Contract
東京芸能人国民健康保険組合規約
(名称及び目的)
第1章 x x
第1条 この組合は東京芸能人国民健康保険組合(以下「組合」という。)と称し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(事務所の所在地)
第2条 組合は主たる事務所をxxxxxxxxxxx0x00xxxxxxxx0xに置く。
(地 区)
第3条 組合はxxx(島しょを除く)、神奈川県、xx県、埼玉県、栃木県xx市及び静岡県(浜松市及び熱海市)及び京都府京都市及びxx県北佐久郡軽井沢町の区域をその地区とする。
(公告の方法)
第4条 組合の公告は、組合の掲示場に掲示し、かつ必要あるときは組合報に掲載して行う。
(組合員の範囲)
第2章 組 合 員
第5条 組合員は芸能に従事する者で第3条の地区内に住所を有する者とする。
2 組合員が、芸能に従事する者であることの判定基準は、別に定める。
(被保険者の範囲)
第6条 組合は組合員及び組合員の世帯に属する者をもって被保険者とする。但し、法第6条各号(但し、第10号は他の国民健康保険組合の被保険者と読み替えるものとする)に該当する者を除く。
(加入の申込)
第7条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
2 前項の加入の申込をした者は、常務理事が加入の申込を決定した日に組合員となる。
3 前項の決定は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。
(変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
2 前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱 退)
第8条 組合員は、組合を脱退するには、おおむね 1 ヶ月の予告期間をおかなければならない。
(除 名)
第 9 条 次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
(1)正当な理由がないのに保険料の納付期日後 6 ヶ月を経過したにもかかわらず保険料を納付しないとき。
(2)法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の事項を記載した申請書を提出したとき。
2 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することはできない。
3 前項の通知を受けた組合員は、その通知を受けた日から 3 週間以内に理事会に対して異議の申し立てをすることができる。
4 理事会は、前項の異議申し立てを受けたときは当該組合員から事情を聴取のうえ、申し立てを受けた日から 3 週間以内に裁決しなければならない。
(一部負担金等)
第 3 章 保 険 給 付
第10条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1)6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2)6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3)70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)
10分の2
(4)法第42条第 1 項第 4 号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 削除
(結核・精神医療給付金)
第11条 削除(平成24年4月1日)
(出産育児一時金)
第12条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として40万8千円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(出産祝金)
第12条の2 削除(平成18年4月1日)
(葬祭費)
第13条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として次の通り支給する。
(1)組合員 加入後満10年以上の者 70,000円
〃 10年未満の者 50,000円
(2)組合員でない被保険者 30,000円
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(入院見舞金)
第13条の2 組合は、被保険者が疾病又は負傷により保険医療機関に入院したときは、入院した日から退院日までの入院日数について入院見舞金を支給する。但し入院した日から6日以降を支給対象日数とし、支給期間は60日を限度とする。
支給金額 1日 700円
(保健事業)
第4章 保 健 事 業
第14条 組合は、法第72条の5に規定する、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(以下この章において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業
2 組合は、被保険者等の療養のための費用にかかる資金の貸付けのため必要な事業を行う。
(死亡見舞金)
第14条の2 組合は、組合員が死亡したときは当該組合員の世帯に属する被保険者である遺族に対し、組合員の世帯に属する被保険者が死亡したときは当該組合員に対し、それぞれ死亡見舞金として次に掲げる額を支給する。
(1)加入後満10年以上の組合員 30,000円
(2)加入後10年未満の組合員 20,000円
(3)組合員でない被保険者 20,000円
2 前項に掲げる遺族の範囲は、組合員の死亡の当時において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫及び祖父母
3 第1項に掲げる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とする。
4 死亡見舞金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合の死亡見舞金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
第15条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第16条 被保険者等でない者に第14条の保健事業を利用させる場合における利用料については理事会において別に定める。
(保険料の賦課額)
第5章 保 険 料
第17条 組合員は、保険料として、次の区分による賦課額の合算額を、毎月納付しなければならない。
(1)国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに第 4 号に規定する費用を除く。)に充てるため、組合員(高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である組合員(以下
「後期高齢者の組合員」という。)を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額
(2)後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者の組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額
(3)介護納付金の納付に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者の組合員を除く。)
及び組合員の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条及び第17条の2において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額
(4)保健事業のうち、後期高齢者の組合員に係るものに要する費用に充てるため、後期高齢者の組合員につき算定した後期高齢者賦課額
2 前項の基礎賦課額は、組合員(後期高齢者の組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに組合員の世帯につき算定した世帯別平等割額の合算額とする。
3 保険料の賦課額のうち、後期高齢者支援金等賦課額は、組合員(後期高齢者の組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
4 保険料の賦課額のうち、介護納付金賦課額は、組合員(後期高齢者の組合員を除く。) 及び組合員の世帯に属する被保険者のうち介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
(所得割額等の算定)
第17条の2 組合が課する保険料の基礎賦課額は次の通りとする。
(1)被保険者所得割額
組合員(後期高齢者の組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者の地方税法(昭和25年法律第226号)による行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「番号法」という。)に規定されている個人番号を利用した情報提供ネットワークシステムを介した情報連携により取得した地方税関係情報の総所得金額から地方税法第314条の2第2項の規定による額を控除した額
(以下「基礎控除後の総所得金額」という。)を合算した額に、月額保険料率100分の0.
