Contract
資料1
入間市新庁舎等整備事業基本仮契約書
入間市新庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)に関して、入間市(以下「発注者」という。)は、代表企業である鹿島建設株式会社関東支店並びに構成企業である株式会社xx総合計画、鹿島建物総合管理株式会社及び株式会社サイオー(以下、これらの者を個別に又は総称して
「構成員」という。)で構成されるグループ(以下、「受注者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約を締結する。
なお、この契約書は仮契約として締結し、この契約書の締結についての入間市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。ただし、上記入間市議会の議決を得られないときは、この仮契約は無効とする。
(目的及び解釈)
第1条 基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約本文において定義されていない用語については、別紙1の定義集に定めるところによる。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 発注者は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 受注者は、要求水準書等に示す本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たっては、本事業の選定手続において出された選定委員会及び発注者の要望事項(以下、「要望事項」とい う。)のうち、本事業の審査講評における付帯条件を提案書類の事業費の範囲内で遵守することに同意するとともに、要望事項を十分尊重し、必要な対応を行うものとする。
(本事業の概要)
第3条 本事業の期間は、基本契約の締結日から令和23年3月31日までとする。
2 本事業は、公共施設を設計の上、公共施設を公共施設用地上に建設し、これを発注者に引渡すこと及び公共施設を運営し、維持管理すること並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
3 受注者は、特定事業契約及び要求水準書等に従って本事業を遂行しなければならない。ま た、本事業に関する受注者の資金調達は、特定事業契約に別段の定めがある事項を除き、全て受注者がそれぞれ自己の責任において行うものとする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程については別紙2に示す。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、受注者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) 鹿島建設株式会社関東支店 建設業務
(2) 株式会社xx総合計画 調査等業務、設計業務及び工事監理業務
(3) 鹿島建物総合管理株式会社 維持管理・運営業務及び開庁準備業務
(4) 株式会社サイオー 維持管理・運営業務及び開庁準備業務
(当事者が締結すべき契約)
第6条 発注者と設計・建設企業は、要求水準書等に基づき、設計施工一括契約を締結する。
2 発注者と維持管理・運営企業は、要求水準書等に基づき、維持管理・運営業務委託契約を締結する。
(設計・建設業務等)
第7条 設計・建設業務及び調査等業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 設計・建設企業は、発注者との設計施工一括契約締結後、速やかに設計・建設業務に着手 し、別途合意がある場合を除き、設計図書を発注者に提出し発注者の確認を得た上で、建設工事完了予定日までに公共施設を完成させ発注者に引き渡し、設計・建設業務を完了させるものとする。
3 設計・建設企業は、設計施工一括契約及び要求水準書等に基づき、調査等業務を行うものとする。
(維持管理・運営業務等)
第8条 維持管理・運営業務及び開庁準備業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 維持管理・運営企業は、維持管理・運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
3 維持管理・運営企業は、維持管理・運営業務委託契約及び要求水準書等に基づき、開庁準備業務を行うとともに、維持管理・運営業務期間を通じて、維持管理・運営業務を行うものとする。
(要求水準書等の未達に関する責任)
第9条 設計施工一括契約第45条及び第57条の規定にかかわらず、同契約第32条の規定による引渡しを受けた日から2年を経過するまでの期間中に公共施設について要求水準書等の未達が発生した場合(公共施設の契約不適合を含む。)には、設計・建設企業は、当該未達状態に関して維持管理・運営企業が維持管理・運営業務委託契約上負担する維持管理・運営業務に関する義務その他の債務について、連帯してこれを負担する。
2 設計・建設企業及び維持管理・運営企業は、公共施設について前項の未達状態が発生した原因が、公共施設の契約不適合によるのか又は維持管理・運営企業の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 公共施設について第1項の未達状態が発生した原因が、建設工事完了日の翌日以降に発生した不可抗力(公共施設の契約不適合は含まれない。)又は設計・建設企業及び維持管理・運営企業以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計施工一括契約又は維持管理・運営業務委託契約の規定により設計・建設企業又は維持管理・運営企業の責めに帰すべき事由とみなされるものを除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・建設企業又は維持管理・運営企業が証明した場合には、第1項の規定は適用しない。
(新技術等への対応)
第10条 本事業の期間中、本件業務又は維持管理・運営業務に関連して、技術又は運営手法の著しい革新等がなされ、提案書類に定める方法以外により要求水準を満たす方法の導入可能性が生じた場合は、発注者及び受注者は、当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等
(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、受注者は改善提案を行うものとする。
2 前項の提案に基づき、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び導入にかかる費用、契約金額若しくは業務委託料の変更又は本件業務若しくは維持管理・運営業務の業務内容の変更について協議するものとする。
(構成員の倒産等)
第11条 構成員のいずれか(ただし、代表企業を除く。以下本条において同じ。)が債務超過に陥った場合若しくは資金繰りの困難に直面した場合又は構成員のいずれかに本事業の継続が困難な事由が生じた場合、受注者は、発注者と協議の上、代替の事業者を探すよう努力する。
(基本契約の解除)
