第 19 条 乙は,別紙2に定める備品等(II 種)(以下「備品等(II 種)」という。)を,自己の費用により購入又は調達し,本業務実施のために供するものとする。
基 本 協 定 書
(標準案)
x x 市
xx市○○施設の管理に関する基本協定書
(※これはあくまで標準案である。実際に締結するときには施設に応じて所管課の判断の元に加除修正を行うこと)
xx市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは,xx市○○条例
(○○年xx市条例第○○○号。以下「条例」という。)及びxx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年xx市条例第 13 号。以下「手続条例」という。)その他関係市規則に定めるもののほか,xx市○○(以下「本施設」という。) の管理に係る基本的な事項について,次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は,甲及び乙が相互に協力し,本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は,本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は,民間事業者たる乙の能力を活用しつつ,地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ,もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は,本施設の設置目的,指定管理者の指定の意義,及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は,本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
(※本条見出し及び第 2 項について,指定した団体が民間事業者等でない場合は,適宜
修正,削除すること)
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は,互いに協力しxxを重んじ,対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
1
第5条 本協定で用いる用語の定義は,別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は,管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は,別紙2のとおりとする。
2 乙は,善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間及び協定期間)
第7条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は,○年○月○日から○年○月○日までとする。ただし,手続条例第10条第 1 項又は本協定第41条第 1 項の規定により指定管理者の指定を取り消された場合は,当該取消しの日までとする。
2 本協定の期間は,前項に規定する期間とする。
(会計区分)
第8条 管理業務に係る会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの年次ごととし,独立した区分経理を行わなければならない。
2 本協定の発効にあたり,前項の規定による会計区分ごとに,指定管理料の額その他の事項について,別に年度協定を締結する。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第9条 管理業務の範囲は,条例第 条各号に掲げるとおりとする。
2 前項各号に掲げる業務の細目は,事業計画等に定めるとおりとする。
(業務実施条件)
第 10 条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は,仕様書及び事業計画書に示すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第 11 条 甲又は乙は,必要と認める場合は,相手方に対する通知をもって第9条で定めた本業務の範囲及び第 10 条で定めた業務実施条件の変更を求めることができ
る。
2 甲又は乙は,前項の通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については,前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第 12 条 乙は,本協定,年度協定,条例及び関係法令等のほか,運用指針,募集要項等及び提案書に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定,募集要項等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は,本協定,募集要項等,運用指針,提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は,予算の範囲内で提案書に示された水準によるものとする。
(※非公募施設について「募集要項」は作成しないため適宜文言を修正すること。以下
複数個所にあるので注意が必要)
(開業準備)
第 13 条 乙は,指定開始日に先立ち,本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は,必要と認める場合には,指定開始日に先立ち,甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は,乙から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第 14 条 乙は,事前に甲の承諾を受けた場合を除いて,本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は,すべて乙の責任及び費用において行うものとし,本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については,すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして,乙が負担するものとする。
(管理施設の改修等)
第 15 条 管理施設の改修,増築,移設については,甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については,1件につき〇万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える部分については甲が自己の費用において実施するものとし,1件につき〇万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第 16 条 指定期間中,本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合,乙は速やかに必要な措置を講じるとともに,甲を含む関係者に対して緊急事
態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合,乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第 17 x xxx本業務の全部または一部に従事する者は,本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し,若しくは指定を取消された後においても同様とする。
2 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びxx市個人情
