.7217 | 44 | 22.9230 | 17.6627 | |
11 | 8.5901 | 8.3064 | 45 | 23.2307 | 17.7740 | |
12 | 9.2151 | 8.8632 | 46 | 23.5337 | 17.8800 | |
13 | 9.8211 | 9.3935 | 47 | 23.8322 | 17.9810 | |
14 | 10.4094 | 9.8986 | 48 | 24.1263 | 18.0771 | |
15 | 10.9808 | 10.3796 | 49 | 24.4162 | 18.1687 | |
16 | 11.5363 | 10.8377 | 50 | 24.7019 | 18.2559 | |
17 | 12.0769 | 11.2740 | 51 | 24.9836 | 18.3389 | |
18 | 12.6032 | 11.6895 | 52 | 25.2614 | 18.4180 | |
19 | 13.1160 | 12.0853 | 53 | 25.5353 | 18.4934 | |
20 | 13.6160 | 12.4622 | 54 | 25.8056 | 18.5651 | |
21 | 14.1038 | 12.8211 | 55 | 26.0723 | 18.6334 | |
22 | 14.5800 | 13.1630 | 56 | 26.3354 | 18.6985 | |
23 | 15.0451 | 13.4885 | 57 | 26.5952 | 18.7605 | |
24 | 15.4997 | 13.7986 | 58 | 26.8516 | 18.8195 | |
25 | 15.9441 | 14.0939 | 59 | 27.1047 | 18.8757 | |
26 | 16.3789 | 14.3751 | 60 | 27.3547 | 18.9292 | |
27 | 16.8044 | 14.6430 | 61 | 27.6017 | 18.9802 | |
28 | 17.2211 | 14.8981 | 62 | 27.8456 | 19.0288 | |
29 | 17.6293 | 15.1410 | 63 | 28.0865 | 19.0750 | |
30 | 18.0293 | 15.3724 | 64 | 28.3246 | 19.1191 | |
31 | 18.4214 | 15.5928 | 65 | 28.5599 | 19.1610 | |
32 | 18.8060 | 15.8026 | 66 | 28.7925 | 19.2010 | |
33 | 19.1834 | 16.0025 | 67 | 29.0224 | 19.2390 | |
34 | 19.5538 | 16.1929 |
注 幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18歳とします。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例) 10歳、労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 13.6160(20年の係数)-6.5886(8年の係数)=7.0274
付表Ⅳ 第17回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 75.92 81.90 | 75.30 81.25 | 74.36 80.30 | 73.40 79.33 | 72.43 78.35 | 71.45 77.37 | 70.47 76.38 | 69.49 75.39 | 68.51 74.40 | 67.52 73.41 |
10 歳 | 11 歳 | 12 歳 | 13 歳 | 14 歳 | 15 歳 | 16 歳 | 17 歳 | 18 歳 | 19 歳 | |
男 女 | 66.53 72.42 | 65.54 71.43 | 64.55 70.44 | 63.56 69.44 | 62.57 68.45 | 61.58 67.46 | 60.60 66.47 | 59.63 65.49 | 58.67 64.50 | 57.72 63.52 |
20 歳 | 21 歳 | 22 歳 | 23 歳 | 24 歳 | 25 歳 | 26 歳 | 27 歳 | 28 歳 | 29 歳 | |
男 女 | 56.77 62.54 | 55.81 61.56 | 54.86 60.57 | 53.90 59.59 | 52.94 58.61 | 51.98 57.63 | 51.02 56.65 | 50.05 55.67 | 49.09 54.69 | 48.12 53.71 |
30 歳 | 31 歳 | 32 歳 | 33 歳 | 34 歳 | 35 歳 | 36 歳 | 37 歳 | 38 歳 | 39 歳 | |
男 女 | 47.16 52.73 | 46.20 51.75 | 45.23 50.77 | 44.27 49.79 | 43.31 48.82 | 42.35 47.84 | 41.39 46.87 | 40.43 45.90 | 39.48 44.93 | 38.53 43.96 |
40 歳 | 41 歳 | 42 歳 | 43 歳 | 44 歳 | 45 歳 | 46 歳 | 47 歳 | 48 歳 | 49 歳 | |
男 女 | 37.58 43.00 | 36.64 42.04 | 35.70 41.08 | 34.77 40.12 | 33.84 39.17 | 32.92 38.22 | 32.00 37.27 | 31.09 36.32 | 30.19 35.38 | 29.29 34.44 |
50 歳 | 51 歳 | 52 歳 | 53 歳 | 54 歳 | 55 歳 | 56 歳 | 57 歳 | 58 歳 | 59 歳 | |
男 女 | 28.40 33.51 | 27.51 32.58 | 26.63 31.66 | 28.76 30.73 | 24.90 29.81 | 24.06 28.90 | 23.22 27.99 | 22.40 27.08 | 21.60 26.18 | 20.80 25.28 |
60 歳 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳 | 66 歳 | 67 歳 | 68 歳 | 69 歳 | |
男 女 | 20.01 24.39 | 19.24 23.51 | 18.47 22.63 | 17.71 21.75 | 16.96 20.89 | 16.22 20.03 | 15.48 19.17 | 14.76 18.33 | 14.04 17.50 | 13.34 16.68 |
70 歳 | 71 歳 | 72 歳 | 73 歳 | 74 歳 | 75 歳 | 76 歳 | 77 歳 | 78 歳 | 79 歳 | |
男 女 | 12.66 15.87 | 11.99 15.08 | 11.33 14.30 | 10.70 13.53 | 10.09 12.79 | 9.50 12.06 | 8.93 11.35 | 8.38 10.66 | 7.85 9.99 | 7.35 9.34 |
80 歳 | 81 歳 | 82 歳 | 83 歳 | 84 歳 | 85 歳 | 86 歳 | 87 歳 | 88 歳 | 89 歳 | |
男 女 | 6.88 8.72 | 6.43 8.14 | 6.02 7.58 | 5.63 7.06 | 5.27 6.56 | 4.93 6.10 | 4.60 5.66 | 4.30 5.25 | 4.01 4.87 | 3.75 4.51 |
90 歳 | 91 歳 | 92 歳 | 93 歳 | 94 歳 | 95 歳 | 96 歳 | 97 歳 | 98 歳 | 99 歳 | |
男 女 | 3.51 4.18 | 3.28 3.88 | 3.06 3.60 | 2.86 3.34 | 2.68 3.10 | 2.50 2.88 | 2.34 2.68 | 2.19 2.49 | 2.04 2.31 | 1.91 2.15 |
100 歳 | 101 歳 | 102 歳 | 103 歳 | 104 歳 | 105 歳 | 106 歳 | 107 歳 | 108 歳 | 109 歳 | |
男 女 | 1.79 2.00 | 1.67 1.86 | 1.56 1.74 | 1.46 1.62 | 1.37 1.51 | 1.28 1.40 | 1.20 1.31 | 1.12 1.22 | 1.05 1.14 | 0.98 1.06 |
110 歳 | 111 歳 | |||||||||
男 女 | - 0.99 | - 0.92 |
(例) 1.10歳男性の平均余命年数は、66.53年。
2.40歳女性の平均余命年数は、43.00年。
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
[1] 18 歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・十分働く意思と 能力を有している無職者 | 有 職 | 者 | |||
就労可能 年 数 | 新ホフマン 係 数 | ライプニッツ 係 数 | 就労可能 年 数 | 新ホフマン 係 数 | ライプニッツ 係 数 | |
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 16.419 | 7.549 | 67 | 29.022 | 19.236 |
1 | 49 | 16.716 | 7.927 | 66 | 28.793 | 19.201 |
2 | 49 | 17.024 | 8.323 | 65 | 28.560 | 19.161 |
3 | 49 | 17.344 | 8.739 | 64 | 28.325 | 19.119 |
4 | 49 | 17.678 | 9.176 | 63 | 28.087 | 19.075 |
5 | 49 | 18.025 | 9.635 | 62 | 27.846 | 19.029 |
