〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連会館 6F日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、お客様が信用取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。
お取引にあたっては、この書面をあらかじめよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、ご不明な点は、お取引開始前にお問い合わせください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※1)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」といいます。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2種類の信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できますが、その一方で価格の変動が予想と違った場合には、多額の損失が発生する可能性も合わせもつ取引です。したがって、信用取引を開始する場合、又は継続して取引を行う場合には、この書面のみでなく、その取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、お客様自身の資力、投資目的及び投資経験に照らして適切であるとお客様が判断する場合にのみ、お客様自身の判断と責任において取引を行うことが肝要です。(※2)
※1 この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
※2 信用取引口座の開設及び取引にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、当社ではお客様の適合性に照らし、場合によっては口座開設及び取引に応じられないこともあります。
■手数料・その他諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、当社所定の売買手数料がかかるほか、事務管理費、名義書換料、信用金利等の諸経費が別途必要となります。詳しくは別紙1「信用取引に係る手数料及び諸費用」の記載をご確認ください。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
・ お客様と当社の間で別途合意した場合には、別紙1「信用取引に係る手数料及び諸費用」に記載の売買手数料にかえて、当社との合意に基づく売買手数料を別途お支払いいただくことがあります。この場合の売買手数料は、個々の取引の内容等に応じて、お客様と当社の間で決定しますので、本書面xxx料率等をあらかじめ記載することはできません。
■委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、委託保証金は売買代金の30%以上で、かつ30万円以上を担保として差し入れていただきます。(有価証券により代用することが可能です。)詳しくは別紙2「信用取引委託保証金」の記載をご確認ください。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
■信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、以下の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引で売買した株券等のその後の値動きにより計算上の大きな損失が生じ、委託保証金代用有価証券の価格が値下がり又は掛目の変更等により、お客様の委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合(または委託保証金の金額が30万円を下回った場合)には、不足額を所定の期日までに当社へ差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または品受・品渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確
認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
※1裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
■信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しましては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用対象とはなりませんので、ご注意ください。
【信用取引に係る金融商品取引契約の概要】
当社における信用取引については、以下によります。
・顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
【金融商品取引契約に関する租税の概要】
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合せください。
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業に規定する行為です。
当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」「信用取引申込書兼信用取引に関する覚書兼個人情報利用目的同意書兼特定口座異動届出書」を電磁的方法による交付等又は必要事項を記入のうえ捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・信用取引で注文される際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
・金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。
これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び品受け・品渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・適格機関投資家(これに類する外国法人を含む)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、ご注意ください。
・注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
