1.通信事業者、各種 MDM サービスプロバイダ及びその他第三者が提供するサービス(以下これらを総称して「第三者提供サービス」といいます。)の利用を前提とする 業務の個別契約を締結した場合、契約者は、当該第三者との間で契約等の必要な措置を実施するものとし、第三者提供サービスの品質保証、不履行(不完全な履行を含みます。 本条で以下同様。)及び第三者提供サービスに起因する不具合及び権利侵害等については、契約者と当該第三者との間で解決するものとし、コネクシオは、契約者に対し、第三...
【対象となるサービス】
(1)ヘルプデスクサービス
(2)紛失時緊急サポートサービス
(3)出荷時端末設定サービス
(4)インターフェイス構築サービス
(5)故障時緊急対応サービス
(6)回線管理運用サービス(オフィスリンク+サポート等)
(7)システム管理者代行サービス
(8)コンサルティングサービス
(9)レポーティングサービス
(10)レンタルサービス
(11)資産保管サービス第1章 共通条項
第1条(目的)
1.本利用規約は、ビジネスプラスマネージドモバイルサービス利用契約者(以下「契約者」といいます。)とコネクシオ株式会社(以下
「コネクシオ」といいます。)との間の取引を円滑かつ合理的に維持するため、上記「対象となるサービス」にかかる利用契約各契約に関する基本的事項を定めたものであり、契約者とコネクシオとの間で本利用規約に基づき締結される個々の契約(以下「個別契約」といいます。)に適用されるものとします。
2.個別契約は、それぞれ独立したものであり、他の個別契約に影響を及ぼさないものとします。
第2条(個別契約の成立及び本利用規約との関係)
1.個別契約は、契約者が株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)に対し、次に定める事項を記載したドコモの指定するビジネスプラスのマネージドモバイルサービスに関する利用申込書を交付し(当該申込書に基づき契約者とドコモとの間で成立する契約を「ビジネスプラス契約」といいます。)、ドコモとコネクシオとの間で当該個別提供特約を締結することにより成立するものとします。
(1)対象となる個別契約
(2)契約金額
(3)その他必要事項
2.個別契約において本利用規約の一部の適用を排除し、又は本利用規約と異なる事項を定めた場合は、当該個別契約の定めが本利用規約に優先するものとします。
第3条(資料・施設等の提供及び管理)
1.契約者は、コネクシオに対し、コネクシオが個別契約を履行するために必要とする情報、データ、その他資料及び物品等(以下「本件資料」といいます。)を、無償で開示、提供するものとし、コネクシオは、提供された本件資料を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、当該個別契約の履行に必要な範囲を超えて利用しないものとします。
2.前項の規定により契約者から提供された本件資料に虚偽、誤りが含まれていたため、コネクシオ又は第三者が損害を被ったときは、契約者は、賠償の責めを負うものとし、契約者に損害が生じたときは、コネクシオは一切責任を負わないものとします。
3.コネクシオは、個別契約を履行するために必要な作業を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の施設等に立ち入ることができるものとします。この場合、契約者は、当該作業場所(必要な機器、設備等の作業環境等を含みます。)を無償で提供するものとします。
4.コネクシオは、本条第1項により契約者から提供を受けた本件資料を、個別契約の履行に必要な範囲内において複製又は改変することができるものとします。
5.契約者から提供を受けた本件資料並びに前項による複製物及び改変物が、個別契約の履行上不要となった場合は、コネクシオは、遅滞なくこれらを契約者に返還又はコネクシオの指定する方法にて破棄するものとします。
第4条(連絡協議会)
1.契約者及びコネクシオは、個別契約が終了するまでの間、その進捗状況を報告し、問題点がある場合には協議の上解決するものとし、またその他業務を円滑に遂行できるよう必要な事項を協議するため、契約者又はコネクシオの請求により、協議により定めた場所において連絡協議会を開催するものとします。
2.連絡協議会には、契約者及びコネクシオの担当者、その他関係者が出席するものとし、契約者及びコネクシオは、連絡協議会における協議に必要な者を連絡協議会に出席させるように相手方に対して要請することができるものとします。
3.契約者及びコネクシオは、個別契約の履行に関し、両当事者が連絡協議会において合意により決定した事項に従うものとします。但し、やむを得ない事由により従うことができない場合、本条第 1 項の連絡協議会を開催し再度協議するものとします。
