Contract
滋賀県東北部工業技術センター整備事業
事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | 滋賀県東北部工業技術センター整備事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行 |
3 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxx 0000 |
4 | 事 業 期 間 | 自 契約成立日の翌日 至 令和7年3月 31 日 |
5 | 契 約 金 額 | 金●円 |
(うち消費税および地方消費税金●円) | ||
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合に | ||
は、変更後の金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 以下の条項のとおり |
上記の事業契約について、発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により事業契約を契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、この契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条に基づく滋賀県議会の議決を取得したときに成立することを確認する。
また、発注者は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が滋賀県立の施設としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者: xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
滋賀県
滋賀県知事 三 x x x x 印
事業者(構成員)(代表企業)
[住 所]
[名 称]
[代表者] 印
事業者(構成員)
[住 所]
[名 称]
[代表者] 印
事業者(構成員)
[住 所]
[名 称]
[代表者] 印
事業者(構成員)
[住 所]
[名 称]
[代表者] 印
事業者(構成員)
[住 所]
[名 称]
[代表者] 印
目次
第30条 (発注者による説明要求および建設現場立会い) 15
第44条 (サービス購入料の変更等に代える業務要求水準書の変更) 21
第46条 (事業者の債務不履行その他の事由による契約解除) 22
第63条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 29
第68条 (株主に関する誓約) ··· エラー! ブックマークが定義されていません。附則 (構成員の資格喪失) 30
別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法 34
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、滋賀県(以下「発注者」という。)および事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「基本協定書」とは、本事業に関して、発注者と本件落札者を構成する法人との間で令和●年●月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(2) 「基本設計図書」とは、業務要求水準書に規定される基本設計終了時に事業者が発注者に提出する書類をいう。
(3) 「業務要求水準書」とは、入札説明書に添付された滋賀県東北部工業技術センター整備事業業務要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正および質問回答を含む。)をいう。
(4) 「構成員」とは、本件落札者を構成する法人をいう。
(5) 「協力企業」とは、本件落札者を構成する法人で、構成員から直接業務を受託し、または請け負う法人をいう。
(6) 「建設関係書類」とは、業務要求水準書に規定する建設関係書類をいう。 (7) 「建設業務に当たる者」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定
される者をいう。
(8) 「建設工事関係書類」とは、業務要求水準書に規定される建設工事関係書類をいう。
(9) 「工事完成図書」とは、業務要求水準書に規定される工事完成図書をいう。
(10) 「工事監理業務」とは、業務要求水準書に規定される施設整備業務のうち、新設施設の建設工事の工事監理に関する業務をいう。
(11) 「工事監理に当たる者」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定される者をいう。
(12) 「この契約等」とは、この契約、入札説明書、業務要求水準書ならびにそれらに関する質問回答および提案書類を総称していう。
(13) 「サービス購入料」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙1に規定されるとおりサービス購入料により構成される。なお、サービス購入料の金額は消費税および地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
(14) 「施設整備業務」とは、業務要求水準書に規定される施設整備業務をいう。
-1-
(15) 「実施設計図書」とは、業務要求水準書に規定される実施設計終了時に事業者が発注者に提出する書類をいう。
(16) 「新設施設」とは、この契約に従い事業者が新たに建築すべき施設をいう。
(17) 「成果物」とは、本業務の実施に当たって、業務要求水準書または発注者の要求に基づき事業者が作成し発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(18) 「設計業務」とは、業務要求水準書に規定される施設整備業務のうち、新設施設の設計に関する業務をいう。
(19) 「設計業務に当たる者」とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定される者をいう。
(20) 「設計図書」とは、基本設計図書および実施設計図書をいう。
(21) 「遅延の率」とは、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)をいう。
(22) 「提案書類」とは、本件落札者が入札手続において発注者に提出した事業提案書、発注者からの質問に対する回答書その他本件落札者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(23) 「入札説明書」とは、発注者が本事業に関し令和4年6月7日に公表した入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正および質問回答を含む。)をいう。
(24) 「引渡日」とは、令和7年3月 31 日をいう。
(25) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、または戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合および設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者または事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(26) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(27) 「本業務」とは、施設整備業務およびその他この契約等で事業者が実施すべきと規定される業務をいう。
(28) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った新設施設の建設工事に係る業務をいう。
(29) 「本件土地」とは、頭書記載の事業場所をいう。
(30) 「本件落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[●]、その他の構成員である[●]および [●]、からなる企業グループをいう。
(31) 「本事業」とは、滋賀県東北部工業技術センター整備事業をいう。
2 前項各号に規定するもののほか、業務要求水準書で定義されている用語の意味は要求水準書の定義による。
第3条 発注者および事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を次条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の履行の対価として、第[41]条の定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権および債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約等に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者および事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者および事業者の間で用いる計量単位は、この契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約成立日の翌日~令和7年3月末日新設施設の引渡し 令和7年3月 31 日
供用開始日 令和7年4月1日以降を予定
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施にかかる資金調達およびこれらに付随または関連する一切の業務を実施する。
第6条 提案書類において、入札説明書または業務要求水準書(「業務要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき業務要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の滋賀県商工観光労働部 PFI 事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
第7条 発注者と事業者は、本事業全般に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成および運営の規則は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議会の運営に係る事柄は事業者が実施する。