・当社が口座名義人の死亡を確認した時点で信用建玉の未決済がある場合、当社が口座名義人の死亡を確認した日以降、当該信用建玉の任意返済措置を行い、精算金額を確定いたします。
信用取引の仕組みについて
(1)制度信用取引
・制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金
融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付け株券等及び買付け代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付けにつきましては、当社が売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・制度信用取引の返済期限は6ヶ月と決められており、6ヶ月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6ヵ月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、事前に当社ホームページにてご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料
(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※)。
※その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
・制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。なお、貸株料等の信用取引にかかるコストについては、別紙1「信用取引に係る手数料及び諸費用」の記載をご確認ください。
・制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。
ただし、権利処理が行えない場合には、返済期日繰上げ等の措置を実施する場合がございます。
(注)ただし、株式分割の場合の権利処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
・売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
・上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3ヶ月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注) 制度信用取引では、お客様が買付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には、証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁
止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・品受けによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
(2)一般信用取引
・一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料及び返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・一般信用取引ができる銘柄は、当社が定める銘柄となります。当社が一般信用取引の利用を制限す る主なものは、上場廃止基準に該当した銘柄、当社が独自の判断により一般信用取引の利用を制限 した銘柄、金融商品取引所が売買状況等により一般信用取引の利用を制限した銘柄などとなります。
・一般信用取引における金利、返済期日、貸株料、名義書換料、事務管理費は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになりますので、事前に当社ホームページにてご確認ください。
・一般信用取引によって売買している株券等について株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によること(場合により返済期日繰上げ等)となりますので、この点についても、事前に当社ホームページにてご確認ください。
・一般信用取引において、取引可能株数の上限を設定する場合に当社は独自の抽選により配分を決定する場合もあります。お申込み株数の受付結果は、当社が定める時間に当社が指定する方法でお客様画面へ反映させていただきます。事前に、ログイン後ページのお取引画面へ掲載する「一般信用(長期・売短)売建可能銘柄一覧」に記載する事項をよくお読みください。
・一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期日として設定することがあります。この場合、当社が定める期日を越えて一般信用取引を継続することはできません。この点についても、「信用取引口座設定約諾書」「信用取引申込書兼信用取引に関する覚書兼個人情報利用目的同意書兼特定口座異動届出書」にてご確認ください。
・一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引への変更や、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
(3)信用取引に関わる共通事項
・信用取引を行うにあたって担保として差入れる委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30
万円以上が必要です。信用取引の返済取引を行った場合、当該信用取引に係る委託保証金は約定日より信用保証金勘定から引き出すことができます。
・信用取引に係る日計り取引を行った場合、当該信用取引に係る委託保証金は同日約定日から信用取引の新規建取引に利用できます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、約定日よりお客様の信用保証金勘定に受入し、信用取引の新規建取引に利用できます。
・信用取引で売買した株券等のその後の値動きにより計算上の大きな損失が生じ、委託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等により、25%未満となった場合には、不足が生じた日の2営業日後の正午までに保証金維持率が30%に回復するまで当社に不足額を差し入れていただくこととなります。保証金の差し入れは、①お客様の信用保証金勘定へのご入金(有価証券で代替可能な場合の差入れを含む)、もしくは②保有されている信用建玉の返済とします。保証金の差し入れのために信用建玉を返済された場合、返済頂いた信用建玉金額の20%の金額を不足額へ充当します。
