東京都武蔵野市吉祥寺北町5丁目11番20号 TEL:0422-54-4540
武蔵野市立自然の村旅行条件説明書
1 手配旅行契約
(1)この旅行は、公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団(以下「当事業団」という。)が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
(2)当事業団はお客様の依頼により、武蔵野市立自然の村(以下「自然の村」という。)の提供する宿泊、その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当事業団は旅行の手配にあたり、旅行代金として宿泊料金を申し受けます。その他のサービスにかかる料金は、当日自然の村でお支払いください。
2 旅行の申込み
(1)当事業団は野外活動センターでお客様の自然の村宿泊予約を受け付けいたします。
(2)当事業団は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(3)当事業団所定の申込書に所定の事項を記入し旅行代金(宿泊料金)を添えてお申し込みいただきます。ご入金いただいた時点で契約が成立し、契約書面をお渡しいたします。
3 お申し込み条件
(1)申請者(契約責任者)は、16歳以上の武蔵野市在住・在勤・在学の方、三鷹市・西東京市・小金井市在住の方、または武蔵野市(事業団)が認めた方に限ります。申請者が18歳未満の場合は親権者同意書の提出が必要です。
(2)健康を害している方、身体に障がいのある方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当事業団は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当事業団がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められた場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(4)お客様が当事業団に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りする場合があります。
(5)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当事業団の信用を毀損し若しくは当事業団の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りする場合があります。
(6)その他当事業団の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
4 旅行契約の成立
旅行契約は、当事業団が契約の締結を承諾し、旅行代金(宿泊料金)を受理した時に成立します。
5 契約書面のお渡し
当事業団は契約成立後速やかに、契約書面をお渡しします。契約書面は利用案内、自然の村施設使用承認書兼領収書、本旅行条件説明書により構成されます。
6 旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当事業団は可能な限りその求めに応じます。この場合、取消手続料金を申し受けることがあります。
7 旅行契約の解除
(1)お客様が第3項の(3)(4)(5)のいずれかに該当することが判明したときは手配旅行契約を解除することがあります。
(2)お客様の任意解除
お客様は下記の取消手続料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
① 宿泊開始日の7日前から旅行代金(宿泊料金)の半額
② 宿泊開始日の2日前から旅行代金(宿泊料金)全額及び食事代金全額宿泊開始日の8日前までは取消手続料金は発生しません。
(3)当事業団の責に帰すべき理由による解除
当事業団の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、事業団は旅行代金全額を払い戻します。
8 手配責任
手配旅行契約を締結した場合、当事業団が「善良な管理者の注意」をもって契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当事業団の債務の履行は終了したものとします。
9 当事業団の責任
(1)当事業団は手配旅行契約の履行にあたって、当事業団の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当事業団に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当事業団の関与しえない事由により損害を被ったとき、当事業団はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当事業団に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当事業団が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当事業団に故意または重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
10 お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当事業団約款の規定を守らないことにより当事業団が損害を受けた場合は、当事業団はお客様から損害の賠償を申し受けます。
11 個人情報の取り扱いについて
(1)当事業団は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において宿泊施設(自然の村)管理者に対し、お客様の氏名、住所、電話番号を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(2)当事業団は武蔵野市の指定管理者であるため、お客様の個人情報が記載された申込書の写しを武蔵野市に提出いたします。
12 その他
本旅行条件説明書とともに自然の村のご利用案内を必ずご一読、ご確認をお願いいたします。また、本旅行条件説明書に記載のない事項は当事業団の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。なお、契約条件について、お客様のご依頼があれば、旅行業務取扱管理者が最終的に説明を行います。
xxx知事登録旅行業第2-6513号 一般社団法人全国旅行業協会正会員
(公財)武蔵野文化生涯学習事業団 野外活動センター
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