第5条(報 告)
1.コネクシオは、個別契約に定める業務の実施結果を契約者に対して報告するものとします。なお、報告の形式、内容及び報告日については、個別契約の定めに従うものとします。
2.契約者は、前項の報告の受領後7営業日以内に内容を確認し、個別契約に定める業務の実施結果に異議のないときは、書面によりその旨をコネクシオに通知するものとします。
3.前項に定める期間内に、契約者がコネクシオに対して書面による異議の申出を行わないときは、個別契約に定める業務の実施結果を契約者が異議なく承諾したものとみなします。
第6条(費用の負担)
コネクシオが個別契約に定める業務の履行を契約者の指定する場所にて行う場合には、交通費、宿泊費、人件費及び光熱費等の個別契約に定める業務を履行するために要する費用については、契約者の負担とします。
第7条(再委託)
1.コネクシオは、個別契約に定める業務の全部又は一部を、コネクシオの責任において第三者に再委託することができるものとします。
2.xxxxxは再委託先に対し、再委託先の選任及び監督の範囲において責任を負うとともに、個別契約上の義務を課すものとします。
第8条(x x)
コネクシオは、個別契約に定める業務の実施に際して、法令に違反する行為のないことを表明します。
第9条(免責事由)
コネクシオは、天災・地変、戦争、輸送機関の事故、感染症又は伝染病等の疾病等の不可抗力、その他コネクシオの責めに帰すことができない事由、及びこれらを踏まえたコネクシオの判断に基づく個別契約の全部又は一部の義務履行の遅滞や履行の不能につい
て、不履行の責任を負わないものとします。
第10条(危険負担)
納入前に生じた納入物の滅失又は毀損は、前条に定める事由によるもの及び契約者の責めに帰すべきものを除いてコネクシオの負担とし、納入後に生じたこれらの損害は、コネクシオの責めに帰すべきものを除いて契約者が負担するものとします。
第11条(第三者のサービス、第三者の製品の取扱い)
1.通信事業者、各種 MDM サービスプロバイダ及びその他第三者が提供するサービス(以下これらを総称して「第三者提供サービス」といいます。)の利用を前提とする業務の個別契約を締結した場合、契約者は、当該第三者との間で契約等の必要な措置を実施するものとし、第三者提供サービスの品質保証、不履行(不完全な履行を含みます。本条で以下同様。)及び第三者提供サービスに起因する不具合及び権利侵害等については、契約者と当該第三者との間で解決するものとし、コネクシオは、契約者に対し、第三者提供サービスの品質、不履行及びそれらに起因する不具合及び権利侵害等に関して、一切の責任を負わないものとします。
2.携帯機器等の第三者が製造する機器(以下「本件機器」といいます。)の利用を前提とする業務の個別契約を締結した場合、本件機器の品質保証、機能・性能・状態等に関する不具合及び本件機器に起因する不具合及び権利侵害等については、契約者と当該第三者との間で解決するものとし、コネクシオは、契約者に対し、本件機器の品質、機能・性能・状態等に関する不具合及び本件機器に起因する不具合及び権利侵害等に関して一切の責任を負わないものとします。
3.コネクシオが第三者提供サービス又は本件機器の利用を前提として個別契約上の義務を履行する場合、コネクシオは、第三者提供サービス又は本件機器自体の不具合、故障、利用不可等コネクシオの責めに帰すことができない事由によるかかる義務の履行の遅滞、履行不能又は不完全な履行について、一切責任を負わないものとします。
4.個別契約にコネクシオが提供する各種 MDM サービス等その他第三者が提供するサービス(以下「取次対象サービス」といいま す。)を含む場合においては、コネクシオは、取次対象サービスについて契約者と第三者を取次ぐものであり、契約者は第三者が定める利用規約又は第三者との間の契約等の定めに従って取次対象サービスの提供を受けるものとします。この場合、コネクシオは、契約者に対し、取次対象サービスの品質、機能・性能・状態等に関する不具合及びそれらに起因する不具合及び権利侵害等に関して責任を負わないものとします。
第12条(支払遅延損害金)
契約者は、個別契約により生ずるコネクシオに対する債務の弁済を遅延した場合、コネクシオに対し、支払期日の翌日より完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第13条(相殺)
コネクシオが契約者に対して債権を有し、かつ、債務を負担しているときは、コネクシオは、当該債権の弁済期の到来前であっても、当該債権と債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
第14条(権利の譲渡等)