3 協議会は、業務要求水準書に規定する施設整備部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。部会の構成および運営に関する規則は協議会において定める。
4 発注者および事業者は、本条の協議会および部会において合意された事項を遵守する。
第8条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、またはこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者および事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等(入札説明書、業務要求水準書およびそれらに関する質問回答をいう。以下同じ。)、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第9条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する発注者による確認、承認もしくは立会または事業者からの発注者に対する報告、通知もしくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認もしくは立会または報告、通知もしくは説明を理由として、発注者は何ら新たな責任を負担しない。
第 10条 事業者は、施設整備業務の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、新設施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、または建設業務に当たる者、設計業務に当たる者または工事監理に当たる者をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事業者、建設業務に当たる者、設計業務に当たる者または工事監理に当たる者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)施設整備業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行または発注者が確実と認める金融機関もしくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 施設整備業務に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証 (5) 施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保
険契約の締結
2 前項に定める保証の金額(次項で「保証の金額」という。)は、別紙1に定めるサービス購入料相当額から設計業務の費用を控除した額の、100 分の 10 に相当する金額とする。
3 この契約に定める契約金額の変更があった場合、変更後の別紙1に定めるサービス購入料相当額から設計業務の費用を控除した額の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、他方、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
第 11条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を
得なければならない。
(1) この契約上の権利もしくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、またはその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権または新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更または合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、解散することはできない。
第 12条 発注者は、本業務の実施状況およびその業績を監視するため、別紙2に規定されるモニタリングを行い、別紙2に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施およびその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、もしくは承認または承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、別紙2に規定されるセルフモニタリングを行うほか、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、またはそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
第 13条 事業者は、その責任および費用負担において、本業務の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、事業者が本業務の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、または事業者の株式もしくはサービス購入料請求権その他のこの契約に基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書および担保権設定契約書の写しの提出ならびに融資または担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第 14条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任および費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任および費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、または届出をする必要がある場
合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請または届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得または完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は、第1項の許認可の申請または届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請または届出の遅延により本事業の実施について増加費用または損害が発生した場合には、当該増加費用および損害を負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により遅延した場合には、第[7]章または第 [8]章に従う。
5 発注者は、自らの許認可の申請または届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用または損害が発生した場合には、当該増加費用および損害を負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により遅延した場合には、第[7]章または第[8]章に従う。
6 本業務を遂行する構成員、およびこれらの者から委託を受けた者ならびにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請または届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請または届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得または完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
第 15条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することが出来ないものについては、この限りでない。
2 本件工事の実施に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任および費用負担において行う。
第 16条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 業務要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染および地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的または人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、業務要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第 17条 発注者は、業務要求水準書第1 8(1)に規定する事由が生じたと認めるときは、業務要求水準書の変更案の内容および変更の理由を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項または前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 業務要求水準書の変更に対する意見
(2) 業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 業務要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第1項もしくは前条第2項の通知の日から[14]日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合または前項に基づく事業者から発注者への通知の日から[14]日を経過しても前項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、第4条に示す事業日程またはサービス購入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用または損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用または損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第 18条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 業務要求水準書の変更の内容 (2) 業務要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無 (5) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴い設計図書の変更が必要となる場
