FWD 収入保障「ご契約のしおり・約款」記載内容の訂正
FWD収入保障
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ
ご契約のxxx・約款 2018 年 8 月作成 W2116
ご契約のxxx・約款 差込
FWD 収入保障「ご契約のxxx・約款」記載内容の訂正
FWD 収入保障(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ)の「ご契約のxxx・約款」において、以下
【訂正箇所および訂正内容】の一部記載に誤りがございました。
つきましては、その記載を訂正させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
本書面はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
【訂正箇所および訂正内容】 (注)下線部が訂正箇所です。
ご契約のxxx Ⅳ 年金・保険金等について
㉕年金・保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例(xxx-68)
・ ●特定状態保険金≪『リビング・ニーズ特約』を付加した場合≫
誤 | 治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。 |
正 | 治療によって余命6か月をこえることが見込まれる場合にはお支払いできません。 |
上記 | 解説 | |
誤 | ・ 「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6 か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 | |
正 | ・ 「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできませ ん。 |
・
以上
2019年4月作成②
ご契約のxxx・約款 差込
「ご契約のxxx・約款」記載内容の訂正
次の「ご契約のxxx・約款」に掲載しております、リビング・ニーズ特約条項(2018年
8月2日改正)において、一部の表記に誤りがございました。
つきましては、その表記を訂正させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
● 対象となる「ご契約のxxx・約款」
保険種類 | 作成・改訂年月 |
FWD収入保障(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ) 「ご契約のxxx・約款」 | 2018年8月作成 |
FWD収入保障引受緩和(引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型)) 「ご契約のxxx・約款」 | 2018年8月作成 |
※上記の「ご契約のxxx・約款」は、紙冊子の他、「ご契約のxxx・約款」CD-ROM
(2018年8月改訂)への収録および当社ホームページ(xxxxxxxxxxx.xx.xx)への掲載がございます。
● 対象箇所
リビング・ニーズ特約条項(2018年8月2日改正)
(1)第32条(収入保障保険等に付加した場合の特則)1.の表
誤 | 収入保障保険 優良体収入保障保険 主契約 無解約返戻金型収入保障保険 無解約返戻金型優良体収入保障保険 無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ 引受基準緩和型収入保障保険(低解約返戻金型) |
正 | 収入保障保険 優良体収入保障保険 主契約 無解約返戻金型収入保障保険 無解約返戻金型優良体収入保障保険 無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ 引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型) |
(注)下線部が訂正箇所です。
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
第5条(特定状態保険金の支払いに関するその他の 事項) | 死亡保険金または高度障害保険金 | 遺族年金または高度障害年金 |
(2)同条2.(2)の表(抜粋)
誤 | |
正 |
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
第5条(特定状態保険金の支払いに関するその他の 事項) | 死亡保険金または高度障害保険金 | 遺族年金または高度障害年金*3 |
(注)下線部が訂正箇所です。
(3)同条の備考
誤 | 第32条 備考 *1 特定状態保険金の受取人が指定した基本年金月額または年金月額をいいます。 *2 第1回の年金の支払いを含みます。 |
正 | 第32条 備考 *1 特定状態保険金の受取人が指定した基本年金月額または年金月額をいいます。 *2 第1回の年金の支払いを含みます。 *3 無解約返戻金型収入保障保険Ⅱに生活支援特則が付加されている場合、「高度障害年金」を「障害年金および介護年金」と読み替えます。 |
(注)下線部が訂正箇所です。
本紙はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
登録No.FWD-A2253-1904 W2159 (140,000,①)TF
2019年5月作成
ご契約のxxx・約款 差込
「ご契約のxxx・約款」記載内容の訂正
「ご契約のxxx・約款」において、次の1. および2. のとおり、一部の表記に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、その表記を訂正させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
1. ご契約のxxx「Ⅱ章 保険の特長としくみについて」における表記の誤りについて
対象となる「ご契約のxxx・約款」は、次のとおりです。
保険種類 | 作成・改訂年月 |
FWD収入保障引受緩和 (引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型)) 「ご契約のxxx・約款」 | 2018年8月作成(※1) |
2019年5月改訂(※2) |
(※1) 2018年8月作成分については、紙冊子の他、「ご契約のxxx・約款」CD-ROM(2018年8月改訂)への収録および当社ホームページ(xxxxxxxxxxx.xx.xx)への掲載がございます。
(※2) 2019年5月改訂分については、紙冊子の他、「ご契約のxxx・約款」CD-ROM(2019年6月改訂)への収録および当社ホームページへの掲載がございます。
● 対象箇所
ご契約のxxx「Ⅱ章 保険の特長としくみについて」
11
配偶者同時災害死亡時割増特則について 3 年金のお支払例 (xxx-31)
誤 | ●保険期間満了の直前に、夫婦が同一の不慮の事故に遭い、その事故により夫 (主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した後、その事故から180日以内に妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡(災 害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。 |
正 | ●保険期間満了の直前に、夫婦が同一の不慮の事故に遭い、その事故により夫 (主契約(本則)の被保険者)が死亡(災害遺族年金の支払事由に該当)した後、その事故から180日以内に妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡 (災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで災害遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。 |
(注)下線部が訂正箇所です。
2. ご契約のxxx「Ⅲ章 保険料について」における表記の誤りについて
対象となる「ご契約のxxx・約款」は下表のとおりです。
保険種類 | 作成・改訂年月 |
FWD収入保障 (無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ) 「ご契約のxxx・約款」 | 2018年8月作成(※1) |
2019年5月改訂(※2) | |
FWD収入保障引受緩和 (引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型)) 「ご契約のxxx・約款」 | 2018年8月作成(※1) |
2019年5月改訂(※2) |
(※1) 2018年8月作成分については、紙冊子の他、「ご契約のxxx・約款」CD-ROM(2018年8月改訂)への収録および当社ホームページ(xxxxxxxxxxx.xx.xx)への掲載がございます。
(※2) 2019年5月改訂分については、紙冊子の他、「ご契約のxxx・約款」CD-ROM(2019年6月改訂)への収録および当社ホームページへの掲載がございます。
● 対象箇所
ご契約のxxx「Ⅲ章 保険料について」
・FWD収入保障 :
・FWD収入保障引受緩和:
年金・保険金等のお支払いの際の保険料精算
20
2.の枠内の記載 (xxx-52)
19
年金・保険金等のお支払いの際の保険料精算
2.の枠内の記載 (xxx-46)
誤 | 年金・保険金等支払いのとき…未払込保険料を年金月額・保険金から差し引き ます。(年金月額・保険金が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。) 保険料払込みの免除のとき……未払込保険料をお払込みいただきます。 |
正 | 年金・保険金等支払いのとき…未払込保険料を年金月額・保険金から差し引き ます。 保険料払込みの免除のとき……未払込保険料をお払込みいただきます。 |
(注)下線部を削除する訂正です。
本紙はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
登録No.FWD-A2349-1905 W2165 (100,000,①)TF
2019年7月作成
ご契約のxxx・約款 差込
一部特約の改正等に伴う「ご契約のxxx・約款」の変更について
一部特約の改正等に伴い、「ご契約のxxx・約款」の記載内容を変更いたしました。
本紙にはこの変更内容が掲載されていますので、お手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
対象となる「ご契約のxxx・約款」 |
2018年4月改訂 終身保険 |
2018年4月改訂 E-終身/レスキューP(パック)E-終身 |
2018年4月改訂 定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 |
2018年4月改訂 養老保険/こども保険 |
2018年4月改訂 生活障がい定期保険 |
2018年4月改訂 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) |
2018年4月改訂 無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) |
2018年8月作成 FWD収入保障 |
2018年8月作成 FWD収入保障引受緩和 |
2018年4月改訂 医療ベスト・ゴールド |
2018年4月改訂 さいふにやさしい医療保険 |
2018年4月改訂 ゴールドメディ・ワイド |
2018年4月改訂 新がんベスト・ゴールドα |
2018年4月改訂 (自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 |
1.「電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項」の改正
■対象資料
対象となる「ご契約のxxx・約款」 | ページ |
E-終身/レスキューP(パック)E-終身 | 約款-175 |
生活障がい定期保険 | 約款-84 |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 約款-69 |
無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 約款-66 |
FWD収入保障 | 約款-86 |
FWD収入保障引受緩和 | 約款-69 |
医療ベスト・ゴールド | 約款-135 |
さいふにやさしい医療保険 | 約款-100 |
ゴールドメディ・ワイド | 約款-65 |
新がんベスト・ゴールドα | 約款-120 |
■対象箇所
「約款」内「電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項」(前記「対象資料」における「約款ページ」をご参照ください。)
■変更内容
第6条(電磁的方法)の次に、第7条(対面による保険契約の申込手続き)を追加いたしました。
第7条 (対面による保険契約の申込手続き)
保険契約者等および保険媒介者*1が、当社の指定する電子情報処理機器により、保険契約の申込み手続きを対面で行う場合は、次のとおりとします。
(1)第2条(保険契約の申込手続き)は、次のとおり読み替えます。
「第2条(保険契約の申込手続き)
1.保険契約者は、保険契約申込書への記載に代えて、当社の指定する電子情報処理機器に表示された保険契約の申込内容を入力する画面に必要な事項を入力することによって、保険契約の申込みをすることができるものとします。
2.本条1.にかかわらず、当社は、保険契約者より当社所定の書面を提出いただく場合があります。」
(2)第3条(告知の手続き)は、次のとおり読み替えます。
「第3条(告知の手続き)
1.保険契約者等は、主約款等の定めにかかわらず、書面による告知に代えて、当社の指定する電子情報処理機器に表示された告知事項*2を入力する画面に必要な事項を入力することによって、告知をすることができるものとします。
2.本条1.にかかわらず、当社は、保険契約者等より当社所定の書面を提出
いただく場合があります。」
(3)第6条(電磁的方法)(2)②は、次のとおり読み替えます。
「②保険契約者等の使用に係る当社の指定する電子情報処理機器の映像面に表示する手続きにしたがって、保険契約者等がその使用に係る当社の指定する電子情報処理機器を用いて入力する方法」
第7条 備考
*1 当社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、同じ。
*2 保険契約*3締結の際、保険金等の支払事由および保険料の払込免除事由が生じる可
能性に関する重要な事項のうち、当社が保険契約者または被保険者に告知を求める事項をいいます。
*3 特約を含みます。
2.「リビング・ニーズ特約条項」の改正
■対象資料
対象となる「ご契約のxxx・約款」 | ページ |
終身保険 | 約款-102 |
E-終身/レスキューP(パック)E-終身 | 約款-112 |
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 | 約款-155 |
養老保険/こども保険 | 約款-128 |
生活障がい定期保険 | 約款-42 |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 約款-51 |
無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 約款-48 |
FWD収入保障 | 約款-51 |
FWD収入保障引受緩和 | 約款-40 |
(自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 | 約款-50 |
■対象箇所
「約款」内「リビング・ニーズ特約条項」(前記「対象資料」における「約款ページ」をご参照ください。)
■変更内容
第40条(災害保障重視期間付定期保険に付加した場合の特則)
1.本特則は、この特約の主契約が、次の表に該当する場合に適用します。
主契約
災害保障重視期間付定期保険
第39条(生活障害型定期保険に付加した場合の特則)の次に、第40条(災害保障重視期間付定期保険に付加した場合の特則)を追加いたしました。
特定状態保険金の指定範囲 | 取扱い | |
① | 特定状態保険金の請求日における主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定された場合 | 主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。 |
② | 特定状態保険金の請求日における主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定された場合 | ア.主契約は、指定保険金額に対応する基本保険金額分が特定状態保険金の請求日にさかの ぼって消滅したものとします。 |
イ.上記ア.の場合、主契約の基本保険金額は、主契約の基本保険金額から指定保険金額に対応する基本保険金額を差し引いた金額に改め ます。 |
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
第5条(特定状態保険金の支払いに関するその他の事項) | 死亡保険金または高度障害保険金 | 災害死亡保険金または死亡保険金 |
3.ご契約のxxx「健康状態や職業等の告知義務について」の変更
2.この特約を本条1.の主契約に付加した場合は、次のとおり取り扱います。
(1)主契約の第1保険期間の満了の日までは、特定状態保険金の請求はできません。
(2)第3条(特定状態保険金の支払い)1.(2)に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の死亡保険金額から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(3)特定状態保険金の支払いに際しては、第3条(特定状態保険金の支払い)1.