契約者及びコネクシオは、相手方の事前の書面による同意なく、個別契約の地位を第三者に承継させ、あるいは個別契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又はこれらと実質的同等の効果が生じる行為をしてはならないものとします。
第15条(秘密保持及び個人情報)
1.本利用規約において、秘密情報とは、個別契約の履行に際して、契約者又はコネクシオが相手方から開示を受け又は自ら知り得
た相手方の業務上、技術上の情報をいいます。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、秘密情報に当たらないものとします。
(1)開示を受け又は知り得た時期の前後を問わず、当該当事者の責めによらず、公知になった情報
(2)開示を受け又は知り得た時点で既に当該当事者が保有していた情報
(3)当該当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4)当該当事者が開示を受け又は知り得た秘密情報とは関係なく、独自に開発した情報
2.本利用規約において、個人情報とは、個別契約の履行に際して、契約者及びコネクシオが相互に開示し又は自ら知り得た生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述又は番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
3.契約者及びコネクシオは、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報及び個人情報(以下「本件秘密情報」といいます。)を第三者に開示してはならず、又は個別契約以外の目的で利用し若しくは複製、改変してはならないものとします。
4.当事者は、法令、規則、条例、裁判所の命令(決定を含みます。)又は行政機関の命令(指導を含みます。)等に基づき本件秘密情報の開示を要求された場合(行政機関から開示を要望された場合を含みます。)、それによる開示は、前項の義務の違反とはならないものとします。
5.契約者及びコネクシオは、善良なる管理者の注意をもって本件秘密情報を厳重に管理し、本件秘密情報を使用する必要のある役員及び従業員(派遣社員、契約社員、再委託先を含みます。)に対してのみこれを開示するものとし、安全管理に必要な措置を講じるものとします。
6.契約者及びコネクシオは、個別契約の履行上、本件秘密情報を保持する必要がなくなった場合又は相手方から要請があった場合において、提供された本件秘密情報にかかわる資料、媒体及びその複製物を遅滞なく返還し又は相手方と協議の上、破棄するものとします。
7.本条は、秘密情報に関しては個別契約終了後1年間有効に存続するものとし、個人情報に関しては、その後も有効に存続するものとします。
8.個別契約とは別に本件秘密情報に関し、契約者とコネクシオ間において合意をし、当該合意と個別契約の定めとが相違する場合は、個別契約の定めが優先するものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.契約者及びコネクシオは、自己及び自己の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいいます。)が、現在かつ将来にわたって、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過していない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、及びその他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者及びコネクシオは、相手方が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要さずに、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属する、又は反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(2)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(5)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
3.契約者及びコネクシオは、前項各号に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告しなければならないものとします。
4.契約者及びコネクシオは、第2項の規定に基づき個別契約の全部又は一部を解除したことにより相手方当事者に損害が生じたとしても、何ら当該損害の賠償をすることを要せず、また、当該契約解除により自らに損害が生じたときは、相手方当事者は当該損害を賠償する責めを負うものとします。
