1. 適用 P.3
【四国エリア 低圧】
2023 年 3 月 1 日実施
テス・エンジニアリング株式会社
電気需給約款目次
Ⅰ 総則
1. 適用 P.3
2. 定義 ................................................................... P.3
3. 単位および端数処理...................................................... P.4
4. 実施細目等 ............................................................. P.4
Ⅱ 契約について
5. 需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項 ...................... P.5
6. 契約の要件 ............................................................. P.5
7. 電気需給契約の成立および契約期間........................................ P.5
8. 需要場所 ............................................................... P.6
9. 電気需給契約の単位...................................................... P.6
10. 供給の開始 ............................................................. P.6
11. 供給の単位 ............................................................. P.6
12. 電気需給契約書の作成.................................................... P.6
Ⅲ 料金および契約種別
13. 料金 ................................................................... P.7
14. 契約種別 ............................................................... P.7
Ⅳ 料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期.................................................... P.8
16. 検針日 ................................................................. P.8
17. 料金の算定期間 ......................................................... P.8
18. 使用電力量等の計量...................................................... P.8
19. 料金の算定 ............................................................. P.8
20. 料金の支払義務および支払期日............................................ P.9
21. 料金その他の支払方法.................................................... P.9
22. 保証金 ................................................................ P.10
Ⅴ 使用および供給
23. 適正契約の保持 ........................................................ P.11
24. 力率の保持 ............................................................ P.11
25. 需要場所への立入りによる業務の実施..................................... P.11
26. 電気の使用に伴うお客さまの協力 P.11
27. 供給の停止........................................................... P.11
28. 供給停止の解除....................................................... P.12
29. 供給停止期間中の料金................................................. P.12
30. 違約金等 ............................................................ P.12
31. 使用の制限または中止................................................. P.12
32. 制限または中止の料金割引............................................. P.12
33. 損害賠償の免責....................................................... P.13
34. 設備の賠償........................................................... P.13
Ⅵ 契約の変更および終了
35. 電気需給契約の変更................................................... P.14
36. 名義の変更........................................................... P.14
37. 電気需給契約の廃止................................................... P.14
38. 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算 ................... P.14
39. 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算 ................. P.14
40. 解約等 .............................................................. P.14
41. 電気需給契約消滅後の債権債務関係..................................... P.15
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担金
42. 供給方法および工事................................................... P.16
43. 工事費負担金等相当額の申受け等....................................... P.16
Ⅷ 保安
44. 保安の責任........................................................... P.17
45. 保安等に対するお客さまの協力......................................... P.17
Ⅸ その他
46. 管轄裁判所........................................................... P.18
47. 電気需給約款の変更................................................... P.18
48. 暴力団排除に関する条項............................................... P.18
49. 信用情報の共有....................................................... P.19
別 紙 ................................................................ P.20~23
別 表 ································································ P.24~38
Ⅰ x x
1. 適 用
当社が、低圧で電気の供給を受ける需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
2. 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(6) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(9) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(10) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。低圧の場合は所轄の送配電事業者の託送供給等約款に定める接続供給電力の最大値をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12) 所轄の送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者のうち、お客さまの需要場所を管轄するものをいいます。
(13) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月
1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期