6 | 49 | 18.387 | 10.117 | 61 | 27.602 | 18.980 |
7 | 49 | 18.765 | 10.623 | 60 | 27.355 | 18.929 |
8 | 49 | 19.160 | 11.154 | 59 | 27.105 | 18.876 |
9 | 49 | 19.574 | 11.712 | 58 | 26.852 | 18.820 |
10 | 49 | 20.006 | 12.297 | 57 | 26.595 | 18.761 |
11 | 49 | 20.461 | 12.912 | 56 | 26.335 | 18.699 |
12 | 49 | 20.938 | 13.558 | 55 | 26.072 | 18.633 |
13 | 49 | 21.442 | 14.236 | 54 | 25.806 | 18.565 |
14 | 49 | 21.971 | 14.947 | 53 | 25.535 | 18.493 |
15 | 49 | 22.530 | 15.695 | 52 | 25.261 | 18.418 |
16 | 49 | 23.123 | 16.480 | 51 | 24.984 | 18.339 |
17 | 49 | 23.750 | 17.304 | 50 | 24.702 | 18.256 |
注 幼児・18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)における就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。
(例) 3歳の幼児、新ホフマン係数の場合
(1) 就労の終期(67 歳)までの年数 64 年(67 年-3年)に対応する係数 28.325
(2) 就労の始期(18 歳)までの年数 15 年(18 年-3年)に対応する係数 10.981
(3) 就労可能年数 49 年(64 年-15 年) (4) 適用する係数 17.344(28.325-10.981)
[2] 18 歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可 能年数 | 新ホフマン 係 数 | ライプニッツ 係 数 | 年齢 | 就労可 能年数 | 新ホフマン 係 数 | ライプニッツ 係 数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||||
18 | 49 | 24.416 | 18.169 | 58 | 11 | 8.590 | 8.306 |
19 | 48 | 24.126 | 18.077 | 59 | 11 | 8.590 | 8.306 |
20 | 47 | 23.832 | 17.981 | 60 | 11 | 8.590 | 8.306 |
21 | 46 | 23.534 | 17.880 | 61 | 10 | 7.945 | 7.722 |
22 | 45 | 23.231 | 17.774 | 62 | 10 | 7.945 | 7.722 |
23 | 44 | 22.923 | 17.663 | 63 | 9 | 7.278 | 7.108 |
24 | 43 | 22.611 | 17.546 | 64 | 9 | 7.278 | 7.108 |
25 | 42 | 22.293 | 17.423 | 65 | 9 | 7.278 | 7.108 |
26 | 41 | 21.970 | 17.294 | 66 | 8 | 6.589 | 6.463 |
27 | 40 | 21.643 | 17.159 | 67 | 8 | 6.589 | 6.463 |
28 | 39 | 21.309 | 17.017 | 68 | 8 | 6.589 | 6.463 |
29 | 38 | 20.970 | 16.868 | 69 | 7 | 5.874 | 5.786 |
30 | 37 | 20.625 | 16.711 | 70 | 7 | 5.874 | 5.786 |
31 | 36 | 20.275 | 16.547 | 71 | 6 | 5.134 | 5.076 |
32 | 35 | 19.917 | 16.374 | 72 | 6 | 5.134 | 5.076 |
33 | 34 | 19.554 | 16.193 | 73 | 6 | 5.134 | 5.076 |
34 | 33 | 19.183 | 16.003 | 74 | 6 | 5.134 | 5.076 |
35 | 32 | 18.806 | 15.803 | 75 | 5 | 4.364 | 4.329 |
36 | 31 | 18.421 | 15.593 | 76 | 5 | 4.364 | 4.329 |
37 | 30 | 18.029 | 15.372 | 77 | 5 | 4.364 | 4.329 |
38 | 29 | 17.629 | 15.141 | 78 | 4 | 3.564 | 3.546 |
39 | 28 | 17.221 | 14.898 | 79 | 4 | 3.564 | 3.546 |
40 | 27 | 16.804 | 14.643 | 80 | 4 | 3.564 | 3.546 |
41 | 26 | 16.379 | 14.375 | 81 | 4 | 3.564 | 3.546 |
42 | 25 | 15.944 | 14.094 | 82 | 4 | 3.564 | 3.546 |
43 | 24 | 15.500 | 13.799 | 83 | 3 | 2.731 | 2.723 |
44 | 23 | 15.045 | 13.489 | 84 | 3 | 2.731 | 2.723 |
45 | 22 | 14.580 | 13.163 | 85 | 3 | 2.731 | 2.723 |
46 | 21 | 14.104 | 12.821 | 86 | 3 | 2.731 | 2.723 |
47 | 20 | 13.616 | 12.462 | 87 | 3 | 2.731 | 2.723 |
48 | 19 | 13.116 | 12.085 | 88 | 3 | 2.731 | 2.723 |
49 | 18 | 12.603 | 11.690 | 89 | 2 | 1.861 | 1.859 |
50 | 17 | 12.077 | 11.274 | 90 | 2 | 1.861 | 1.859 |
51 | 16 | 11.536 | 10.838 | 91 | 2 | 1.861 | 1.859 |
52 | 15 | 10.981 | 10.380 | 92 | 2 | 1.861 | 1.859 |
53 | 14 | 10.409 | 9.899 | 93 | 2 | 1.861 | 1.859 |
54 | 13 | 9.821 | 9.394 | 94 | 2 | 1.861 | 1.859 |
55 | 13 | 9.821 | 9.394 | 95 | 2 | 1.861 | 1.859 |
56 | 12 | 9.215 | 8.863 | 96 | 2 | 1.861 | 1.859 |
57 | 12 | 9.215 | 8.863 | 97 | 2 | 1.861 | 1.859 |
98 | 2 | 1.861 | 1.859 | ||||
99~ | 1 | 0.952 | 0.952 |
別表6 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | 介護 | 第3章保険金 |
1. 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2. 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3. 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4. 公の機関(やむを得ない場合には、 第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5. 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||||
6. 後遺障害もしくは傷害の程度または 手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7. 入院日数または通院日数を記載した 病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||||
8. 当会社の定める要介護状況報告書 | ○ | ||||||
9. 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細(当会社の定め る様式とします。) | ○ | ||||||
10. 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求め ることについての同意書 | ○ | ||||||
11. 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の 法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ○ | |||||
12. 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13. 被保険者の戸籍謄本 | ○ | ○ | |||||
14. 法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金 受取人を定めなかった場合) | ○ | ○ | |||||
15. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第 三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16. その他当会社が第4章基本条項第 16 条(保険金の支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付す る書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