報保護条例(平成 17 年xx市条例第 17 号)の規定に準拠し,本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩,滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は,管理業務を実施にあたり作成,取得又は保有した文書については,xx市情報公開条例(平成 17 年xx市条例第 16 号)の規定に準じて公開に努めなければならない。
4 乙は,管理業務を実施するにあたって乙が保有する文書は,指定の期間が満了し,又は指定を取り消された後においてもxx市文書管理規程(平成 17 年xx市訓令第
3 号)に準じ保存しなければならない。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第 18 条 甲は,別紙2に示す備品等(I種)(以下「備品等(I種)」という。)を,無償で乙に貸与する。
2 乙は,指定期間中,備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合,甲は,乙との協議により,必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は,故意又は過失により備品等(I種)を毀損滅失したときは,甲との協議により,必要に応じて甲に対しこれを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第 19 条 乙は,別紙2に定める備品等(II 種)(以下「備品等(II 種)」という。)を,自己の費用により購入又は調達し,本業務実施のために供するものとする。
(※備品Ⅱ種に該当するものが考えられない場合は第 19 条第 1 項,第 2 項を削除し,
第 3 項を適切な文言に変更すること)
2 備品等(II 種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合,乙は,自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。
3 乙は,第1項に定めるもののほか,乙の任意により備品等を購入又は調達し,本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(III 種)」という。)
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(業務計画書)
第 20 条 乙は,毎年度甲が指定する期日までに提案書及び当該管理業務を要する経費の額を提出し,甲の承認を得なければならない。
2 前項の経費の額の提出にあたっては,その算出の基礎となった明細を添付するものとする。
3 甲及び乙は,業務計画書を変更しようとするときは,甲と乙の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第 21 条 乙は,毎年度(又は月)終了後,本業務に関し,甲が指定する期日までに次の各項に示す事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。
<例示>
(1)本業務の実施状況に関する事項
(2)管理施設の利用状況に関する事項
(3)料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等
(4)アンケート等による利用者の意見
(5)自主事業の実施状況に関する事項
(6)その他甲が指示する事項
2 乙は,甲が年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には,指定が取り消された日から 30 日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を 提出しなければならない。
3 甲は,必要があると認めるときは,業務報告書の内容またはそれに関連する事項 について,乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
4 乙は,毎月のモニタリングに係る報告書及び利用状況報告書を翌月 10 日までに甲に提出しなければならない。また,年度ごとのモニタリングに係る報告書を翌年度 6 月末日までに提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第 22 x xは前条により乙が提出した業務報告書に基づき,乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は,前項における確認のほか,乙による業務実施状況等を確認することを目的として,随時,管理物件に立ち入ることができる。また,甲は,乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることが
できる。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第 23 条 前条による確認の結果乙による業務実施が仕様書等,甲が示した条件を満たしていない場合は,甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は,前項に定める改善勧告を受けた場合は,速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
(管理運営業務に係る経費)
第 24 条 指定管理者の行う管理運営業務に係る経費は,次の各号に掲げるものとする。
<例示>
(1)人件費
(2)管理費(保守管理費,消耗品費,光熱費等管理費,修繕費等)
(指定管理者の収入)
第 25 条 指定管理者の収入は,次の各号に掲げるものとする。
<例示>
(1)○○施設利用料収入
(2)物販収入
(3)広告掲載収入
(指定管理料の基礎)
第26 条 指定管理料の基礎は,経費から○○利用料収入のみを差し引いた額とする。
(※無料の場合は『指定管理料は,無料とする。』と表記すること)
(指定管理料の支払い)
第 27 条 甲は,本業務実施の対価として,乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う協定期間中(※複数年度の総額)の指定管理料の上限は
○○〇,○○〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○〇,○○〇円)とし,各年度の指定管理料は年度協定で別に定めるものとする。
3 乙は,毎(四半期,年度,月,○月及び○月)末日の○日以内に,当該月の指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付するものとする。xは,当該請求書を受
領してから○日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第 28 条 甲又は乙は,指定期間中に賃金水準又は物価水準等の変動により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは,相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は,前項の申出を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については,前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第 29 条 甲は,本施設に係る利用料金を当該乙の収入として,乙に収受させるものとする。(※第 25 条と整合性を保つこと)
(利用料金の決定)
第 30 条 利用料金は,乙が,条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし,その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし,必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(指定管理料の減額〔若しくは市への納付〕)