間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日
までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から
11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの
期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 休 日 等
日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月
30 日・31 日をいいます。
(16) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、消費税率が引き上げられた場合、7(電気需給契約の成立および契約期間)に定める電気需給契約の有効期間中の消費税率は、当該電気需給契約の有効期間を月割し、対応する消費税率を適用するものとします。また、消費税率にかかる法令改正等がある場合、法令適用開始日以降の契約期間分に対応する料金には、改正後の法令の取り扱いに則った消費税率を適用するものとします。
3. 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
4. 実 施 細 目 等
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
5. 需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項
(1) お客さまが当社との電気需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および所轄の送配電事業者の託送供給等約款ならびにその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、原則として当社所定の様式によってお申込みいただきます。また、次の事項をあらかじめ協議させていただきます。
契約種別、供給電気方式、供給地点、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払い方法等。
また、契約電流、契約電力および契約容量については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お
客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始日以降 1 年間の電気の使用計画を申し出ていただきます。
(2) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ所轄の送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(3) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
6. 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、所轄の送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ託送約款等における需要者にかかわる事項および託送約款等で定める技術要件を遵守していただきます。
7. 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまからの電気需給契約の申込みにもとづき、電気供給に関する諸条件を確認させていただいたうえ、契約条件について当社と合意に達したときに成立いたします。
なお、当社と合意に達したときとは、当社が 12(電気需給契約書の作成)の電気需給契約書を発送または手交した日とし、これによりがたい場合には、12(電気需給契約書の作成)の電気需給契約書に調印を行った日といたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給契約が成立した日から、需給開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ただし、当社からの要請により初年度の契約期間を契約開始日が属する年度の末日が属する月の検針日の前日までとさせていただく場合があります(年度は、4 月1 日から翌年3 月31 日までとします。)。
ロ 契約期間満了日の 1 月前(電気需給契約に別途通知期限を定める場合を除きます。)に先立って、お客さままたは当社から相手方に対して別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の 1 月前(電気需給契約に別途通知期限を定める場合を除きます。)に先立って、お客
さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の書面による通知があった場合は、電気需給契約は、契約期間満了日に終了となります。
8. 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものとします。
9. 電気需給契約の単位
当社は、1 需要場所について、1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。ただし次の場合を除きます。
1 需要場所において、従量電灯と低圧電力の 2 つの契約種別をあわせて契約する場合
10. 供給の開始
(1) 当社は、電気需給契約が成立したときは、お客さまおよび所轄の送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合、お客さまには、供給開始がなされるまでの基本料金の 50 パーセント相当額を負担していただきます。
(3) 当社の責に帰すべき理由により、お客さまとの協議によって定めた需給開始日を延期する場合、当社は実際の需給開始日までの期間、お客さまが他の電気事業者より供給された電気に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
(4) 天候、用地交渉、停電交渉等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供給の単位
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12. 電気需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金および契約種別
13. 料 金
(1) 料金を算定するため、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大および最小の日負荷電力量、休日予定日、契約負荷設備の一覧その他当社が電気供給をするうえで必要となる情報をあらかじめ提出していただきます。
(2) 料金に関しては、(1)の情報を基に電気需給契約書に定めさせていただきます。
(3) 料金は、別紙のとおりといたします。なお、契約電力、力率が当初契約と異なる場合はそれぞれ、変更後の契約電力にもとづく料金を申し受けます。また、事前にいただいた情報と各使用電力量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させていただきます。
14. 契約種別
契約種別は、別紙のとおりとします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16.検 針 日
検針は、所轄の送配電事業者が託送約款等に定めるところにより行い、検針日は、託送約款等に定める検針日といたします。
17.料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針時から消滅日の前日までの期間といたします。
18.使用電力量等の計量
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係わる30 分ごとの接続供給電力量とします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量結果の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値とします。なお、当社は、所轄の送配電事業者から受領した検針の結果を、当該検針の結果に係る料金の請求の際にお客さまにお知らせいたします。
(2) 力率の算定は、所轄の送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
(3) 所轄の送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。
19.料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、所轄の送配電事業者が接続供給を再開し、もしくは停止した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電力、契約容量、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、
5 日を上回り、または下回るとき
(2) 料金は、電気需給契約ごとに需給契約、この需給約款および別紙、別表に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 9(日割計算の基本算式)(1)イにより日割り計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9(日割計算の基本算式)
(1)ハにより算定いたします。ただし従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 9(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9