①ゴルフ危険のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、クラブ等(注1)を使用して繰り返しスイングを行うこと(注2)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整備等の行為を含みます。 (注1)ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (注2)場所がどこであるかにかかわりません。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
スイング | クラブ等(注)を動かす意思でクラブ等(注)を前後方向へ動かすことをいいます。 (注)ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され 市販されている器具をいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目がいかなる場合でも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用さ れる部分を除きます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者が、ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(注
1)中に、その身体に被った傷害に限り、保険金(注2)を支払います。
(2)(1)のゴルフには、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを含みません。
(注1)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
(注2)普通保険約款第2章傷害条項およびこれに付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第4章基本条項第3条
(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および(5)の規定は適用しません。
第4条(特約の適用-ゴルフ用品の損害)
(1)この特約が付帯された保険契約に携行品損害補償特約が付帯されている場合には、当会社はこの特約により、ゴルフ場敷地内において、保険の対象について、次に掲げる事由により生じた損害に限り、保険金(注1)を支払います。
① 盗難(注2)。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
(2)この特約において、保険の対象とは、携行品損害補償特約第4条(保険の対象およびその範囲)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者が所有するゴルフ用品をいいます。
(3)(2)に規定するゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
(4)この特約については、携行品損害補償特約第5条(損害額の決定)(7)の規定は適用しません。
(注1)携行品損害補償特約およびこれに付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(注2)盗難には、盗賊または不法侵入者による損傷または汚損を含みます。第5条(特約の適用-ゴルフ賠償責任)
(1)この特約が付帯された保険契約に個人賠償責任補償特約が付帯されてい
る場合には、当会社はこの特約により、本人(注1)が行うゴルフの練習、競技または指導(注2)に伴って生じた事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、個人賠償責任補償特約第4条(被保険者の範囲)(1)①または⑤のいずれかに該当する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限り、保険金(注3)を支払います。
(2)(1)のゴルフには、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを含みません。
(3)この特約については、個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①および②の規定は適用しません。
(4)この特約において、個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)④の「家事使用人として使用する者」とあるのは「ゴルフ場の補助者として使用するキャディ」と読み替えて適用します。
(注1)個人賠償責任補償特約第1条(用語の定義)に規定する本人をいいます。
(注2)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
(注3)個人賠償責任補償特約およびこれに付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
②入院保険金および手術保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金
および手術保険金の支払)の規定により支払われる入院保険金および手術保険金を支払いません。
③通院保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第7条(通院保険金
の支払)の規定により支払われる通院保険金を支払いません。
④介護保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第8条(介護保険金
の支払)の規定により支払われる介護保険金を支払いません。
⑤被害事故補償補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章被害事故補償条項の規定によ
り支払われる保険金を支払いません。
⑥入院保険金、手術保険金および通院保険金支払対象期間短縮特約
(1)当会社は、この特約により、被保険者が普通保険約款第2章傷害条項第1
条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、普通保険約款第2章傷害条項第6条
(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由または同条項第7条(通院保険金の支払)(1)もしくは(2)に規定する通院保険金の支払事由に該当した場合においても、事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数経過後の期間に対しては、入院保険金または通院保険金を支払いません。
(2)(1)の場合において、当会社は、被保険者が事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数経過後に普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けた場合でも、手術保険金を支払いません。
⑦熱中症危険補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支
払う場合)(1)の傷害には日射または熱射による身体の障害も含むものとしま
⑧個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損壊または汚損をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、この住宅の敷地内 の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他人 | 第4条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をい います。 |
他の保険契約等 | この特約によって支払われる損害に対して保険金を支払 うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償事故 | 次条に定める事故をいいます。ただし、日本国内において生じた事故に限り、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きま す。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者 をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をい います。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内または国外において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害
賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注6)、銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注6)ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートおよび原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)空気銃を除きます。第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次に掲げる者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注
1)。ただし、本人に関する第2条(保険金を支払う場合)の事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する第