44を乗じた月額によるものとする。但し、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2)前号により算定した額が、30,000円を超える場合は所得割額の月額を30,00
0円とし、1,000円に満たない場合は所得割額の月額を1,000円とする。
(3)被保険者均等割額
被保険者1人につき組合員、家族共1ヶ月3,800円
(4)世帯別平等割額
1世帯につき1ヶ月1,500円
2 組合が課する保険料の後期高齢者支援金賦課額は次の通りとする。
(1)被保険者所得割額
組合員(後期高齢者の組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者の基礎控除後の総所得金額を合算した額に、月額保険料率100分の0.12を乗じた月額によるものとする。但し、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2)前号により算定した額が、5,000円を超える場合は所得割額の月額を5,000円とし、400円に満たない場合は所得割額を月額400円とする。
(3)被保険者均等割額
被保険者1人につき組合員、家族共1ヶ月1,500円
3 組合が課する保険料の介護納付金賦課額は次の通りとする。
(1)介護納付金賦課被保険者保険料所得割額
組合員(後期高齢者の組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者のうち介護納付金賦課被保険者の基礎控除後の総所得金額に、月額保険料率100分の0.08を乗じた額(以下「被保険者別介護納付金保険料所得割額」という。)を合算した月額によるものとする。但し、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2)前号により算定した被保険者別介護納付金保険料所得割額が、4,100円を超える場合は被保険者別介護納付金保険料所得割額の月額を4,100円とし、400円に満たない場合は被保険者別介護納付金保険料所得割額を月額400円とする。
(3)介護納付金賦課額被保険者保険料均等割額
介護納付金賦課被保険者 1 人につき1ヶ月 1,500円
4 組合が課する保険料の後期高齢者賦課額は次の通りとする。後期高齢者の組合員 1 人につき 1 ヶ月 1,500円
第17条の3 前条第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号の所得割額の算定に当たっては、組合は、毎年、一定時期に組合員(後期高齢者の組合員を除く。)及び組合員の世帯に属するものに係る当該市町村(特別区を含む。)の、賦課期日の属する年度及び前年度の所得情報を、番号法に規定されている個人番号を利用した情報提供ネットワークシステムを介した情報連携により地方税関係情報から取得し、当該年度の4月から9月までの所得割額は、前年度の所得情報によるものとし、当該年度の10月から3月までの所得割額は、当該年度の所得情報によるものとする。
2 組合は、前項の規定による所得情報の取得ができない者については、市町村民税納税通知書(写を含む。)又は同法による市町村民税課税証明書の提出を組合員に求め、市町村民税納税通知書等の提出のない者については、所得割額について、最高限度額を課することができる。
(賦課期日)
第18条 4月から9月までの保険料の賦課期日は4月1日、10月から3月までの保険料の賦課期日は10月1日とする。
(納 期)
第19条 保険料は毎月末日までに納付しなければならない。
2 保険料の納入方法は別に定める。
(保険料の変更)
第20条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合、又は組合員の世帯に属
する被保険者数が増加した場合、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合は、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から月割をもって算定した第17条及び第17条の2の額とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が 減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被 保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務 が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいず れかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しく は組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった 日の属する月の前月まで月割りをもって算定した第17条及び第17条の2の額とする。
(納額告知)
第21条 保険料の額が決定したときは、理事長は、xxxxにこれを組合員に通知しなければならない。
(延滞金)
第22条 納期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料額にその納期限の翌日から納入の日まで期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)につき年1
4.6パーセント(当該納期限の翌日からxxを経過する日までの期間については、年7.