(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(4) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて、別表 9(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
20.料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として所轄の送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日に発生します。ただし、18(使用電力量等の計量)(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は支払義務発生日の属する月の翌月 27 日とし、下記のイからニの場合を除き別紙 4(料金等のお支払のための金融機関の該当口座)に定める金融機関の該当口座から自動引き落とし いたします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停
止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期日は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期日を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 2 営業日以内といたします。
ロ (2) イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払
義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
21.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、その他についてはそのつど、イまたはロによりお支払いただきます。
イ 別紙 4(料金等のお支払のための金融機関の該当口座)に定める料金等のお支払のための金融機関の該当口座より自動引落しする方法(ただし当社が別途指定する場合は除きます。)。なお、振込手数料は当社が負担いたします。
ロ 当社が指定した金融機関等を通じて、お客さまが当社の指定するクレジット会社またはクレジット決済を代行する会社(以下「クレジット会社」といいます。)との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、20(料金の支払義務および支払期日)(2)に定めた期日に料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき
(3) イまたはロによる支払いがなされなかった場合には、当社が請求情報および支払方法を書面、電磁的方法ほか当社が適切と判断する方法を用いてお客さまに通知し、お客さまが通知された支払方法によって料金を支払う方法によりお振込みいただきます。また、この時、お振込手数料はお客さまのご負担となります。当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(4) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×
10
110
(5) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 支払っていただいた料金は 、支払義務の発生した順序で充当いたします 。
22.保 証 金
(1) 当社は、原則として供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、電気需給契約が消滅した場合または支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について、年 0.2 パーセントの単利の利息を付します。なお 1 円未満の端数は切り捨て、利息を付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当する日の前日までの期間とします。ただし当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が消滅した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
23.適正契約の保持
当社は、電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24.力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他の契約
のお客さまについて 85 パーセント以上に保持していただきます。
25.需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および所轄の送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
26.電気の使用に伴うお客さまの協力
電気の供給の実施に伴い、必要に応じて当社指定の様式(電気使用計画書)に従い、当社の定める期間の使用電力量の計画書を提出していただきます。
27.供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合その他託送約款等に定めのある場合には、所轄の送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止させることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、所轄の送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社が所轄の送配電事業者からその旨の警告を受けた場合その他託送約款等に定めのある場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず改めない場合には、所轄の送配電事業者が電気の供給を停止させることがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に所轄の送配電事業者の供給設備または電気を使用された場合
ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または所轄の送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 26(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) 当社が所轄の送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求められ、当社がお客さまに 23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、所轄の送配電事業者が電気の供給を停止させることがあ
ります。
28.供給停止の解除
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、所轄の送配電事業者はすみやかに電気の供給を再開します。
29.供給停止期間中の料金
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50 パーセント相当額を 19(料金の算定)により停止期間中の日数につき日割計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
30.違 約 金 等
(1) お客さまが 27(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、電気需給契約、この需給約款および別紙、別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
31.使用の制限または中止
所轄の送配電事業者は、次の場合その他託送約款等に定めのある場合には、お客さまの電気の使用を制限し、または中止することがあります。
イ 所轄の送配電事業者が維持および運用する供給設備(所轄の送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 所轄の送配電事業者が維持および運用する供給設備(所轄の送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
32.制限または中止の料金割引
(1) 当社は、31(使用の制限または中止)によって、所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
対象は基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合は、その適用後の基本料金といたします。)といたします。ただし、19(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、託送約款等にもとづき算定された値といたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上所轄の送配
電事業者がお客さまにあらかじめお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 割引額の単価は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 3 位で切り捨てます。
33.損害賠償の免責
(1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 31(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。
(4) 27(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、40(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません。
