2.当行が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場 合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当行およびでんさいネットは責任 を負いません。
でんさいネットサービスご利用規程
第1条(定義)
本規程は、電子記録債権法第51 条第1 項の指定を受けた株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」という。)が行う電子記録債権に係る電子記録に関する業務(以下「電子債権記録業」という。)の実施に関して北都銀行(以下「当行」という。)を窓口として電子記録債権の発生・譲渡・開示等を行なうことを定めます。
第2条(でんさいネットの利用)
1.でんさいネットの利用は、でんさいネットの業務規程細則で定める場合を除き、利用契約者でなければ利用することができません。
2.利用者は、当行がでんさいネットとの業務委託契約を解除する場合を除き、当行を通じて、でんさいネットを利用しなければなりません。
3.個人(消費者契約法に規定する個人事業者)である利用者は、事業以外の目的で、でんさいネットを利用することはできません。
4.利用者が前項に反して電子記録の請求をしたことにより、他の利用者、でんさいネットまたは、でんさいネット参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとします。
第3条(利用時間)
1.でんさいネットの営業時間は、平日(銀行営業日)の午前9時から午後3時までの時間とします。
2.当日における当行での利用時間は、平日(銀行営業日)の午前9時から午後3時までとします。
3.当行の法人IBサービスからは、でんさいネットのサービス提供時間内での利用は可能ですが、別に定めた法人IBサービス利用規程に定める所定の時間とします。
なお、業務の内容および日時変更があった場合、当行のホームページその他の方法により利用者に公表するものとします。
第4条(利用契約の締結要件)
1.当行を窓口とするでんさいネットの利用者は、次に掲げる要件の全部を満たす者でなければなりません。
(1)法人、国および地方公共団体または消費者契約法に規定する個人事業者であること
(2)日本国居住者であること
(3)当行に、当座預金または普通預金の決済用預金口座を開設していること
(4)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない、または次のいずれかに該当しないこと
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)利用者が、自らまたは第三者を利用して、過去に当行またはでんさいネットに次のいずれかに該当する行為をした者でないことイ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会社の信用を毀損し、または当会社の業務を妨害する行為ホ.その他イからニまでに掲げる行為に準ずる行為
(6)第1 号の事業者である個人の場合には行為能力を制限されていないこと
(7)電子記録債権に係る債務の支払能力を有していること
2.債権者利用限定特約を締結する場合は、前項の第1号から第6号に掲げる要件の全部を満たすものとします。
3.保証利用限定特約を締結する場合は、第1項に掲げる他、次に掲げる要件の全部を満たすものとします。
(1)第1 項第1 号から第6 号までに掲げる要件の全部を満たすこと
(2)個人事業者(事業のために電子記録保証人となろうとする者)または電子記録債権について民事上の保証債務を履行した民事上の保証人であること
(3)当行が認めた者であること
4.当行は、信託事業者としての利用契約は認めないものとします。
第5条(利用申込)
1.申込に当たっては、本規程その他、でんさいネットの「業務規程」および「業務規程細則」の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において利用することを同意し【「でんさいネット利用申込書」(兼口座振替依頼書)】(以下、「利用申込書」という。)に必要事項を掲載して、当行に提出することとします。
なお、電子記録の範囲を制限とする債権者利用限定特約または保証利用限定特約としての申込もできるものとします。
2.当行は利用申込書の記載内容に不備等がないことを確認し、所定の審査手続を行うこととします。
3.当行およびでんさいネットが申込者との間で利用契約を締結する場合には、当行は、遅滞なく、利用者登録をし、申込者に対し、利用者番号、利用開始日その他でんさいネットの業務規程細則で定める事項を通知するものとします。
4.利用契約は、前項の通知に記載された利用開始日に、その効力を生じます。
5.利用者は、前項の利用契約の締結をもって、当行およびでんさいネットの間で、口座間送金決済に関する契約を締結したものとします。
6.前2項の審査の結果、当行およびでんさいネットが申込者との間で利用契約を締結しないとする場合には、当行は、申込者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとします。
第6条(利用者情報の管理)
当行は、利用者が本申込において届出た個人情報(氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号など個人を識別できる情報)を以下のために利用できるものとします。
1.本申込受付および継続的な取引における管理のため。
2.犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人の確認、本申込における利用資格などの確認のため。
