Contract
鈴鹿サッカークラブジュニアユース 規約
第1条 【名称及び所在地】
当クラブは、《鈴鹿サッカークラブジュニアユース (略称:鈴鹿SC)》とする。事務局は、代表者宅とする。
第2条 【育成理念】
サッカーを通して、人間形成の場とし、人としてのモラルを身に付け、大人へと成長していく過程の中で、多くの人との出会いを通じて、学ぶことの大切さを心掛ける。地域の人に愛され、目標とされるチームを目指す。
第3条 【育成方針】
目先の、その時のxxを目指すのではなく、自立期においての成長を促進さす。この先のいくつもの困難に立ち向かっていくことのできる強い意識を持たす。
何が良いのかという、基準で物事を考え、行動し乗り越えていける人間力を育てる。第4条 【入会資格】 下記の事項を厳守できる者とする。
(1) 何事にも屈しない、強い意志と強い気持ちで挑める者。
(2) 他者を尊重し、模範となる者。
(3) 学業とサッカーの大切さを理解できる者。
(4) サッカーの本質を追求できる者。
(5) コミュニケーションがとれる者。
第5条 【入会義務】
(1) 活動に関わる指導者、選手は、スポーツ障害保険に加入すること。
(1) 全ての行動(挨拶、私生活、学校区内、移動時など)を人として考えられること。第6条 【活動方針】
(1) 日本サッカー協会並びに、三重県サッカー協会・鈴鹿サッカー協会が主催する行事への参加。
(2) 地域のサッカー普及活動への参加、援助活動の実施。
(3) サッカー協会への登録は、当クラブで行う。
(4) 遠征、合宿、招待試合等の当クラブの行事への参加。
第7条 【会費】 クラブが活動、運営に必要とされる会費を納めること。
(1) 年会費は定めないものとする。
(2) 入会費5,000円は、スポーツ傷害保険料、登録費に使用する。(初年度のみの徴収)
(3) 月会費は、7,000円とする。
兄弟での入会時は、2人目以降は割引とし、月会費は4,000円とする。
(4) 初年度4月は月会費、入会費を月初に徴収する。月会費は、活動月の月初までに徴収する。
(5) チーム活動に必要な、ウェア・ユニホーム等は購入していただき、その都度徴収する。
(6) 遠征、合宿またマイクロバス等使用の際、別途費用を徴収します。
*当クラブ活動は原則として、月会費内での活動を心掛けるものとする。第8条 【保険の加入】
スポーツ傷害保険の加入手続きは、当クラブで行う。また傷害事故が起こった場合による補償及び責任は、保険会社の約定通りとする。
第9条 【怪我への対応】
(1) クラブ活動中の怪我には十分配慮しますが、万が一発生した場合、迅速な対応をする。
(2) 親権者に必ず連絡をいれること。
*応急処置は必ず行うものとする。第10条 【退会・除名】
(1) 退会する場合は、事前にクラブ側に連絡をいれること。
(2) 退会時は、月会費を支払わなくていいものとする。
(3) 当クラブの判断で、本規約を守れない者へ除名通達ならび除名できる。
(4) 当クラブを著しく損ねる行動、言動があった場合、除名できる。第11条 【体験練習会参加の要綱】
(1) 体験練習会に参加希望の場合は、所属チームの承諾を得てからの参加とする。
(2) 体験練習会に参加希望の場合は、事前にクラブ側に連絡をいれること。
(3) 体験練習会に参加時、xが一の怪我等に関しての責任は負いかねますので、ご了承願います。
(4) 体験練習会に参加時、送迎の際の事故に関しての責任も負いかねますので、ご注意下さい。第12条 【個人情報】
入会時、申込用紙への記載された個人情報は、当クラブが責任を持って、管理・保管する。当クラブの運営活動上、必要範囲に限り利用するものとする。
また、クラブ活動中の状況や記録などの情報を公開することを、入会に際し予めご了承願います。第13条 【免責】
会員(選手・親権者)による、不慮の事故等が生じた場合、一切の責任は負いません。
また、保護者の送迎時、マイクロバスでの移動時等に際して、クラブ側への損害賠償等の責任は受け付けないものとする。
但し、保険会社との契約範囲内の補償はする。第14条 【同意・誓約】
本規約を十分に理解、承諾したものとし、当クラブへの入団に同意する。
不慮の事故、怪我等で賠償責任が生じた場合、金銭的な請求・要求は行わないことを誓約する。
入団申込書は契約書と効力のあるものとする。これをもって、当クラブと貴殿との契約とする。
第15条 【附則】
本規約は、クラブ側が運営上、止む得ない場合、その都度改正することができるものとする。本規約は、平成26年4月1日より遂行する。
改訂)本規約の条項(第6条の継続)の不備を修正し、平成26年7月11日付けで行う。改訂)本規約の名称を、鈴鹿サッカークラブから鈴鹿サッカークラブジュニアユースへ変更を平成26年7月11日付けで行う。
改訂)本規約の条項(第14条)の名称を鈴鹿サッカークラブから当クラブへの変更を平成26年7月11日付けで行う。
改訂)本規約の条項(第7条ー(4))を変更し平成27年4月より遂行する。