34.設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が所轄の送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
35.電気需給契約の変更
お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
36.名 義 の 変 更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ書面または電磁的方法により申し出ていただきます。
37.電気需給契約の廃止
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって消滅いたします。
(2) お客さま又は当社が本契約の解約を希望する場合には,解約を希望する月の検針日(以下「廃止期日」といいます。)の1月前までに相手方にその旨を書面または電磁的方法にて通知することで,当該検針日をもって本契約を解約することができるものとします。
(3) 前項の規定により電気需給契約が終了する場合、廃止期日をもって消滅するものといたします。
38.需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送約款等にもとづき所轄の送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
39.需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力、契約電流、契約容量の変更または電気需給契約が消滅する場合において、当社が託送約款等にもとづき所轄の送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
40.解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には当社は 15 日前までに解約通知を行ったうえで、契約を解約いたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してな
お支払われない場合
ニ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ト お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまが、37(電気需給契約の廃止)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(4) 36(名義の変更)の際に、当社は電気需給契約を解約し、または 22(保証金)にもとづき追加の保証金の提供を要請する権利を有します。
41.電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担金
42.供給方法および工事
所轄の送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
43.工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 所轄の送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 所轄の送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
Ⅷ 保 安
44.保安の責任
供給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物について、所轄の送配電事業者が保安の責任を負います。
45.保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を所轄の送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが所轄の送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが所轄の送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、所轄の送配電事業者に事前に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、所轄の送配電事業者は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
46.管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については大阪地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
47.電気需給約款の変更
当社は、所轄の送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令の改正等によりこの需給約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は変更後の内容を書面、電子メール、ホームページでの閲覧など当社が適当と判断する方法によりお客さまにお知らせし、お客さまから書面による異議の申し出が無いときは、契約期間中であっても変更後の電気需給約款を適用いたします。また、当社は、変更後の電気需給約款の適用後に、変更後の電気需給約款を書面等(電子メール、ホームページでの閲覧など当社が適当と判断する方法も含みます。)にて通知するものとします。お客さまは、当該取扱いについて、あらかじめ承諾していただきます。
48.暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、電気需給契約申込み時、締結時および将来にわたり、電気需給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他、上記に準ずる行為
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに電気需給契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
49.信用情報の共有
当社は、お客さまが 40(解約等)(1)ロ、ハまたはニに該当する場合には、当該電気需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
この需給約款は 2023 年 3 月1日より施行するものとします。
別 紙
1 契約種別
契約種別は次のとおりとします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 従量電灯B |
電力需要 | 低圧電力 |
2 電灯需要
(1) 従量電灯B
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,所轄の送配電事業者の供給設備の状況等から所轄の送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,
(イ)に該当し,かつ,(ロ)の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,所轄の送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト
とし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電
圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
(イ) 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社または所轄の送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は,基本料金,従量料金または,電気需給契約書に記載する単価によって算定された金額および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,従量料金は,別表2(燃料費調整)
⑴イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)
⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。なお,割引が適用される場合,料金に電気需給契約書に定める割引率を乗じて算定された割引額を,料金から差し引きます。
(イ) 基本料金
基本料金は,1月につき,電気需給契約書によって定めます。ただし,電気をまったく使用しない場合の基本料金は,半額とします。
(ロ) 従量料金
従量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの1キロワッ ト時につき | 16 円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時 までの1キロワット時につき | 22 円 50 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 25 円 42 銭 |
3 低圧電力
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は,最大需要容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満である
こと。
ただし,1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,所轄の送配電事業者の供給設備の状況等から所轄の送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの最大需要容量または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,所轄の送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし,周波数は,標準