3.当行内部における市場調査ならびに分析、アンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究、開発のため。
4.ダイレクトメールの発送など、当行又は関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
5.利用者との契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため。
6.電子記録債権の円滑な流通の確保および当行、でんさいネット参加金融機関の与信取引上の判断のため
7.その他、利用者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
第7条(届出事項の変更等)
1.利用者は、印章、名称、商号、代表者、住所、その他利用者登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当行およびでんさいネットに対し、変更の内容を書面により届出るものとします。
2. 合併または会社分割および相続等による利用者登録事項に変更が生じた場合、利用契約の地位を承継した者が利用契約の地位を承継した旨を書面により届け出るものとします。
なお、当行は、相続人等について、利用申込に準じた審査を行ないます。
3.当行は、前項の届出を受付けた場合には、遅滞なく、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更します。
4.第1 項の届出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5.当行の都合により、決済口座の情報事項の変更が次に掲げる事由を原因とする場合には、当行が利用者に代わってでんさいネットに届出をいたします。
(1)当行の名称または統一金融機関番号の変更
(2)当行の支店名または統一店番号の変更
(3)決済口座の取扱支店の変更(利用者の都合による場合を除く。)
(4)前各号の変更に伴う決済口座の口座番号の変更
6.利用者は、破産手続開始の決定その他法的事由が生じた場合には、当行にその旨を届け出るものとします。
第8条(利用契約の解約・解除)
1.利用者は、当行に対して、【利用契約解約届】を提出し、利用契約の解約の申出をすることができます。
2.利用契約の解約は、でんさいネットが、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに、その効力が生じます。
3.当行は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができます。
(1)債務者利用停止措置を受け、または業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
(2)破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
(3)利用者要件を満たさなくなった場合(債務者利用停止措置になった場合の債権者利用限定特約の締結を除く。)
(4)死亡した場合
(5)公序良俗に違反する行為を行った場合
(6)決済用の預金口座が強制解約された場合、その他暴力団排除条項に規定する行為等の利用契約締結要件を満たさなくなった場合
(7)当行が、でんさいネットとの間の業務委託契約を解除する場合
(8)その他当行またはでんさいネットが前各号に準ずると認めた場合
4.利用契約の解除は、当行が、利用者に対し、通知する解除日に、その効力が生じます。
第9条(個人である利用者が死亡した場合)
1.当行は、利用者が利害関係人となるでんさいの、個人である債権者・債務者・電子記録保証人が死亡したことを、死亡した者の窓口金融機関からでんさいネットを経由して確認した場合は利用者に対しその旨を通知します。
2.個人である利用者が死亡し、当該利用者の地位を承継した相続人の代表者(届出相続人)から【相続時利用継続届】の提出による届出があった場合に発生記録請求、自らが譲受人となる譲渡記録または保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)以外の電子記録の請求をすることができます。ただし、当行およびでんさいネットが特に認めた場合には、この限りではありません。
第10条 (利用者の申出による利用制限措置)
1.利用者は、当行に対し、下記電子記録の請求を制限するための利用制限措置を申し出ることができます。
(1)発生記録
(2)自らが譲受人となる譲渡記録または保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)以外の電子記録
2.利用者は、電子記録の請求制限に係る利用制限措置の解除を希望する場合には、その旨当行に申し出ることができます。
3.当行は、前項の申出を受付けた場合には、所定の審査を行い、電子記録の請求制限に係る利用制限措置を解除することができます。
4.当行は、前2項の規定にかかわらず、利用制限措置を解除する申出を受付ないことができるものとします。
第11条(債務者利用停止措置の期間等)
1.当行およびでんさいネットは、「債務者利用停止措置」を受けた利用者について、業務規程細則で定める期間が経過した後、「債権者利用限定特約」を締結した利用者として取り扱う期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める期間とします。
(1)業務規程等に違反した場合は債務者利用停止措置を受けた日から2 年間
(2)取引停止処分を受けた場合は取引停止処分期間