合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、[14]日以内に、事業者に対して業務要求
水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から[14]日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、業務要求水準書、第4条に示す事業日程またはサービス購入料の変更について定め、事業者に通知する。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 19条 事業者は、設計業務に着手する前に、設計業務に係る設計責任者を設置し、氏名その他の事項を発注者に通知する。設計責任者は設計業務の管理を行うものとし、やむを得ない事由がない限り、変更できないものとする。また、設計責任者の設置は、すべて事業者の責任および費用負担において行うものとし、設計責任者の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、設計責任者の責めに帰すべき事由とみなす。
2 事業者は、設計業務着手前に必要に応じて現地確認等の事前調査を行った上で、詳細工程表を含む設計計画書を作成し、発注者に対して提出し、確認を得るものとする。
第 20条 設計業務は、この契約等に従い、事業者の責任および費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計終了時の提出書類を提出して発注者の承諾を受けなければならない。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から [14]日以内に、基本設計に係る提出書類の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 発注者は、第2項の書類の提出を受けた場合において、基本設計に係る提出書類の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、または当該提出書類の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨および理由ならびに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第[17]条第4項または第[18]条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した書類の変更その他の必要な措置を行い、第
2項の発注者の確認を受けるものとする。ただし、前項、第[17]条第4項または第[18]条第4項の通知に対して事業者がその作製に係る書類を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、業務要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、本条第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第[17]条第4項または第[18]条第4項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 事業者は、第2項の承認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計終了時の提出書類の発注者による承諾について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等および基本設計」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の設計業務に関する責任を軽減または免除するものではない。
10 設計業務に起因して新設施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡日および供用開始日を合理的な期間だけ延期し、または当該増加費用および損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡しまたは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用および損害を負担し、かつ引渡日および供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更または不可抗力により、新設施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、第[7]章または第[8]章に従う。
11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず基本設計図、実施設計図および設計計画書その他設計業務に関して事業者が発注者に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務にかかる費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 21条 事業者は、設計業務を設計業務に当たる者に委託して実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計業務に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 設計業務に当たる者等(設計業務に当たる者および前項ただし書きの第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任および費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計業務に当たる者等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用および損害を負担する。
第 22条 発注者は、設計業務がこの契約等に基づき実施されていることを確認するために、別紙2に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、または必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明および報告を行うとともに、発注者が要求した場合、設計業務に当たる者をして、必要かつ合理的な説明および報告を行わせなければならない。
3 発注者は、第1項の確認の結果、設計業務の内容がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正にかかる費用は、事業者が負担する。
第 23条 事業者は、自らの責任および費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて本件工事を完成させ、その他の施設整備業務 (設計業務を除く。以下本条で同じ。)を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し発注者が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減または免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自らまたは建設業務に当たる者をして別紙3第1
項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者または建設業務に当たる者が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券またはこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示の上、写しを提出しなければならない。
5 施設整備業務に起因して新設施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または施設整備業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡日もしくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、または当該増加費用および損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用および損害を負担し、かつ引渡日または供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更または不可抗力により、新設施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、第[7]章または第[8]章に従う。
6 施設整備業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡日の変更があった場合を含む。)本業務にかかる費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 24条 事業者は、業務要求水準書に定める建設工事関係書類を本件工事の着工前に発注者に提出しなければならない。提出の方法は業務要求水準書に定めるとおりとする。
2 事業者は、発注者に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに発注者に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに提示する。
4 事業者は、本件工事の工期中、業務要求水準書に従い建設関係書類を発注者に提出しなければならない。
第 25条 事業者は、建設業務(施設整備業務から工事監理業務と設計業務を除いたものをいう。以下本条で同じ。)を建設業務に当たる者に請け負わせて実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設業務に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第1項および前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設業務に当たる者等(建設業務に当たる者、第1項の第三者および前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用および損害を負担する。