(3)、4.、第4条(特定状態保険金の支払いに関する補則)および第5条(特定状態保険金の支払いに関するその他の事項)に準じるほか、次のとおりとします。
(4)次の条項について次の表のとおり読み替えます。
■対象資料
対象となる「ご契約のxxx・約款」 | ページ |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | xxx-15 |
FWD収入保障引受緩和 | xxx-15 |
■対象箇所
「ご契約のxxx」内「
5
健康状態や職業等の告知義務について」(前記「対象資料」に
おける「xxxページ」をご参照ください。)
■変更内容
以下のとおり変更いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分)
5 健康状態や職業等の告知義務について
1 告知義務とは
1. 生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。したがって、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2. ご契約にあたっては、最近の健康状態および過去の健康状態等について「告知書」
で当社がおたずねする告
知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知
らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けられた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
3. この保険は簡単な告知でお申込みいただける保険ですが、告知いただいた内容によっては、ご契約をお引受けできない場合があります。また、告知項目すべてに該当しない場合でも、ご職業、すでにご契約されている保険との通算などによりご契約いただけないこともあります。
4.ご契約のxxx「短期払」等に関する変更
短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
短期払の場合、以下に記載の保険料払込期間満了後の解約返戻金および死亡給付金のお支払いがありますが、2019年7月現在、ゴールドメディ・ワイドは、短期払のお取扱いはありません。
短期払のお取扱いにつきましては、ご契約時に当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0120-211-901)までご確認ください。
■対象資料および対象箇所
対象となる 「ご契約のxxx・約款」 | 変更内容 No. | ||
変更・追加となる箇所 | ページ | ||
ゴールド メディ・ワイド | 1 | 10 給付金のお支払いと保険料払込みの免除 | xxx-23 |
2 | 18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法 | xxx-44 | |
3 | 23 給付金等をお支払いできない場合 | xxx-54 | |
4 | 28 ご契約者の変更 | xxx-64 | |
5 | (追加)死亡給付金受取人が亡くなられた場合 | xxx-64 |
6 | 31 生命保険と税金 | xxx-67 | |
7 | 32 手続きに必要な書類一覧 | xxx-68 | |
さいふにやさしい医療保険 | 3 | 23 給付金等をお支払いできない場合 | xxx-71 |
新がんベスト・ゴールドα | 3 | 22 給付金等をお支払いできない場合 | xxx-64 |
■変更内容1(ゴールドメディ・ワイド)
(※a) ご契約が短期払(*)の場合に限ります。
(*)全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込
期間が保険期間より短いものをいいます。
『 10 給付金のお支払いと保険料払込みの免除』内『 1 給付金のお支払い』の表に、以下を追加いたしました。
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
死 亡 給 付 金 | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(※a) | 入院給付金日額× 10 | 死亡給付金受取人 |
死亡給付x | |
x期払 | ・保険期間を通じて死亡給付金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の死亡 :死亡給付金はありません。 ・保険料払込期間満了後の死亡:入院給付金日額の10倍の死亡給付金をお支払いします。(保険料払込期間満了の日までの保険料が全て払い込まれ ていることを要します。) |
■変更内容2(ゴールドメディ・ワイド)
ご注意
●特約の給付金額等の減額については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
●減額後の入院給付金日額が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。
保険期間より短いものをいいます。
『 18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法』内『■給付金額の減額』中の『 ご注意』について、以下のとおり変更いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分)
●短期払の場合は、保険料払込期間中の入院給付金日額の減額については解約返戻金はありま | ||
せんが、保険料払込期間満了後の減額については所定の解約返戻金をお支払いします。全期 | ||
払の場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 | ||
*全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が |
■変更内容3(ゴールドメディ・ワイド、さいふにやさしい医療保険、新がんベスト・ゴールドα)
1 免責事由に該当した場合
『 23 給付金等をお支払いできない場合(新がんベスト・ゴールドαは 22 )』内『 1 免責事由に該当した場合』の表に以下のとおり死亡給付金を追加いたしました。
主契約・特約 | 給付金等 | 給付金をお支払いしない場合または 保険料払込みを免除しない場合(免責事由) |
引受基準緩和型終身医療保険(10) | 死亡給付金 | ご契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき |
また、『 4 重大事由による解除の場合』の枠囲み内①を以下のとおり変更いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分)
*「さいふにやさしい医療保険」および「新がんベスト・ゴールドα」については、『 4
重大事由による解除の場合』のみ変更。
4 重大事由による解除の場合
①ご契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金等の受取人が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
■変更内容4(ゴールドメディ・ワイド)
『 28 ご契約者の変更』を『 28 ご契約者・死亡給付金受取人の変更』に変更し、『 2 当社へ
28 ご契約者・死亡給付金受取人の変更
1 ご契約者の変更
1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
の通知による死亡給付金受取人の変更』『 3 遺言による死亡給付金受取人の変更』を追加いたしました。
2. ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2 当社への通知による死亡給付金受取人の変更
1. ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡給付金受取人を変更することができます。
2. 死亡給付金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3 遺言による死亡給付金受取人の変更
1. ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律上有効な遺言により死亡給付金受取人を変更することができます。
2. ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 2 3 の場合、当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は死亡給付金をお支払いしません。
■変更内容5(ゴールドメディ・ワイド)
『 28 ご契約者・死亡給付金受取人の変更』の後に、『死亡給付金受取人が亡くなられた場合』を追加いたしました。
追加 死亡給付金受取人が亡くなられた場合
1. 死亡給付金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2. 新しい死亡給付金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3. 死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。(死亡給付金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。)
ご注意
ご契約者・被保険者・受取人の関係によっては、死亡給付金等の税法上のお取扱いが異なります。ご契約者や死亡給付金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください
(「 31 生命保険と税金」をご参照ください)。
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん死亡給付金受取人 :Bさん
*Bさん(死亡給付金受取人)が亡くなられ、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。この場合、Cさんと Dさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞ
れ5割ずつ)となります。
A 夫
B 妻
C 子
D 子
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、代理店、営業
部門、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
■変更内容6(ゴールドメディ・ワイド)
5 非課税扱いについて
1.
ます。
9/12
(相続税法第12条)
や相続権を失った人を除いた人をいいます。
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人
『 31 生命保険と税金』内『 5 非課税扱いについて』を以下のとおり変更し、『 6 税法上のお取扱い』を追加いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分)
死亡給付金の相続税非課税限度額 | |
「ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡給付金を受け取った場合、死亡給付金の | |
受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡給付金の合 | |
計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となり |
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||||
死亡給付金 | ご契約者と 被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | |
ご契約者と 受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | ||
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
2. 入院給付金、手術給付金等には、受取人が次のような場合には税金がかかりません。
(1)被保険者本人
(2)被保険者の配偶者
(3)被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族
6 税法上のお取扱い
死亡給付金の税法上のお取扱い
ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金に対する課税の種類が異なります。
■変更内容7(ゴールドメディ・ワイド)
『 32 手続きに必要な書類一覧』内『 1 給付金、保険料払込みの免除等の請求書類』および
1 給付金、保険料払込みの免除等の請求書類
『 2 その他の請求書類』の表に、以下を追加いたしました。
保険種類 | 給付金等 | 必要書類 |
引受基準緩和型 | 死亡給付金 | (1) 当社所定の請求書 |
終身医療保 険 | (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(※4) | |
(10) | (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(※5) | |
(4) 死亡給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 | ||
(5) 保険証券 |
請求項目 | 必要書類 |
死亡給付金受取人の変更 | (1) 当社所定の名義変更請求書 (2) ご契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
遺言による死亡給付金受取人の変更 | (1) 当社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書(※) (3) ご契約者の相続人の戸籍抄本 (4) 保険証券 |
2 その他の請求書類
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
本紙はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
登録№FWD-A2547-1907 W2169(170,000,①, 5.7)TF
お申込みいただく保険の
主契約・特約・特則を チェックして、保障内容をご確認ください。
※主契約および付加された特約・特則の種類は、お引受け承諾後にお送りいたします保険証券にてご確認ください。
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、各主契約・特約・特則の保障内容(支払内容)を掲載しています。
ご契約された 項目に チェックを
xxx 約款
該当ページ 該当ページ
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ
25ページ 5ページ
配偶者同時災害死亡時割増特則
28ページ 21ページ
生活支援特則
33ページ 24ページ
特 則
主契約
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
37ページ 30ページ
リビング・ニーズ特約
39ページ 37ページ
指定代理請求人特約
41ページ 53ページ
特 約
ここに掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
xxx- 1
「ご契約のxxx」
◎保障内容チェック表
ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎目的別もくじ …………………………………………………………………………………………………… xxx - 4
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… xxx - 6
Ⅰ ご契約にあたって
1
2
3
4
5
6
7
8
申込書・告知書の記入について……………………………………………………………………………… xxx - 10保険契約の締結と生命保険募集人の権限について………………………………………………………… xxx - 10クーリング・オフ制度について……………………………………………………………………………… xxx - 11お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 13健康状態や職業等の告知義務について……………………………………………………………………… xxx - 15保障の責任開始期について…………………………………………………………………………………… xxx - 18ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 20保険証券・告知内容のご確認について……………………………………………………………………… xxx - 20
Ⅱ 保険の特長としくみについて
9 無解約返戻金型収入保障保険Ⅱの特長としくみ …………………………………………………………… | xxx | - | 21 |
(1)特長 ………………………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 21 |
(2)しくみ ……………………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 23 |
(3)適用料率について ………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 23 |
10 主契約(本則)の年金のお支払いと保険料払込みの免除…………………………………………………… | xxx | - | 25 |
11 配偶者同時災害死亡時割増特則について…………………………………………………………………… | xxx | - | 27 |
12 生活支援特則について………………………………………………………………………………………… | xxx | - | 33 |
13 付加できる特約について……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 36 |
(1)3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ …………………………………………………………………………… | xxx | - | 36 |
(2)リビング・ニーズ特約 …………………………………………………………………………………… | xxx | - | 39 |
(3)指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… | xxx | - | 41 |
Ⅲ 保険料について
14
15
16
17
18
19
20
21
保険料の払込方法(回数)について…………………………………………………………………………… xxx - 45保険料の払込方法(経路)について…………………………………………………………………………… xxx - 45保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 47保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 48効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 51保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 51年金・保険金等のお支払いの際の保険料精算……………………………………………………………… xxx - 52保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 54
Ⅳ 年金・保険金等について
22
23
24
25
年金・保険金等のご請求について…………………………………………………………………………… xxx - 56年金・保険金等の支払期限…………………………………………………………………………………… xxx - 59年金・保険金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………… xxx - 60年金・保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………… xxx - 65
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ご契約の解約と解約返戻金…………………………………………………………………………………… xxx - 69年金受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………………… xxx - 70被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 70ご契約者・遺族年金受取人の変更…………………………………………………………………………… xxx - 71遺族年金受取人が亡くなられた場合………………………………………………………………………… xxx - 72住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… xxx - 73管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 73生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 74手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 77
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
35 保険金額等が削減される場合 xxx | - | 81 |
36 「生命保険契約者保護機構」について xxx | - | 81 |
37 保険契約等に関する情報の共同利用について xxx | - | 84 |
38 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項 xxx | - | 87 |
39 当社の組織形態について xxx | - | 88 |
40 取引時確認(本人確認)について xxx | - | 88 |
41 このような場合、ただちにご連絡ください。 xxx | - | 89 |
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。 | ||
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ普通保険約款 約款 | - | 1 |
3大疾病保険料払込免除特約条項Ⅱ 約款 | - | 29 |
リビング・ニーズ特約条項 約款 | - | 35 |
指定代理請求人特約条項 約款 | - | 52 |
特別条件付保険特約条項(2015) 約款 | - | 56 |
保険料口座振替特約条項 約款 | - | 62 |
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) 約款 | - | 66 |
団体扱特約条項Ⅰ 約款 | - | 69 |
団体扱特約条項Ⅱ 約款 | - | 73 |
保険料クレジットカード払特約条項 約款 | - | 77 |
責任開始期に関する特約条項 約款 | - | 80 |