(3)当行が、業績不振等により債務者利用停止措置をする場合は当行が定める期間
2.利用者は、前項各号に定める期間が経過した場合には、当行に債権者利用限定特約の解除について申し出ることができます。
3.当行は、利用者から債権者利用限定特約の解除の申出を受けた場合には、利用申込に準じた審査をし、解除することができます。
第12条 (電子記録請求の手続)
1. 当行の窓口および法人IBサービスによる、でんさいネットに対しての記録請求(予約請求を含む。)は、次のとおりです。なお、記録する記録情報は、でんさいネットの業務規程および業務規程細則に定めます。
(1)発生記録
(2)譲渡記録
(3)支払等記録
(4)変更記録
(5)保証記録
(6)分割記録
(7)信託の電子記録
2. 次の各号に掲げる場合には、利用者は当該各号に定める電子記録に限り請求することができます。ただし、譲渡保証に係る保証記録の請求は除きます。
(1)当行がでんさいネットとの業務委託契約を解除する場合
発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録または保証記録以外の電子記録
(2)債権者利用限定特約を締結している場合
自らを債務者または保証人とする発生記録または保証記録以外の電子記録
(3)保証利用限定特約を締結している事業者に準ずる個人である場合自らを保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録
(4)保証利用限定特約を締結している事業者に準ずる個人で民事上の保証債務を履行した民事上の保証人である場合
支払等記録および変更記録
(5)利用契約の解約の申出をした場合
発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録または保証記録以外の電子記録
(6)第8条3項に掲げる事由に該当した場合(同項第4 号に掲げる事由を除く。)その他でんさいネットの業務規程細則で定める事由に該当する場合
発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録または自らを保証人とする保証記録
(7)個人である利用者が死亡し、当該利用者の地位を承継した相続人の届出があった場合発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録または自らを保証人とする保証記録
(8)債務者利用停止措置を受けた場合
自らを債務者または保証人とする発生記録または保証記録以外の電子記録
(9)利用者自らが請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨申出があった場合発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録または自らを保証人とする保証記録
(10)会社更生法にもとづく更生手続の開始決定を受けた場合その他、でんさいネットの業務規程細則で定める事由に該当する場合発生記録、譲渡記録または自らが譲渡人となる譲渡記録
(11)利用契約において利用者が電子記録の日の指定を行わない旨定めた場合当該指定をしない電子記録
3.利用者が前項に反して請求をしたことにより他の利用者、でんさいネットまたはでんさいネットの参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとします。
4.電子記録の請求結果については、利用者が窓口にて請求を行った場合の請求結果については、書面により通知をおこない、法人IBサービス利用の場合の請求結果については、届出のメールアドレスへの通知により行います。
5.電子記録の請求については、当行の定めた一定の手数料を支払います。
第13条(変更記録の請求の方法等)
1.電子記録債権の支払期日の2 銀行営業日(第2項に定める場合は電子記録債権の支払期日の6銀行営業日前の日以降の日)前以降の日において、変更記録の請求はできません。
2.変更記録の請求は、変更記録につき利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者の【変更記録請求書】および印鑑証明書を取りまとめ、当行を通じ、でんさいネットに提出するものとします。
ただし、発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の記録または請求の予約がされていないでんさいに係る、次に掲げる事項についての変更記録の請求は、当行の窓口または法人IBサービスにより行うことができます。
(1)支払期日
(2)支払金額
(3)参加金融機関以外の者への譲渡を禁止する旨(ただし、参加金融機関が債権者である場合を除く)
(4)発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がされている場合には、発生記録および信託の電子記録)を削除する旨
第14条(口座間送金決済)
当行は、支払期日に支払うべき金額を利用者口座より引落し、振込により口座間送金決済を行なうものとします。
1.でんさいネットから決済情報の通知を受けた場合、当該通知に係る電子記録債権の支払期日までに、決済情報に債務者口座として記載された利用者口座(当該通知が発せられた後の変更記録後の債務者口座含む)から、債権金額の引き落しを行ないます。ただし、同
一の日に当該電子記録債権以外の引き落しがある場合には、当行が定める順序により引き落しを行なうものとします。
2.当行は、前項記載の債権金額の引き落しを行なった場合、債権者の利用窓口金融機関に対し、支払期日に振込通知を発信し、債権者の窓口金融機関に振込みします。
