在宅勤務者は個人情報を含むデータ及び帳票類を持ち出す場合は事前に所属長の許可を得た上で、PMS-C023 資料持出管理簿に記録しなければならない。
(目的) 第1条 | この在宅勤務規定(以下(規程)という。)は、従業員が、仕事と生活の | |
調和を図りながら、その能力を十分に発揮して職業生活を送ることができるよう、就業形態の選択肢の1つとして、『在宅勤務』を定義し、その在宅勤務者の労働条件その他の就業に関する事項を定めるものである。個々の働きがいや生きがいの充実を実現するため、会社は申請する社員に対して柔軟に対応すると同時に、この制度を活用する社員は、業務と私生活とを自覚を持って区別し、誠実に業務を遂行することはもちろん、勤務時間帯や自らの健康管理も含め自律的に業務を遂行しなければならない。 | ||
(定義)第2条 | 1 | この規程における在宅勤務とは労働時間の全部又は一部について、自宅で |
2 | 情報通信機器を用いて行う勤務体系をいう。 この規程における在宅勤務者とは次の事情により会社が在宅勤務を行うことを認めた従業員をいう。 |
(1)雇用契約に基づく業務内容が在宅勤務で十分に遂行可能であると会社が認めた場合であって、自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる従業員
(2)育児及び介護等の事情により、一定の期間、勤務時間の全部又は一部を在宅で遂行することを会社が認めた従業員
(3)私傷病等により、通勤手段の確保及び事業場内での勤務が困難であると会社が認めた従業員
(4)その他上記に準じた理由で、短期的に在宅勤務を会社が認めた場合
(5)会社から在宅勤務を命じられた従業員
(適用の範囲)
第3条 1 この規程は、下記の従業員に適用するものとする。
(1)正社員(間接社員・直接社員)
(2)基幹社員(雇用期間に定めのない従業員)
(3)契約社員(雇用期間に定めのある従業員)
(4)嘱託
2 その他前項各号に準ずる従業員で会社の指定する者
(就業場所)
第4条 在宅勤務中の就業場所は自宅とする。やむを得ない事情により自宅以外で在宅勤務を行う場合は事前に会社の許可を得なければならない。
(在宅勤務の承認等)
第5条 1 在宅勤務を希望する従業員は、1週間前までに在宅勤務申請書兼労働条件合意書を会社に提出し、申請を行うこととする。会社がこれを承認した場合、在宅勤務を開始することができる。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
2 会社が従業員へ在宅勤務を命じる場合、1週間前までに従業員本人へ在宅勤務期間中の労働条件等を通知することとし、在宅勤務申請書兼労働条件合意書の締結をもって在宅勤務を開始することとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
3 会社は、業務上その他の事由により、在宅勤務の承認を取り消すことができる。
4 前各項の定めによらず、業務の全てを会社が指示した教育訓練の受講とするときは事前の申請を必要としない。
(出社日の指定)
第6条 会社は、在宅勤務者に対して、会社が業務遂行上、必要と認めた時に、出社を指示する。この場合には、1週間前までに通知を行い、出社するべき日を指定する。ただし、特別な事情がある場合はその限りではない。
(規程等の遵守)
第7条 会社及び在宅勤務者は、ともに法令及びこの規程を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。
(業務への専念)
第8条 | 1 | 在宅勤務者は、勤務時間中は業務に専念するようにしなければならない。 |
2 | 会社は就業規則第16条第5項により、兼業を認められた従業員に対し、 | |
原則在宅勤務を許可しない。 |
(情報管理)
第9条 1 個人情報を含むデータ及び帳票類の持ち出しは原則禁止する。
在宅勤務者は個人情報を含むデータ及び帳票類を持ち出す場合は事前に所属長の許可を得た上で、PMS-C023 資料持出管理簿に記録しなければならない。
2 自己の所有するパソコン等の情報機器を使用して、教育訓練以外の業務を行ってはならない。
(良好な就業環境への配慮)
第10条 1 在宅勤務者は、業務に関する重要な書類及びデータを紛失したり、散逸したりしないように、就業場所において整理整頓をするよう配慮しなければならない。
2 在宅勤務者は、就業時間中であるか否かにかかわらず、業務に関する書 類・資料・備品等と関連のない備品や機器(私物等)を混在して取り扱ったり、または保管・保存したりしてはならない。
(在宅勤務時の労働時間)
第11条 1 在宅勤務時の始業時刻、終業時刻及び休憩時間については、就業規則第3 8 条及び第39条の定めるところとし、所定労働時間を勤務したものとみなす。
2 在宅勤務者は始業及び終業時に電話または電子メールにて所属長へ報告しなければならない。
3 前各号の定めによらず、在宅勤務の業務の全てを教育訓練とする在宅勤務者は実際に教育訓練を実施、履修した時間を勤務したものとする。
(休日)
第12条 在宅勤務者の休日については、会社のカレンダーおよび個別の契約により決定した日とする。
(時間外及び休日労働等)
第13条 在宅勤務者については、原則として時間外労働、休日労働及び深夜労働を
させることはない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、所定の手続きを経て所属長の許可を受けなければならない。
(欠勤等)
第14条 在宅勤務者が欠勤をする場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(年次有給休暇)
第15条 在宅勤務者の年次有給休暇については、就業規則第53条に定めるところによる。
(給与)
第16条 在宅勤務者の給与については原則、従来の労働条件によるものとする。
(情報通信機器等の貸与)
第17条 1 会社は、在宅勤務者に対し、業務に必要がある場合には、携帯電話、パソコン、プリンター等の情報通信機器、ソフト等を貸与することができる。
2 在宅勤務者は会社から情報通信機器を貸与されたときは PMS-C006 機器・媒体持出・持込申請書を所属長へ提出しなければならない。
3 在宅勤務者は貸与された情報通信機器を自宅以外に持ち出してはならない。
(費用の負担)
第18条 1 貸与した携帯電話及びパソコンの通信は会社が契約した回線を使用し、通信費用は会社が負担する。
2 在宅勤務者は事前に会社の許可を得たものに限り、下記の費用について所定の手続きにより、会社へ請求することができる。
(1)業務に要する消耗品及び事務用品の購入費用
(2)郵送費
3 在宅勤務に伴い発生する自宅の水道光熱費及び在宅勤務者が所有する携帯電話、パソコンの通信費用は在宅勤務者の負担とする。
4 前各号に定めのないその他の費用については都度協議する。
(教育訓練)
第19条 1 会社は在宅勤務者に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2 在宅勤務者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
(安全衛生)
第20条 1 会社は、在宅勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な対応をとるものとする。
2 在宅勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、会社と協力して労働災害の防止に努力しなければならない。
(災害補償)
第21条 在宅勤務者が業務災害又は通勤災害にあったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところによりその療養等に必要な給付等の災害補償を受けることができる。
(規程の解釈等)
第22条 この在宅勤務規程の解釈または運用上の疑義が生じた場合には、法令、当社就業規則規程等を勘案のうえ、決定する。
附則
施行期日
この規程は2021年10月1日から施行する。
施行日 : 2020年10月 1日