F001031 P (2020.04)
しんきん電子マネーチャージサービス
【本サービスの利用にあたって】
1.xx信用金庫(以下「当金庫」という)のお取引口座を利用してチャージを行う際は、当金庫の定める利用手数料をお客さまにご負担いただきます。
なお、当金庫は、お客さまに事前に通知し承諾を得ることなく利用手数料を変更できるものとし、店頭掲示、ウェブサイト掲載、その他相当の方法で公表することにより、お客さまに変更内容を告知いたします。利用手数料が変更された後にお客さまがチャージを行われた場合は、変更後の利用手数料をご負担いただくものとします。
「利用手数料:チャージ 1 回につき 54 円(消費税含む)」
2.本サービスを利用することができるお客さまは、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本サービスの利用規定に同意した方とします。
3.本サービスを通じて所定の手続を行っていただくことにより、書類を提出することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約の締結が完了します。
4.本サービスにより、Edyチャージに係る預金口座振替契約を行われた場合、口座振替の引落しは楽天Edy株式会社(以下「楽天Edy社」という)が定める引落日・引落時間に行われます。
5.Edyチャージに係る預金口座振替の引落xx際、当金庫の取扱日・取扱時間、メンテナンス時間、利用限度額、1 日の利用回数、利用口座の残高不足および出金停止等の理由により、引落が行われないことがあります。
6.Edyの利用に係る楽天Edy社との契約については、楽天Edy社のホームページ等にてご確認願います。
また、Edy残高や履歴に不明な点がある場合や端末の故障、紛失または盗難時におけるチャージ済のEdyの取扱いおよびEdy自体の取扱い全般に関しては、楽天Edy社にお問合せください。
7.楽天Edy社が取扱っている商品・サービスについてのお問合せは、楽天Edy社までお願いします。なお、楽天Edy社の取扱商品・サービス内容・記載事項または活動内容について当金庫は一切責 任を負いません。
しんきん電子マネーチャージサービス利用規定<楽天Edy編>
しんきん電子マネーチャージサービス利用規定<楽天Edy編>(以下「本規定」という)は、しんきん電子マネーチャージサービス<楽天Edy>(以下「本サービス」という)の利用について規定するものです。
本サービスの利用者(以下「お客さま」という)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用することとします。
1条(サービス内容)
本サービスは、楽天Edy株式会社(以下「楽天Edy社」という)のサービスであるEdyおよび Edyチャージをお客さまが利用することを目的に、Edyチャージに係る預金口座振替契約の締結およびEdyチャージに係る預金口座振替の引落しを行うサービスです。
2条(利用対象者)
本サービスを利用することができるお客さまは、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。
3条(利用対象口座)
本サービスを利用することができる預金口座(以下「利用口座」という)は、お客さま自身の名義で、かつキャッシュカード発行済みの当金庫普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含む)とします。
4条(利用条件)
1.取扱日時
本サービスの取扱日および取扱時間は、当金庫が別途定めるものとします。
2.利用限度額
本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。
3.利用回数
本サービスに係る預金口座振替の引落としにおける、一日あたりの利用回数を、当金庫が別途定める場合があります。
4.利用条件の追加、変更
当金庫は、お客さまに事前に通知し承諾を得ることなく本サービスの利用条件を追加、変更できるものとします。
5条(本人確認)
お客さまが本サービスを利用してEdyチャージに係る預金口座振替契約の申し込みを行う場合は、対象口座のキャッシュカード暗証番号その他当金庫所定の情報を、当金庫所定の方法により、正確に当金庫へ通知するものとします。
お客さまが当金庫へ通知した内容が、当金庫に登録されている内容と一致した場合は、当金庫はお客さま本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるものとします。
6条(契約の締結)
1.お客さまが5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客さまが正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客さまと当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。
なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
2.Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。
3.楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越
(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客さまに通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。
4.Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客さまから当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客さまに通知することなくEdyチャー
ジに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
5.このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
7条(楽天Edy社への通知)
当金庫は、Edyチャージに係る預金口座振替契約の締結およびEdyチャージに係る預金口座振替の引落しを行う際に、楽天Edy社に対して、お客さまの氏名、口座番号等の情報(認証結果等を含みます。)(以下「お客さま情報」という)を通知します。
お客さまは、当金庫がお客さま情報を楽天Edy社に通知することについて、あらかじめ同意するものとします。
8条(預金口座振替の開始時期)
楽天Edy社による預金口座振替の開始時期は、楽天Edy社における手続終了後とします。
9条(利用手数料)
本サービスの利用にあたっては、当金庫は別途定める手数料(消費税等を含みます。)をお客さまから徴求できるものとします。
また、当金庫は、お客さまに事前に通知し承諾を得ることなく手数料を変更できるものとし、店頭掲示、ウェブサイト掲載、その他相当の方法で公表することにより、お客さまに変更内容を告知いたします。利用手数料が変更された後にお客さまがチャージを行われた場合は、変更後の利用手数料をご負担いただくものとします。
10条(免責事項)
1.5条に定める本人確認手続きが正常に完了した場合は、当金庫はお客さま本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号等について当金庫の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
2.次の各号の事由により生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
イ.お客さまの端末機、通信機器その他当金庫の管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、または当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合
ロ.当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合
ハ.お客さまにおける端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合
3.公衆回線、インターネット回線等の通信経路において、当金庫が一般に相当とされる暗号処理を行ったにもかかわらず盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客さまの対象口座におけるキャッシュカード暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
4.本サービスに関連してお客さまが被った損害について当金庫が責任を負う場合であっても、当金庫は、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。
11条(届出事項の変更)
お客さまの氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当金庫所定の手続
により対象口座の開設店に届出るものとします。
当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
12条(通知、照会の連絡先)
1.当金庫がお客さまに対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客さまが当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。
2.当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
13条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種預金規定、キャッシュカード規定等の各規定により取扱います。
14条(規定の変更)
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
15条(サービスの変更、中止)
当金庫は、お客さまの事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとし、事前に相当な期間をもって店頭掲示、ウェブサイト掲載、その他相当の方法で公表することによりお客さまに告知いたします。
16条(準拠法、管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。
本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
F001031 P (2020.04)