第 26条 事業者は、工事監理業務を工事監理に当たる者に委託して実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、工事監理に当たる者をして、本件工事の監理状況をまとめた工事監理報告書を作成させたうえで、発注者に対し、業務要求水準書に従い、本件工事につき定期的に報告を行わせる。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理に当たる者に対し、本件工事に関する事前説明および事後報告を求め、または事業者に対し、工事監理に当たる者をして本件工事に関する事前説明および事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任および費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理に当たる者等(工事監理に当たる者、第 1 項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)または工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施にかかる増加費用および損害を負担する。
第 27条 事業者は、自らの責任および費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理および警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難または損傷等により発生した増加費用は
事業者が負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により増加費用が発生した場合には、第[7]章または第[8]章に従う。
2 事業者は、本件工事と発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、発注者およびその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
第 28条 本事業の実施に関するxx市および近隣地区住民への説明および調整等は発注者が実施する。事業者は必要に応じ、発注者が行う説明および調整等に協力するものとする。
2 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任および費用負担において、近隣地区住民に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要に応じ事業者が行う説明に協力するものとする。
3 事業者は、自らの責任および費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前および事後に近隣対策の内容および結果を報告する。
4 事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、事業者が更なる調整を行っても近隣地区住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
5 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者および事業者は協議の上、速やかに、引渡日または供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
6 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用および損害を負担する。
7 前項の規定にかかわらず、新設施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者および事業者に本事業の実施について発生した増加費用および損害については、発注者が負担する。また、新設施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者および事業者は協議の上、速やかに、引渡日および供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
第 29条 事業者は、この契約等に従い、什器・備品を調達し、新設施設に設置する。備品の調達は、業務要求水準書および提案書類に従い、発注者に所有権を移転する方法とする。
2 第[39]条第1項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品の所有権は発注者に移転するものとする。
第 30条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、新設施設がこの契約等、設計図書、建設工事関係書類および建設関係書類に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者または建設業務に当たる者等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は、本件工事の開始前および工期中、随時、事業者に対し質問をし、または説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項および前項に規定する報告、中間確認、説明、または立会いの結果、本件工事の施工状況がこの契約等、設計図書、建設工事関係書類および建設関係書類の内容に逸脱していることが判明した場合には、発注者は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正にかかる費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理に当たる者が定める本件工事に係る検査または試験のうち、発注者と事業者が協議して定めたものを自らまたは建設業務に当たる者等が行う場合には、あらかじめ発注者に対して通知する。この場合において、発注者は、当該検査または試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、発注者が第1項、第2項、第4項および第6項に規定する説明要求および本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減または免除されるものではない。
第 31条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自
然的または人為的な事象により工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに本件工事の中止内容およびその理由を発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、本件工事の履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容およびその理由を事業者に通知して、本件工事の全部または一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者または事業者は、第1項または前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 発注者は、第1項または第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡日、供用開始日もしくはサービス購入料を変更し、または事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止または引渡日もしくは供用開始日の変更に伴う増加費用もしくは事業者の損害を負担するものとする。
第 32条 事業者は、前条第1項に規定する場合を除き、施工計画書等に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に施工計画書等の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書等で定めた工事日程のとおりに本件工事に着手することができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、本件工事への着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第 33条 事業者は、第[31]条第1項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡日に該当する新設施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡日に新設施設を引渡すことが
できないと認めるときは、該当する引渡日の[30]日前までに、その理由および事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡日に新設施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により引渡日を変更する必要があるときは、該当する引渡日の変更を事業者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入料を変更しまたは事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 34条 第[31]条第5項または前条第1項、第2項もしくは第4項に規定する引渡日の変更については、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から [14]日以内に協議が調わない場合には、発注者が引渡日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が引渡日の変更事由が生じた日(前条第1項または第2項の場合にあっては、発注者が引渡日の変更の請求または通知を受けた日)から[14]日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 35条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。ただし、不可抗力の発生により臨機の措置がとられたときは、当該措置に要した費用は不可抗力による増加費用として第[56]条第1号の規定によりその負担を定める。
第 36条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償