第17条(解約)
1.契約者又はコネクシオが次の各号のいずれかに該当した場合は、その相手方当事者は、何らの催告なしに直ちに個別契約の全部又は一部を解約できるものとします。なお、当該解約権を行使しない場合であっても、契約者及びコネクシオは、相手方に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに全債務を相手方に弁済しなければならないものとします。また、契約者が解約権を行使した場合は、それによる解約日は、解約通知を行った日の属する月の末日とします。
(1)個別契約に基づく債務を履行せず、あるいは個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお当該不履行あるいは違反が是正されないとき。但し、法令で催告を要しない旨定められている場合はこの限りでない。
(2)差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告若しくは不渡処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生手続、会社更生手続開始の申立て等があったとき、又は清算手続にはいったとき。
(5)解散の決議があったとき。
(6)相手方当事者に対する重大な過失行為又は背信行為があったとき。
2.コネクシオは、6ヵ月前までに書面により契約者に解約する旨を通知することにより、個別契約の全部又は一部を解約できるものとします。
3.本条により個別契約が終了した場合であっても、契約者は、ドコモに対し、解約日までのライセンス料を支払うものとします。
4.コネクシオは、契約者より支払われた契約金額及び第25条に定める初期費用については、理由の如何を問わず払い戻さないものとします。
5.ビジネスプラス契約が解約となった場合、当該個別契約も解約とします。また、本利用規約により個別契約が解約となった場合は、ビジネスプラス契約における当該サービスの提供も終了となります。
第18条(損害賠償)
1.契約者は、個別契約の履行に関し、コネクシオの責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常損害に限り、コネクシオに対して本条第3項所定の限度内で損害賠償を請求することができるものとします。なお、コネクシオは、個別契約の他の条項の定め如何にかかわらず、それを予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。
2.前項の損害賠償請求は、納入物の引渡日又は業務完了日から1年以内に行わなければ、請求することができないものとします。
3.契約者による個別契約の履行に関する損害賠償の累積総額は、債務不履行、担保責任その他請求原因の如何にかかわらず、損害発生の直接の原因となった業務(以下「起因業務」といいます。)にかかる個別契約の1ヵ月分の契約金額(請負業務の場合は起因業務にかかる個別契約金額)相当額を限度とします。
第19条(利用規約の変更)
1.本利用規約の内容は、契約者及びコネクシオの書面による合意によって有効に変更されるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、コネクシオ又は第11条で定める第三者提供サービスの各サービス提供事業者による各サービスの仕様変更その他の事由により本利用規約の内容を変更する必要が生じた場合、コネクシオは、当該変更内容を事前に契約者へ通知することにより、本利用規約の内容を変更することができるものとします。
第20条(有効期間)
1.個別契約の有効期間は、個別契約に特段の期間の定めがない場合においては、締結日から1年間とします。個別契約の有効期間満了の3ヶ月前までに契約者又はコネクシオから相手方当事者に対して更新を望まない旨の書面による通知が行われない限り、個別契約は同一条件をもって自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2.他の条項如何にかかわらず、以下の条項は、個別契約の解除、解約又は期間満了の後も有効に存続し、効力を維持するものとします。
(1)第3条(資料・施設等の提供及び管理)第2項
(2)第9条(免責事由)
(3)第11条(第三者のサービス、第三者の製品の取扱い)
(4)第12条(支払遅延損害金)
(5)第13条(相殺)
(6)第14条(権利の譲渡等)
(7)第16条(反社会的勢力の排除)第4項
(8)第18条(損害賠償)
(9)第21条(準拠法・管轄)
(10)第22条(誠実協議)
(11)第24条(業務手順)第4項
(12)第27条(責任)
(13)第31条(担保責任)
