Co.マチ五艘あかりの協定
Co.マチxxxxxx協定
(名称)
第1条 この協定の名称を、「Co.マチxxxxxx協定」(以下「協定」)とする。
(⽬的)
第2条 この協定は、Co.マチ五艘地内の屋外照明に関する規定を設けることにより、夜間の景観向上を図り、もって資産価値の維持、向上に寄与することを⽬的とする。
(協定区域)
第3条 協定の対象区域は㈱OSC♙R J.J が富⼭市より開発⾏為の許可を受けた、富⼭市指令建指第 H30開発 005 号の開発区域内とする。
(協定の効⼒)
第4条 協定の効⼒は、協定区域内に 2 以上の⼟地所有者が存ずることとなった時から発⽣する。(共有の場合は 1 区画ごとに⼟地所有者を1とする。)
(屋外照明装置の設置義務)
第5条 協定区域内の⼟地所有者は、以下の照明器具及び⾃動点滅器付タイマー(⼜は同等品)を設置しなければならない。
パナソニック 照明器具 XLGE500YLZ
パナソニック ⾃動点滅器付タイマー EE4518※
2 照明器具は、建築⼯事完了後1年以内に設置するものとする。
3 照明器具は、道路から 5m 以内に 1 基以上設置するものとする。
(照明器具の点灯義務)
第6条 第 5 条に記載の照明器具は⽇没より午後 10 時までの時間帯は常時点灯するものとする。尚、点灯に要する電気料⾦は設置者が負担するものとする。
(⾊温度の指定)
第7条 第 5 条に記載の照明器具のほか、屋外に設置する照明(ポーチ灯、アプローチ灯、勝⼿⼝灯など)については⾊温度が 3500K(ケルビン)以下のものとする。
注意:温⽩⾊、電球⾊は可。⽩⾊、昼⽩⾊、昼光⾊は不可。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、効⼒が発⽣した⽇から 10 年間とし、期間満了時までに⼟地所有者の過半数による廃⽌の申し出がなかったときはさらに 10 年間延⻑する。
(協定の変更及び廃⽌)
第9条 協定の変更及び廃⽌は、⼟地所有者の過半数の同意を得るものとする。
(代表者の設置)
第 10 条 協定を運営するために、代表者を設置する。代表者は、Co.マチ五艘施設維持管理会が発⾜するまでは協定設定者とし、発⾜後は Co.マチ五艘施設維持管理会の会⻑が兼務する。
(協定に違反した者に対する措置)
第 11 条 協定に違反した者、または協定を履⾏しない者に対して、代表者は是正勧告をおこなうものとする。是正勧告を受けた者は速やかに本協定の内容に合致するよう措置を講じなければならない。
平成 30 年 11 ⽉設定協定設定者
富⼭市⼆⼝町 4 丁⽬ 7 番地の 14株式会社 OSC♙R X.X