Contract
○標準貨物自動車利用運送(引越)約款
(平成2年11月26日運輸省告示第580号)
改正改正
第xx 総則
(適用範囲)
平成13年4月 5日国土交通省告示第469号平成15年3月18日国土交通省告示第235号
のあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要
第一条 この約款は、一般貨物自動車運送事業者が車両を貸し切って行う するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
荷物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成 四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する事業をいう。)により行 又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの
う引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適 (代替運送)
用されます。ただし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨 第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、申し込みを受けた荷物のをあらかじめ告知した場合には、適用されません。 運送を他の運送機関による運送に変更することがあります。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によりま 2 前項の場合において、運送上の責任は、この約款により当店が負います。 す。
3 当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の
申込みに応じることがあります。 第四章 荷物の受取
(受付日時) (荷物の受取を行う日時)
第二条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。 第六条 当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所 (荷造り)
の店頭に掲示します。 第七条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて運送に適するように荷造りをしなければなりません。
第二章 見積り
(見積り)
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により当店が必要な荷造りを行いま
第三条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び す。
料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」とい 3 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷う。)を行います。 送人の負担により必要な荷造りを行います。
2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行し (荷物の種類及び性質の確認)
ます。 第八条 当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、
一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号 貴重品(第四条第二項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れ
二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号 やすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第二十四条第二項において
三 荷物の受取日時及び引渡日 同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要する四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号 ものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法 2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げ
六 解約手数料の額 たことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名 これを点検することができます。
及び問い合わせ窓口電話番号 3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容 質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損
九 その他見積りに関し必要な事項 害を賠償します。
3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み 4 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷 又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記 送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。載します。
4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場
第五章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ること 第九条 当店は見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷
とします。 物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。
5 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下 (荷受人が不在の場合の措置)
見に要した費用を除く。)を請求しません。 第十条 荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある
6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。 場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る
7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対 者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。 2 荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理
受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなしま
第三章 利用運送の引受け す。
(引受拒絶) (引渡しができない場合の措置)
第四条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを 第十一条 当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)拒絶することがあります。 を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若し一 利用運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。 くは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることがで二 運送に適する設備を有する貨物自動車運送事業者を確保できないと きないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分に
き。 つき指図を求めます。
三 利用運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した四 利用運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するも 費用は荷送人の負担とします。
のであるとき。 (引渡しができない荷物の処分)
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。 第十二条 当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないとき
2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受 は、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがありけを拒絶することがあります。 ます。
一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑 2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は等荷送人において携帯することのできる貴重品 荷受人に対して通知します。
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れ 3 第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4 当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一 3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載しま部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があ す。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該るときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送 変更に応じて所要の修正を行います。
人に交付し、又は供託します。 4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場
第六章 指図
(指図)
合の修正については、次の各号に基づき行います。
一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見
第十三条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他 積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の処分につき指図をすることができます。 の合計額及びその内容に修正します。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消 二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 滅します。 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じ
(指図に応じない場合) たときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正しま
第十四条 当店は、運送上の支障が生じるおそれがあると認める場合には す。
、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。 5 当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等
2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合において荷送人に通知します。 は、第二項から前項までの規定を準用します。
(事故等と運賃、料金)
第七章 事故
(事故の際の措置)
第二十条 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行っ
第十五条 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨 た運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
を荷送人に通知します。 2 当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、
2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発 事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延する じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受しまと判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処 す。
分につき指図を求めます。 3 当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合におい
3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当 て申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。 店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の 4 当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生適切な処分をします。 じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しく
4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送 は欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯人に通知します。 するサービスに要した運賃等を収受します。
5 第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場 5 第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物につ合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 いて運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又
6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余荷送人に通知します。 剰があるときは払い戻します。
7 当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図 (解約手数料又は延期手数料等)
を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その
(危険品等の処分) 解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約
第十六条 当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのある 又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行ものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送 われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わ上の損害を防止するための処分をします。 なかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷 一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をし送人に通知します。 たとき 見積書に記載した運賃の十パーセント以内
(事故証明書の発行) 二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をし
第十七条 当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があっ たとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内
たときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日) 3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当から一年以内に限り、事故証明書を発行します。 店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明
記したものに限る。)を収受します。
第八章 運賃等
(運賃等)
第十八条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
第九章 責任
(責任と挙証等)
2 運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に 第二十二条 当店は、自己又はその使用人その他利用運送のために使用し 掲示します。 た者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠ら
3 当店は、申し込みを受けた利用運送に附帯するサービスを行ったとき なかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅
は、これに係る料金を収受します。 延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。
(運賃等の収受) (免責)
第十九条 当店は、荷物を受け取る時に見積書に記載された支払方法によ 第二十三条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害にり、荷送人から運賃等を収受します。 ついては、損害賠償の責任を負いません。
2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。 一 荷物の欠陥、自然の消耗
一 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号 二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその二 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号 他これに類似する事由
三 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかり 三 ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強やすく記載します。) 盗
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号 四 不可抗力による火災
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項 五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第二十四条 第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
2 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定によるその有無の申告をせず、かつ
、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第二十五条 荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日からxx以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
(損害賠償の額)
第二十六条 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。
2 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠
償します。
一 見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき 受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲以内で賠償します。
三 第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
3 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。
(時効)
第二十七条 荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。
(代替運送の際の責任)
第二十八条 当店が申し込みを受けた荷物の運送を他の運送機関による運送に変更した場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が負います。
(荷送人又は荷受人等の賠償責任)
第二十九条 荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。