第 31 条 仕様書の業務要求水準において重要項目が要求水準を下回った場合は,市や市民の損失となることから,甲は乙に支払う指定管理料から収益の影響額相当分の〇%を減額すること(又は甲に一定金額を支払うこと)とする。
(※施設に応じて設定すること)
第7章 損害賠償及び不可抗力
(リスク分担)
第 32 条 管理業務に関するリスク分担については,別記仕様書のとおりとする。
2 前項に定める事項で疑義ある場合,又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は,甲乙協議の上,リスク分担を決定する。
(損害賠償等)
第 33 条 乙は,故意または過失により管理物件を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし,xが特別の事情があると認めたときは,甲は,その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第 34 条 本業務の実施において,乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場
合,乙はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合,乙に対して,賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 35 条 本業務の実施にあたり,甲がxxしなければならない保険は,次のとおりである。
<例示>
(1)火災保険
(2)施設賠償責任保険(市民総合賠償補償保険)
本業務の実施にあたり,乙がxxしなければならない保険は,次のとおりである。
<例示:リスク分担に沿って設定すること>
(1)施設賠償責任保険(第三者賠償保険)
(不可抗力発生時の対応)
第 36 条 不可抗力が発生した場合,乙は,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり,不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 乙は,事前に非常時のマニュアルや緊急連絡網の作成等,非常時に対応できる体制を整備し,これを甲に届け出なければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 37 条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合,乙は,その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は,前項の通知を受け取った場合,損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い,不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合,当該費用 については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお,乙がxxし た保険によりてん補された金額相当分については,甲の負担に含まないものとする。
(※保険の有無によって加除)
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合,当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 38 条 前条第2項に定める協議の結果,不可抗力の発生により本業務の一部の実
施ができなくなったと認められた場合,乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合,甲は,乙との協議の上,乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額
することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第 39 条 乙は,本協定の終了に際し,x又は甲が指定するものに対し,本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は,必要と認める場合には,本協定の終了に先立ち,乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第 40 x xは,本協定の終了までに,指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し,甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,甲が認めた場合には,乙は管理物件の原状回復は行わ ずに,別途甲が定める状態で甲に対し管理物件を空け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第 41 条 本協定の終了に際し,備品等の扱いについては,次のとおりとする。
(1) 備品(I 種)及び備品(II 種)については,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(※備品Ⅱ種を削除する場合は文言を訂正すること)
(2) 備品(III 種)については,原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし,甲と乙の協議において両者が合意した場合,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
(※備品Ⅲ種がない場合は削除すること)
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第 42 条 甲は,手続条例第 10 条の規定により,乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その指定を取消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部
の停止を命ずることができるものとする。
<例示>
(1)業務に際し不正行為があったとき
(2)甲に対し虚偽の報告をし,又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3)乙が本協定内容を履行せず,またはこれらに違反したとき
(4)自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき
(5)その他,甲が必要と認めるとき
2 甲は,前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には,事前にその旨を乙に通知した上で,次の事項について乙と協議を行わなければならない。
<例示>
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,乙に損害・損失や増加費用が生じても,甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第 43 条 乙は次のいずれかに該当する場合,甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
<例示>
(1)甲が本協定内容を履行せず,又はこれらに違反したとき
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき
(3)その他,乙が必要と認めるとき