周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむ
をえない場合には,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3
線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は別表7
(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定いたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または所轄の送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は,電気需給契約書に記載する単価にもとづき基本料金,従量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,従量料金は,別表2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。なお,割引が適用される場合,料金に電気需給契約書に定める割引率を乗じて算定された割引額を,料金から差し引きます。
イ 基本料金
契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
ロ 従量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
ハ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合(⑷ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を5パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,託送約款等に定める進相用コンデンサ取付容量基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては90 パ
ーセント,取り付けてないものについては 80 パーセント,電熱器 については 100 パーセントといたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
(6) その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
4 料金等のお支払のための金融機関の該当口座
電気の供給開始に先立ち,お客さまには電気料金等のお支払のために,三菱UFJ ファクター株式会社のマルチバンク口座振替サービスにお申込いただきます。このお申込においてお客さまが指定する口座を電気需給約款における金融機関の該当口座といたします。
なお,マルチバンク口座振替サービスのお申込が三菱 UFJ ファクター株式会社にて受理されたことが確認できない時は,電気需給契約の締結をお断りすること,または当社が電気需給契約を解約することができるものとします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー
発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.2104
β=0.0541
γ=1.0588
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
燃料費調整単価=(26,000 円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000 (ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000 円)×(2)の基準単価/1,000
ハ 燃料調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用するものとし、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで の期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで の期間 | 翌年の 1 月の検針日から翌年の 2 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の 2 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から翌年の 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
ホ 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 19 銭 6 厘 |
(2) 燃料費調整単価等の掲示
当社は、各平均燃料価格算定期間において、別表2(燃料費調整)(1)ロによって算定された燃
料費調整単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
3 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) (1)により,契約負荷設備の総容量を算定することが不適当と認められる場合は,別表4(標準容量換算表)による負荷設備容量に単体 500 ボルトアンペア以上の小型機器容量を加算したものといたします。ただし,寮,アパート等は,建物構造を参考に協議決定いたします。
4 標準容量換算表
取付灯数による負荷設備容量は,次のとおりといたします。なお,多灯式けい光灯は,管数にかかわらず1灯とし,コンセント,分岐ソケットおよびテーブルタップは,差込口の数を取付灯数に算入いたします。
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
10 以下 | 1.4 | 1.7 | 42 | 4.2 | 4.7 | 74 | 5.3 | 6.2 | 106 | 6.4 | 7.6 |
12 | 1.7 | 2.0 | 44 | 4.3 | 4.8 | 76 | 5.4 | 6.3 | 108 | 6.5 | 7.7 |
14 | 2.1 | 2.4 | 46 | 4.3 | 4.9 | 78 | 5.5 | 6.3 | 110 | 6.6 | 7.8 |
16 | 2.5 | 2.8 | 48 | 4.4 | 5.0 | 80 | 5.5 | 6.4 | 112 | 6.6 | 7.9 |
18 | 2.7 | 3.0 | 50 | 4.5 | 5.1 | 82 | 5.6 | 6.5 | 114 | 6.7 | 8.0 |
20 | 3.0 | 3.2 | 52 | 4.6 | 5.2 | 84 | 5.7 | 6.6 | 116 | 6.8 | 8.1 |
22 | 3.1 | 3.3 | 54 | 4.6 | 5.3 | 86 | 5.7 | 6.7 | 118 | 6.9 | 8.2 |
24 | 3.2 | 3.5 | 56 | 4.7 | 5.3 | 88 | 5.8 | 6.8 | 120 | 6.9 | 8.3 |
26 | 3.3 | 3.6 | 58 | 4.8 | 5.4 | 90 | 5.9 | 6.9 | 122 | 7.0 | 8.4 |
28 | 3.4 | 3.7 | 60 | 4.8 | 5.5 | 92 | 5.9 | 7.0 | 124 | 7.1 | 8.5 |
30 | 3.5 | 3.9 | 62 | 4.9 | 5.6 | 94 | 6.0 | 7.1 | 126 | 7.1 | 8.5 |
32 | 3.6 | 4.0 | 64 | 5.0 | 5.7 | 96 | 6.1 | 7.2 | 128 | 7.2 | 8.6 |
34 | 3.8 | 4.2 | 66 | 5.0 | 5.8 | 98 | 6.2 | 7.3 | 130 | 7.3 | 8.7 |
36 | 3.9 | 4.3 | 68 | 5.1 | 5.9 | 100 | 6.2 | 7.4 | 132 | 7.3 | 8.8 |
38 | 4.0 | 4.5 | 70 | 5.2 | 6.0 | 102 | 6.3 | 7.4 | 134 | 7.4 | 8.9 |
40 | 4.1 | 4.6 | 72 | 5.3 | 6.1 | 104 | 6.4 | 7.5 | 136 | 7.5 | 9.0 |
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
138 | 7.5 | 9.1 | 178 | 8.9 | 10.9 | 218 | 10.3 | 12.7 | 258 | 11.7 | 14.6 |
140 | 7.6 | 9.2 | 180 | 9.0 | 11.0 | 220 | 10.4 | 12.8 | 260 | 11.8 | 14.7 |
142 | 7.7 | 9.3 | 182 | 9.1 | 11.1 | 222 | 10.5 | 12.9 | 262 | 11.9 | 14.8 |
144 | 7.8 | 9.4 | 184 | 9.1 | 11.2 | 224 | 10.5 | 13.0 | 264 | 11.9 | 14.8 |
146 | 7.8 | 9.5 | 186 | 9.2 | 11.3 | 226 | 10.6 | 13.1 | 266 | 12.0 | 14.9 |
148 | 7.9 | 9.5 | 188 | 9.3 | 11.4 | 228 | 10.7 | 13.2 | 268 | 12.1 | 15.0 |
150 | 8.0 | 9.6 | 190 | 9.4 | 11.5 | 230 | 10.8 | 13.3 | 270 | 12.1 | 15.1 |
152 | 8.0 | 9.7 | 192 | 9.4 | 11.6 | 232 | 10.8 | 13.4 | 272 | 12.2 | 15.2 |
154 | 8.1 | 9.8 | 194 | 9.5 | 11.6 | 234 | 10.9 | 13.5 | 274 | 12.3 | 15.3 |