額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第 37条 事業者は、自らの責任および費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条の6第1号の仮使用の承認と併せて、新設施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って新設施設の完了検査、機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、発注者に対し、前項の検査等を行う7日前までに、当該検査等を行う旨を通知するものとする。
3 発注者は、第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、発注者が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任(第[40]条に規定する修補および損害賠償等の義務を含む。次条第5項において同じ。)を軽減または免除されるものではない。
4 事業者は、新設施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果ならびに必要に応じ、建築基準法第7条その他の検査結果に関する書面の写し等を添えて速やかに発注者に報告する。
第 38条 発注者は、前条第4項の報告を受けた後、新設施設が設計図書、業務要求水準書およびこの契約等の内容を満たしていることを確認する。また、事業者は、機器・器具および什器・備品の取扱に関する説明を発注者に対して行う。
2 発注者が前項の確認を行った結果、新設施設が設計図書またはこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正または改善を求めることができる。当該是正または改善にかかる費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、業務要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、発注者の工事完成確認に必要な工事完成図書および電子データを、業務要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、新設施設が設計図書およびこの契約等の内容を満たしていることを確
認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。事業者は、発注者が施設完成確認書を交付したことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減または免除されるものではない。
第 39条 発注者が前条第5項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は様式1に示される様式による目的物引渡書及び工事完成図書を交付することにより発注者に該当する新設施設の引渡しを行い、発注者は、引渡しを受けた新設施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第5項に規定する施設完成確認書の交付が引渡日より遅延した場合には、事業者は、引渡日から施設完成確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入料相当額から設計業務の費用および新設施設の本件工事にかかる費用を控除した額]を元本として、それぞれ引渡日に適用ある遅延の率により計算した額の違約金を発注者に支払う。
第 40条 発注者は、引き渡された新設施設が種類または品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、新設施設または代替物の引渡しによる履行の追完もしくは損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、事業者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じてサービス購入料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告をすることなく、直ちにサービス購入料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき (3) 事業者が履行の追完をしないで3カ月を経過したとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4 発注者は、新設施設について第[39]条第1項の引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から[2]年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス購入料の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、新設施設の設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から[1]年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等の当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が第4項または第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間 (以下この項および第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
8 発注者は、第4項または第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意または重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については民法の定めるところによる。
10 民法第 566 条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は、新設施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときはこの限りでない。
12 事業者は、建設業務に当たる者をして、発注者に対し、本条による修補および損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式2の様式による保証書を差入れさせる。
第 41条 発注者は、別紙1および別表の支払方法により、サービス購入料を支払う。
2 発注者は前項のサービス購入料のうち、次条により部分払をした費用を除いた部分を、引渡日を基準とし、別紙1記載の物価変動率で調整して、事業者から発注者の定める様式による請求書の提出を受けた日から[30]日以内に事業者に支払うものとする。かかる支払いは、事業者の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
3 発注者は、第[12]条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙2に従って、サービス購入料を減額し、またはその支払を停止する。
第 42条 事業者は、本事業の完了前に、サービス購入料のうち次に掲げる費用について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
(1) 施設整備業務に係る費用のうち、令和[5]年度以降の各年度に1回、年度末において完了している業務に係る費用の額と継続中の業務の出来形部分に相応する費用の 10 分の9以内の額。なお、別紙1記載の物価変動率で調整するものとする。
2 事業者は、前項の部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完了している業務、工事出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から[14]日以内に、事業者の立会いの上、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。なお、発注者は、本項による確認を行ったことを理由として、本件工事の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
4 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
5 事業者は、第3項の規定による発注者の確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から[30]日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、その支払額は、第1項各号記載の額から、既に部分払の対象となった額を控除した額とする。
第 43条 物価変動に伴うサービス購入料の改定は、別紙1により行う。
第 44条 発注者は、この契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額または負担額の全部もしくは一部に代えて業務要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合または費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額または負担額の全部もしくは一
部に代えて業務要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から[14]日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス購入料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から[14]日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 45条 この契約は、滋賀県議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から効力を生じ、令和7年3月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務および守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第 46条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部または一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたときまたは他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成員または協力企業が、本事業または本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第4条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 65 条の秘密保持義務または第 66 条の個人情報保護義務に重大な違反が