2 甲は,前項の申出を受けた場合,乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第 44 条 甲又は乙は,不可抗力の発生により,本業務の継続等が困難と判断した場合は,相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果,やむを得ないと判断された場合,甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は,合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(乙の責めによる指定の取消し)
第 45 条 乙の責めに帰すべき事由により,管理の継続が困難となった場合等における措置として,甲は乙に対して改善勧告等の指示を行い,期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。
2 乙が倒産や解散する等し,又は乙の財務状況が著しく悪化し,管理の継続が困難と認められる場合,甲は指定管理者の指定を取り消すことができる。
3 乙の指定が取り消され,又は業務停止となった場合,乙は甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(指定期間終了時の取扱い)
第 46 条 第 39 条から第 41 条までの規定は,第 42 条から第 44 条の規定により本協定が終了した場合に,これを準用する。ただし,甲及び乙が合意した場合はその限りではない。
第 10 章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 47 x xは,本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させてはならない。ただし,事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(運営協議会の設置)
第 48 条 甲と乙は,本業務を円滑に実施するため,情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置することができる。詳細については,別途作成する設置要綱にて定める。なお,設置要綱の内容については甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は協議の上,前項の運営協議会に,関連する企業,団体,外部有識者,市民等を参加させることができるものとする。
(本業務の範囲外の業務)
第 49 条 乙は,本施設の設置目的に合致し,かつ,本業務の実施を妨げない範囲において,自己の責任と費用により,自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は,自主事業を実施する場合は,xに対して提案書を提出し,事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際,甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 自主事業によって発生した収益については,収益の○%を甲に収めるものとする。
4 甲と乙は,自主事業を実施するに当たって,別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(※施設の特性により,適宜,加除修正等を行うこと。)
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第 50 条 乙は,本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として,本業務に固有の銀行口座を開設し,その適切な運用を図るものとする。
(請求,通知等の様式その他)
第 51 条 本協定に関する甲乙間の請求,通知,申出,報告,承諾及び解除は,本協定に特別の定めがある場合を除き,書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して,甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,本協定に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第 52 条 本業務に関し,本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは,甲と乙の協議の上,本協定の規定を変更することができるものとする。
(解 釈)
第 53 条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領,通知若しくは立会いを行い,又は説明若しくは報告を求めたことをもって,甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第 54 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については,甲と乙の協議の上,これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第 55 条 本協定に関する紛争は,水戸地方裁判所土浦支部又は石岡簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本協定を証するため,本書を2通作成し,甲,乙がそれぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
○○年○月○日
甲(地方公共団体)
所在地 茨城県石岡市石岡一丁目 1 番地 1名 称 石岡市
代表者 石岡市長 印
乙(指定管理者)
所在地 ○ ○ ○ ○名 称 ○ ○ ○ ○
代表者 ○ ○ ○ ○ 印
別紙1 用語の定義
(1) 「指定開始日」とは,議決された指定期間の開始日のことをいう。
(2) 「指定管理料」とは,甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(3) 「仕様書」とは,石岡市〇〇〇施設指定管理者募集要項に示された本業務に係る仕様書のことをいう。
(4) 「自主事業」とは,第 9 条に規定した本業務以外の業務並びに事業計画等で企画した乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(5) 「提案書」とは,本施設の指定管理者の選定にあたり,乙が提出する事業計画書及び収支予算書のことをいう。
(6) 「年度協定」とは,本協定に基づき,甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定のことをいう。
(7) 「不可抗力」とは,天災(地震,津波,落雷,暴風雨,洪水,異常降雨,土砂崩壊等),人災(戦争,テロ,暴動等),法令変更及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。
(8) 「法令」とは,すべての法律,法規,条例及び正規の手続きを経て公布された行政機関の規程を言う。
(9) 「募集要項」とは,○○指定管理者募集要項のことをいう。
(10)「募集要項等」とは,募集要項本体,募集要項添付資料(仕様書を含む。),及びそれらに係る質問回答のことをいう。
(11)「運用指針」とは,石岡市指定管理者制度運用指針のことをいう。
(12)「利用料金」とは,管理施設の利用の対価として支払われる施設利用料のことをいう。
(※非公募の場合「募集要項」はないため,削除すること)
別紙2 管理物件
(1)管理施設(※詳細については,財産台帳を参照のこと。)
・○○施設
・○○施設
・敷地内の外構及び植栽
・その他施設
(2)管理物品(※詳細については,備品台帳を参照のこと。)
1)備品等(I 種)
種類 | 数量 | 備考 |
2)備品等(II 種)
種類 | 数量 | 備考 |
添付資料(仕様書)
(※市が作成した業務仕様書を添付する。)