第1条 この特約は、東京地下鉄株式会社(以下「当社」という。)が、ICカード乗車券取扱規則(平成19年4月営業部達第4号。以下「IC規則」という。)に定めるサ ービス内容とその使用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO を使用した乗車券等(以下「モバイルIC乗車 券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
ICカード乗車券取扱規則に関する特約
制 定 2020.3.10-営業部達第49号改 正 2020.10.2-営業部達第38号
目次
第1章 総則(第1条~第8条) 第2章 発売(第9条~第14条)
第3章 効力(第15条~第20条)第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この特約は、東京地下鉄株式会社(以下「当社」という。)が、ICカード乗車券取扱規則(平成19年4月営業部達第4号。以下「IC規則」という。)に定めるサービス内容とその使用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO を使用した乗車券等(以下「モバイルIC乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この特約は、IC規則に対する特約とし、IC規則と異なる取扱いについてはこの特約が適用される。
2 モバイルIC乗車券の使用について、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモが定めるP ASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、同PASMO電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則、同モバイルPASMO会員規約(以下「会員規約」という。)の定めるところによる。ただし、モバイル IC乗車券の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
3 旅客がモバイルIC乗車券により当社線を利用する場合は、IC規則に定めるICカード乗車券として取り扱う。
4 モバイルIC乗車券については、IC規則第4条、第10条第1項第1号、第11条から第13条、第14条第1項ただし書き、第18条及び第19条第2項から第27条の規定は適用しない。
5 前各項にかかわらず、モバイルIC乗車券に対しては、IC企画乗車券に関する規定は適用しない。
(特約の変更)
第3条 当社は次の各号に該当する場合、当社の裁量により旅客運送の契約条件を変更できるものとし、旅客は当該変更に同意したものとする。
(1)旅客運送の契約条件の変更が、旅客の一般の利益に適合するとき。
(2)旅客運送の契約条件の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による変更をするときは、その効力発生時期を定めるとともに、当該効力発生時期が到来するまでに、旅客運送の契約条件を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページへの掲載その他の適切な方法で周知するものとする。
(用語の意義)
第4条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「モバイルICSF乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC乗車券をいう。
(2)「モバイルIC定期乗車券」とは、定期乗車券の機能をモバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO へ付加したモバイルIC乗車券をいう。
(3)「PASMOカード」とは、株式会社パスモが発行するPASMOのうち、カード型情報記録媒体をいう。
(4)「携帯情報端末等」とは、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末及び Apple Pay の PASMO が発行された特定携帯情報端末をいう。
(5)「サポートセンター」とは、会員規約に定める会員を対象に株式会社パスモが開設するモバイルPASMO及び
Apple Pay の PASMO のコールセンターをいう。
2 この特約に定めのない用語の意義については、IC規則、PASMO取扱規則に関する特約、その他の関連する規則等の定めるところによるものとする。
(契約の成立)
第5条 モバイルIC乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 前項の規定にかかわらず、会員規約により会員となった旅客がモバイルIC乗車券に旅客営業規程に定める定期乗車券を購入する場合、旅客が自ら当該定期乗車券の購入操作を行い、モバイルIC乗車券に購入処理が完了したときに、旅客と当社の間において旅客運送契約が成立する。
3 前項に関わらず、旅客が定期乗車券の情報が付加されたPASMOカード内の情報を、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO に移動させ発行替えを行ったときをもって、旅客と当社の間における当該定期乗車券による旅客運送契約は本特約が適用されるものとする。
4 前各項の規定により契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したとき
の定めによるものとする。
(使用方法)
第6条 IC規則第5条第2項の規定にかかわらず、モバイルIC乗車券は処理が可能な精算機等によってのみ精算することができる。
2 入場処理がされていないモバイルIC乗車券のSFは、当該モバイルIC乗車券の処理が可能な精算機等によって、他の乗車券(自動改札機等による改札を受けたモバイルIC乗車券を含む。)にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当することができる。
3 Apple Pay の PASMO をモバイルIC乗車券として使用する場合、使用の都度、旅客は特定携帯情報端末に設定した指紋等による認証操作を必要とする。ただし、使用都度の指紋等による認証操作を省略する設定を行っている場合は、これを省略することができる。
4 携帯情報端末等の故障、電池切れ等により、モバイルIC乗車券が使用できなくなった場合は、旅客営業規程に定める普通旅客運賃を収受する。
(個人情報の取扱い)
第7条 モバイルIC乗車券にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC定期乗車券の定期乗車券機能等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。
(1)モバイルIC定期乗車券にかかわる申込内容の確認
(2)モバイルIC定期乗車券の使用等にかかわる連絡
(3)定期乗車券機能等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC乗車券にかかわるサービスの実施、改善及びご利用状況の分析
2 旅客がモバイルIC乗車券を当社以外のIC取扱事業者で使用等する場合、当該事業者からの照会に応じ、前項各号の範囲内で個人情報を通知することがある。
(制限又は停止等)