あったとき。
(8)事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(9) 引渡日までに新設施設が完成せずまたは引渡日までに新設施設が完成しないことが明らかなとき。
(10)別紙2で定める場合
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、事業者、事業者の役員等(事業者の構成員の役員またはこれらの者から発注者との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または事業者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において
「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団、暴力団員または前記(3)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
3 前二項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 52 条の規定に従う。
第3節 その他の事由による契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)
第 47条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス購入料の支払を遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合また
は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第[52]条の規定に従う。
第 48条 第 54 条第3項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、またはこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の新設施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 52 条の規定に従う。
第 49条 第 56 条第3項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合でかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能または著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の新設施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 52 条の規定に従う。
第 50条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合またはその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 52 条の規定に従う。
第 51条 事業者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地または新設施設内に事業者または事業者から本業務の全部もしくは一部の委託を受けた者が所有または管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、この契約の全部または一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第 52条 発注者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、新設施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 発注者は、第1項の買受代金を一括払いにより支払う。
3 発注者は、第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。この契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
第 53条 この契約が第 46 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、サービス購入料の金額の 100 分の 10 に相当する金額を速やかに発注者に支払わなければならない。
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 発注者は、第 10 条による契約保証金を第1項の違約金に充当する。
4 発注者は、第1項の違約金または第2項の損害賠償が支払われないときは、前条により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 46 条第1項第2号に該当するものとみなし、前4項を適用する。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第[47]条または第 50 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第[48]条または第 49 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
第 54条 事業者は、法令の変更により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本業務を継続する。
第 55条 法令の変更により、事業者に本業務の実施について合理的な増加費用および損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用および損害については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令(税制度を除く。)の新設および変更。
(2) 消費税および地方消費税の税率の変更(役務、物品の調達にかかる消費税および地方消費税の変更を除く。)および資産保有等に係る税制度の変更または新設。
2 法令の変更により、本業務の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の減額を行わない。
第 56条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、発注者が合理的と認める不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 57条 不可抗力により、事業者に本業務の実施について合理的な増加費用および損害が発生する場合には、この契約締結から新設施設の引渡までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本業務の実施にかかる合理的な増加費用額および損害額が同期間中の累計で、サービス購入料の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額および損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。
第 58条 発注者は、成果物および新設施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計業務に当たる者等、建設業務に当たる者等、工事監理に当たる者等固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物および新設施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定
めるところによる。
3 成果物および新設施設が著作権法第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、または著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作権法第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26
条の2第1項、第 26 条の3に規定する権利の行使 (2) 著作権の譲渡および承継
第 59条 事業者は、成果物および新設施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 事業者は、前条第1項または第3項に規定する発注者による成果物および新設施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任および費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 成果物および新設施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、または必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額または費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案または指示に起因する場合はこの限りではない。
第 60条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案または指示による場合はこの限りではない。
第 61条 この契約に基づく本業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 発注者は、事業者に対してサービス購入料にかかる消費税および地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
第 62条 発注者は、事業者が業務要求水準書に基づき提出し、またはその他本事業に関し
て発注者に提出した書類に記録された情報について、滋賀県情報公開条例(平成 12 年滋賀県条例第 113 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士または監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
