第1条 当会社は、株式会社三菱総合研究所と称し、英文ではMitsubishi Research Institute, Inc.と表示する。
株式会社三菱総合研究所定款
株式会社三菱総合研究所定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社三菱総合研究所と称し、英文ではMitsubishi Research Institute, Inc.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)政策、経済、金融、財政、産業、企業、経営、産業技術およびxxxに関連する調査・研究の受託およびコンサルティング
(2)国土、地域、都市、交通、生活環境、医療、福祉および教育等に関連する調査・研究の受託およびコンサルティング
(3)通信、航空・宇宙、海洋、環境、エネルギー、防災および安全等に関連する調査・研究の受託およびコンサルティング
(4)国内外の企業・政府等の国外展開ならびに貿易、為替、国際金融および国際投資等に関連する調査・研究の受託およびコンサルティング
(5)情報システムの企画、設計、開発、運用および保守ならびにこれらに関連するコンサルティング、ソリューションサービス、商品販売および賃貸
(6)コンピューター利用による事務計算、技術計算および経営管理システム等情報処理サービスならびにこれらに関連する調査・研究および開発の受託
(7)前各号に関連する設計、監理、組織の運営、施設・設備の運用、情報提供サービス、講演会・セミナーの開催、教育・研修の受託、出版物(電子コンテンツを含む)の製作・販売および不動産賃貸
─1─
(8)発電およびエネルギー供給事業
(9)地域通貨サービス等に関連する収納代行業
(10)労働者派遣事業
(11)前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、6,000万株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
─2─
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(自己株式の取得)
第10条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定
し、公告する。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場
所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
─3─
(株式取扱規則)
第12条 当会社の株主権の行使手続その他株式に関する取扱いおよび手数料については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。
(基 準 日)
第13条 当会社は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもってその権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株 主 総 会
(招集時期)
第14条 当会社の定時株主総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第15条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に
より、他の取締役が招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容であ
─4─
る情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部ま
たは一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。
2.前項の場合には、株主または代理人は株主総会ごとにその代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議 事 録)
第19条 株主総会における議事については、その経過の要領および結果ならびにその他法令に定める事項を議事録に記載または記録する。
第4章 取締役、取締役会、執行役員および研究理事
(取締役の選任)
第20条 当会社の取締役は、8名以内とし、株主総会の決議によって選任する。
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2.取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上に当る株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。ただし、取締役の選任決議については累積投票によらない。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選定するほか、取締役会
長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。
2.取締役会長に事故あるときまたは欠員のときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
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(取締役会の決議方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会の議事録)
第27条 取締役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役が記名押印または電子署名して、法令の定めるところにより備え置く。
(取締役会規則)
第28条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条
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第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、取締役会の決議をもって、法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
(執行役員および研究理事)
第31条 当会社は、取締役会の決議をもって執行役員および研究理事を定めることができる。
第5章 監査役および監査役会
(監査役の選任)
第32条 当会社の監査役は、5名以内とし、株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当る株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。
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(常勤の監査役)
第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第35条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第37条 監査役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名して、法令の定めるところにより備え置く。
(監査役会規則)
第38条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(監査役の報酬等)
第39条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第40条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条
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第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、取締役会の決議をもって、法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第6章 会 計 監 査 人
(会計監査人の選任)
第41条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
2.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第44条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
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(期末配当金)
第45条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当金)
第46条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454条第5項の規定による金銭による剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第47条 当会社の剰余金の配当については、配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れる。未払いの期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
附則
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第1条 2022年9月1日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。
2.本条の規定は、2022年9月1日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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1970年 | 5月 | 8日 | 施行 |
1975年 | 5月23日 | 第11条、第17条、第18条、第20条、第21 | |
条、第22条、第23条、第24条、第25条改定 | |||
1979年 | 6月28日 | 第17条、第21条、第22条改定 | |
1982年 | 6月28日 | 第16条、第21条、第23条改定 | |
1983年 | 6月29日 | 第2条改定 | |
1984年 | 3月28日 | 第17条、第21条、第22条、第25条改定 | |
1990年 | 6月27日 | 第5条、第17条、第23条改定 |
1990年12月25日 第2条改定
1992年12月25日 第17条改定
1994年12月21日 第2条、 第24条改定、第25条新設
2002年12月20日 第6条削除(以降条数繰上)、第15条、第16条、
第20条、第22条、第24条改定 2004年12月20日 全面改定
2005年12月20日 第7条新設(以降条数繰下)、第9条、第10条、
第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第21条改定、第23条新設、第 24条、第25条、第26条改定、第27条新設、第28条、第30条、第31条、第32条改定
2006年12月14日 全面改定
2007年12月14日 第2条、第6条、第7条改定、第8条新設(以降条
数繰下)、第12条、第13条改定 2008年12月12日 全面改定
2014年12月18日 第2条改定
2015年12月17日 第30条、第40条改定
2022年12月21日 第2条、第16条改定、附則第1条新設
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