【金融商品取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について】
(1)金融商品取引業者の概要
金融商品取引業者の概要は次のとおりです。
商 号 等 カブドットコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 61 号
所 在 地加入協会設立年月資 本 金主な事業
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxx 0X日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
平成 11 年 11 月 19 日
71.96 億円(平成 29 年 6 月 30 日現在)金融商品取引業
連 絡 先 0120-390-390(フリーコール) 00-0000-0000(携帯・PHS)
(2)苦情受付窓口
金融商品取引業者は、顧客からの苦情を次の窓口で受け付けております。受付時間 : 午前 8 時から午後 5 時
窓 口 : お客様サポートセンター受付方法 : 電話、電子メール、手紙
(3)苦情処理・紛争解決
苦情処理・紛争解決について、金融商品取引業者及び顧客が利用可能な指定紛争解決機関は、次のとおりです。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)電 話 番 号 : 0000-00-0000(フリーダイヤル)
U R L : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
東京事務所 : x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xx証券会館大阪事務所 : x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
以上
(平成 29 年 8 月)
別紙1
信用取引に係る手数料及び諸費用
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、当社でお取引いただく際の手数料および諸費用を記載しております。取引手数料及び諸費用の金額、基準等は当社判断により変更することがあります。
(1)信用取引手数料
約定代金 | 信用取引手数料 | 前営業日の建玉残高 または前営業日の新規建て約定代金合計 | ||
3,000 万円以上 5,000 万円未満 | 5,000 万円以上 6,000 万円未満 | 6,000 万円以上 | ||
0~ 10 万円以下 | 99 円 | 信用取引手数料 5%割引 | 信用取引手数料 30%割引 | 信用取引手数料 100%割引 0 円 (無料) |
10 万円超~ 20 万円以下 | 179 円 | |||
20 万円超~ 30 万円以下 | 249 円 | |||
30 万円超~ 50 万円以下 | 約定代金 10 万円毎に 100 円加算 | |||
50 万円超~ 80 万円以下 | 約定代金 10 万円毎に 90 円加算 | |||
80 万円超~ 100 万円以下 | 760 円 | |||
100 万円超~ 200 万円以下 | 940 円 | |||
200 万円超~ 500 万円以下 | 1,100 円 | |||
500 万円超~ 100 億円 | 1,200 円 |
取引チャネル、執行条件にかかわらず下記手数料が適用されます。信用取引手数料(税抜き)※手数料は別途、消費税がかかります。
■ゴールドプランとプラチナプラン
上記手数料とは別にお取引の前月の建玉残高または新規建て約定代金に応じた優遇手数料体系があります。
○ゴールドプラン
前月の当社が指定する期間(※1)の建玉残高または新規建て約定代金が 4 億円以上の場合
・当月の信用手数料は無料となります。
・信用取引の買い方金利が 0.3%優遇されます。
○プラチナプラン
前月の当社が指定する期間(※1)の建玉残高または新規建て約定代金が 30 億円以上の場合
・当月の信用手数料は無料となります。
・信用取引の買い方金利が 0.92%優遇されます。
※前営業日の建玉残高とは前営業日に返済されていない建玉総額。前営業日の新規建て約定代金合計とは前営業日の新規建て約定金額(売建・買建、内出来を含む)の合計です。
※前営業日の建玉残高と前営業日の新規建て約定代金の高い方を適用します。
※当日 6:00 以降のご注文については自動的に手数料割引率が適用されます。
※消費税とは別にお取引により生じた利益には 2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間、復興特別所得税(2.1%)が課せられます。
復興特別所得税は、上場株式・公募投資信託の配当と売買益、債券のxx、デリバティブ取引の利益を対象とする付加税です。
※取引チャネル、執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。
※強制返済時の手数料には、手数料割引率が適用されません。
※ゴールドプラン・プラチナプランの基準は以下
・ゴールドプラン
前 1 ヶ月の建玉残高または新規建約定代金合計 4 億円以上の場合
・プラチナプラン
前 1 ヶ月の建玉残高または新規建約定代金合計 30 億円以上の場合
【ご注意】( ※1)ゴールドプラン・プラチナプランは、約定日ベースで毎月の 21 日を起算日とし翌月の 20 日までの実績を計測いたします。優遇金利の適用は、起算日の翌々月の 1 日より月末までとなります。
(2)諸費用
信用取引に関しては信用取引手数料(売買手数料)の他に以下の諸経費が必要となります。
・収入印紙代
信用取引口座の開設において「信用取引口座申込書兼信用取引に関する覚書兼個人情報利用目的同 意書兼信用取引口座設定約諾書」を書面にて差入れる場合には 4,000 円分の収入印紙を貼付いただ く必要があります。ただし、「信用取引口座設定約諾書」「信用取引申込書兼信用取引に関する覚書 兼個人情報利用目的同意書兼特定口座異動届出書」を電磁的方法による交付にて差入れる場合には、収入印紙を貼付いただく必要はありません。
・信用取引金利
信用取引においては、買い方は約定金額に対する金利を支払い、売り方は約定金額に対する金利を受け取ります。信用取引金利は金利情勢や証券金融会社の貸借金利の動向等によるためその金額、又は計算方法を表示する事ができず、その都度当社が定める金利となります。
【ご注意】
・信用取引金利は、新規建て受渡日から決済受渡日までの両端入れです(建て日、返済日を含む)。
・日計りの場合は 1 日分の信用取引金利が必要です。
・信用取引金利は、決済時に精算されます。
・信用取引金利は、金利情勢等により変更される事があります。
・貸株料