第 63条 この契約の規定により発注者が増加費用もしくは損害を負担し、または賠償する場合において、当該増加費用または損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了または変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担しまたは賠償する増加費用または損害の額は通常生ずべきものの額に限る。
第 64条 発注者または事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、遅延時に適用される遅延の率により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第 65条 事業者は、本事業に関して発注者から開示されたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 発注者から開示を受ける以前に既に事業者が自ら保有していた情報
(3) 発注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報 (4) 発注者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義
務を課されることなく取得した情報
(5) 発注者から開示を受けた後事業者の責めによらないで公知となった情報 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令または情報公開条例等に基づき開示する情報 (8) 発注者が滋賀県議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者およびその者から更に委託を受けた者による第1項および前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、事業者に融資を行
う融資団、弁護士や公認会計士等への相談依頼等を行う場合等、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第 66条 事業者は、管理業務を行うに当たり、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を取り扱う場合には、別紙4に規定する「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第 67条 この契約は、発注者および事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(構成員の資格喪失)
第1条 発注者は、構成員が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。
2 この場合、発注者は契約を締結しないことにより事業者に生じる損害を一切負担しない。
1 サービス購入料の構成
本事業において発注者が事業者に支払うサービス購入料は、次のとおりである。
項目 | 項目内訳 | 構成内容 | |
設計・建設の対価 | サービス購入料 | 1 : 施設整備業務費 | ・事前調査業務に係る費用 ・設計業務に係る費用 ・着工前業務に係る費用 ・建設期間中業務に係る費用 ・完工後業務に係る費用 |
2 : 設計・建設段階におけるその他費用 | ・融資関連手数料 ・設計・建設段階の金利 ・設計・建設段階の保険料 ・設計・建設段階の諸経費 |
項目 | 内容 |
サービス購入料 1 | 施設整備業務の費用 |
サービス購入料 2 | 設計・建設段階におけるその他費用 |
2 サービス購入料の算定方法および発注者による支払額サービス購入料は、以下の金額とする。
-31-
3 サービス購入料の改定方法
(1) 物価変動に基づくサービス購入料の改定(設計・建設段階)
サービス購入料1は、設計・建設期間中の物価変動に基づく改定を次のとおり行う。サービス購入料2は、物価変動に基づく改定を行わない。
① 着工前の改定
契約締結日の属する月の指標値と新設施設の着工日の属する月の指標値を比較し、 [1.5]%を超える物価変動がある場合は、発注者および事業者は物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価指数月報」
(一般財団法人 建設物価調査会)の建築費指数における「都市別指数(大阪):構造別平均RC」の「建築」とする。
② 建設期間中の改定
設計・建設期間中の物価変動に伴う改定は、「滋賀発注者建設工事請負契約書」第 25 条に基づき以下のとおり行うものとし、詳細は運用マニュアルに準じるものとする。
なお、改定の際に用いる指標は以下を基本とする。
・建設物価(一般財団法人 建設物価調査会 月刊)
・建築コスト情報(一般財団法人 建設物価調査会 季刊)
・建築施工単価(一般財団法人 経済調査会 季刊)
全体スライド | ・発注者または事業者は、建設期間内で着工日から 12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動によりサービス購入料が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入料の変更を請求することができる。 ・発注者または事業者は、上記の請求があったときは、変動前サービス購入料と変動後サービス購入料(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前サービス購入料に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前サービス購入料の1,000 分の 15 を超える額につき、変動前サービス購入料の変更に応じなければならない。 ・変動前サービス購入料と変動後サービス購入料は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と事業者とが協議して定める。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うこと ができる。 |
単品スライド | ・特別な要因により建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス購入料が不適当となったときは、発注者または事業者は、前各項の規定によるほか、サービス購入料の変更を請求することができる。 |
インフレスライド | ・予期することができない特別の事情により、建設期間中に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、サービ |
ス購入料が著しく不適当となったときは、発注者または事業者は、前各項の規定にかかわらず、サービス購入料の変更を請求することができる。 |
(2) 消費税および地方消費税の税率変更に基づくサービス購入料の改定
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および関連法令の変更に伴い、消費税および地方消費税率が変更された場合、発注者は、当該変更の内容(経過措置を含む。)に従い、サービス購入料の支払にかかる消費税および地方消費税を支払うものとする。
(3) モニタリングに基づくサービス購入料の減額等
発注者は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行う。各業務等の実施状況が本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し、是正勧告、サービス購入料の減額、契約解除等の措置をとるものとする。
詳細については、「別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法」を参照すること。
別表 サービス購入料の支払
別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法
1.総則
(1) 基本的な考え方
① モニタリングの基本的考え方
事業期間を通じて事業が適正かつ確実に遂行されるよう、事業者が実施する業務内容が事業契約、業務要求水準書、業務計画書および事業者の提案内容(以下、「要求水準書等」という。)を達成していることおよび達成しないおそれがないことを確認するため、事業者自らがモニタリングを行うとともに、発注者もモニタリングを行う。
② 要求水準書等未達成の場合の基本的考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、サービス購入料の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を対象業務に応じて講ずる。
(2) モニタリングの種類
モニタリングは、発注者が実施するモニタリングおよび事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。
発注者は、事業者から提出された報告書の確認等の定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリング等を実施する。
事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
(3) モニタリング対象
発注者は、事業者の施設整備業務等の業務実施内容について、モニタリングを行う。 なお、事業者は、事業期間の毎年度末に、各業務の執行状況について出来形の確認を受
けること。この際、事業者は、施工記録を用意すること。
(4) 減額対象とするサービス購入料
モニタリング結果により減額とするサービス購入料は、[要求水準書等の未達成に応じて発注者が合理的に決定する金額]とする。なお、ここでいう減額とは、モニタリングの結果、要求水準書等を満たしていないことにより行われるサービス購入料の減額を指し、本施設の設計変更、業務要求水準書の変更等によるサービス購入料の減額は含まない。
(5) モニタリングの費用負担
モニタリングの実施に係る発注者の職員人件費等は、発注者の負担とする。なお、モニタリングにおいて、発注者が状況の確認をする場合等に、事業者に発生する費用は、事業者の負担とする。
事業者が自ら実施するセルフモニタリング、提出書類の作成等にかかる費用は、事業者の負担とする。
(6) モニタリング項目等
モニタリング項目は、原則として業務要求水準書に定める内容を網羅したものとする。業務要求水準書に定めのない内容についても、各業務および事業に支障をきたすおそれがある場合は、発注者と事業者が協議し、モニタリング項目として定める。
(7) モニタリング結果の公表
発注者は、必要と判断した場合は、モニタリング結果を公表できる。