3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるときは、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。但し、次に掲げる場合は延滞金を徴収しない。
(1)督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき。
(2)次条の規定により、保険料の納付期日が延長されたとき。
(3)その他特別の事由があると理事長が認めた場合。
(保険料の納付期限の延長)
第23条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めた場合において当該納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として
3ヶ月以内の期間に限って徴収猶予することができる。
2 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害をうけ、また資産を盗まれたとき。
3 前号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(保険料の減免)
第24条 理事長は、災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった組合員がある場合、その者の申請によって必要があると認められるときは、保険料を減免することができる。
(組合会議員の定数)
第6章 組 合 会
第25条 組合会議員の定数は30人とする。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第26条 組合会議員は、各選挙区において選挙する。
2 選挙区及び選挙について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。
(任 期)
第27条 組合会議員の任期は、選挙の日から起算して3年とする。但し、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の任期は現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第28条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 特別積立金の繰替使用
(2) 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(3) 別途準備金の設定並びに使用
(組合会の種類)
第29条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第30条 通常組合会は、理事会の議決により毎年2月中に招集するものを常例とする。
第31条 臨時組合会は、必要に応じ理事会の議決により、いつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第32条 組合会の招集は、会日の3日前までに会議の目的たる事項及び日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第33条 組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外についても議決することができる。但し、法第27条第1項についてはこの限りではない。
(組合会議長、副議長)
第34条 組合会議長及び副議長は組合会議員選挙後、最初開かれた組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第35条 組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し
議長及び出席した組合会議員2名が署名しなければならない。
(組合会議員報酬及び費用弁償)
第36条 組合会議員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は別に定める。
(役員の定数)
第7章 役 員 及 び 職 員
第37条 理事の定数は7名とする。
2 監事の定数は2名とする。
(理事長)
第38条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は、組合の業務を総理する。
(副理事長)
第38条の2 理事のうち1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(常務理事)
第39条 理事のうち1名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時組合の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第39条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第40条 理事及び監事の任期は3年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではなお従前の職務を行うものとする。
(役員の補充)
第41条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、3ヶ月以内に補充しなければならない。
(理事の職務)
第42条 理事は法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため、xxにその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り組合と契約することができる。
3 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第43条 監事は組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
(監事の職務)
第44条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対して、会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うために必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第45条 役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は別に定める。
(役員の解任)
第46条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。但し、法令又はこの規約に違反したことを理由として解任を請求するときはこの限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付しかつ組合会の会日から1週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による解任請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席しその過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
(顧問、相談役、参与)
第46条の2 この組合に顧問、相談役、参与を置くことができる。
2 顧問、相談役、参与は理事会の推薦に基づき理事長これを委嘱する。
3 顧問、相談役、参与は組合の事業運営につき意見を述べることができる。
4 顧問、相談役、参与に対し報酬を支給し費用を弁償することができる。
5 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等は理事会の議決によりこれを定める。
(協力員)
第47条 組合に協力員を置くことができる。
2 協力員は理事会において別に定める組合の業務を行う。
(職 員)
第48条 組合に次に掲げる職員を置く。
①事務局長 ②事務局次長 ③主管 ④副主管 ⑤主査 ⑥xx ⑦書記
2 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
3 事務局長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4 職員は理事長が任免する。
5 職員は事務局長の事務を補佐する。
6 職員の給与は理事会において別に定める。
(理事会の招集)
第8章 理 事 会
第49条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の3日前までに、会議の目的たる事項及び日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。但し、急施を要する場合はこの限りではない。
(理事会の決議事項)
第50条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
①組合会の招集及び組合会に提出する議案。
②組合業務運営の具体的方針の決定。
③業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項。
④その他この規約に定める事項。
(理事会の議事)
第51条 理事会の議事は、過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第52条 理事会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事1名が署名しなければない。
第9章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第53条 理事長は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員はいつでも理事長に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第54条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁する。
①保険料並びに使用料及び手数料。
②補助金及び負担金。
③寄付金その他の収入
(積立金)
第54条の2 この組合は、施行令第20条第2項の規定に基づき、次の積立をすることができる。
(1) 退職積立金
(2) 財政安定積立金
2 積立金に関し、必要な事項は別に定める。
(財産の管理)
第55条 組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
(1)有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(2)積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(3)現金は、理事会の議決を経て定めた金融機関に預け入れること。
(4)前号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第56条 理事長は、決算の認定を付議する臨時組合会の会日の3日前までに事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、且つこれらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事長は、監事の意見を添えて前項の書類を臨時組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員はいつでも理事長に対し、第1項書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿の閲覧)
第57条 組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事長に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(規則及び規程)
第10章 雑 則
第58条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規則又は規程をもって別に定める。
第11章 罰 則
第59条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第22条の規定において
準用する法第9条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過怠金を課する。
第60条 組合は、組合員又は組合員であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による該当職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過怠金を課する。
第61条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過怠金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第62条 前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第63条 第59条から第61条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。