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 約款 | - | 84 |
別表 約款 | - | 87 |
FWD富士生命からのお願い | ||
説明事項ご確認のお願い |
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
ご契約 あたって
保険用語が分からない
主な保険用語のご説明
xxx-6ページへ
申込みを撤回したい
3
クーリング・オフ制度ついて
xxx-11ページへ
告知について知りたい
5
健康状態や職業等の
告知義務ついて
xxx-15ページへ
いつから保障が
開始されるか知りたい
6
保障の責任開始期 ついて
xxx-18ページへ
主契約・特約・特則 ついて
保険の特長としくみを知りたい
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ
9
保険の特長としくみ
xxx-21ページへ
適用料率について知りたい 9 3 適用料率 ついて
10 主契約(本則)の年金のお支払いと
しおり-23ページへ
xxx-25ページへ
保険料払込免除に
ついて知りたい
付けることのできる
特約・特則について知りたい
保険料払込みの免除
13
付加できる特約ついて
1 3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
11 配偶者同時災害死亡時割増特則 ついて
12 生活支援特則 ついて
13 付加できる特約ついて
xxx-36ページへ
xxx-27ページへ
xxx-33ページへxxx-36ページへ
保険料 ついて
xxx-51ページへ
xxx-51ページへ
xxx-48ページへ
xxx-47ページへ
保険料をまとめて払い込む方法について知りたい
保険料の払込みができなかった場合について知りたい
効力を失った保険を元に戻したい
保険料の払込みの都合がつかない場合の継続方法について知りたい
16 保険料をまとめて払い込む方法 ついて
17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効 ついて
18 効力を失ったご契約の復活 ついて
19 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
年金・保険金等 ついて
年金・保険金等の請求手続き
について知りたい
22
年金・保険金等のご請求ついて
xxx-56ページへ
受取人が請求できない場合の
代理請求について知りたい
13
付加できる特約 ついて
3 指定代理請求人特約
xxx-41ページへ
年金・保険金等が受け取れない
ケースについて知りたい
24
25
年金・保険金等をお支払いできない
場合
年金・保険金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
xxx-60ページへ
xxx-65ページへ
ご契約後のお取扱い ついて
契約の解約について知りたい
保険契約者や遺族年金受取人を変更したい
生命保険に関する
税金について知りたい
26 ご契約の解約と解約返戻金
29 ご契約者・
遺族年金受取人の変更
33 生命保険と税金
xxx-69ページへ
xxx-71ページへ
xxx-74ページへ
各種お手続き等
証券をなくした
結婚して姓が変わった
電話で保障内容を確認したい
このような場合、
xxx-89ページへ
41
ただちご連絡ください。
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に、当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社とご契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更等の請
求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約者配当金
(5年ごと利差配当付商品の場合)
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
※無配当商品の場合は、契約者配当金はありません。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契
約日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中にむかえる契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例)保険料払込方法が年払で契約日が2018年12月10日の場合
契約日の年単位の応当日 :2019年12月10日以降の
毎年12月10日
契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の
毎年12月10日および6月10日 契約日の月単位の応当日 :2019年1月10日以降の毎月10日
減額
年金月額を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
さ
最低支払保証期間
年金を支払う場合に最低保証する期間のことをいいます。
し
失効
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったため
に、保険契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
年金・保険金等の受取人である被保険者が、年金・保険金等を請求できない特別な事情があるときに、年金・保険金等の受取人に代わり、年金・保険金等を請求することができる方であり、契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
支払査定時照会制度
年金・保険金等のお支払いの判断またはご契約等の解除、取り消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
支払事由
約款に定める年金・保険金等をお支払いする事由のことをいいます。
主契約と特約・特則
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約・特則はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は最後の復活の時が責任開始期(日)となります。
責任準備金
将来の年金・保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立
てられるものをいいます。
全期払
保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。
た
第1回保険料相当額
ご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
ね
年金
被保険者が死亡・所定の高度障害状態に該当したとき等に、お支払い
するお金のことです。
年金現価
ある時点において、将来の年金を支払うために必要な金額のことをい
います(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します)。
年金支払期間
年金が支払われる場合、その支払事由が生じた日から、最終回の年金の支払日までの期間をいいます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1日から末日までをいいます。
(例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2018年12月1日の場合、第2回目の保険料の払込期月は、2019年1月1日から1月31日までとなります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをい
います。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月
1日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する
3月31日が保険期間満了の日となります。
保険証券
ご契約の成立や内容を証する重要なもので、保険金額(年金月額)や保
険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満1
か年を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度、……といいます。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年 払の場合:契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
の応当日の前日までの期間(1年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月 払の場合:契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31日が保険料払込期間満了の日となります。
免責事由
め
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為などのケースでは保険金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
約款
や ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
猶予期間
ゆ
第2回以後(更新の場合は第1回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
『責任開始期に関する特約』を付加した場合は、猶予期間内に第1回保険
料のお払込みがないとご契約は無効となります。
Ⅰ ご契約 あたって
1
申込書・告知書の記入について
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1.申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し内容を十分お確かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をしてください。
2.告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
2
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の 代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに 対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更 等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、当社総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
Ⅰ ご契約 あたって
3
クーリング・オフ制度 ついて
Ⅰ
ご契約にあたって
1 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
1.申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
2.お申込みの撤回等の書面の発信時に年金・保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が年金・保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3.お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4.当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
ご注意
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
(1)当社が指定する医師の診査が終了した場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合
(3)既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
(4)法人をご契約者とする保険契約である場合
Ⅰ ご契約 あたって
2 申出方法
1.お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。
2.お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
3.保険証券がお手元に到着している場合には、お申込の撤回等の書面とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
●お申出ご用意いただくもの
・保険証券(※1)
・お申込みの撤回等の書面(※2)
(※1)書面送付時にお手元に保険証券が到着していない場合や、書面送付後に保険証券が到着した場合には、総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
(※2)以下の記入例をご参考ください。
●お申込みの撤回等の書面記入例
FWD富士生命保険株式会社 行
私は○○○○年○月○日に申し込みました下記契約の申込みを撤回します。
・証券番号
・保険種類
・契約者
・被保険者
・住所
・電話番号
・申込者名
:オ○○○○○○○○○○
:無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ
:○○ ○○(カナ:○○○○ ○○○○)
:○○ ○○
:○○県○○市○○町○-○-○
:○○○-○○○-○○○○ (※1)
:○○ ○○ (※2)
・送金先口座:○○銀行○○支店 普通○○○○○口座名義○○○○ ○○○○ (※3)(※4)
(※1)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※2)自署にてお願いします。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください(。クレジットカードによるお払込みを含みます。)
(※4)口座名義人がご契約者である場合も、口座名義人名をご記入ください。
〒530-8573 大阪府大阪市北区大xx3-1 グランフロント大阪タワーB FWD富士生命保険株式会社 総合サービスセンター
●お申込みの撤回等の書面送付先
Ⅰ ご契約 あたって
4
お客さま 関する個人情報のお取扱い ついて
Ⅰ
ご契約にあたって
1 当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2 当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
(1) 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2) 関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3) 当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4) 保険に関連・付随する業務の実施
(5) 当社が有する債権の回収
(6) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7) お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
(8) その他上記に付随する業務
3 個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
(1) ご本人が同意されている場合
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3) 再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合がありま
す。)
(4) ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5) その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
Ⅰ ご契約 あたって
4 個人データの共同利用
当社では、保険制度が健全に運営され、年金・保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および
「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)
のプライバシーポリシーをご覧ください。
5 センシティブ情報のお取扱い
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6 保有個人データ 関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7 特定個人情報(個人番号をその内容 含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ
(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
<お問い合わせ窓口> | ||
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問に つきましては、右記の | 総合サービスセンター 0000-000-00(1 通話料無料) 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00-18:00 | |
『総合サービスセンター』 | 当社の最新のプライバシーポリシーについては | |
までお問い合わせください。 | 当社ホームページをご覧ください。 | |
Ⅰ ご契約 あたって
5
健康状態や職業等の告知義務 ついて
Ⅰ
ご契約にあたって
1 告知義務とは
1.生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2.ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察の結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
2 告知の方法
診査を行うご契約の場合嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)その他についておたずねいたしますので、その医師に |
口頭により告知してください。口頭により告知していただい | |
た内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認の うえご署名ください。 | |
定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
(
(
(
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、当社所定の告知書に記入していただくことが必要です。
<「喫煙者標準体保険料率」以外の保険料率お申込みの場合>
1「.非喫煙者優良体保険料率」または「喫煙者優良体保険料率」を適用する契約にお申込みいただく際は、医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となり
ます。
2「.非喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用する契約にお申込みいただく際は、喫煙歴について告知していただくとともに、当社所定の喫煙検査を行いコチニン含有量が当社所定の範囲内である必要があります。
Ⅰ ご契約 あたって
3 傷病歴等がある方への引受対応
1.当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2.告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
(1)申込内容どおりお引受けする。
(2)特別な条件(「保険金の削減」または「特定障害の不担保」)を適用して、お引受けする。
(3)ご契約の引受けをお断りする。
4 告知義務違反(告知が事実と相違する場合)
1.告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約や特約・特則を解除することがあります。
たとえば大腸ポリープと診断されているもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。たとえ、年金・保険金等をお支払いする事由が発生していても、年金・保険金等をお支払いすることができません。
2.責任開始日から2年を経過していても、年金・保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約や特約・特則を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3.ご契約や特約・特則を解除した場合には、たとえ年金・保険金等の支払事由が発生していても、年金・保険金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「年金・保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、年金・保険金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
4.当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約・特則を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約・特則を解除することができます。
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0120-211- 901)までご連絡ください。
*上記のご契約や特約・特則を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約・特則の締結状況等により、年金・保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、年金・保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
<「過去1年間の喫煙歴」の告知 ついて誤りがあった場合のお取扱い>
「非喫煙者優良体保険料率」および「非喫煙者標準体保険料率」を適用する契約にお申込みいただき「、過去1年間の喫煙歴」の告知について誤りがあった場合は以下のとおり取扱います。
1.年金の支払事由が発生する前 誤りが判明した場合・・・実際の喫煙歴に基づく保険料に改め、すでに払い込まれた保険料の不足分を一時に払い込んでいただきます。
2.年金の支払事由が発生した後 誤りが判明した場合・・・当社の定めるところにより年金月額を削減してお支払いします。
保障の責任開始期 ついて
Ⅰ ご契約 あたって
1.責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
2.お申込みいただいたご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
『責任開始期に関する特約』を 「第付加しない場合 | 1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
