第1条 当会社は、K&Oエナジーグループ株式会社と称し、英文では、K&O Energy Group Inc.と表示する。
K&Oエナジーグループ株式会社 定款第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、K&Oエナジーグループ株式会社と称し、英文では、K&O Energy Group Inc.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理すること、ならびにこれらに附帯または関連する一切の事業を営むことを目的とする。
(1) 可燃性ガスおよび石油の開発、採取、製造、供給、販売および輸送
(2) かん水およびヨウ素その他の工業薬品の製造および販売
(3) ガスの製造、輸送、保安および販売に係わる業務の受託
(4) ガス機器、厨房設備機器および浴槽等住宅設備機器の製作、販売および賃貸
(5) 土木、建築、電気、管工事、さく井、機械器具装置に関する工事その他建設工事全般の請負および施工
(6) 情報処理サービス業および OA 機器の販売
(7) 化学品の購入、販売、斡旋
(8) 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
(9) 可燃性ガスを原料とする化学工業品の製造および販売
(10) 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理
(11) 熱供給事業
(12) 電気供給事業
(13) 前各号に関する調査、研究およびコンサルティング業
(14) 前各号に附帯または関連する事業
(15) 前各号のほかの必要な事業に対する投資
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxx県xx市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億2千万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に対して請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これ
を公告する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株式に関する取扱い(株主の権利行使に関する手続等を含む。)および手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。
(招集権者および議長)
第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提供しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。
(選任方法)
第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選定し、必要あるときは、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 25 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(報 酬 等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役との責任限定契約)
第 28 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等を除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会
(員 数)
第 29 条 当会社の監査役は5名以内とする。
(選任方法)
第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規則)
第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(報 酬 等)
第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役との責任限定契約)
第 36 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第 37 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。
2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 40 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
平成26年 1月 6日 | x | x |
〃 29年 3月29x | x | x |