2条の事故に限ります。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第6条(保険金の支払額)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払ったことによって被保険者が取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第8条(事故の発生)(1)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
⑤ 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合は、被保険者がその手段を講じたことによって要した費用のうち、被害者のために支出した応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑥ 第10条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第8条(1)②または第19条(代位)(3)の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
② 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
③ 損害の発生および拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当 または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による援助)
(1)被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(2)(1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第10条(当会社による解決)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超過する場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(4)(1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当会社が被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者 被保険者が損害賠償請求
に対して負担する法律上の損- 権者に対して既に支払っ= 損害賠償額
害賠償責任の額 た損害賠償金の額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損 害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
(注2)が保険金額を超過すると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当会社が被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(注1)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合
は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第12条(先取特権)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)
③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第5条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、損害賠償金の額が確定した時(注1)から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(注2)
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償
責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時をいいます。
(注2)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(注3)普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第14条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の程度、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次のいずれかの日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者が前条(2)および同条(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第15条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任
の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、
(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)の①から④までまたは同条(6)の①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注4)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の程度、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注4)からその日を含めて次に掲げる日数(注5)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注6) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合日本国外における調査 180日
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者
が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注7)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(9)(6)または(7)の規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注4)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注5)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注6)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注7)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第16条(損害賠償請求権の行使期限)
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第17条(時効)
この特約の保険金請求権は、第13条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第9条(当会社による援助)または第10条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故について保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、
1回の事故について保険金額(注1)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、保険金額に関する支払保険金の計算規定、第11条(損害賠償請求権者の直接請 求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または 供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故について既に当会社が支払った保険金または第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。第19条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する
債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第20条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第2章傷害条項第2条
(保険金を支払わない場合-その1)から第15条(死亡保険金受取人の変更)まで、第3章被害事故補償条項、第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)、同条(5)および第17条(時効)の規定は適用しません。
第21条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「第
2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故(注2)による傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害」
② 第4章基本条項第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害」
第22条(家族特約が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合には、第1条