『責任開始期に関する特約』を 「お 付加する場合 | 申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」 または「告知の時」のいずれか遅い時 |
(※)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
●「責任開始期関する特約」を付加しない場合
告知をされた後に当社が保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社が第1 回 保険料相当額を受領
当社の承諾
当社が保険料を受け取った後に告知をされた場合
責任開始
保障
申込書の受領
当社が第1 回 保険料相当額を受領
告知
当社の承諾
Ⅰ ご契約 あたって
当社が契約を承諾した後に保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾
当社が第1 回保険料を受領
Ⅰ
ご契約にあたって
●「責任開始期関する特約」を付加する場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾 口座振替により
当社が第1 回保険料を受領
ご注意
『責任開始期関する特約』 ついて
1.第1回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)に払込む必要があります。なお、第1回保険料払込みについては、第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月1日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間を過ぎても第1回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(。無効)
3.第1回保険料のお払込みの前に、年金・保険金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
(1)年金・保険金等から第1回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2)支払われる年金・保険金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当された場合は、保険料(不足する場合は不足分)をお払込みください。
ご契約内容等の確認制度 ついて
Ⅰ ご契約 あたって
1.ご契約の申込後または年金・保険金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
2.事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで年金・保険金等をお支払いいたしません。また、保険料払込みを免除しません。
8
保険証券・告知内容のご確認 ついて
1.ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2.お申込みの際には、告知書の写しをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
3.万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
9
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱの特長としくみ
(1)特長
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 死亡または所定の高度障害状態該当された場合、遺されたご家族の生活保障として年金をお受け取りいただけます。
10 主契約(本則)の年金のお支払いと
保険料払込みの免除
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
2 「配偶者同時災害死亡時割増特則」の適用または不適用をお申込み時選択していただきます。
「配偶者同時災害死亡時割増特則」を適用することで、主契約(本則)の被保険者およびこの特則の被保険者(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が、同一の不慮の事故によりお亡くなりになった場合、主契約(本則)の遺族年金にこの特則の災害割増遺族年金を上乗せしてお受け取りいただけます。
11 配偶者同時災害死亡時割増特則について
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
3 生活支援特則を付加することができます。
主契約(本則)に「生活支援特則」を付加することで、所定の高度障害状態、所定の特定障害状態または所定の要介護状態に該当された場合、年金をお受け取りいただけます。
12 生活支援特則について
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
4 「最低支払保証期間」をお選びいただけます。
保険期間満了の日直前に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合でも、年金支払期間満了の日を超えて所定の期間は年金をお受取りいただける「最低支払保証期間」を、2年・ 3年・5年・10年のいずれかからお選びいただけます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
5 解約返戻金をなくすことで、保険料が割安 設定されています。
26 ご契約の解約と解約返戻金
詳しくは、しおりの
該当記載箇所を覧ください
6 「年金のお受取方法」をお選びいただけます。
年金のお受取方法を、次の5つからお選びいただくことができます。
(1)毎月受取 (2)一時受取 (3)一部一時受取 (4)一部すえ置 (5)全部すえ置
7 当社所定の症状・状態 該当された場合、以後の保険料のお払込みが不要となります。
1.不慮の事故により所定の身体障害の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
10 主契約(本則)の年金のお支払いと
保険料払込みの免除
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
2.『3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ』を付加することで、3大疾病(悪性新生物・心疾患・脳血管疾患)により所定の状態に該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
詳しくは、しおりの
13 付加できる特約について
該当記載箇所をご覧ください(1)3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
8 被保険者の喫煙歴、健康状態および既往症等が当社所定の基準を満たしている場合は、「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用する契約ご加入いただけます。
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
9 無解約返戻金型収入保障保険Ⅱの特長としくみ
(3)適用料率について
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2)しくみ
Ⅱ
被保険者が死亡または所定の高度障害状態になられたときに、年金支払期間満了まで、毎月、遺族年金または高度障害年金をお受け取りいただけます。
ご契約日
遺族年金または高度障害年金 の年金支払総額
保険期間・保険料払込期間(※ 2)
最低支払保証期間
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1
(※ )
満了の日
(※1)保険期間満了の日直前に遺族年金または高度障害年金の支払事由に該当されたことにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用されます。
(※2)遺族年金または高度障害年金の支払事由に該当後は保険料のお払込みは必要ありま
せん。
(3)適用料率 ついて
1.被保険者の喫煙歴、健康状態および既往症等が当社所定の基準を満たしている場合には、
「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用する契約にご加入いただけます。
2.「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」および「非喫煙者標準体保険料率」は、「喫煙者標準体保険料率」よりも保険料が割安となる保険料率です。
◆適用基準
(適用条件を満たしている場合:○、適用条件を満たしていない場合:×)
適用料率種類 | 健康状態および既往症等 | 喫煙歴 |
①健康状態および身体状態が、当社所定の引受基準において良好であると認められること ②血圧値が次の範囲内であること <最大血圧140未満、最小血圧90未満> ③ボディ・マス・インデックス(BMI*)の値が次の範囲内であること <18.0~27.0> *BMI=体重(キログラム) ÷{身長(メートル)}2 | 過去1年以内に 喫煙していないこと | |
非喫煙者優良体保険料率 | ○ | ○ |
喫煙者優良体保険料率 | ○ | × |
非喫煙者標準体保険料率 | × | ○ |
喫煙者標準体保険料率 | × | × |
ご注意
●「非喫煙者優良体保険料率」または「喫煙者優良体保険料率」を適用する契約にお申込みいただく際は、医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となります。
●「非喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用する契約にお申込みいただく際は、喫煙歴について告知していただくとともに、当社所定の喫煙検査を行いコチニン含有量が当社所定の範囲内である必要があります。なお、検査の結果によっては「喫煙者優良体保険料率」または「喫煙者標準体保険料率」でのお引受けとなる場合があります。
●上記の基準に該当しないからといって、健康状態や身体状態が優良でないということではありません。
●被保険者本人は喫煙者でなくとも、受動喫煙等により「喫煙者」と判定されることもあります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
◆適用料率のフローチャート
ご契約のお申込み
いいえ
はい
いいえ
はい
1年間喫煙していませんか?
1年間喫煙していませんか?
いいえ
はい
いいえ
はい
「非喫煙者標準体保険料率」を
適用できる可能性があります。
「非喫煙者優良体保険料率」を
適用できる可能性があります。
「喫煙者標準体保険料率」を
適用できる可能性があります。
「喫煙者優良体保険料率」を
適用できる可能性があります。
身長と体重の関係(BMI)は所定の範囲内ですか?
(例)身長165cm → 体重50kg ~ 73kg
血圧は所定の範囲内ですか?
(最大血圧140未満、最小血圧90未満)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
10 主契約(本則)の年金のお支払いと保険料払込みの免除
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 年金のお支払い
お支払いする年金 | 年金をお支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 年金受取人 |
遺族年金 (※1) | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 年金月額 | 遺族年金受取人 |
高度障害年金 (※1) | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態(※2)になったとき | 年金月額 | 被保険者 (※3) |
(※1)年金は、支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで、契約日の毎月の応当日の前日にお支払いします。
(※2)「所定の高度障害状態」については、巻末の『別表2 対象となる高度障害状態』を
ご覧ください。
(※3)ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、法人が当該年金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することもできます。
2 年金のお支払例
●被保険者が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した場合、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
遺族年金をお支払いする期間
遺族年金(年金月額)
ご契約日
死亡
年金支払期間満了の日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
●保険期間満了の日直前に、被保険者が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
遺族年金をお支払いする期間
(最低支払保証期間)
遺族年金(年金月額)
ご契約日
死亡 年金支払期間 最低支払保証期間の適用により
満了の日 変更された後の年金支払期間満了の日
※保険期間満了の日直前に年金のお支払事由に該当されたことにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用され、契約時に選んでいただいた最低支払保証期間と同じ期間、年金をお受け取りいただけます。
3 保険料払込みの免除
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
※「所定の身体障害の状態」については、巻末の『別表3 対象となる身体障害の状態』をご覧ください。
ご注意
●主契約(本則)の保険料のお払込みが免除される場合は、付加されている特約・特則の保険料のお払込みも同時に免除されます。
●主契約(本則)における保険料払込みの免除事由は、『3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ』における保険料払込みの免除事由とは異なります。
●保険料のお払込みが免除された後は、減額等の保障内容の変更はできません。住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更等の契約情報の変更は可能です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
11
配偶者同時災害死亡時割増特則
ついて
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
●配偶者同時災害死亡時割増特則の適用または不適用をお申込み時に選択していただきます。
●主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者が、この特則の被保険者になることができます。
●この特則を適用した場合の保険料と、この特則を適用しない場合の保険料は同額です。
●主契約(本則)の被保険者およびこの特則の被保険者が、同一の不慮の事故によりお亡くなりになった場合、災害割増遺族年金をお支払いします。
配偶者同時災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金の年金支払総額
最低支払保証期間(※)
主契約(本則)
遺族年金の年金支払総額
ご契約日
満了の日
※保険期間満了の日直前に災害割増遺族年金の支払事由に該当されたことにより、災害割増遺族年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用され、契約時に選んでいただいた最低支払保証期間と同じ期間、年金をお受け取りいただけます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 年金のお支払い
お支払いする年金 | 年金をお支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 年金受取人 |
災害割増遺族年金 (※1) | 次のすべてに該当したとき (1)主契約(本則)の被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故(※2)による傷害により、その事故の日から起算して180日以内に死亡したとき (2)この特則の被保険者が上記(1)と同一の 不慮の事故による傷害により、その事故 の日から起算して180日以内に死亡したとき | 年金月額と同額 | 遺族年金受取人 (※3) |
(※1)年金は、支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで、契約日の毎月の応当日の前日にお支払いします。
(※2)「不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照くだ
さい。
(※3)遺族年金受取人が、この特則の被保険者である場合、遺族年金受取人の法定相続人が年金受取人となります。この場合、主契約(本則)の遺族年金の未支払分の年金現価およびこの特則の災害割増遺族年金の未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。なお、法定相続人が2人以上いる場合は、その受取割合は法定相続分にかかわらず均等とします。
ご注意
●この特則を適用するには、主契約(本則)の被保険者の配偶者(この特則の被保険者になる方)による同意および申込書への自署が必要です。
●保険期間中にこの特則の適用および不適用を変更する場合は、所定の手続きが必要となりますので、総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
●高度障害年金、障害年金(※)または介護年金(※)の支払事由に該当した後に、災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合は、災害割増遺族年金はお支払いしません。
(※「) 障害年金」および「介護年金」については、『 12 生活支援特則について』をご覧ください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 年金のお支払例
●夫婦が同一の不慮の事故に遭い、その事故により夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(遺族年金の支払事由に該当)した後、その事故から180日以内に妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡(災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
ご契約例①
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子
不慮の事故 妻が死亡(災害割増遺族年金の支払事由に該当)
災害割増遺族年金をお支払いする期間
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(年金月額と同額)
遺族年金をお支払いする期間
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日 夫が死亡
(遺族年金の支払事由に該当)
不慮の事故の日から 年金支払期間起算して180日 満了の日
ご契約例②
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:妻
不慮の事故
妻が死亡(災害割増遺族年金の支払事由に該当)
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(未支払分の年金現価)
遺族年金を
お支払いする期間
遺族年金および災害割増遺
族年金の受取人である妻が死亡したため、未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人へ一時にお支払いします。
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
遺族年金
(未支払分の年金現価)
ご契約日
夫が死亡
(遺族年金の支払事由に該当)
不慮の事故の日から
起算して180日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
●夫婦が同一の不慮の事故に遭い、その事故により妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡した後、その事故から180日以内に夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されな
い場合)。
ご契約例①
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子
不慮の事故が発生し 夫の死亡に伴い
妻が死亡 災害割増遺族年金の支払事由に該当
災害割増遺族年金をお支払いする期間
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(年金月額と同額)
遺族年金をお支払いする期間
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日
夫が死亡 不慮の事故の日から 年金支払期間
(遺族年金の支払事由に該当) 起算して180日 満了の日
ご契約例②
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
不慮の事故が発生し 夫の死亡に伴い
妻が死亡 災害割増遺族年金の支払事由に該当
配偶者同時
災害死亡時割増特則
遺族年金および災害割増遺
族年金の受取人である妻が死亡したため、未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人へ一時にお支払いします。
主契約(本則)
ご契約日
夫が死亡
不慮の事故の日から
(遺族年金の支払事由に該当) 起算して180日
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:妻
災害割増遺族年金 (未支払分の年金現価) 遺族年金 (未支払分の年金現価) |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
●保険期間満了の直前に、夫婦が同一の不慮の事故に遭い、その事故により夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金の支払事由に該当)した後、その事故から180日以内に妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡(災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
ご契約例
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子
妻が死亡 最低支払保証期間の適用により不慮の事故 (災害割増遺族年金の支払事由に該当) 変更された年金支払期間満了の日
災害割増遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(年金月額と同額)
遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日