(14)第32条(本件サービス業務の委託)第3項
(15)第35条(知的財産権の取扱い)
(16)第37条(契約不適合の対応)第3項
3.本利用規約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続するものとします。
第21条(準拠法・管轄)
本利用規約及び個別契約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。本利用規約及び個別契約に関し生ずる当事者間の全ての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(誠実協議)
本利用規約及び個別契約に定めのない事項又はこれらの条項に関して疑義若しくは紛争が生じた場合は、xxxxの原則に従い協議の上、円満に解決するものとします。
第2章 ヘルプデスクサービス及び紛失時緊急サポートサービス
第23条(ヘルプ・サポート業務の委託)
1.本利用規約第1章及び第2章の各条項に基づき、契約者は、個別契約記載のヘルプデスクサービス及び紛失時緊急サポートサービス(以下総称して「ヘルプ・サポート業務」といいます。)をコネクシオに委託し、xxxxxはこれを受託するものとします。
2.本利用規約における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「サービス対象端末」とは、コネクシオが提供する各個別サービスの提供対象となる契約者の役員及び従業員等の携帯端末機器
(スマートフォン、タブレット端末を含みます。)、モバイルPC、その他個別契約で指定する端末機器及びその周辺機器等(以下「端末機器等」といいます。)のうち、別途定めるサービス仕様書(以下「仕様書」といいます。)において指定する端末機器等をいい、以下各章において同じとします。
(2)「ヘルプデスクサービス」とは、仕様書に従い、サービス対象端末、関連ソフトウェア又はシステムサービス等の購入、操作方法、契約内容の変更及び故障についての問合せ等についての対応、これに関連した MDM サービス等の各種操作等並びに契約者から寄託されている予備用のサービス対象端末(以下「予備用端末」といいます。)の保管、及び契約者の要望に応じて契約者の指定した場所への送付の手配(以下「送付手配」といいます。)を行う業務をいいます。この場合、保管する予備用端末については、コネクシオが仕様書に定める数量を超えないものとし、当該数量を超える場合には、コネクシオは契約者に対し、いつでも返還できるものとします。
(3)「紛失時緊急サポートサービス」とは、仕様書に従い、サービス対象端末の紛失についての問合せ及びそれに基づく遠隔ロック対応等について、対応及びこれに関連した MDM サービス等の各種操作等を行う業務をいいます。
3.契約者及びコネクシオは、協議の上、ヘルプ・サポート業務の遂行に必要な互いの役割分担を明確にするとともに、当該分担に従い分担作業を誠実に実施するものとします。
4.ヘルプ・サポート業務に付帯して、コネクシオが予備用端末の保管を行う場合、第1章及び本章の規定のほか、第6章の規定が準用されるものとします。
第24条(業務手順)
1.コネクシオは、契約者と協議の上、仕様書を作成し、契約者に提出するものとします。
2.契約者が前項の仕様書の内容の変更を希望する場合は、コネクシオと協議し、合意により変更することができるものとします。なお、当該変更により、業務作業が増加する場合は、コネクシオは、契約金額の増額を請求することができるものとします。
3.契約者が、仕様書を受領した日から5営業日以内に異議をコネクシオに通知しない場合は、当該仕様書を承諾したものとみなします。
4.ヘルプ・サポート業務の実施に伴い、契約者又は第三者に損害が生じた場合であっても、コネクシオが仕様書、個別契約に従いヘルプ・サポート業務を実施した場合は、コネクシオは、一切の責めを負わないものとします。
第25条(費用の負担)
1.契約者は、コネクシオに対し、ヘルプ・サポート業務の対価とは別に、個別契約に定める初期費用を負担するものとします。
2.前項に定める初期費用とは、施設及び回線等の工事費用、仕様書の作成費用並びにその他委託業務の円滑な実施のための環境整備に要する費用の総額をいいます。
第26条(実施時間)
ヘルプ・サポート業務の実施時間は、仕様書に定めるとおりとします。
第27条(責 任)
1.通信機器等の保守その他やむを得ない事由により、コネクシオがヘルプ・サポート業務を定期的、一時的に行うことができない場合は、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。
2.前項の場合において、コネクシオは、その旨を事前に通知するものとします。但し、緊急を要する場合は、この限りではありません。
