SBJ カードローン〈ぐでっと〉契約規定(ローン専用カード不発行型)
SBJ カードローン〈ぐでっと〉契約規定(ローン専用カード不発行型)
申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証にもとづき、株式会社SB J銀行(以下「金融機関」という)との SBJ カードローン〈ぐでっと〉取引(以下「本取引」という)を、この規定の定めるところにより行うものとします。
第1条(契約の成立)
1.カードローン契約(以下「本契約」という)は、申込者からの申込みを金融機関が審査のうえ承諾し、カードローン口座を開設した時に成立するものとします。
2.本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭交付の都度、個別に成立するものとします。第2条(取引口座の開設等)
1.本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は、申込者が、その他取引中の本支店に因らず、インターネット支店で口座開設を行うものとします。
2.申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します。第3条(取引期間)
1.申込者が本契約に基づき本取引を使用して当座貸越を利用できる期間(以下単に「取引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応答日の属する月の表記
(別途、申込者に提示される)約定返済日(休日の場合はその翌営業日)または、契約成立日からその表記取引期間後の応答日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、取引満了日までに金融機関が申込者に取引満了日を延長しない旨を通知しなかった場合には、取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。但し、申込者の年齢が満65歳を超過した場合には、取引期間の延長はできません。
2.期限までに金融機関が申込者に取引満了日を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、取引満了日の翌日以降、本取引を使用した当座貸越を利用できないものとします。
(2)本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に、本契約は当然に解約されるものとします。
(3)取引満了日に貸越元利金がない場合は、取引満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、金融機関および保証会社所定の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
2.金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
第5条(取引方法)
1.SBJ銀行モバイルアプリでの口座振替によるお借入(SBJ銀行モバイルアプリによるカードローン口座からご本人名義の当行普通預金口座への振替)。
2.返済用預金口座が払出により資金不足となったときは、金融機関はその不足額の相当額の当座貸越を本取引の貸越極度額の範囲内で発生させ、返済用口座に入金するものとします。この取扱い(以下
「自動貸越」という)については、キャッシュカードまたは払戻請求書の提示は不要とします。
3.返済用口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計金額が自動可能融資額を超える場合には、その請求金額について自動貸越を行うかは金融機関の任意とします。
4.自動貸越を行った後に、同日付けで返済用口座に入金がなされた場合には、金融機関は自動貸越の取消しを行わないものとします。
第6条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、毎月金融機関所定の日に所定の利率によって計算の上、第26条【返済額表】記載の返済額から控除されるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
2.金融機関は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は金融機関の店頭に掲示するなど、金融機関所定の方法によるものとします。
第7条(約定返済)
1.申込者は、毎月10日(銀行休業日の場合には、翌営業日)に貸越極度額または当座貸越残高に応じて第26条【返済額表】記載の毎月返済額を支払うものとします。但し、申込者は、第3条、第12条の規定に基づき取引期間外となった場合は、そのときの貸越残高に応じた第26条【返済額表】記載の毎月返済額が固定返済額となり、以降は固定の毎月返済額を支払うものとします。なお前月同日現在の貸越残高と利息金額の合計金額が毎月返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高と利息金額の合計金額を毎月返済額とします。
2.申込者は、前項にかかわらず、返済日前日における貸越残高と利息金額の合計額が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日における貸越残高と利息金額の合計金額の全額を返済します。
第8条(約定返済金等の自動引落し)
1.申込者は、毎月10日(銀行休業日の場合には、翌営業日)に当座貸越残高に応じて第26条【返済額表】記載の毎月返済額を支払うものとします。
2.前項にかかわらず、返済日前日における貸越残高と利息金額の合計額が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日における貸越残高と利息金額の合計金額の全額を返済します。前条による約定返済は自動引落しによるものとします。申込者は、毎月返済日までに返済用預金口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、金融機関は返済日に申込者の普通預金通帳および同払戻請求書の提示なしで自動引落xx上、返済にあてるものとします。但し、申込者は、第3条、第12条の規定に基づき取引期間外となった場合は、そのときの貸越残高に応じた第26条【返済額表】記載の毎月返済額が固定返済額となり、以降は固定の毎月返済額を支払うものとします。
3.金融機関は、万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第9条(随時返済)
1.申込者は第7条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、申込者が、SBJ銀行モバイルアプリから返済を行うものとします。(随時返済では利息の返済はできません。利息は約定返済でのご返済となります。)
第10条(諸費用の引落し)
申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、金融機関所定の日に指定口座から自動引落されることに予め同意します。
第11条(即時支払)
1.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。なお、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第7条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続き開始の申立てがあったとき。
(3)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押または、差押の命令、通
知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき。
2.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第、貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1)申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)債務者が海外に移住し、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)前各号のほか金融機関または保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.金融機関は、申込者が本条の規定により期限の利益を失った場合、申込者が金融機関に開設している預金口座の入出金を禁止する等取引を制限できるものとします。
第12条(解約、中止)
1.金融機関は、申込者において前条各号もしくは、第21条第1項、第2項各号の事由があるときまたは、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつ でも本契約に基づく貸越を中止しまたは本契約を解約することができるものとします。
2.申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3.申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
4.申込者は、金融機関の依頼があった場合、直ちに、以下記載のとおり、確認書類の提出を含めた確認事項に対し回答を行うものとし、当行所定の期間内に提出がない場合には、通知を行うことなく、新規のお借入の停止を行うことに同意するものとします。
提出書類・確認事項 |
年収証明書(※)、勤務先・家族構成・住居状況についての確認 等 |
(※但し、貸越極度額50万円以下の場合には、年収証明書の提出は不要)第13条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合にはその債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