(用語の定義)(1)「本人」の定義中「普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第23条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、第1条(用語の定義)「本人」の定義中「普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第24条(家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には、第1条(用語の定義)「本人」の定義中「普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者補償対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第25条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合には、同特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第26条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第
9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第4章基本条項第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③ア
② 普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
(注)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。第27条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑨携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 偶然な事故をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)定期券は除きます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意または重大な過失。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物
(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑫ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗もしくは性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。第4条(保険の対象およびその範囲)
(1)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注2)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 義歯、義肢その他これらに準ずる物
④ 動物および植物
⑤ 手形その他の有価証券(注3)、印紙、切手
⑥ 預金証書または貯金証書(注4)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑦ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
⑧ その他下欄記載の物
移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡
(注1)敷地を含みます。
(注2)ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)小切手は除きます。
(注4)通帳およびキャッシュカードを含みます。第5条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含みません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)保険契約者または被保険者が次に掲げる費用を負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第8条(事故の発生)(1)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であったもの
② 第8条(1)④に規定する手続のために必要な費用
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した(4)①および②の費用の合計額を損害額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨もしくは小切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注)格落損をいいます。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注)初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講ずること。
④ 第三者から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑤ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑥ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく
(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①、②、⑥、⑦または⑧に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)③に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ その他当会社が普通保険約款第4章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)および(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、損害が生じた保険の対象の全部もしくは一部を調査することができます。
第11条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)(4)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができま
す。
(5)(2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注1)保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。
(注2)第5条(損害額の決定)(4)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第13条(時効)
保険金請求権は、第9条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第2章傷害条項第2条
(保険金を支払わない場合-その1)から第15条(死亡保険金受取人の変更)まで、第3章被害事故補償条項、第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)、同条(5)および第17条(時効)の規定は適用しません。
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項の「危険」の定義中「傷害または損害」とあるのは「損害」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「第
2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故(注2)による傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害」
③ 第4章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害の原因となった事故が発生する前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
④ 第4章基本条項第2条(4)の規定中「傷害または損害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑤ 第4章基本条項第2条(5)の規定中「発生した傷害または損害」とあるのは「生じた損害」
⑥ 第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害」
⑦ 第4章基本条項第9条(3)の規定中「傷害または損害(注3)」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害」
⑧ 第4章基本条項第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害」
⑨ 第4章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)①の規定中「傷害または損害発生の有無」とあるのは「損害発生の有無」
⑩ 第4章基本条項第16条(1)③の規定中「傷害の程度」とあるのは「損害の程度」、「事故と傷害または損害との関係」とあるのは「第2条(保
⑪ 第4章基本条項第16条(注1)の規定中「第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(2)から(4)までまたは第3章被害事故補償条項第11条(保険金の請求)(2)の規定による手続」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
第17条(家族特約が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合には、第4条