夫が死亡
不慮の事故の日から 年金支払期間
(遺族年金の支払事由に該当) 起算して180日 満了の日
最低支払保証期間の
適用により変更された年金支払期間満了の日
※保険期間満了の日直前に年金のお支払事由に該当されたことにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用され、契約時に選んでいただいた最低支払保証期間と同じ期間、年金をお受け取りいただけます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
●保険期間満了の直前に、夫婦が同一の不慮の事故に遭い、その事故により妻(主契約(本則)の被保険者の配偶者)が死亡した後、その事故から180日以内に夫(主契約(本則)の被保険者)が死亡(遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由に該当)した場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金および災害割増遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
ご契約例
■主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子
不慮の事故が発生し
妻が死亡
夫の死亡に伴い 最低支払保証期間の適用により災害割増遺族年金の支払事由に該当 変更された年金支払期間満了の日
災害割増遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
配偶者同時
災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金
(年金月額と同額)
遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
主契約(本則)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日 夫が死亡
(遺族年金の支払事由に該当)
不慮の事故の日から起算して180日
年金支払期間 最低支払保証期間の
満了の日
適用により変更された
年金支払期間満了の日
※保険期間満了の日直前に年金のお支払事由に該当されたことにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用され、契約時に選んでいただいた最低支払保証期間と同じ期間、年金をお受け取りいただけます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
12
生活支援特則
ついて
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
●主契約(本則)に、生活支援特則を付加することができます。
●被保険者が所定の高度障害状態、所定の特定障害状態または所定の要介護状態に該当したとき、年金をお支払いします。
2 年金のお支払い
お支払いする年金 | 年金をお支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 年金受取人 |
障害年金 (※1) | 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態(※2)、または特定障害状態(次の(1)および(2)のすべてに該当した状態)になったとき (1)身体障害者福祉法に定める障害の等級が1級、2級、3級または4級の障害に該当したこと (2)(1)に定める障害に対して、同法に基づき、障害の級別が1級、2級、3級または4級である身体障害者手帳の交付があったこと | 年金月額 | 被保険者 (※5) |
介護年金 (※1) | 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度により要介護1以上の状態(※3)に該当して いると認定され、その要介護認定の効力(※4)が生じたとき | 年金月額 | 被保険者 (※5) |
(※1)年金は、支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで、契約日の毎月の応当日の前日にお支払いします。
(※2)「所定の高度障害状態」については、巻末の『別表2 対象となる高度障害状態』を
ご覧ください。
(※3)「要介護1以上の状態」については、巻末の『別表35 要介護1以上の状態』をご覧ください。
(※4)要介護認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生じます。
(※5)ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、法人が当該年金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することもできます。
ご注意
●生活支援特則は、中途付加することができません。
●障害年金は介護年金と重複してお支払いしません。また、障害年金および介護年金は主契約
(本則)の遺族年金と重複してお支払いしません。
●障害年金および介護年金の受取方法は、「毎月受取」のみとなります。
●障害年金または介護年金が支払われている場合に、遺族年金の請求を受けたときは、以後、障害年金または介護年金は支払わず、遺族年金をお支払いします。
●保険期間満了の日直前に障害年金または介護年金の支払事由に該当され、その後、遺族年金の支払事由に該当された場合、年金をお支払いする期間は、障害年金および介護年金の第1回の年金の支払日から最低支払保証期間を経過した日までとなります。
●生活支援特則を付加した場合、主契約(本則)の高度障害年金の支払事由に相当する「所定の高度障害状態への該当」は、この特則の障害年金の支払事由の一部となります。所定の高度障害状態に該当した場合、障害年金として年金をお支払いします。
●障害年金または介護年金の支払事由に該当した後に、配偶者同時災害割増特則の災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合は、災害割増遺族年金はお支払いしません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 年金のお支払例
●被保険者が、所定の特定障害状態になった(障害年金の支払事由に該当した)場合、「年金支払期間満了の日」まで障害年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
障害年金をお支払いする期間
障害年金(年金月額)
ご契約日
所定の特定障害状態に該当
年金支払期間満了の日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
介護年金をお支払いする期間
遺族年金をお支払いする期間
介護年金
(年金月額)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日
所定の要介護状態に該当
死亡
年金支払期間満了の日
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
●被保険者が所定の要介護状態になった(介護年金の支払事由に該当した)後に死亡(遺族年金の支払事由に該当)した場合、介護年金をお支払いし、遺族年金の支払事由に該当した後は、「年金支払期間満了の日」まで遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用されない場合)。
※障害年金または介護年金が支払われている場合に、遺族年金の請求を受けたときは、以後、障害年金または介護年金は支払わず、遺族年金をお支払いします。
●保険期間満了の日直前に、被保険者が所定の特定障害状態になった(障害年金の支払事由に該当した)場合、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払満了の日」まで障害年金をお支払します(最低支払保証期間が適用される場合)。
障害年金をお支払いする期間
(最低支払保証期間)
障害年金(年金月額)
ご契約日
所定の特定障害状態 年金支払期間 最低支払保証期間の適用により
に該当 満了の日 変更された後の年金支払期間満了の日
※保険期間満了の日直前に年金の支払事由に該当されることにより、年金をお受け取りいただく期間が「最低支払保証期間」に満たない場合、「最低支払保証期間」が適用されます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
●保険期間満了の日直前に、被保険者が所定の特定障害状態になった(障害年金の支払事由に該当した)後に死亡(遺族年金の支払事由に該当)した場合、障害年金をお支払いし、遺族年金の支払事由に該当した後は、「最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間満了の日」まで遺族年金をお支払いします(最低支払保証期間が適用される場合)。
最低支払保証期間の適用により変更された後の年金支払期間満了の日
最低支払保証期間
障害年金をお支払いする期間
遺族年金をお支払いする期間
障害年金
(年金月額)
遺族年金
(年金月額)
ご契約日
所定の特定障害状態に該当
死亡
年金支払期間満了の日
※保険期間満了の日直前に障害年金または介護年金の支払事由に該当され、その後、遺族年金の支払事由に該当された場合、年金をお支払いする期間は、障害年金または介護年金の第1回の年金の支払日から最低支払保証期間を経過した日までとなります。
13
付加できる特約
ついて
(1)3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
1 特長
主契約の保険料払込期間中に診断確定された悪性新生物や心疾患、脳血管疾患により所定の保険料払込みの免除事由に該当された場合、以後の保険料払込みが免除されます。
*この『3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ』の保険料払込みの免除事由は、主契約における保
険料払込みの免除事由とは異なります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 保障の開始(悪性新生物責任開始期)
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
悪性新生物については、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始期)から保障を開始します。
90日間
悪性新生物の保障
心疾患、脳血管疾患の保障
この特約の責任開始期
91 日目(悪性新生物責任開始期)
3 保険料払込みの免除事由
保険料払込みの免除事由 | 免除の対象となる保険料 | |
(1)所定の悪性新生物 | この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始期)以後、この特約の悪性新生物責任開始期前を含めて初めて悪 性新生物(※1)と診断確定(※2)されたとき | 保険料払込みの免除事由が生じた後に到来する、主契約の普通保険約款に定める保険料期間 ※6)以降の主契約およ び特約・特則の保険料 |
(2)所定の心疾患または所定の脳血管疾患 | この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患(※3)を原因として次のいずれかに該当したとき (1)次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術であること ②心疾患または脳血管疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術のいずれかに該当する手術(※4)を受けたこと (2)次の条件のすべてを満たす入院(※5)をした とき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院であること ②心疾患または脳血管疾患の治療を目的とすること ③入院日数が継続して15日に達すること ④病院または診療所における入院であること |
(
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※1)悪性新生物については、巻末の『別表29 対象となる悪性新生物(2017)』をご参照ください。(詳細は厚生労働省のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ toukei/sippei/)をご覧ください。)
(※2)悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師(日本の医師または歯科医師および日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。)の資格を持つ者によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見(注)による診断確定も認めることがあります。
(注)他の所見とは、細胞学的所見、理学的所見(X線、CT、MRI、超音波、内視xx)、臨床学的所見、手術所見の全部またはいずれかを指します。これらの所見を認める場合とは、「悪性新生物の全身転移等の末期症状で手術をしない場合」、「脳腫瘍等で手術をしない場合」や「手術での病理組織検査は可能だが手術を行うことが最善の治療方法とはいえないと医師が判断し、その判断について一般的な医療方針で妥当と認められる場合(肝細胞癌等で切除手術や生検等を行うことでがん細胞を播種させるリスクが高い)」等の状況であるために病理組織学的所見(生検)を得る可能性がない場合で、かつ、他の所見にて悪性新生物と診断確定されている、もしくは確定することが可能な場合となります。よって、一般的に病理組織学的検査を実施することが可能な状態であるにもかかわらず、治療方針の選択など被保険者様の事情やご都合により検査・手術を延期・拒否され、病理組織学的検査ができない場合や手術の予定がある場合には、その他の所見での診断確定は認められません。
(※3)心疾患および脳血管疾患については、巻末の『別表32 対象となる心疾患、脳血管疾 患(2017)』 を ご 参照 く ださい。(詳 細 は 厚 生労 働省 のホ ー ムペ ージ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/)をご覧ください。)
(※4)詳しくは巻末の『別表24 対象となる手術』をご参照ください。
(※5)「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(※6)保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間をいいます。
ご注意
●悪性新生物責任開始期前の悪性新生物の診断確定による無効について
(1)この特約の悪性新生物責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定されたために保険料の払込みが免除されない場合で、その診断確定の日から起算して6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特約を無効とします。
(2)無効とした場合、次の①から②を差し引いた金額をご契約者に払い戻します。
①すでに払い込まれた保険契約の保険料の額
②すでに払い込まれた保険契約の保険料について、この特約が付加されない場合の保険料率を適用して計算した金額
(3)申出が無いときは、心疾患および脳血管疾患の保障のみ継続します。この場合でも、この特約を付加した保険料は変わりません。
(4)告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効の申出を行うことはできません。
●解約返戻金について
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2)リビング・ニーズ特約
Ⅱ
1 特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1.この特約は、将来の年金の支払いに代えて、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
2.この特約に対する保険料は不要です。
2 特定状態保険金のお支払い
お支払いする場合 | お支払いする特定状態保険金 | 特定状態 保険金受取人 |
特定状態保険金の受取人から、被保険者 | ご請求時に年金月額の範囲内で指定x | |
x余命が6か月以内と判断される「所定の書類」の提出があり、当社が正当と認め たとき | た金額(指定年金月額)の年金現価(※1) から6か月間の年金現価に対応する利息および保険料に相当する額を差し引 | 被保険者 (※3) |
いた金額(※2) |
(※1)年金現価とは、特定状態保険金の請求日から起算して、6か月後の請求日の月単位の応当日に遺族年金の支払事由が生じたものとして支払うべき遺族年金の現価をいいます。また、複数のご契約にこの特約を付加されている場合、同一被保険者について指定できる金額は通算して3,000万円を限度とします。
(※2)主契約または3大疾病保険料払込免除特約Ⅱの保険料払込免除事由に該当し、保険料のお払込
みが免除されている場合、特定状態保険金のご請求日から6か月間の指定年金月額に対応した保険料に相当する額はご請求額から差し引かれません。
(※3)ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、法人が当該保険金の受取人となります。
ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することができます。
ご注意
●この特約を付加している主契約の保険期間満了前1年間は、特定状態保険金はお支払いできません。
●特定状態保険金のお支払いは1回限りとします。
●遺族年金の年金現価の一部をお支払いする場合、残りの年金月額が当社所定の最低年金月額以上であることが必要です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 特定状態保険金の支払後のお取扱い
年金月額の全部を指定した場合
●ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
〈しくみ図〉
年金月額
消滅(特定状態保険金として
遺族年金の年金現価の全部をお支払い)
ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
ご契約日
ご請求日
お支払日
保険料のお払込み
年金月額の一部を指定した場合
●年金月額のうち、指定年金月額部分は消滅し、残りの年金月額部分は継続します。
●継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
●主契約に付加されている特約・特則はそのまま継続し、保険料も引き続きお払込みいただきます。
〈しくみ図〉
指定年金月額部分は消滅します。
(特定状態保険金として遺族年金の年金現価の一部をお支払い)
年金月額
特定状態保険金が
ご契約日
ご請求日
支払われた後の遺族年金の年金月額
保険料のお払込み
継続する部分に対応する
保険料をお払込みいただきます。
4 特約の消滅
次の場合、この特約は消滅します。
(1)この特約により特定状態保険金が支払われたとき
(2)主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(3)指定代理請求人特約
Ⅱ
1 特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この特約は、年金・保険金等の受取人である被保険者が、年金・保険金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、年金・保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
●特別な事情
被保険者が年金・保険金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
2 対象となる年金・保険金等の種類
1.被保険者と受取人が同一人である年金および保険金
2.ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除
この商品で対象となる年金・保険金等は下表のとおりです。
保険種類 | 対象となる年金・保険金等 |
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ | 高度障害年金 保険料払込みの免除 |
生活支援特則 | 障害年金 介護年金 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 |
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ | 保険料払込みの免除 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 指定代理請求人の範囲
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1.または2.の範囲内であらかじめ指定された方(x xできる方は1人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1.または2.の範囲内であることを要します。
1.次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、xxxx、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹がいないとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2.次の範囲内の方。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金・保険金等の受取人のために年金・保険金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている1.②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他、上記①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
3.上記1.および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1.または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の遺族年金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
②上記①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③上記①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4 指定代理請求人の変更
1.ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1.および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2.指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、
「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3.年金・保険金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