3.ヘルプ・サポート業務の用に供するコネクシオの通信機器、コンピュータシステム等の障害、不具合、不正アクセス、通信回線等の事故により契約者に損害が生じた場合でも、コネクシオが当該障害対策として通常の注意義務を尽くして機器の保守管理を行っているときは、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。
4.コネクシオの故意又は過失に基づくヘルプ・サポート業務の用に供する通信機器又はコンピュータ等の障害又は不具合その他の事由により、仕様書に定める問合せダイヤルが不通になった場合であっても、当該不通の時間が継続して24時間を超えない場合は、コネクシオは、かかる不通及びそれに関連する損害について、一切の責任を負わないものとします。
5.契約者は、本章における個別契約が準委任契約であることを確認するものとします。第3章 出荷時端末設定サービス及びインターフェイス構築サービス
第28条(本件業務の委託)
1.本利用規約第1章及び第3章の各条項に基づき、契約者は、個別契約記載の出荷時端末設定サービス及びインターフェイス構築サービス(以下本章において総称して「本件業務」といいます。)をコネクシオに委託し、コネクシオは、これを受託するものとします。
2.本利用規約における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「出荷時端末設定サービス」とは、サービス対象端末に関する個別の端末の初期設定、及びこれに関連した MDM サービス等の各種操作等を契約者に代行して行い、第29条に従いサービス対象端末を契約者へ引渡すため送付手配を行う業務をいい、その詳細は、仕様書において定めるものとします。
(2)「インターフェイス構築サービス」とは、Xxxxxxxxxx.xxx 等コネクシオが販売又は指定するシステムサービスの初期設定、画面設計又は他システムとの連携設定等を、仕様書において定める事項に従い構築する業務をいいます。
3.契約者及びコネクシオは、協議の上、本件業務の範囲と本件業務の遂行に必要な互いの役割分担を明確にするとともに、当該分担に従い分担作業を誠実に実施するものとします。
第29条(作業期間及び納期)
1.コネクシオは、本件業務を実施したサービス対象端末の成果物(以下「本件成果物」といいます。)を、個別契約に定める納入期日
(又は作業期間満了日)までに、納入場所にて引き渡すものとします。
2.コネクシオは、本件業務が作業期間内に終了できない、又は本件成果物を納入期日までに納入できないと判断した場合は、直ちに契約者に通知するものとします。この場合、契約者からの情報提供が遅れるなど契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除いて、契約者は、コネクシオに対し損害賠償の請求をすることができるものとします。
第30条(検査)
1.契約者は、本件成果物について、引渡日から5営業日以内に個別契約で定める基準に従い検査を行い、検査の合否をコネクシオに通知するものとします。なお、契約者より検査期間内に何らの通知も届かない場合は、検査に合格したものとみなします。
2.本件成果物の引渡後に、契約者がコネクシオに対して検査による合否の通知を行う前に、検査以外の目的に利用した場合は、本件成果物は、検査に合格したものとみなします。
3.前各項の検査に合格したことをもって、コネクシオの本件業務は、完了するものとします。
4.検査に不合格の場合、コネクシオは、自己の責任と費用において速やかに再履行を実施し、本条第1項及び第2項に従い再検査を実施するものとし、以後も同様とします。
第31条(担保責任)
契約者は、本件成果物について、検査合格の日から起算して1ヵ月以内に前条の検査では発見することができない種類又は品質に関する契約内容との不適合を発見した場合に限り、コネクシオに通知し、速やかに再履行をコネクシオに求めることができるものとします。
第4章 故障時緊急対応サービス、回線管理運用サービス(オフィスリンク+サポート等)、システム管理者代行サービス、コンサルティングサービス及びレポーティングサービス
第32条(本件サービス業務の委託)
1.本利用規約第1章及び第4章の各条項に基づき、契約者は、個別契約記載の故障時緊急対応サービス、回線管理運用サービス
(オフィスリンク+サポート等を含み、以下同様とします。)、システム管理者代行サービス、コンサルティングサービス及びレポーティングサービス(以下総称して「本件サービス業務」といいます。)をコネクシオに委託し、コネクシオは、これを受託するものとします。