第8条 IC規則第10条第2項に定めるほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、当社が必要と認めたときは、モバイルIC乗車券の使用の一時停止、制限、中断または終了することがある。
2 前項による制限等を行った場合に生じた損害について、当社はその責めを負わない。
第2章 発売
(モバイルIC乗車券の発行)
第9条 モバイルIC乗車券はPASMO取扱規則に関する特約等の定めにより発行する。
(定期乗車券等の発売)
第10条 旅客がモバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO に定期乗車券の購入を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を旅客が自ら行い、定期乗車券の購入に必要な事項等を入力のうえ旅客営業規程に定める定期乗車券を発売する。なお、会員規約の定めによる会員登録及び定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了後に発売する。
2 モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO に通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の7日前までに、会員メニューに掲示のある所定の購入申込書を印刷し必要事項を記入のうえ、通学証明書のxx又は通学定期乗車券購入兼用証明書の写しと併せてサポートセンターへ郵送し、購入に必要な申込を行うものとする。
(1)新規購入の場合
(2)4月1日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合
(3)有効期間が年度末をまたがり、かつ4月30日を超えるものを購入する場合
(4)通学定期乗車券の有効区間又は経路が変更となる場合
3 前各項により購入したモバイルIC定期乗車券の有効期間、有効区間、経由、発売額等、IC定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO の画面及び会員メニューにより確認することができる。
4 クレジットカードによる決済処理は、第5条第2項に規定する旅客運送契約の成立時点をもって行われる。
5 第1項及び第2項による発売は、当社の駅を発駅とし、経路及び着駅が別に定めるIC鉄道事業者のICカード乗車券取扱区間内である場合に限る。ただし、旅客が18歳となる年度の3月31日以前を使用開始日とする通学定期券及び実習用定期乗車券の発売はしない。
6 モバイルIC定期乗車券の有効期間開始前又は有効期間中に当該モバイルIC乗車券に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間、経由にて継続購入する場合を除く。
7 モバイルIC定期乗車券の発売は、5時00分から23時45分までとする。
8 モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO へ企画乗車券の発売は行わない。
(モバイルPASMOの発行替え)
第11条 PASMOカードからモバイルPASMOへの発行替えを行うときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより取扱う。このとき、移行後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当する場合は取扱うことができない。
(1)無記名PASMO
(2)ICバス事業者の持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO
(3)定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券
(4)大学生・専門学生未満の通学定期券機能が付加されたIC定期乗車券
(5)小児用PASMO及び一体型PASMO
(6)企画乗車券及び別に定める乗車に係る証票の機能が付加されているPASMO
(7)第5条第1項の定めにより自動改札機等による改札を受けて駅に入場後、出場処理が完了していないPASMO
(8)その他、当社が特に認めたもの
3 モバイルPASMOからPASMOカードへの発行替えはできない。また、複数のモバイルIC乗車券相互間で、定期乗車券、SF等を含むいかなる情報も移行させることはできない。
(Apple Pay の PASMO の発行替え)
第11条の2 PASMOカードから Apple Pay の PASMO への発行替えを行うときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより取扱う。このとき、移行後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当する場合は取扱うことができない。
(1)ICバス事業者の持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO
(2)定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券
(3)大学生・専門学生未満の通学定期券機能が付加されたIC定期乗車券
(4)小児用PASMO及び一体型PASMO
(5)企画乗車券及び別に定める乗車に係る証票の機能が付加されているPASMO
(6)有効なバスIC一日乗車券の機能が付加されているPASMO
(7)第5条第1項の定めにより自動改札機等による改札を受けて駅に入場後、出場処理が完了していないPASMO
(8)その他、当社が特に認めたもの
3 Apple Pay の PASMO からPASMOカードへの発行替えはできない。また、複数のモバイルIC乗車券相互間で、定期乗車券、SF等を含むいかなる情報も移行させることはできない。
(モバイルIC定期乗車券の区間変更)
第12条 モバイルIC定期乗車券の区間変更を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を会員自らが行い、不要となった定期乗車券の払戻し及び新たな定期乗車券の購入を同時に請求した場合に限り取扱う。
2 前項に関わらず、新たに購入を希望する定期乗車券が、発駅が当社の駅以外の駅へ変更となる場合、モバイルIC定期乗車券を発売する事業者以外の区間のみである場合又はICカード乗車券の取扱区間外を含む場合等は、当社が別に定める方法により取り扱う。
3 PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、定期券情報のあるPASMOカードの情報をモバイルP ASMO及び Apple Pay の PASMO に発行替えを行ったのちに当該モバイルIC定期乗車券の区間変更をする場合、会員規約の定めによる会員登録を行ったうえで取扱う。
4 前各項による区間変更をしようとするときで、定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録がされていない場合は、当該クレジットカードの登録後に限り取扱うものとする。
5 第1項の取扱いは、5時00分から23時45分までとする。なお、第2項による取扱いをする場合は、9時00分から20時00分までとする。
(チャージ)