第12条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により本事業を継続することが困難となった場合又はそのおそれがある場合、受注者に対して改善を求めるものとする。発注者は、相当期間内に改善が認められないと判断したときは、基本契約を解除し、又は受注者の基本契約上の地位を発注者が選定した第三者に移転することができる。この場合、発注者は、受注者に対 し、発注者が当該解除により被った損害の賠償を請求することができる。
2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により本事業を継続することが困難となった場合、基本契約を解除することができる。この場合、受注者は、発注者に対し、受注者が当該解除により被った損害の賠償を請求することができる。
3 発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により本事業を継続することが困難となった場合、発注者及び受注者は、本事業の継続について協議する。当該協議の結 果、本事業の継続が困難と発注者が判断した場合、いずれの当事者も、合意の上、基本契約を解除することができる。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第13条 前条第1項に定める場合を除き、発注者及び受注者は、他の当事者の承諾がない限 り、基本契約上の地位並びに基本契約上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(個人情報の保護)
第14条 受注者は、基本契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密保持義務)
第15条 発注者及び受注者は、本事業又は基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の実施以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、特定事業契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。基本契約の終了後においても同様とする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が、基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者又は受注者 との間で守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する受注者の下請企業又は受託者に開示する場合
(5) 発注者が本事業にかかる各業務を受注者以外の第三者に請け負わせ若しくは委託する場合において当該第三者に開示する場合又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(一般的損害)
第16条 発注者又は受注者が、基本契約に定める条項に違反し、これにより契約当事者に損害を与えたときは、基本契約において別途定める場合を除き、その損害を当該当事者に賠償しなければならない。
(基本契約の変更)
第17条 基本契約の規定は、発注者及び受注者の書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第18条 基本契約に関して生じた当事者間の紛争については、さいたま地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(有効期間)
第19条 基本契約の有効期間は、基本契約締結の日から維持管理・運営業務期間の終了の日までとする。ただし、基本契約の終了後も第14条、第15条及び第18条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(準拠法)
第20条 基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第21条 基本契約に定めのない事項、又は基本契約に疑義のある事項については、その都度、発注者及び受注者は、誠実に協議の上これを定めるものとする。
(以下余白)
この契約の成立を証するため、本書5通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年2月6日
議決年月日(本契約締結日) 令和5年 月 日
発注者 xxxxxxxx00x0x入間市
代表者 市長 xx xxx x
受注者 代表企業
住 所 xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx
企業名 鹿島建設株式会社 関東支店
代表者 専務執行役員支店x xx xx 印
構成企業
住 所 xxxxxxxx0xx00x
00x
企業名 株式会社xx総合計画
代表者 代表取締役 xx xx x
構成企業
住 所 xxxxxxxxxxx0x0x企業名 鹿島建物総合管理株式会社
代表者 代表取締役 xx xx 印
構成企業
住 所 埼玉県さいたま市浦和区岸町
0xx00x0x企業名 株式会社サイオー
代表者 代表取締役 xx xx 印
別記
個人情報取扱特記事項
本特記事項において「この契約」「発注者」「受注者」とあるのは、それぞれ「基本契約」「市」
「企業グループ」と読み替えるものとする。
(基本事項)
第1 この契約により、入間市(以下「発注者」という。)から業務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、入間市個人情報保護条例(平成18年条例第39号)その他関係法令に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の明確化)
第3 受注者は、この契約による事務に従事する者を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。
(従事者への周知)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、番号法又は入間市個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならな い。
(従事者への監督及び教育)
第5 受注者は、この契約による事務を処理する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。
(収集の制限)
第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(安全確保)
第7 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送における安全の確保その他必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外利用等の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報
(特定個人情報を除く。)を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、いかなる場合においても、この契約による事務に係る特定個人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(持ち出しの禁止)