5 指定代理請求人 よる年金・保険金等の請求
1.指定代理請求人は年金・保険金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として年金・保険金等を請求することができます。
2.指定代理請求人から年金・保険金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合は、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3.指定代理請求人による年金・保険金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、年金・保険金等は、原則として、年金・保険金等の受取人の口座にお振込みさせていただきます。
6 年金・保険金等をお支払いした後の注意事項
1.指定代理請求人から年金・保険金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して年金・保険金等はお支払いしません。
2.指定代理請求人のご請求により年金・保険金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は年金・保険金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者で解決いただくことになります。
7 その他
1.故意に年金・保険金等の支払事由を生じさせた者、または故意に年金・保険金等の受取人を年金・保険金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人としてのお取扱いを受けることができません。
2.この特約のみの解約はできません。
3.指定代理請求人が年金・保険金等を請求される場合、年金・保険金等の支払方法(すえ置支払等)は選択できません。
4.年金・保険金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ必ずお伝えください。
Ⅲ 保険料 ついて
14
保険料の払込方法(回数)
ついて
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法(回数) | 内容 |
年払 | 年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
月払 | 月に1回、保険料を払い込む方法です。 |
15
保険料の払込方法(経路)
ついて
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1 口座振替 よるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、自動的に保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に振替えられます。
保険料口座振替特約
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りいたします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「 17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
2 団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みいただきます。
団体扱特約Ⅰ
団体扱特約Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
ご注意
2018年8月2日現在、約款に記載の団体扱特約Ⅰおよび団体扱特約Ⅱは、お取扱いしていません。団体扱特約Ⅰまたは団体扱特約Ⅱの付加をご希望される場合は、お申込み時に取扱いの可否を取扱者にご確認ください。
3 クレジットカード よるお払込み
1.ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が自動的に当社に払い込まれます。
2.払い込まれた保険料について、領収証は発行しません。
3.クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4.クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他当社所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
4 その他の一時的な払込方法
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に次のいずれかの方法によりお払込みください。
(1)ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
(2)当社の本社または当社の指定した場所に持参してお払込みください。
Ⅲ 保険料 ついて
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合も、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0120-211-901)までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社までお払込みいただくことになります。
16
保険料をまとめて払い込む方法
ついて
【ご参考】契約日特例について
1.月払契約で、前記 1 ~ 3 の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の翌月
1日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ当社がこれを承諾した場合、責任開始日を
「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを「契約日特例」といいます。
(1)保険料は契約日時点の被保険者の満年齢で算出します。
(2)「責任開始日」はお申込み、告知(診査)、第1回保険料相当額のお払込み(契約者直接入金の場合は着金)が全て完了した日。
*申込日、告知(診査)日、第1回保険料相当額の払込日のいずれか1つでも誕生日当日以降
となった場合は、契約日特例を適用できませんので、ご注意ください。
2.契約日特例は、誕生日前日までお取扱いが可能です。
(1)契約日特例を適用しない場合(通常の場合)は、申込日より1歳高い保険料を算出します。
(2)契約日特例を適用する場合は、責任開始日時点の満年齢で保険料を算出します。ただし、第1回保険料相当額は2回分をお払込みいただきます。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1 保険料の一括払(月払契約の場合)
当月以降の保険料を、3か月分から12か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
2 保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
1.将来の保険料を当社所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みいただきます。
Ⅲ 保険料 ついて
2.前納保険料は、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3.前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込みの免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4.月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合や、ご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。上記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0120-211-901)までご相談ください。
17
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
ついて
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の 1 または 2 の猶予期間があります。
1 第2回以後の保険料払込みの猶予期間
1.第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1日か ら末日まで | 払込期月の翌月1日から末日まで |
半年払年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約日の月 単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
Ⅲ 保険料 ついて
2.猶予期間満了の日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。
月払の場合
Ⅲ
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
払込期月を過ぎても
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
あわてずに、猶予期間
内にお払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/ 31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の月単位の契約日の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/1 5 6/1 6
払込期月
失効
月単位の契約日の応当日
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
保 険 料 に つ い て
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
2 『責任開始期 関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
1.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年払半年払 月払 | 主契約の責任開始日(※)から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了の日の属する月の翌月1日から翌々月末日まで |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
Ⅲ 保険料 ついて
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了の日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
年払・半年払・月払の場合
5/ 31 6/ 1
7/ 3 1
払込期間
猶予期間
4/15
責任開始日
5/27
当社所定の振替日
6/ 27
当社所定の振替日
8/ 1
責任開始日にさかのぼって無効
ご注意
『責任開始期に関する特約』を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します)。
●当社が保険契約のお申込を承諾した日によっては、第1回保険料の口座振替日が払込期間満了の日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1回保険料のご請求は一度だけになりますので、ご注意ください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料とともに請求します。)
●さらに、猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、猶予期間内(払込期間満了の日の翌々月の末日まで)に保険料をお払込みください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料・第3回保険料とともにお払込みください。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始期にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 責任準備金等のその他の返戻金の払い戻しはありません。
・ 復活のお取扱いはありません。
18
効力を失ったご契約の復活
ついて
1.第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して3年以内(特別条件が適用されている場合は2年)であればご契約の復活を申し込むことができます。
2.この場合、次のとおり取り扱います。
(1)あらためて告知または診査をしていただきます。(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。)
Ⅲ
(2)失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
保 険 料 に つ い て
(3)ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
ご注意
●解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
●復活後の適用料率は、失効前の適用料率と同一とします。
19 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
1 年金月額の減額
1.当社所定の範囲内で年金月額を減額することにより、保険料の負担を減らすことができます。
2.減額部分は解約されたものとして取り扱います。
ご注意
●減額後の年金月額が当社所定の年金月額を下回る場合は、減額することができません。
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
20 年金・保険金等のお支払いの際の保険料精算
Ⅲ 保険料 ついて
1.保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
月払の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
2.年金・保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のとおり取扱います。
年金・保険金等支払いのとき… 未払込保険料を年金月額・保険金から差し引きます。
(年金月額・保険金が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
保険料払込みの免除のとき…… 未払込保険料をお払込みいただきます。
月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合
4/1
4/30 5/1
5/31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間に
まで払込済 ● 年金・保険金等の支払事由が生じたとき…… 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/31) ● 保険料払込免除事由が生じたとき 4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
4/1
4/10
4/30 5/1
5/10
5/31 6/1
6/10
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/10~5/9】
5月分の保険料期間
【5/10~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
● 年金・保険金等の支払事由が発生したとき …… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込免除事由が発生したとき 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
Ⅲ
3.月払契約で猶予期間中の契約日の応当日以降に年金・保険金等の支払事由が発生した場合は、2か月分の保険料を年金月額・保険金から差し引きます。また、保険料払込みの免除事由が発生した場合には、2か月分の保険料を払い込んでいただきます。
月払で2か月分の未払込保険料を差し引く場合(年金・保険金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除)
年払・半年払で未払込保険料を差し引く場合(年金・保険金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除)
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
保 険 料 に つ い て
4/1
4/15 4/30 5/1
6/15
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年払…前年4/15~4/14
・半年払…前年10/15~4/14
4月15日~6月15日の間に
● 年金・保険金等の支払事由が発生したとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込免除事由が発生したとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
Ⅲ 保険料 ついて
4.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、第1回保険料をお払込みいただく前に、年金・保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が発生した場合には、次のようなお取扱いとなります。
年金・保険金等支払いのとき… 第1回保険料(※)を年金月額・保険金から差し引きます。
(年金月額・保険金が第1回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
保険料払込みの免除のとき…… 第1回保険料(※)をお払込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後の保険料を含みます。
21 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1 解約・減額のとき
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
年払契約
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1
2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
1月20日に年払保険料を払い込まれた後、5月10日に契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料払込み
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
2 被保険者が亡くなられたとき等
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※1)ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約・特則の消滅・減額、年金の支払事由の発生による年金のお支払い、および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分
に限ります。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
(※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、このお取扱いはありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
22
年金・保険金等のご請求
ついて
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・年金・保険金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
・年金・保険金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性がある場合
・ご不明な点が生じた場合
1 ご請求手続きの流れ
お客さま
FWD富士生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意ください。
①事前にご確認ください。
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
→
・必要書類等について詳しくご案内します。
← ・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
↓
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に当社所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。→
④請求書類をご提出ください。
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
⑥支払明細をご確認ください。
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・年金・保険金等を指定の口座に送金し
ます。
⑤書類の確認、年金・保険金等のお支払い
←
(※)詳しくは「 34 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
ご注意
●以下の年金について、ご契約者が法人で、遺族年金受取人が法人である場合、ご契約者より年金をご請求ください。ただし、以下の年金について受取人を被保険者としている場合は、被保険者よりご請求ください。
・高度障害年金
・障害年金
・介護年金
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「 23 年金・保険金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、年金・保険金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
Ⅳ
年 金 ・ 保 険 金
等 に つ い て
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
2 年金・保険金等をもれなくご請求いただくため
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご注意ください。
1.複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
2.以下に記載している各事例に該当していないか、また、該当している場合は各特約・特則を付加していないかご確認ください。
事例 | 特約・特則等 |
保険期間中に不慮の事故によって、その事故から180日以内に主契約(本則)の被保険者が死亡し、かつ、同一の事故によって、その事故から180日以内に配偶者同時災害死亡時割増特則の 被保険者となる主契約(本則)の被保険者の配偶者が死亡した。 | 配偶者同時災害死亡時割増特則 |