第13条 モバイルIC乗車券は、IC規則の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところによりチャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第14条 モバイルIC乗車券のSF残額及びSF残額履歴は、PASMO取扱規則に関する特約の定めによるほか、モバイルIC乗車券の処理が可能な機器により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)モバイルIC乗車券を処理する機器における、第17条の規定によりモバイルIC乗車券を再発行等した時の再発行以前のSF残額
3 当社においては、PASMO取扱規則に関する特約の定めにかかわらず、モバイルIC乗車券の処理が可能な機器において、第1項に定めるSF残額及びSF残額履歴のほか、最近の履歴から100件までさかのぼって確認することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、表示又は印字による確認はできない。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)26週間を経過したSF残額履歴
(4)第16条の規定によりモバイルIC乗車券を再発行した当日における再発行以前のSF残額履歴
第3章 効力
(無効となる場合)
第15条 モバイルIC乗車券は次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイル IC乗車券の取扱いはPASMO取扱規則等の定めによる。
(1)旅行開始後のモバイルIC乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2)係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合又はモバイルIC定期乗車券の有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
(3)記名人の情報が登録されたモバイルIC乗車券を当該記名人以外の者が使用した場合
(4)当社の旅客営業規程に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
(5)偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC乗車券若しくはSFを使用した場合
(6)旅客の故意又は重大な過失によりモバイルIC乗車券が障害状態となったと認められる場合
(7)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 モバイルIC乗車券に対し、偽造、変造又は不正な操作を行い、それを使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第16条 前条各号のいずれかに該当した場合、旅客営業規程の定めにより旅客運賃・増運賃を収受する。
(紛失、故障、機種変更に伴う再発行)
第17条 携帯情報端末等を紛失、故障、機種変更した場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、再発行の取扱いを行う。
2 前項のうち紛失又は故障によりモバイルIC定期乗車券の再発行を行う場合、その定期券乗車券機能の再発行は、再発行登録の完了後ただちに行うことができる。
3 第1項のうち機種変更によりモバイルIC乗車券の再発行を行う場合、そのモバイルIC乗車券の再発行は、再発行登録完了後ただちに行うことができる。
(免責事項)
第18条 携帯電話網の通信障害等により、チャージ、購入又は払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
2 携帯情報端末等を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入又は払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
3 モバイルPASMO又は Apple Pay の PASMO を使用するためのソフトウェア及びアプリケーションの更新等により、モバイルIC乗車券のサービスが使用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
4 第11条に定める発行替え及び第17条に定める携帯情報端末等の機種変更、紛失又は故障に伴うモバイルIC乗車券の再発行により、PASMOID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
(払戻し)
第19条 モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO が不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めにより払戻しを行う。
(モバイルIC定期乗車券の払戻し)
第20条 モバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約に定めるモバイルPASMOアプリ、PASMOアプリケーション、会員メニューの操作又はサポートセンターのいずれかによる所定の手続きにより払戻しを行う。 このときの払戻し額は、旅客営業規程の定めるところによる。
2 前項による払戻しは、購入時に使用したクレジットカードの銀行口座等に送金することにより返金するものとする。この場合、送金期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。なお、クレジットカードを通じた送金により返金することができない場合は、旅客が指定した日本国内の旅客名義の銀行口座等に返金を行うことがある。
3 前条による払戻しを行う場合で、第10条により発売された有効な定期乗車券が付加されているときは、第1項に定める定期乗車券の払戻しと同時に行うものとする。
4 第11条の2による方法で発行替えを行った Apple Pay の PASMO の払戻しを行う場合は、会員規約の定めによる会員登録後、第1項により行う。ただし、当該払戻しによる返金は、旅客が指定する旅客名義の日本国内の金融機関の銀行口座等に返金するものとする。
5 前各項により、モバイルPASMOアプリ、PASMOアプリケーション、会員メニューから、会員自らがモバイル IC定期乗車券に付加された定期乗車券機能の払戻し操作を行う場合、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。また、サポートセンターによる払戻し手続きを請求する場合は、旅客に代わってサポートセンター係員が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。ただし、旅客はサービス提供時間内にいずれかの払戻し操作を行うものとする。
6 当社は、払戻しを請求した旅客の会員情報(旅客が指定した日本国内の金融機関の旅客名義の銀行口座等に返金を行う場合にあっては、その口座情報)が、正しく登録されている場合に限り払戻しを行う。
7 モバイルIC乗車券により旅行を開始した場合、その旅行が終了するまで払戻しを請求することはできない。
8 この払戻しの取扱いは5時00分から23時45分までとする。ただし、サポートセンターによる払戻しは9時00分から20時00分までとする。
第4章 雑則
(改廃手続)
第21条 この特約の改廃は、りん議文書により部長決裁で行う。
附 則(2020年3月営業部達第49号) この特約は、2020年3月18日から施行する。
附 則(2020年8月営業部達第28号) この特約は、2020年8月28日から施行する。
附 則(2020年10月営業部達第38号)この特約は、2020年10月6日から施行する。