2.本利用規約における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「故障時緊急対応サービス」とは、契約者の役員及び従業員等からのサービス対象端末の故障発生の連絡に基づき、故障した端末(以下「故障端末」といいます。)の機種に応じて、次に掲げる故障対応及びこれに関連した MDM サービス等の各種操作等を行うことをいいます。また、故障端末がコネクシオ所定のサービス対象端末の場合には、当該故障対応と合わせて、予備用端末について、契約者の要望に応じて送付手配を行い、かつ、当該目的のための予備用端末を保管する業務をいいます。この場合、保管する予備用端末については、コネクシオが仕様書に定める数量を超えないものとし、当該数量を超える場合には、コネクシオは契約者に対し、いつでも返還できるものとします。
(ア)Apple Inc.の製品
Apple Inc.(以下「Apple」といいます。)の製品については、Apple 及びコネクシオが指定する修理事業者(以下「指定修理事業者」といいます。)へ故障端末の修理の取次ぎ及び修理代金の代理受領を行います。
(イ)前(ア)以外の製品
故障端末についてコネクシオが指定する第三者に送付し若しくは回収させ、対応内容を調整の上修理を依頼します。
(2)「回線管理運用サービス」とは、契約者のサービス対象端末に係る回線情報・利用者情報等の維持管理、MDM サービス等の各種操作等を、契約者に代わり行う業務をいいます。
(3)「システム管理者代行サービス」とは、Salesforce.com 等コネクシオが販売又は指定するシステムサービスの設定、登録内容の変更、ユーザ権限管理等のシステム管理者として行う業務を、契約者に代わり行う業務をいいます。
(4)「コンサルティングサービス」とは、以下に掲げる業務をいいます。
(ア)サービス対象端末、電気通信サービス、それらと共に利用するソフトウェアやシステムサービス等の選定等に係る助言及び提案等を行うこと
(イ)通信料削減等の助言及び提案等を行うこと
(ウ)MDM サービス等の携帯電話等のセキュリティ対策の設定、変更及び削除等の助言及び提案等を行うこと及び当該セキュリティ対策の契約者環境における機能検証を行うこと
(エ)サービス対象端末、電気通信サービス、又はそれらと共に利用するソフトウェアやシステムサービス等の操作方法や故障時の連絡方法等について、契約者の役員及び従業員等への説明を行うこと(マニュアルその他の資料作成を含みます。)
(5)「レポーティングサービス」とは、第2章及び第3章に定める業務により得た情報等を分析、解析し、当該結果のレポートの作成等を行う業務をいいます。
3.契約者は、本件サービス業務により得た助言、提案等の検討及びその採用について自らの責任で行うものとし、コネクシオは、提出したレポート等に関し、一切の責任を負わないことを、契約者は確認するものとします。
4.本件サービス業務に付帯して、コネクシオが予備用端末の保管を行う場合、第1章及び本章の規定のほか、第6章の規定が準用されるものとします。
第33条(善良なる管理者の注意義務)
1.コネクシオは、本件サービス業務を個別契約に従い、善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
2.契約者は、本章における個別契約が準委任契約であることを確認するものとします。
第34条(業務完了)
1.本件サービス業務の遂行に際してコネクシオから契約者へ納入物がある場合、契約者は、個別契約に定めた記載項目の有無等の検査を行い、その結果について納入日から5営業日以内に通知するものとします。
2.前項に定める検査の結果、契約内容との不適合が明らかになった場合は、遅滞なく再履行を実施し、契約者の再検査を受けるものとします。
3.契約者が、本条第1項で定める検査期間内に本条第1項に基づく検査の結果をコネクシオに通知しない場合は、当該納入物は、検査に合格したものとみなします。また、契約者が正当な理由なく納入物の受領を拒否した場合において、コネクシオが契約者へ当該納入物を納入した日から起算して検査期間を経過したときも、同様とします。
4.納入後に、契約者が検査による結果の通知をコネクシオに行う以前に、検査以外の目的に納入物を利用した場合は、納入物は、検査に合格したものとみなします。
5.本件サービス業務は、納入物の検査の合格をもって終了するものとします。但し、納入物がない場合は、個別契約の期間満了をもって終了するものとします。
第35条(知的財産権の取扱い)
1.本件サービス業務の遂行にあたり作成された納入物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)は、コネクシオに帰属するものとします。但し、契約者より提供されたものについては、契約者に権利が留保されるものとします。
2.契約者は、納入物を自社内においてのみ、非独占的に自由に使用し、複製できるものとします。