2.施設整備業務に係るモニタリング (1) 基本的な考え方
事業者の施設整備業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的として実施する。事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、要求水準確認報
告書を発注者に提出し報告を行う。
発注者は、提出書類および実際の状況を基に、事業者の業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し承諾する。
(2) モニタリングの方法
① 提出書類の確認
事業者は、次の提出書類を、それぞれの提出時期に発注者に提出し、要求水準書等を満たしていることについて発注者に報告し、発注者の確認および承諾を受ける。
ア 要求水準確認計画書・要求水準確認報告書
提出書類 | 提出時期 |
要求水準確認計画書コスト管理計画書 | 基本設計着手時 [実施設計着手時] [施工段階] |
要求水準確認報告書 | 基本設計完了時実施設計完了時 施工段階の主要な部位の施工後建設工事完了時 毎年度末(出来形の確認) |
なお、要求水準確認計画書および要求水準確認報告書の作成は、各業務につき関係法令に基づく責任を負う者が行うこととするが、事業者はその内容を確認した上でこれを提出し、包括的な責任を負う。
イ ア以外の提出書類
提出書類 | 提出時期 |
全体スケジュール表 | 事業契約締結後速やかに |
事前調査要領書 | 事前調査着手前 |
事前調査報告書 | 事前調査完了後 |
設計計画書 | 設計の着手前 |
基本設計終了時の提出書類 | 基本設計終了時 |
実施設計終了時の提出書類 | 実施設計終了時 |
建設関係書類 | 建設工事着工前 |
提出書類 | 提出時期 |
工事監理報告書 | 毎月 |
工事完成図書等 | 工事完成確認前 |
② 随時モニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
③ 実地におけるモニタリング
発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置
① 基本的な考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講ずる。
② 要求水準書等未達成の場合の措置
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正措置を記載した改善計画書の提出を求める。
事業者は、発注者による提出の要求を受けた場合、速やかに是正措置と是正期限について発注者と協議を行い、対象となる業務の是正措置を記載した改善計画書を発注者に提出する。
当該是正措置が適正であると発注者が認めた場合、事業者は提出した是正措置を実施し、その後速やかに実施状況を改善報告書として発注者に提出する。
当該是正措置が適正ではないと発注者が認めた場合、発注者は事業者に改善計画書の再提出を求める。事業者は是正措置を再度検討し、発注者に改善計画書を再提出する。
事業契約第[23]条第4項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険およびその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
(1)建設工事保険
事業者は建設業務に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険(第三者賠償責任特約付)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 建設工事保険
保険契約者 :建設業務に当たる者
被保険者 :発注者、事業者および建設業務に当たる者(下請負人を含む)保険の対象 :新設施設の建設工事
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、工事の完了日を終期とする保険金額 :本件工事費(備品設置費を含む)
補償する損害:工事現場での不測かつ突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :1事故 10 万円
イ 第三者損害責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 :建設業務に当たる者
被保険者 :発注者、事業者および設計業務に当たる者、建設業務に当たる者(下請負人を含む)
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、工事の完了日を終期とする
てん補限度額:身体賠償-1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円、財物賠償-1事
故当たり 10 億円
補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害および財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
ウ 労災総合保険
保険契約者 :建設業務に当たる者
被保険者 :建設業務に当たる者(下請負人を含む)
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、工事の完了日を終期とする
てん補限度額:死亡・後遺障害 1~3 級-2000 万、後遺障害 4 級-800 万、後遺障害 5級-700 万、後遺障害 6 級-600 万、後遺障害 7 級-500 万
補償する損害:本件工事に起因し、労働者に死亡や身体損害が発生した際の政府労災が発動された場合の上乗補償
免責金額 :なし
(個人情報の取扱)
第1 事業者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 事業者は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、発注者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、発注者が事業者に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。事業者自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 事業者は、本業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 事業者は、本業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡され、または事業者自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、発注者の指示に従い、本業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(管理業務に従事する者への周知および監督)
第9 事業者は、本業務に従事している者に対し、本業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 事業者は、本業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査および報告)
第 10 発注者は、事業者が本業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 事業者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第 11 発注者は、事業者が本業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第 12 事業者は、本業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除および損害賠償)
第 13 発注者は、事業者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。
目的物引渡書
滋賀県知事
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
年 月 日
滋賀県東北部工業技術センター整備事業事業契約書第[39]条第1項の規定に基づき、下記のとおり施設および施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 発注者 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、 年 月 日付で施設および施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
年 月 日
滋賀県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、滋賀県東北部工業技術センター整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が滋賀県(以下「県」という。)との間で 年 月 日付で締結した滋賀県東北部工業技術センター整備事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第[39]条に基づく事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人による本保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約または主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から[30]日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県および保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から[30]日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了および解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了または消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、大津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を滋賀県に差し入れ、1部を自ら保有する。
年 月 日
(保証人) 所在地
商号または名称代表者名
印