(保険の対象およびその範囲)(1)の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
第18条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、第4条(保険の対象およびその範囲)(1)の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には、第4条(保険の対象およびその範囲)(1)の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
第20条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合には、同特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第21条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第
9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、
(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑩ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホ ール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。 |
公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催ま たは共催もしくは後援するゴルフ競技をいいます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、 基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドするこ |
とをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無を問い ません。 | |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から3か月以内(注)に開催された祝賀会に必要とする費用をいいます。 (注)祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から当会社にゴルフ競技を行う時期について告げ、当会社がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から1年以内に開催されたゴ ルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 |
贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
帯同者 | 同伴キャディ以外の者で、被保険者または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 |
同伴キャディに対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に被保険者と同一組で競技していた者をいいます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
保険金 | ホールインワン・アルバトロス費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として次の費用を負担することによって被る損害に対して保険金額を限度に、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記の購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注1)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ その他慣習として負担することが適当な下欄記載の費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ費用
(2)(1)のホールインワンまたはアルバトロスとは、次に掲げる者の両方(注
2)が目撃したものまたは記録媒体に記録された映像等によりその達成を客観的に確認できるものをいいます。
① 同伴競技者
② 同伴競技者以外の第三者(注3)
(注1)被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。
(注2)公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、いずれかの者とします。
(注3)同伴競技者以外の第三者には、帯同者を含みません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)臨時雇いを含みます。第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第5条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高額のものから、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の費用の額は、それぞれの保険契約に被保険者の自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第7条(事故の発生)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを知ったときは、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した状況ならびにこれらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第2条に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことによって生じた損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講ずること。
③ 第三者から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
④ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑤ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥のほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく
(1)①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①、⑤、⑥または⑦に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類をすべて提出しなければなりません。ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金請求書、保険証券、次の④および⑤に加え、①または
②の書類または証拠のいずれかを提出すれば足ります。
① 同伴競技者が署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
② 次に掲げるいずれかの書類または証拠
ア.第2条(保険金を支払う場合)(2)②に規定する同伴競技者以外の第三者(注1)が署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ.第2条(2)に規定するホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等
③ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者が記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
④ 第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までの費用の支払いを証明する領収書
⑤ その他当会社が普通保険約款第4章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)複数名存在する場合にはいずれかの者とします。
(注2)普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第9条(時効)
保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第10条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場合
被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得す
る(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第2章傷害条項第2条
(保険金を支払わない場合-その1)から第15条(死亡保険金受取人の変更)まで、第3章被害事故補償条項、第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)、同条(5)および第17条(時効)の規定は適用しません。
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項の「危険」の定義中「傷害または損害」とあるのは「損害」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「第
2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故(注2)による傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことによる損害」