3.コネクシオは、契約者が前項の範囲で使用又は複製する場合、著作者人格権のうち、同一性保持権を行使しないものとします。
第36条(費用の負担)
コネクシオが本件サービス業務の遂行に際して、故障端末にかかる修理代金等の実費、並びに出張を伴う業務が必要となった場合における交通費、宿泊費及び人件費等については、事前に契約者の承諾を得た上、契約者に別途請求するものとします。
第37条(契約内容不適合の対応)
1.契約者は、納入物について、検査合格の日から起算して1ヵ月以内に第34条第1項に定める検査では発見することができない種類又は品質に関する契約内容との不適合を発見した場合に限り、コネクシオに通知し、速やかに再履行をコネクシオに求めることができるものとします。
2.契約者は、納入物がない場合、業務実施したときから起算して1ヵ月以内に第34条第1項に定める検査では発見することができない種類又は品質に関する契約内容との不適合を発見した場合に限り、コネクシオに通知し、速やかに再履行をコネクシオに求めることができるものとします。
3.コネクシオは、第32条第2項第1号(ア)に定める業務を行う場合には、修理の結果及び指定修理業者の行為について、何ら責任を負わないものとします。
第5章 レンタルサービス
第38条(動産の賃貸借)
本利用規約第1章及び第5章の各条項に基づき、コネクシオは、個別契約記載の動産(以下「本件動産」といいます。)を契約者に賃
貸し、契約者は、これを賃借するものとします。
第39条(賃貸借期間)
本件動産の賃貸借期間は、個別契約に定めるとおりとします。但し、当該賃貸借期間は、契約者及びコネクシオが別途協議の上、延長することができるものとします。
第40条(レンタル料の額及び支払方法)
1.契約者は、コネクシオに対し、個別契約に定める本件動産のレンタル料並びに取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額を、個別契約に定める方法により支払うものとします。
2.契約者は、本件動産の一部が滅失その他の事由により使用及び収益できなくなった場合において、それが契約者の責に帰することができない事由によるものであるときは、コネクシオに対して、本件動産のレンタル料の減額に関する協議を求めることができるものとし、コネクシオが承諾した場合は減額するものとします。
第41条(引渡)
コネクシオは、個別契約が成立したときは、契約者に対し、本件動産を個別契約に定める引渡日に個別契約に定める引渡場所において引き渡すものとします。
第42条(使用方法)
1.契約者は、本件動産を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならないものとします。
2.契約者は、本件動産を現状のまま使用するものとし、本件動産の改造その他を行ってはならないものとします。但し、事前にコネクシオの書面による承諾を得たときは、この限りではないものとします。
第43条(費用の負担)
契約者は、本件動産を使用するために必要な費用を負担するものとします。
第44条(維持、管理及び保守)
本件動産に関する維持、管理及び保守は、契約者がその責任と負担においてこれを行うものとします。なお、契約者は、第三者に対してこれを委託することはできず、コネクシオに対してのみこれを委託することができるものとします。
第45条(返却)
契約者は、個別契約が終了したときは、直ちにコネクシオに対して本件動産をコネクシオが指定する場所に送付する方法により返却するものとします。
第46条(転貸の禁止)
契約者は、本件動産を転貸することはできないものとします。但し、事前にコネクシオの書面による承諾を得たときは、この限りではないものとします。
第6章 資産保管サービス
第47条(サービス対象端末の保管)
本利用規約第1章及び第6章の各条項、並びに個別契約に記載のない事項については別途コネクシオが定める「倉庫寄託約款」
(https://biz.conexio.co.jp/Warehouse_Deposit_Conditions)の各条項に基づき、コネクシオは、個別契約記載のサービス対象端末等を、契約者からの寄託に基づき保管(以下「本件保管」といいます。)し、本件保管終了後は契約者へ引渡すため送付手配を行うものとします。
第48条(保管に関する損害賠償)
本件保管に関してコネクシオが賠償の責任を負う損害は、コネクシオ又はその使用人の故意もしくは重大な過失によって生じた場合に限ります。
第49条(再寄託)
コネクシオは、本件保管の状況等を勘案して必要と判断した場合、コネクシオの責任において、本件保管の全部又は一部を、契約者の承諾なく第三者に再寄託することができるものとします。
以 上
施行: 2008 年 4 月 1 日
改正: 2021 年 1 月 18 日