3.当行は、1項、2項記載の口座間送金決済が行われた場合、遅滞なく、でんさいネットに対して、口座間送金決済通知を行ない、でんさいネットは口座間送金決済についての支払等記録を行ないます。
第15条(口座間送金決済の中止)
当行およびでんさいネットは、次に掲げる場合、口座間送金決済を行ないません。
1.でんさいネットに電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他処分の制限または書類の送達があった場合
2.債権者または債務者は口座間送金決済の中止を当行に申出によることにより口座間送金決済を中止することができます。ただし、債務者は、次に掲げる場合に限ります。
(1)口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
(2)電子記録債権の支払いについて人的関係にもとづく抗弁を債権者に対抗することができる場合
(3)電子記録債権が無権代理により発生した場合
(4)債権者に関して破産手続開始の決定があった場合または会社更生手続開始の決定があった場合
(5)債務者に関して破産手続開始等の決定事由に該当する場合または支払不能事由が生じた場合
3.口座間送金決済中止の申出は、支払期日の前銀行営業日まで行うことができます。
第16条(異議申立)
1. 口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当行を通じて、でんさいネットに対し、第2号支払不能事由について異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
2.異議申立は、口座間送金決済の中止を申出た債務者が、支払期日までの日時で、かつ、当行が定める日時までに、申出の対象となった支払不能電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当行に預け入れたときに効力を生じます。
3.当行が異議申立預託金の預け入れを受けた場合、でんさいネットに対して、その旨を通知します。
4.異議申立の特例として、第2号支払不能事由が不正作出である場合には、当行の定めるところにより、当該債務者は、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
第 17 条(開示請求)
1.利用者は、自らが債権者、債務者または電子記録保証人である電子記録債権の情報および記録請求した際に提供した情報について、記録されている事項の開示請求ができます。
(1)利用者は、自らが債権者、債務者または電子記録保証人である電子記録債権の情報および自らが記録請求した際に提供した情報について、当行所定の方法により当行を通じて、でんさいネットに開示を請求することができます。
(2)開示請求時に当行の定めた手数料を支払います。
(3)当行は、でんさいネットから開示結果の提供を受け、開示請求利用者に開示内容の提供を行ないます。
2.利用契約を解約し、または解除された元利用者が、次に掲げる請求をする場合に限り、当該元利用者は、当該利用契約であった当行の定める手数料を支払い、当行を通じて、でんさいネットに開示請求することができます。
(1)支払不能通知または取引停止通知により通知された支払不能情報の本人開示に係る請求
(2)債権記録に記録されている事項の開示に係る請求
特例開示 当行を通じて書面をでんさいネットに提出する方法
(3)記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
3.当行は、でんさいネットから開示結果の提供を受け、その開示内容を当行を通じて開示します。
第18条(免責)
1.電子記録債権の記録請求に係る書面、諸届出書類に使用された印影または署名と当行に届け出た印鑑、署名と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面、諸届出書類について、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当行およびでんさいネットは責任を負いません。
2.当行が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当行およびでんさいネットは責任を負いません。
3.利用者登録事項の変更、その他業務規程等にもとづく利用者の届出がされなかった場合または届出の内容に誤りがあった場合には、そのために利用者に生じた損害については、当行およびでんさいネットは責任を負いません。
4.相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当行およびでんさいネットは責任を負いません。
5.相当の安全対策を講じたにもかかわらず、でんさいネットが受信または送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当行またはでんさいネットに故意または重大な過失があるときを除き、当行およびでんさいネットは責任を負いません。
6.当行およびでんさいネットは、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がされたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害については責任を負いません。
7.当行およびでんさいネットは、災害・事変等の不可抗力、当行およびでんさいネットの責めに帰すことのできない行政官庁の処分または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときは、それにより生じた損害について、責任を負いません。
以 上