③ 第4章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害の原因となった事故が発生する前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成する前に」
④ 第4章基本条項第2条(4)の規定中「傷害または損害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑤ 第4章基本条項第2条(5)の規定中「発生した傷害または損害」とあるのは「生じた損害」
⑥ 第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことによる損害」
⑦ 第4章基本条項第9条(3)の規定中「傷害または損害(注3)」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことによる損害」
⑧ 第4章基本条項第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことによる損害」
⑨ 第4章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)①の規定中「傷害または損害発生の有無」とあるのは「損害発生の有無」
⑩ 第4章基本条項第16条(1)③の規定中「傷害の程度」とあるのは「損害の程度」、「事故と傷害または損害との関係」とあるのは「事故と損害との関係」
⑪ 第4章基本条項第16条(注1)の規定中「第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(2)から(4)までまたは第3章被害事故補償条項第11条(保険金の請求)(2)の規定による手続」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
第13条(家族特約が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合には、第4条
(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第14条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯
された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者補償対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第16条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合には、同特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第17条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第
9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、
(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したホールインワンまたはアルバトロスを達成したことによる損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
➃インターネット等による通信販売に関する特約
第1条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、その申込についての重要事項を了解した上で、当会社の定める手続方法に従って、情報処理機器上の契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に送信することによって、保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)(1)の規定により当会社が契約申込画面の送信を受けた時は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対して契約確認画面を送信することにより引受契約内容を通知します。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条(2)の契約確認画面に従い、保険料を払い込まなければなりません。
(2)契約確認画面に記載する保険料払込期限は、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第3条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が保険料(注1)の支払を怠った場合(注2)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
(注2)契約確認画面に記載された保険料の払込期限から相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第4条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が、訂正の申出または契約条件変更の申出を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第5条(死亡保険金受取人の変更)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第2章傷害条項第 15条(死亡保険金受取人の変更)の規定に関わらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)(1)「告知事項」の定義中「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保
険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑫保険証券等の不発行に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金 | この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券、保険契約継続証またはこれに代わる書面をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券等を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券等の発行に関する取扱い)
当会社は、この特約により、保険証券等を発行しません。
第4条(保険証券等の記載事項の取扱い)
当会社は、この特約により、当会社が定めるインターネット上の画面に記載した事項を保険証券等の記載事項とみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
第5条(保険金の請求に関する特則)
普通保険約款およびこれに付帯される特約において、保険金の請求に際して保険証券等を提出する旨の規定がある場合でも、当会社は保険証券等の提出を求めません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑬クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結された会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
この保険契約の保険料 | この保険契約締結の際に支払うべき保険料または保険契約締結後に支払う保険料をいい異動時の追加保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
(2)(1)の保険契約者とは、会員規約等により会員として認められた者またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または告知・通知事項等の承認の請求時等に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびその普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険料の返還および契約者貸付の特則)
(1)普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
(2)積立型基本特約付帯契約においては、保険契約者は、当会社がクレジットカード発行会社からの保険料相当額の領収を確認した後でなければ、契約者貸付を受けることができません。なお、(1)ただし書の規定は、本項にも準用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑭条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款の保険金を支払わない場合の事由の規定中、「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)」とあるのは「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の読み替え規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注)保険契約を引き受けできる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
第2条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(特約の読み替え)
当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に、第1条(普通保険約款の読み替え)と同じ規定がある場合には、その規定についても同条と同様に読み替えて適用します。
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cp19-16(傷)2019/04(KNT)