売り方は貸株料をご負担いただきます。
・品貸料(逆日歩)
証券金融会社の貸株残高(売建)が融資残高(買建)を上回った場合、売り方が買い方に対して株の品貸料を支払うことがあります。この品貸料を一般に「逆日歩」といいます。なお、逆日歩の対象銘柄および逆日歩の金額は、日々証券金融会社が発表しています。
・事務管理費(税抜き)※手数料は別途、消費税がかかります。
建玉の約定日から 1 ヶ月経過するごとに 1 株あたり 10 銭(単元株制度の適用を受けない銘柄につ
いては 1 株あたり 100 円)となります。100 円に満たない場合は 100 円、上限は 1,000 円。同一銘柄で同一約定日の建玉はまとめて算出し、売り建玉と買い建玉は区別いたします。
・名義書換料(税抜き)※手数料は別途、消費税がかかります。
買建玉について権利確定日をまたいで建玉がある場合、名義書換料として 1 取引単位あたり 50 円
(ETF および ETN にかかる名義書換料(権利処理手数料)については、1 取引単位あたり 5 円)かかります。ただし、大幅な株式分割が行われた場合などは当社の判断により減額させていただくことがあります。
・配当金相当額
権利確定日に売建株があった場合、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金相当額」を当社へお支払いいただきます。「配当金相当額」は、制度信用取引の場合は配当金額から所得税源泉徴収相当額等 15.315%を差し引いた配当金額の 84.685%・一般信用取引の場合は配当金額の 100%となります。制度信用取引の配当金額に対する割合は税制改正等により変更となる場合があります。
(権利確定日に買建株があった場合では、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金相当額」(配当金額の 84.685%)を当社から受取ります。また、信用取引の「配当相当額」は現物株式の配当金と異なり、税法上の配当所得には区分されず譲渡所得の対象となります。)
以上
(平成 29 年 8 月 1 日)
別紙2
信用取引委託保証金
代用有価証券の種類と代用価格等
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、当社の信用取引にかかる委託保証金について記載しております。
委託保証金については、金融商品取引所の取引規制や当社判断により変更することがあります。
(1)委託保証金
信用取引を行うにあたって担保として差入れる委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更 されること又は当社の判断により変更することがありますので、委託の際に事前に当社ホームページにてご確認ください。
(2)最低委託保証金
委託保証金額は30万円となります。
(3)最低保証金維持率
最低保証金維持率は25%となります。
(4)追加保証金
信用取引で売買した株券等のその後の値動きにより計算上の大きな損失が生じ、委託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等により、25%未満となった場合には、不足額を不足が生じた日の
2営業日後の正午までに保証金維持率が30%に回復するまで当社に不足額を差し入れていただくこととなります。保証金の差し入れは、①お客様による信用口座へのご入金(有価証券で代替可能な場合の差入れを含む)、もしくは②保有されている信用建玉の返済とします。保証金の差し入れのために信用建玉を返済された場合、返済頂いた信用建玉金額の20%の金額を不足額へ充当します。また、お客様の委託保証金率が20%を下回った場合には、原則として当社は、お客様へ通知することなくお客様の口座におけるxx決済建玉を当社の任意でお客様の計算により決済いたします。
(5)代用有価証券と掛目
有価証券 | 基準値 | 掛目 |
上場株券 | 前営業日の最終価格(気配) ※銘柄ごとに掛目設定あり | 80% |
上場投資信託・上場投資証券 | 前営業日の最終価格(気配) | 80% |
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日最終値にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
(ETF、不動産投信など) | ※銘柄ごとに掛目設定あり | |
公募非上場投資信託 (累投型、MMF、中期国債ファンド除く) | 前営業日の基準価額 | 80% |
※委託保証金は有価証券等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
※NISA 口座で保有している株式については、代用有価証券の掛目は0%(代用差入れ不可)となりますのでご注意ください。
※代用有価証券を所定料率で算定した時に小数点が発生する場合には、切り捨て処理をおこないます。
(小数点の丸め処理の関係で、お預かり証券全体の評価額と少額の誤差が生ずる場合がございます)
(追証解消時のご留意点)
代用有価証券の差入と現金入金で追証の解消をおこなわれる場合には、代用有価証券の差入を先におこない不足額の再確認をお願いします。
※代用有価証券の掛目計算で、一円未満の小数点が生ずる場合に丸め処理(切上・切捨)の関係で振替明細数に応じ数円の誤差が発生する場合がございますので振替後の確認が必要です。単元未満株・投資信託・小数点取引対象銘柄の場合は、注意が必要です。
(6)代用有価証券の掛目変更
当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛け目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目の日以降といたします。
ただし、下記③の事象の発生が確認された場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
■掛目変更理由
①株価が一定の水準を継続して下回った状態にある、あるいは出来高が過少で流動性が確保できない状態にあるなど、決済リスク上問題があると判断した場合。
②当社内における信用取引建玉状態や代用有価証券の預り状態に著しい偏りが確認され、与信管理上問題があると判断した場合。
③明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金として適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合。
例)・上場廃止につながる可能性が非常に高い事象の発生
・粉飾決算の疑い
・巨額損失の発生
・行政処分による業務停止
・大規模事故による業務停止
以上
(平成 26 年 8 月 1 日)