2.金融機関は、前項の相殺ができる場合には、申込者に対する事前の通知および所定の手続きを省略し、申込者に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって相殺をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第14条(申込者からの相殺)
1.申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.申込者は、前項により申込者が相殺する場合には、書面で通知するものとし、当該通知書面には申込者が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
3.前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺通知到達の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
1.金融機関から相殺をする場合に、申込者において本取引による債務の他に、金融機関との取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、申込者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.申込者から返済または相殺をする場合に、申込者において本取引の他に金融機関との取引上の他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済または相殺に充当するかを指定することができます。なお、申込者がどの債務の返済または相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.金融機関は、前項の申込者の指定により、金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、異議を述べ、前項に関わらず、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺に充当するかを指定することができるものとします。
4.金融機関は、第2項の尚書または前項によって指定する申込者の債務について、その期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。
第16条(危険負担・免責条項等)
1.申込者は、金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、申込者は、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、申込者は、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.金融機関は、申込者が金融機関に提出した書類の印影(または暗証番号)と、届出印鑑(または暗証番号)を、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
第17条(届出事項の変更等)
1.申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により金融機関に届出します。なお、申込者は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.申込者は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。
第18条(xx後見人等の届出)
1.申込者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・xx後見人(以下「xx後見人等」という。)の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。申込者またはその代理人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
2.申込者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.申込者またはその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.申込者またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
5.申込者またはその代理人は、前各号の届出により、金融機関から本取引を解約または制限されても異議ないものとします。
第19条(報告および調査)
1.申込者は、金融機関から担保の状況並びに申込者の信用状態について、資料の提供または報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2.申込者は、担保の状況、申込者の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、金融機関から請求がなくても直ちに金融機関に報告するものとします。なお、申込者は、金融機関が当該事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
第20条(住民票の取得同意)
債権保全上等の理由で金融機関が必要と認めた場合、申込者は、金融機関が申込者の住民票の写し等
を取得することに同意します。 第21条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかの該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。また金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第22条(契約の変更)
民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
第23条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地または、金融機関本店および支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(譲渡、質入れ等の禁止)
キャッシュカードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することができません。第25条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行諸規定所定の方法により取扱います。第26条(返済額表)
申込者は、毎月10日(銀行休業日の場合には、翌営業日)に貸越極度額または当座貸越残高に応じて以下【返済額表】の毎月返済額を支払うものとします。
【返済額表】
返済日前日の貸越残高 | 毎月返済額 |
1 万円未満 | 利息金額と借入残高の合計額 |
1 万円以上 10 万円以下 | 5,000 円 |
10 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 |
100 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 |
200 万円超 250 万円以下 | 35,000 円 |
250 万円超 350 万円以下 | 40,000 円 |
350 万円超 400 万円以下 | 45,000 円 |
400 万円超 500 万円以下 | 50,000 円 |
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社SBJ銀行(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。また、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第 1 項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長または更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、または、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部または一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者について、次の各号の事由が一つでも生じたときには、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何
れかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、申込者は、当該保証債務履行額および保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。なお、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたてまたは相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。申込者またはその代理人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届け ください。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査および通知)
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1)金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2)金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3)保証委託契約を解約すること。第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、および第2条または第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関および保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
以上
20220926