保険期間中に、生活支援特則を付加した主契約(本則)の被保険者が ・所定の高度障害状態になった。 ・所定の特定障害状態になった。 ・所定の要介護状態になった。 | 生活支援特則 |
保険料払込期間中に、3大疾病保険料払込免除特約Ⅱを付加した主契約(本則)の被保険者が ・所定の悪性新生物と診断確定された。 ・心疾患により所定の手術を受けた、または所定の入院をした。 ・脳血管疾患により所定の手術を受けた、または所定の入院をした。 | 3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ |
保険料払込期間中に、主契約(本則)の被保険者が不慮の事故 によるケガによって、その事故から180日以内に所定の身体障害の状態となった。 | 保険料払込みの免除 |
ご注意
年金・保険金等および保険料払込みの免除をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
23 年金・保険金等の支払期限
1.年金・保険金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日 の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
2.ただし、年金・保険金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
年金・保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 年金・保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・年金・保険金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・年金・保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定 される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法またはその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または年金・保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 180日以内 |
Ⅳ
年 金 ・ 保 険 金
等 に つ い て
3.上記の期限をこえて年金・保険金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者、被保険者、年金・保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金・保険金等をお支払いしません。
24 年金・保険金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、年金・保険金等の支払事由が生じても年金・保険金等はお支払いできません。
また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料のお払込みを免除できません。
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
1 免責事由 該当した場合
保険種類 | 保険金等 | 年金・保険金をお支払いしない場合または保険料払込みを免除しない場合 (免責事由) |
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ | 遺族年金 | 1.ご契約の責任開始日から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき(※1) 2.ご契約者の故意によるとき 3.遺族年金の受取人(※2)の故意によるとき 4.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ | 高度障害年金 | 1.ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
配偶者同時災害死亡時割増特則 | 災害割増遺族年金 | 1.ご契約者、主契約(本則)の被保険者または この特則の被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.災害割増遺族年金の受取人の故意または 重大な過失によるとき 3.主契約(本則)の被保険者またはこの特則の被保険者の犯罪行為によるとき 4.主契約(本則)の被保険者またはこの特則 の被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 5.主契約(本則)の被保険者またはこの特則 の被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 6.主契約(本則)の被保険者またはこの特則 の被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 7.主契約(本則)の被保険者またはこの特則 の被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 8.地震・噴火または津波(※3)によるとき 9.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
保険種類 | 保険金等 | 年金・保険金をお支払いしない場合または保険料払込みを免除しない場合 (免責事由) |
生活支援特則 | 障害年金 【約 【約 | 款所定の高度障害状態になったとき】 1.ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※3)によるとき 款所定の特定障害状態になったとき】 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま たはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.被保険者の薬物依存によるとき(※4) 8.地震・噴火または津波(※3)によるとき 9.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
介護年金 | 1.ご契約者または被保険者の故意または重 大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の薬物依存によるとき(※4) 4.戦争その他の変乱(※3)によるとき | |
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ | 保険料払込みの免除 (保険料のお払込みを免除しない場合) | 1.ご契約者または被保険者の故意または重 大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま たはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.地震・噴火または津波(※3)によるとき 8.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | 1.ご契約者または被保険者の故意により被 保険者の余命が6か月以内と判断される状態になられたとき 2.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
Ⅳ
年 金 ・ 保 険 金
等 に つ い て
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
(※1)自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは遺族年金をお支払いする場合がありますので、当社へお問い合わせください。
(※2)その方が遺族年金の一部の受取人である場合には、当社はその残額を他の受取人に
お支払いし、支払わない部分の責任準備金をご契約者にお支払いします。(ご契約者の故意によるときは責任準備金のお支払いはありません。)
(※3)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約・特則の計算の基礎に及ぼす影響が
少ない場合には、その影響の程度に応じ、年金・保険金等の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
(※4)薬物依存については、巻末の「別表34 対象となる薬物依存(2017)」をご覧く
ださい。別表34の「疾病、障害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」の詳細については、厚生労働省のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx. jp/toukei/sippei/)をご覧ください。
2 責任開始期前 生じた傷害や疾病の場合
高度障害年金、障害年金および介護年金(保険料払込みの免除を含みます。)のお支払いの原因となる疾病や傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、責任開始期前の傷病といいます。)は、お支払いの対象となりません。
ご注意
次の1.または2.のいずれかに該当する場合には、責任開始期前の傷病を、責任開始期以後に生じたものとみなして、年金・保険金等をお支払いします。
1.ご契約の締結または復活の際に、告知等により当社が責任開始期前の傷病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の傷病について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
2.責任開始期前の傷病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の傷病による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
3 告知義務違反 よる解除の場合
1.ご加入(または復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約・特則が解除された場合は、年金・保険金等のお支払いや保険料払込みは免除できません。
2.既に年金・保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3.年金・保険金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、年金・保険金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料払込みを免除します。
4 重大事由 よる解除の場合
Ⅳ
年 金 ・ 保 険 金
等 に つ い て
1.下記3.①~⑤のうちいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約・特則を解除することがあります。この場合、年金・保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
2.複数の年金・保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当したときは、年金・保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた年金・保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3.既に年金・保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者または遺族年金の受取人(*)が年金・保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の年金・保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、年金・保険金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる年金・保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または年金・保険金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約・特則もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは年金・保険金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または年金・保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(*)高度障害年金、障害年金および介護年金の場合は保険契約者または被保険者
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
(※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利
用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは年金・保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
5 ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に年金・保険金等の支払事由(保険料払込の免除事由を含みます。)が生じた場合、年金・保険金等をお支払いすることはできません。
6 詐欺 よる取消し
ご契約者、被保険者、または年金・保険金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
7 不法取得目的 よる無効
ご契約者が年金・保険金等を不法に取得する目的または他人に年金・保険金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
25 年金・保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●年金、保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考としてあげたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いにつきましては、お手元の保険証券と「ご契約のxxx・約款」を必ずご確認ください。
●遺族年金について
告知義務違反により解除された場合はお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
ご契約前の「肝硬変」での通院について、告知書で正しく告知されずにご加入され、その1年後に
「肝硬変」とは因果関係のない「胃がん」で亡くなられた。
ご契約前の「肝硬変」での通院について、告知書で正しく告知されずにご加入され、その1年後に
Ⅳ
年 金 ・ 保 険 金
等 に つ い て
「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で亡くなられた。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障害状態について事実をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実をお知らせいただけなかったり、事実と異なる内容をお知らせいただいた場合、責任開始日から2年以内(※)であれば告知義務違反としてご契約または特約・特則を解除することがあります。
ご契約または特約・特則を解除した場合には、支払事由が発生していても、遺族年金等をお支払いできません。ただし、遺族年金等の支払事由発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、遺族年金等をお支払いします。(なお、告知義務違反によりご契約または特約・特則は解除となります。)
(※)責任開始日から2年を経過していても、遺族年金等の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約・特則を解除することがあります。
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
●高度障害年金について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
事故による負傷で両眼の損傷が著しく、(両眼球摘出手術を行った場合等)回復の見込みがない。 | 視力が著しく低下したため検査をうけたところ、網膜はく離と診断され、その後入院・治療するも視力は回復せず、両眼の矯正視力が0.02まで 低下。 しかし、視力回復の見込みがあるため、引続き加療中である。 | ||
解 説 | |||
高度障害年金は、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、約款に記載の所定の高度障害状態に該当された場合にお支払いします。原因が傷害であるか疾病であるかを問いません。 なお、視力障害については、高度障害状態に該当する場合を「視力を全く永久に失ったもの(両眼の矯正視力が0.02以下になって回復の見込みがない場合)」としており、回復が見込まれる状態ではお支払いできません。 また、高度障害年金の支払事由に該当する場合でも、免責事由(ご契約者または被保険者の故意)に該当する場合はお支払いできません。 高度障害年金の支払対象となる状態は、身体障害者福祉法に定める状態とは異なります(※)。 ※)国の法律である身体障害者福祉法では、例えば、以下のような場合に身体障害者等級の第1級に該当しますが、約款所定の高度障害状態の基準とは異なります。 ・心臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(ペースメーカー埋込が該当) ・腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(人工透析が 該当) |
所定の高度障害状態に該当しない場合はお支払いできません。
(
●災害割増遺族年金について《『配偶者同時災害死亡時割増特則』が適用されている場合》
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
主契約(本則)の被保険者とこの特則の被保険者 | 主契約(本則)の被保険者とこの特則の被保険者 | ||
が、同一の不慮の事故により傷害を負い、主契約 | が、同一の不慮の事故により傷害を負い、この特 | ||
本則)の被保険者がその事故の日から起算して | 則の被保険者はその事故から起算して3日後に | ||
3日後に亡くなられ、この特則の被保険者がその | 亡くなられたが、主契約(本則)の被保険者は回 | ||
事故から起算して60日後に亡くなられた。 | 復した。 | ||
解 説 | |||
災害割増遺族年金は、主契約(本則)の被保険者およびこの特則の被保険者が、同一の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡したときにお支払いします。なお、災害割増遺族年金のお支払いは、この特則の被保険者のみが不慮の事故による傷害を直接の原 因として亡くなられた場合はお支払いできません。また、主契約(本則)の被保険者またはこの特則の 被保険者が、同一の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日を経過した後に亡くなられた場合もお支払いできません。 |
①支払事由に該当しない場合はお支払いできません。
(
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
主契約(本則)の被保険者とこの特則の被保険者 | 主契約(本則)の被保険者が疾病により高度障害 | ||
が、同一の不慮の事故により傷害を負い、主契約 | 年金(※)の支払いを受けているとき、主契約(本 | ||
本則)の被保険者がその事故の日から起算して | 則)の被保険者とこの特則の被保険者が、同一の | ||
3日後に亡くなられ、この特則の被保険者がその事故から起算して60日後に亡くなられた。 | 不慮の事故により傷害を負い、主契約(本則)の被保険者およびこの特則の被保険者がその事故 から起算して3日後に亡くなられた。 | ||
解 説 | |||
災害割増遺族年金の支払事由に定める不慮の事故が生じる前に高度障害年金(※)が支払われている場合には、災害割増遺族年金の支払事由が生じても災害割増遺族年金はお支払いできません。 ※)生活支援特則を付加している場合は障害年金または介護年金が支払われている場合です。 |
②災害割増遺族年金の支払事由が生じる前に高度障害年金(※)が支払われている場合はお支払いできません。
(
(
●障害年金について《『生活支援特則』を付加した場合》
Ⅳ
年 金 ・ 保 険 金
等 に つ い て
所定の高度障害状態または所定の特定障害状態に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | 。 | お支払いできない場合 | |
事故による負傷で、片手の親指およびひとさし指を失い、身体障害者福祉法に定める障害の級別が4級である身体障害者手帳の交付を受けた | 事故による負傷で、片手の親指およびひとさし指を失い、国民年金施行令別表に定める3級および厚生年金法施行令(別表第1)に定める状態に認定され厚生年金保険の障害厚生年金を受給しているが、身体障害者福祉法に基づく身体障害 者手帳の交付は受けていない。 | ||
解 説 | |||
障害年金は、約款に記載の所定の高度障害状態または所定の特定障害状態になったときにお支払いします。 所定の特定障害状態は、身体障害者福祉法に定める級別が1級、2級、3級および4級の障害に該当し、か つ、その障害に対して身体障害者手帳の交付があったこととしております。 なお、身体障害者福祉法に定める障害の級別および身体障害者手帳の交付の認定は、国民年金法施行 令に定める障害基礎年金および厚生年金法施行令に定める障害厚生年金等の認定とは異なり、また、級別の認定基準も異なります。 |
Ⅳ 年金・保険金等 ついて
●介護年金について《『生活支援特則』を付加した場合》 所定の要介護状態に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後の疾病を原因として、公的介護 保険制度による要介護認定を受け、要介護1に該当していると認定された。 | 責任開始期以後の疾病を原因として、公的介護 保険制度による要介護認定を受け、要支援2に該当していると認定された。 | ||
解 説 | |||
被保険者が「公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態」に該当していると認定され、その要介護 認定の効力が生じたときに介護年金をお支払いします。 |
●特定状態保険金《『リビング・ニーズ特約』を付加した場合》
治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
「すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社が妥当であると判断した。
「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの
医師の見解があった。
・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。