第10 受注者は、この契約による事務を処理するために必要な範囲を超えて、受注者がこの契約による事務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第11 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(報告義務)
第12 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約の遵守状況について発注者に対して報告しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(実地調査)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いについて実地に調査をすることができる。
(個人情報の返還又は処分)
第15 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第16 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(漏えい等が発生した場合の責任)
第17 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第18 受注者は、前第1から第17に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙1
定義集
ア 「維持管理・運営業務」とは、公共施設の維持管理業務及び運営業務を個別に又は総称していう。
「維持管理・運営企業」とは、維持管理・運営業務委託契約に基づき、共同企業体により公共施設の維持管理・運営業務を行う事業者をいう。
「維持管理・運営業務」とは、要求水準書第9章に規定された業務をいう。
「維持管理・運営業務委託契約」とは、発注者と維持管理・運営企業が締結する入間市新庁舎等整備事業維持管理・運営業務委託契約書をいう。
「維持管理・運営業務期間」とは、令和8年4月1日から令和23年3月31日までをいう。
「移転支援業務」とは、要求水準書第8章の2に規定された業務をいう。
カ 「開庁準備業務」とは、什器備品の調達支援業務及び移転支援業務を総称していう。
「基本協定」とは、発注者と受注者が締結した令和5年1月27日付入間市新庁舎等整備事業基本協定書をいう。
「基本設計」とは、要求水準書第5章の2(1)に規定された業務をいう。
「基本設計図書」とは、要求水準書に基づき、設計・建設企業が基本設計上作成する設計図書をいう。
「建設企業」とは、鹿島建設株式会社関東支店をいう。
「建設業務」とは、要求水準書第7章の1に規定された業務をいう。
「建設業務等」とは、工事監理業務及び建設業務を総称していう。
「建設工事完了日」とは、設計施工一括契約に基づいて公共施設の発注者への引渡しが完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、令和10年3月31日又は設計施工一括契約に基づき変更された公共施設の引渡しを行う予定日をいう。
「公共施設」とは、本事業において整備等を行う施設であって、新庁舎、市民協働棟、C棟、駐車場棟、A・B棟、平面駐車場及び外構等をいう。
「公共施設用地」とは、要求水準書第2章の1に規定された公共施設の建設敷地をいう。
「工事監理業務」とは、要求水準書第6章の1に規定された業務をいう。
「工事監理企業」とは、株式会社xx総合計画をいう。
「構成員」とは、代表企業、株式会社xx総合計画、鹿島建物総合管理株式会社及び株式会社サイオーを個別に又は総称していう。
「構成企業」とは、代表企業以外の構成員を個別に又は総称していう。
サ 「事業年度」とは、毎年4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。
「設計施工一括契約」とは、発注者と設計・建設企業が締結した令和5年2月6日付入間市新庁舎等整備事業設計施工一括仮契約書をいう。
「実施設計」とは、要求水準書第5章の2(2)に規定された業務をいう。
「実施設計図書」とは、要求水準書に基づき、設計・建設企業が実施設計上作成する設計図書をいう。
「什器備品の調達支援業務」とは、要求水準書第8章の1に規定された業務をいう。
「設計企業」とは、株式会社xx総合計画をいう。
「設計業務」とは、要求水準書第5章の1に規定された業務をいう。
「設計・建設企業」とは、設計企業、建設企業及び工事監理企業をいう。
「設計・建設業務」とは、公共施設の設計業務及び建設業務等に係る業務をいう。
「設計図書」とは、要求水準書に基づき、設計・建設企業が作成した基本設計図書及び実施設計図書その他の公共施設についての設計に関する図書をいう。
タ 「代表企業」とは、鹿島建設株式会社関東支店をいう。
「調査等業務」とは、要求水準書第4章の1に規定された業務をいう。
「提案書類」とは、受注者が本事業に係る公募手続において発注者に提出した応募提案、発注者からの質問に対する回答書その他受注者が基本契約締結までに発注者に提出した一切の書類をいう。
「特定事業契約」とは、基本契約、設計施工一括契約及び維持管理・運営業務委託契約の総称をいう。
ハ 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さない事由(経験ある管理者及び受注者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見してもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない一切の事由)をいう。ただし、施設利用者の増減及び法令等の変更は、不可抗力に含まれない。
「法令等」とは、法律・命令・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、特定事業契約締結時点で公表されている法令等の法案(改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は法令等の変更に該当しな い。
「募集要項」とは、本事業に関し公表された募集要項及び募集要項の添付資料並びに付属資料(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
「募集要項等に対する質問及び回答書」とは、募集要項及び要求水準書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対して発注者が公表した発注者の回答を記載した書面をいう。
「本件業務」とは、調査等業務、設計業務、建設業務及び工事監理業務を総称していう。
「本事業」とは、入間市新庁舎等整備事業をいう。
x 「要求水準書」とは、発注者が本事業に関し募集要項とともに公表された入間市新庁舎等整備事業要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
「要求水準書等」とは、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書及び提案書類を総称していう。
別紙2
事業日程(予定)
基本契約の締結 令和 5年 2月 6日(仮契約締結日)設計施工一括契約の締結 令和 5年 2月 6日(仮契約締結日)維持管理・運営業務委託契約の締結 令和 7年11月30日
施設整備業務期間 令和 5年 月 日~令和10年 3月31日
改修業務期間 令和 7年 4月 1日~令和 9年 3月31日
解体撤去業務期間 令和 8年 4月 1日~令和10年 3月31日維持管理・運営業務期間 令和 8年 4月 1日~令和23年 3月31日