156 | 8.2 | 9.9 | 196 | 9.6 | 11.7 | 236 | 11.0 | 13.6 | 276 | 12.4 | 15.4 |
158 | 8.2 | 10.0 | 198 | 9.6 | 11.8 | 238 | 11.0 | 13.7 | 278 | 12.4 | 15.5 |
160 | 8.3 | 10.1 | 200 | 9.7 | 11.9 | 240 | 11.1 | 13.7 | 280 | 12.5 | 15.6 |
162 | 8.4 | 10.2 | 202 | 9.8 | 12.0 | 242 | 11.2 | 13.8 | 282 | 12.6 | 15.7 |
164 | 8.5 | 10.3 | 204 | 9.8 | 12.1 | 244 | 11.2 | 13.9 | 284 | 12.6 | 15.8 |
166 | 8.5 | 10.4 | 206 | 9.9 | 12.2 | 246 | 11.3 | 14.0 | 286 | 12.7 | 15.8 |
168 | 8.6 | 10.5 | 208 | 10.0 | 12.3 | 248 | 11.4 | 14.1 | 288 | 12.8 | 15.9 |
170 | 8.7 | 10.6 | 210 | 10.0 | 12.4 | 250 | 11.4 | 14.2 | 290 | 12.8 | 16.0 |
172 | 8.7 | 10.6 | 212 | 10.1 | 12.5 | 252 | 11.5 | 14.3 | 292 | 12.9 | 16.1 |
174 | 8.8 | 10.7 | 214 | 10.2 | 12.6 | 254 | 11.6 | 14.4 | 294 | 13.0 | 16.2 |
176 | 8.9 | 10.8 | 216 | 10.3 | 12.7 | 256 | 11.7 | 14.5 | 296 | 13.1 | 16.3 |
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
298 | 13.1 | 16.4 | 324 | 14.0 | 17.6 | 350 | 14.9 | 18.8 | 376 | 15.8 | 20.0 |
300 | 13.2 | 16.5 | 326 | 14.1 | 17.7 | 352 | 15.0 | 18.9 | 378 | 15.9 | 20.0 |
302 | 13.3 | 16.6 | 328 | 14.2 | 17.8 | 354 | 15.1 | 19.0 | 380 | 16.0 | 20.1 |
304 | 13.3 | 16.7 | 330 | 14.2 | 17.9 | 356 | 15.1 | 19.0 | 382 | 16.0 | 20.2 |
306 | 13.4 | 16.8 | 332 | 14.3 | 17.9 | 358 | 15.2 | 19.1 | 384 | 16.1 | 20.3 |
308 | 13.5 | 16.9 | 334 | 14.4 | 18.0 | 360 | 15.3 | 19.2 | 386 | 16.2 | 20.4 |
310 | 13.5 | 16.9 | 336 | 14.4 | 18.1 | 362 | 15.3 | 19.3 | 388 | 16.3 | 20.5 |
312 | 13.6 | 17.0 | 338 | 14.5 | 18.2 | 364 | 15.4 | 19.4 | 390 | 16.3 | 20.6 |
314 | 13.7 | 17.1 | 340 | 14.6 | 18.3 | 366 | 15.5 | 19.5 | 392 | 16.4 | 20.7 |
316 | 13.7 | 17.2 | 342 | 14.7 | 18.4 | 368 | 15.6 | 19.6 | 394 | 16.5 | 20.8 |
318 | 13.8 | 17.3 | 344 | 14.7 | 18.5 | 370 | 15.6 | 19.7 | 396 | 16.5 | 20.9 |
320 | 13.9 | 17.4 | 346 | 14.8 | 18.6 | 372 | 15.7 | 19.8 | 398 | 16.6 | 21.0 |
322 | 14.0 | 17.5 | 348 | 14.9 | 18.7 | 374 | 15.8 | 19.9 | 400 | 16.7 | 21.1 |
(単位:キロボルトアンペア)
5 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ けい光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×150 パーセント | xxの定格消費電力(ワット) ×125 パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×200 パーセント |
ロ ネオンxx
2次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率
100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ̶ | 160 | 出力(ワット) ×133.0 パーセント |
45 以下 | ̶ | 180 | |
65 以下 | ̶ | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)× 125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯型および移動型を 含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | x x 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク 超過 100 キロボルトピーク 以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク 超過 125 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク 超過 150 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
6 加重平均力率の算定
加重平均力率は,次の算式によって算定された値といたします。
加重平均力率
(パーセント) =
100
パーセント
電熱器
× 総容量
+ 90
パーセント
力率 90
× パーセントの機器総容量
+ 80
パーセント
力率 80
× パーセントの機器総容量
機 器 x x 量
7 契約容量および契約電力の算定方法
別紙2(電灯需要)(2)ニ(ロ)または別紙3(低圧電力)(4)ロの場合の契約容量または契約電力は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1 1,000
なお,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1,732×
1 1,000
8 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約容量または契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量前月または前年同月の実日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
前 3 月間の実日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
9 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ただし,19(料金の算定)⑴ハに該当する場合は,
日割計算対象日数 日割計算対象日
は, といたします。
検針期間の日数 暦 日 数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 従量電灯B
第1段階料金適用電力量 = 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお,第2段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)によって算定された第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(ハ) 19(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,(イ)の
日割計算対象日数 日割計算対象日数
は, といたします。
検針期間の日数 暦 日 数
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 19(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 19(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また,低圧電力のお客さまにおいて,料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 19(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 19(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(4) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(1)イの日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含みません。また,停止日に電気の供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みません。