・「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。
・請求日が主契約の保険期間満了前の1年以内である場合には、お支払いできません。
・本特約による保険金のお支払いは、1契約について1回限りです。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
26 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
1.この保険は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
2.やむをえずご契約を解約される場合には、当社所定の解約に関する書類をご提出ください。
ご注意
●『無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ』にお申込みいただく際には、保険料払込期間中の解約返戻金が無いことについての説明書面を受領のうえ、その内容を確認した旨のご署名のある書面をご提出いただきます。
●保険料払込期間中に解約の請求をされる場合には、解約返戻金がないことを確認した旨のご署名のある書面をご提出いただきます。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
お払込みが困難なときには、年金月額を減額する方法があります。
19 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
年金受取人
よるご契約の存続
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1.ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす遺族年金・高度障害年金・災害割増遺族年金・障害年金・介護年金(以下、「年金」といいます。)の受取人はご契約を存続させることができます。
(1)ご契約者でないこと
(2)ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
※ご契約者を通して年金の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3.年金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
(1)ご契約者の同意を得ること
(2)解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3)上記(2)について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への
通知についても期間内に行うこと)
当社
差押債権者等(債権者等)
→ 1.ご契約を解約する旨の通知 →
年金の受取人(介入権者)
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
← 2.介入権の行使の意思確認 ←
→ 5.債権者等に支払った旨を通知 →
ご契約者
← 6.ご契約を存続(解約せず) ←
28
被保険者からご契約者への解約請求
ついて
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の(1)~(4)のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
(1)ご契約者または年金・保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として年金・保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2)年金・保険金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を
行った、または行おうとした場合
(3)上記(1)および(2)の他、被保険者のご契約者または年金・保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4)ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約
のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
29 ご契約者・遺族年金受取人の変更
1 ご契約者の変更
1.ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2.ご契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2 当社への通知 よる遺族年金受取人の変更
1.ご契約者は、遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、遺族年金受取人を変更することができます。
2.遺族年金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
Ⅴ
3 遺言 よる遺族年金受取人の変更
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
1.ご契約者は、遺族年金および災害割増遺族年金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律上有効な遺言により遺族年金受取人を変更することができます。
2.ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 2 3 について、当社が通知を受ける前に変更前の遺族年金受取人に遺族年金または災害割増遺族年金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の遺族年金受取人からその年金の請求を受けても、当社は、その年金をお支払いしません。
30 遺族年金受取人が亡くなられた場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1.遺族年金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2.新しい遺族年金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3.遺族年金受取人が亡くなられた時以後、遺族年金受取人の変更手続きがとられていない間は、遺族年金受取人の死亡時の法定相続人が遺族年金受取人となります。(遺族年金受取人となった方が2人以上いる場合は、遺族年金および災害割増遺族年金の受取割合は均等とします。)
ご注意
遺族年金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって税法上の取扱いが異なります。ご契約者や遺族年金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください(「 33 生命保険と税金」をご参照ください)。
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん遺族年金受取人 :Bさん
Bさん(遺族年金受取人)が亡くなられ、遺族年金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが遺族年金受取人となります。その後、 Aさん(ご契約者・被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが遺族年金受取人となります。この場合、CさんとDさんの遺族年金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
A 夫
B 妻
C 子 D 子
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社の代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
31 住所変更などの場合
以下のときには、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
(1)転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2)ご契約者・被保険者・年金受取人が改姓または改名されたとき
(3)保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1.保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2.ご契約者名
3.新住所と電話番号
4.旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
32
管轄裁判所
ついて
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
年金・保険金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の営業部門所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
33 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、2018年4月1日現在の法令・通達・判例に基づくものであり、将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1 生命保険料控除制度 ついて
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
(1)対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金等受取人が「ご契約者本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2)生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1月から12月までにお払込みいただい
た保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3)1月から12月までにお払込みの保険料が1契約につき9,000円をこえるときは、「生命
保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
2 生命保険料控除の区分 ついて
1.保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外 となる保険料 | 身体の障害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2.この「ご契約のxxx」に記載の『無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ』の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
3 生命保険料控除額 ついて
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +10,000円 | 12,000円超 32,000円以下 | 払込保険料×1/2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料×1/4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料×1/4 +14,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
<ご参考情報>
契約日(または更新日)が【2011年12月31日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
(※)控除額は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高100,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(※)控除額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高120,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料×1/2 +12,500円 | 15,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +7,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料×1/4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料×1/4 +17,500円 |
100,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
ご注意
契約日(または更新日)が【2011年12月31日以前】のご契約(または特約)と【2012年1月1日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高120,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
4 税法上のお取扱い
遺族年金の税法上のお取扱い
●ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり遺族年金に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者死亡により受給権取得時 | 毎月の受取時 | 一括受取した場合 | ||
遺族年金 | ご契約者と 被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 遺族年金の税法上の 評価額に対して相続税(雑 | 所得税 所得()※) | 相続税 |
ご契約者と 受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | - | 所得税 (雑所得)(一 | 所得税 時所得) | |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 遺族年金の税法上の 評価額に対して贈与税 (雑 | 所得税 所得()※) | 贈与税 |
(※) ①年金の月額給付を受けられるときには、雑所得として所得税が課税されます。
②各年の年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分について雑所得として所得税が課税されます。なお、年金支給初年の所得税は全額非課税となります。
●より詳しい内容やその他の年金のお取扱い等については、国税庁ホームページ(xxxx://xxx. xxx.xx.xx)をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
5 非課税扱い ついて
1.遺族年金の相続税非課税限度額
ご契約者と被保険者が同一の保険契約で遺族年金を受け取った場合、遺族年金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った遺族年金の合計額のうち、
「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。
2.所得税の非課税扱いについて
(相続税法第12条)
以下の年金および保険金について、傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が受取る場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,21)
・高度障害年金 ・障害年金 ・介護年金 ・特定状態保険金
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
34
手続き
必要な書類一覧
1.諸手続きの際は、次の書類をご準備ください。
2.下記以外の書類の提出を求め、または下記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
23
3.下記の必要書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「
年金・保険金等
の支払期限」に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
1 年金、保険料払込みの免除等の請求書類
保険種類 年金 必要書類
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ 遺族年金
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ 高度障害年金
ア.第1回の年金
(1)当社所定の請求書
(2)医師の死亡診断書または死体検案書(※1)
(3)被保険者の死亡事実が記載された住民票(※2)
(4)遺族年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
(5)保険証券
イ.第2回以後の年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。)
(1)当社所定の請求書
(2)遺族年金受取人の印鑑証明書
Ⅴ
(3)年金証書 ア.第1回の年金
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(1)当社所定の請求書
(2)当社所定の様式による医師の診断書
(3)被保険者の住民票(※3)
(4)高度障害年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
(5)保険証券
イ.第2回以後の年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。)
(1)当社所定の請求書
(2)高度障害年金の受取人の印鑑証明書
(3)年金証書
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
保険種類 年金 必要書類
配偶者同時災害死亡時割増特則 災害割増遺族年金
ア.第1回の年金
(1)当社所定の請求書
(2)不慮の事故であることを証する書類
(3)医師の死亡診断書または死体検案書(※1)
(4)この特則の被保険者の死亡事実が記載された戸籍抄本
(5)遺族年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
(6)保険証券または年金証書
イ.第2回以後の年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。)
(1)当社所定の請求書
(2)遺族年金受取人の印鑑証明書
(3)年金証書
生活支援特則
障害年金
介護年金
ア.第1回の年金
(1)当社所定の請求書
(2)当社所定の様式による医師の診断書
(3)被保険者の身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の交付があった場合)
(4)被保険者の住民票(※3)
(5)障害年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
イ.第2回以後の年金
(1)当社所定の請求書
(2)障害年金の受取人の印鑑証明書
(3)年金証書
ア.第1回目の年金
(1)当社所定の請求書
(2)当社所定の様式による医師の診断書
(3)公的介護保険制度における保険者が、被保険者が公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類
(4)被保険者の住民票(※3)
(5)介護年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
イ.第2回以後の年金
(1)当社所定の請求書
(2)介護年金の受取人の印鑑証明書
(3)年金証書
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
保険種類
保険金等
必要書類
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ 主契約による保険(1)当社所定の請求書
料払込免除
(2)不慮の事故であることを証する書類
(3)当社所定の様式による医師の診断書
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ 特約による保険料(1)当社所定の請求書
払込みの免除
(2)当社所定の様式による医師の診断書・証明書
リビング・ニーズ特約
指定代理請求人特約
特定状態保険金 (1)当社所定の請求書
(2)当社所定の様式による医師の診断書
(3)被保険者の住民票(※3)
(4)特定状態保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
(5)保険証券
保険金等の指定代(1)主約款および各特約条項に定める保険金等の
理請求
請求書類
(2)被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本
(3)指定代理請求人の住民票と印鑑証明書
(4)指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し
(5)指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療
養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し
(※1)当社が必要と認めた場合は当社所定の様式による医師の死亡証明書
(※2)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(※3)受取人と同一の場合は不要。また、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
2 その他の請求書類
請求項目
保険契約の復活 (1)当社所定の復活請求書
必要書類
(2)被保険者についての当社所定の告知書
解約 (1)当社所定の解約返戻金請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
契約内容の変更
・年金月額の減額
(1)当社所定の保険契約内容変更請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
遺族年金受取人の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
ご契約者の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)変更前のご契約者の印鑑証明書配偶者同時災害死亡時割増特(1)当社所定の請求書
則の適用・不適用
(2)ご契約者の印鑑証明書
遺言による遺族年金受取人の(1)当社所定の名義変更請求書
変更 (2)遺言書(※)
(3)ご契約者の相続人の戸籍抄本
(4)保険証券
年金受取人による保険契約の(1)当社所定の請求書
存続 (2)年金受取人の戸籍抄本
(3)ご契約者の同意書
(4)ご契約者の印鑑証明書
(5)年金受取人の印鑑証明書
(6)年金受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書
指定代理請求人の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。